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安里参考人 安里積千代であります。
われわれがこの大切な本
委員会に招かれまして、私どもの
意見を聞いていただく
機会を与えていただきましたことをわれわれは心から感謝申し上げております。
この
機会に
意見をまた申し上げたいと思いますが、申し上げます前に、述べます私の
立場を明らかにしておかなければならないと思います。
御
紹介のありましたとおり、
立法院議員でありますとともに、
沖繩社会大衆党に属しております。野党に属しております。とともに、個人的には
法曹人の一員でございます。したがいまして、これから述べまする問題につきましては、あるいはわれわれの党の持っておる
考えとか、私個人の持っておる
考えが大きく響くかもしれぬと思いまするけれども、本日は、つとめて、
沖繩の全
県民が素朴な
気持ちでもって一般的に良識的に
考えられておると思うような線に沿うて述べたい、こう思う次第であります。限られた時間でございますので、意を尽くすことができないかもしれないと思うのでありまするが、
皆さま方のぜひ御
配慮をわずらわしたいと思います。
ことばの中において、あるいはまずい表現があるかもしれませんし、失礼に当たる
ことばがあるいは出るかもしれませんけれども、これは長年の
間祖国から切り離された
同胞のうちに秘めておるところの不満のあらわれであるとともに、母国に対しまする愛情を信ずる甘えた
気持ちである、このように御了解願いまして、お許し願いたいと思うのであります。
私
たちが
祖国に帰るための強い叫びを展開いたしましたのは、いまに始まったことじゃなくして、一九五〇年
平和条約が結ばれようという
機運が熟してまいりましたときに、
沖繩が
日本から切り離されるというそのような
機運の中に、そうさせてはいけない、
日本に帰る
運動、これが組織的に強く
署名陳情運動として、
平和条約の結ばれる前に強く主張されております。このことは、現在におきましては、
アメリカ自身でも、
沖繩が
日本に帰るということは当然のことだと、だれも疑わない問題でありますが、一九五〇年、
本土も
軍事占領下にあり、
沖繩はなお以上に強化された中にありまして、
祖国政府からも何ら手を差し伸べることのできない、そして戦争のために完全に破壊された中に、
アメリカの
援助ですべてのことがなされ、生きたければならないという、その
統治下において強く叫ばれたということをどうぞ御銘記願いたいと思うのであります。
当時、
日本復帰を主張する者は赤だ、あるいは
反米者だと、いろいろな圧力があったにかかわらず、そのような戦いをはねのけて、
沖繩県民は
祖国復帰への道を一筋に進んできて今日に至っておるということをまず御了解願いたいと思うのであります。
次に、与野党をあげて、先ほど
議長が
説明をいたしましたところの
復帰に関する問題であれ、あらゆる問題は
全会一致の
決議をもって行なわれておるということであります。政党は違い、思想は違いましても、
祖国に帰るというこの問題は、与野党あげての一致した強い
要求であるということを、この
決議の裏に秘められたものとして御理解願いたいと思うのであります。主として
祖国復帰を中心にして私は訴え申し上げたいと思うのでありますが、まず第一に、訴えを申すというよりは、私はお願いをしたいと思っております。
それはどういうことであるかと申しますと、
本土政府、
本土国民は、
沖繩の
復帰という問題に対して、
沖繩の
施政権を回復するということに対して、基本的に一体どのようなことが根本の
考えとなって、
気持ちとなってこれがなされておるかということであります。
一昨年
佐藤総理が
沖繩においでになりました際に、
県民の
歓迎会場におきましてこのように申されました。
沖繩の
県民の受けたところの
犠牲、そうして今日までの
努力に対して感謝し、
敬意を表するというお
ことばでありました。私は、その後
総理にお会いいたしましたときに、率直に申し上げたのであります。
総理から、われわれ
沖繩県民に対して、
犠牲に対して感謝をする、あるいは
敬意を表するというような
ことばを私は受けようとは思わない。われわれが聞きたかったのは、
総理の口から、二十年もの間、そして現在
現実に行なわれておる
沖繩の
実態に対して、
日本政府をあずかる者として、
日本国民を
代表して、申しわけないという
ことばを聞きたかったと、率直にこのように申し上げたのであります。その申しわけないということを形をかえて申しますれば、
責任をほんとうに感じてもらいたいということであります。
御
承知のとおり、われわれ
沖繩が切り離されましたのは
平和条約の第三条でございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、あの
平和条約が結ばれる前から、
沖繩の人々は
署名運動を展開して、
日本復帰を主張したり、
アメリカにもこの
請願書は送達されております。この
平和条約は、
沖繩県民の
意思に反して、そうして
沖繩県民にはかることなく、
沖繩県民を除く
日本国民の名において、
国会において、
憲法の規定に基づいて承認されております。われわれはこれを新
憲法違反第一号だと
考えております。
国会はいかなる権限、
立法権も絶対に持っておられるでありましょうけれども、
皆さんの
立法権でございましても、一地方自治体にのみ適用する
法律をつくる場合は、その
県民の過半数の同意を得なければ
国会はこれを制定することができないと
憲法には規定されているはずであります。もちろん、
沖繩にのみ適用する
法律をつくるのとは違うのでありますけれども、少なくとも
日本の
法律外に、手の届かない
法域外に置く、こういう
条約がそのようなことによって結ばれております。もちろん、当時、一日も早く
占領から解放されてそうして独立を回復したいという
祖国の
政府、かつまた、敗戦という結果の前に、
占領者としての大きな力の前に
事情やむを得なかったものだと
考えておりますので、そのような問題をいまとやかく責めようというものではございません。当時の
事情やむを得なかったものだと思うのでありますけれども、私がただお願いしたことは、
沖繩県民不在の中に、
沖繩県民の
意思を問わず、
沖繩の
代表も参加しない
国会においてわれわれは切り離されたのだということに対し、
政府並びに
国会も
国民も全体が
責任を感じていただきたい。その
責任感のもとから、ではどうしなければならないかという政策なり国策が生まれてくべきだ、このように
考えるわけでございまして、ぜひそのような
気持ちを私は持っていただきたいと思っております。
はなはだ卑近な、素朴な例でございますけれども、
事業に失敗したところの一家が、
債権者のやかましい
要求によって、やむなく、泣く泣く、いやがるところのむすこを
債権者の手に奉公にやった、これが
平和条約を結ばれたときのありさまであると思います。もちろん、
債権者は
アメリカであり、奉公に出されたのはわれわれ
沖繩であります。そうして、奉公に出されたわれわれは、いま戦争に直結する危険な仕事に
債権者の手により当面させられておるというのであります。ところが、十数年を経過しました今日、親きょうだいのりっぱな
努力によって家運は回復し、
事業も伸展し、言いますならば、世界に驚異的な
経済発展を遂げておるといわれております。やがては世界第三位にまでなるといわれていますところのこの
祖国であります。そうしてまた、国際社会におきましても大きな役割りを果たしつつあるところの
祖国日本であります。東南アジアに、あるいはあらゆる後進国に大きな
援助なり積極的な手を差し伸べるところの
祖国日本であります。このように回復された、破産の状態から立ち上がったところの親元であるが、この場合に、人間の例にたとえますならば、この親が、このきょうだいが、一番まじめに最も強く
考えることは、十数年前に破産し、一家離散して、心ならずも奉公に追いやったところのこのむすこを取り戻すということが、私は、人情としても、また社会人としても、たてまえじゃないか、これがいまのたてまえだと思っております。
しかも私がここで付言して申し上げたいことは、この奉公にやられましたところのむすこは、奉公先でずいぶんかせいでおります。
沖繩から貿易の収支によりまして
日本がかせいでおりまする金は、現在一億
ドルを突破しております。三百億から四百億円を突破する状況にあります。もし
沖繩を
現状のままにしておくことが
日本の
経済のためになる、また、
日本の
本土のこの驚異的な
経済発展の裏には、
沖繩が切り離されたことがある、
沖繩が切り離されておることによってそのような利益があるのだという
立場が、かりそめにも
沖繩の
施政権の返還にブレーキをかけることがあるといたしますれば、不幸この上もないことであります。
沖繩のわれわれは一日も早く親元に帰りたいというこの熱願を持っておるということをお願い申し上げたい。
その次に、私は、
沖繩の
復帰問題を、やはりこれは素朴な例にたとえたいと思うのでありまするけれども、われわれがこのようにして
皆さま方に十何年にわたって訴えを申し上げておりますこの訴える
立場は、私どもが訴えるものでありますので、原告たる
立場において訴えております。その場合に、
日本は被告であると思います。私どもが卒直に申し上げたいことは、いま原告でありますところの
沖繩県民の
要求を、
祖国に返せというこの
要求を、被告
日本はもっともだと
考えているのか、
要求をいれようとしておるのか。もし、
要求は当然であるけれども、いろいろな
事情があるからといって、何とか口実をつけまして訴訟を遅延せしむることがあるとするならば、われわれには情けないことであります。また、
日本としまして
アメリカに対しまするところの
立場ならば、私は、
日本は原告となって、
アメリカが被告である
立場であると
考えております。そうしてその場合に、われわれは証人であると
考えております。
ところで、このような
要求に対しまして、
アメリカが、もし、軍事上これは必要だ、いまはどうも返せないというようなことがありとしまして、原告が、ごもっともでありますといって、被告の言うとおり、それは被告の言うのはもっともだということになりました場合におきましては、原告はまさに
国民に対しまする不信であり、背任行為であるといわざるを得ないのであります。
そういった
立場で、私は、
沖繩の
復帰問題に対しまして、
本土政府、
本土国会、
本土国民をあげまして、当然強い
要求の
立場で
アメリカに立ち向かい、
アメリカの弁解や
アメリカの都合を主体にして、重大なところの
要求に対しまして右顧左べんいたしましたり、あるいはまた、
考え方を曲げるようなことをしていただきたくない、二のように
考えております。
次に、われわれのこの訴え、
日本の
アメリカに対するこの訴えの場合に、私は、
アメリカ自身はこの訴えを拒む何らの理由もないと
考えております。もちろん、いろいろなことは申しておるのでございますけれども、理屈はどうにもつきますけれども、私は、
アメリカはこれを拒む理由はないと
考えております。
平和条約の第三条につきまして、もはや論じ尽くされておる問題でございますので、私はここで申しません。ただ、これだけのことを申し上げたい。
本土におきましては、よく議会のいろいろな御答弁の中からも、
平和条約によって
沖繩は
アメリカにやった、
憲法上
条約は尊重しなければならない、だから
条約は尊重するんだ、
平和条約の第三条の尊重ということが非常に強く出されておるような気がいたします。けれども、われわれの受けますところの
現地におきまする感じにおきましても、また、
アメリカからしばしば来られまするいろいろな方々のお話を聞き、接しましても、もはや
アメリカ自身、
平和条約の第三条を表向きに打ち出しておりません。おれ
たちは
平和条約の第三条で権利があるんだというような強い主張を
アメリカはようやりません。それは、その条項に名をかりて十何年にもわたって
沖繩をこのようにしておるということが、いかに国際政治の場において不合理であり、許されないものであるかということを
アメリカの良心自体がよくわかっておるからであります。この場合に置きかえられておりますのは、しばしばいわれますところの、極東の緊張云々の問題であります。しかし、ここで私は特に
皆さま方に申し上げたいことは、
平和条約の第三条によりまして
施政権があるというようなことは言いませんけれども、
沖繩の統治を継続しておりまする根拠を
アメリカは一体どこに求めつつあるかということであります。残念ながら、
平和条約に名をかりるよりも、
祖国日本がこれを了解し、
祖国日本がこれを認めておるからと、こういう
立場に置きかえられておるということであります。
変なことを申し上げるようでございまするけれども、
佐藤総理が訪米されましてジョンソン大統領との会談におきまする
共同声明を、その直後におきまする
琉球立法院の定例会の劈頭におきまして、
アメリカの
施政権を
代表するところの高等弁務官が、正式のメッセージにおいてこれを堂々と述べておる事実であります。二月一日の
立法院におきまして、当時のワトソン高等弁務官は、
沖繩が軍事上重要である、これを
日本の
総理大臣はこの共同会談において認めたということを強く主張し、越えて三月には、ハワイにおきまする
沖繩県人連合会のレセプションにおきまして、同様に、
日本の
総理はかく言ったということを述べておるのであります。その意図はどこにあるかと申しますならば、
沖繩の母国であるところの
日本政府がこれを認めておるがゆえに、われわれは
沖繩を保持し、
沖繩をまた軍事的に使用しておるのだというところのよりどころにしておるのじゃないかということが感じられるのであります。
さらにまた、私自身のうがち過ぎた観察かもしれませんけれども、間違った観念かもしれませんが、現に
沖繩がベトナム戦争に利用されておるわけでありまするけれども、そのこととの関連性を結果的に私は感じさせられるものがあるわけであります。御
承知のとおり、ベトナムに対しまする
アメリカの軍事介入は六五年の二月だったと思っております。これは佐藤・ジョンソン会談のその翌月であると記憶いたしておるのであります。そうしますと、
アメリカのベトナム戦争の
関係も、やはり
沖繩を自由に軍事上使用するということに対しまする大きな礎石があったように感じられます。現在、やはり軍事上必要であるがゆえに
沖繩の
施政権を返すことがなかなかできない、これがブレーキになっておるということは、こういうところからも生まれておるのじゃないかと思うのであります。
時間がございませんので、私はこれ以上及びませんけれども、ここで
一つだけ申し上げたいと思うのであります。
このようにして、
アメリカは、
平和条約の第三条という、現在では無意味な、意味をなさないこのようなことによりどころを置くのでなくして、いわゆる
日本政府がこれを
承知しておる、あたかも、ベトナム戦争が、南ベトナム
政府の
要請に基づいて戦争が行なわれておるというのと同じことになるかと思います。
さらにまた、もう
一つの
立場は、
沖繩現地において
アメリカが単に軍事的な、あるいは政治的な支配力を強めるのでなくして、
経済的な支配力を強化することによって、それが
現地の
現実の生活、
現実の政治を支配する形に次第に移行しつつあるとわれわれは見ております。
これにつきましても、十分
説明する時間がないのでありまするけれども、少なくとも、一面におきましては、
日本政府がこれを容認しておるからということと、
現地におきましては、
経済的な支配力というものを持って、多くのこれが政治的支配力に転嫁しつつあるということを
考えざる得ないのであります。
そうして、申し上げたいことは、
アメリカ自身なぜ
沖繩を返さないか、いまよく問題になっておりまするところの軍事
基地と
施政権と不可分論は、
アメリカのいう
ことばであります。
アメリカはこれをいっております。私は、この問題につきまして、
アメリカの高官と論争したことがありました。その理由を聞きました。実に彼らは卒直でございました。もし現在の
沖繩の
基地をそのままの状態にして
日本に行政権を返すということはできないことである。その理由は、
日本国
憲法が許さないと、こういうことでございました。すなわち、
本土にありまするところの軍事
基地は防衛的であるけれども、
沖繩の軍事
基地は自由に作戦行動ができる
基地である、だから、このような
基地は
日本の領土内においては許されない、だから
施政権を握っておらなければならないというのが
アメリカの言い分でございます。
こういうことを
考えてまいりましたときに、
沖繩の
復帰問題ということは、
基地問題と切り離して
考えることのできない大きな要素を持ってきております。
しからば、この
基地をいかにするかという問題が、新聞紙上、いろいろまた
政府におきましても
論議されておるようでありまして、いまここでわれわれはこれに対しまするところの
意見を十分申し上げることができないのでございまするけれども、ただ一言申し上げることができるならば、われわれはいま爆弾をかかえたところの、あるいは病原菌を持った
立場に
沖繩が置かされております。もし
祖国の
政府が、
祖国の
国民が、
沖繩の爆弾をかかえても、たとえどんなおそろしい病原菌をかかえても、そのままの姿でもいいから帰るというだけの腹がありまするならば、またわれわれはこれを拒む理由はないと
考えております。しかし、問題は、このような爆弾あるいはこのような病原菌を完全に処理するだけのものがなければならないと
考えております。
非常に断片的になりまするけれども、
復帰の具体化、
復帰のスケジュールというようなこともいろいろいわれております。この問題に対しまして要望いたしたいことは、スケジュールけっこうであり、プログラムけっこうでありまするけれども、問題は、ほんとうに
復帰をいつ
実現するか、たとえて申しますならば、一九七〇年までには
復帰せしめる、この確信があり、この約束づけられた上にスケジュールは立てらるべきものだ、こう
考えております。
国政参加の問題は、われわれはまた強く訴えてきておる問題であります。一言だけ申し上げまするならば、私は、
沖繩は
日本であるといいながら、残念ながら、法規的に
沖繩が
日本であるというところの根拠を見出すことが非常にむずかしいのであります。のみならず、われわれから言いまするならば、口で
沖繩は
日本であると言いながら、大事な
国民として、民主国家の
国民として、
沖繩県民を含めての
日本国の
国民として、残念ながら国政に参加する権利が認められませんが、認められない上に、積極的にこの大事な根拠法でありまする
国会法あるいは公選選挙法の中に、定員にもなければ、また選挙法の別表からは、これまでありました——鹿児島県の次に
沖繩県がありましたけれども、
沖繩県が完全に削られておることであります。私
たちはこのことを通じましてこう言っております。
本土政府は、口では
日本だと言いながら、法規の上から、
沖繩県を、しかも、大事な選挙権、国政参与権について削っておると、こういうふうにわれわれは申しておるわけでございますが、この問題は、私は、
日本の
国会において、
日本の
政府において、その気になりさえしまするならば、十分可能であると思っております。
もちろん、
アメリカはいやがるでありましょう。
アメリカがいやがるからといって、われわれが遠慮すべき問題ではないと
考えております。どうぞこのような点につきまして必ず
実現さして、
沖繩県民も
日本国民として
皆さん同様に国政に発言力があり得るようにしていただきたいと
考えております。
多くの補助金をいただいておるのでありまするけれども、その補助金、その
予算にくちばしをいれることができないということは、われわれは非常に悲しく思うものであります。
時間でございまして、たいへんどうも申しわけございません。あと
懇談会があるとおっしゃいますので、その席上におきまして十分申し上げまして、
皆さま方の御理解のもとに、この二十何年間にわたりまするところの不自然な姿を回復しまするために力になっていただき、場合によりましては、いろいろな外交上、あるいはまた、いろいろないきさつ上から、
政府としては強く出られない面もあるかもしれません。その際には、ひとつ
日本の
国会が、
国会自体として
アメリカの
国会と相提携して
アメリカの
国民に直接訴える、
日本の
国会が
アメリカの
国会に働きかける、こういったところまでどうぞ強力に推し進めていただきますることをお願い申し上げまして、たいへん粗雑でございましたけれども、私のお願いにかえたいと思います。
ありがとうございました。(
拍手)