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麻生委員 東京瓦斯の、私どもこの間の
委員会のときにお願いを申し上げました件についての御
回答について、これはこれとして一応了承できるわけですけれども、しかし問題は、やはり
ガス事業法の問題とか、その他
関連法規の
問題等についての不備等々、この間の
委員会で相当指摘されている問題もあります。また、
賠償等の問題についても、この間の
参考人の
回答では、誠意をもって話し合うと言いながら、まだそれらについての具体的な基準というものが出ておりませんので、
委員会としては、この
報告は
報告として一応私は要求した者として了承はいたしますけれども、この間問題になりました点についても、
通産当局では十分にひとつ御検討いただいて、自後かかる
事故のないように厳重な
監督をしていただきたい。これを
一つ申し添えておきたいと思います。
それからもう
一つ、
本件に直接
関係はないのですけれども、実は私のもとにもう
一つ住民から問題の
提起がされてまいっております。これは
東京ではないのです。場所は
藤沢市なのでありますけれども、この
住民からの問題の
提起は、かいつまみますと、
藤沢市のある
個所で
ガス管の
工事が行なわれた。ところが、実に
工事がずさんで、ほとんど土砂、砂を使わない。だから、しろうとが見ても
相当工事の手抜かりがあったように見受けられたので、付近の
住民が非常に騒ぎまして、このことについて
藤沢市
当局と
ガス会社に厳重抗議したのです。ところが、一年間ほとんどナシのつぶてであった。たまりかねて
通産当局にこの
不正工事に対し、
通産当局としての
監督ほどうかということを申し入れたところ、
通産当局の
公益事業課長井上さんのお名前によりまして
回答がきております。事実
通産省としては
調査はしたようでございますけれども、この
住民の言い分によりますと、
通産省が
調査をした
個所と
不正工事の行なわれていたと思われる
個所とがかなり距離的に食い違っておるという申し立てがきておるのです。そらして
通産省の
回答によれば、
法規上問題はないという
回答で、実に無責任だ。しかし、
工事現場は、実際にはその後その
回答がきてからいつの間にか再
工事をやって改めた、こういう
苦情がきているのです。だから、
法規上は問題ないという
回答を与えられながら、その問題が表ざたになったために、
ガス会社のほうでこの手直しをせざる得なくなったというような
住民からの
苦情が私の
手元にきております。私は、これを私自身で
調査しておりませんので、これは
あとで私のほうからあなたのほうにもう一度再
調査をお願いいたしたいと思いますので、これをひとつよろしくお取り計らいいただきたい。もう一度責任を持って
調査をしていただきたい。
この
住民の訴えによると、問題は三つあります。
一つは、
工事が不正であるということ。もう
一つは、その不正を追及したにもかかわらず、一年間放置されたということ。もう
一つは、
ガス管の
埋設の浅さ。深度がきわめて浅いということ、つまり重みに耐えられない浅い
個所に埋めてあったという事実。
通産省が
調査をしたところは、故意か偶然かわかりませんけれども、その
個所と違うところを
調査して
回答書がきているという事実。こういうことを指摘しておりますので、
あとで、この
資料はあなたのほうにお渡しをいたしますから、ひとつ再
調査をしていただいて、私のほうに御
報告を願いたい、こういうふうに思います。