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1966-05-10 第51回国会 衆議院 本会議 第48号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十一年五月十日(火曜日)     —————————————   昭和四十一年五月十日    午後二時 本会議     ————————————— ○本日の会議に付した案件  土地収用法の一部を改正する法律案内閣提出)   及び土地収用法の一部を改正する法律施行法   案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑    午後二時四十六分開議
  2. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  土地収用法の一部を改正する法律案内閣提出)及び土地収用法の一部を改正する法律施行法案内閣提出)の趣旨説明
  3. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 内閣提出土地収用法の一部を改正する法律案、及び土地収用法の一部を改正する法律施行法案について、趣旨説明を求めます。建設大臣瀬戸山三男君。   〔国務大臣瀬戸山三男登壇
  4. 瀬戸山三男

    国務大臣瀬戸山三男君) 土地収用法の一部を改正する法律案及び同法施行法案について、その趣旨を御説明申し上げます。  近年の地価高騰の実情にかんがみ、政府は総合的な地価対策を逐次実施しつつありますが、その一環として、公共事業のための用地取得制度改善をはかる必要があります。すなわち、公共事業における用地費は、事業費のうち大きな割合を占め、しかも年々増加の一途をたどっておりますが、公共事業のために値上がりしたいわゆる開発利益を含む土地価格用地を買収することは、公共事業施行国民全体の負担において行なわれているものだけに、きわめて不合理であり、何らかの改善措置が早急に講ぜられる必要があります。  現行土地収用法は、収用する土地損失補償について、収用裁決のときの近傍類地取引価格等基準とすることとしておりますが、裁決時においては、事業が実施されることによる値上がりの期待をもって近傍地地価は著しく騰貴しております。収用の時期がおくれればそれだけ値上がりを招き、いわゆるごて得の弊害を生じ、早期買収について協力を得ることが困難であったのであります。  そこで、このような現行制度改正して、開発利益の帰属の合理化をはかることが、社会の要請にこたえる至当な措置であると考える次第であります。  すなわち、今回の改正案におきましては、収用する土地に関する補償額算定の時期を原則として事業認定告示のときとし、また、このような補償額算定原則をとることに伴い、被収用者は、収用裁決前においても起業者に対し補償金支払い請求を行なうことができることとし、その利益保護をはかるための措置をとることといたしました。  次に、土地収用法の一部を改正する法律案の主要な点について御説明申し上げます。  第一に、収用する土地に対する補償金の額は、近傍類地取引価格を考慮して算定した事業認定告示のときにおける相当な価格に、権利収得裁決のときまでの物価の変動に応ずる修正率を乗じた額とすることといたしました。  第二に、右の改正に対応して、土地所有者等利益保護をはかるため、事業認定告示があった後、土地所有者等は、いつでも起業者に対し補償金支払いを請求することができることといたしました。  第三に、大規模事業等におきまして、全体の用地取得を初年度に完了することができない場合等を考慮いたしまして、起業者は、事業認定の申請にあたって、起業地の全部または一部について、収用手続を一時保留することができることといたしました。起業者は、この保留した土地について、必要に応じ、都道府県知事に対し収用手続開始告示を申請するものとし、補償額算定補償金支払い請求等につきましては、手続開始告示のときを事業認定告示のときとみなすものといたしました。  第四に、収用裁決権利取得裁決明け渡し裁決とに分離いたしました。土地に関する対価補償を、物件移転料等補償と切り離してすみやかに権利取得裁決をすることとし、起業者が実際に土地を必要とするとき、または土地所有者等が希望するときに、あらためて移転料等損失補償土地物件明け渡し期限等を内容とする明け渡し裁決を行なうこととしたものであります。  なお、補償金支払い請求制度を設けたことに伴い、事業認定において起業地を確定することとし、そのため不要となる土地細目公告手続は廃止することといたしました。  次に、土地収用法の一部を改正する法律施行法案の主要な点について御説明申し上げます。  まず、改正法は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行することといたしました。  第二に、改正法施行の際、すでに現行法による事業認定を受けている事業については、土地細目公告を終わったものは現行法手続によることとし、その他のものは改正法による手続保留事業認定を受けたものとみなすことといたしました。  第三に、土地収用法を適用して収用または使用をする旨を定めた都市計画法等各種事業法及び公共用地取得に関する特別措置法不動産登記法その他の関係法律について、必要な規定の整備を行ないました。  以上が土地収用法の一部を改正する趣旨でございます。(拍手)      ————◇—————  土地収用法の一部を改正する法律案内閣提出)及び土地収用法の一部を改正する法律施行法案内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
  5. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。これを許します。岡本隆一君。   〔岡本隆一登壇
  6. 岡本隆一

    岡本隆一君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま趣旨説明のありました土地収用法の一部を改正する法律案に関連して、目下わが国の緊迫した課題である地価対策につきまして、総理並びに関係閣僚質問をいたしたいと思うのであります。(拍手)  一昨年も政府土地収用法の一部改正案を提案いたしました。その際、日本社会党は、土地収用権強化には地価の安定が先決問題であることを強く主張したのであります。そして、地価問題にきわめて消極的な政府の態度にかんがみまして、地価安定施策強化に関する決議案衆議院において議決することを要求したのであります。その結果、政府並びに与党もそれを当然のことといたしまして、一昨年五月、本院におきまして、自民党の正示啓次郎君が三党を代表して決議案を上程し、満場一致それが可決されたのであります。  しかるに、その後二年、政府地価対策にはきわめて冷淡でありました。本議決に応じまして設置されました宅地審議会が、政府諮問に応じていろいろ適切な答申を行ないましても、一向にこれにこたえようとせず、ようやく、今般地価対策として土地収用法の一部改正及び租税特別措置法の一部改正を提案してまいったのであります。  本改正案の背景は、いわゆる瀬戸山構想であります。土地国民全体のものである。土地所有者は、それを有効に利用することを国民からゆだねられたものである。したがって、土地所有者にはそれを有効適切に利用する義務があり、したがって、土地所有権にはおのずから強い制約がある。土地は他の生産財のごとく商品化さるべきでないということであります。この考え方は、いまや極度に緊迫したわが国土地事情を反映した世論の動向であり、衆議院における過般のわれわれの決議の精神でもあります。  総理は、一昨年佐藤内閣の誕生に際して、人間尊重政治を説き、それには物価の安定と住宅難解決が一番重要であることを強調されました。物価の中で一番値上がりの激しいのは地価であります。そして、それがまた住宅難の一番大きな原因となっているのであります。成立以来二年、佐藤内閣地価対策に対する足取りは、きわめてマンマンデーであります。総理は、一体こんなことで地価の安定ができると考えておられるのか。この程度の対策地価騰勢をとどめる自信を持っておられるのか。国民の求めているのは、単なる地価抑制ではなくて、地価の引き下げであります。はたしてこれで地価を引き下げ得るという自信を持っておられるのか、総理の御所見を承りたいと存じます。(拍手)  最近の週刊誌は、佐藤総理申告所得が六百三十四万であると騒いでおります。それは、白々しいうそは言いなさんなということであります。私は、総理が、この所得申告のような通り一ぺんの御答弁でなく、住宅難に苦しむ国民の心の琴線に触れるあたたかい御答弁をお願いいたしたいと思うのであります。(拍手)  地価問題の解決に最も重要な役割りを果たすのは、土地利用計画確立であります。このことは、すでに、政府諮問機関である宅地制度審議会答申したところでもあります。今日、わが国土地利用状況は、きわめて乱雑であります。交通機関上下水道等公共施設に恵まれた市街地で、売り惜しみ農地にペンペン草が生え、一方では、安値を求めて農地の中に工場住宅が割り込んでいきます。かくて、都市は、平面的に果てしなく無秩序に広がり、公共施設効果も著しく低下いたします。同時に、農地工場住宅の蚕食によって高値を呼び、農業経営規模の拡大に大きな障害となっているのであります。地価高騰、それに基因する農業経営基盤の破壊、農林大臣は一体これにどう対処しようとしておられるのか。いまや、土地利用区分確立により農地スプロールを防止することが、日本農業体質改善に欠くべからざる措置であると思うのでありますが、農林大臣の御所見を承りたいと思うのであります。(拍手)  狭い国土に多くの国民がひしめいているわが国こそ、土地を最も有効適切に利用しなくてはなりません。土地利用計画確立によって、市街地に眠っている土地を有効に利用するとともに、農地スプロールを禁止して、農地もまた完全に保全されなくてはなりません。現在の農地法運用は、この点きわめてあいまいであります。一昨年の宅地審議会答申は、首都圏近畿圏のごとき、産業と人口の集中の激しい地域には、市街化地域市街化調整地域を指定して、市街化地域については、農地転用の制限を撤廃するとともに、その土地利用を促進するための行政的、税制的措置を講ずべしとしているのであります。これに対し、私どもは、全国の市町村において土地利用計画を立て、国土市街化地域農林業地域に区分して、市街化地域には、土地区画整理を促進して宅地の供給を豊富にするとともに、農林業地域には工場住宅等スプロールを禁止して、農地の保全をはかるべきであると主張するのであります。  土地利用計画の樹立は、わが国土地政策基本的な問題でありますが、一面、これは土地所有権を著しく制約することになりますので、政府はことさらにこれを怠っているのであります。計画的な土地利用を忘れた土地政策は、およそナンセンスであります。土地事情の悪化が国民生活経済を著しく脅かしている今日、総理はこれを勇を鼓して断行すべきであると思うのでありますが、総理にはたしてその勇気ありやいなや、率直にお答え願いたいと存じます。そして、万難を排して真に土地利用計画を樹立する決意があれば、いつごろまでに、いかなるプログラムによってこれを推し進められる御所存なのか、これはわれわれの最も関心を持つ問題であるだけに、詳細にお答えを願いたいと存じます。(拍手)  農地を守るための農地法に対し、庶民宅地を確保するための宅地法、また、狭い国土をできるだけ有効に利用するための土地基本法等を策定し、その中で、わが国の混乱した土地利用の姿を是正し、合理化すべきであると思うのであります。それとともに、すでに骨とう化した都市計画法や無力化して至るところに不法建築を許している建築基準法等の一連の土地利用規制関係法抜本的改正が必要であると思いますが、建設大臣の御所見を承りたいと存じます。  地価対策としての税制改革には、二つの価があります。  地価は、道路交通機関等社会資本の投入による利用価値の増大とともに高騰いたします。かかる社会資本導入による不労所得は、これを社会に還元すべきであるというのが、土地増価税考え方であり、政府の今般提案しております租税特別措置法改正案考え方であります。これは一面、思惑買いを防止し、架空需要抑制策とはなりますが、その反面において売り惜しみ原因ともなり、これのみによっては地価抑制に十分な効果を期待することはできません。せっかくの値上がり譲渡所得税に吸い上げられるよりは、みずから利用することによってその潜在利潤を完全に自分のものにしようとして売り惜しみを助長するからであります。さらにまた、いまの地価暴騰の一因をなした大企業の先行的買いあさりをも防止することはできません。したがって、社会資本導入によりその立地条件宅地化さるべき状態となった地域につきましては、これを宅地開発地域として、社会的に有効に利用させるための利用促進税がなくてはなりません。すなわち、空閑地税構想であります。  市街化地域に遊ぶ土地空閑地税を課することは、徴税技術上きわめて困難であるとの説をなす者があります。たとえば田中大蔵大臣のごときであります。しかし、それは、やる気のない者の言いのがれにすぎません。きわめて捕捉しがたい個人所得すらぴしぴし把握して、税金を取り上げ、庶民を重税に泣かしめているほどのわが国徴税力であります。地域住民協力を得た適正な査定機関をもってすれば、それが空閑地なりやいなやの判断は、さして困難であるはずはありません。土地増価税によって架空需要を抑え、一面、空閑地税をもって売り惜しみする土地を吐き出させる、この二面作戦をもってしてこそ、初めて地価値下がりを期待することができるのであります。国民の求めてやまないのは、単なる地価抑制にあらずして、地価の大幅な値下がりであります。  地価値下がりに対して最も脅威を感ずるものは、金融資本であります。金融機関の貸し出しの最も安全な抵当物件とされているのは、土地であります。そして土地は、急速なる騰勢の中で、膨大な信用インフレ基盤となっているのであります。かりに著しい地価値下がりがあった場合には、いまや大きな経済活動を行ないつつある土地売買業者の一群は、たちまち借り入れ金の利息も支払えないことになって、買い込んだ膨大な土地のダンピングに出るよりしかたのないことになります。それによってばく大な被害を受ける金融機関が、地価抑制に反対するのは当然であります。田中大蔵大臣空閑地税の設定に強硬に反対されたのは、もとの日本電建の社長たる経歴からのみでなく、金融資本の意向を代表して反対されたものと私は理解しているのであります。(拍手福田大蔵大臣も、田中さん同様、空閑地税にあくまで反対されますかどうか、御所見を承りたいと存じます。  しかしながら、宅地難現状にははなはだきびしいものがあります。庶民は、安住のために、ネコの額のような狭い土地を入手するのに、生涯の勤労成果を奪われているのであります。政府の怠慢による地価暴騰は、勤労者の汗とあぶらの結晶を、少数の土地ブローカーや僥幸に恵まれた一部都市周辺農家に吸い上げさせているのであります。正直者がばかを見る政治とは、まさにこれであります。この現状総理は何とごらんになりますか、御所見を承りたいのであります。(拍手)  思惑買いをして値上がりを待つブローカー、それを助長して信用インフレの中でばく大な利潤をあげつつある金融資本総理は、いま、これを守るか、あるいは住宅難宅地難に苦しむ勤労者の悩みを解決するか、この二つの道の一つを選ぶ分岐点に立っておられるのであります。(拍手総理は、いま住むに土地なき幾百万の宅地困窮者をかかえ、一国の宰相としていかなる責任を感じておられるか、その解決をいかなる決意をもって行なわれんとされるのか、国民の前にこの議場を通じてお示しを願いたいと思うのであります。(拍手)  公共用地取得方法として土地区画整理法利用され、これが各地に大きな紛争を惹起しております。これは地価暴騰原因となって、減歩不可能な零細な土地所有者使用権者が著しく高額の清算金を負担しなければならないところに基因しているのであります。たとえば、新大阪駅前土地区画整理事業がここ数年著しく難航していますが、これは万国博の開催に際し、会場と新大阪駅、さらに御堂筋とを結ぶ重要な路線でありますが、はたしてこれを円満に早急に解決する自信があるかどうか、建設大臣の見通しを承りたいのであります。  土地区画整理法は、昭和二十九年、まだ地価の比較的安定した時期に公布された法律でありまして、今日のごとく地価の著しく高騰した市街地及びその周辺部に適用するには無理な法律であります。これを補うために、先年いわゆる市街地改造法施行されたのでありますが、政府は、財政上の理由から、一向にこれを活用しようといたしません。既成市街地を高度に利用することも、土地政策上きわめて重要なことでありますが、市街地及びその周辺部公共施設整備には、その事業を、単に道路あるいは公園等の単独の事業という考え方に立たないで、常に住宅対策をその中に織り込み、市街地改造法を適用して事業総合化、立体化すべきであると思うのでありますが、建設大臣の御所見を承りたいと存じます。  昨年の通常国会には、大規模ニュータウン建設目的とした新市街地開発法案が提出予定されていましたが、土地還元譲渡という新しい宅地開発の方式、あるいは大量の農地が集約的に失われることが政府部内の抵抗にあって、立ち消えになっております。さらにまた、市街地高層利用目的とした市街地開発法案構想が打ち出されておりますが、これも一向姿をあらわしてまいりません。こうして地価対策にはいろいろな構想が生まれますが、それが施策として実を結ぶものは、いずれも中途はんぱな無力なものばかりであります。宅地審議会のせっかくの真剣な論議、検討を、美しいにじを描くシャボン玉のごときものにしてはなりません。政府は、その成果をまじめに取り上げ、施策の上に生かすつもりがあるのか、これらは一朝の夢のごときものであるとされるのか、建設大臣の御所見を承りたいと存じます。  宅地難のきびしさは、せっかく政府が今国会に提案いたしました住宅建設計画法をも全く無力なものといたしております。新五カ年計画も、その六割を民間自力建設に依存せんとしておりますが、その六割をこえる貸し家建設の大部分が、狭小な二階建てのアパートとならざるを得ない現状では、せっかくの住宅建設計画法も、スラム建設計画法に化し去ることは必至であります。住宅建設計画法策定のいまこそ、これと並行して強力な地価対策を進めなければなりません。総理の御所見を承りたいと存じます。  以上、私は、物価高と住宅難にあえぐ庶民を代表して、わが国現下緊急課題である地価対策について、その問題点をお尋ねいたしました。住宅難に苦しむ幾百万の国民の前に、あたたかい、愛情のあふれる政府の御見解を示されることを期待いたしまして、私の質問を終わります。(拍手)   〔内閣総理大臣佐藤榮作登壇
  7. 佐藤榮作

    内閣総理大臣佐藤榮作君) 御指摘のように、土地、同時にまた、その地価ということは、いわゆる物価を形成する上におきましても一番大きな影響を与えるものだと思っております。したがいまして、国民生活を安定向上さすためにも、また経済を発展さすためにも、この土地問題を解決しなければならないことは、ただいまの御指摘のとおりであります。したがいまして、政府におきましては、昨年から地価対策閣僚協議会を開きまして種々検討を遂げてまいったのであります。ただいまもお話がありましたが、土地はやはり希少価値とでも申しますか、宅地が不十分だ、そういうところで特殊の金融のある者が不当な所得を得るというような、いわゆる投機的な対象にもなりやすいのであります。したがいまして、種々検討した結果、とにかく宅地を公的に、いわゆる公団その他によりまして積極的に造成すると同時に、民間においても宅地造成をする人に対して、これを強力に助成する、こういう処置をとってまいりました。また、既成市街地等におきましては、土地利用を高度化するという方法で指導もいたしてまいりました。また、取得を円滑にするために今回の土地収用法改正も考えたわけであります。さらにまた、譲渡価格の差益に対する課税というような点も結論を出しまして、御審議を願うことにいたしておるわけであります。  私は、地価問題はまことに重大な問題であるが、同時に、総合的な施策をしない限り十分の成果をあげることはできないと思います。今回土地収用法改正を提案いたしまして御審議を願っておるのも、以上のような経過に基づくものでありまして、これが一つの柱である、かように思いますから、ぜひとも御審議におきまして御協力を得て、この国会中にぜひとも成立させていただきたいと思います。  第二に、土地の適正なる利用計画を樹立すること、これが必要だということ、これは御指摘のとおりであります。私もそのことが必要だと思います。同町にまた、土地所有権者土地利用規制を受ける、これもやむを得ないことだと思います。所有権者が受忍し得るような規制方法、それはどういうような規制範囲か、さらにまた、そういう場合に補償必要性有無等を十分検討する必要があると思います。今日の憲法のもとにおきましては、私権はたやすくは侵害されてはならないのでありますから、そういう意味で、ただいま宅地審議会におきましてこの点についての検討を願っておるのでございます。所有権者利用規制の問題、同時に、その範囲、その補償必要性有無等についての結論を得ました上で、ただいまの適正なる土地利用計画を樹立して、これを行なっていく、こういうことでありたいと思っております。この点では、いましばらく時間をかしていただきたいと思います。  その他の点につきましては、他の大臣からお答えいたさせます。(拍手)   〔国務大臣福田赳夫登壇
  8. 福田赳夫

    国務大臣福田赳夫君) お答えいたしますが、岡木さんのただいまの御意見を伺っておりますと、大体瀬戸山構想といわれる考え方基本については御賛成のようですが、私も、いわゆる瀬戸山構想につきましては、これに全面的に賛成で、これを推進しているわけであります。  今回、この考え方が、全面的ではありませんけれども、その構想の第一着手といたしまして、土地収用法改正、かような形で打ち出されておるわけであります。これは、ごね得を排除して土地公共利用を促推しよう、こういう趣旨に基づくものでありまするが、租税政策運用の面でもこれを順調に行なわせる作用はできないか、かような考え方から、租税特別措置法立法につきまして今回御審議をお願いすることにいたしたわけでございます。つまり、この立法によりまして、土地収用を受ける人は従来よりも安い価格補償されるわけであります。したがいまして、租税、面ではこれらの方々に対する課税を従来よりも軽くしよう、こういう趣旨であります。ところが、土地収用を受け、公共の用途に土地を提供する者が安い価格収用される、税は軽いにいたしましても、元の価格が安いということになりますると、その収用を受けた土地に隣接する土地ですね、その土地とのバランスの問題が生じてくるわけであります。つまり、隣の収用関係のない土地は高くどんどん自由に売られている。それとの関係が問題になってくるわけであります。また同時に、隣の土地ばかりではない、広く全国的に土地増価によって転売され利益を享受する人々との間の関連が出てくるわけであります。そういうことを考えまして、土地収用また公共に提供する土地関係のない土地につきましては、逆に租税の面におきましては従来よりも重い税金をかけていこう、こういう考え方を取り入れるものでありまして、これはまさに、岡木さんの言われる土地増価に対する施策として、これも一歩前進をしたものと、さように考えておるわけであります。  空閑地税をどうするかという問題でありますが、これは技術的に非常に問題があります。つまり、いかなる土地をもって空閑地となすかということは、いまお話しの土地利用計画というものが確立しておらない限り、これはなかなか判定は不可能といわざるを得ないのであります。したがいまして、政府といたしましては、いま土地利用計画ということを考えておりまするが、それらの計画の策定等と見合いをとり、こういう問題も、せっかくの御意見でもありますので、慎重に、しかも真剣に検討してみたい、かように考えておる次第でございます。(拍手)   〔国務大臣瀬戸山三児君登壇
  9. 瀬戸山三男

    国務大臣瀬戸山三男君) お答えいたします。   土地制度及び地価対策、こういう問題点については、いま岡本さんがお話しになったことと、私ども政府考え方とは、おおむね一致しておると私は確信しております。ただ、御承知のとおり、いま総理からもお話しになり、あるいは税制について大蔵大臣大臣からもお答えがありましたが、土地と人間の関係がきわめて深刻であり、また長い、歴史を持っております。したがって、実際の問題になりますと、やはりこれを一刀両断にというわけにはまいらないことは、岡木さんあるいは皆さんもよく御理解ができると思います。そういう問題で、先ほど総理からもお答えになりましたし、皆、さまもよく御理解を願っておると思いまするが、やはり土地が人間生活にきわめて密接であるし、また、これは国民全体と申しますか、社会全部にこれを利用するという基本的な観念が国民の皆さまによく御理解を願えるということがすべての政治の大前提である、私はさように考えます。したがって、一挙にこれを一刀両断というわけにはなかなかまいらない。これはぜひひとつ御理解を願って、御協力を願いたいと思います。  そういう意味におきまして、いまの状態から見ますると、お話のように、もうすでにこういう問題の起こらなかった大正八年にできました都市計画法などは非常に時代おくれであります。これは数年前からこの改正検討しておりますが、この新しい時代に合った都市計画法に改めるべきである。できるだけすみやかに、各方面の意見を聞きまして、改正をいたしたいと準備を進めておる次第であります。  なお、区画整理の問題に触れられましたが、区画整理も、これは関係住民がお互い集まって、わが町をお互いの共同の力で改革をしようというきわめて民主的な制度でありますから、私はこの制度自体はきわめてけっこうなことであると思います。ただ、御承知のとおりに、わが国においては土地があまりに細分化されております。零細に分かれております。人おのおの考えが違いますから、その調整をはかるのに相当の困難を来たしておることは事実でありますが、これは理解をして、この制度が円満にいくことを私どもは期待し、努力を続けたいと思っております。  なお、土地制度及び地価対策についての基本的な法制あるいは基本法、いろいろあると思いますが、その点については総理からもお答えになりましたし、私どもは、ややもうすでに時期おくれだと思いますけれども、しかし、この問題は未来永遠に続く大問題でありますから、これもやはり皆さまとともにその制度確立する必要を感じて、目下その検討を進めておるわけでございます。  それからもう一つ、先年宅地審議会答申を受けました例の還元譲渡方式による新市街地開発法案でありますが、これは、今回の土地収用法改正あるいは御承知の新住宅市街地開発法、こういうものであの内容のある部分は解決をいたしております。ただ、先ほど申し上げましたように、区画整理の場合と同じように、一ぺん取得いたしました土地を還元する場合にどういう方式をとったほうがいいか、それがうまくいくかどうかという、きわめて技術的な問題でいろいろ意見がありまして、まだほんとうに自信を得る段階に、至っておりません。これは今後積極的に推進をいたしたいと思います。いま申し上げましたような各種の法律がありますけれども、私どもがこれを検討してみますと、いまやそういう個々の手段ではとうていわが国現状を、この土地及び住宅問題を解決するには不満足である、もっと抜本的な、根本的な法制、制度をすみやかに確立すべきである、こういうふうな考えを持っております。  それから、先ほどお話しになりました市街地改造法に基づく市街地の改良が、やや今日理解を受けまして進んでおりますが、おっしゃるとおりに、公営住宅等これに加味すべきである、私は非常な貴重な御意見として拝聴いたしました。当然にそうあるべきである。そうしませんと、市街地に高層住宅ビルを建てましても、安い家賃がとれません。したがって、こういうものには公営住宅及び金融公庫の資金を投入して、そういう地域にも公営住宅等ができるようにしたい。すみやかにいわゆる土地の高度利用住宅が併用されるようにしたい。これは今後すみやかにそういう方式で検討を進めたいと思っております。(拍手)   〔国務大臣坂田英一君登壇
  10. 坂田英一

    国務大臣(坂田英一君) 岡本議員にお答え申し上げることは農地との関係の部面であると思います。この土地計画的に有効に利用する上において、本法案の適切なる実行に待つよりほかにないと思うのでございまするが、ただ、農耕地の中に無計画に虫食いのように住宅が建てられるということになりますと、土地価格にも影響し、あるいは用排水等にも支障があるということがございまするので、さようなことのないように、これらの問題のときには関係当局で十分話し合いをして進めるということがいいじゃないかと思っておるし、現にさような方向に進んでおるわけでございます。  それから、土地計画的に有効に利用するのには、私ども、国土計画的、合理的な利用計画が必要であるということは、岡本議員からの御説のとおりであると思うのでございますが、しかし、種々の調査が現在行なわれておりまするが、実際問題として、また技術的に、いろいろ先ほどもお話がありましたとおり、非常に困難な問題でありまするので、十分慎重にその点検討を加えてまいりたいと存じます。(拍手
  11. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) これにて質疑は終了いたしました。      ————◇—————
  12. 山口喜久一郎

    議長山口喜久一郎君) 本日は、これにて散会いたします。午後三陸二十分散会      ————◇—————