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山本伊三郎君
委員会の
決議、これは前例はあります。あるが、実際のいままでの慣例から見ると、
立法府ですからね。
立法府から外部に対する正式の
決議というものは
議長を通じてやるべきだ。ただ
委員会で
決議をしておくのは、こういう
決議をしたんだということを、非公式に
政府が知っておるかどうかは別ですが、この
委員会でこういう
決議をしたんだということを
決議しただけであって、
法律上の何らの
効果もない、あれは。もし
効果を発揮させようとしたら、これを本
会議で、
物価等対策特別委員会でこういう
決議を出しましたのでといって本
会議で議決してはじめて対外的な
効果が生ずる。ところが、実は
本件については、
決議でもない。ただ
内容を見ますると、ずっと各
委員が
発言したやつをそのまま羅列してあるだけなんですね。こういうものを
委員長の名前で、
物価等対策特別委員会において了承したものとして出されると問題があるわけです。関知しない人もあるわけです。この
意見が、当
物価等対策特別委員のすべての
意見であるかどうかということは、これは
委員長としてもはかり知れない、
決議していないんだから。ぼくは
内容を見ると、悪いことではないのですよ。みんな
発言しているのは
物価等対策委員会において相当に
研究をされておられるのだから、
内容は一々いいことは言っておるんだが……。しかし、これが
物価等対策特別委員会の
意思であるということで出されたのでは、この
文章をだれがつくったか知りませんが、
文章を見ると、中段には、「
政府においては、これらの諸事項について
調査・
研究のうえ、その
実現について鋭意努力されたい。」、これは当
委員会の私は
決議の
意味じゃないと思う。
委員長みずから書かれたと思うしか、しかたがない。だれ一人、これによって
決議をされて、
政府に提出して、鋭意努力をせいと言った者はないと思う、この議事録見ましても。そういうことがぼくは、先例のないことを
——委員長がこういうのをやられたというのは、私はこれは
善意に解釈しますよ。熱意のあまりにやられたことではあるのですけれども、もしやるならもっと
効果的に、しかも
最後の
締めくくり部分として「
善処されるようお願いする。」というのですよ。
立法府が
行政府にお願いするというようなことは、一体これは何ごとですか。当然必要であれば、常に各
大臣を呼んで
——これは呼ぶだけの
立法府としての権限もあるのだから、何もこんな
文書をもってお願いする必要は私はないと思う。
与党の
皆さん方は、
政府の
総理大臣が総裁であり、あなた方は身近に感じているかもしれませんが、
立法府と
行政府は、
個人的関係はどうあろうとも、はっきりした対立した機関であります。それがこういう軽々しき
文書を
委員長の発議で出されるということに私はきわめて不満を持っている。しかし、出したものをいまさらどうこう言うことはできませんが、この
収拾策というのはやっぱり当
委員会で
考えなくちゃいかぬ。
理事のほうでいろいろ打ち合わされたようでありますけれども、それは私はある程度すらっとした
考え方で、こういう
意見が出ましたよということを
文書でいわゆる通知するといいますか、こういう
委員長名でなくして、こういう
意見が出ましたということぐらいを
政府に伝達するということであれば、これは
法律上
——私は何とも言いませんけれども、これは
法的根拠は何もないです。しかもこれは対外的に一文の価値もない。
政府がこれを回答しませんと言われたときに、一体どう言いますか。呼び出して、回答する必要がありませんと言われたら、一体どういうことをするのですか。
言いっこないでしょう、
法的根拠がないのだから。そういうことは少なくともこの時局にのっとった
物価対策委員会において、
善意をもってやられたことは私は了承します。しかし、こういうものを軽々しく出すというときには、よほど慎重に
手続をして、しかもそれを
議長を通じて、
物価対策委員会は、現在の物価問題でこういう
意思を統一をしておりますということで、本
会議にも報告し、全議員に
物価対策委員会における議決の趣旨を説明して、そうして
政府に出すべきだ、私はそう思う。これについてどうです。