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堀委員 いまあなたのおっしゃった、これができたときにジェット機が飛ぶことが
想定されたか、
飛行場の中にそういう頭を出した
燃料タンクをつくることを
想定したかというと、それは私は必ずしも
想定されてなかったんじゃないかと思います。そういう問題がありますから、問題は
大臣のほうでお
考えいただくことですからいいわけですけれ
ども、やはり
消防法の問題として見ても、そういうあらゆる危険に対しての補足的なものは何かあっていいんじゃないか。ですから、これだけでいきますと、何かこれをたてにとられちゃって、ともかくいまのこのワクの中できまっていれば
許可をすべきだということになるのは、いまの
人間尊重の精神からしますと——
消防法のたてまえというのは第一条にちゃんとはっきり書かれている。「この法律は、
火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を
火災から保護する」のですからね。この第一条の精神は原則として生きておる。私
どもがいま言っているのは、国民の生命、身体及び財産を
火災から保護できないということを、要するにかなり客観的に、そしてまた主観的にも感じておるということにつながっているわけですから、そういう
意味で
消防法の十一条の問題というのは、今後のいろいろな
条件についてただし書きが多少中に加えられてしかるべきものではないか、私はちょっとそんな感じがいたします。
最後に
大臣に
一つ。いまの
燃料タンクは終わりますが、実は非常に最近ジェット機があの
飛行場から離
着陸をするようになりまして、私も実は
飛行場から約十五分の
距離に住んでおりますが、
山下委員もあとで
質問されますが、私の近所へ最近越しておいでになりましたから、同じ
地域におります。ジェット機が上がりますと、その騒音でしばらくは話もできないし、テレビなんかも聞こえないし、画面がゆれるどころの騒ぎではなくて、一瞬ぼう然となるという現象が実は起きておるわけです。その
発着の通路にあるところは家がだんだんゆるんでまいります。新築の家がゆるんでまいる、かわらはくずれる、壁は割れるということで、実にたいへんな
状況なんでございます。実はこの国際
空港の
整備を
運輸省のほうでは非常に緻密な
計画でおやりになっておりますけれ
ども、あの
周辺は御
承知のように阪神間の最も多数の
住宅街のどまん中に
飛行場がありまして、おそらく今日のようなジェット機の発達を予想して
考えられたものではないと思うのであります。これらの騒音の問題の基本的な解決のためには、私はやはり第二
空港を早急に御
検討いただいて、ともかくジェット機は海上のほうに出る——
発着のすぐ下の
周辺に
住宅が密集しておるよらなところはどうも
飛行場として適当でないし、私も諸外国をちょっと歩いてまいりましたけれ
ども、そんな国際
空港は実際われわれ見たこともございませんので、これは方向としては
運輸省として御
検討いただきたい。あの土地は約百万坪ございますので、もしあれを整理して売るとすれば、坪五万円で売ったとしても約五百億円に売れるわけでございますから、五百億円かければ、私は関西のその他のそういう
地域に、海の上に出られるようなところに国際
空港は可能ではないか、こんなように
考えるのでありますが、それについての御所見だけ承って私の
質問を終わりたいと思います。