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中村(重)
委員 附帯決議は、大体方向としては、所得税の課税最低限と同じような線をたどるような
意味の附帯決議がついた。同時に、来年度はこれがまた引き上げられる。ことしは、四十二年度においては四十三万三千円、これが給与所得者の標準世帯における課税最低限、事業税の場合は三十八万一千五百五十三円、これが事業所得者の課税最低限です。来年はこれが十万円引き上げられてくる方向でございますから、五十万円程度に事業所得の場合なるわけですね。そうすると、それは課税所得だから、したがって経費が引いてあります。今日非常に家賃も高い、あるいはその他のいろいろな営業経費というものも非常に多い。少なくともその二倍程度は営業費として控除されておるであろうと私は思うのです。そうすると約七十数万円であります。それだけの所得者に対してこの無
担保無
保証の
制度を適用されないということは、
ほんとうに現実的であるのかどうか。少なくとも社会政策というものは同じ方向に進んでいかなければなりません。これは
大臣も異論のないところだろうと思う。できるだけ零細なそういう事
業者の税負担というものを軽減をしていくという方向に税制は進められている。ところが、この同じ社会政策的な
制度であるところの無
担保無
保証というものが、その税制上における社会政策的なそういう
制度を適用されておるためにこの
制度を適用されないということは矛盾していないのかどうかということが大きな問題点であると思う。七十数万円の所得ということになりますと、月に幾らの収入になるのかということは、申し上げなくても、答えは
数字として出てくるわけです。
いまひとつ、
大臣よくお聞きになってください。身体障害者に対して、あるいはその他の障害者に対して、法律に明記された住民税の減免
措置がありますよ。そういう身体障害者等に対しては、住民税の減免
措置を講じなければならぬというような、そういう人に対しましてこの
制度が適用されないという隘路があるということを
ほんとうに中小
企業庁はお考えになっておるのであるか。また先ほど
参考人は、
要件はちっともむずかしくありません、こう
お答えになりましたが、私がただいま
指摘しましたようなことが
資格要件として問題がないと
お答えになっておるのであろうか。
ほんとうに五十一の
保証協会の実態というものを
連合会は吸い上げていらっしゃるのかどうか。さらに
保険公庫は、こうした矛盾した行政のあり方というものに対して、どのようにお考えになっていらっしゃるのであろうか。身体障害者をできるだけ中央においても地方においても包んで、そういう
人たちの明るい生活を切り開いていくということでなければならないはずである。そういう
人たちが生活保護の適用を受けることがないように、できるだけ商売をやって、その商売によって生計を立てていきたい、庇護によって生きていくのでなくて、みずから自力更生をやっていきたいという、そういう気持ちを持って商売をやっていらっしゃる。だがしかし、税制面においてそういう
人たちに対しては減免の
措置が講じられておる。したがって、相当な売り上げがあるけれ
ども、所得割りというものがかかっていない。だがしかし、住民税の所得割りがないために、そういう身体障害者に対してこの無
担保無
保証の
制度が適用されていないということは、これでよろしいのかどうか。これに対して、少しも今日まで
政府は矛盾をお考えにならなかったか。依然としてこの
制度というものを推し進めていこうとお考えになっていらっしゃるのか。まずこの点に対して、私たちは憤りを持っておるのだ。附帯決議も、すみやかにこれを是正しろということをつけてある。にもかかわらず、法律
要件でもない省令でもって改められるのだと私は思うのでありますけれ
ども、なぜにこれを改めようとされないのか。私は、憤りを持っておるのだから、自分の気持ちをさらけ出して問題
指摘をやっておるのです。だから、これに対しては、ひとつ
関係者のそれぞれ責任ある
答弁を伺いたい。