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砂田委員 激甚指定をやる前の、それまでの間のつなぎのとりあえずのことをぼくは言っているので、
現地を見ておりましても、
地方通信局の人々が府県のそういう仕事を非常にじょうずに
指導しておられる。あれだけ親身にやられるならば、いま私が申し上げたような、ほんとうに身になる
融資の制度というか
融資手続というか、そういうものをひとつ中小企業庁から、せっかくそういう制度を打ち出している県、市に対しても、国がやっているあの制度と同じような手続にしたらどうだというふうにぜひこれは
指導していただきたい。別に法律の問題でも何でもない。県、市に対してあなたがそういう権限をお持ちになっているわけではないけれ
ども、罹災者の立場に立ってものを考えれば、それくらいのことは、緊急の場合であるだけに、中小企業庁がおやりにたるべきじゃないか。これはお願いをしておきます。
この点は、あなた方がお考えになると、いわば市民、県民の税金を貸すということになる、だから、貸し倒れということをまず心配される、だから、こういう緊急の場合の
融資でも非常にきつい手続を要求されるけれ
ども、議員側のわれわれが考えれば、少々の貸し倒れはあってもいいじゃないかという気持ちがする。何さま緊急の事態の緊急の
融資なんだから、片方の貸し倒れのないほうの、うまく
融資を利用して商売を早くやられればこっちの側で担税力がふえるのだから、片方で少々の貸し倒れがあったって、その担税力がふえればパーにいくのではないかという気が実はわれわれのほうではするわけです。そういった方向で、県、市の緊急の
災害復旧融資の手続についても、もっと簡素化できるように
指導をぜひともお願いしておきたい。
次に、今回の
災害の一つの特色でございますいわゆる
中小河川、都市
河川の問題を特に建設省の
河川局長に伺っておきたいと思うのですが、昨日の本
会議でも、建設大臣は、
中小河川に力を入れていく、都市
河川に力を入れていくのだということをおっしゃっていただきましたが、何か
中小河川対策、都市
河川対策というものがここにきて新たに生じた問題のように受け取っておられる方が多いわけですが、決してそうではないので、私はその歴史的な経過を簡単にここで申し上げておきたいと思うのです。
御承知の
昭和十三年のあの阪神の大
洪水の
あと——あのときには表六甲
河川だけで五百四十六人の方がなくなっております。表六甲
河川沿線の各都市というものは一瞬にして廃墟になってしまった。そこで、それまでは明治三十年の法律で表六甲
河川改修というのは県の
事業であったわけです。ところが、あの
災害の
あと、これではいけない、
中小河川、都市
河川というものを考え直してみなければいけないというので、実は
昭和十四年の四月十九日付で内務省の告示が出て、県にこういった
河川はまかせない、直接国がこれを実施するといって、膨大な改良計画を立てられたわけです。もうこのときに
中小河川、都市
河川というものの特殊性を国が認めて、県に仕事をやらせるのではなくて、直接国がこれと取り組んでいこう。
河川数二十五、そのうち神戸
市内の
河川が二十でありますが、そういう復興計画を国自身で七カ年の長期計画、三千万円の
事業費で立てられたわけであります。このときにもうすでに、都市
河川というものは別に考えていかなければいけないということを国自身が一ぺん決心されている。ところが、当時はもうシナ事変に入っておりましたが、戦争に入ってしまう、物価は上がっていくから、実際問題として工事費というものは削減されたと同じような状態が毎年毎年続いて、戦争が終わって、戦争の
あとの混乱の状態ではまた
災害復旧どころではないということになって、仕事がなかなか進まない。そこで、二十四年にもう一ぺん政府は決心をしておられるわけです。こんなことでは、雨が降ったならばあの表六甲
河川というものはまたどんな惨状を呈するかわからないというので、二十四年に大幅に予算を
増額されて、本格的な再出発をそのときにやっておられるわけです。
この国の予算は
災害復旧予算から
支出をしておられたのですが、せっかく十四年に一ぺん政府がそういう決心をし二十四年にさらにもう一ぺん決心をされて、都市
河川というものは別に考えていくという決心をされたのですけれ
ども、残念ながら、
昭和二十五年度に至って、国家の税制の改革、あるいは戦後相次ぐ各地における
災害等によって
地方財政が窮迫してきた、そういったことから、
昭和二十五年度における
災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律という法律が二十五年に出て、
災害復旧というものは全額国庫負担でやる、ただし、原形
復旧というものと
改良工事というものの区分をこのときに一律に明らかにしてしまった。そのために、あれだけ都市
河川というものは別建てでいくのだということを十四年と二十四年と二度決心をされた政府ではあったのだけれ
ども、このときのいま申し上げた特例法というものが
改良工事と
復旧工事というものを全然分けて考えてしまったために、表六甲
河川の十四年、二十四年、二度ともその計画がほとんど全部が
改良工事であったために、国でやれなくなってしまって、県にその仕事が移って、それからは
中小河川という名前で、全国一律的に、その川が
傾斜地を流れているのか、平地を流れているのか、その川の流域の経済環境はどうなのか、その川の流域の国民生活の環境というものはどうなのか、そういう一つ一つの、地域地域の特殊性などというものは何も考えられないで、全国一律に
中小河川ということで今日まできてしまっているわけでございます。
都市
河川、
中小河川というものを別に考えなければいけないというのは、特に新たに起こったことではなくて、もうすでに
昭和十四年、
昭和二十四年、二度実は政府が決心をされて予算も立てられたことでございます。
そこで、私はひとつ具体的に伺っておきたいと思うのですが、古賀さん、このときに政府が計画をされた二十五
河川のうちで、都賀川、西郷川、新湊川、これは古賀さんなら御承知だろうと思うのだけれ
ども、この三つの
河川の
昭和十四年当時に計画されていた計画
延長の中で、二十六年までに実施されていたのは何%あったか、その後二十六年から四十二年までにどれだけの仕事をしてこられたか、簡単でいいですが、
金額では物価水準が違うので、計画を予定されたその
延長距離といいますか、そんなようなものでもお答えいただけましたらけっこうです。