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1965-08-10 第49回国会 参議院 外務委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年八月十日(火曜日)    午前十一時二十二分開会     ―――――――――――――   出席者は左のとおり。     委員長         寺尾  豊君     理 事                 木内 四郎君                 草葉 隆圓君                 長谷川 仁君                 森 元治郎君     委 員                 鹿島守之助君                 笹森 順造君                 杉原 荒太君                 中山 福藏君                 廣瀬 久忠君                 山本 利壽君                 岡田 宗司君                 加藤シヅエ君                 黒柳  明君                 曾祢  益君    国務大臣        外 務 大 臣  椎名悦三郎君    政府委員        外務政務次官   正示啓次郎君    事務局側        常任委員会専門        員        結城司郎次君    説明員       外務省条約局外       務参事官      大和田 渉君     ―――――――――――――   本日の会議に付した案件 ○日本国グレートブリテン及び北部アイルラ  ンド連合王国との間の領事条約締結について  承認を求めるの件(内閣提出衆議院送付)     ―――――――――――――
  2. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) ただいまから外務委員会を開会いたします。  日本国グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の、領事条約締結について承認を求めるの件を議題といたします。  まず、提案理由説明を聴取いたします。椎名外務大臣
  3. 椎名悦三郎

    国務大臣椎名悦三郎君) ただいま議題となりました、日本国グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の領事条約締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この条約は、第四十八回通常国会に提出されましたが、審議未了となったものであります。  政府は、連合王国との間の領事の分野における関係を規定するための領事条約締結につき昭和三十七年八月以来同国政府との間で交渉を行ないました結果最終的合意に達し、昭和三十九年五月四日に東京において大平外務大臣日英閣僚定期協議出席のため来日中であったバトラー英外務大臣との間でこの条約署名を行なった次第であります。  この条約は、本文四十一カ条から成り、これに条約と不可分の署名議定書が附属しております。その内容は、昭和三十九年八月に発効した日米間の領事条約とほぼ同様のものであり、領事館設置領事任命手続等のほか、派遣国接受国において領事館について享有する特権免除派遣国領事領事館職員接受国において享有する特権免除について規定し、また、国民の保護、船舶、遺産等に関する領事職務内容について規定しております。  わが国連合王国との間の経済的、文化的及び人的な交流はきわめて盛んであり、その領事関係も複雑かつ多岐にわたっているのでありますが、連合王国は、伝統的に領事特権領事条約の規定を根拠として相互主義により認めることとしておりますため、従来わが国領事に対して認められる特権は、きわめて制限的なものでありましたので、この条約締結により領事職務特権について両国において具体的に取りきめておくことによって、わが国領事の地位及び活動条約上の保障が与えられることとなることは、有意義なことと考える次第であります。  よって、ここに、この条約締結について御承認を求める次第であります。何とぞ御審議の上、本件につきすみやかに御承認あらんことを希望いたします。
  4. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 次に、補足説明を聴取いたします。大和田外務参事官
  5. 大和田渉

    説明員大和田渉君) それでは簡単に補足説明をさせていただきます。  この条約の概要と申しますか、ただいま提案理由説明の中にございましたわけでございますが、条約本文署名議定書及び交換公文というものからこの条約は成っております。  内容は、領事館設置領事任命手続、その他領事館及び領事館職員特権免除並びに領事職務内容というものを詳細に規定したものでございます。  日本は現在、連合王国内に在香港、在ソールズベリー及び在ロンドンの総領事館を持っておりますが、元来イギリスは伝統的に領事職務権限あるいは特権というものを非常に制限的に扱っておりまして、相互領事条約があります場合にのみ、その条約根拠のある範囲内でしか特権免除を認めていないという式な方針をとっております。一方わが国といたしましても、領事関係条約がない場合には、相手国が認める範囲内においてのみしか先方の国の領事特権を認めておりませんというようなわけでございまして、現在相互領事館を置き領事活動はしておりますが、いずれもいまのところ条約上の根拠がないということのために、活動に不十分な点あるいは不自由な点を感じているわけであります。この条約が結ばれますと、われわれが派遣しております領事あるいは先方から来ております領事が、すべて条約上の根拠に基づいてその活動を保障されるということになるわけでございまして、われわれとしてもこの条約の一日も早い締結を希望しているわけでございます。なお、イギリス側はこの条約議会手続、批准のための議会手続を昨年六月すでに終了しております。そういう面から見ましても、われわれのほうの国会手続もぜひ早期に終了したいというふうに考えておりますので、何とぞ慎重御審議の上御承認賜わることをお願い申し上げます。  簡単でございますが、補足説明といたします。
  6. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 以上で説明は終了いたしました。本件の質疑は都合により明日に譲ることといたします。     ―――――――――――――
  7. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 正示外務政務次官から発言を求められております。この際これを許します。正示外務政務次官
  8. 正示啓次郎

    政府委員(正示啓次郎君) この機会を拝借いたしまして、一言ごあいさつ申し上げます。  先般外務政務次官を拝命いたしまして、当委員会先生方にはたいへんお世話になると思います。何とぞよろしくお願い申し上げます。
  9. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 本日は、これにて散会いたします。    午後十一時二十九分散会      ―――――・―――――