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政府委員(増子正宏君) ただいまの御質問の点でございますが、人事局の所掌事務といたしましては、総理府設置法の第六条の三で明示されておりますけれ
ども、この中におきましては、第一号としまして、「国家公務員に関する
制度に関し調査し、研究し、及び企画すること。」というのがございます。それから第二号におきましては、「国家公務員等の人事管理に関する各
行政機関の
方針、計画等の総合調整に関すること。」とございます。それから第三号は、「一般職の国家公務員の」云々ということでございます。したがいまして、一号から三号まで見てまいりますと、第一号におきましては、国家公務員全般につきましての
制度の調査、研究、企画ということで、これはあらゆる国家公務員を含むものと考えられるわけでございます。それから第二号におきましては、「国家公務員等」ということで、これも非常に範囲は広いのでございますけれ
ども、「各
行政機関の
方針、計画等の総合調整」ということがございますので、
行政機関
関係のものということに一応限定されるかと存じます。それから第三号におきましては、「一般職の国家公務員」云々でございますから、これには特別職
関係は入ってこないというふうに考えるわけでございます。ところが、次の四号におきましては、「国家公務員等の退職手当に関すること。」、それから五号におきましては、「特別職の国家公務員の給与
制度に関すること。」というのがございます。で、四号の「国家公務員等の退職手当に関すること。」、この「国家公務員」の中には特別職も一般職も当然含まれるものと考えられます。それから第五号におきましては、言うまでもなく特別職ということになっておるわけでございます。
そこで、この場合、特別職の問題でございますが、国会職員は、御案内のとおり、国家公務員法におきましては、特別職の範囲に入っておるわけでございます。そこで、人事局といたしましては、この特別職であります国会職員につきましてどういった
関係に立つかということになるわけでございますが、お尋ねのように、国会職員特別職としての国会職員の
身分全般につきまして総理府人事局が管理権を持つというふうには考えられないと存じます。ただし、先ほど申し上げました範囲内におきまして、特別職である国会職員も含められる、あるいは含まっておるというふうに考えられる項目もあるわけでございます。
最初の、国家公務員に関する
制度の調査、研究、企画ということでは、これはもちろん国会職員オンリーということではございませんけれ
ども、国会あるいは裁判所等も含めまして国家公務員全体というものにつきましての
制度について調査、研究、企画というようなことは、これは一応考えられることであると思うわけでございます。
それから次には、退職手当に関することでございますが、これは現行法におきましても、国家公務員等の退職手当法が国会職員にも適用になっておるわけでございます。で、この実定法の所掌事務は人事局において処理しておるわけでございます。その範囲におきまして、つまり、国会職員の退職手当の
関係につきましてはこの
法律が及ぶということでございます。
次に、給与でございますが、「特別職の国家公務員の給与
制度に関すること。」ということになっておりまして、この特別職の範囲は、先ほど申し上げましたように、国家公務員法第二条で
規定しておる特別職というものと大体同じ範囲のものというふうに考えられるわけでございます。したがいまして、国会職員、裁判所職員等も一応はこれに含まれるわけでございます。で、この特別職の給与につきましては、いろいろ、御
承知のように、
法律がございますが、その中で一般的な
法律と考えられます特別職の職員の給与に関する
法律、これはその第一条で目的と適用範囲を
規定いたしておりますが、その中に、「国会職員」というのが明確に
規定されておるわけでございます。したがいまして、この特別職の職員の給与に関する
法律に関する事務を所掌するという
関係におきましては、国会職員につきましても関与してくるということになるわけでございます。ただし、この
法律の第十一条を見ますと、国会職員の「給与の種類、額、支給条件及び支給
方法は、国会職員法及び同法の
規定に基く国会職員の給与等に関する規程の定めるところによる。」というふうに
規定されておるわけでございます。で、この国会職員法は私
どもの所掌ということではございません。また、この国会職員の給与に関する規程等につきましても、これは国会におきまして独自に定められるものでございまして、これにつきまして人事局がいわば直接関与するということはないわけでございます。ただし、先ほど申し上げましたような給与
制度の管理といいますか、そういった観点では、やはりその内容等につきまして私
どもいろいろと知っておく必要があるのではないかという意味におきまして、いろいろ実際問題としてはこの規程、法令等の改正等につきましては御
相談を受け、それにつきましていろいろと御
意見を申し上げるというような
関係になっておるわけでございます。