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鶴園哲夫君 いま局長のおっしゃったように、子供が二人、三人というところが非常に苦しい、ですから、子供手当をふやしたい、それは私も同じです。ですけれ
ども、これはいまさら言ってみても二十三年以来、四十一年まで十八年、十九年という長い間改めないのですね、ですから私はこれは局長がおっしゃるように、子供の手当を六百円にしていくとか八百円にしていくという考えなら大賛成です。ですけれ
ども、いままで聞いたところによると、どうもそういうふうに動きそうもないし、特に
人事院が民間の扶養手当との
関係でいつも考えられる、そういうような現実に即して扶養手当という問題を見た場合に、
人事院が見落としている最大の問題はこの妻手当ではないか、配偶者手当ではないかと私は思うわけなんです。それは数字でもはっきり出ておるわけですから、少なくとも扶養手当を出しているところ、そういうところによっては配偶者手当というものは、これは千二、三百円、千五百円というようになってきているわけです。その点を指摘しているわけです。ですから、重ねてその点についての局長のひとつ配慮を願っておきたいと思うのです。
それから、住宅手当ですがね、これは三十八年三十九年、四十年、四十一年と、いま四年にわたって
調査をやっているわけですね。ですから、住宅手当というものについての
人事院の執拗な
調査については若干の敬意を表したいと思っているのです。ですが、私はほかの手当もそうですが、この住宅手当はあまりにも作為に満ちているというふうに思うのですよ。三十九年に私やかましく言いまして、三十九年から
調査のやり方が相当変わったですね。で、四十年と引き継いできているのですが、いま三十八年から三十九年、四十年と
人事院の勧告をとじたものを持ってきているのです。これを見ますと、三十八年は住宅手当を出しているところが一八・七%ですね。三十九年から
調査のしかたが若干変わったですから三〇になっていますが、あるいはそのまま比較できないかと思います。ですが、三〇%ということになっていますね。それで四十年が三四・七%、ですから毎年五、六%ずつ上がってきておるわけですね、住宅手当を出す事業所の割合というものはですね。ですから、本年四十一年もまたこれが上がりまして、四〇%ぐらいになるだろう、その次には四五、六%か七、八%になるだろうというふうに思うのですよね。ですから、このやり方でいきますと、これは三年待たないというと住宅手当というものになかなか踏み切れない。かつて
人事院が交通手当、通勤手当に踏み切ったときには四八%ぐらいで踏み切ったわけですよね。ですから、半分ぐらいは少なくとも出さないというと
人事院としては踏み切れないという点はあるだろうと思うのです。ですが、これは観点を変えて見なければならぬと思うのです。だから、住宅手当と、こう言っておりますけれ
ども、
人事院としては同じ紙だけでもボール紙とちり紙とでしか比較してない。これは比較にならないと思うのです。こういう統計のとり方はね。住宅手当というものがなぜ問題になったのかという点は
二つあったのですね。
一つは、これは住宅をもらっている者ともらっていない者との差別ですね、それが
一つだったですね。ですが、本来これは住宅という施設があるところが対象になると思うのですよ。住宅という施設のあるところ、これは第一の条件。第二の条件は転勤のあるところですね。転勤のない事業所だって一ぱいあるのですから、百人程度の事業所は転勤がないですから、転勤があるから問題になる、激しい問題になってくるわけですね。かつては上の者だけ転勤したのですが、ところがもうこの五、六年というのはほとんどすべての
職員が転勤は若年になってくる。その場合に住宅手当もなければ官舎もない、そうすると、転勤を命ぜられるというと、これはもう非常に大きな問題ですね。そこで、
人事上もまあひとつ行ってくれ、そのかわり何か昇格をさせるとかなんとかするとか、あるいは約束をして二年後には帰すとかいうような、
人事をゆがめなければならないような事態も起こっている。ところによっては、もうそのようなことは言わぬでくれ、ともかく役所のほうで住宅をさがしてくれ、そうすれば転勤するから、住宅手当はなくてもとにかく住宅をさがしてくれというところまでいま出てきておるのですね。ですから、そういう
意味で転勤のあるところというのが問題だと思うのですよ。ところが、
人事院も住宅のあるところ、しかも転勤のあるところあるいはないところというふうに、分けて
調査していますね。これは三十九年から四十年とこう
調査しておるわけです。そこでそれをとっぱらった比較というのはボール紙とちり紙を比較するようなものでこれはいけないと私は思うのです。ですから、
人事院もせっかく分けて
調査しておるのですから、住宅の施設があって転勤のあるところ、そこで一体住宅手当はどうなっておるのかという点を考えるべきだと思う。その状況をとっぱらって比較した場合、
お話にならないと私は思うのです。言うなれば石と紙を比較しているような、同じ物質でありましょうけれ
ども、石と紙を比較してものを言うようなものだと思う。ですから、その
二つの条件にしぼって住宅手当というものは考えるべきものだ。そういたしますと、三十九年からこういう
調査になったのですが、住宅手当を出しても言いという、三十九年は、住宅施設があって転勤のある事業所、そういうところで住宅手当に四四%支給されておる。四十年、去年四八・八%支給されておるわけですね。本年はもう少しこれは上がりまして、おそらく五二、三%になるでしょう。毎年これは四%以上上がっておりますから、五%近く上がっておりますからね。ですから、これは通勤手当に踏み切ったときは四八%くらいで踏み切ったわけですが、そのくらいの見通しを持って踏み切ったと思うのですが、これは住宅手当についても踏み切るべきときにきておるのじゃないか、こう私思うのですが、局長いかがですか。