○
政府委員(森本修君)
農業近代化資金助成法の一部を
改正する
法律案につきまして、
提案理由説明を補足して御
説明申し上げます。
まず第一点は、
果樹その他の永年
性植物及び乳牛その他の家畜の
育成に必要な
資金で
政令で定めるものを
農業近代化資金に加えるための第二条第三項の
改正でございます。
農業近代化資金は、
農業者等の
資本装備の
高度化と
経営の
近代化に資するという
観点から、現在、農舎、農機具等の
農業生産に関連する
施設資金の融通を行なうこととなっておりまして、家畜
飼養農家及び
果樹等栽培農家につきましても、畜舎、
畜産用機具、病害虫防除用機具等の施設にかかる
資金のほか、家畜の購入または
果樹等の植栽に必要な
資金のみの
貸し付けを行なっているところであります。
しかしながら、家畜
飼養農家や
果樹等栽培農家におきましては、施設
整備に多額の
資金を必要とするばかりでなく、
生産手段たる家畜及び
果樹の
育成過程において飼料費、肥料費等に多額の現金支出を必要とし、しかもこれらの
育成経費に充てるための
資金は、中期にわたる
育成期間を経過して初めて回収し得るという性格を有するものであるため、この間の農家の償還負担を可及的に軽減する必要があるのであります。また、このような
育成資金は、
生産家畜や
果樹等の固定資本の形成と密着して必要となるものであり、
資本装備の
高度化をはかるという
農業近代化資金制度の
目的を達成するためには、家畜の購入
資金または
果樹等の植栽
資金にあわせて、これらの
育成資金を円滑に
供給することが必要であると考えられるのであります。
このような
観点から、今回、家畜
飼養農家及び
果樹等栽培農家の
資本装備の
高度化という要請にこたえるため、
資金需要に即して、搾乳牛等の
生産家畜の
育成に必要な
資金及び
果樹その他の永年
性植物の
育成に必要な
資金を
農業近代化資金に加えることといたした次第であります。
これら
資金の
貸し付け条件といたしましては、金利は、年六分以内、
償還期限及び
据え置き期間は、
生産家畜の
育成資金の場合には、家畜の購入
資金に準じ
償還期限五年以内、うち
据え置き期間二年以内、
果樹等の
育成資金の場合には、
果樹等の植栽
資金に準じ
償還期限十五年以内、うち
据え置き期間七年以内といたしております。
なお、
貸し付け限度額につきましては、
現行の
貸し付け限度額の
規定を適用し、
施設資金とあわせて、協業
経営の場合一千万円、個別
経営の場合は二百万円、知事の特別の承認のあった場合五百万円といたす所存であります。
第二点は、
償還期限及び
据え置き期間の
延長を行なうための第二条第三項第二号及び第三号の
改正でございます。
現行制度におきましては、
償還期限及び
据え置き期間は、それぞれ十五年及び三年の
範囲内で
資金の種類ごとに
政令で定められているところであります。
しかしながら、
昭和四十一年度から、農村及び
農業者の環境の
整備を推進するため、
政令改正によりまして、農協病院、
農業放送、簡易水導等の農村環境
整備のための共同利用
施設資金を
融資対象に加えることとしておりますが、これら
資金のうちには、その施設の種類によっては、
現行の
償還期限では必ずしも実情に即さないものがあると考えられますし、また、
果樹等の植栽
資金及び
育成資金につきましても、その
育成期間に比較的
長期を要するため、
現行の
据え置き期間では必ずしも十分でない面があるのであります。
このため、今回、この
償還期限の限度を十五年から二十年に
延長するとともに
据え置き期間につきましても、三年から七年に
延長することといたした次第であります。
第三点は、
農林中央金庫が行なう
農業近代化資金の
貸し付けについて
政府が直接
利子補給を行なう
制度を設ける等のための第三条の二及び第三条の三の
規定の新設でございます。
農業近代化資金の
利子補給は、従来すべて
都道府県がこれを行ない、これに対して
政府が補助するという方式をとっていたところであります。しかしながら、最近において
農業の
資金需要は年々大口化しつつあり、とくに企業的大
規模経営や
業務区域が二府県以上にまたがる
農業を営む
法人等の施設または全国段階における連合会の共同利用施設等にかかる大口の
資金需要につきましては、
農業協同組合または信用
農業協同組合連合会の
貸し付け及び
都道府県による
利子補給という従来の方法よりがたい面がありますので、かような場合には、全国的
機関たる
農林中央金庫がこれらの
機関の貸し出し能力を
補完して積極的にその貸し出しを推進するとともに、
政府がその
貸し付けにつき直接
利子補給の
措置を講ずることが適当であると考えられるのであります。このような
観点から、
政府は
農林中央金庫が行なうこのような
農業を営む
法人や
所属団体等に対する
貸し付けにつき直接
利子補給金を支給する旨の
契約を同金庫と結ぶことができることとし、この
利子補給金の支給年限、
利子補給金額の限度等につき
所要の
規定を設けることといたした次第であります。
なお、あわせて、
農林中央金庫が行なう
農業近代化資金の
貸し付けにつきましては、
現行農林中央金庫法第十五条の二の
規定による「主務
大臣の認可を受けて十箇年以内の貸付け」という
制度を緩和することといたしております。
第四点は、
貸し付けの
相手方に
法人格を有しない
団体を加えるための第二条第一項第四号の
改正でございます。
先ほど申し上げましたように、
昭和四十一年度から、農村環境
整備のための
資金を
融資対象に加えることとしているところでありますが、このような環境
整備資金の実情に即した
融資を推進するため、今回新たに、
法人格を有しない
団体で一定の要件を備えているものを共同利用
施設資金の
貸し付けの
相手方に加えることといたした次第であります。
以上、
法律上の
改善措置について御
説明申し上げましたが、来年度におきましては、これらの
措置にあわせて、
融資ワクを八百億円に
拡大するとともに、
貸し付け金利につきましても、一般
施設資金及び共同利用
施設資金の金利を五厘ずつ引き下げることとし、借受者の負担の軽減をはかり、
農業近代化資金の一層の伸長を期しているところでございます。
以上、簡単でございますが、本
法律案及びこれに関連する主要な問題についての
補足説明を終わります。
次に、
農業信用基金協会法の一部を
改正する
法律案につきまして、
提案理由説明を補足して御
説明申し上げます。
まず、
農業信用保険協会の組織に関する第三章第一節の
規定の新設について御
説明申し上げます。
第一に、
農業信用保険協会の設立及び会員についてでございます。
同
保険協会は、会員たる資格を有する者十五人以上が発起人となり、創立総会を開く等協会設立のための事務を行い、主務
大臣による設立の認可、設立の登記等所定の手続を経て成立することといたしております。その設立手続等につきましては、
農業信用基金協会の設立に関する
規定を準用いたしております。
保険協会の会員たる資格を有する者は、
農業信用基金協会及び
農林中央金庫とし、その加入及び脱退は任意といたしております。また、会員の有する議決権は、第七十一条の
規定により各一個としておりますが、同条ただし書きの
規定により、出資の額が
政令で定める額以上である会員に対しては、その出
資金の額に応じて
政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、二個以上の議決権を与えることができることといたしております。これは、
農業信用基金協会の場合と同様に会員一人
当たり各一個及び出資一口
当たり一個の議決権を与えることといたしますと、
農林中央金庫のように他の
基金協会に比べて相対的に多額の出資を行なう会員の発言権だけが特別に強大になるということを避けるためのものでございます。なお、会員の出資、持分の譲渡、加入及び脱退等につきましては、おおむね
基金協会の
規定を準用いたしております。
第二に、
保険協会の
業務についてでございます。
保険協会は、
農業近代化資金の融通を円滑にすることを
目的として、(一)
保証保険及び
融資保険並びに(二)
農業信用基金協会に対する
貸し付けの
業務を行なうことといたしております。
保証保険と申しますのは、
農業信用基金協会が行なう
農業近代化資金にかかる
債務の
保証についての
保険でありまして、今回の
制度改正の主眼目をなすものであります。また
融資保険とは、
農林中央金庫が行なう
農業近代化資金の
貸し付けについての
保険でございます。
なお、
農業信用基金協会に対する
貸し付けの
業務は、各
基金協会の
農業近代化資金にかかる
保証債務の額を
増大するために必要な原資となるべき
資金及びその履行を円滑にするために必要な
資金を低利で
融資するものでありまして、この
貸し付けにより、各
基金協会の
保証機能の拡充とその
経営基盤の強化に資することを期しているところであります。
第三に、
保険協会の
財務及び
会計に関する事項でございます。
保険協会は
農業信用基金協会及び
農林中央金庫が会員となり、その出資によって設立される自主的な
機関ではありますが、その行なう
事業の公共性に着目いたしまして、特に
政府が同
保険協会に対し、
保険金の支払い及び
貸し付けの
財源に充てるため、
交付金を交付することといたしております。四十一年度における
政府の
交付金といたしましては、
保険事業における
保険金支払いの
財源に充てるべきもの四億円、
貸し付けの
事業における
貸し付けの
財源に充てるべきもの四十億円を予算に計上いたしているところでございます。
なお、
保険協会は、
保険事業に関して
保険準備
資金を、
融資事業に関して
融資資金を設けるものとし、
保険準備
資金にあっては、会員からの出
資金及び
保険金支払いの
財源に充てるべきものとして
政府から交付された
交付金の額をもってこれに充て、
融資資金にあっては
貸し付けの
財源に充てるべきものとして
政府から交付された
交付金の額をもってこれに充てることといたしております。なお、これらの
資金は、いずれも
保険協会の損益計算上の損失を埋める場合を除いては、取りくずしてはならないものといたしてございます。
その他、
利益及び損失の処理、責任準備金の計算とその積み立て等についても、
所要の
規定を設けております。
第四に、
保険協会の管理に関する事項でございます。
まず、定款の変更、
業務方法書の変更、
事業計画の設定及び変更等につきましては、総会の議決事項とし、主務
大臣の認可または承認を受けなければならないことといたしております。また収支予算の設定及び変更についても、同様に主務
大臣の承認を受けなければならないこととしております。
保険協会の役員は、定款で定めるところにより、総会において選任することといたしますが、その選任にあたっては、主務
大臣の認可を要することとなっております。その他、定款の記載事項、規約、役員の定数、総会の招集等
保険協会の管理に関する事項につきましては、おおむね
現行農業信用基金協会に関する
規定を準用することといたしております。
その他、
保険協会の解散及び清算並びに
行政庁による監督につきましても、
所要の
規定を設けております。
次に、
農業信用保険協会が行なう
保証保険及び
融資保険について、
保険契約の締結、
保険関係の
内容等に関して定めております第三章第二節及び第三節の
規定について御
説明申し上げます。
まず、
保険契約の締結に関する第七十八条の
規定についてでございます。
保険協会は、毎
事業年度、
基金協会を
相手方として、
基金協会が
政令で定める額以上の額の
農業近代化資金の
貸し付けにつき
保証をした場合には、当該
保証をしたことにより、また、当該
政令で定める額未満の
貸し付けにつき
保証をした場合には当該
保証をしたことを
保険協会に通知することにより、その
保証につき、
保険協会とその
基金協会との間に
保険関係が成立する旨の
契約を締結することができることといたしております。これは、
基金協会のリスクの軽減に資するため、
政令で定める額以上の比較的大口の
貸し付けにかかる
保証については、
基金協会が
保証をすれば当然に
保険関係が成立する包括
保険とし、当該
政令で定める額未満の小口の
貸し付けにかかる
保証については、
基金協会の選択により
保険関係が成立する選択
保険とする趣旨のものでございます。なお、
保証保険の
保険関係においては、
基金協会が借り入れ金につき
保証をした金額を
保険価額とし、
基金協会が借り受け者にかわって行なう借入金の全部または一部の弁済を
保険事故とし、
保険価額に百分の七十を乗じて得た額を
保険金額としております。
次に、
基金協会が支払うべき
保険料の額は、
保険金額に
政令で定める率を乗じて得た額とし、具体的には、
貸し付け利息の徴収方法と同様に、年年の
保証残高に応じ、年〇・三%
程度の
保険料を徴収する考えでおります。
基金協会が代位弁済をした場合には、
保険協会から
保険金の支払いがなされることとなりますが、その
保険金の額は、
基金協会が代位弁済をした借り入れ金の額から
基金協会が
保険金の支払いの請求をするときまでに借り受け者に対する求償権を行使して回収した金額を控除した残額に、百分の七十を乗じて得た額としております。
また、
保険金の支払いを受けた
基金協会は、その後も代位弁済に基づき借り受け者に対する求償権を有しておりますので、
保険金の支払いの請求をした後にその求償権を行使して債権を回収した場合には、その回収金の額に百分の七十を乗じて得た金額を
保険協会に対し納付しなければならないことといたしております。
なお、
農林中央金庫の
貸し付けについて行なう
融資保険につきましても、おおむね同様の
規定を設けております。
改正の第三点は、
保険協会が
基金協会に対する
貸し付けを行なう
制度を設けることに伴い、
基金協会の当該借り入れ金についての
管理方法等を定める第九条の二の
規定の新設でございます。
従来、
基金協会は、会員からの出
資金、準備金の繰り入れ金等を代位弁済に充てるための
基金として、預金、金銭信託等流動性のある形態で管理していたところでありますが、今回、先ほど申し上げましたように、
基金協会の
保証機能をさらに拡充強化するため、
保険協会から
基金協会に対し、
資金の
貸し付けを行なうこととし、
基金協会は、自己資本たる
基金のほか、この借り入れ金についても、代位弁済に充てるための
財源として、従来の
基金と同様に流動性のある形態で保有しておかなければならないことといたした次第であります。
なお、この
保険協会からの借り入れ金をもって管理する
資金は、このような特別の
役割りをになうものでありますので、その使用については、代位弁済及び
保険協会への借り入れ金の償還に充てる場合のほかは、特に主務省令で定める場合に限り使用することができることとしております。以上が、この
法律案による
改正の重点でございますが、このような
改正による新たな
制度の
内容に即し、
法律の題名を
農業信用
保証保険法と改めるとともに、関係
規定につきまして、
所要の
整備を行なうこととしております。また、附則におきましても、
農業近代化資金助成法等関係
法律の
規定に
所要の
整備を行ない、また、
保険協会に
農林中央金庫の所属
団体たる資格を与えるほか、登録税、印紙税、地方税、所得税及び
法人税につきまして、税制上の優遇
措置を講ずる等
所要の
規定を設けることといたしております。
なお、以上の
改善措置のほか、
法律改正事項ではございませんが、
債務保証制度の
改善措置の一環といたしまして、
基金協会の
債務保証の限度率の引き上げの
措置を講ずることといたしております。従来、
基金協会が行なう
債務保証の限度は、
貸し付け額の八〇%以内としているところでありますが、今回、これを原則として一〇〇%、例外の場合には九〇%に引き上げることとし、さらに一そう借り受け者の
受信力の
補完と
融資機関のリスクの軽減をはかり、
農業近代化資金の円滑な融通を期したいと考えている次第であります。
簡単でございますが、以上をもちまして本
法律案及びこれに関連する主要な問題についての
補足説明を終わります。
〔
委員長退席、理事
野知浩之君着席〕
次に、お手元にお配りしております「
農業近代化資金助成法の一部を
改正する
法律案関係
資料」。
一ページは、
農業近代化資金制度の
現行制度による仕組みを図説によって書いておるわけでございます。まん中にあります
融資機関、これは御案内のように、主として系統農協が指定をされておりまして、そのほかに、銀行あるいは信用金庫も
融資機関にすることができるということになっております。これに対しまして、国及び
都道府県から
利子補給がなされております。
都道府県と国が折半をして
融資機関に対して
利子補給をしておるわけであります。
それからもう一方は、
農業信用基金協会が借り受け者に対して
債務保証をしております。その出資の額は、国及び県がそれぞれ折半をして、この
農業信用基金協会の出資に要する額の半額を出しておる、こういうふうな形になります。実際の出資額等は後ほど出てまいりますから、そのときに御
説明申し上げます。
それから二ページに参りまして、二ページは、
農業近代化資金の
資金種類別の
貸し付け条件、
融資条件を書いたものでございます。で、
償還期限は、それぞれの
資金種類によりまして、耐用年数等を考慮して、五年から十五年の間になっております。
それから
据え置き期間は、主として二年ないし三年ということになっております。
それから利率は、個人
農業者に対するものは、
現行六分五厘、それから共同利用施設ということで農協等に
貸し付けますものは、七分五厘ということになってございます。
それから右の欄は
貸し付け限度額でございますが、ここにありますように、個人に対しましては原則として二百万円、知事が特認をいたしました場合には五百万円まで貸せられるということでございます。なお農事組合
法人その他協業に対しましては一千万円が
貸し付け限度額。それから農協等の共同利用施設は五千万円、
農林大臣が特別に承認をいたしますれば、五千万円以上必要額が貸せられる、こういうことになっております。
それから三ページへ参りまして、三ページのほうは、
資金種類別の
融資額を書いてございます。三十六年から三十九年まで、
年次別にその状況が出ております。一番下から二番目の欄が
融資ワクということで、これは毎年度予算上設定をされます
融資予定額でございます。三十六年が三百億、ずっと
増加しまして三十九年度が六百億ということで、なお四十一年度は八百億ということに予算上の
ワクはなってございます。その上が各
資金種類別の
融資実績でございまして、三十九年度は約五百三億ということでございます。一番下の欄が予算上の
融資ワクに対する
貸し付け実績の
比率ということで、俗に消化率といわれておる
比率でございます。若干三十八年度、三十九年度は、この
比率が低下してきております。それから、それより上のほうは、
資金種類別の
貸し付けの実績でございますが、一番
割合として多いのは、個人施設の第一号
資金ということで、いわゆる建構築物——農舎、畜舎等の建物に対する
融資、それから農機具はほぼこれに匹敵する
融資実績を示しておるというふうな状況でございます。
それから四ページへ参りますと、三ページで実数をもって書きましたのを、四ページは
構成比でもって書いておるわけであります。
構成比で見てまいりましても、先ほどの実数と同様の
傾向でございますが、個人施設と共同利用施設の
割合と見ますと、個人施設が八五%ということで、個人施設の中でも建構築物、それから農機具等はいずれも三九及び三六%ということで、この両者を合わせますと大体七五%ぐらいになるということで、あと共同利用施設の建構築物、倉庫でありますとか選果場でありますとか、そういうものが一一%
程度を占めておるというのが、
資金種類別の
構成比の現状でございます。
それから五ページへ参りますと、
農業近代化資金の三十九年度末の
融資残高でございます。それぞれ各
年次別に
貸し付けをいたしましたものの三十九年度末の
融資残高を表にしておるわけであります。全体としまして、三十九年度末では千三百八十二億の
融資残高でございます。それぞれ
年次別に
貸し付けましたものの内訳がここに出ております。
それから六ページへ参りまして、
地域別の
融資の承認状況、それぞれブロック別に三十七年から三十八年、三十八年から三十九年に至る
融資の伸び率を示しております。それから一番右がそれぞれ各
地域別の
融資の
割合といいますか、シェアを書いてございます。この表を
ごらんいただきましてもおわかりになりますように、
東北及び
九州がいずれも両年度とも対前年比一〇%以上の伸び率を示してございます。ただ、まん中辺の東海辺は、両年度とも前年に対しまして伸び率がそれほど多くはない、九〇%あるいは九五%といったような、状況であります。三十九年度の全国を一〇〇とした
構成比は、関東が二〇%ということで一番高いわけでございまして、順次
九州が約一九%、
東北が約一八%といったような
構成比を示してございます。
それから七ページへ参りまして、七ページのほうは、
近代化資金の
貸し付けの原資の調達状況友書いてございます。これも全体を一〇〇とした
構成割合でございます。で、右から二番目が三十九年度の合計、それから一番右が三十八年度というつくり方でございます。全体を一〇〇といたしまして、農協が窓口になって貸し出しましたものが、三十九年度では約八五%ぐらい、それから信連一四%、あと共済連、中金、銀行等がございますが、それぞれ零点幾つといったような
数字でございます。単協が貸し出したうち、自己
資金によりますものが、全体を一〇〇といたしますと、三十九年度で約五三%ということで、あと転貸
資金として信連から借りましたものが三〇%、それぞれ共済連、中金から借りております。三十八年から三十九年への推移を見ますと、単協の自己
資金の貸し出しの
比率が四九%から五三%というふうに
増加していることが一つの
傾向でございます。
それから八ページへ参りまして、七ページへ
比率として書きましたものの実数を記載してございます。三十九年度全体で貸し出しましたのが五百三億ということで、そのうち単協が貸し出したのが四百二十五億ということ、それから信連が約七十億
程度というふうな貸し出しの
割合になっております。単協の自己
資金が二百六十八億というふうなかっこうでございます。
—————————————
次に、
農業信用基金協会法の
資料のほうを御
説明申し上げますと、第一ページはやはり仕組みを書いてございまして、大体先ほど御
説明したことと同じでありますが、右のほうが
債務保証制度の仕組みでございまして、まん中辺に
農業信用基金協会という
ワクがございます。会員としましては、
都道府県、農協、農協連合会、
農業者ということになっております。それからこれに対する出資者は、上のほうから参りまして
政府が四分の一、県が四分の一、合わせて二分の一出資がなされていると、こういうことでございます。
それから二ページへ参りますと、
債務保証の残高が出ております。
近代化資金と、従来から引き継ぎました一般の
資金との区分けで出ておりまして、三十九年度末では、合計をいたしますと七百七十億ぐらいになります。
近代化資金がそのうち六百八十億、一般
資金が九十一億、こういう形になっております。それからその下は
近代化資金で
貸し付けましたもののうち、
債務保証にかかっているものの
比率を書いているわけで、いわゆる
保証依存率ということでございます。で、一番下が個人、共同合わせて計がございますが、三十六年が五二%、それが漸次高まってまいりまして、三十九年度は六〇・九%ということになっております。個人、共同利用施設の比較を見ますと、個人施設のほうが
保証に依存する
割合が高い、こういうふうなことになっております。
それから三ページは、信用
基金協会の出資先別の
構成でございます。左のほうが
近代化資金分のみを取り出したもの、右のほうは一般
資金も加えたものということになっております。全体を一〇〇といたしますと、
都道府県が約四九%、もちろんこのうちの半額を国が出しておる、そういうことであります。あとの
割合を見ますと、単協が次ぎまして約二〇%、それから信連が一四%、以下市町村、その他といったような
構成になっております。右のほうの一般
資金分もほぼ
傾向としては同じ状況であります。
それから四ページへまいりますと、
農業信用基金協会の出資状況ということで、三ページへ図で出てまいりましたものの実数が出ております。
近代化資金分としては、上から三行目にございますが、三十九年度が八十六億、それから一般
資金を含めますと、一番上の右で百七億ということであります。それぞれ、
都道府県、民間、民間の中の各
団体の
割合が各年度別に出ております。
五ページへ行きますと、
農業近代化資金の
保証金額別の
構成比が出ております。十万円以下、十万円から二十万円ということで、漸次金額刻みで、全体を一〇〇とした
保証の
割合が出ております。
傾向を見ますと、十万円以下それから十万円から二十万円という
保証の金額が、三十八年から三十九年度にかけまして
割合としては減ってきておる。二十万円以上から五十万円、それから五十万円以上、いずれも全体を一〇〇とした
割合が
増加をいたしておるということであります。三十九年度の
保証の
構成比の一番高いもの、それが十万円から二十万円、次ぎますものが二十万円から五十万円といったようなことで、ここいらが
保証の金額としては一番多いということになろうかと思います。なお注に書いておりますように、これは
保証金額別でございまして、
融資の
規模からいたしますと、これよりも二割方高い金額に換算をする必要があろうかと思います。
以上でございます。