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説明員(大和田渉君) それでは、千九百六十二年の
国際小麦協定の
有効期間の延長に関する
議定書の補足
説明を申し上げます。
提案理由説明にございましたとおり、この
議定書は一九六二年に結ばれまして、
有効期間三年となっておりました。
国際小麦協定のその期間を一年間延長するという内容を持ってるものでございます。
議定書の条文は四カ条から成っておりますが、実体規定は第一条にある
有効期間一年ということで、
あと第二条に受諾、加入の手続、第三条に効力発生に関する規定、第四条に附属規定ということになっております。
この
議定書によりまして
有効期間を延長されます六二年の
国際小麦協定の仕組みを簡単に御
説明申し上げますと、要するに、小麦の国際取引、これを公正かつ安定した価格において行なうということが目的とされておりまして、その他小麦の生産につきまして、過剰生産あるいは過小生産の場合の障害の除去あるいは後進国における消費の増大というようなこともあわせて目的とされております。仕組みといたしましては、最高価格、最低価格、価格帯というものを設けまして、取引をその価格帯の範囲内で行なうということがきめられておりまして、締約輸出国、締約輸入国おのおのその価格帯の範囲内で取引をするということがきめられております。なお、この
議定書の期間を一年延長したのはなぜかという問題がございます。と申しますのは、二年間延長してもいいんじゃないか、あるいは従来一九四九年以来小麦協定が続けて更新更改されてきておりますが、六二年協定が切れる、その際にやはり新しく更改したらどうかという意見もあったわけでございますが、実際には六四年の七月に小麦
理事会でこの問題が議せられまして、その際ガットの殻物取りきめの交渉が行なわれておりまして、その帰趨のいかんによってはこの協定の内容を変える必要があるかもしれない。いずれにしてもその帰趨を見定める必要があるということで、とりあえず一年間延長ということになったわけでございます。なお、その
理事会におきまして、二年間延長したらいいんじゃないかという意見も出ましたし、
日本もそういう意見でございましたのですが、その当時
アメリカの食糧農業法、これは国内の小麦生産の価格支持制度を裏づける法律でございますが、それがまだできていなかったということのために、もし二年間延長いたしますと、一九六六年から六七年にかけてのこの小麦協定に規定されている義務が履行できなくなるおそれがあるということで一年間延長ということになっておるわけでございます。
なお、その後これは一年間延長いたしまして、ことしの七月三十一日まで
有効期間が延長になるわけでございますが、その後はどうなるかという問題でございますが、その点に関しましては、昨年の十一月に行なわれました
理事会において、さらに一年延長するという
議定書が採択になっております。で、その結果、ことしの四月の四日から二十九日まで再延長の
議定書が署名のために開放されるという予定になっております。
なお、現在
日本はどういう
状況にあるかということをこの
議定書の関係で申し上げますと、
議定書の第三条の第三項でございますが、この暫定適用という規定がございます。これは署名をいたしまして正式に受諾をする時間的な余裕がないというようなことのためにつくられた規定でございまして、
日本の場合、昨年の四月の二十一日に署名いたしておりますが、その際、この三項の規定に基づきまして、憲法の手続によって、できる限りすみやかに受諾するよう
努力するという通告を出しております。その通告によりまして、この協定が暫定的に適用される及び締約国とみなされるということに現状はなっております。その後、
理事会からの通告によりまして、この正式の受諾はことしの七月の十五日までに行なえばよいということになっております。
なお、第三条に、この
議定書の効力発生について、協定の第二部については八月一日から、一部及び三部から七部までは七月十六日から効力発生という規定がございますが、その点は、第二部の規定は、要するに、小麦協定の実体規定でございまして、輸出入国の権利義務の履行あるいは価格帯の問題ということはすべて規定されております。しかるに、第一部及び第三部から七部までは、いわば手続規定がきめられているわけでございます。したがいまして、六二年協定の
有効期間が切れる昨年の八月一日以降につきましては、実体規定については八月一日以降でよろしい。しかし、実体規定、つまり、権利義務を発生させるための事務的あるいは手続的なことということについては、それ以前に法的に存在していなければならないという趣旨で、第一部及び第三部から七部までは七月十六日から効力を発生するということになっております。
簡単でございますが、補足
説明といたします。