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大口政府委員 去る六月二十七、二十八両日に麦の
米価審議会を開催いたしまして、本
年産の麦の
政府買い入れ価格並びに麦の
標準売り渡し価格について御
審議を願いまして、二十八日に
米価審議会から
答申をいただきました。引き続いて検討いたしました結果、六月三十日付で、本
年産の
買い入れ価格並びに麦の
標準売り渡し価格について最終的な
決定に至りましたので、
米価審議会に対する
諮問案の
考え方並びに
答申等につきまして御
説明をいたしたいと存じます。
御
承知のように、麦の
買い入れ価格は、
食糧管理法の第四条ノ二の
規定に基づいて
決定をいたすわけでございますが、ここ数年来、この
規定に基づきまして、
パリティ価格に基づいて麦の
買い入れ価格を
決定いたしてまいったのでございます。御
承知のように、
農業パリティ指数というのは、
食糧管理法の
施行令にきまっておりまする
算式で
算定をされまする
指数でございまして、この
指数の性格を一口に申し上げますならば、
農家の購入する物品あるいは
サービス等の
物価の
動向を
指数であらわすものというふうに一口で申せるかと思います。
そこで、現在の
食糧管理法によりますれば、この
農業パリティ指数というのは、
昭和二十五、六年を
基準年次といたしまして、百分比の
数字で出すということになっておるわけでございますが、この
指数を
計算いたします場合に、
農家が実際に購入いたしておりまする
品目の種類、並びに、その
品目が
指数を
計算いたしまする場合にどのような
ウエートを持っているかということによって
指数の
計算をいたす
仕組みになっておるわけでございますが、現在までの
指数は、
昭和二十五、六年を
基準年次といたしまして、
昭和三十二年並びに
昭和三十五年にそれぞれ
農家の
支出構造の変化に伴いまして採用いたしまする
品目並びに
ウエートを
決定いたしまして、今日に及んでおったのでございます。したがいまして、先般の
麦価を
決定いたしまする直前の
時点では、
昭和三十五年の
農家の
支出構造を反映する
農業パリティ指数というものが
算式の
最後についた
算式になっておったのでございます。ところが、
昭和三十五年以降のわが国の
経済の急速なる変遷に伴いまして、
農家の
経済も非常に変貌を遂げたのでございます。そこで、この最近における
農家の
支出構造と、現在までの
農業パリティ指数を
計算いたしまする
基礎の
品目並びに
支出の
状況等が、実態を反映しにくくなった状態があらわれてまいっておりましたので、
農林省といたしましては、なるべく早い
時点において現在の
農家の
支出構造が
農業パリティ指数に正しく反映するような
仕組みに改めるべきであるということを考えておったのでございますが、他方、
農業パリティ指数と同様に他の
政府機関の扱っておりまする
指数、たとえば労働省の
賃金指数でありますとか、
小売り物価指数でありますとか、あらゆる
指数がございますが、昨年
統計審議会においてこれらの
指数の
基準年次をどうするかという問題で御
審議を願いました結果、なるべく早い機会に各
指数の
基準時点を
昭和四十年に改めてそろえるほうがよろしいという
趣旨の御
答申をいただいたのであります。この御
答申に基づいて、現在各省においては、ほとんど大
部分が三十五年の
ウエートになっております
指数を四十年の
ウエートに改めるべく
作業をいたしておりまして、
小売り物価指数のごときはすでに四十年の
ウエートに切りかえて発足いたしております。まだ準備中のものもございますが、おそらく本年中には相当
部分の
指数が全部四十年の
ウエートに切りかわるという
作業が行なわれるものと思っております。このような
状況もございましたし、また昨年の
米価審議会におきましては、明年から
パリティ指数の
ウエート改正を実施いたしたいという旨を申し上げておったのでございます。ところが、
農家の
支出構造を反映するための
作業と申しますと、私どもは、
農家経済調査に基づいて、
農家が各
品目にどれだけの金額を
支出しているかという
計算をして、それで
ウエートを
計算するという手順になりますので、
昭和四十年の
農家経済調査がまとまったその
数字を
基礎に
作業をいたしますので、昨年の麦の
価格を
決定いたします際にはその
基礎データがそろっておらなかったということから、本年の
米価審議会の前に新しい
ウエートによる
農業パリティ指数の
計算を完了いたしておったのでございます。
そこで、本年の
政府買い入れ価格の
算定にあたりましては、この
農業パリティ指数がいま申しましたような背景で改定をいたした上で、その新しい
指数で麦の
政府買い入れ価格を
計算いたしたいという問題が、
一つ例年と違った問題としてつけ加わったのでございます。ところが、
農業パリティ指数というのは、一定の
年次の
支出構造をもとにして、その後数年間の
価格の
動向を
指数ではじきますために、通常各
消費者はできるだけ安い
品目に向かって選択をするということが働きまする
関係上、
パリティ指数が
ウェートを
改正いたしますと、
指数としては下がるという形に相なるのでございます。これは現在
農業パリティ指数がとっておりまする
ラスパイレス式の式をとっておりますることから来る現象であろうかと思います。そこで、いま申しましたような新しい
パリティ指数でやりますと、本年の
麦価をはじきますための
基礎時点である本年の五月の
農業パリティ指数が、変更しない場合にはじいた場合の
農業パリティ指数よりも、相当低く出るということがはっきりといたしたのでございます。そこで、昨年は御
承知のように
改正前の
パリティ指数の昨年五月の
指数で
麦価がはじかれておるわけでございますので、その昨年の五月の旧
パリティ指数と本年の五月の新
パリティ指数とを比較いたしますと、
パリティの
上昇率が三・一三%というきわめて低い率にならざるを得ないという事態になったのでございます。御参考までに
パリティの
ウェートを改定しなかった場合の昨年の五月と本年の五月との
指数の
アップ率は六・二六%で、ちょうど半分くらいにしか上がらないということになったのでございます。そこで、最近の麦の
買い入れ価格を
パリティ価格によって
決定をするという
趣旨をここでるる申し上げるのも時間の
関係でいかがかと思いますが、
理屈は
理屈といたしましても、
現実に成立をいたしておる昨年の
価格と本年の
価格との
関係は、
伸び率が非常に小さいということは、
農家経済上も問題でありますし、また、かりにいまの
指数の
理屈から申しましても、最近の
支出構造を反映した形でやってももう少し高い
指数の
伸び率になるはずである。と申しますのは、新しい
ウエートで
計算をした去年の五月とことしの五月の
比率——もしかりに去年の五月から新
パリティになっておったとした場合にどれだけ
伸びておったかということで
計算しますと、四・五二%になるのでございます。したがいまして、昨年
現実に成立しておる
価格と本年の
価格との
関係は、もしかりに最近の
支出構造を反映しておったとするならば、三・一三%ではなくて、四・五二%だけ上がっておるはずであるということから、
パリティの
ウエート改正に伴う著しい影響を緩和する配慮ということで、いま
最後に申しました四・五二という
数字に
調整をいたしまして、そこで本年の
麦価をきめていただいてはどうかということを
内容とする御
諮問をいたしたのでございます。
これが
買い入れ価格についての御
諮問でありまして、具体的に
価格で申しますならば、
大麦につきましては一俵二千三百二十六円、
裸麦で三千百五十八円、
小麦で三千三十四円、それぞれ前年の
価格に対しまして
大麦で百円、
裸麦で百三十七円、
小麦で百三十二円の引き上げということを
内容とする原案を作成いたしまして、
米価審議会に御
諮問をいたしたのでございます。
そこで、この
パリティの
ウエート改正をするという問題並びに
調整措置を講ずるという問題について、種々御議論がございました。
価格が
伸び率が非常に少ないという
観点から、
現行パリティのままではじくべきであるという御
意見、また、
農業パリティ指数の
ウェート改正については理論的にも非常にむずかしい問題であるのに、十分の
審議の時間がないという御
意見、また、
パリティは従来からそういうことになっておるのだから、むしろ新
パリティのままではじくべきであるという御
意見、いろいろ御
意見がございました。しかし、御
意見の末、
最後に
答申になったのでございますが、その
答申の案文は、お手元にお配りいたしております
答申の第一項目にございますように、「
現行パリティ指数による額を
基準とすべきであるとの
意見もあるので、新
パリティ指数による場合には、
現行パリティ指数による額をも参酌し、再
生産の確保を旨として善処されたい。」という御
趣旨の
答申と、それから、
パリティの
ウェート改正について十分な
審議の時間がないのはきわめて遺憾であるという
趣旨の御注意をいただいたのでございます。
そこで、
農林省といたしましては、このような
審議の
経過並びにいただきました
答申を勘案いたしまして、
先ほど諮問の
説明のときに申し上げましたように、新
パリティ指数そのものではなくて、新
パリティ指数の去年とことしの
指数の
伸び率である四・五二%の
伸びできめるという
考え方を採用いたしまして、六月三十日付で
決定をいたしました麦の
価格は、いま申しましたような形で告示をいたしたのでございます。
次は
売り渡し価格でございますが、御
承知のように、麦の
売り渡し価格は、
食糧管理法の第四条ノ三に基づいてきめることになっております。この
考え方もかいつまんで申し上げますと、
家計麦価というものを
上限といたしまして、この
範囲内で対
米価比に基づいて
算出をする
価格を
基準としてきめるのが従来の慣例でございます。
家計麦価と申しますのは、
家計費の
伸びから
算出をいたしまして、
家計の
伸びの
範囲内で麦の
消費者価格を押さえるという
観点から
上限を画するのでございます。最近数年間の麦の
政府売り渡し価格は、
麦製品の
価格安定並びに麦の
加工段階における
加工経費の
上昇等に基づきまして、年々据え置きもしくは若干の引き下げを経て今日に至っておるわけでございますので、この
家計麦価の
上限という機能は実際問題としてはほとんど働いておらないで、むしろ対
米価比による
計算ということで
麦価が大体きめられておったのでございます。本年も同様に対
米価比の
計算をいたしまして
標準売り渡し価格をはじきましたところ、ほぼ前年と同様の水準であるという
計算ができましたので、一応基本的にはほぼ前年と同様の水準であるということをもととして、これから後に申し上げます配慮を加えて若干の値引きをいたして
決定をいたしたということでございます。
そこで、その配慮というのは二つございます。まず第一は、麦の管理改善対策というものを今後実施していこうということに伴う問題と、それからもう一つは、外国産の
小麦の銘柄間格差を国内において若干手直しをいたしたいという問題と、二つございます。
そこで、まず、麦の管理改善対策の問題でございますが、現在の麦の管理制度は、御
承知のように
昭和二十七年に
食糧管理法を
改正しまして、麦が間接統制になって、一応たてまえといたしましては、麦の自由流通を前提として一定の水準で
価格を設定しておいて、その
価格である限りは無制限に買い入れをするというのが現在の麦の制度の根幹であろうかと思いますが、その
時点以来今日まで十五年を経ておりますが、麦の
買い入れ価格は
パリティ価格を下回ることを得ずという
規定になっております
関係もありまして、年々
買い入れ価格が引き上げられておる。これに対して
売り渡し価格は、
消費者価格の安定という見地から、年々据え置きもしくは若干の引き下げを行なっておるということから、現
時点においては、
買い入れ価格と
売り渡し価格が非常に大きな逆ざやになっていることは御
承知のとおりでございます。このような事情から、間接統制とは申しますものの、ほぼ全量の麦が
政府に集まっておる。むしろ直接統制に近い形になっておる現状でございます。
しかしながら、麦の
生産面に目を転じますと、麦の
生産がわが国の農業経営において裏作であるということから従属的な地位を持っておるということ、並びに麦の
生産性が、経営規模が非常に零細であるということに基づいて非常に低いということから、年々麦の耕作面積は減少の一途をたどっておるのでございます。
そこで、先ほど申しましたような直接統制に近いかっこうになっておりますことの結果、麦の
生産者と麦を加工する需要者との間には、ほとんど直接的には結びつきが何もないのが現状でございまして、麦の
生産地が、需要者の面から見て、立地条件、品質等から見て、はたしてどの麦がより需要が強い麦であり、どの麦がさほどでもないということが需要面から全然反映しない。また、需要の面から申しますと、需要者のほうが工場の立地条件その他からして企業を合理化する場合に、現在
政府が全面的に原料を管理をいたしておるという状態では、加工業界全体の合理化などという機運が生まれにくいというようなことから、昨年以来
米価審議会の御建議に基づきまして
農林省で鋭意研究をし、また、
関係の業界、農業団体とも御相談いたしまして、麦の管理対策を若干改善をする。骨子としましては、
生産者と
消費者の間であらかじめ契約を結んで、その契約を尊重して
政府は麦の買い入れ、売り渡しを行なうということによりまして、主産地における麦の
生産がいまのように全国一律に減っていくというようなことを防いで、ほんとうに必要とする麦の確保をはかりたいということをねらいとする制度でございます。この新しい改善された制度のねらいはいま申しましたようなことでございますが、他方、現在の
食糧管理法に基づく麦の無制限買い入れ制度というものはそのまま残しておくわけでございますので、直ちに麦の
生産の切り捨てというようなことを意図しておるのでないことは申すまでもないことでございますが、そういうような制度に移り変わります場合に、契約の対象になりました麦については、需要者から一定額の
生産奨励金を交付をするということを考えておるわけでございます。この
生産奨励金の交付という事態は、
現実には明年度以降に起こるかと思いますが、この
生産奨励金を需要者が負担するということは需要者にとっては新たな企業負担になるわけでございますので、この
支出をスムーズにするという見地から、麦の
売り渡し価格から契約奨励金と申しますか、
生産奨励金の負担増分を全部の麦にならして一定額の値引きをするということを考えておるのでございます。このために、トン当たり百七十八円の値引きをするということがいかがかということがまず第一点でございます。
それから第二点は、外麦の銘柄間格差の是正の問題でありますが、現在の食糧庁が輸入をいたしております麦は、カナダ、アメリカ、オーストラリアと、いろいろな国から
小麦を輸入し、いろいろな品質の
小麦を輸入いたしております。あまり長くなりますので、かいつまんで申し上げますが、麦には御
承知のようにハード系の
小麦とソフト系の
小麦、簡単に申しますと、パン用がハード系で、めん用がソフト系というふうに御理解いただけばいいと思いますが、いろいろな種類の麦を輸入いたしております。その種類によって国際市場においてはそれぞれ品種間格差というものが生じておるわけでございます。ところが、国内にそれを買いまして売り渡します場合には、それぞれの品種の間の格差というものは、主として内麦との品質格差というものに着目をして
売り渡し価格がきめられておるのでございます。内麦は御
承知のようにソフト系の
小麦でありますので、これと最も近いアメリカのウェスタンホワイトというソフト系の
小麦の
価格をほぼ同一に置きまして、それから歩どまりその他の品質面だけに着目をして上下に開いておるということから、相対的に見ますと、国際市場で通用いたしております諸外国の銘柄間格差の開きの幅よりも非常に狭い幅の格差で麦が国内で売られておったということになるのでございます。これは水準の問題ではなくて、銘柄間の格差の問題でございますが、その結果、外国ではカナダのマニトバのハード
小麦というのが非常に上等な
小麦ということで非常に割り高な
小麦になっておるのでございますが、国内でいま申しましたような
観点で銘柄間格差ができております
関係上、パン用の原料としてのハードのマニトバ
小麦というものが比較的割り安に売られておったという
現実がございます。その結果、ハードの
小麦に国内の加工業者の需要が殺到いたしまして、最近の傾向としては、ハード系の
小麦の要輸入量の率が年々非常にふえておるという実態になっておるのであります。そこで、食糧庁といたしましては、カナダの高い
小麦を国内の需要があるためにやむを得ず——と言うことばが若干表現がオーバーになるかもしれませんが、一定数量をどうしても買わなければいかぬということで、むしろ外国の競争を生かして同じハードの
小麦であればカナダにとらわれずアメリカの
小麦あるいは豪州の
小麦というような選択を若干阻害をされているという実態にあったのでございます。最近の国際的な
小麦の需給事情からいたしますと、非常に一ころの過剰時代を過ぎまして、むしろ今後は需給がほぼ均衡する状態がここ数年間は続くのではないかというふうな見通しもある際でございますので、できるだけ諸外国の競争を有利に利用して麦を買い付けるということが、わが国の国際収支の面からも、また食管特別会計の収支の面から申しましても望ましいと思うのでございますが、いま申しましたような事情はできるだけ是正をいたしたい。しかし、急激にやることは、長年にわたって成立いたしました需要構造に急激な変化を与えますことになりますので、徐々にやってまいりたいということで、本年はその第一着といたしまして、ハード系の
小麦を若干引き上げ、ソフト系の
小麦に若干手直しをして、全体の水準としてはほぼ変わらないようにするというような、こまかい銘柄間の整理をいたしたのでございます。ところが、ハード系の
小麦の原料値上がりに伴ってパンの原料の
小麦粉
価格が値上がりになるということから、一般家庭生活に直接影響の大きい食パンの
価格等に影響があるということは、他面
物価対策上も問題でありまするので、一定の金額をパンの業界に消費宣伝その他の費用に充当するように交付をすることによって、原料の
価格が値上がりをすることが即二次製品の
価格の値上がりに響かないような対策を講じてはいかがかという配慮から、
小麦の
価格全体からトン当たり四十一円の
価格を値引きをいたしまして、これを積み立てていまのような配慮に使用してはどうかということを考えたのでございます。そこで、
標準売り渡し価格は、ほぼ前年据え置きの
価格を
基準といたしまして、いま申しました
生産奨励金のためのトン百七十八円並びにパン対策費のためのトン四十一円というものをそれぞれ値引きをいたしまして、いまのような配慮を加えてはいかがかという
趣旨で、昨年の
価格よりも引き下げた額の
売り渡し価格を御
諮問いたしたのでございます。もちろん、いまの
価格を御
諮問いたしまする前提としては、いま申しましたような麦管理改善対策並びに外麦の格差是正を実施するということを背景として御
諮問いたしたのでございますが、これに対する御
答申は、配付をいたしております
答申の第二項にございますように、全体としてはやむを得ない、しかしながら、麦管理改善対策の実施については、農業団体その他の
関係者と十分協議をして円滑な実施を期するようにしてほしいということが第一点、第二点としましては、二次製品の
価格の値動きについては十分な配慮を加えるという
趣旨の御
意見をいただきまして、
政府といたしましては、ほぼ
諮問の原案を御承認いただいたということで、
諮問案どおりの
価格を
決定いたしたのでございます。
なお、
米価審議会におきましては、麦の
生産事情が年々減少いたしておるということから、
政府の麦の
生産対策というものが毎年
審議会で御論議をいただいておるわけでございまするが、本年は特に、抜本的な対策を今後至急に講ずる必要があるということから、別途建議をちょうだいいたしまして、この抜本対策を講ずる
趣旨を御鞭撻をいただいたのでございます。私どもとしては、早急にこの御建議に基づいた検討を省内をあげて実施をしてまいりたいというふうに考えております。
以上が本年の麦の
価格の
諮問、
答申並びに
政府の
決定の
内容の概要でございます。