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1966-06-27 第51回国会 衆議院 逓信委員会 第42号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十一年六月二十七日(月曜日)    午前十一時四分開議  出席委員    委員長 砂原  格君    理事 秋田 大助君 理事 加藤常太郎君    理事 佐藤洋之助君 理事 内藤  隆君    理事 栗原 俊夫君 理事 畑   和君    理事 森本  靖君       小渕 恵三君    大野  明君       木部 佳昭君    佐藤 孝行君       志賀健次郎君    徳安 實藏君       南  好雄君    大柴 滋夫君       片島  港君    中井徳次郎君       前田榮之助君    佐々木良作君  出席国務大臣         郵 政 大 臣 郡  祐一君  出席政府委員         郵政政務次官  亀岡 高夫君         郵政事務官         (大臣官房長) 鶴岡  寛君         郵政事務官         (電波監理局         長)      上田 弘之君         郵政事務官         (電波監理局放         送部長)    館野  繁君  委員外出席者         専  門  員 水田  誠君     ————————————— 本日の会議に付した案件  電波法の一部を改正する法律案内閣提出第一  一六号)  放送法の一部を改正する法律案内閣提出第一  一七号)      ————◇—————
  2. 砂原格

    砂原委員長 これより会議を開きます。  電波法の一部を改正する法律案及び放送法の一部を改正する法律案の同案を議題といたします。  質疑の申し出がありますので、これを許します。森本靖君。
  3. 森本靖

    森本委員 この国会もいよいよきょうで終わりでありまするが、この委員会にかかっておりました放送法電波法審議についても、当委員会としてはかなり熱心に審議をしたわけでありますけれども、いろいろな関係から当国会におきましては廃案のうき目になるわけでありますが、政府提案せられましたこの原案につきましては、社会党としては、本会議におきまして私がその論点を明確にいたしましたように、反対する立場をとっておったわけでありますが、しかし大臣におかれましても、その後の経過は大体御承知のとおり、わが党といたしましても、ただ反対の理由による反対だけではなくして、できればこの電波法放送法については今日のテレビラジオ界の発展、さらに、FMの開発というような観点から、いたしまして、いずれにいたしましても、現行法改正しなければならぬという観点には立っておったわけでありまして、そういう点からいたしまして、この当委員会出先機関におきましては、それぞれ与野党で折衝いたしまして、新聞等において伝えられておりまするように、修正案が一応共同修正という形において、この委員会理事間においてはまとまっておったわけであります。特に社会党としてはその修正案についてはわが党の政策審議会におきまする部会、さらに政審の全体会議、国対というふうに順序を経て党議としてこの共同修正案については決定を受けておったわけであります。ところが与党内部におきますいろいろな関係から、とうとうこれが日の目を見なかったわけでありますが、しかしながら、衆議院法制局におきましても、一応この共同修正の案については成文化ができ上がったわけであります。いずれにいたしましても、その修正案が当委員会において提案をされたならば、満場一致でこの共同修正ができるという形になっておりましたけれども、いま申し上げましたように、残念ながら与党内部の不統一によりまして、政府原案に対する修正案日の目を見なかったわけであります。  そこで私は、この際、この衆議院法制局においてせっかく法制化され成文化されたものか与党内部のいろいろな事由によってこの委員会において日の目を見なかったという点については、非常に残念にも考えますし、また関係者が非常に苦労してまとめたこの共同修正についても全然正規の機関にのぼらないということでありますると、あとあといろいろなことが出てくる場合に問題になろうと思いますので、私はどういうふうな共同修正事項というものが話題にのぼっておったかという点について、参考までにここで申し上げて、一応速記録にその内応をとどめておきたい、こういうように考えておるわけでありまして、まずこの共同修正についての成文化されましたいわゆる法案の内外について、一応読み上げてみたいと思います。  まず、電波法の一部を改正する法律案に対する共同修正案でありますが、  電波法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。  第七条第二項第三号の改正規定中「第五十一条第三項」を「第五十一条第一項」に改める。  第七十五条の改正に関する部分を削る。  第九十九条の十一の改正に関する部分中「同条第一項第一号」を「同条第一項中「その議決を尊重して措置をしなければならない」を「その議決を経なければならない」に改め、同項第一号」に改める。  附則第十項を附則第十一項とし、附則第五項から附則第九項までを一項ずつ繰り下げ、附則第四項の次に次の一項を加える。   5 この法律施行の際現に免許を受けている一般放送事業者放送局についての放送法の一部を改正する法律昭和四十一年法律第   号)附則第六項の規定により同法による改正後の放送法第五十一条第一項の規定を適用しないこととされている事一項については、当該適用しないこととされている期間中は、新法第七条第三項第一号の放送局に係る規定は、適用しない。以上が電波法の一部を改正する法律案に対する共同修正法文化であります。  次に、放送法の一部を改正する法律案に対する修正案内容を申し上げてみたいと思います。  「放送法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。  目次の改正に関する部分中「第五十三条の四」を「第五十三条の三」に改め、「、「第五十九条」を「第六十条」に」を削る。  第一条の改正に関する部分を削る。  第二条の二第一項の改正規定中「第五十一条第二項の免許を受けた者」を「電波法昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局免許を受けた者で協会以外のもの」に改め、同条第三項の改正規定中「(昭和二十五年法律第百三十一号)」を削り、同条の改正規定に次の一項を加える。 4 郵政大臣は、一般放送事業者放送局置局に関しては、前項規定によるほか、政令の定めるところにより、一の者が一地域内において大衆通報の手段を過度に所有し、又は支配することとならないように配意しなければならない。  第三条の二第一項の改正規定中第五号を削り、第六号を第五号とし、同条第四項の改正規定中「国民一般的教養向上」を「教育目的の実現と国民一般的教養向上」に改める。  第三条の五第四旗の改正規定を次のように改める。 4 放送世論調査委員会は、前項規定によるほか、その世論調査の結果に基づいて、放送事業者に対して必要な意見を述べるものとする。この場合においては、放送世論調査委員会は、その意見児概要を公表しなければならない。  第五十一条の改正規定中、見出しを「(一般放送事業者)」に改め、第一項及び第二項を削り、第三項各号列記以外の部分を次のように改め、同項を第一項とする。  一般放送業者は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、第三条の二、第三条の三その他この法律放送番組に関する規定を遵守する法人でなければならない。  第五十一条の改正規定中第四項を第二項とし、第五項から第八項までを削る。  第五十三条第一項の改正規定の各号列記以外の部分中「その議決を尊重して措置をしなければならない」を「その議決を経なければならない」に改める。  第五十三条第一項の改正規定中第四号及び第五号を削り、同条第二項の改正規定中「第一号から第三号まで」を「各号」に改め、同条第四項の改正規定中「第一項第三々(第五十一条第二項又は第五項の規定に基づく郵政省令に係る部分に限る。)若しくは第四号又は」を遡り、同条第五項の改正規定を削る。  第三章の三中第五十三条の次に三条を加える改正に関する部分中「次の三条」を「次の二条」に改め、第五十三条の三を削り、第五十三条の四を第五十三条の三とする。  第五十九条の改正に関する部分及び同条の次に一条を加える改正に関する部分を次のように改める。  第五十九条中「第四十九条の二(第五十三条において準用する場合を含む。)」を「第五十三条の三」に改める。  附則第六項から附則第八項までを削り、附則第五項の次に次の二項を加える。6 この法律施行の際現に一般放送事業者である者で新法第五十一条第一項各号の一に該当することとなるものに係る当該該当する事項については、当分の間、同条同項同号規定は、適用しない。  附則第九項中「第六項に規定する場合のほか、」を削り、同項を附則第七項とし、附則第十項を附則第八項とする。  附則第十一項を次のように改める。  (郵政省設置法の一部改正)9 郵政省設置法昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。   第二十一条の三第二項中「有線放送業務運用規正に関する法律第九条第二項」を「放送法昭和三十五年法律第百三十二号)第五十三条第四項及び有線放送業務運用規正に関する法律第九条第二項」に改める。附則第十二項を附則第十項とし、附則第十三項を附則第十一項とする。  以上が今回の電波法放送法の、いわゆる自由民主党日本社会党のこの逓信委員会理事間においてまとまった共同修正部分でありまするか、いま申しましたのは成文化をいたしました法律案でありますから、なかなかわかりにくいと思いますけれども、すでに大臣等におかれましても相当研究をされておると思いますので、私はこれを深くここで説明しようとは思いませんけれども、今回のいわゆる改正案に対する修正要点の第一は、第一条の第四号の「放送のもつ教育的機能を通じて、教育目的の実況と国民一般的教養向上に資するようにすること。」という新規定を削るとともに、これに関連して第三条の二第四項の規定の一部を改めることでありまして、その修正事由は、放送の持つ教育的効用発揮については、立法目的を掲げる第一条に規定するより、むしろこれを放送作業者放送番組に関する法律責任規定している第三条の二に明記をして、放送事業者に対して直接、効用発揮を要請することとするほうがより適切なりと考えたからであります。  それから修正要点の第二は、第二条の二に、第四項として郵政大臣一般放送事業者放送局置局に関し、マスメディア過度の所有または支配にならないよう配意すべきである旨の規定を新たに加えることでありますが、これは非常に重要な点でありまして、民主体制のもとにおいては、マスメディア経営は多数、分散が好ましく、経営過度集中はつとめてこれを抑制すべきであるということは言うまでもないところでございまして、現に放送局免許はかかる方針のもとに今日現実に審査されているという状況であり、さらに臨時放送関係法制調査会答申もこの現行方針を支持しているのでありますから、この修正は右の趣旨郵政大臣置局政策指針一つとして、法律の上に明らかにしておこうというものでございます。具体的な内容については、ラジオテレビ新聞の三事業の兼営、経営は排除するとともに、新聞テレビ新聞ラジオにおいても過度に集中する場合については、これを排除することがあり得るという解釈でございます。  第三は、第三条の二、第一項の番組準則中の、「人命若しくは人権を軽視し、又は犯罪若しくは暴力を肯定することとならないようにすること。」この新規定を削ることでありまして、新規定趣旨は、何条第一項の「公安及び善良な風俗を害しないこと。」という政府原案、さらに現行法にもあるわけでありますから、削除したほうがよろしいということでございます。  第四点は、第三条の五の第四項の放送世論調査委員会番組の推賞及び勧告に関する規定を改めて、委員会は「世論調査の結果に基づいて、放送業者に対して必要な意見を述べるものとする。この場合においては、放送世論調査委員会は、その意見概要を公表しなければならない。」とすることでありまして、これは放送事業者協議して設ける自主的な機関としての世論調査委員会の性格に照しての調整であります。  第五は、第五十一条、これも非常に問題があったところでありますが、放送事業免許に関する規定修正であります。この事業免許制度の新設に対しては、かねて賛否の両論が非常にあったのであります。そういたしまして、各方面においても活発に是非の論議がかわされたところであり、修正案はこれらの批判を通じまして、一般的に異論の多い事業免許制度そのものはこれを一廃し、他方支持の強い一般放送事業者資格要件にかかる事項はこれを残して、これによって協会NHK一般放送事業者が相並んで、わが国放送体制の一翼をになおうということに考えたわけであります。  第六は、第五十三条の電波監理審議会への諮問の規定修正で、これは放送行政機構に関する調査会答申の多数意見を、内閣責任側のもとにおいてつとめて生かし、放送行政の公正と一貫性の確信を期待しようとする趣旨によるものでございます。  次に、電波法の一部を改正する法律案につきましての修正についても、この第九十九条の十一につきましても、先ほどの放送法の第五十三条の改正と同趣旨でございます。  以上、私は、これはまことに死んだ子の年齢を数えるようなことを申し上げましたけれども、いま申し上げました内容速記録にとどめておいたならば、将来一応何らかの参考になろうと思いまして、私ば申し上げたわけでありまするが、この電波法放送法が今国会におきまする重要法案一つとして審議をされてまいりました。そこでいま申し上げましたように、出先理事間においてはそれぞれこの共同修正については意見一致をし、社会党においては党議決定をいたしまして、そして自由民主党のいわゆる態度待ちということになっておったわけでありますけれども、最終的には与党内部においてこの意見がなかなか最後まで一致をせず、とうとう時間切れになりまして、ここに廃案ということになるわけでありまするが、こういうことに対しまして最高責任者といいまするか、これは与党に対する責任はないけれども、政府責任者として、一体郵政大臣は、今回のこういういきさつについてどういうお考えを持っておられるか、最後にこれに関する大臣の御所見を承っておきたい、こう思うわけであります。
  4. 郡祐一

    郡国務大臣 御提案申し上げました電波法放送法改正案成立を見るに至りませんでしたことは、まことに遺憾に存じております。  ただいまお述べになりましたように、修正点について御協議がなされまして成案を得られましたことは、私も承知をいたしております。しかしながら、立法府の行なわれます法案修正段階まで至っておりませんただいま、私から修正案内容について意見を申し述べますことは、差し控えさせていただきたいと思います。  ただ御協議なり、またただいまも御説明のありました修正点は、今後私どもといたしましても、十三分に検討を加えさせていただきたいと存じております。
  5. 砂原格

  6. 佐藤洋之助

    佐藤(洋)委員 私は、この際自由民主党立場から一言申し上げておきたいと思うのですが、ただいま森本委員から修正点につきましてきわめて詳細なお話がございました。実はこの放送法電波法は御承知のように答申が出ましてから、われわれ委員といたしましては、あるいは小委員会を設けまして二カ年間にわたって論及いたしたのでございます。また通信部会を開き、都合によりましては文教部会との合同委員会も開いたのでございます。だんだん煮詰めてまいりまして、ある点が行き過ぎとなって社会党の諸君と御協議を申し上げたのでございますけれども、しかしこれが最終段階になりまして党の議がまとまりません。これはまことに残念しごくなわけであります。  いま緊急の問題として放送法及び電波法というものを取り上げて——いま七百何局というラジオテレビ新局申請があるわけでございます。これに対して措置をしなければならないというときに達しておるわけでございますから、委員会といたしましても、これを早急にきめまして、大胆、将来の指針として決定いたしたいことはもちろんでございます。しかし長年論議いたしまして問題点としてしぼる点は大体六点ぐらいになってきたわけでございます。これが遺憾ながら妥結を見なかったのでございまして、われわれが心血を注いで長く論議いたしました問題がここに廃案となる、まことに残念でございまして、われわれ長く論議いたしました立場の上からまことに遺憾に思うのでございまして、この際以上だけ申し上げておきたいと思います。
  7. 森本靖

    森本委員 そこで今後の放送行政の問題についてでありますが、要するに電波法放送法改正については一応この国会においては日の目を見なかったということになるわけでありますが、ただいまも御意見の中にありましたが、これは専務当局でもけっこうでありますが、この前回答もありましたけれども、最終的に開いておきたいと思います。  現在FMラジオ置局とUV合わせましてのテレビ免許申請の数について大体どの程度あるか、概略でけっこうでありますから、お聞かせ願いたいと思います。
  8. 上田弘之

    上田(弘)政府委員 ただいま記憶しておりますところでは七百五十八と記憶しております。
  9. 森本靖

    森本委員 この七百五十八はむろんNHKを除いた一般放送事業者免許申請ですね。
  10. 上田弘之

    上田(弘)政府委員 含めてでございます。
  11. 森本靖

    森本委員 NHKを除いて一般民間放送事業者としてのFM、UVのそれぞれのテレビ免許申請については大体どの程度ですか。概略でいいです。
  12. 上田弘之

    上田(弘)政府委員 正確な数字がなくてちょっと残念でございますけれども、七百くらいかと思います。
  13. 森本靖

    森本委員 この前答弁がなされておりますので、これは速記録を見ればわかりますが、大体七百程度というのは、もうずっとこの置局に関しては、中継所以外については今日まで許可をいたしておりません。そこで当委員会におきましても論議されておりまするように、近畿の問題にいたしましても、あるいはその他の全国的な問題にいたしましても、これがかなり山積をしておるということは事実であります。そういう点について、今回の電波法放送法のいわゆる政府提案に対する共同修正が通って、そうしてこのいわゆる電波の問題については筋を通して解決をつけていくということか一番——これは世間ていもいいし、また郵政省としてもやりやすいし、またそういう面においては現行法におきまするたとえばチャンネルプラン、周波数の配分計画、こういうものも今回の電波法におきましては法定化されておりますので、そういう点については現行法よりもいいところがあるわけであります。また悪い点は、かなり修正されるということになるとするならば、一応現行法よりは、この電波法放送法共同修正が通ったほうがよろしいということになるわけであります。  しかしながら今度の共同修正については、大臣は何とも言えないということでありまするから——これはむろん自由民主党出身の閣僚でありまするから、自由民主党党議がまとまっていない以上は、大臣としてはそういうふうに言えないというのは当然であろうと思いまするが、そこで、そうなってまいりますると、今後ただいま申し上げましたような置局の問題におきましても、あるいはその他の一般放送行政の問題にいたしましても、当然現行法において行なっていくということになろうかと思いまするが、その点は大臣としてはどういうふうにお考えになっておられるわけですか。
  14. 郡祐一

    郡国務大臣 政府といたしましては、御指摘のように今国会改正法案成立を期待し、それによりまして懸案事項を処理いたすことを切望しておったのでありまするが、改正法案成立に至っておりませんので、早い機会を得て法改正の行なわれることを期待いたしております。もちろん御指摘のよりに緊急に処理いたさなければならない問題がございますので、将来法改正が行なわれるまでの間放置をいたすということは、責任ある行政としてすべきことではございません。したがいましてもちろん現行法に基づく行政の処理をいたしてまいるわけでございます。  政府といたしましては、基本的な指針といたしましては、今回の改正法案に盛り込まれておりまするものが、考え得る限りにおいて適切なものと存じております。したがいまして、現行法運用にあたりましては、現行法のたてまえ上許される限り改正法案趣旨に即して事を進めてまいりたいと考えております。ただ改正法案成立に至りませんでしたので、行ないますべき行政は緊急を要するものであり、特に行政一貫性と公正の確保という点につきまして、運用上万全の注意を払ってまいりたいと存じております。
  15. 森本靖

    森本委員 ただいまの大臣答弁でありまするが、そういたしますと、現行法においていわゆるこの政府原案精神を尊重して行なう、こういうことでありますけれども、ただいま私が長々と申し上げましたように、今度の政府原案については、電波法放送法についてある程度出先におきましての共同修正が、精神では意見一致しておるわけでありますけれども、それが不幸にいたしまして与党自由民主党におきましては、その共同修正については意見一致をいたしておりません。そこでその共同修正事項については、大臣としてはただいま答弁がありましたように、それについてははっきりしたことは言えないということになりますから、そうなりますと、この共同修正事項については一応たな上げというかっこうになろうと思いますが、しかしながら、実際問題として免許に関する規定その他については、この共同修正事項にほとんど触れておりません。ただし事業免許の名前の点が触れられておりますけれども、実際に置局に関する制限その他については意見が分かれておりません。そういう点で、この共同修正部分を除く点については、与野党ともにいろいろの意見がありましたけれども、最終的にはこの共同修正部分を除く以外についてはおおむね愚見が一致を見ておったというように見ても、これは衆議院段階においては言えると思うのであります。そういう点からいきますと、今回のチャネルプランの問題におきましてもあるいは置局のいわゆる二波以上の問題におきましても、あるいは五十一条の事業免許に関するところを除いた以外のところにおきましても、そういう点については、いわゆる今回の共同修正部分を除く以外については、一応与野党意見がおおむね一致をしておったと見ても差しつかえないわけであります。そういう点から、現行法においてやるにいたしましても、そういうふうにかなり制限を受けるところの今回の共同修正部分を除く政府原案については、私は大臣が尊示するどころかその趣旨を体してその方向においてやってもらいたいと思う。そうでなければ、これを一応提案しておいてこれだけ論議されたにもかかわらず、現行法にそのまま戻るということであっては、この通常国会は一体何をしておったかということになるわけでありまして、ただいま大臣からお話がありましたように、十分にその精神を尊重するということでありますけれども、私は尊重するどころかその意を体して今後の放送行政というものをやってもらわなくては筋が通らぬではないかというように考えるわけでありまして、その点について大臣最後にはっきりとただしておきたい、こういうことであります。  私が言いたいのは、現在放送行政については非常に山積しておる。この放送行政について、こうなってくると現行法においてやらざるを得ないということになるけれども、今回の政府原案におきまして、共同修正を除くところの部分については、一応衆議院段階においては与野党意見一致しておると見て差しつかえない。その精神は十分に尊重し、その意を体して今後現行法において処理をする、その精神を生かしてやっていってもらいたい、こういう点でありますが、大臣のほうからこの点についてはっきりとした御答弁を願っておきたい、こう思うわけです。
  16. 郡祐一

    郡国務大臣 現行法運用にあたりまして、現行法のたてまえ上許される限り改正法案趣旨に即しまして脚を進めてまいる所存でございます。
  17. 片島港

    ○片島委員 関連して。現行法放送電波業界の現状から見て非常に恥状に即していない、早く法律改正しなければならぬということは歴代の内閣で検討しておったわけです。今度出されました政府改正原案を見ましても、これは何もわれわれが反対するばかりでなく、現状から見て一歩前進した改正条項が相当多い。たとえば、電波法においては周波数の配分計画、周波数の使用計画の作成、公表等を法定化し、また放送法においては従来はNHK一本であったのをやはり二本立てと  いったような規定を設ける、電波管理審議会にチャンネルプランや省令の制定、変更、その他重要、項を諮問する、こういったようなことは、私は非常に前進であるし、川状に即すると思うのです。ところで、政府原案に対して先ほどから森本君からお話がありましたような点がいろいろ話し合いをされ、また法制局段階でも一応修正点が検討されたわけです。私は大臣が今度の改造で留任されるかどうかは別として、やはり現職大臣として出されたならば、もし更迭されるとしても、省の方針としてこれが引き継がれるものである、この次の通常国会には少なくともまた改正原案が出される、出される場合にはいままで長い間かかって与野党出先で検討した修正点等についても、やはり改正原案の中に考慮されるかどうか、その点を私は大臣の御意見を承っておきたい。
  18. 郡祐一

    郡国務大臣 修正の点につきましては、非常に貴重な御検討を重ねて成案を得てくだすったことでありますから、私どもといたしましても、十二分に今後真剣に検討を加えてまいりたいと思っております。
  19. 砂原格

    砂原委員長 以上で本日の議事は終了いたしました。     —————————————
  20. 砂原格

    砂原委員長 第五十一回国会は本日をもって終了いたしますが、委員各位におかれましては、長期にわたり実に精励恪勤よく審議に御協力いただきまして、まことにありがとうございました。本席をかりまして厚くお礼を申し上げます。(拍手)  これにて散会いたします。    午前十一時三十七分散会