○
田中(武)
委員 私は
質問ではなく、むしろ要望と確認をいたしたいと思います。
実は昨日の
中村委員の
質問に関連をいたしまして、大臣中座の
あと政務次官と
長官に申し上げたのですが、
法律をつくるときに重要な要件を政令あるいは省令にゆだねる、こういう行き方に対しては前から私は批判をいたしております。実は五十一国会において、本
法律の改正案と臨時
措置法のときにも同じことを申し上げておるので、その議事録の一部を読んでみますと、これは臨時
措置法の関連倒産に対する
政府の態度といいますか、法できめるべきものを
政府裁量、すなわち、政令、省令に委任したところが多い、こういうところに関連して言ったのですが、「私は次の機会において
——そのころはあなたは」この「あなた」というのは山本さんのことを指しておるのですが、「もうかわっておるかもしれないが、
中小企業庁の法案に対しては全部けちをつけると断言します。再検討しますかどうですか。」と聞いておるのです。それに対して山本さんは、「
先生の強い御要望の線に沿いまして、実情を見て必ずこれは検討して、実際に役に立つ
法律にいたしたい、かように
考えます。」と、こう答えております。さらに重要なものに対して政令、省令に委任することについての問題につきまして、法制局も私と同じような意見を肯定しております。
そこで、この件について申し上げますが、実は本
法律、すなわち信用保険法の第二条で、その対象になる
中小企業の範囲を政令できめておるのです。これはいままでの
法律でもままあることです。次の第三条の二で、これの資格要件を政令ではなしに省令に委任しておる。きのう
中村委員が盛んに、住民税の問題につきまして、完納を
条件としておるということにつきまして、いろいろと
質問をしております。それに関連して言ったわけですが、このような
法律をつくりまして、その
法律の適用を受けるか受けないかという一番大事な資格要件を省令にゆだねるというようなことは、私はいつも言うことですが、
行政の立法に対する侵害である、このように
考えておるわけです。したがいまして、いま直ちに省令にゆだねることを改正せよとかあるいはこの
法律自体を改めよとは申しません。しかし、今後いろいろの
法律立案のときに重要なことを政令なり省令にゆだねるということは、法を無視した態度だと思うのです。そのことについてもう一度強く私は要望いたします。
きのうは政務次官と
長官に申し上げましたが、大臣からもはっきりした
考え方を聞いておきまして、今後出てくる
法律に対して、私はその点に十分目をつけていきたい。ことに
中小企業関係につきましては、そういったような運用の妙ということもあろうと思いますが、省令委任ということが多過ぎる。したがって、
法律ではいかにも
中小企業のためを
考えておりますというような
法律の出し方をしておるが、実際の面になると、省令なり政令、ことに通産省令によって締められておって、
窓口に行ったら断わられるということが多いのです。今後立法にあたって、きょうは法制局を呼んでおりませんが、十分に
考えてもらいたいと思いますが、その点をもう一度確認をいたします。