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1967-04-28 第55回国会 衆議院 商工委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十二年四月二十八日(金曜日)    午前十時四十二分開議  出席委員    委員長 島村 一郎君    理事 小川 平二君 理事 鴨田 宗一君    理事 中川 俊思君 理事 田中 武夫君      稻村左近四郎君    小笠 公韶君       黒金 泰美君    齋藤 憲三君       坂本三十次君    櫻内 義雄君       竹内 黎一君    竹下  登君       橋口  隆君    三原 朝雄君       武藤 嘉文君    佐野  進君       多賀谷真稔君    千葉 佳男君       中谷 鉄也君    平岡忠次郎君       塚本 三郎君    近江巳記夫君  出席国務大臣         通商産業大臣  菅野和太郎君  出席政府委員         通商産業政務次         官       宇野 宗佑君         通商産業省通商         局長事務代理  原田  明君         通商産業省重工         業局長     高島 節男君         中小企業庁長官 影山 衛司君     ――――――――――――― 四月三日  委員坂本三十次君、山崎巖君及び石野久男君辞  任につき、その補欠として松浦周太郎君、岡本  茂君及び大原亨君が議長指名委員に選任さ  れた。 同日  委員大原亨辞任につき、その補欠として石野  久男君が議長指名委員に選任された。 同月六日  委員松浦周太郎君及び中谷鉄也辞任につき、  その補欠として坂本三十次君及び加藤勘十君が  議長指名委員に選任された。 同日  委員加藤勘十君辞任につき、その補欠として中  谷鉄也君が議長指名委員に選任された。 同月二十六日  委員吉田泰造辞任につき、その補欠として永  末英一君が議長指名委員に選任された。 同月二十八日  委員黒金泰美君、田中六助君、山手滿男君及び  永末英一辞任につき、その補欠として竹下登  君、竹内黎一君、橋口隆君及び永江一夫君が議  長の指名委員に選出された。 同日  委員竹内黎一君、竹下登君及び橋口隆辞任に  つき、その補欠として田中六助君、黒金泰美君  及び山手滿男君が議長指名委員に選任され  た。     ――――――――――――― 四月三日  航空機工業振興法等の一部を改正する法律案(  内閣提出第五五号)  貿易学校法案内閣提出第五六号) 同月二十七日  中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案  (内閣提出第五七号)  小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内  閣提出第六六号) 三月三十日  長野県内技術試験研究機関整備拡充に関する  請願増田甲子七君紹介)(第三一六号)  豪雪地帯対策完全実施に関する請願大野市郎  君紹介)(第三三三号)  電灯線引込口避雷設備法制化に関する請願  (大野市郎紹介)(第三四二号) 四月十四日  九州地域電力料金低減に関する請願山中貞  則君紹介)(第八七四号)  鹿児島県南種子町の実用衛星センターに付随す  る公共事業予算特別措置に関する請願山中  貞則紹介)(第八七五号) は本委員会付託された。     ――――――――――――― 四月二十四日  山村振興計画総合調整に関する陳情書  (第一二〇号)  離島振興法の一部改正に関する陳情書  (第一七八号)  中小零細企業振興対策強化に関する陳情書  (第一七九号)  資本取引自由化に関する陳情書外一件  (第一八〇号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  航空機工業振興法等の一部を改正する法律案(  内閣提出第五五号)  貿易学校法案内閣提出第五六号)  中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案  (内閣提出第五七号)  小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内  閣提出第六六号)      ――――◇―――――
  2. 島村一郎

    島村委員長 これより会議を開きます。  去る三日付託になりました内閣提出航空機工業振興法等の一部を改正する法律案、同じく貿易学校法案、並びに、昨二十七日付託になりました内閣提出中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案、及び、同じく小規模企業共済法の一部を改正する法律案議題とし、通商産業大臣から趣旨説明を聴取することといたします。菅野通商産業大臣。     —————————————
  3. 菅野和太郎

    ○菅野国務大臣 ただいま議題になりました法案について、提案理由並びにその要旨説明申し上げたいと思います。  まず第一に、航空機工業振興法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。  航空機工業振興法は、航空機国産化促進することによりわが国航空機工業振興をはかることを目的として昭和三十三年に制定された法律であります。この法律に基づきまして、昭和三十四年六月、日本航空機製造株式会社設立せられ、今日まで中型輸送機YS11の設計試作等試作事業及び製造販売等量産事業が進められてまいりました。  このうち、試作事業昭和三十九年度をもって完了し、昭和四十年三月以降、量産機販売を開始いたしております。その後今日までに合計二十九機の引き渡しを行ない、国内の主要ローカル路線に就航するほか、フィリピン及びハワイにも輸出せられ、好評を得ております。また、最近においては、YS11の短距離離着陸性能経済性搭載容量等について、国際的にも高く評価されつつある現状にあります。  かくして、わが国最初国産輸送機YS11は、国際競争場裏に進出することとなったのでありますが、輸送用航空機輸出をめぐる国際間の競争はきわめて激しく、この競争の中にあって、YS11の輸出を確立するためには、なお一そうの輸出努力助成が要望されるのであります。  このため、日本航空機製造株式会社をはじめとして、関係業界一致協力により、積極かつ適確販売活動を展開させる必要があることは言うまでもありませんが、これと並行して、諸外国と対等に競争し得る基盤を整備する必要があります。  諸外国は、航空機工業に関しては先進国の地位にありますが、航空機工業の育成を重要な国策の一つとし、手厚い助成措置を講じております。今後国際競争はますます激化するものと予想されますが、このような事情を勘案いたしますと、この際、YS11の量産事業に関し、いま一段の助成強化が望まれるのであります。  以上申し述べました理由から、航空機工業審議会の答申にも即して、政府は、昭和四十二年度において、日本航空機製造株式会社に対し十二億円の出資を行なう等の助成措置を講ずることとし、ただいま国会の御審議をいただいているところであります。  しかるに、航空機工業振興法の一部を改正する法律によりまして試作事業終了後の政府出資が制限されており、これらを改正する必要が生じましたので、ここに本法律案を提出いたした次第であります。  次に、本法律案要旨を御説明いたします。  その第一は、YS11の設計試作等の完了後においても政府日本航空機製造株式会社に対して出資することができるものとすることであります。  その第二は、政府出資の限度を四十二億円とすることであります。  以上が本法律案提案理由及び要旨であります。  何とぞよろしく御審議の上、すみやかに御賛同くださるようお願いいたします。  次に、貿易学校法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  わが国貿易は、近年順調に拡大しており、輸出もいよいよ百億ドルに達せんとしております。貿易はまさにわが国経済発展の屋台骨をなしてきたと言えましょう。しかしながら、今後のわが国輸出の前途は決して平たんな道ではありません。世界経済競争輸出競争はいよいよきびしさを増しており、しかもわが国輸出構造が高度化してくるに伴い、欧米先進諸国輸出市場とまつこうから競合するようになっているからであります。  今後の貿易は安くて良い物をつくれば売れるという単純なものではなく、売り込み相手側の中に深く入り込み、積極的なセールスを展開する必要があり、しかも延べ払い、海外投資技術協力などの諸種の要素と密接な関連のもとにおいて行なわれることとなるのであります。  さらに今後開放体制の一そうの進展に伴い、わが国にも多くの外国企業が進出してくるでありましょうし、またわが国企業海外進出もいよいよ活発化することが予想されます。このように好むと好まざるとにかかわらず、わが国企業にとって外国企業あるいは外国人との接触、すなわち、インターナショナルビジネスの側面は、今後増加の一途をたどるでありましょう。  このような新しい世界貿易体制国際企業体制のもとにおいて、わが国貿易を伸ばし、わが国企業発展させていくためには、何といっても企業をになう人の問題がキイポイントとなるのであります。すなわち、国際的な識見と相手先国社会経済の実情についての深い知識を有し、また外国人々と完全に理解し合えるに足る語学力を持った人々の養成が不可欠なのであります。  この法案は以上のような要請にこたえるため、貿易を主とする国際的な経済活動に従事する者等に対し、その資質の向上に必要な研修実施する機関として、貿易学校設立しようとするものであります。  次に、この法案要旨を御説明申し上げます。  まず第一に、貿易学校設立につきましては、貿易を主とする国際的な経済活動につき専門的な知識を有する者十五人以上が発起人となって、通商産業大臣設立認可申請を行なうこととし、通商産業大臣は、その申請の内容を審査いたしまして、その業務が健全に行なわれ、わが国外国との経済の交流の促進に資することが確実であると認めるときは、設立認可することとなっております。ただし、研修高度性効率性を確保するため貿易学校設立一つを限って認可することといたしております。  第二に、貿易学校の役員として、会長理事長理事及び監事を置くことといたし、会長理事長及び監事定款の定めるところに従って選任し、通商産業大臣認可することといたしております。また、貿易学校運営を適正ならしめるために貿易学校評議員会を置くことにいたしております。  第三に、貿易学校の行なう業務でありますが、貿易学校設立目的に従いまして、貿易を主とする国際的な経済活動にかかる業務に従事する者等に対して専門的かつ効率的な研修を施すわけでありますが、あわせてその研修に必要な調査研究等業務をも行なわせることといたしております。  第四に、貿易学校通商産業大臣の監督を受け、貿易学校定款及び業務方法書の変更並びに毎事業年度事業計画及び収支予算につきましては、通商産業大臣認可または承認を要することといたし、また通商産業大臣貿易学校に対する報告徴収及び立ち入り検査の権限を認めるとともに、その結果に基づいて必要な措置をとり得るようにいたしまして、貿易学校の公共的な機関としての運営の適正を期することといたしております。  最後に、貿易学校についての各種税法の一部改正を行ないまして、貿易学校業務運営上に遺憾なきを期した次第であります。  以上がこの法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ慎重に御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。  次に、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  御承知のとおり、中小企業近代化促進法は、中小企業事業活動相当部分を占める重要な業種を指定し、当該指定業種に属する中小企業実態を調査して、その実態に即した中小企業近代化計画を策定し、その円滑な実施をはかるための措置を講ずること等により、中小企業近代化促進し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として昭和三十八年に制定された法律であります。制定後今日までにすでに八十余の業種が指定され、それぞれの業種ごと実態調査近代化計画の策定、その推進等がはかられ、わが国中小企業近代化に大きな役割りを果たしております。  中小企業近代化計画推進をはかるための措置としては、中小企業近代化促進法二つ課税特例措置が設けられております。  第一は、企業規模適正化等をはかるための合併共同出資等の場合の課税特例であり、第二は、中小企業自己資本充実のための割り増し償却制度であります。  今回の改正によりまして、従来合併共同出資等の場合の課税特例適用が受けられる中小企業者は、企業組合について、出資総額が五千万円以下またはその事業に従事する組合員の数が三百人以下のものに、割り増し償却適用が受けられる中小企業者は、前述の範囲の企業組合資本の額または出資総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人にそれぞれ限定されておりましたのを、これらの限定を削除しようとするものであります。以上の結果、中小企業近代化促進法上の課税特例措置は、本法上の中小企業者すべてに適用されることになり、中小企業近代化は一そう強力に推進されることになるものと考えております。  以上がこの法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ慎重に御審議の上、御賛同くださいますよう御願い申し上げます。  最後に、小規模企業共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  小規模企業共済制度は、小規模企業者相互扶助の精神に基づいて退廃業後における生活の安定あるいは事業の再建、転業に備えてその拠出による共済事業を行なうことに対し、国からも所要の助成措置を講じつつ、これを安全確実な制度として確立することを目的とし、昭和四十年に発足したものであります。  制度発足以来、加入者数も約一万五千人に達し、各種社会保険制度労働保険制度適用について、制度上十分な恩典を受けられない小規模企業者にとりましては、きわめて重要な制度となっておりますが、小規模企業者を取り巻く経済環境は、最近に至りますますきびしさを加えつつあります。  今回の改正は、小規模企業者がこのようなきびしい環境のもとで安んじて近代化協業化等をはかるための努力ができますよう本制度発足小規模企業者から提出されました要望に即しつつ、現行小規模企業共済制度を拡充強化しようとするものであります。  改正の第一点は、新しい種類の共済制度を創設することであります。  新たに設けます共済制度におきましては、現行共済制度に比べまして、三十年満期の共済事由がなくなるなどその共済事由は若干限定されますが、やむを得ない事由による廃業が生じましたときの共済金は一割多額となります。また、掛け金の税制上の取り扱いにつきましては、現行共済制度生命保険料控除のワク内で控除されるもの・となっておりますが、新たに設けます共済制度掛け金につきましては、現在国会に提出されております所得税法の一部を改正する法律案の成立をまって全額所得控除されることとなっております。  この制度とともに現行共済制度も存続させますので、小規模企業者はこれら二つ共済制度のうちその希望する制度に加入することができることとなります。  改正の第二点は、個人事業者に対しまして共済契約の実質的な承継を認めようとするものであります。  これは、個人事業者の家族で事業を譲り受けあるいは相続により承継した者が共済契約を締結しました場合におきまして、その者と譲渡人あるいは被相続人共済契約につきまして掛け金納付月数の通算を認めようとするものであります。  これが、この法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  4. 島村一郎

    島村委員長 以上で趣旨説明は終わりました。  田中武夫君。
  5. 田中武夫

    田中(武)委員 ちょっといま提案になりました航空機工業振興法等の一部を改正する法律案資料を要求いたします。三十四年法律第四十五号の航空機工業振興法の一部を改正する法律の一部を改正する法律、このときの、当時の提案説明、なぜ一部改正が独立して今日まで二つ存在しておるのか。それについての——一部改正なら本文を変えたらいいのだが、附則だからこれを別にして独立したのかもしれぬが、そのつどそのつど独立した一部改正法律となって残っておるのはどういうことか、それについて資料を要求いたします。そういう前例が他の法律にあるならばそういう点で……。
  6. 高島節男

    高島政府委員 資料を提出いたします。
  7. 島村一郎

    島村委員長 各案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三分散会