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澤政府委員 政令に非常にたくさんのものを、基準的なものを落としておりますのは、先ほど先生から御
質問がございましたように、非常に流動的になる面が多いということで、
法律に書くことが非常に法技術的に困難なために、この政令に落としたわけでございます。申し上げられますことは、
防衛庁が基地周辺整備法で
航空機の
騒音に関して出しておられる基準というものは、
運輸省でも完全にそのままに実施いたしたい、このように思っております。
それで、この政令でございますが、第二条は、申し上げましたが、
東京、大阪両空港を指定いたしたい。それから第五条に関しましては、いろいろの政令がございますが、まず
補助は、
航空機の
騒音の強度及び頻度について
運輸大臣が一定の告示で定めるものというようなことを書く予定にいたしております。それから、
補助の割合でございますが、これは先般来もいろいろ御
質問のありました防止工事の
補助の割合、これは原則として十分の十、一〇〇%の
補助をいたしたい。ただし、
補助にかかる工事が
補助を受ける者を利することとなる場合は、これはもちろん一定の仮定に基づいて何ぼ利するということでございまして、その限度においで
補助の割合を減ずる。それで、先般も例として申し上げましたが、非常に近い場所におきましては、鉄筋の二重窓の校舎をつくったとかいう場合は、九割
補助ということにいたしたいと
考えております。
それから、第五条の第一項の三号で、政令で定める施設、これで現在
関係省と了承をとっておりますものは、児童福祉法に
規定する保育所、保育園、それから教護院、感化院、それから医療法に
規定する診療所で一定数以上のベッドを持っているもの、これは六以上ベッドのある診療所というものを予定いたしております。それから、生活保護法第三十八条第二項に
規定する救護施設、それから老人福祉法第十四条第三項に
規定する特別養護老人ホーム、これは医者の看護を必要とする老人ホーム、これは
防衛庁の場合と全く同じものを
考えております。
それから、法第六条におきましては、その
補助の割合を政令で
規定いたしますが、
一般住民の学習、保育、休養または集会の用に供するための施設というものにつきましては、これは先般も御
質問がございましたが、
運輸大臣が
住民の戸数その他に応じまして定額を差し上げまして、それによって市町村にこういう施設をつくっていただく。それから、有線放送業務の
運用の規正に関する
法律第二条に
規定する有線放送、これらの場合には十分の八、その他
運輸大臣が指定する施設、これは現在のところどういうものを指定するかまだ
関係省との詰めができておりません。これが十分の七・五、こういうようなことをこの政令で
規定いたしたいと思います。
それから、第九条
関係の指定区域でございますが、これは当該
飛行場の
進入表面及び
転移表面のそれぞれの投影面と一致する区域内の区域、それで具体的には
防衛庁の場合には現在滑走路の端から三百メートルのオーバーランをとりまして、さらに千メートルの範囲、ですから、滑走路の端から千三百メートルの範囲につきまして移転
補償あるいは買い取り
補償等を実施いたしておりますので、当省の場合もそれと全く同じことを実施いたしたい、このように
考えております。
それから、第十条の
損失補償でございますが、「適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者」、これは農業だけは農耕
補償を行なうということは現在確定いたしておりますが、その他どのようなものを政令で定めるかということは、まだ
関係省との
話し合いがついておりません。先般原先生から、漁業
補償を含めるべきではないかというお話がございましたが、これは
防衛庁の場合には漁業
補償を実施しておられます。この公共用
飛行場の場合に、漁業
補償を実施する必要があるかどうかということにつきましては、その
実態調査と申しますか、一体そういう要求が非常に強くあるだろうかどうだろうかということにつきましても、現在のところまだ明確ではございませんので、これは漁業を含めるかどうか、まだ
決定をいたしておりません。大体重要な政令の
考え方は、以上申し上げましたとおりでございます。