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1966-06-09 第51回国会 衆議院 本会議 第61号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十一年六月九日(木曜日)     —————————————  議事日程 第三十九号   昭和四十一年六月九日    午後二時開議  第一 小型船造船業法案内閣提出)  第二 土地収用法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  第三 土地収用法の一部を改正する法律施行法   案(内閣提出)  第四 産炭地域振興臨時措置法の一部を改正す   る法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 小型船造船業法案内閣提出)  日程第二 土地収用法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第三 土地収用法の一部を改正する法律施   行法案内閣提出)  日程第四 産炭地域振興臨時措置法の一部を改   正する法律案内閣提出)  執行官法案内閣提出)    午後二時五分開議
  2. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 小型船造船業法案内閣提出
  3. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 日程第一、小型船造船業法案議題といたします。
  4. 山口喜久一郎

  5. 古川丈吉

    古川丈吉君 ただいま議題となりました小型船造船業法案について、運輸委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  従来、小型船造船業につきましては、造船法により運輸大臣に対する届け出のみで事業を営むことができることとなっておりますが、その大部分中小企業者であるため、設備の不備と技術能力の不足が目立っており、かねてより設備近代化並びに技術能力の向上が強く要請されているのであります。  本案は、このような実情にかんがみまして、小型船造船業における造船技術の適正な水準を確保し、もって小型船造船業の健全な発達をはかろうとするものであります。  本案の要点の第一点は、小型船造船業登録制とし、船台、ドック等設備運輸省令で定める技術上の基準に適合していない場合は、登録を拒否すること。なお、これらの設備技術上の基準に適合しなくなった場合は、運輸大臣が是正を命ずることができること。  第二点は、小型船の製造または修繕の工事に関する技術上の管理を行なわせるため、事業場ごとに一定の学歴または実務の経験を有する主任技術者を配置させること。  第三点は、登録の取り消しに関する規定等必要な規定を設けること。であります。  なお、本法施行の際、造船法による届け出をして小型船造船業を営んでいる者につきましては、本法適用を二年間猶予することとしております。  本案は、三月二十二日本委員会に付託され、同二十五日政府より提案理由説明を聴取し、三回にわたり質疑を行ない、六月三日参考人を招致して意見を徴しました。  かくて、同月八日、質疑を終了し、討論を省略、採決の結果、本案起立総員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  6. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  7. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 土地収用法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  日程第三 土地収用法の一部を改正する法律   施行法案内閣提出
  8. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 日程第二、土地収用法の一部を改正する法律案日程第三、土地収用法の一部を改正する法律施行法案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  9. 山口喜久一郎

  10. 田村元

    田村元君 ただいま議題となりました土地収用法の一部を改正する法律案及び土地収用法の一部を改正する法律施行法案につきまして、建設委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  土地収用法の一部を改正する法律案は、公共事業施行に伴う開発利益の帰属の適正化及び土地等取得円滑化をはかるため、収用、使用する土地に関する補償額算定時期を、原則として事業認定告示のときとするとともに、手続の促進について所要の措置を講ずることを目的といたしましたもので、おもな内容は次のとおりであります。  第一に、補償額は、近傍類地取引価格等を考慮して算定した事業認定告示のときにおける相当な価格に、権利取得裁決のときまでの物価の変動に応ずる修正率を乗じた額とするものとしたことであります。  第二に、事業認定申請及び告示にあたって、起業地の全部または一部について手続保留地を設けることができるものとし、起業者は、手続保留地については、当該事業認定告示後三年以内に収用手続を開始するものとし、補償額は、手続開始告示のときの価格によって算定するものとしたことであります。  第三に、土地所有者等利益保護をはかるため、事業認定等告示があった後、土地所有者等はいつでも起業者に対し補償金支払いを請求するととができるものとしたことであります。  第四に、収用裁決権利取得裁決明け渡し裁決とに分離し、権利取得裁決原則として先決するものとしたことであります。  第五に、補償金支払い請求制度を設けたことに伴い、事業認定において起業地を確定することとし、そのため不要となる土地細目公告手続は座止するものとしたことであります。  第六に、事業認定は、認定告示または収用手続開始公告後一年以内に裁決申請をしなければ将来に向かって失効するものとしたことであります。  以上が土地収用法の一部を改正する法律案目的とおもな内容であります。  土地収用法の一部を改正する法律施行案は、土地収用法の一部を改正する法律案施行するために必要な経過措置並びに関係法律規定を整備したものであります。  両案は、去る五月十日本委員会に付託され、自来参考人意見を聴取する等、慎重に審議を進めてまいったのでありますが、その詳細については会議録に譲ることといたします。  かくて、六月八日、質疑を終了いたしましたが、土地収用法の一部を改正する法律案に対して、自由民主党、日本社会党及び民主社会党共同提案の、取得土地適正管理等内容とする修正案が提出され、修正案並び修正部分を除く両原案を一括して討論に付しましたところ、日本社会党岡本隆一君より、修正部分を除く両原案反対意見が開陳され、引き続き採決いたしました結果、土地収用法の一部を改正する法律案につきましては多数をもって修正議決すべきものと決し、土地収用法の一部を改正する法律施行法案につきましては多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第でございます。右、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  11. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 両案につき討論の通告があります。これを許します。金丸徳重君。   〔金丸徳重登壇
  12. 金丸徳重

    金丸徳重君 私は、ただいま議題となりました土地収用法の一部を改正する法律案並びに土地収用法の一部を改正する法律施行法案につき、日本社会党を代表して、その修正部分につき賛成し、政府原案反対の意向を表明いたしたいと思います。(拍手)  制約された時間でありますので、その要旨のみを簡略に申し述べて、各位の御判断を仰ぎたいと思うのでありますが、まず第一に、土地問題が、地価問題とからんで現代わが国における政治、経済、社会上のきわめて困難なる問題の一つでありますることにつきましては、われわれも早くよりこれを強調し、これが根本的解決策について、たびたびの機会において、また各種の角度から、政府に要望を繰り返し、その真剣なる検討熱意ある対策の遂行を迫ってきたところであります。  その意味におきまして、瀬戸山建設大臣が就任以来、この問題につき従来にない熱意を示されてきたことに対しましては期待を持つとともに、特に大臣土地商品にあらずなどという思い切った表現をもって事に当たられる態度に対しては、いささか驚きと戸惑いの感を抱きながら、その真意が具体的にはいかなる根本的、総合的対策となってあらわれるかについて、大なる関心を持って見守ってきたところでございます。  しかるに、今回提案されてきたところのものを見ますると、根本的、総合的対策などはおよそ縁遠いものでございまして、ただ単に公共用地取得を簡便、迅速ならしむるために、土地収用法に若干の手直しを加えようというものであり、土地問題解決のためにも、また地価問題解決のためにも、ほんとどと言っていいくらい効果の薄いものであります。(拍手)われわれの期待が大きかっただけに、大なる不満と落胆を感じながら本案に対せざるを得なかったゆえんでございます。  次に、問題として指摘しなければならないことは、政府原案の底を流れる根本考え方であります。  土地問題の根底に地価問題があり、公共事業推進の途上に大きな障害となって横たわっておるものもまた、その用地取得の困難さであり、その底辺に急激に騰貴を続ける地価問題があることは、われわれも十分これを認めておるところであります。したがって、この点について何らかの改善策が講じられますることについては、もとより望むところでありまするが、それはあくまでも公共利益私権尊重との調整という根本理念に基づかなければならないことは申し上げるまでもございません。時代の要求が公共事業推進にありとか、地価抑制は現下の急務であるとかいうようなにしきの御旗の陰に隠れて、大事な基本的人権軽視されるような心配があることは厳に慎んでもらわなければなりません。いわんや、片々たるごて得を排除するに急のあまり、善良なる市民権利をじゅうりんしてはばからぬなどの風潮を導き、高めるようなことは、最も警戒してかからなければならないところであります。(拍手)  しかるに、残念ながら政府原案には、次に述べるような諸点についてその警戒すべき考え方随所に散見されるのでありまして、私が納得できない第二点はここにあるのであります。  すなわち、今次の政府原案は、その重要なる改正点として被収用地補償額算定基準事業認定のときに固定せんとしております。これは土地という特殊なる取引対象物について、他の一般商品と同様な観念をもって対処せんとしておるものでありまして、根本的に誤りであると申さなければなりません。すなわち、土地というようなものは、そのものずばりの代替物のなきものであります。それにつきましては、その地域一般に共通する、いわば一般的評価額とも申すべきものがあると同時に、その所有者または占有者等に特有する個人的沿革事情等に基づく、言ってみますならば、特別評価額とも申すべきものが潜在付随していることもあり得るのでありまして、特に先祖代々その土地の上に働き、そこに衣食してきました農民諸君等の場合におきましては、その事情も複雑、微妙なるものがあり、また、一般的に申しまして、土地に対する愛着心などは他の想像を絶するものがあるのでありまして、それがまた一方におきましては、国土愛祖国愛精神にも通ずるところのものであることは、ここに強調するまでもありません。したがって、起業者がこうした土地を円滑に入手しようとするならば、まずその特殊事情等についてあたたかい理解と同情ある態度で臨み、その生活権確保等のためにも、できる限りの対策を講じてやるだけの配慮を必要とすることは申すまでもありません。(拍手)  しかるに、政府案は、この辺の微妙なる配慮の余地をふさぎ、補償額算定という収用法最大の課題を、事業認定のときという、一見いかにも明瞭のようできわめて不明瞭な点に置き、また、あたかも安定しているかのように見えて、実際上きわめて不安定なる点に固定しようとしておるのでありますが、これは問題に向かって問題を投げかけたようなもので、まあ自己逃避か、しからずんば自己欺瞞以外の何ものでもありません。のみならず、こうした問答無用、寄らば切るぞといったようなかまえを見せること自体が、善良なる市民に与える精神的影響の大なることは申すまでもありません。もともと、伝家の宝刀は袋に入れて床にあることこそが好ましいのでありまして、もしこれが不断に抜き放たれて、さらでだに使いたがる権力亡者などによって常時振り回されるようなことあらんか、宝刀変じてたちまち殺人の凶器となり終えて、世道人心に与える影響もただならじと憂慮されるのであります。(拍手)  また、公共事業起業者の便宜をはからんとして、手続保留地制度を設けておるのでありますが、これなども、運用いかんによっては、土地所有者の犠牲において起業者土地値上がり利益を独占させる可能性さえ伏在するのでありまして、無条件に賛成できないところでございます。  以上のように、随所に見られる起業者保護私権軽視傾向は、本法施行法の中にも見られるのでありまして、米軍基地等に関する規定が他の公共用地に関するものと肩を並べて施行法の中に入ってきたなどは、その顕著な一例と申してよろしいと思います。元来、米軍用地などが他の公共用地同様に収用法適用を受けること自体、理論的、実際的にも法の精神にもとるものといわなければなりませんのに、最近の傾向として、米軍基地演習場の存在が付近住民に迷惑を及ぼし、近隣土地の値下がりをさえ招いでおる実情にあるのでありますが、これらをよそにして、地価抑制をおもなねらいとしたといううたい文句の今回の収用法改正案の中に割り込んできたなどは、全く納得できないところでありまして、便乗といいますか、ネコババといいますか、本改正案の趣旨をして一そう不純なものといたしておるのであり、遺憾しごくに存ずるところであります。  時間が迫りましたから、結論を急ぐのでありますが、これを要するに、政府案は、公共用地取得に便ならしめんとするのあまり、これによって生ずる各種の問題をわざと軽視または無視せんとするものであります。もともと収用法は、手続規定を本質といたします。その手続法は、その本体としての総合的土地対策に基づく強力なる地価対策の先行誘導あってこそ、初めてその運用の全きを期し得られることは申すまでもありません。しこうして、いま国民が政府に強く要望しておるところのものは、豊富にして低廉なる宅地であり、工場事業場等用地であります。そのために必要なる措置は、土地利用区分の設定とか、都市及びその周辺における遊休地や空閑地の動員とかいう問題の核心に触れる方策でありまして、こうした施策が強力に推進されて、土地対策根本解決のめどがつくならば、公共用地取得も、巧まずして、円滑かつ安易に進められるに至るでありましょう。その根本問題を故意に怠って、枝葉末節収用法等に拘泥しておる限り、かえって問題を混乱と困難のるつぼの中におちいらしめる以外の何ものでもありません。  とまれ、本案の提起が、オリンピック関連事業等に見られたように、公共用地取得地価値上がりを刺激した事実にかんがみてのものであるとしまするならば、それはいささかけんか過ぎての棒ちぎれの感なきにあらずであります。(拍手)また逆に、今後一そうの地価値上がりを予想しての対策であるとするならば、それは公共用地のみ独走せんとするいわゆる勇み足たるのそしりを免れますまい。瀬戸山大臣が、この問題について、初めから大上段にかまえ、何らかの手を打たんとした熱意のほどはわかります。その義理がたい御心境に対しては深い敬意を表しながら、しかし、それだけに、さらに一段の御検討を願ったほうが無難であろうことをあえて申し上げて、本討論を終わります。(拍手
  13. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) これにて討論は終局いたしました。  両案を一括して採決いたします。  日程第二の委員長報告修正、第三の委員長報告可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  14. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第四 産炭地域振興臨時措置法の一部を   改正する法律案内閣提出
  15. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 日程第四、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  16. 山口喜久一郎

  17. 藏内修治

    藏内修治君 ただいま議題となりました産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律案について、石炭対策特別委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  石炭鉱業合理化の進行に伴う産炭地域の疲弊は、数次石炭対策にもかかわらず、ますます深刻の度を加える傾向にあります。  本案は、かかる実情にかんがみ、産炭地域振興をさらに促進するため、本法有効期間昭和四十六年十一月十二日まで、五年延長しようとするものであります。  本案は、去る三月三日当委員会に付託され、三月九日三木通商産業大臣より提案理由説明を聴取し、自来数次にわたり慎重な審議を行ない、六月八日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、石炭抜本策に対応する画期的産炭地域振興対策の確立、産炭地域における財政援助特別措置強化拡大産炭地域進出企業に対する事業税等減免補てん産炭地域における教職員の増員を内容とする自民、社会、民社三党共同提案による附帯決議を付することに決しました。以上、御報告いたします。(拍手)     —————————————
  18. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  19. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  執行官法案内閣提出
  20. 海部俊樹

    海部俊樹君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出執行官法案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  21. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 海部俊樹君の動議に御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。  執行官法案議題といたします。     —————————————
  23. 山口喜久一郎

  24. 大久保武雄

    大久保武雄君 ただいま議題となりました執行官法案について、法務委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、現行執行吏制度が今日の社会情勢にはなはだしく適合しなくなっている諸点を改善し、強制執行制度の適正円滑な運営を確保するため、従前の執行吏にかえ執行官を置き、執達吏規則及び執達吏手数料規則を廃止して、執行官に関する基本的事項について必要な措置を講じようとするものであります。  そのおもなる内容は、  第一に、各地方裁判所執行官を置き、民事訴訟法その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている執行事務その他の事務を取り扱わせること。  第二に、当事者の委任により執行吏事務を取り扱っている従来の制度を廃止し、当事者は、国の機関としての執行官に対して執行申し立てを行ない、執行官がその事務を取り扱うものとし、その事務の分配は、原則として所属地方裁判所が定めるものとすること。  第三に、執行官が職務の執行として差し押えまたは交付を受けた金銭は、原則として所属地方裁判所が保管すること。  第四に、執行官は、申し立て人に対し、手数料及び費用の概算額所属地方裁判所に予納させ、その裁判所から手数料等支払いまたは償還を受けること。などであります。  当委員会におきましては、四月二十八日本案が付託せられてより、執行吏役場を視察し、参考人意見を聴取する等、慎重な審議を行ないました。  かくて、本日、質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、政府並びに最高裁判所は、引き続き執行事務を直接固定俸給制裁判所職員たる執行官が行なう方向において検討を加え、早急にその実現をはかることについて鋭意努力すると同時に、執行吏代理をはじめ執行事務に従事する職員の処遇並びにその地位の安定と雇用条件改善等について配慮すべき旨の附帯決議が付されたのであります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  25. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  26. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 起立多数。よって本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  27. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時三十六分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法 務 大 臣 石井光次郎君         通商産業大臣  三木 武夫君         運 輸 大 臣 中村 寅太君         建 設 大 臣 瀬戸山三男君      ————◇—————