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1966-03-31 第51回国会 参議院 本会議 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十一年三月三十一日(木曜日)    午後三時四分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第二十一号   昭和四十一年三月三十一日    午前十時開議  第一 放送法第三十七条第二項の規定基づ   き、承認を求めるの件(衆議院送付)  第二 私的独占禁止及び公正取引確保に関   する法律の一部を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)  第三 機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を   改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第四 炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する   法律案内閣提出衆議院送付)  第五 経済企画庁設置法の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)  第六 国家公務員等旅費に関する法律の一部   を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第七 総理府設置法及び青少年問題協議会設置   法の一部を改正する法律案内閣提出衆議   院送付)  第八 都市開発資金の貸付けに関する法律案   (内閣提出衆議院送付)  第九 住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金   融通法の一部を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)  第一〇 日本住宅公団法の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)  第一一 所得税法の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  第一二 法人税法の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  第一三 租税特別措置法の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)  第一四 相続税法の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  第一五 物品税法の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  第一六 国立養護教諭養成所設置法の一部を改   正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一七 公立高等学校設置適正配置及び教   職員定数標準等に関する法律の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院送付)  第一八 国会議員歳費旅費及び手当等に関   する法律等の一部を改正する法律案衆議院   提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、日程第一 放送法第三十七条第二項の規定   に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)  一、日程第二 私的独占禁止及び公正取引の   確保に関する法律の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  一、日程第三 機械類賦払信用保険臨時措置法   の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送   付)  一、日程第四 炭鉱離職者臨時措置法の一部を   改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第五 経済企画庁設置法の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第六 国家公務員等旅費に関する法   律の一部を改正する法律案内閣提出衆議   院送付)  一、日程第七 総理府設置法及び青少年問題協   議会設置法の一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)  一、日程第八 都市開発資金の貸付けに関する   法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第九 住宅金融公庫法及び産業労働者   住宅資金融通法の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  一、日程第一〇 日本住宅公団法の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一一  所得税法の一部を改正する法   律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一二 法人税法の一部を改正する法   律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第三 租税特別措置法の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一四 相続税法の一部を改正する法   律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一五 物品税法の一部を改正する法   律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一六 国立養護教諭養成所設置法の   一部を改正する法律案内閣提出衆議院送   付)  一、日程第一七 公立高等学校設置適正配   置及び教職員定数標準等に関する法律の一   部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一八 国会議員歳費旅費及び手   当等に関する法律等の一部を改正する法律案   (衆議院提出)  一、裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改   正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する   法律案内閣提出衆議院送付)  一、地方税法の一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)  一、海外移住事業団法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  一、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置   法案内閣提出衆議院送付)  一、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院送付)  一、中小企業近代化促進法の一部を改正する法   律案内閣提出衆議院送付)  一、中小企業近代化資金助成法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送付)  一、踏切道改良促進法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  一、漁船損害補償法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)     —————————————
  2. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、放送法第三十七条第二項の規定基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。逓信委員長田中一君。    〔田中一登壇拍手
  4. 田中一

    田中一君 ただいま議題となりました承認案件は、日本放送協会昭和四十一年度収支予算事業計画及び資金計画について、国会承認を求めんとするものであります。  収支予算規模は、収入支出ともに総額九百二十五億八千万円でありまして、前年度よりそれぞれ六十九億四千万円の増加となっております。次に、事業計画は、その重点をテレビジョン放送局建設教育番組強化拡充等に置いております。また、資金計画におきましては、収支予算及び事業計画に対応し、年度中における資金需要、調達に関する計画をいたしております。  なお、これらに対し、郵政大臣は、おおむね適当と認める旨の意見を付しております。  逓信委員会におきましては、政府並びに日本放送協会当局に対し、詳細にわたり質疑を行ない、慎重審議をいたしましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かく質疑終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して光村委員より、附帯決議を付して本案賛成する旨の発言があり、討論を終え、採決の結果多数をもって附帯決議を付して、原案のとおり承認すべきものと決定いたした次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  5. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本件を問題に供します。本件承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  6. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本件承認することに決しました。      ——————————
  7. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第二、私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案、  日程第三、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出衆議院  送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。商工委員長村上春藏君。    〔村上春藏登壇拍手
  9. 村上春藏

    村上春藏君 ただいま議題となりました二法案について御報告をいたします。  まず、独禁法の改正案は、公正取引委員会業務運営を強化するため、事務局定員の三十名増加と、広島地方事務所設置を行なおもとするものであります。  商工委員会におきましては、公正取引委員会独立性業務運営等につき、熱心な質疑応答が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録に護ります。  質疑を終わり、討論なく、直ちに採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。     —————————————  次に、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  現行法は、中小企業設備近代化機械工業振興に資することを目的として、機械類割賦販売につき政府信用保険を行なうため、五年間の期限を限って、昭和三十六年七月一日に施行されたものでありますが、自来、五年間にわたる実績にかんがみ、今回、これを恒久的な制度にしようとするのが、本改正案内容であります。  委員会におきましては、特に参考人意見を開くとともに、本保険制度の過去の実績と今後の見通し、臨時法恒久法とする必要性などについて、熱心なる質疑応答が行なわれましたが、その詳細は、これも会議録に譲ることといたします。  質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、本法律案も、全会一致をもって原案どおり可決すベきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  10. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  11. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。      ——————————
  12. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第四、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。石炭対策特別委員長大河原一次君。    〔大河原一次登壇拍手
  13. 大河原一次

    大河原一次君 ただいま議題となりました炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議経過及び結果を御報告いたします。  本法律案は、石炭鉱業合理化に伴う炭鉱離職者援護対策として、さきに制定された炭鉱離職者臨時措置法基づき支給される就職促進手当日額を、最近の炭鉱離職者失業保険金日額別分布状況、あるいはまた、産炭地の再就職賃金等状況にかんがみ、手当日額最高限度を四百五十円から五百七十円に引き上げようとするものであります。  委員会におきましては、炭鉱労働者最低賃金額引き上げ、及び、これの適用範囲拡大就職促進手当日額、及び、扶養加算の増額、炭鉱離職者の発生とその滞留状況炭鉱離職者の再就職後の状況移転就職者の住居の事情、四十三年以降における本法及び緊急就労対策事業存続炭鉱離職者求職手帳の失効した離職者措置、及び、炭鉱労働者年金制度等について質疑が行なわれ、労働大臣及び政府委員より答弁がありました。  特に四十三年以降における本法及び緊急就労対策事業については、政府としても、そのときの実情により存続に努力する。また、炭鉱離職者求職手帳の失効した離職者就労に対しても、就職対策の必要のある者には必要な措置を講じる旨、また、年金制度については、できれば四十二年度からでも実施できるよう努力する旨、それぞれ労働大臣から答弁がありましたが、なお詳しくは委員会会議録により御承知を願います。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  14. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  15. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ——————————
  16. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第五、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案、  日程第六、国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案、  日程第七、総理府設置法及び青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長熊谷太三郎君。    〔熊谷太三郎登壇拍手
  18. 熊谷太三郎

    熊谷太三郎君 ただいま議題となりました三法律案について、内閣委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案改正点は、昨年制定されました山村振興法施行に関する事務を円滑に処理するため、経済企画庁職員定員を三人増員しようとするものであります。  委員会におきましては、山村振興法施行状況のほか、物価対策等についても質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。     —————————————  次に、国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案改正点は、最近における職員旅行実情等にかんがみ、内国旅行における日当、宿泊料及び食卓料定額を三割程度、また、移転料定額を六割程度引き上げようとするものであります。  委員会におきましては、宿泊料移転料等引き上げの根拠とその合理化物価等の諸事情の変動に即応する旅費適正化等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、自由民主党を代表して八田委員より、自民社会公明民社各党共同提案にかかる次の附帯決議を付して本法律案賛成する旨の発言がありました。    国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案   国家公務員等旅費については、政府物価上昇等実情を考慮してその適正を期すべきであるが、特に左の事項については速やかに検討を加え改善を図るべきである。   一、内国旅行における甲乙両地方区域区分については、最近の宿泊料金実情にかんがみ、実態に即するよう措置すること。   二、移転料については、実費弁償を建前として制度合理化を図ること。   三、日額旅費については、実費を下回らないよう定めること。   右決議する。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、附帯決議案全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  なお、附帯決議に対し、福田大蔵大臣より、決議趣旨を尊重し、よく実態調査の上、善処する旨の発言がありました。     —————————————  最後に、総理府設置法及び青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案改正点は、第一に、総理府の権限中に青少年対策に関する施策及び事務総合調整を行なうことを加えるとともに、本府の内部部局として青少年局を新設すること、第二に、総理府本府の附属機関として、恩給審議会及び同和対策協議会設置すること、第三に、総理府青少年局設置に伴い、中央青少年問題協議会諮問機関とすること等であります。  本委員会におきましては、青少年局設置の理由、恩給審議会審議事項とその運営、同和問題に対する政府措置在外財産問題審議会審議状況等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して伊藤委員より、自民社会公明民社各党共同提案にかかる次の附帯決議を付して本法律案賛成する旨の発言がありました。    総理府設置法及び青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案   政府は、同和問題については同和対策審議会答申を尊重し、諸施策を強力に推進すべきである。また、在外財産問題処理については、速やかに結論を得るよう一段と努力すべきである。   右決議する。  次いで、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、また、附帯決議案全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。なお、この附帯決議について、安井総理府総務長官より、附帯決議趣旨を体し、今後十分に努力したい旨の発言がありました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  19. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案及び国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  20. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。      ——————————
  21. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、総理府設置法及び青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  22. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。幸      ——————————
  23. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第八、都市開発資金の貸付けに関する法律案、  日程第九、住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金融通法の一部を改正する法律案、  日程第十、日本住宅公団法の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。建設委員長中村順造君。    〔中村順造登壇拍手
  25. 中村順造

    中村順造君 ただいま議題となりました三法案について、建設委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、都市開発資金の貸付けに関する法律案は、東京、大阪等既成市街地の再開発、または大都市における公共施設計画的に整備するための用地を、地方公共団体が先行的に取得する場合に、国が長期低利資金貸し付け制度を創設しようとするものであります。  貸し付けの対象となるのは、首都圏工業等制限区域及び近畿圏工場等制限区域内にある工場等移転あと地買い取りと、政令で定める大都市の主要な道路公園、緑地、広場等公共施設で、都市計画で決定されたものの予定地買い取りであります。なお、貸し付け金償還期限は十年で、利率は年五分五厘及び六分五厘とし、それぞれ据え置き期間を定めております。  本委員会におけるおもな質疑は、貸し付け金資金量既成市街地の再開発計画移転あと地利用計画地方債と本制度貸し付けとの比較等でありますが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑終了、別に討論もなく、採決の結果、本法案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。     —————————————  次に、住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金融通法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、住宅金融公庫業務範囲拡大するとともに、既存の貸し付け制度改善をはかろうとするものであります。  第一は、公庫の融資を受けて建設される集団住宅居住者利便を増進するため、幼稚園及び児童保育施設等建設資金貸し付けることとしたこと。  第二は、大規模宅地造成事業を行なう場合には、学校幼稚園等関連利便施設、及び、道路公園等関連公共施設整備費にも貸し付けることとしたこと。  第三は、公共的賃貸住宅または分譲住宅と一体となって建設される中高層耐火建築物等の非住宅部分貸し付け限度引き上げたこと。  このほか、公庫宅地造成部門の増強をはかるため、理事を一名増員するとともに、役員欠格条項等について改正を行なうものであります。  また、産業労働者住宅資金融通法につきましては、産業労働者住宅を譲渡する事業者等に対して、その住宅建設資金貸し付けることができることとしたほか、所要改正を行なうものであります。  本委員会における質疑内容については、会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑終了討論に入りましたところ、日本社会党を代表して前川委員から、次の附帯決議を付して本法案賛成する旨の発言がありました。  附帯決議案内容は、   ILOの労働者住宅に関する勧告は、労働時間外における企業労働者支配を排除し、労使関係を近代化することに一つの重要な意義をもつものであるが、住宅協同組合の発達していないわが国の現状では、その趣旨を完全に生かすことができない。  よって政府は、右勧告趣旨にそって、できる限り速やかに勤労者の自主的な住宅建設を促進させるため適切な措置を講ずべきである。というものであります。  かく討論を終局、採決の結果、本法案原案どおり全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  続いて、討論中の附帯決議案について採決の結果、全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。     —————————————  次に、日本住宅公団法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案は、日本住宅公団業務範囲を拡充整備するとともに、副総裁を一名増員しようとするものであります。第一は、公団が行なう事業に、住宅建設及び宅地造成とあわせて、道路下水道等関連公共施設整備を行なうことを追加したこと。第二に、公団宅地開発部門を拡充するため、副総裁を一名増員することとしたほか、役員欠格条項などについて所要改正を行なおうとするものであります。  本委員会における質疑内容については、会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑終了討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法案原案どおり全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。
  26. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  三案全部を問題に供します。三案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  27. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。      ——————————
  28. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第十一、所得税法の一部を改正する法律案、  日程第十二、法人税法の一部を改正する法律案、  日程第十三、租税特別措置法の一部を改正する法律案、  日程第十四、相続税法の一部を改正する法律案、  日程第十五、物品税法の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長徳永正利君。    〔徳永正利登壇拍手
  30. 徳永正利

    徳永正利君 ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案外四法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、所得税法の一部を改正する法律案外二法律案について申し上げます。  昭和四十一年度税制改正は、税制調査会答申を、さらに政府検討を加えたものでありまして、国民生活の安定をはかるとともに、有効需要拡大等を通じて経済の安定的成長に資することを目的に、平年度三千六十九億円の減税を行なうものであります。これら三法案はその改正の中核をなすものであります。  所得税法の一部を改正する法律案のおもなる内容について申し上げますと、  第一は、中小所得者の負担の軽減合理化をはかるための控除額引き上げであります。すなわち、基礎控除額を十三万円から十四万円に引き上げるほか、配偶者控除扶養控除給与所得控除事業専従者控除額引き上げを行なっております。この改正により、夫婦及び子三人の標準家族の場合で、所得税を課せられない限度額は、給与所得者の場合、現在の約五十六万円が約六十三万円に、青色申告の事業所得者は、現在の約五十万円が約五十九万円に引き上げられております。  第二は、税率の緩和であります。中堅所得者の税負担の現状に顧み、課税所得三百万円以下の所得階層に適用される税率を緩和するため、所得税の税率を改正しております。  その他、規定整備として、寄付金控除等、各種控除の限度額引き上げ、控除対象範囲拡大等のため、所要改正が行なわれております。  本法改正に伴う減税額は、平年度千五百七十七億円であります。     —————————————  次に、法人税法の一部を改正する法律案のおもなる内容について申し上げますと、  第一は、法人企業の内部蓄積の増加を通じて、体質の改善をはかるため、普通法人の留保分に対する法人税率を三七%から三五%に引き下げるとともに、特に、資本金が一億円以下の法人で、年三百万円以下の所得に対しては、二八%に引き下げております。また、協同組合等の留保分に対する税率及び清算所得に対する税率も改めております。  第二は、中小法人に対する税負担の軽減とその内部留保の充実に資するため、同族会社の留保所得課税についての控除額を、所得金額の三〇%と年百五十万円のいずれか多い金額に引き上げております。  その他、規定整備として、損金算入のできる寄付金の範囲、いわゆる粉飾決算の場合の税額還付等、所要改正を行なっております。  本法改正に伴う減税額は、政令による耐用年数の短縮を含めまして、平年度六百八十四億円であります。     —————————————  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案のおもなる内容について申し上げます。  第一は、企業の体質改善を促進するための諸措置であります。すなわち、資本構成改善促進のため、資本金一億円超の法人が二年以内に自己資本比率を向上させた場合、一定の産業に属する企業が二年以内に主務大臣の承認した計画に従って機械設備のスクラップ化を行なった場合、並びに法人が二年以内に合併した場合は、それぞれ一定割合の法人税額を特別控除する制度の創設であります。  第二は、中小企業の体質の強化に資するため、資本金一億円以下の法人について、貸し倒れ引き当て金の繰り入れ限度額の二〇%引き上げ中小企業構造改善準備金その他各種の準備金制度の創設、小売り商連鎖事業用倉庫等の割り増し償却制度の新設拡充、並びに中小企業者の協業のための現物出資にかかる所得税の納期限の延長等の諸措置を講じております。  その他、輸出振興に資するため、輸出割り増し償却制度、技術等海外取引の特別控除制度等の拡充合理化をはかるとともに、農地管理事業団に対する農地等の譲渡にかかる所得税の軽減、農地等にかかる贈与税の納期限の特例制度合理化、これらの農地及び法人の合併にかかる登記の登録税の軽減、使用者から住宅等の低額譲渡を受けた給与所得者の所得税の軽減等の措置が講じられております。  本法改正に伴う減税額は、平年度三百二億円であります。     —————————————  委員会におきましては、三案を一括し、横浜国立大学教授井手文雄君を参考人として意見を聴取する等、慎重審議を行なったのでございます。  委員会のおもなる質疑を申し上げますと、公債発行下の税制ないし減税政策はどう変わるか、長期減税構想はどうなっているか、減税基準があやふやになったが、今後はどうするのか、公債は税金の先取りとなる性格があるのではないか、減税総額はともかく、もっと低所得層に重点を置くベきではないか、物価値上がり分を所得減税でほんとうに吸収できるのか、公共料金の引き上げは間接税の一種として作用するのではないか、政府案の課税最低限では事実上生活できないのではないか、中小企業優遇のため法人税の段階税率をふやす意向はないか、利子、配当等の優遇措置について、来年度期限到来後はどう考えるか、租税特別措置は大企業向け、資産家向けにすぎるのではないか、資本構成是正等の特例措置は税の優遇のみでできるものではないが、効果はどうか、財源難で徴税強化が始まるのではないか、三案のごとき重要法案の慎重なる審議のため、提案時期を早める等、特段の考慮を払うべきではないか、等の質疑がありましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  かく質疑終了し、三案一括して討論に入りましたところ、日本社会党を代表して成瀬委員より、「所得税の税率を緩和したというが、最低税率を引き上げており、法人税、租税特別措置法改正の恩典は、持てる者、大法人に多く与えられ、困窮している低所得者、中小企業者の救済にならず、課税最低限以下の階層に対する配慮がない。また、政治的配慮による特別措置が強化されている。」との理由で反対意見が述べられ、自由民主党を代表し、藤田委員より、「今次改正の減税総額は史上最大のものである。所得税の課税最低限引き上げによって物価値上がりの調整は十分配慮されている。法人税では企業の体質改善、経営基盤強化のための要望が織り込まれ、租税特別措置では、企業の体質強化のための諸措置によって企業の自主的努力を助長する等、その効果が期待される。」との理由で賛成意見が述べられ、公明党を代表して中尾委員より、「今回の減税は、政府の説明するほど大規模なものでなく、三案は企業減税を優遇しており、所得減税では物価調整減税にもならない。また、企業の体質強化の名のもとに大法人に対する諸特別措置がとられており、消費性向の高い低所得者層の減税に重点を置くべきである。」との理由で、反対意見が述べられ、民主社会党を代表して高山委員より、「三案は、現行においても大衆に不当な課税をしいるものである。所得税の課税最低限は少なくとも八十五万円とすべきであり、法人税率引き下げによっても、国際競争力を強化し、不況回復に寄与することにはならず、また、特別措置は法人税の抜け道にすぎない。」との理由で反対意見が述べられ、日本共産党を代表して須藤委員より、「三案は、独占企業、高額所得者、資産所得者にとっての史上最大の減税であり、低所得者等勤労大衆にとっては、公共料金等の引き上げにより、実質的な増税である。特に大企業等にその恩恵が片寄る租税特別措置拡大は、租税民主主義を踏みにじるものである。」との理由で反対意見が述べられました。  討論終了し、三案を一括して採決の結果、三案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。     —————————————  次に、相続税法の一部を改正する法律案外一法律案について申し上げます。  これらの両案は、所得税法の一部を改正する法律案等とともに、今次税制改正の一環をなすものであります。  相続税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における国民財産の状況を考慮しつつ、適正な財産育成に資するため、相続税及び贈与税の負担の軽減をはかっております。  第一は、相続税の軽減であります。まず、課税最低限を引き上げ、遺産にかかる基礎控除を被相続人については現行の二百五十万円から四百万円に、法定相続人一人について現行五十万円から八十万円に、それぞれ引き上げることとしております。また、婚姻期間が十五年をこえる配偶者がある場合には、遺産額から十五年をこえる年数一年につき二十万円、最高二百万円の特別控除を新設しております。この措置によって、婚姻期間が二十五年以上の配偶者がおります相続人五人の場合では、遺産総額現行五百万円が一千万円まで課税されないことになります。また、相続税の税率について、中小財産階層の税負担の軽減に重点を置きつつ、その累進度を緩和しております。  第二は、贈与税の軽減であります。まず、夫婦間贈与について、婚姻期間が二十五年以上の場合において、居住用財産の贈与がなされた場合、新たに配偶者控除百六十万円を設けております。その結果、基礎控除四十万円と合わせて二百万円までの贈与財産は課税されないことになります。また、贈与税の税率につきましては、相続税の税率緩和と関連して、課税価格千五百万円以下の贈与財産階層に適用される税率を引き下げております。  本法改正に伴う減税額は平年度百四十九億円であります。  委員会審議におきましては、相続税の税体系中に占める基本的地位についてどう考えるか、相続税の最高税率及びその近辺の高額財産階層まで減税する必要はないのではないか、等について質疑がありましたが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。     —————————————  次に、物品税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、健全な消費需要を喚起し、あわせて輸出振興に資する等のため、物品税負担の軽減合理化をはかるとともに、納税手続の簡素化を行なう等、所要規定改正を行なおうとするものであります。  第一は、現行課税物品のうち、最近における消費態様や企業規模の零細性等から見て、課税することが適当でないと認めるに至った飾りもの、玩具等について、課税を廃止しております。  第二は、国民の生活水準の向上と密接な関連を有するもので、かつ、その消費拡大が輸出振興に寄与すると考えられるもの等について、税負担の軽減を行なうこととし、小型乗用自動車等について税率を引き下げております。  第三は、暫定軽減税率を適用しているステレオ装置等七物品について、現状のまま二年間、その措置を延長しております。  その他、課税の合理化、納税手続の簡素化及び課税物品表を同種の物品ごとに区分して見やすくする等、所要改正を行なっております。  本法改正に伴う減税額は、平年度三百四十七億円であります。  委員会審議におきましては、減税分だけ課税物品価格がはたして引き下げになるのかどうか、奢侈品の減税幅が大きいのに反し、マッチ等の生活必需品の引き下げが考慮されていないのではないか、減税が消費者には及ばず、企業自体の利益になるのではないか、等について質疑がありましたが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かく質疑終了し、両案を一括して討論に入りましたところ、日本社会党を代表して成瀬委員より、「相続税法改正案は、資産のある人に課税される税金であり、恩典も資産家に限られ、物品税では、大衆課税の廃止の立場からすれば、マッチのようなものも減税しておらず、不満である。」との反対意見が述べられ、自由民主党を代表して植木委員より、「相続税では、夫婦間贈与の課税問題について従来からの懸案を解決する等、現在の財政下においては最善の改正であり、また、物品税は、税率引き下げ等の改正により、価格引き下げ、有効需要の喚起、国際競争力の強化に資する時宜に適した措置である。との賛成意見か述べられ、公明党を代表して中尾委員より、物品税法改正案は、減税額だけの価格引き下げがなされず、企業に吸収され、その減税効果は疑問である。また、相続税の減税も、大衆福祉の観点から、負担過重になっている所得税の減税に財源を回すべきであった。」との理由で反対意見が述べられ、日本共産党を代表して須藤委員より、「相続税は勤労者階級には無縁のものであり、改正案も高額資産家に恩恵を与えるものである。物品税の減税対象となっている奢侈品も、また勤労大衆に無縁のものであって、減税による物価抑制は望むべくもない。」との理由で反対意見が述べられました。  討論終了し、両案を一括して採決の結果、両案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。 (拍手
  31. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 五案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。柴谷要君。   〔柴谷要君登壇拍手
  32. 柴谷要

    ○柴谷要君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案されました所得税法法人税法及び租税特別措置法のそれぞれ一部改正案に対し、反対の討論を行なわんとするものでございます。  私は、反対の理由を申し上げる前に、まず、今回の税制改正に対する姿勢について強く反省を求めたいと思うものでございます。  このところ、毎年のように減税問題が大きな政治課題になってまいっております。これは何より、わが国の税金が国民の負担能力に比べて重いということと、税金の取り方が不公平であるということに原因があるのであります。 (拍手)その上、本年度は深刻な経済の不況を反映して、不況対策のための減税の必要が叫ばれてまいっております。政府も、今回の改正を「世直し減税」と銘打って、史上最大の大型減税を行なうことにしたと盛んに宣伝してきたのであります。ところが、いざ、ふたをあけてみると、勤労大衆にとっては、物価高と生活難の中で、減税どころか、かえって負担感は重くなっているのであります。これは政府税制改正にいどむ姿勢そのものに責任があるのでありまして、問題は、減税によってだれがその恩典を受けるのか、だれのための減税かということであります。静かに胸に手を置いて反省していただきたい。いま最も減税を熱望している勤労大衆に対して、政府のとるべき態度に誤りはなかったかということであります。政府の減税規模は、四十一年度に国税で二千五十八億円、地方税で二百五十七億円、合わせて二千三百十五億円となっております。しかし、これは政府みずからが、経済財政政策の破綻に対する責任を回避し、安易な大型公債発行を軸として、大企業の利潤確保をねらいとするものであり、このやり方では、景気対策として何ら役に立たないどころか、事実上の不況打開に逆行するものであり、さらには、税の不均衡を一そう拡大するものであると言わなければなりません。  以上の立場から、私は、ただいま提案されております税制改正案に対し、その反対する理由を要点的に申し上げるものであります。  まず第一に、佐藤総理は、これまでたびたび大衆所得減税を最優先すると言ってきているのでございます。ところが、今回の政府減税の重点として、露骨な大企業救済の態度が打ち出され、勤労大衆には減税とは名のみで、実転的には増税をねらっているのであります。このことは、政府案決定の過程を振り返ってみれば明らかであり、大型減税とは言っても、その中身は、財界や自民党内の企業減税要求圧力に押しまくられ、所得減税は大きく後退をし、実態は、公債発行を大型化させて、なしくずしに企業減税をふくれあがらせたにすぎず、減税規模は、事実上、企業、所得、五分五分に終わってしまっているのであります。所得減税も、減税の中心は、中高額所得者がその恩典の大部分を吸い取ってしまい、勤労大衆は相変わらず重い税負担のまま放置されているのが実態であります。  第二の理由は、今回の減税が物価値上がりにすら追いつけない。生活費には課税すべからずという原則を、忘れられてしまっているということであります。確かに、所得税の課税最低限が、たとえば五人家族サラリーマンの場合、四十一年度は年収六十一万円余りとなり、これまでより五万円程度引き上げられることになっているのでありますが、この程度では、四十年度七・七%、四十一年度にも政府のいう五・五%にはとうてい押え切れない、いまの状況では一〇%程度も値上がりすることが必至と見られる物価値上がりを調整することすらできないのであります。しかも、相次ぐ公共料金の値上げによって、勤労大衆の生活難は、ますますきびしいものとなっているのであり、不況と物価高の両面から圧迫を受けている勤労者中小企業者にとって、せめて生活費には税金をかけないでほしいというのが悲願であります。これに対し、政府は、マーケットバスケット方式により算定した標準生活費が五人家族の世帯では五十八万円となっているから、四十一年度の課税最低限六十一万円は三万円おつりがくると言っているのでありますが、まさに勤労大衆の生活を無視した暴言と言わなければなりません。現に総理府の行なっている人口五万人以上の都市の調査から推計しましても、四十一年度、五人家族でも消費支出は年間八十万円をこえようとしているのであります。これでは、物価高の中で、名目賃金の増加に伴って、実質的には増税となることは明らかであります。現に本年度減税前の自然増収の大部分は、所得税や間接税など大衆課税の負担に求めているのであります。  第三の理由は、今回の改正が、大衆重課の税体系を改めることなく、かえって不均衡を拡大する悪質きわまりないやり方をとっていることであります。政府は、「蓄積ある企業、たくわえある家計」を目標として減税すると称しているのでありますが、そのねらいは、所得減税においては中高所得層に重点を置き、企業減税においては大企業の利潤確保にあることは明らかであります。所得税減税千二百八十九億円といっても、その大部分は納税者のわずか六、七%にすぎない中・高所得層に吸い取られてしまい、その結果は、高校を卒業して就職すれば、すぐその七割以上が納税義務者にされてしまうという実態に置かれているのであります。特に問題としなければならないのは、今回の改正が、所得税率の中だるみ是正ということで、課税所得百万円から三百万円の中間所得層を重点とした税率を調整していることであります。これにより所得税減税の三分の一以上の四百四十億円の減税となっているのでありますが、逆に最低税率は八%から八・五%に引き上げられ、大衆の税負担を増加させているのであり、四十年度の課税所得階級別納税人員を見ましても、納税人員の中で課税所得百二十万円以下の者が九五・九%と、絶対多数を占めているのであります。にもかかわらず、減税の重点がこれらの低所得クラスに置かれないため、減税減税とかけ声ばかりは大きくても、納税人員全体としては相変わらず二千六十五万人で、あまり減っていないのであります。さらに重要なことは、課税最低限の引き上げに見合って諸控除が引き上げられているのでありますが、五人家族サラリーマンの場合、五万円の控除引き上げによって、年収百万円程度の人は五千円の減税になるのに対し、年収一千万円クラスの人は二万五千円の大幅減税となることであります。減税の恩典は、まさに上に厚く、下に薄い、高額所得者優遇の結果を生み出しているのであります。  また、法人税におきましても、留保所得税率を一挙に二%も下げ三五%としただけでなく、企業の体質改善という名目で、自己資本比率の改善、合併、スクラップに伴う減税など、租税特別措置を大幅にふやすなど、さらに税制調査会などでも問題にされました配当軽課税率の引き上げすらついに見送られてしまったことは、まことに問題と言わなければなりません。わが国の企業経営に占める租税公課の割合は、外国に比べても決して高いものとは言えず、法人利潤の低下は税制には何ら責任のない筋合いのものであります。特に租税特別措置につきましては、その弊害のみがあらわれ、毎年の税制改正において必ずその改廃が取り上げられてきたのであります。高度成長の谷間で不況と物価高に苦しむ中小企業に対する減税は名ばかりであり、またしても、大企業減税のしわ寄せを受けてしまっているのであります。  以上申し上げましたように、減税の内容は、勤労大衆に重く押しつけ、中高所得者や企業減税を進めることにより、かえって税の不均衡を拡大し、一般大衆をして税金の重荷を背負わせる結果であると申さねばなりません。  第四に、政府の言う「世直し減税」どころか、不況打開にも逆行する税制改正ということであります。過剰生産を中心とする今日の不況を打開するためには、とりわけ物価の抑制と、あわせて重点的な大衆所得減税を行なうなど、下からの需要拡大をはからなければならないのであります。  最後に私は、今回の減税が、これまでの自然増収依存の減税とは明確に区別されるべき内容を持つことを重視するものであります。必要減税の最も危険な本質は、減税が国債発行を前提とした財政政策の根本転換の中で行なわれていることであります。国債発行下の減税は、減税後の税体系によって国債の元利償還を行なうことになるのであり、国債所有者は富裕階級に多いのでありますから、特に税の仕組みが大衆重課の体系に据え置かれている現状におきましては、将来にわたって、勤労大衆の税金培増となる危険を確実に持っていると思うのであります。  以上、私は、政府税制改正に反対する理由を申し上げてまいりましたが、このような政策は、国民生活を無視し、税財政の体系を決定的に破壊するものであると断ぜざるを得ないのであります。いま国民の最も期待しているのは、思い切った所得減税を行なうと同時に、税の不公平を是正することであり、このことが下からの需要拡大による不況打開に通ずる道であるということであります。このような立場から、私は、所得税においては、五人家族年収八十万円までは免税とし、納税人員を半減させるべきであります。他方、大企業については、資産所得能力にふさわしい課税を実現し、租税特別措置を大胆に改廃することが必要であると思うものであります。政府は、この際、謙虚に国民の声を聞くべきではないでしょうか。これこそが、わが国の経済にとっても、前途を明るくする道であることを特に申し上げ、右三案に対し、反対の討論を終わるものであります。(拍手)     —————————————
  33. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 藤田正明君。    〔藤田正明君登壇拍手
  34. 藤田正明

    ○藤田正明君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案法人税法の一部を改正する法律案、並びに租税特別措置法の一部を改正する法律案について、まず、総論において、続きまして、三法の各論において、賛成討論を行なうものであります。  いわゆる租税三法の改正は、税制調査会答申を受け、さらに政府検討を加えた結果、昭和四十一年度税制改正として、画期的な大減税により、国民生活の安定をはかるとともに、有効需要拡大等を通じて、経済の安定的成長に資することを目的とするものであります。  その内容は、中小所得者の負担軽減のための所得税減税、企業の体質改善、特に中小企業の経営基盤の強化等、現状におきまして緊要と認められる企業減税でありまして、国税において三千六十九億円にも及ぶ減税は、今年度税制改正の中核をなすものと理解するものであります。  まず、この三法によって代表せられます今般の税制改正は、まず最初に、その減税総額において、史上最大の減税と言われ、税制調査会答申額をこえますことはもとより、例年比較されます自然増収額との対比を見ましても、その二倍をこえているものであり、とにもかくにも、現今の経済情勢下においては、国民の期待にこたえた大規模な減税であることは確かであります。  第二に、今般の減税は、景気調整のための財政政策、すなわち、いわゆるフィスカル・ポリシーを導入いたしております。御承知のとおり、財政法第四条に基づきました公債発行を行ない、歳出面よりする公共事業費を中心とする歳出の大幅増とともに、大幅な減税を行ない、景気のてこ入れを行なっているのであります。歳出増からすると、増税さえ考えなければならないこの時期に、減税を行ない、しかも、それが大幅であることを考えますならば、国民の期待にこたえた施策でありまして、政府のその努力と勇気は、大いに多とせざるを得ないものであります。  第三に、一部の人々は、このたびの所得税減税は、物価値上がりにより相殺されるどころか、むしろ、増税にもひとしいものになるのではないかと、懸念をお持ちであるようでありますが、私は、次の点から、その心配は必要のないものであると確信いたしておるものであります。すなわち、これらに対する措置といたしましては、物品税減税による物価引き下げ等を含めまして、広範な角度からの物価抑制の努力が政府において実施されるものと信ずるものであります。また、所得税減税は、消費者物価の影響をも考慮し、減税のうちで最大の重点を置き、平年度千五百億円を投入しております。消費者物価の上昇に伴う所得税の物価調整減税所要額の試算は、多目に見ましても三百四十億円となり、これをはるかにこえる減税が行なわれるものであり、さらに、四十一年度には、国民所得は名目一一・三%、物価の上昇を考慮しても、なお実質七・五%の伸びが期待されますので、この点からも、国民にとって「豊かな生活」を保障できると思うのであります。その上、今後、景気の上昇に伴う所得の増大をも考えますと、この減税の効果は、さらに大きいものとなるのであります。  以上をもちまして総論を終わり、三法各論に移りたいと思います。  まず、所得税法案では、課税最低限引き上げのために、基礎控除を現行の十三万円より十四万円に引き上げる等、諸控除の引き上げを行なって、給与所得の標準世帯、すなわち夫婦子供三人で、現行の約五十六万円から約六十三万円に引き上げられております。また、このほかに、特に昨年税制調査会でも答申のありましたように、多年要望せられておりました中小所得者の負担軽減のための税率の緩和を、この課税最低限引き上げの上に加えました。かように、政府は常に、国民全般にわたる生活の安定向上の視野に立ち、その一つとして、重点的に所得税の減税を行なったものと理解いたしているものであります。その効果は、課税最低限の引き上げにより、納税人員が二百万人も減る一方、納税する人々に対しても税率の調整をはかりまして、日本の中堅をなす方々にまで減税を及ぼしたものであります。  その他、きめこまかく、各種控除の限度の引き上げ、控除対象範囲拡大、その他、規定整備のため所要改正を行なっております。  次に、法人税法案につきましては、特に中小法人を中心として、今回、法人税率を引き下げるとともに、諸外国の耐用年数に劣らぬよう、建物の耐用年数の短縮をはかり、内部留保の充実を期待しております。さらに、今回、同じく中小企業の体質強化の見地から、中小法人の大部分を占める同族会社の内部留保課税の軽減をも、はかっておるのであります。  これらによって、現在の経済環境を打開するため、企業自体の努力と相まって、企業の内部蓄積を増加し、次に述べまする租税特別措置をも含めまして、企業の自己資本比率改善への道を踏み出すものと考えるものであります。最後に、租税特別措置法案についてであります。  現在の経済情勢から、企業の体質改善の促進、企業収益の回復は、経営の安定、国際競争力の充実上、差し迫った解決が望まれるところであります。今回、一定期間を限っての企業の資本構成の改善、合併の促進、過剰設備の廃棄等、当面の政策要請に合わせた諸措置は、企業の自主的努力と相まって、必ずや、現在の経済環境打開に対して多大なる効果を発揮するものと考えるのであります。また、わが国経済における中小企業の重大なる役割りにかんがみまして、生産性の向上、大企業との格差の是正等の体質強化のために、貸し倒れ引当金の繰り入れ限度額を引き上げる等、種々の配慮が加えられ、中小企業に特に重点が置かれているのであります。もちろん、新規の租税特別措置創設については、税制調査会においても厳格な基準も示されていることでもありまして、政策目的終了したものの整理合理化に配意するとともに、その新設が、みだりにおちいらぬよう調整されていると考えるものであります。この意味で、新規重要物産免税制度の廃止や、合理化機械の特別償却制度の縮小は、特別措置の整理合理化の方向として高く評価するものであります。  以上、いわゆる租税三法は、国民の所得減税に対する要望と現下の経済情勢を勘案した政策要請に呼応した、思い切った大幅減税により、豊かな家庭と蓄積ある企業にささえられた日本経済の将来のために、まことに時宜を得た改正案であると考え、ここに私は、自民党を代表し、政府の大方針に賛意を表しまして、以上三案の賛成討論といたします。(拍手)     —————————————
  35. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 中尾辰義君。    〔中尾辰義君登壇拍手
  36. 中尾辰義

    ○中尾辰義君 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま議題になりました所得税法の一部を改正する法律案外二法案に対し、反対の討論を行なわんとするものであります。  新年度の歳入予算は、七千三百億円の公債発行と、三千億円の減税がその特徴となっております。申し上げるまでもなく、その経済効果をねらって、政府がみずから招いた不況を克服し、景気の回復をはかろうとするものであります。もちろんインフレを招く公債政策は、究極におきましては、大衆の生活を犠牲にするものであり、わが党は断じて反対するものでありますが、現時点に立って減税政策を論ずるならば、減税もまた、需要喚起、景気回復にその焦点を合わせるのが当然でありましょう。しかしながら、同時にまた、わが国の租税制度の全体観に立ち、課税負担の公平という原則を無視してはならないと思うのであります。しからば、わが国の税制の特徴は何か。それは、各種の税種目の間に著しいアンバランスを生じ、きわめて不公平なことであり、その中でも所得税が最も重税になっていることであります。このことは、税の弾性値を見ても、所得税の場合は二・五、法人税の場合は一・五を示して、きわめて明瞭であります。  さらに、具体的に例を示すならば、証券の配当所得に関する源泉選択制度があります。これは、はっきりした分離課税であり、この特典にあずかるのは大資本家だけでありますが、一千万円の配当所得に、かりに分離課税が適用されたとすると、所得税は一五%で百五十万円で済むことになります。一千万円の配当所得を受けることは、一割配当とみても、逆算すると、一億円の額面の株式を持っている計算になります。もし五十円株が、時価が一株七十五円とすれば、その評価額は一億五千万円になるのであります。このような資産家の一千万円の配当所得に対する税金は百五十万円でありますが、これに対して一千万円の一般事業所得者に対しては、標準控除しかない場合は、四百万円近い所得税がかかるのであります。同じ一千万円の所得でも、その税額は、片や百五十万円、片や四百万円という不均衡を示しております。また今度は、身近な例を示すならば、高い家賃を支払って借家で生活をする者も、また、自宅で生活をする者も、一律の所得税が課されておることであります。六畳一間で七千円、六畳・四畳半で一万円から一万五千円も支払う家賃は、所得に対する比率が、低所得層になればなるほど、驚くほど高いのであります。この経費は、住宅難に迫られて、やむを得ずして入居する、生活のための絶対の必要経費でありますが、所得からの控除はないのであります。もちろん、自宅生活者には固定資産税はありますが、ここですでに、この両者は、数千円、数万円の生活の格差が生じております。このように、わが国の税制には、不均衡の面が著しく目立っておるのであります。  また、所得税と法人税とを比較した場合には、その性格が全然違うのであります。所得税はその大部分が一般勤労者によって負担されており、年間所得者百万円以下の層がその九割近くも占めておる大衆課税であり、最近における物価上昇により少々名目賃金が上がっても、実質賃金は上がってないのであります。一方、企業減税は全くこれと異なり、中小企業は別として、わが国の法人課税負担は、国際水準から見ても、その実効税率が低いことは、しばしば税制調査会でも指摘されているにもかかわらず、租税特別措置により多くの減免措置が講じられております。四十一年度における租税特別措置による国税の減収見込み額は、実に二千二百二十億円の巨額に達し、その約八割は、利子配当所得も含めて、大企業のための減税となっておるのであります。このように、わが国の税制の不合理、不均衡は、きわめて顕著であります。したがって、租税公平の原則に立ち、また、当面する景気対策としての減税効果という要素をも考え合わせまして、以下、改正案に対しまして、私の反対理由を明らかにしたいと思うのであります。  まず、所得税の減税でありますが、これは大幅減税と言われるわりあいに、物価の上昇とにらみ合わして、減税の幅がきわめて小さいということであります。初年度においては一千二百五十五億円が減税になっておりますが、その課税最低限は、標準五人家族で五十六万四千円から六十三万一千円に引き上げられ、また、税率も多少緩和をされておりますが、年収百万円の親子五人家族で、その減税額は年間一万一千三百五円、一カ月ざっと千円、一日ピース一個分の減税であります。また年収六十万円の親子三人の場合では、年間わずか三千二十四円、一カ月二百五十円、一日わずか八円の減税にすぎないのであります。一方、物価の値上がりは、新年度政府の予想は五五%を見込んでおりますが、最近における消費者米価、国鉄、私鉄等、公共料金をはじめ、一連の諸物価の上昇を考えるならば、七−八%の上昇は必然であります。したがって、この程度の減税では、物価上昇に見合う調整減税にもならないのであります。  次に、法人税の減税であります。その内容は、中小法人の留保所得のうち、年三百万円以下の部分に対する法人税率を三%引き下げて二八%にするとか、同族会社の留保所得課税の軽減をはかっている点については、必ずしも反対をするものではありませんが、一方、資本金一億円以上の大企業に対しては、自己資本比率改善のための減税、また、合併の助成、機械設備のスクラップ化促進のための特別減税等が考慮されております。これらは、単なる誘導のための税制であって、不況下に遊休設備をかかえる大企業のみが恩恵にあずかるものとしか思えないのであります。また、これを実施して、どの程度の効果があるのか、はなはだ疑問であります。このような大法人に対する減税の特別措置は、税負担の公平の原則を著しく阻害し、大企業優先の政府の意図のあらわれであります。国際競争力等の強化のため、どうしても必要とあらば、むしろ、財政、金融の面において考慮を払うべきではないかと思われます。したがって、当面する不況克服という予算編成の方針から考えても、むしろ、消費性向の強い低所得層に対する所得税の大幅減税を断行することが、最も適切なる減税政策と思われるのであります。それには、わが党がしばしば言明いたしておりますように、標準五人家族の課税最低限を一挙に百万円まで引き上げることが適切であろうと思われるのであります。  以上の理由をもちまして、佐藤総理御自慢の三千億減税ではありますが、遺憾ながら賛成をいたしかねるのであります。  以上、私の三法案に対する反対討論を終わります。(拍手
  37. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。  討論は終局したものと認めます。  これより採決をいたします。  まず、所得税法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  38. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  39. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、法人税法の一部を改正する法律案、及び、租税特別措置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  40. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。      ——————————
  41. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、相続税法の一部を改正する法律案、及び、物品税法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  42. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。      ——————————
  43. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第十六、国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案、  日程第十七、公立高等学校設置適正配置及び教職員定数標準等に関する法律の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。文教委員長二木謙吾君。    〔二木謙吾君登壇拍手〕    〔議長退席、副議長着席〕
  45. 二木謙吾

    ○二木謙吾君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、文教委員会における審議経過と結果を御報告申し上げます。  まず、国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、養護教諭の充足をはかるため、昨年発足をいたしました国立養護教諭養成所を、さらに、弘前大学外二大学に増設することによって、養護教諭を養成し、確保しようとするものであります。  委員会におきましては、養護教諭の養成制度の充実に関する問題、養護教諭の必置の重要性、及び市町村支弁の養護職員の切りかえ策に関する問題、養護教諭の待遇、勤務条件等の改善、並びに学校教育における衛生看護教育のあり方等につきまして、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して千葉委員より、地方支弁による養護職員の資格付与講習会の旅費の支給等の要望を付して、賛成討論が行なわれました。  採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、委員長より附帯決議案提出いたしましたところ、全会一致をもってこれを委員会決議とすることに決定いたしました。  附帯決議案は次のとおりであります。  右決議する。     —————————————  次に、公立高等学校設置適正配置及び教職員定数標準等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本改正案は、高等学校の教育水準の維持向上をはかるため、公立の高等学校の生徒の昭和四十一年度の総数が前年に比べて減少する都道府県の区域内の公立の高等学校について、学級編制及び教職員定数の標準に関する経過規定の特例を設けようとするものであります。  委員会におきましては、高等学校設置基準とこの法律との関係、高等学校の学級規模、教職員定数等に関する将来の構想等について、各委員から熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  質疑を終わって、討論に入りましたところ、松永委員より日本社会党を代表して反対意見、久保委員より自由民主党を代表して賛成意見が述べられました。  続いて採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、委員長より附帯決議案提出いたしましたところ、多数をもって委員会決議とすることに決定いたしました。  附帯決議は次のとおりであります。   政府は、高等学校における教育水準の維持向  上をはかるため、高等学校設置基準本則の実現  を期して、本法の抜本的改正を行なうよう、速  かに検討し努力すべきである。  以上御報告申し上げます。(拍手
  46. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  47. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  48. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 次に、公立高等学校設置適正配置及び教職員定数標準等に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  49. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  50. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 日程第十八、国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。議院運営委員長田中茂穂君。   〔田中茂穂君登壇拍手
  51. 田中茂穂

    ○田中茂穂君 ただいま議題となりました国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、議院運営委員会経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案内容は、まず第一に、議員が受ける通信交通費の現行月額十万円を十五万円に改めるとともに、「国会閉会中委員会審査を行なう場合の委員の審査雑費に関する法律」は、これを廃止し、新たに国政に関する調査研究活動をなすための必要経費として、調査研究費月額十万円を支給することといたしております。  第二に、会派に交付する立法事務費の算定基準額につき、現行月額四万円を五万円に改めることこし、  第三に、議員秘書の給料月額を、現在、秘書官二号俸相当の給料を受けている秘書については、秘書官三号俸相当額に、また、行政職俸給表(一)の七等級二号俸相当の給料を受けている秘書については、七等級三号俸相当額に、それぞれ改めるものあります。  以上がそのおもな内容でありますが、そのほか、これらの改正に伴う必要な規定の調整を行なうとともに、昨年行なわれました恩給法及び国家公務員の給与法の改正に対応して、関係法文の整理を行なっております。  なお、本法律案は、本年四月一日から施行することになっております。  議院運営委員会におきましては、審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  52. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  53. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  54. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、  裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、  訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案、  (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長和泉覚君    〔和泉覚君登壇拍手
  56. 和泉覚

    ○和泉覚君 ただいま議題となりました二法案について、法務委員会における審議経過と結果を報告いたします。  まず、裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案の要旨は、  第一に、裁判所法の一部改正であります。地方裁判所における工業所有権及び租税に関する事件の処理状況にかんがみ、新たに地方裁判所に裁判所調査官を置き、工業所有権または租税に関する事件の審理及び裁判について必要な調査に当たらしめることであります。第二に、裁判所職員定員法の一部改正であります。高等裁判所等における訴訟の適正迅速な処理をはかるとともに、少年の保護事件の増加に対応するため、判事を二十七名増加し、裁判官以外の裁判所職員、すなわち、裁判所調査官六名、裁判所書記官二十七名、家庭裁判所調査官二十五名を増加することであります。委員会においては、判事及びその他の裁判所職責の欠員状況及び任用方針、地方裁判所に新設される裁判所調査官の職務内容、家庭裁判所調査官補の採用、待遇及び同調査官への登用等に関して、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。  質疑を終わり、討論には別に発言もなく、次いで採決の結果、多数をもって本法律案原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。     —————————————  次に、訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案の要旨は、  第一に訴訟費用等臨時措置法の一部改正であります。国家公務員等に支給する旅費定額の改定に準じ、民事訴訟の当事者、証人、鑑定人等の止宿料、刑事訴訟の証人、鑑定人等の宿泊料及び執行吏の宿泊料の最高額を、特別区の存する地等においては二千円、その他の地域においては千六百円に引き上げることであります。  第二に、昭和二十四年法律第五十五号の一部改正であります。  一般公務員恩給の最低額引き上げ等に準じ、執行吏恩給についても、年額六万円未満のものは、その年額を六万円とする等の改善を行なうことであります。  委員会においては、前述の宿泊料等の算出基準、日当との関係、執行吏恩給の支給状況等に関して、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。  質疑を終わり、討論には別に発言もなく、次いで採決の結果、全会一致をもって本法律案原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。
  57. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  58. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ——————————
  59. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 次に、訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  60. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  61. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、  地方税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長林田正治君。    〔林田正治君登壇拍手
  63. 林田正治

    ○林田正治君 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案は、第一に、個人の住民税について配偶者控除を創設し、基礎控除等を引き上げるとともに、退職所得について所要改正を行ない、また、個人の事業税について事業主控除等を引き上げ、料理飲食等消費税について旅館の宿泊等にかかる免税点を引き上げることとし、その他の改正措置とあわせて、住民負担の軽減をはかること。  第二に、農地を除く土在に対する固定資産税及び都市計画税について、昭和三十九年度において実施された新評価額による課税に漸進的に近づけるため、新たに負担の調整措置を講じ、固定資産税負担の均衡化を確保すること。  第三に、住民税、法人税割りについて、法人税法改正による減収を回避するため税率の調整を行ない、ゴルフ場にかかる娯楽施設利用税の標準税率を引き上げること。  等を、おもな内容とするものであります。  本法律案は、三月二十四日、永山自治大臣から提案理由の説明を聞き、二十九日、衆議院議員渡海元三郎君から衆議院修正にかかる固定資産税の免税点の引き上げ及び上水道事業等に使用する電気ガス税を非課税とすることの修正部分の説明を聴取し、また、参考人意見を聴取するなど、慎重審査を行ないましたが、その詳細は会議録によってごらん願いたいと思います。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して加瀬委員より、公明党を代表して原田委員より、それぞれ反対の意見が述べられました。かく採決の結果、本法律案賛成多数をもって衆議院送付案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、各派共同による附帯決議案提出せられました。その要旨は、昭和四十二年度以降の固定資産税の基本的な検討、修正による減収額の補てん措置、宅地の税負担増による地代家賃へのはね返り防止策、住民税課税最低限の引き上げ、都市、特に指定都市の財源措置等を内容とするものであります。本決議案は全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手
  64. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  65. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  66. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、  海外移住事業団法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長木内四郎君。    〔木内四郎君登壇拍手
  68. 木内四郎

    ○木内四郎君 ただいま議題となりました海外移住事業団法の一部を改正する法律案は、海外移住の振興をはかる見地から、移住者に対する渡航費の貸し付け昭和四十一年度から「支給」に改めるとともに、海外移住事業団に対する政府の既往の貸し付けにかかる債権を免除する等の措置を講ずるため、所要改正を加えようとするものであります。  委員会におきましては、慎重審議、特に沖縄からの南米移住者の現状と国籍表示の問題、わが国の移住推進に関する政府の基本的態度、海外移住事業団の運営上の諸問題等について、熱心な質疑応答が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと思います。  本三十一日、質疑を終え、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して森委員より、「沖縄の移住者、渡航者、船舶等の国籍表示が明白でないことは遺憾である。日本国籍を明白に表示できるよう早急に善処されたい」との要望を付して、賛成意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、右の要望事項につきましては、委員全員を代表いたしまして、委員長からも特に政府に対して、すみやかに善処方を要望いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  69. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  70. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よりて本案は可決せられました。      ——————————
  71. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、  交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  72. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。建設委員長中村順造君。    〔中村順造登壇拍手
  73. 中村順造

    中村順造君 ただいま議題となりました交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法案につきまして、建設委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、近時、道路交通量の著しい増加にもかかわらず、交通安全施設等の不備のために、交通事故が多発している状況にかんがみ、人命尊重の立場より、交通事故の防止とあわせて交通の円滑化をはかろうとするものであり、その内容は次のとおりであります。  第一に、国家公安委員会及び建設大臣は、緊急に交通の安全を確保すべき道路を指定するとともに、交通安全施設等整備事業三カ年計画を策定し、閣議決定を求めることとしております。  第二に、都道府県公安委員会及び道路管理者は、指定された道路について実施計画を策定し、事業を実施しなければならないこととしております。  第三に、これらに要する費用について、国の負担または補助の特例を定めることとしております。  本委員会は、三月九日、提案理由の説明を聴取した後、地方行政委員会との連合審査を行なうなど、慎重な審議を重ねてまいりました。質疑のおもなる点は、交通事故原因の分析、道路整備五カ年計画との関係、地方財政への配慮等についてでありましたが、その詳細は会議録に譲りたいと思います。  質疑終了、別に討論もなく、採決の結果、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  74. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  75. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  76. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、  中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案、  中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案、  中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案  (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  77. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。商工委員長村上春藏君。    〔村上春藏登壇拍手
  78. 村上春藏

    村上春藏君 ただいま議題となりました三法案商工委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  第一の「中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案」は、名古屋における会社の事業を拡充するため、投資育成会社の優先株式の発行限度額を一億五千万円増額しようとするものであります。  第二の「中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案」は、中小企業者の定義に企業組合を加え、合併等の課税の特例を受ける対象を拡大するとともに、割り増し償却の対象となる範囲拡大することにしております。  第三の「中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案」は、中小企業の近代化、高度化を促進するために、新たに共同工場貸与制度、及び、機械類貸与制度、並びに小売商連鎖化資金貸し付け制度による助成措置を講ずるとともに、中小企業構造改善準備金制度を創設して、課税の特例を認める等の改正を行ない、これに伴い、本法り名称を「中小企業近代化資金等助成法」に変更しようとするものであります。  商工委員会におきましては、便宜、三案を一括して審査を行ない、熱心なる質疑応答が行なわれましたが、詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、右の三体案は、いずれも全会一致をもって原案どおり可伏すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  79. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  三案全部を問題に供します。三案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  80. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。      ——————————
  81. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、  踏切道改良促進法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  82. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。運輸委員長江藤智君   〔江藤智君登壇拍手
  83. 江藤智

    ○江藤智君 ただいま議題となりました踏切道改良促進法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審議経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、最近の自動車交通の激増等の実情にかんがみ、立体交差化等、改良すべき踏切道を指定する期間を、引き続き昭和四十一年度以降五カ年間延長するとともに、現行法施行後新設された踏切道についても指定を行うことができるようにしようとするものであります。  委員会におきましては、踏切道の立体交差化等に要する費用の分担、踏切保安要員の配置及び指示権等の諸問題について質疑がなされましたが、詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。  質疑終了し、討論に入りましたところ、瀬谷委員より、「政府は、幹線及び高速鉄道路線の全線立体化の促進をはかるものとし、当面の対策として踏切保安要員の適正配置を行なうとともに、踏切道及び保安設備の整備につき万全を期するよう、財政措置を講ずべきである」旨の附帯決議を付して、賛成意見が開陳されました。  かく討論を終わり、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、附帯決議についても、全会一致をもって委員会決議とすることに決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  84. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  85. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  86. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、  漁船損害補償法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  87. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員長山崎斉君。   〔山崎斉君登壇拍手
  88. 山崎斉

    ○山崎斉君 ただいま議題となりました法律案について、委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  この法律案内容は、満期保険については損害保険料を割り引いて、普通損害保険に比し不利となっている点を調整し、保険期間中途において全損した場合に、積み立て保険料がかけ捨てになっていることを是正し、また、漁船再保険特別会計の剰余金のうちから十二億円を漁船保険中央会に交付して、同会に助成事業を行なわせ、交付金の経理については、漁船保険振興勘定を設け、その収支決算は農林大臣が監督することとしております。  委員会におきましては、漁業生産目標、本制度の現況と水産行政の中で占める地位、漁船の加入トン数と国庫負担、今後の保険設計とその運用、交付金にかかる漁船保険中央会の事業内容、海難の現況とその対策、特殊保険、漁業災害補償制度との統合等が問題となりました。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  続いて森中委員より、四項目の附帯決議が提案され、これまた、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。これに対し、農林大臣から、善処いたしたい旨の発言がありました。  右御報告いたします。(拍手
  89. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  90. 河野謙三

    ○副議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時五十八分散会