○亀山
政府委員 経過について御説明申し上げます。
京浜運河のこの地区にLPGの基地をつくりたいということは、昨年の七月ごろ口頭で京浜港長のもとにごく概略な要望がございました。具体的にどういうことをするかということはその当時まだわかっていなかったわけでございますし、かつまたLPGのタンクをつくるについてのそれぞれ諸官庁への許可申請の手続等も、その当時はやっていなかった。ただ概括的な話だけがあったという
状況でございますが、その後LPGのタンク、高圧ガス取締法による許可等の手続もだんだん進んでまいるに従いまして、具体的な話が港長の手元に参っております。京浜港長としては、これは当然LPG船の入港、荷役の問題に入ってまいりますので、事柄が
相当重大であるということで、実は横浜の管区本部を通じて本省の
指示を求めてまいったのが、昨年の十一月でございました。その後三管本部並びに
海上保安庁におきまして各般の点を
検討してまいっており、かつまた本省とも
打ち合わせをしておりましたが、その間に本年の三月、従来のLPGのタンクをつくる
予定地区の護岸の補強
工事をいたしたいという申請が、三月に港長に出てまいりました。従来この桟橋並びに護岸は重油の集積所でございまして、現在も重油の集積所で、月に一、二隻
程度の大型の重油タンカーが着岸、荷役を行なっておりまして、この護岸は
昭和二十八年ごろできたもので
相当古くなっておるので、その補強
工事については港長は許可をいたしました。その後本年の五月の初旬に、護岸
工事に引き続き、着岸用のドルフィン並びに桟橋の改修
工事の申請書が
提出されたのでございます。これが五月の十日付で許可になりました。ただいま先生の御
指摘のように、当
委員会において論議が行なわれておる時期と、たまたま一致しておったわけでございます。私
どもは、実はこの時点において、港長が許可を出しておったという事実を、先般の
委員会のときにはまだ
承知しておりませんで、
委員会終了後本省に帰りましてからその事情を聞いたわけでございます。港長といたしましては、入港、あの京浜運河というところへ入ってくること、並びにあの地点で荷役を行なうことが問題であって、
工事許可そのものが、これも当然入港、荷役の前提と
考えられますけれ
ども、従来とも三万トン
程度の重油タンカーの着岸施設として使用されており、今後も使用されるということでございますし、ドルフィン、桟橋もすでに
相当老朽化しておるということでございますので、その
工事そのものについては、交通のじゃまにならないように、所定の条件をつけまして許可したわけでございます。もちろん港長といたしましては、その際、このドルフィンあるいは桟橋の改造
工事は、決してLPG船の入港並びに荷役を将来にわたって許可するという前提を含むものではないという注意を、口頭で相手方にいたしたそうでございます。そういう次第でございまして、港長の職務の範囲内としては、私
どもはやむを得なかったという判断をいたしておる次第でございます。
以上が、簡単な経緯でございます。