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田口(誠)
委員 今年は
心身障害児というところまで一歩進みましたが、この
精薄児対策というのは、
昭和三十五年以前は行政が非常に貧弱であった。三十五、六年ごろからだんだんと
内容が充実してきております。この点は
厚生省の
努力に対して私は敬意を表しまするけれども、実際現在の
内容を見ましても、まだまだ行政としては全く不十分で遺憾な点が多いわけなんで、その点を十分頭に置いていただいて、来
年度の
対策を今年のうちから立てていただきたいと思います。
そこで、
施設が非常に足りないということは、こういう
施設を新設しようといたしましたときに、非常に予算的に何ともならないという点があるわけなんです。たしか
施設をつくる場合には国が二分の一、
地方公共団体が四分の一、あとの四分の一は自己負担ということになっております。ところが、国なり地方自治体からの二分の一なり四分の一の補助というものは、建築費等からいきましても
基準単価というのは実際より非常に低いわけなんです。だから二分の一の補助をしてもらったといっても、実際には二分の一補助をしてもらっておらないということなんです。それは私の持っております調査の数字からいきますと、木造建て、ブロック建て、それから鉄筋の場合とありますが、木造の場合でも国は単価を五万一千円にしておりますけれども、事実は平均七万円くらいは調査の結果かかっておる。それからブロックづくりの場合でも、国は六万五千円というところに
基準を置いておりますけれども九万円かかっておる。特に鉄筋の場合なんかは、七万九千円ですけれども十一万、十二万かかっておるというのが調査の結果の数字になっておるわけなんです。したがって、どうせ二分の一補助を国が見る、
地方公共団体が四分の一見るということになれば、もう少し実際に近い単価を出してこの予算を出していただかなければ、二分の一補助といってみてもこれは二分の一になりませんので、こうした
不足をどこからか補わなくてはならない。そうしますと、寄付を仰がなければならない。ところが、寄付の
関係も免税の対象になればまだいいのですけれども、緊急を要するものはこれは免税の据置が法律によって講ぜられるようになっておりますけれども、こういう
施設をつくるというようなこと、あるいは備品を購入するというようなものについては、免税の措置が講ぜられておらないので、私はこういう
対策を進めようとするなれば、これは法律を改正をしてこういう
施設に対するところのもろもろの寄付金は免税にすべきである、こういうように考えておるわけなんです。きょうは大蔵省からはおいでをいただいておりませんけれども、この点は
厚生省のほうから強く主張をしていただいて、そうしてこの免税の措置をとっていただき、
不足分は篤志家から有利な寄付をしてもらうような体制をつくってもらわなくてはならないと思いますので、その点を強く私は
要望申し上げるわけなんですが、大臣がお見えになりませんが、次官のほうからこの点を約束していただきたいと思います。