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会計検査院長(小峰保栄君)
昭和三十九
年度歳入歳出決算は、四十年十月二十一百内閣から送付を受け、その検査を了して、
昭和三十九
年度決算検査報告とともに四十年十二月二日内閣に回付いたしました。
まず、検査の対象になりました
決算額について申し上げます。
まず国の会計であります。
昭和三十九
年度の
一般会計決算額は、
歳入三兆四千四百六十七億余円、
歳出三兆三千百九億余円、各
特別会計の
決算額合計は、
歳入六兆千四百八十億余円、
歳出五兆五千五百七十五億余円でありまして、
一般会計及び
特別会計の
決算額を総計いたしますと、
歳入九兆五千九百四十八億余円、
歳出八兆八千六百八十五億余円となりますが、各会計間の重複額及び前
年度剰余金受け入れなどを控除して、
歳入歳出の純計額を概算いたしますと、
歳入が六兆二百八十五億円、
歳出が五兆七千九百五十七億円となりまして、前
年度に比べますと、
歳入において七千六百九十三億円、
歳出において七千四百十億円の
増加となっております。
なお、
国税収納金整理資金は、
収納済み額が二兆九千八百九十二億余円、
歳入組み入れ額が二兆九千二百四十四億余円であります。
次に、
政府関係機関の会計について申し上げます。
政府関係機関の
昭和三十九
年度決算額の総計は、
収入が二兆八千二百八十六億余円、
支出が二兆六千九百五十二億余円でありまして、前
年度に比べますと、
収入において千五百六十六億余円、
支出において二千二百三十一億余円の
増加となっております。
次に、未確認額及び検査未完了額について申し上げます。
ただいま申し上げました国の会計及び
政府関係機関の会計の
決算額のうち、
会計検査院においてまだ確認するに至っていないものは総計二百七十三億九千三百万余円でありまして、そのおもなものは、総理府の防衛本庁の項で百十二億二千六百万余円、航空機
購入費の項で百八億六千四百万余円であります。
次は、
不当事項について申し上げます。
会計検査の結果、
経理上不当と認めた事項として、
検査報告に掲記しました件数は、
合計六百六十四件にのぼっております。
三十九
年度の
不当事項件数が、三十八
年度の六百十六件に比べて
増加いたしましたのは、主として
補助金において
増加したためであります。
いま、この六百六十四件について、不当
経理の態様別の
金額を概計いたしますと、租税
収入で徴収決定が漏れていたものなどが四億四千八百万円、
工事費、
物品購入代金の積算にあたり処置適切を欠いたため契約額が高価に過ぎたと認めたものが二千七百万円、右のほか、
工事の施行、物件の
購入にあたり
計画等が適切を欠いたため
経費の
使用が不
経済となっていると認めたものが四千九百万円、
工事の施行または
物品の
購入にあたり検収処置が適切でなかったため
支払いが過大となっているものが三千六百万円、保険金の
支払いが適切を欠いたり、保険料等の徴収額が不足したりなどしているものが四億五千二百万円、
補助金で交付額が適正を欠いているため返納または減額を要するものが三億六千八百万円、職員の不正行為により国に損害を与えたものが二千八百万円、その他が七千三百万円、以上の
合計十四億八千四百万円にのぼっておりまして、これを前
年度の十二億千百万円に比べますと二億七千三百万円の
増加となっております。また、
災害復旧事業に対する早期検査の結果
補助金の減額を要するものは十三億千万円にのぼっておりまして、前
年度の十一億千百万円に比べまして一億九千九百万円の
増加となっております。
検査の結果につきましては、租税、
工事、物件、保険、
補助金、不正行為などの各項目に分けて
検査報告に記述してありますが、これらのうち、会計
経理を適正に
執行するについて、特に留意を要するものとして、
工事、物件、保険及び
補助金に関してその
概要を説明いたします。
まず、
工事及び物件について説明いたします。
工事の施行並びに物件の調達及び管理において不
経済な結果となったと認められるなどの事例につきましては、毎年
指摘してきたところでありますが、三十九
年度におきましても、なお、総理府、農林省、建設省、
日本国有鉄道、
日本電信電話公社などにおいて見受けられております。
工事の施行につきましては、
工事の
計画などが実情に沿わないため不
経済となっているもの、
工事費の積算が適切でなかったためひいて契約額が高価となったと認められるもの、監督及び検査が適切を欠いたため
工事の出来形が設計と相違しているのにそのまま竣工検査を了しているものがあります。物件の調達及び管理につきましては、契約にあたって仕様に十分な検討を加えなかったため不
経済な結果を来たしているもの、
予定価格の積算が適切でなかったためひいて契約額が高価となったと認められるものがあり、また、国有財産の管理が当を得なかったため土地を無断で売却されたり、
使用されたりしているものなど、適切を欠く事例が見受けられます。
次に、保険について説明いたします。
国が
特別会計を設けて経営する各保険事業における保険事業の運営、保険金の
支払いまたは保険料などの徴収につきましては、従来、厚生省、農林省、労働省の所管するものにつき、適正を欠いていると認められる事例を多数
指摘して注意を促してきたところでありますが、三十九
年度においても、健康保険、厚生年金保険、船員保険、労働者災害補償保険または失業保険の保険料などの徴収不足を来たしているものや、健康保険、失業保険の保険金または漁船再保険の再保険金の給付が適切でないものが依然として見受けられますほか、
農業共済再保険において
農業共済組合の共済金の
経理に適正を欠いたものがなお多数にのぼっているのであります。
次に、
補助金について説明いたします。
補助金につきましては、その
経理が当を得ないものを毎年多数
指摘して注意を促してきたところでありますが、三十九
年度においても、なお、多数の不当な事例が見受けられるのであります。
まず、農林、建設両省の公共事業関係のものにつきましては、補助の対象となる
工事の督督及び検査が十分でなかったため、その施行が不良となり
工事の効果を著しく減殺していたり、設計に対して
工事の出来高が不足したりしているもの、または設計、積算が適切を欠いたため
工事費が過大となっているものなどが依然として多数にのぼっているのであります。また、
災害復旧事業の事業費査定の状況につきまして、
工事の完成前に早期に検査を行ないましたところ、採択された
工事のうちには、関係各省間で重複して査定しているもの、災害に名をかりて改良
工事を施行しようとしているもの、現地の確認が十分でなかったため設計が過大となっているもの、
計算を誤ったため
工事費の積算が過大となっているものなどが三十九年発生災害についても多数見受けられましたので、これを
指摘して
工事費を減額させることといたしました。このような状況にかんがみまして、
主務大臣に対し
改善の意見を表示いたしております。
次に、その他の
補助金につきましても、総理府の教育施設騒音防止対策事業関係、厚生省の簡易水道事業関係、農林省の農業構造
改善対策事業関係などにおきまして、精算額を過大に
報告して
補助金の交付を受けているもの、補助の目的を達していないもの、補助の対象として不適当なものに
補助金を交付しているものなどの不当な事例が見受けられております。
最後に、是正
改善の処置を要求しまたは
改善の意見を表示した事項について説明いたします。
ただいままでに申し上げました
不当事項のほか、三十九年十二月から四十年十一月までの間に、
会計検査院法第三十四条または第三十六条の
規定に基づき
主務大臣等の責任者に対して是正
改善の処置を要求し、または法令、制度もしくは行政に関して
改善の意見を表示いたしましたものけ十六件であります。
これらの
内訳は、国の機関につきましては、防衛庁の電気需給契約に関するもの、大蔵省の普通財産の管理に関するもの、農林省の地方拓植基金造成費
補助金に関するもの、農業改良
資金助成
補助金を
財源とする技術導入
資金の運営に関するもの、補助
工事の施行及び
災害復旧事業費の査定に関するもの、
輸入飼料の売り渡しに関するもの、労働省の失業対策事業の
執行及び
経理に関するもの、建設省の補助
工事の施行及び
災害復旧事業費の査定に関するもの、立体交差化
工事等の実施に関するものの九件でありまして、
政府関係機関その他の団体につきましは、
日本国有鉄道のケーブル埋設
工事における労務費の積算等に関するもの、すい道
工事における
工事費の積算に関するもの、道路と鉄道との立体交差化
工事に関するもの、住宅金融公庫の中高層耐火建築等住宅部分の無断用途変更防止に関するもの、日本道路公団の高速自動車国道建設
工事における土工量の精算に関するもの、電源開発株式会社の発電所建設
工事の請負人の決定に関するもの、帝都高速度交通営団の
工事用貸与鋼材の調達及び運用に関するものの七件であります。
以上をもって
概要の説明を終わります。
会計検査院といたしましては、適正な会計
経理の
執行について、機会あるごとに関係各省各庁などに対し是正
改善の
努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたように不当な事例が多数見受けられますので、関係各省各庁などにおいてもさらに特段の
努力を払うよう望んでいる次第であります。