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1967-04-28 第55回国会 衆議院 商工委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十二年四月二十八日(金曜日) 午前十時四十二分
開議
出席委員
委員長
島村
一郎君
理事
小川 平二君
理事
鴨田 宗一君
理事
中川
俊思君
理事
田中
武夫
君 稻村左近四郎君 小笠
公韶君
黒金
泰美
君 齋藤 憲三君
坂本
三十次君 櫻内 義雄君
竹内
黎一君
竹下
登君
橋口
隆君 三原 朝雄君 武藤 嘉文君 佐野 進君 多
賀谷真稔
君 千葉 佳男君
中谷
鉄也
君
平岡忠次郎
君 塚本 三郎君
近江巳記夫
君
出席国務大臣
通商産業大臣
菅野和太郎
君
出席政府委員
通商産業政務次
官 宇野
宗佑
君
通商産業省通商
局長事務代理
原田 明君
通商産業省重工
業局長
高島
節男君
中小企業庁長官
影山
衛司
君 ――
―――――――――――
四月三日
委員坂本
三十次君、
山崎巖
君及び
石野久男
君辞 任につき、その
補欠
として
松浦周太郎
君、岡本 茂君及び
大原亨
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任さ れた。 同日
委員大原亨
君
辞任
につき、その
補欠
として
石野
久男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月六日
委員松浦周太郎
君及び
中谷鉄也
君
辞任
につき、 その
補欠
として
坂本
三十次君及び
加藤勘
十君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員加藤勘
十君
辞任
につき、その
補欠
として中
谷鉄也
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十六日
委員吉田泰造
君
辞任
につき、その
補欠
として永 末
英一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十八日
委員黒金泰美
君、
田中六助
君、
山手滿男
君及び
永末英一
君
辞任
につき、その
補欠
として
竹下登
君、
竹内黎
一君、
橋口隆
君及び
永江一夫
君が議 長の
指名
で
委員
に選出された。 同日
委員竹内黎
一君、
竹下登
君及び
橋口隆
君
辞任
に つき、その
補欠
として
田中六助
君、
黒金泰美
君 及び
山手滿男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任され た。 ――
―――――――――――
四月三日
航空機工業振興法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五五号)
貿易
大
学校法案
(
内閣提出
第五六号) 同月二十七日
中小企業近代化促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五七号)
小規模企業共済法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第六六号) 三月三十日
長野県内技術試験研究機関
の
整備拡充
に関する
請願
(
増田甲子
七君
紹介
)(第三一六号)
豪雪地帯対策完全実施
に関する
請願
(
大野市郎
君
紹介
)(第三三三号)
電灯線引込口
に
避雷設備
の
法制化
に関する
請願
(
大野市郎
君
紹介
)(第三四二号) 四月十四日
九州地域
の
電力料金低減
に関する
請願
(
山中貞
則君
紹介
)(第八七四号) 鹿児島県南種子町の
実用衛星センター
に付随す る
公共事業予算
の
特別措置
に関する
請願
(
山中
貞則
君
紹介
)(第八七五号) は本
委員会
に
付託
された。 ――
―――――――――――
四月二十四日
山村振興計画
の
総合調整
に関する
陳情書
(第一二〇号)
離島振興法
の一部
改正
に関する
陳情書
(第一七八号)
中小零細企業振興対策強化
に関する
陳情書
(第一七九号)
資本取引自由化
に関する
陳情書外
一件 (第一八〇号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
航空機工業振興法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五五号)
貿易
大
学校法案
(
内閣提出
第五六号)
中小企業近代化促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五七号)
小規模企業共済法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第六六号) ――――◇―――――
島村一郎
1
○
島村委員長
これより
会議
を開きます。 去る三日
付託
になりました
内閣提出
、
航空機工業振興法等
の一部を
改正
する
法律案
、同じく
貿易
大
学校法案
、並びに、昨二十七日
付託
になりました
内閣提出
、
中小企業近代化促進法
の一部を
改正
する
法律案
、及び、同じく
小規模企業共済法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
通商産業大臣
から
趣旨
の
説明
を聴取することといたします。
菅野通商産業大臣
。 —————————————
菅野和太郎
2
○菅野国務大臣 ただいま
議題
になりました
法案
について、
提案
の
理由
並びにその
要旨
を
説明
申し上げたいと思います。 まず第一に、
航空機工業振興法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
いたします。
航空機工業振興法
は、
航空機
の
国産化
を
促進
することにより
わが国航空機工業
の
振興
をはかることを
目的
として
昭和
三十三年に制定された
法律
であります。この
法律
に基づきまして、
昭和
三十四年六月、
日本航空機製造株式会社
が
設立
せられ、今日まで
中型輸送機YS
11の
設計試作等
の
試作事業
及び
製造
、
販売等
の
量産事業
が進められてまいりました。 このうち、
試作事業
は
昭和
三十九年度をもって完了し、
昭和
四十年三月以降、
量産機
の
販売
を開始いたしております。その後今日までに合計二十九機の引き渡しを行ない、国内の
主要ローカル路線
に就航するほか、フィリピン及びハワイにも
輸出
せられ、好評を得ております。また、最近においては、
YS
11の
短距離離着陸性能
、
経済性
、
搭載容量等
について、
国際
的にも高く評価されつつある現状にあります。 かくして、
わが国最初
の
国産輸送機YS
11は、
国際競争場裏
に進出することとなったのでありますが、
輸送用航空機
の
輸出
をめぐる
国際
間の
競争
はきわめて激しく、この
競争
の中にあって、
YS
11の
輸出
を確立するためには、なお一そうの
輸出努力
と
助成
が要望されるのであります。 このため、
日本航空機製造株式会社
をはじめとして、
関係業界
の
一致協力
により、積極かつ
適確
な
販売活動
を展開させる必要があることは言うまでもありませんが、これと並行して、諸
外国
と対等に
競争
し得る基盤を整備する必要があります。 諸
外国
は、
航空機工業
に関しては
先進国
の地位にありますが、
航空機工業
の育成を重要な国策の
一つ
とし、手厚い
助成措置
を講じております。今後
国際競争
はますます激化するものと予想されますが、このような事情を勘案いたしますと、この際、
YS
11の
量産事業
に関し、いま一段の
助成
の
強化
が望まれるのであります。 以上申し述べました
理由
から、
航空機工業審議会
の答申にも即して、
政府
は、
昭和
四十二年度において、
日本航空機製造株式会社
に対し十二億円の
出資
を行なう等の
助成措置
を講ずることとし、ただいま
国会
の御
審議
をいただいているところであります。 しかるに、
航空機工業振興法
の一部を
改正
する
法律
によりまして
試作事業終了
後の
政府出資
が制限されており、これらを
改正
する必要が生じましたので、ここに本
法律案
を提出いたした次第であります。 次に、本
法律案
の
要旨
を御
説明
いたします。 その第一は、
YS
11の
設計
、
試作等
の完了後においても
政府
は
日本航空機製造株式会社
に対して
出資
することができるものとすることであります。 その第二は、
政府
の
出資
の限度を四十二億円とすることであります。 以上が本
法律案
の
提案理由
及び
要旨
であります。 何とぞよろしく御
審議
の上、すみやかに御賛同くださるようお願いいたします。 次に、
貿易
大
学校法案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
わが国
の
貿易
は、近年順調に拡大しており、
輸出
もいよいよ百億ドルに達せんとしております。
貿易
はまさに
わが国経済発展
の屋台骨をなしてきたと言えましょう。しかしながら、今後の
わが国
の
輸出
の前途は決して平たんな道ではありません。
世界
の
経済競争
、
輸出競争
はいよいよきびしさを増しており、しかも
わが国
の
輸出構造
が高度化してくるに伴い、
欧米先進諸国
の
輸出市場
とまつこうから競合するようになっているからであります。 今後の
貿易
は安くて良い物をつくれば売れるという単純なものではなく、
売り込み相手側
の中に深く入り込み、積極的なセールスを展開する必要があり、しかも延べ払い、
海外投資
、
技術協力
などの諸種の要素と密接な関連のもとにおいて行なわれることとなるのであります。 さらに今後
開放体制
の一そうの進展に伴い、
わが国
にも多くの
外国企業
が進出してくるでありましょうし、また
わが国
の
企業
の
海外進出
もいよいよ活発化することが予想されます。このように好むと好まざるとにかかわらず、
わが国
の
企業
にとって
外国企業
あるいは
外国人
との接触、すなわち、
インターナショナルビジネス
の側面は、今後増加の一途をたどるでありましょう。 このような新しい
世界
の
貿易体制
、
国際企業体制
のもとにおいて、
わが国
の
貿易
を伸ばし、
わが国
の
企業
を
発展
させていくためには、何といっても
企業
をになう人の問題が
キイポイント
となるのであります。すなわち、
国際
的な識見と
相手先国
の
社会経済
の実情についての深い
知識
を有し、また
外国
の
人々
と完全に理解し合えるに足る
語学力
を持った
人々
の養成が不可欠なのであります。 この
法案
は以上のような要請にこたえるため、
貿易
を主とする
国際
的な
経済活動
に従事する
者等
に対し、その資質の向上に必要な
研修
を
実施
する
機関
として、
貿易
大
学校
を
設立
しようとするものであります。 次に、この
法案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 まず第一に、
貿易
大
学校
の
設立
につきましては、
貿易
を主とする
国際
的な
経済活動
につき専門的な
知識
を有する者十五人以上が発起人となって、
通商産業大臣
に
設立
の
認可申請
を行なうこととし、
通商産業大臣
は、その
申請
の内容を審査いたしまして、その
業務
が健全に行なわれ、
わが国
と
外国
との
経済
の交流の
促進
に資することが確実であると認めるときは、
設立
を
認可
することとなっております。ただし、
研修
の
高度性
、
効率性
を確保するため
貿易
大
学校
の
設立
は
一つ
を限って
認可
することといたしております。 第二に、
貿易
大
学校
の役員として、
会長
、
理事長
、
理事
及び
監事
を置くことといたし、
会長
、
理事長
及び
監事
は
定款
の定めるところに従って選任し、
通商産業大臣
が
認可
することといたしております。また、
貿易
大
学校
の
運営
を適正ならしめるために
貿易
大
学校
に
評議員会
を置くことにいたしております。 第三に、
貿易
大
学校
の行なう
業務
でありますが、
貿易
大
学校設立
の
目的
に従いまして、
貿易
を主とする
国際
的な
経済活動
にかかる
業務
に従事する
者等
に対して専門的かつ効率的な
研修
を施すわけでありますが、あわせてその
研修
に必要な
調査研究等
の
業務
をも行なわせることといたしております。 第四に、
貿易
大
学校
は
通商産業大臣
の監督を受け、
貿易
大
学校
の
定款
及び
業務方法書
の変更並びに毎
事業年度
の
事業計画
及び
収支予算
につきましては、
通商産業大臣
の
認可
または承認を要することといたし、また
通商産業大臣
に
貿易
大
学校
に対する
報告徴収
及び
立ち入り検査
の権限を認めるとともに、その結果に基づいて必要な
措置
をとり得るようにいたしまして、
貿易
大
学校
の公共的な
機関
としての
運営
の適正を期することといたしております。
最後
に、
貿易
大
学校
についての
各種税法
の一部
改正
を行ないまして、
貿易
大
学校
の
業務
の
運営
上に遺憾なきを期した次第であります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 次に、
中小企業近代化促進法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 御承知のとおり、
中小企業近代化促進法
は、
中小企業
が
事業活動
の
相当部分
を占める重要な
業種
を指定し、
当該指定業種
に属する
中小企業
の
実態
を調査して、その
実態
に即した
中小企業近代化計画
を策定し、その円滑な
実施
をはかるための
措置
を講ずること等により、
中小企業
の
近代化
を
促進
し、もって
国民経済
の健全な
発展
に寄与することを
目的
として
昭和
三十八年に制定された
法律
であります。制定後今日までにすでに八十余の
業種
が指定され、それぞれの
業種ごと
に
実態調査
、
近代化計画
の策定、その
推進等
がはかられ、
わが国中小企業
の
近代化
に大きな
役割り
を果たしております。
中小企業近代化計画
の
推進
をはかるための
措置
としては、
中小企業近代化促進法
上
二つ
の
課税
の
特例措置
が設けられております。 第一は、
企業規模
の
適正化等
をはかるための
合併
、
共同出資等
の場合の
課税
の
特例
であり、第二は、
中小企業
の
自己資本充実
のための
割り増し償却
の
制度
であります。 今回の
改正
によりまして、従来
合併
、
共同出資等
の場合の
課税
の
特例
の
適用
が受けられる
中小企業者
は、
企業組合
について、
出資
の
総額
が五千万円以下またはその
事業
に従事する
組合員
の数が三百人以下のものに、
割り増し償却
の
適用
が受けられる
中小企業者
は、前述の範囲の
企業組合
と
資本
の額または
出資
の
総額
が五千万円以下の
会社
並びに常時使用する
従業員
の数が三百人以下の
会社
及び
個人
にそれぞれ限定されておりましたのを、これらの限定を削除しようとするものであります。以上の結果、
中小企業近代化促進法
上の
課税
の
特例措置
は、本法上の
中小企業者
すべてに
適用
されることになり、
中小企業
の
近代化
は一そう強力に
推進
されることになるものと考えております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、御賛同くださいますよう御願い申し上げます。
最後
に、
小規模企業共済法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
小規模企業共済制度
は、
小規模企業者
が
相互扶助
の精神に基づいて
退廃業
後における生活の安定あるいは
事業
の再建、転業に備えてその拠出による
共済事業
を行なうことに対し、国からも所要の
助成措置
を講じつつ、これを安全確実な
制度
として確立することを
目的
とし、
昭和
四十年に発足したものであります。
制度発足
以来、
加入者数
も約一万五千人に達し、
各種社会保険制度
、
労働保険制度
の
適用
について、
制度
上十分な恩典を受けられない
小規模企業者
にとりましては、きわめて重要な
制度
となっておりますが、
小規模企業者
を取り巻く
経済環境
は、最近に至りますますきびしさを加えつつあります。 今回の
改正
は、
小規模企業者
がこのようなきびしい
環境
のもとで安んじて
近代化
、
協業化等
をはかるための
努力
ができますよう本
制度発足
後
小規模企業者
から提出されました要望に即しつつ、
現行
の
小規模企業共済制度
を拡充
強化
しようとするものであります。
改正
の第一点は、新しい種類の
共済制度
を創設することであります。 新たに設けます
共済制度
におきましては、
現行
の
共済制度
に比べまして、三十年満期の
共済事由
がなくなるなどその
共済事由
は若干限定されますが、やむを得ない
事由
による廃業が生じましたときの
共済金
は一割多額となります。また、
掛け金
の税制上の取り扱いにつきましては、
現行
の
共済制度
は
生命保険料控除
のワク内で控除されるもの・となっておりますが、新たに設けます
共済制度
の
掛け金
につきましては、現在
国会
に提出されております
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
の成立をまって全額所得控除されることとなっております。 この
制度
とともに
現行
の
共済制度
も存続させますので、
小規模企業者
はこれら
二つ
の
共済制度
のうちその希望する
制度
に加入することができることとなります。
改正
の第二点は、
個人事業者
に対しまして
共済契約
の実質的な承継を認めようとするものであります。 これは、
個人事業者
の家族で
事業
を譲り受けあるいは
相続
により承継した者が
共済契約
を締結しました場合におきまして、その者と
譲渡人
あるいは被
相続人
の
共済契約
につきまして
掛け金納付月数
の通算を認めようとするものであります。 これが、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
島村一郎
3
○
島村委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。
田中武夫
君。
田中武夫
4
○
田中
(武)
委員
ちょっといま
提案
になりました
航空機工業振興法等
の一部を
改正
する
法律案
で
資料
を要求いたします。三十四年
法律
第四十五号の
航空機工業振興法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律
、このときの、当時の
提案説明
、なぜ一部
改正
が独立して今日まで
二つ
存在しておるのか。それについての——一部
改正
なら本文を変えたらいいのだが、附則だからこれを別にして独立したのかもしれぬが、そのつどそのつど独立した一部
改正法律
となって残っておるのはどういうことか、それについて
資料
を要求いたします。そういう前例が他の
法律
にあるならばそういう点で……。
高島節男
5
○
高島政府委員
資料
を提出いたします。
島村一郎
6
○
島村委員長
各案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
次会
は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三分散会