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1965-08-06 第49回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年八月六日(金曜日)    午後一時三十七分開議  出席委員    委員長 保科善四郎君    理事 天野 公義君 理事 奥野 誠亮君    理事 丹羽 兵助君 理事 南  好雄君    理事 角屋堅次郎君       宇野 宗佑君    川野 芳滿君       熊谷 義雄君    小山 省二君       山本 幸雄君    堀  昌雄君       山下 榮二君    吉川 兼光君  出席国務大臣         運 輸 大 臣 中村 寅太君  出席政府委員         内閣法制局参事         官         (第三部長)  荒井  勇君         防衛施設庁長官 小幡 久男君         厚 生 技 官         (環境衛生局         長)      舘林 宣夫君  委員外出席者         防衛庁事務官         (防衛施設庁施         設部長)    財満  功君         厚 生 技 官         (環境衛生局公         害課長)    橋本 道夫君         通商産業事務官         (企業局産業立         地部長)    中川理一郎君         通商産業事務官         (企業局産業立         地部産業公害課         長)      西山敬次郎君         運輸事務官         (航空局監理部         長)      町田  直君         運輸事務官         (航空局監理部         飛行場課長)  梶原  清君         自治事務官         (消防庁予防課         長)      伊規須徳博君     ————————————— 八月六日  委員吉川兼光辞任につき、その補欠として山  下榮二君が議長指名委員に選任された。 同日  委員山下榮二辞任につき、その補欠として吉  川兼光君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  閉会中審査に関する件  産業公害対策に関する件      ————◇—————
  2. 保科善四郎

    ○保科委員長 これより会議を開きます。  産業公害対策に関する件について調査を進めます。  質疑の通告がありますので、これを許します。堀昌雄君。
  3. 堀昌雄

    堀委員 本日は伊丹国際空港における騒音の問題と、それから最近この空港の東西の位置ジッェト旅客機用燃料タンク新設をするということに対する、この二点の問題について、運輸省運輸大臣にお伺いをいたします。  実は最近私ども地元関係者から、伊丹国際空港南西端ジェット燃料燃料タンク新設をされるというふうに報告を受けました。その場所神津小学校という小学校の直前にありまして、また、その部分にはかなり住宅が多く、県道を越えた部分にも住宅がかなり建っておるわけであります。そこでこの問題について、これは行政財産の中にそういう民間施設をつくるのでありますから、運輸省側として、その場所設置をすることについての行政財産使用に関する許可か何かを適地としてそういう許可を与えた理由について、最初に御報告をいただきたいと思います。
  4. 町田直

    町田説明員 ただいま御指摘伊丹空港ジェット用燃料施設でございますが、御承知のごとく伊丹空港は現在拡張整備中でございまして、大体現在の予定では昭和四十三年ごろに拡張を終わるような段取りで進めてまいっておるおわけでございます。したがいまして、土地買収、それからいろいろな補償、それから空港施設整備ということを並行して進めておるわけでございますが、この空港の現在並びに将来の状況から見まして、ハイドラント施設と申しますスポットジェット用燃料の穴をつくりまして、飛行機スポットに参りますと、そこで給油できるという施設でございますが、こういう施設をつくる必要があるとい庁ふう判断いたしまして、そういう整備をいたす予定にいたしておるわけでございます。ところでこのハイドラント施設整備民間会社をしていたさせるということにいたしておりまして、ただいま御指摘空港使用許可は、昨年の一月一日付けでマイナミ貿易という会社に対して敷設設置の承認をやっております。どうしてその場所設置を認めたかということでございますが、ただいま申しましたように、整備地域計画をいたしますと、現在の北側場所飛行場のいわば中心でございまして、スポットそれから空港のビル、駐車場あるいは格納庫というような計画をいたしますと、この地域は現在の面積でも非常に狭過ぎるような状況でございまして、ここにジェット用施設をつくることは空港全体の計画上不可能である、不可能と申しますと言い過ぎかもしれませんが、非常にむずかしいというような観点から向かい側を選んだわけでございます。向かい側地域といたしましては、現在堀先生の御指摘がございました地域がいまの北側駐車地域のほぼちょうどまっすぐまん前になりまして それから新しく計画しております滑走路の大体中心よりちょっと北と申しますか、東になりますけれども、中央辺でございますので、そろいう点をいろいろと勘案いたしまして、この地域が適当ではないかというふうに判断いたしまして施設使用許可をしたという次第でございます。
  5. 堀昌雄

    堀委員 その地域使用のためには便利であるということは言えると思います。ここでなければならぬとは思いませんけれども、そこは使用に便利であるということはわかるのですが、一体この貯蔵タンクというのは中に入るものは危険物ですね。よろしいですか、危険物で、あなた方のほうではその危険物の危険の程度はどの程度だと判断をしてここに設置をするということにしたのか、その理由をちょっと明らかにしてください。
  6. 町田直

    町田説明員 危険の程度ということになりますと、油類でございますから、いずれにいたしましても相当厳重な規制なりあるいは予防措置なりを講じなければならぬというふうには考えております。程度という御質問でございますけれども一般的に油類を扱う場合の危険というふうに考えております。
  7. 堀昌雄

    堀委員 一般的に油類を扱う程度の危険ということでありますが、実は町の中にそういう貯蔵所ができるという場合と、飛行場滑走路のすぐ至近距離にそういう燃料タンクができるということとは、ちょっと私は危険の程度は違うと思うのです。もちろん、その飛行場周辺飛行機がどこへ落ちるかもしれないという危険の確率は相当広範にわたってあると思いますけれども、離着陸の際には、大体飛行機は御承知のように非常に不安定な状態になるわけです。私どもしょっちゅうこの伊丹空港を利用しておりますけれども、私どもがやはり飛行機に乗りながらもちょっと気にいたしますが、離陸の際と着陸の際やや緊張しておるのが飛行機をしょっちゅう利用する人にとっては通常のことではないかと思います。そこで飛行場発着のコースのごく付近にあるそういう建物、地上に出ておる建物というものは、その意味ではその他の地域にあるものと危険の程度が非常に違うのではないか。あなた方のほうでは、おそらく現在消防法のたてまえのいろいろな施設がされておるならば安全だ、こういう判断に基づいたのでしょうね。すぐそばに何百人かの児童のいる学校がわずか六十五メートルのそばに建っているのです。これは幼稚園もそのそばにあるのです。幼稚園小学校が六十五メートルのそばにある。これだけの大量のジェット燃料タンクをつくるということについては、消防法規定をする範囲条件さえ整ってさえおれば安全だ、こういう前提でしょうね。
  8. 町田直

    町田説明員 大体おっしゃるとおりに考えた次第でございます。飛行場付近におけるそういう油の施設その他は、飛行機の運航があるんだから非常に危険ではないかというお話でございますが、確かにそういう関係もあると思います。ただ、まあ私ども飛行場設置いたします場合には、御承知のように飛行場計画におきまして、何メートルの滑走路には何メートルの着陸帯を設けるというような規制をいたしておりまして、そういう意味で、御指摘のとおり確かに航空機事故というのは統計的に調べますと離陸着陸の際の事故が非常に多いということは言えるわけでございますけれども、そういうこともおもんばかりまして、滑走路の両端に着陸帯という——たとえ誤ってそれてもそこまで広く場所をとっておけば一応だいじょうぶであるという、これも航空法に基づく施行規則規定がございますが、そういう措置をいたして飛行場をつくっている次第でございます。  それからただいま御指摘のございました第二点でございますけれども航空機燃料につきましても、消防法規定に従います安全保安基準というものをもちろん守りまして、なおできればそれ以上にそれに上回った安全基準事業者にいたさせるというような措置にいたしまして、御指摘のような六十六、七メートルの距離小学校があってもまあ安全であろうというふうに判断した次第でございます。
  9. 堀昌雄

    堀委員 大臣、いま事務当局との間の論議をいたしておりますが、私は佐藤内閣という内閣のもっとも主要な政策の基調は、しばしば総理が本会議でも述べられておりますが、人間尊重ということだと思います。人間尊重というのはどういうことかというと、一番肝心なのは命を守るということでしょうね。人間尊重の一番基本は命を守る。そうしますと、資本主義世の中というのは、とかくいろいろな面で利益が中心になりやすい世の中なんです。金もうけのためには多少人間の命の尊重が不十分であってもやむを得ないというのが、一般的な資本主義という制度の持っておる悪い面だと私は思うのです。それに気づいて、佐藤総理がそういう悪い面を取り除いて、まず民主主義世の中というのは人道主義的な見地に立って人間尊重することから始められなければならない、こういうふうに総理が言っておられるのだ、こう思うのですが、その点についての運輸大臣のお考えはいかがですか。
  10. 中村寅太

    中村(寅)国務大臣 私は、やはりすべての条件に、人間の生命の安全というものは優先するものと考えております。
  11. 堀昌雄

    堀委員 実は先ほどの私の質問に対して航空局事務当局がお答えになった、要するに着陸帯を設けて、一応の最小限度の危険を、この範囲には何も建てないということで守りたい、こういうことが第一点にあると思うのです。しかし同時に、その着陸帯周辺の、それがたとえば三百メートル、五百メートル、千メートルとだんだん遠くなるほど、その発着関係での事故に対する危険度は減ると思いますけれども、しかし、それの至近距離にある部分は、もちろんその制限が、着陸帯というのが百メートルですか、何メートルか周辺にありましょうけれども、それを越えても危険がないというわけにはいかないのじゃないかと私は思います。それが第一点。  それから消防法のたてまえについて、ちょっと消防庁のほうにお聞きしたいのですけれども消防法で、いま危険物というかっこうで取り扱われております危険物貯蔵の問題というのは、飛行機墜落をするであろうというようなそういう事故をも想定をして消防法ができておるかどうか。そういう事故をも想定をしてできた消防法なら、これまた問題が別だと思うのですが、私はどうもそういうふうには理解をいたしていないのですが、ひとつ消防庁の側から、そういう事故に対しても消防法責任を負えるという性格安全規定を持っておるのかどうか、その点をちょっとお伺いしたいと思うのです。
  12. 伊規須徳博

    伊規須説明員 消防法が果たさなければならない内容は一条に書いてあるところでございますが、御指摘の現在定めております具体的な技術上の基準、特にいま問題になっております危険物に関します具体的な技術上の基準というものは、一般に起こっております火災あるいは一般考えられます火災状態前提といたしまして立てておるような現状でございます。
  13. 堀昌雄

    堀委員 そうすると、飛行場周辺地帯で、たとえばジェット旅客機のようなものが墜落をして起こるであろうところのそういう火災、そういうものについては、言うなれば責任は負いかねる、こういうふうに理解をしてよろしいですか。
  14. 伊規須徳博

    伊規須説明員 もちろん火災等の災害が起こりました場合に、これを制圧いたしますのは消防責任でございますので、それに対する消防としてのいろいろな対策責任というものは持たなければならないと思うのでございますが、事前の予防措置といたしましては、そうした特異な事例についての予防的な見地からの規制というのは必ずしも徹底したものを設けておるわけではございませんで、先ほど申しましたような一般的に考えられるような場合を想定いたしまして、それに対する基準をつくっておる、こういうことでございます。
  15. 堀昌雄

    堀委員 大臣、いまお聞きになりましたように、実は消防法十一条というのがございまして、危険物貯蔵所をつくるときは市町村長に届け出をいたしまして、当該市町村長は、「その製造所貯蔵所又は取扱所位置、構造及び設備が前条第四項の技術上の基準に適合するものであるときは、許可を与えなければならない。」こういう実は消防法上の規定があるわけです。ところが、これはいまのように飛行場のすぐそば燃料タンクというものを想定してこの法律が書いてあるわけじゃないわけでして、一般的な火災が起きる問題について、いまの一般的な基準に合致しておれば、それ以上問題がないだろうから市町村長許可をしなければならない、こういうたてまえだと思うのです。ところが、この問題につきましては、伊丹市は、何さま六十五メートルという至近距離に約六百人か七百人かの児童を収容する小学校がある、すぐそば幼稚園もある、こういう事態であります。御承知のように伊丹空港というのは非常に広い面積である。何もそこだけに燃料タンクをつくらなくても、つくる場所はあるのではないか。こういうことに立ちまして、実は市長もこれについては消防法に基づく許可を与えないということになっております。市会もそれについて、そこにつくることは絶対認められないという議決をいたしておりますし、その地域における福祉協議会といいますか、伊丹市全体の住民組織をあげて、この地域にそういう燃料タンクができることは絶対反対だ、こういう段階にきておるわけです。私も実は現場を見ました。その学校に上がって見たのですが、まさに目の前にその燃料貯蔵タンクができるということになっておるわけです。私は先般、実はこの論議をいたします前に航空局の方に来ていただいて、その危険の程度について伺ったのですが、そのときの御説明では、何かこのジェット燃料というのは、火をつけても徐々にしか燃えないものだ、こういうふうな御説明が実はあったのです。その点そのようなことですね、ちょっと事務当局、その点確認しておきます。
  16. 町田直

    町田説明員 堀先生のところにお伺いいたしましたときにそういうふうに申しましたけれども、私技術屋でございませんもので……。あれはケロシンでございますから灯油に似たようなもので、そういう意味でいわゆる重油原油と違って、いま先生がおっしゃったようなそういうものであると聞いております。というふうには申し上げました。
  17. 堀昌雄

    堀委員 いまお聞きのようにぼつぼつと燃えるものです。そういうふうな前提に立ってこの三十九年の七月一日に許可がされたものだと思うのです。ところが、そのときにも私は申し上げたのですが、私どもテレビニュースか何か見ておりますと、ジェット飛行機墜落いたしますと、一瞬に火になってばっと燃え上がるのです。爆発的燃焼といいますか。ですから私、どうもそのジェット燃料が、飛行機が落ちてもじりじり燃えるならたいしてこわくないのですが、そんなものではないのではないか、こういうふうに思うわけであります。そういたしますと、もしそこへ間違って飛行機がぶつかったといたしますと、一瞬にしてそれだけの燃料タンクは、幾ら消火装置があっても、そういう外部の圧力でぶっこわされちゃうわけです。と同時に火がついちゃうわけですから、そんなちびちび燃えるようなものではない。そうすると、非常に多量のものが一気にそこで爆発的に燃え上がるような事故が起きれば、これはとてもその周辺にある、わずか六十五メートルの至近距離にある小学校の生徒の人命については、保証できないのではないか。ですからこの問題は、町の中にあるというのではなくして、飛行場のすぐそばの端っこにあり、これが六十五メートルの至近距離学校の前にあるということは、実はいまの人間尊重の精神からいたしまして非常に危険な問題ではないのか、こういうふうに判断したわけなんです。  そこで私は、まずこの問題は二つに分かれまして、場所を動かす問題というのが一つあると思います。それからもう一つは、場所の動かし方をする場合に、地下に埋めてしまうならば別にどこだってかまわないのではないのか、早い話が、いまの着陸帯というような下にあっても、地下に完全に埋まっていれば飛行機が落ちてきたって別に関係がないわけでございます。ですから問題は、そういう燃料タンクが上のほうに積み重なってつくられておるところにわれわれとしては非常に危険を感ぜざるを得ない。こういうふうに思うのですけれども大臣、それについての感触ですね、私どもは危険だと思うのです。大臣もおそらくそれについて危険がないというふうにはお考えにならないのではないかと思うので、その点をちょっと……。
  18. 中村寅太

    中村(寅)国務大臣 私は、大阪の飛行場給油施設の問題につきまして、先般あの地方の、堀先生からも聞いたわけですが、そのほかの先生たちから初めて聞きました。実は係のものに聞いてみたのです。そうしたら、いま監理部長が言いますような答えでございました。しかし私は、万に一つの危険はないのか、危険があるというなら、私は責任者として自分自身承知しない。一般おとなの世界なら、これはおとなだから危険なときは逃げるということも考えられますけれども小学校とか幼稚園とかいうものがあるとすれば、それはやはり父兄が安心するということが絶対であると思う。それでほんとうに危険があるのかないのか、これは私はしろうと技術的にわかりませんですから、技術的に検討をしなければならぬ。そうして万に一つの危険がない、堀先生がおっしゃるように、そのタンクの上に飛行機が落ちかかって一瞬に爆発しても学校に影響がないという保証がつけば、そこまでいけば私はやはりこれは危険がないと考えていいのではないか。しかし燃料が、いま言うようにそろそろ燃えるものであるとか、一瞬に爆発するものであるとかということを私しろうとでわかりませんので、そういうことも検討しなければならぬのじゃないか。私は、絶対に安全であるといいましても、周辺の人が心配しないような処置ができればそうすべき性質のものですから、いま堀先生がおっしゃるように地下に埋めるというようなことを考えられないのか、あるいは別な場所に移すというようなことも考えられないのか、こういって事務当局に話したのですが、事務当局としては、大体危険はこれならだいじょうぶだという線でここまできておる。こういうことでございましたけれども、なお私は、現地をよく見ておりませんので、近いうちに国会が済みましたら早々に現地を見まして、そうしてもう絶対に、これはいわゆることばどおり絶対に間違いのない、一瞬に飛行機がその上に落ちかかっても学校には、子供には心配がないというくらいの安心感がいかなければ、私はやはり設置させることは考えなければならぬことじゃないかと責任者としては考えております。そういう事情でございますから、近く現地に参りまして、それから専門家にもひとつそういう点を検討させようと思います。部長の話を聞いてみましても、私が横で聞いておっても、燃料の燃え方とかいうようなことには専門家じゃないようですから、ひとつ専門家の専門的な意見等もよく徴しまして、皆さん方心配のないような形で処置したい。問題は、ほかに設置するということになれば金がかかるということだろうと思いますし、あるいは地下に埋めるということにしても金がかかるというようなことがあるだろうと思いますが、そういうことは第二にしまして、何をいいましても最初申しましたように、児童あるいは幼稚園の園児の安全というものがやはり守られなければならぬということを第一義として考えたいと思っております。
  19. 堀昌雄

    堀委員 私も、大臣が非常に誠意を持ってこの問題にあたっていただいておりますことに対して敬意を表します。  ちょっと消防庁からきていただいておりますので、消防の立場から、いま航空局事務当局は徐々に燃えると言った。私はジェット機が何か燃料タンクにぶち当たったというときには、かなり一度にぼっと燃え上がる、徐々にちびちび燃え上がるようなことではないのではないか、こう思うのです。消防庁としての技術的な関係から見て、これはかなりごく短時間の間にどっと燃え上がる性格のものじゃないかと思いますが、ちょっとお答え願いたいと思います。
  20. 伊規須徳博

    伊規須説明員 私ども承っておるところによりますと、一般的に飛行機燃料としてお使いになるものは、特に伊丹の場合でございますと三種類ほどあるように承っております。一つガソリン、もう一つJP4という、内容は大体ガソリンが五〇%、灯油が五〇%の混合物であると承っております。それからJP1というものでございますが、これは灯油が一〇%の燃料である、このように承っておるのでございます。そこでガソリン、それからガソリンが半分入っておりますJP4、これは大体引火をいたしますと直ちに燃え広がるものである。それからJP1のほうでございますが、これは引火点が非常に高うございまして、つまりいわゆる火を引くということが普通のガソリンあたりよりは非常に困難である。五十一・七度という引火点でございます。たとえばガソリンの場合ですとマイナス四十三度でございますから非常に低い。ところがJP1の場合は五十一・七度というのでございますので、引火をする状態は非常におそい。しかし一たん火がつきますと、大体ガソリンと同じぐらいに燃えるというふうに承知をしております。
  21. 堀昌雄

    堀委員 大臣、いまお聞きになりましたように、原油重油ですと非常に目方も重いですし、燃えるのもそう爆発的に燃えるとは思いませんけれどもガソリンタンクあるいはガソリンが半分入っておるタンク、それに接続してあるいまの灯油タンクということになりますと、もし飛行機がぶつかりますと、いまはかなり大きな飛行機がありますから、おそらくそこらにあるのが一挙に破砕をされるでありましょうし、そうすると、おそらく私は爆発的にどっと火が上がるのではないか。ですから、その点の危険性というのは非常に高いのじゃないかと思うのです。一応運輸省のほうでは三十九年七月一日に許可はしておいでになりますけれども消防法の十一条で市長許可を与えなければならぬとなっておりますが、市長は与えません、こう言っておりますと、消防法規定からいたしますならば、まああとで法制局にちょっと聞きますけれども、与えられない以上は設置ができないわけでございますから、市長がそこに許可をしない限りは、運輸省でそこを使うことを認めても、消防法上のたてまえとしてはできないわけでありますので、そういう点でひとつ大臣国会が終わりましたら現地をよく見ていただいて、この点についてひとつ非常に危険というものを大臣がさきのような角度からお感じになった場合には、再検討をしていただくということをひとつお約束を願いたいと思うのでありますが、いかがでございましょうか。
  22. 中村寅太

    中村(寅)国務大臣 私、さっきも申しましたように、現地に参りましてよく見ますし、それから消防庁とかそのほか専門家の方々とも相談をして、万に一つもだいじょうぶだということにもしもなれば、そのときにはやはり周辺人たちの納骨を取りつけた上でひとつ進めていくようにしたい。また、いま言われますように、市町村長の承認を得なければできないものであるならばなおさらでありますが、できるものであっても、一般の人に安心感を与えた上で進めたい、かように考えております。私はそういう気持ちで対処したいと思っておりますので、現地でも一般の人もあまり騒がれないように、御心配なさらないように御配慮をお願いしたいと思います。
  23. 堀昌雄

    堀委員 大臣は絶対安全ということでなければ許可をしないというお考えのようでありますから、私どもその線に沿って、危険があるのに運輸省のほうで無理をされるということはないというたてまえで、ひとつ関係の向きによく私のほうから話をしておきたいと思います。  ちょっと法制局にお伺いしますけれども消防法十一条でその「基準に適合するものであるときは、許可を与えなければならない。」こういうふうに書かれておるわけですね。これはさっき消防庁で答えておりますけれども、そういうところへジェット機や何かが墜落をして起こる危険ということについては、この消防法では、そこまでは保安の基準については、表現はどうかわかりませんが、責任は持てないのだという形になると思うのですね。それを予想してこの法律はできてないということになる。そうすると、そういう危険のあることについて市長が、これは大臣もあとで御検討いただくようですが、科学的にいろいろ検討すればおのずから出てくるわけです、危険があるのかないのかは。もし危険があるということが科学的に立証されれば、これは与えないからといって、別に与えないということに対する処分等はないんじゃないかと私は思うのですが、許可を与えなければならないという規定は、そういう消防法で予想していないものにまで拘束性があるのではない、こういうふうに私は理解をするのです。その点ちょっと法制局でお答えいただきたい。
  24. 荒井勇

    ○荒井政府委員 ただいま参りまして、関係条文をしさいに検討する余裕はなかったのでございますが、この消防法の第十一条第二項で、その製造所貯蔵所等の位置、構造、設備が消防法の十条第四項の技術上の基準に適合するものであるときは許可を与えなければならないという規定が書いてありますのは、この十条第四項の技術上の基準が合理的に設定されるということを当然に予想し、前提として書かれてある規定だというふうに考えますが、この具体的な消防法十条第四項の技術上の基準は、危険物規制に関する政令第九条以下というようなところで規定されておりますが、これがただいまお示しのような事態に対してどのように作用する規定であるか、これは詳細に検討しないといけないと思いますが、その消防法考えておるところは、やはりここでいう技術上の基準が合理的に設定されているということであり、また合理的に設定されていないとすれば、これは解釈で補充できるかどうかということもあり、それからまたさらに、それでも補充できないという場合には改正の問題も——技術の進歩なり制定当時に予想されなかった事態の進展というものによって新たな事態が生じたという場合には、技術上の基準の改定をするということも考えた上で合理的に運用すべきそういう趣旨の規定であるというふうに存じます。
  25. 堀昌雄

    堀委員 いまあなたのおっしゃった、これができたときにジェット機が飛ぶことが想定されたか、飛行場の中にそういう頭を出した燃料タンクをつくることを想定したかというと、それは私は必ずしも想定されてなかったんじゃないかと思います。そういう問題がありますから、問題は大臣のほうでお考えいただくことですからいいわけですけれども、やはり消防法の問題として見ても、そういうあらゆる危険に対しての補足的なものは何かあっていいんじゃないか。ですから、これだけでいきますと、何かこれをたてにとられちゃって、ともかくいまのこのワクの中できまっていれば許可をすべきだということになるのは、いまの人間尊重の精神からしますと——消防法のたてまえというのは第一条にちゃんとはっきり書かれている。「この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する」のですからね。この第一条の精神は原則として生きておる。私どもがいま言っているのは、国民の生命、身体及び財産を火災から保護できないということを、要するにかなり客観的に、そしてまた主観的にも感じておるということにつながっているわけですから、そういう意味消防法の十一条の問題というのは、今後のいろいろな条件についてただし書きが多少中に加えられてしかるべきものではないか、私はちょっとそんな感じがいたします。  最後に大臣一つ。いまの燃料タンクは終わりますが、実は非常に最近ジェット機があの飛行場から離着陸をするようになりまして、私も実は飛行場から約十五分の距離に住んでおりますが、山下委員もあとで質問されますが、私の近所へ最近越しておいでになりましたから、同じ地域におります。ジェット機が上がりますと、その騒音でしばらくは話もできないし、テレビなんかも聞こえないし、画面がゆれるどころの騒ぎではなくて、一瞬ぼう然となるという現象が実は起きておるわけです。その発着の通路にあるところは家がだんだんゆるんでまいります。新築の家がゆるんでまいる、かわらはくずれる、壁は割れるということで、実にたいへんな状況なんでございます。実はこの国際空港整備運輸省のほうでは非常に緻密な計画でおやりになっておりますけれども、あの周辺は御承知のように阪神間の最も多数の住宅街のどまん中に飛行場がありまして、おそらく今日のようなジェット機の発達を予想して考えられたものではないと思うのであります。これらの騒音の問題の基本的な解決のためには、私はやはり第二空港を早急に御検討いただいて、ともかくジェット機は海上のほうに出る——発着のすぐ下の周辺住宅が密集しておるよらなところはどうも飛行場として適当でないし、私も諸外国をちょっと歩いてまいりましたけれども、そんな国際空港は実際われわれ見たこともございませんので、これは方向としては運輸省として御検討いただきたい。あの土地は約百万坪ございますので、もしあれを整理して売るとすれば、坪五万円で売ったとしても約五百億円に売れるわけでございますから、五百億円かければ、私は関西のその他のそういう地域に、海の上に出られるようなところに国際空港は可能ではないか、こんなように考えるのでありますが、それについての御所見だけ承って私の質問を終わりたいと思います。
  26. 中村寅太

    中村(寅)国務大臣 ただいま仰せられました航空基地といいますか、飛行場周辺の騒音の問題は、いま非常に各地とも起こっておる問題でございまして、大阪のあの周辺の方々から私らのところにもずいぶん陳情が来ております。しかし、これは実際問題としまして非常にむずかしい問題で、私も郷里の板付基地の騒音に対する対策でいろいろ苦労してきたのですが、技術的に考えられますのは、学校とかあるいは幼稚園であるとか公会堂というような、そういう特殊の建物は防音装置を板付の場合はやって、これは大体どうにかしんぼうができる程度でございますが、一般民家の騒音防止の方法というのは、考えてみようとしても、ちょっといまのところは見当がつきません。そういう事情にありますので、現在航空局でとっております処置としては、深夜にジェット機が来ないようにするとか、あるいは飛んでいく方向を、一般の人が休んでおるようなときになるべくその方向を避けるとか、そういうすぐ間に合うような処置についてはいろいろやっておるようでありますが、根本的に騒音から一般の大衆を完全に守るということは、実際問題として非常にむずかしい。そこでいま堀委員が仰せられるように、第二空港ということが当然問題になってくると思いますが、現時点においては、どうするということは考えてはおりません。しかし、将来はやはり考えなければならぬのじゃないかと思っておりますけれども、なかなかやはり、あまりまた他県のほうに持っていってはあの地方の人が承知なさらないし、新空港は、東京の新空港でも非常に悩みの種がたくさんあります。しかし、民間航空の場合は——自衛隊の飛行機が使っておるとか、あるいはアメリカの駐留軍が使っておるというような飛行場につきましては、わりあいに学校とかそういうものは処置はしやすいのですが、民間航空の場合は、たくさんの費用が入っております関係で、その資金をどういうふうにして調達するか、あるいはだれが負担するのかという問題等がありますので、これは今後の問題として十分検討してみたいと思っておるところでございます。
  27. 堀昌雄

    堀委員 終わります。
  28. 保科善四郎

    ○保科委員長 山下君。
  29. 山下榮二

    山下委員 大臣も時間がないようでございますから、大臣にお尋ねをすることだけを先に伺っておきたいと思うのであります。  いま堀委員からいろいろお話がございましたが、伊丹国際空港の騒音の防止に関する問題と同じく、いまお話しになりました飛行機の貯蔵庫の問題についてお尋ねしようと思っておったのでありますが、大体堀委員のほうから貯蔵庫の問題についてはそれぞれお尋ねがあって、大臣も今後よく調査をして・あるいはまたそれぞれ専門家の意見を聞いてしかるべく処置をいたしたい、こういう御返事のようでございますから、あえて多くは申し上げません。しかし、お考えをいただきたいと思うのは、過般新潟の地震のおりに、石油タンクが爆発したり、長時間にわたって火災を起こしておったことは御承知のとおりであります。油のことでございまして、これはわが国は、地震その他の災害の大きい国でありますから、そういうことも考慮の中に入れてお考えを願わなければならないのではないか。特に飛行場というきわめて危険な地域に対してはよほど注意を願わなければ、ことに学校の近く、人家の密集している近くにこういうものを設置するということは、これはどういう便利があるにいたしましても、お考え直しを願わなければならぬ問題じゃなかろうかとわれわれも考え、地元も非常にこの問題を切実に要望をいたしておるということを申し上げておきたいと思うのであります。  私が伺いたいと思うのは、いわゆるジェット機の騒音の問題でありますが、東京国際空港に対しましては一体どういう処置をおとりになっているかということであります。
  30. 町田直

    町田説明員 御承知のように、東京国際空港におきましては、三十四、五年ごろから国際線のジェット機がだいぶ入り出しまして、ジェット機の騒音が一般人家に非常に障害になってまいりました。東京国際空港に騒音対策協議会というものを設置いたしまして、これは使用者である航空会社と、それから国と付近の住民の代表の方という方々のお集まりでございますが、こういうものをつくりまして、いろいろな方法でこの騒音の防止をいたしたいということを考えてまいりました。具体的なやり方といたしましては、先ほど大臣からも若干御説明がございましたが、まず飛行経路を考えるということ。これは飛行経路のとり方によりまして、あるいは上昇高度のとり方によりまして騒音は相当軽減されるという方法があるわけです。そういう方法をとる。それから、これも先ほど大臣からお話がございましたが、真夜中のジェット機の運航を禁止するという方法。それからもう一つ、現在実施の段階に入っておりますのは騒音測定塔という塔を建てまして、そこで個々の飛行機についての騒音をはかります。そして一定の規制以上の音に対しましてはすぐにその飛行機に連絡いたしまして、もし連絡ができません場合には後ほど連絡いたしまして注意を与える。これは主として飛行経路に関連してくる問題でございますけれども、定められた経路でないような、少しはずれた航路を通ってまいりましたために、一定の地点の騒音が非常に多くなるというような場合にはそれを防止するというケースが、これは外国、たとえばロンドンなどでもそういう措置をとっておるそうでございます。そういう塔を現在四十年度の予算で建てて、そういうことをしていくことを考えておる次第でございます。
  31. 山下榮二

    山下委員 災害に対する補償の問題等についてはいかようなお考えでありますか。また、委員会がそういう問題等についてどういう調査をしておいでになりますか。
  32. 町田直

    町田説明員 一方、申し落としましたけれども、騒音の実態調査をやっておりますが、これは二種類の調査がございます。一つは、等音線というのをつくりまして、どこの地域ではどの音になる、どこの地域ではどの音になるという調査であります。もう一つは、具体的の点をとらえまして、その地点においてはどのくらいの音を出すという調査でございます。これも、先ほど大臣からお答え申し上げましたけれども、具体的に補償をするということにつきましては、まだ政府部内でいろいろ協議したり解決をしなければならない問題がございますから、そういう具体的な問題には入っておりませんけれども、いわばその一つ前提考えられる実態調査というものはそれぞれやっておるわけであります。
  33. 山下榮二

    山下委員 それでは、大臣に伺いたいと思います。東京国際空港についてはいまお聞きのとおりだと思いますが、大阪国際空港に対しましては、いま東京にあるような協議会的なものが何ら設置されていないのであります。地元で関係市町村あるいは議会等が集まりまして、八市で協議会をつくり、地元の町会あるいは自治会等々の要望等がありまして、それらに基づいてすでに協議が行なわれており、自主的にそういう協議会をつくっていろいろな調査を行なう、こういう姿であるわけですが、やはり東京などのように政府みずから、あるいは運輸省みずからがそういう機関をつくって調査される、こういう御意思はないのですか。
  34. 中村寅太

    中村(寅)国務大臣 東京での経験等を生かしまして、大阪にもできるだけ早くそういう機関をつくって研究して、そうして周辺人たちの支障になっている悩みを解消するような方向に努力したいと思っております。
  35. 山下榮二

    山下委員 もう一つ大臣に伺っておきたいのは、ききの国会で、御承知のごとく公害防止事業団法という法律ができたのですが、これの所管は大体厚生省、通産省であって、運輸省はこれに加わっていないように見えるのですが、最近の自動車の排気ガス、いま申し上げた飛行機の騒音等きわめて運輸省関係の深い問題がたくさん起きていると思うのです。こういうことから、この法律は産業公害防止、こういう名前がつけてあるからぐあいが悪いとおっしゃるのでありますか、それとも、こういう事態になってまいりますと、特別にやはり運輸省関係、あるいはいま申し上げましたような自動車の排気ガスあるいは飛行機の騒音等に対する立法措置も必要ではないかと考えるのですが、これに対して大臣は一体どうお考えになっているか伺いたいと思います。
  36. 中村寅太

    中村(寅)国務大臣 まあ、あの法律の中に制度的には入っていないかもしれませんが、入っていようと入っておるまいと、これはやはり山下委員のおっしゃいましたように公害と同じ性格だと思いますから、政府のほうといたしましては、運輸省独自でできることは独自で速急に解決していくほうがよいと思いますので、騒音防止法とかあるいは公害を防止していく法の中に運輸省も入れていくように考えていきたいと思いますが、さしあたり運輸省の手で早急にやったほうが早く解決のつくような問題は運輸省で処理していきたいと考えております。
  37. 山下榮二

    山下委員 大臣、それはなんですか、立法措置をとるというお考えなのか、行政的な措置で解決をつけていく、こういうお考えなのか、その点を明確にしていただきたいと思います。
  38. 中村寅太

    中村(寅)国務大臣 行政措置でいい場合は行政措置でやりますが、やはり立法措置を必要とする場合は、これは立法措置をするという方向でいきたいと思っております。
  39. 山下榮二

    山下委員 先ほどから堀委員も申し上げておりましたように、飛行機がジェット機になってまいりまして、非常に住民が大きな迷惑を受けておる。ことに地元が再三われわれに陳情に参ります要望の中には、先ほど大臣もおっしゃっておりましたように、各学校の防音装置あるいは病院等々に対して早急に何らかの措置で政府の補償においてそれらの施設をしてもらいたい、こういう要望が強いようです。ところが、それはなかなかそう簡単な問題でなかろうと私は想像いたすのであります。やはり立法措置かなんかで方法をとらないことには、予算上の関係から考えましても、なかなか容易ではないのじゃなかろうか、こう考えておるのであります。そこでちょっと伺いたいと思うのは、駐留軍のいわゆる基地に対しましては特損法という法律がございまして、特損法に基づいていろいろの災害に対する補償が行なわれていることは御承知だろうと思うのであります。さらに防衛庁の関係につきましては、これは私は深いことはわかりませんが、別に立法措置があるわけじゃないと思うのですけれども、特損法等に基づいて、その基準等を参考にされて行政措置かなんかでそれぞれ補償の方法が行なわれておるんじゃないか、こう思っておるんですが、その辺のことをひとつ御説明をいただきたいと思うのであります。
  40. 小幡久男

    ○小幡政府委員 ただいまお話しのように、駐留軍につきましては特損法によっておりますし、自衛隊の飛行場につきましては、それになぞらえまして行政措置でやっておりますが、大体の騒音対策の概要を申し上げますと、やはり飛行場周辺の騒音につきましては、飛行時間とか方向とか区域間の規制、あるいは消音機を用いて音の減少をはかるということはもちろんでございますが、さらに教育施設あるいは医療施設につきましては、先ほど申しました駐留軍は特損法によりまして防音工事をしております。また、自衛隊のほうはそれに準じて行政措置をとっております。それから、さらに騒音だけではございませんが、軍用機の特殊性にかんがみまして危険という点も十分考慮いたしまして、進入表面下の土地あるいは一定限度の転移表面内の土地、その上にある建物等につきましては、移転とか買収の措置を講じるような閣議了解が最近成立しております。先生のお話の基準等につきましては、一例を申しますと、たとえば防音の工事をするための基準とかいう点になりますと、学校教育施設でございますと、騒音の強度が九十五ホン以上でありまして、一週間の総授業時間における阻害率が二〇%以上、これは学校でございます。それから医療施設につきましては、同じく騒音の強度が九十五ホン以上でありまして、学校よりかこちらのほうが少し阻害率がふ、えまして、一週間に三〇%以上の阻害率がないと適用しない、かように相なっております。
  41. 山下榮二

    山下委員 大臣お急ぎのようですから、最後に一つだけ大臣に伺っておきたいと思います。  先ほど申し上げました東京と同じようないわゆる協議会を大阪のほうにも設置をしたい旨のお答えのようであったのですが、これはぜひ早急に設置をしていただきたい。こういうことと、東京に設置された結果が、先ほどお話のように夜間のジェット機の発着を十時以降は禁止された、こういうこと等も伺いましたが、東京の羽田と大阪の伊丹とはずいぶん様子も違っております。先ほど堀委員も申されましたように、大阪の池田、豊中、あるいは兵庫県側の川西、伊丹、宝塚、尼崎、西宮の人口百万をこえる衛星都市のちょうどどまん中にあるわけでありまして、夜おそくまでジェット機が音を立てますと、これは睡眠の上にも大きな影響を与えますし、しかも産業都市のどまん中でございまして、生産面にもやはり睡眠不足になりますと大きな影響を与える。こういうことにもなりますから、早急に委員会をつくっていただいて、夜間のそういう発着を禁止していただき、できるだけこれらに対する予防措置を早急にとり得ることができますように、ひとつ大臣のほうでお考え願いたい。国会が終わったらすぐタンク関係は見に行くとおっしゃったのでありますから、そういう機会等に、できますならばいま申しましたように付近市町村長あるいは議会側、あるいは住民、あるいは学識経験者等を加えた協議会等をつくっていただいて、それらの問題で少しでも住民の安心が得られるような方法をとっていただきたい。こう思うのですが、大臣、それは早急におやりになる決意ができるでしょうか、ちょっと伺っておきたいと思います。
  42. 中村寅太

    中村(寅)国務大臣 できるだけ早い機会に山下委員の要望のような線に沿ってやります。
  43. 山下榮二

    山下委員 それじゃ大臣に対する質疑は、お急ぎのようでございますからそれで終わったといたしまして、次に伺いたいと思いますことは、飛行機の騒音の被害等については、これはすでに当局のほうは調査をされて御承知であると思うのであります。しかるにそれが今日まで何らの予防対策が講じられないということをわれわれはまことに遺憾に思っておるのであります。講じられたというのは、先ほどお話がございましたように、東京国際空港に対する協議会程度の問題でございまして、何ら民間航空飛行場に対しましては処置が行なわれていないのであります。先ほどお聞きのとおり、防衛庁のほうでは特損法等に基づきまして、行政措置とはいいながら、ある程度のいろいろだ補償措置が行なわれておる。あるいは滑走路の沿線に対しましては移転の補償も考えている、こういうようなお話も伺ったのでありますが、民間航空のいわゆる取り締まりの任にある運輸省としては、一体それらを勘案いたしましていかようにお考えになっておるのか。私たちが聞くのによりますると、なかなか夜は眠られない。先ほど堀委員が申しますように、ラジオは聞きとりにくい、テレビは見えにくい、あるいは家畜は非常な被害を受ける。鶏はなかなか卵を生まなくなってくるといういろいろなデータを出して、かようかくかくの被害があるのに政府はあるいは運輸省はわれわれを顧みようとはしない。こういうことで非常な苦情がくるのです。しかもそれらの方方はいろいろなことを調べられて、いまの防衛庁あるいはアメリカの軍事基地等に対する措置等も調べて、かようかくかくになっている。なぜ民間航空だけがまま子扱いの姿でなければならぬのか、こういう話になりますが、一体それらに対して運輸省としていかようにお考えになっていますか、伺いたいと思うのであります。すでに防衛庁その他の処置が行なわれているのに、これだけなぜそういうように放任されるのか、どういうことになっているのか、伺いたい。
  44. 町田直

    町田説明員 運輸省といたしましては、先ほども説明いたしましたように、まず予防措置ということで、できるだけの予防措置がとれたらやりたい、こういうことで考えておった次第でございますけれども、確かに御指摘のように、米軍あるいは防衛庁の飛行場にとられておると同じような措置をとる必要があるということは、大臣もおっしゃいましたように、考えておる次第でございます。ただ、防衛庁ないし米軍の場合と民間航空の場合とはいろいろな面で若干の差があるわけでございまして、たとえば補償を考うべき主体は何であるかといういわゆる法律論と申しますか、そういう問題もあるわけでございます。この点につきましても至急に結論を出さなければなりませんので、関係方面とも相談しておる次第でございます。それからまた飛行機自体の騒音の実態そのものも、防衛庁ないし米軍のいわゆる軍用の飛行機民間航空機とは相違がございますので、そういう面で先ほど申しましたような調査も十分いたさなければならぬという意味で、実は大阪につきましても、御指摘のように前後二度ほど調査をいたしておる次第でございます。  それからまた民間航空機の場合は、ジェット化になりましたのが国際線で大体三十四、五年でございます。それから国内線はほんとうに近年のことでございますので、そういう段階におきまして、前に調べました場合には、いわゆるレシプロ機が非常に多かった。ところが最近はジェット機がかなり多くなってきているという実態の違いもありますので、そういう事態に応じまして、なお調査をいたしておる次第でございます。そういうものをすべてできるだけ勘案いたしまして、御指摘のような方策で関係方面とも十分具体的に協議をいたしたいというふうに考えている次第でございます。
  45. 山下榮二

    山下委員 もう一つ伺っておきたいと思うのは、先ほども申し上げたのですけれども、東京の国際空港の場合は、一部ラジオ、テレビの聴視料等を免除されているやに伺っておるのですが、そうでございましょうか。そうだといたしますならば、その聴視料を免除しているものについてはNHKに対して運輸省のほらから何らかの補償をされているのかどうか。その辺をお伺いいたします。
  46. 町田直

    町田説明員 運輸省のいたしております措置といたしましては、東京に関しましても、テレビ、ラジオの聴視料の免除ということは実施いたしておりません。民間航空の場合は考えておりません。
  47. 山下榮二

    山下委員 それでは伺いますが、いま申し上げるように、テレビ、ラジオが見えない、あるいは聞きにくいというのは、堀君も言っておりますように、私も伊丹飛行場から約四キロあまり離れたところでございますけれども、真上を飛行機が飛ぶときにはちらちらして全然見えません。そういうこと等については、運輸省としてもそれらの聴視料の免除か何らかの処置をとってもらうのが当然でなかろうか、こう思うのであります。迷惑のかけっぱなしというのではあまりにも私はひどすぎる。こういうことは、先ほど申し上げるような協議会あるいは調査会ができまして、具体的にこれらの問題を処置されるようあらねばならぬ。そういうことから考えまして、これは先ほど大臣に申しましたように、これらの問題を処理する立法措置というものがやはり必要ではないか、こう考えるのであります。したがって、現地に行くと大臣はおっしゃっておりますから、これは要望いたしておきますけれども、当局としても、その辺のことをよく勘案されまして調査研究をしていただきたい、こう考える次第でございます。  それから最後に、先ほどお話しになっておりました貯蔵庫の問題でありますが、私は一月ほど前だったと思いますが、航空局飛行場課長だったと記憶するのですが、電話いたしまして、こうこうこういう陳情がきているが、これは神津小学校という小学校の近くで、いざというときにはたいへんな被害が生ずる。したがって、これらは場所をどうあっても飛行場の中に置かなければならぬものであるならば、ほかにお考え直しを願わなければ工合が悪いのではないか、私はこう申し上げたのでありますが、そのときの返事では、まだ確定ではございませんから、そういう場合もありますので、そういうことも考慮の中に入れて検討をいたします。こういう電話の返事を伺っておったのであります。一体それはどういうことでそういうことをおっしゃったのか。すでに七月一日ですか、認可されているということになりますと、これは電話とはいいながら、私はだまされたというかっこうになるわけなんです。当局がそういう不誠実なことでは困る。やはり正直にものを言ってもらわなければ、地元に対してうそを言ったかっこうになってまいります。  さらに、そういう結果からしてお尋ねしておきたいと思うのは、いままでの燃料貯蔵庫はどうされておったか。これは私はふに落ちないのであります。新たに学校の近くにつくる、こういう結果になっておりますので、どういうわけでしょうか。いままでは一体どういう処置をとられておったんですか。その辺のことを伺いたいと思います。
  48. 町田直

    町田説明員 まず最初の御質問でございますが、私どものほうでまだ確定ではございませんともし申し上げましたとしたら、昨年の七月に土地の貸し付けをいたしたという意味では、使用許可をいたしたという意味では、確かに確定でございましたので、まことに申しわけなかったと思います。ただ、こういう問題になりまして、いろいろと地元の御議論等もございますものですから、一たんはっきりと使用承認をいたしましたけれども、あるいは変更するということも可能性として考えられるという意味でそういうように申し上げたのではないかと存じております。その点ひとつ御了承願いたいと存じます。  それから、いままでは北側の、つまり先ほどの整備をしてスポットを置くほらの側に三十九キロタンクを一基と五十キロタンクを七基と百キロタンクを二基置きまして、と同時に、このタンクからレヒューラーと申します給油車でございますが、それに積みかえまして、それで飛行機のところに行って積むという方式で現在は行なっておるわけであります。これは現在の状態でも必ずしも適当ではないのでございますけれども、とにかく航空機が離発着したりあるいは移動いたします場所にレヒューラーが出入りいたしますこと自体が非常に危険でございますので、できるだけそういうふうなことのないようにいたしたいという考え方から、今度先ほど申しました拡張整備をいたします機会に、いわゆるハイドラント式という方式に変えるということを考えておる次第でございます。現在羽田はそういうことでハイドラントでやっておりますけれども、その他のまだ般空機の離発着の回数がそれほど多くない場所では、特にそういう施設を使って、油送管を地下に埋めましてスポットに穴をあけて出すというようなハイドラントをしないでもやっておるわけでございますけれども伊丹空港のように、現在でも相当の航空量、離発着回数がございますし、将来相当ふえていくだろうというような想定でございますので、そういう飛行場に対しましてはハイドラント方式でいく、こういう考えに基づいてやっておる次第でございます。
  49. 山下榮二

    山下委員 それでは最後に要望だけ申し上げておきます。  貯蔵庫の問題は将来きわめて重大な問題でございますから、よほど検討願って、できるだけ人家から離れたところにひとつ場所をお考えいただくようにしていただかなければならぬ。先ほど大臣も言っておられましたように、小学校幼稚園というような、幼い子供が気の毒な目にあわないという場所、事前にそういう処置をとっておかなければならない。日本はある癖があって、問題が起きた後に、災害が起きた後にやかましく言うという悪い癖がございますから、そういうことのないように、あらかじめそういう危険な場所は避けてそういうものを設置してもらう、こういうことにお考えを願うように私は希望を申し上げて、これで質問を終わります。      ————◇—————
  50. 保科善四郎

    ○保科委員長 次に、閉会中審査申し出の件についておはかりいたします。  中井徳次郎君外二十一名提出の公害対策基本法案、吉川兼光君外一名提出の公害対策基本法案及び産業公害対策に関する件、以上の各案件につきまして、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 保科善四郎

    ○保科委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  次に、委員派遣承認申請の件についておはかりいたします。  閉会中審査案件が本委員会に付託され、委員派遣の必要が生じました場合には、派遣委員の人数、氏名、派遣地、期間及び承認申請の手続等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 保科善四郎

    ○保科委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。   午後二時五十五分散会