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横山小
委員 再検討を明白に約束をされたのですが、あらためて申し上げておきたいのですが、私がどうしてもこれはがまんがならぬといいますのは、
先ほどの
不動産あっせん調書と同じケースなのであります。
税理士法の改正案がどういう経緯をたどって廃案になったかは、あなた御存じのと
おりであります。
不動産業者の
売買あっせん調書がどういう経緯をたどって修正になったかも、あなた御存じのと
おりであります。ですから、客観的に見ますと、何か
国税庁並びに主税局は、
国会で廃案になり修正になっても、事実上それを生かす道がある、こういうようにお
考えになっておるのではあるまいか、そう見られてもしかたがないのであります。そういうようなことになりますと、私
どもは意地ずくでも、この
国会の
意思、一たんきまった
税理士法改正案の廃案の経緯、
不動産業者の
売買あっせん調書の経緯、
国会の
意思にいささかなりともあなた方が反逆をするがごとき動向に対しては、私
どもも手きびしい復讐をせざるを得ない、ことばは強いですけれ
ども。これを見て、多くの人が何と
考えるとあなたはお思いですか。あなたの前任者がお出しになったのですから、必ずしもあなた個人を責めようとは思いませんけれ
ども、やはり
国税庁の責任でございますからね。そうだとすれば、やりやがったなという気持ちですよ、私
どもは。ですから、こういうようなことをなさるときには、おそらく部内でもいろいろ
議論があったのではあるまいか。そのときに、
国会なりあるいは私
どもがどういうふうな気持ちになるかということも、私は
議論があったはずだと思う。それにもかかわりませず、
秘密にこういうものをお出しなさるというのは、よほどまあ、何といいますか、ばかにしている、私
どもをなめたやりだ、こういうふうに私は反感を持つわけであります。いま
長官の
お話ですけれ
ども、これによりますと、
税理士は二つの関門がある。
一つは、関与状況
調査票の作成でありまして、その作成は、第一に、重加算を決定することになった事案、第二番目は、前記各税について重加算を決定するに至らないが、明らかに不正計算に関与していると認められる事実、こうなっていますね。この二つのことが、私はごく一部の問題とは思いませんし、この二つについて必ず関与状況
調査をするわけですから、
税理士が不正計算に参画しておるといなとにかかわらず関与状況の
調査をするのですから、
税理士が白であろうとも、とにかく、まず犯罪視してかかるというのがこの関与状況
調査です。それからその次は、それによって
税理士が関与しておると見られたならば、今度は
理由書を出せというわけですね。関与しておると見られるということは、あくまでも主観的でありますから、これは
税務職員が、あの
税理士はこの前もああいうことがあったから今度もこうだろうというような主観的な立場に立つことは当然であります。そこで
理由書は、つまり、あなたの言う弁明書ですか、弁明書は、なぜ
自分はそういうことになっておったのかというおわび状のようなものになるわけですね。おわび状を出さない
税理士に対する措置は、
調査票の回付を受けた所轄
税務署長が法第五十五条に基づき総務課員に
提出を求めさせることができる。この場合、
提出させた
理由書の一部は、
調査担当者の属する課または
税務署に回付するというのです。おれはそんなもの出す必要はないと
税理士が言ったとすれば、これは
法律上出さなければならぬことはないのですから、おれは白だ、そんなものは出す必要はないといえば、もうそこで第三の関門に入りまして、総務課員に
提出を求めさせる、これは
法律上の権限だという。なるほど、おれは白だという
理由書を出せばそれで済むかもしれません。けれ
ども、そこまでずっと回ってきますと、白だと思わない印象というものが
税務署の中に出てしまうのですから、あいつはどうしても出さない、よけい悪いことをしているんだろう、出せば黒となるから出さないのだろうというような折り紙をつけられ、だんだん深みにわざとおとしいれていく。もしも硬骨漢の
税理士が
おりまして、この
通達というものは
税理士を拘束するものではない——
法律には制裁
規定はありますよ。けれ
ども、私は、
法律に基づいて、これが適切であるかについて
議論をしているのですから、適切でないという私の判断で、あなたも逸脱の条文があるとお認めであるとすれば、これはまさに、出さないとがんばったって処分ができないわけですよ。ところが、
理由書を出さないとなれば、総務課から法五十五条によって意地でも出させる、こういうところへぐるっと回っていくわけです。そういうことは断じてなさるべきことではない。だから、いろいろな問題があるけれ
ども、大前提として
法律が
国会の
意思でひっくり返ったから、意趣晴らしにやると見られてもしかたがありませんぞ。こういうことは
考え直しなさい。それから、詰めたところ、出す必要のない
理由書、こういうところまできめられる筋合いのものでない
理由書は撤回しなさい。この二つを特に私は
長官に御判断を願いたい。