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1966-03-10 第51回国会 参議院 法務委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十一年三月十日(木曜日)    午前十時十四分開会     —————————————    委員の異動  三月三日     辞任         補欠選任      山田 徹一君     辻  武寿君     —————————————   出席者は左のとおり。     理 事                 木島 義夫君                 松野 孝一君                 稲葉 誠一君                 辻  武寿君     委 員                 岡村文四郎君                 後藤 義隆君                 鈴木 万平君                 中野 文門君                 中山 福藏君                 山高しげり君    国務大臣        法 務 大 臣  石井光次郎君    政府委員        法務政務次官   山本 利寿君    最高裁判所長官代理者        最高裁判所事務        総局総務局長   寺田 治郎君        最高裁判所事務        総局人事局長   矢崎 憲正君    事務局側        常任委員会専門        員        増本 甲吉君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠互選の件 ○裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正す  る法律案内閣送付予備審査) ○最高裁判所裁判官退職手当特例法案内閣送付、  予備審査) ○訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律  案(内閣送付予備審査)     —————————————   〔理事松野孝一委員長席に着く〕
  2. 松野孝一

    理事松野孝一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員長が請暇中でありますので、その委託を受けて私が本日の委員会を主宰さしていただきます。  まず、理事補欠互選を行ないます。  去る三日、山田徹一君が委員を辞任され、その補欠として辻武寿君が委員に選任されましたことに伴ないまして、理事が一名欠員となりましたので、この際、理事補欠互選を行ないます。  互選は、慣例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 松野孝一

    理事松野孝一君) 御異議ないと認め、理事辻武寿君を指名いたします。  ちょっと速記とめて。     —————————————   〔速記中止
  4. 松野孝一

    理事松野孝一君) 速記をつけて。
  5. 松野孝一

    理事松野孝一君) 次に、裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律案最高裁判所裁判官退職手当特例法案及び訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案を議題とし、政府から順次提案理由の説明を聴取いたします。石井法務大臣
  6. 石井光次郎

    国務大臣石井光次郎君) 裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。  まず、裁判所法の一部を改正しようとする点でありますが、これは、新たに、地方裁判所に、特殊の事件につき、裁判官の命を受けて事件審理及び裁判に関して必要な調査をつかさどる裁判所調査官を置こうとするものであります。  御承知のとおり、現行裁判所法上、裁判所調査官は、最高裁判所及び高等裁判所にのみ置かれ、地方裁判所には置かれておりません。ところで、地方裁判所におきましては、近年、工業所有権に関する事件及び租税に関する事件は、その受理件数も相当多数にのぼっております上に、その審理期間も他の一般事件に比し著しく長期化している実情にあります。もちろん、この種の事件処理に当たる裁判官の努力にはなみなみならぬものがあるのでありますが、なにぶんにも、これらの事件は、事柄の性質上、法律知識以外の特殊な専門的知識を必要とする複雑困難な問題を含んでいることが多いのでありまして、これが、これらの事件審理期間長期化せしめる最大の原因となっているものと考えられます。そこで、政府におきましては、この種の事件審理及び裁判適正迅速化をはかるために、先般臨時司法制度調査会内閣に対して述べました意見を参酌しました上、今回、地方裁判所に、これらの特殊専門的な知識及び経験を活用して裁判官を補助する裁判所調査官を置くこととし、これに裁判官の命を受けて工業所有権または租税に関する事件審理及び裁判に関して必要な調査をつかさどらせようとすることとした次第であります。  次に、裁判所職員定員法の一部を改正しようとする点でありますが、その要旨は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理をはかるため、裁判所職員員数を増加しようとするものでありまして、以下簡単にその要点とするところを申し上げます。  まず、その第一点は、高等裁判所における訴訟の適正迅速な処理をはかるため、下級裁判所裁判官員数を増加することであります。高等裁判所における事件処理状況を見ますと、近年未済事件が増加し、審理期間長期化が目立つようになってまいりました。そこで、政府におきましては、この際、高等裁判所における訴訟の適正迅速な処理をはかるため、さしあたり、判事員数を二十七人増加しようとすることといたしました。  第二点は、裁判官以外の裁判所職員員数を増加しようとする点であります。すでに述べましたとおり、新たに地方裁判所裁判所調査官を置くために裁判所調査官員数を増加し、また、さきに述べました高等裁判所判事員数を増加することとしたことに伴い、裁判所書記官員数を増加するほか、近時少年の保護事件の数がますます増加の傾向にあること等に伴い、その調査の充実をはかる等のため、専門の学識及び経験により裁判官を補助する家庭裁判所調査官員数を増加しようとするものであります。これら新たに増加しようとする裁判官以外の裁判所職員員数の総数は、五十八人であります。  以上が裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律案趣旨であります。  なにとぞ慎重御審議の上、すみやかに御一決くださいまするよう、お願いいたします。  次は、最高裁判所裁判官退職手当特例法案について、その趣旨を説明いたします。  日本国憲法のもとにおいて最高裁判所のになう使命と責任の重大なことは申すまでもないところであり、この重責が全うされるためには、最高裁判所裁判官に、広く各方面から、識見の商い人材を得なければならないのであります。  最高裁判所裁判官にそのような人材を得、かつ、そのような人々が安んじてその職責を全うするためには、その在職中の処遇についてのみならず、その退職後の処遇についても特別の配慮が払われなければならないものと考えられます。  現在、最高裁判所裁判官退職した場合には、他の国家公務員等の場合と全く同様に、国家公務員等退職手当法により退職手当支給されるのでありますが、同法は、広く一般国家公務員等につき、主としてその勤続期間長短及びその退職理由に着目して退職手当支給基準等を定めている関係上、最高裁判所裁判官退職した場合に支給されまする退職手当の額は、最高裁判所裁判官地位重要性にかんがみるとき、必ずしもこれにふさわしいものとは言えないうらみがあるのでございます。  ことに、最高裁判所裁判官については、そのうち数人は、弁護士のように国家公務員としての長期勤続者でない者から任命されるのが最高裁判所発足以来の常例となっているのでありますが、現行法による退職手当は、永年勤続に対する報償という性格を強く持っておりまする結果、このような人々に対する退職手当の額は、その地位重要性等に比べて、きわめてわずかなものとならざるを得ないのでありまして、この点につきましては、先般内閣に対して提出されました臨時司法制度調査会意見においても、つとに指摘され、これについて何らかの措置を講ずべきものとされているところであります。  そこで、政府におきましては、最高裁判所裁判官退職した場合に支給する退職手当を増額する等の必要があるものと考えまして、ここにこの法律案を提出した次第でありまして、以下簡単にその要点を御説明申し上げます。  この法律案は、最高裁判所裁判官退職した場合に国家公務員等退職手当法に基づいて支給されることとなる退職手当算定基礎となる支給率勤続期間計算等について、同法の特例を設けようとするものでありまして、その内容は、おおむね次のとおりであります。  第一は、退職手当支給率についての特例であります。  国家公務員等退職手当法におきましては、勤続期間一年についての退職手当支給率は、勤続年数退職理由等に応じて、おおむね俸給月額の百分の百ないし百分の百八十と定められているのでありまするが、最高裁判所裁判官退職手当につきましては、勤続年数長短及び退職理由にかかわりなく、その支給率を、最高裁判所裁判官としての勤続期間一年について報酬月額の百分の六百五十としようとするものであります。  第二は、退職手当算定基礎となる勤続期間計算についての特例であります。  国家公務員等退職手当法の規定によりますと、一般国家公務員等としての在職期間最高裁判所裁判官としての在職期間とが引き続いている場合等には、両在職期間を通算して退職手当の額を計算した上、これを支給することとなるのでありまするが、第一に述べた特例によりまして、最高裁判所裁判官退職手当が他の職員のそれとはややその性格を異にするものとなること等にかんがみまして、最高裁判所裁判官としての在職期間については、他の職員としての在職期間と引き続いている場合であっても、その期間とは通算しないこととし、最高裁判所裁判官在職期間についてのみ、第一で述べた支給率特例による退職手当支給することとしようとするものであります。  以上が最高裁判所裁判官退職手当特例法案趣旨であります。  なにとぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいまするよう、お願いいたします。  次は、訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。  この法律案は、第一に、民事訴訟及び刑事訴訟証人等宿泊料最高額を増加するため、訴訟費用等臨時措置法について所要改正を行ない、第二に、一部低額執行吏恩給を増額する等のため、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律昭和二十四年法律第五十五号)について所要改正を行なおうとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し上げます。  まず、民事訴訟における当事者、証人鑑定人通事等止宿料刑事訴訟における証人鑑定人通訳人等宿泊料並び執行吏宿泊料の額につきましては、国家公務員が出張した場合に支給する宿泊料の額に準じて、現在その最高額を特別区の存する地、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及び横浜市においては千五百円、その他の地においては千二百円と定めているのであります。このたび政府におきましては、国家公務員旅行の、実情等にかんがみまして、内国旅行における、宿泊料等の定額を引き上げる必要を認め、別途今国会国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたが、証人宿泊料等につきましても、これに準じて、その最高額を引き上げる必要があると考えられまするので、今回、これを特別区の存する地等においては二千円、その他の地においては千六百円に改めようとするものであります。  次に、執行吏は、一般公務員の場合と同様に恩給を受けることになっておりますが、政府におきましては、一般退職公務員について、低額恩給を改善する等の必要を認め、今国会恩給法等の一部を改正する法律案を別途提出いたしておりますことは御承知のとおりでありまして、執行吏恩給につきましても、これに準じて、一部退職執行吏低額恩給を改善する等の必要があると考えられますので、その年額が六万円未満のものについては、その年額を六万円とする等所要措置を講じようとするものでございます。  以上が訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案趣旨であります。  なにとぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいまするよう、お願いいたします。
  7. 松野孝一

    理事松野孝一君) これらの議案に対する質疑は、後日に譲ることにいたします。  本日はこれにて散会いたします。   午前十時三十二分散会      ——————————