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1965-05-18 第48回国会 参議院 文教委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年五月十八日(火曜日)    午後零時一分開会     —————————————    委員異動  五月十四日     辞任         補欠選任      中野 文門君     青木 一男君      二木 謙吾君     津島 壽一君      久保 勘一君     田中 茂穂君  五月十七日     辞任         補欠選任      津島 壽一君     久保 勘一君  五月十八日     辞任         補欠選任      野本 品吉君     丸茂 重貞君      田中 茂穂君     亀井  光君      柏原 ヤス君     北條 雋八君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         山下 春江君     理 事                 久保 勘一君                 吉江 勝保君                 小林  武君     委 員                 植木 光教君                 亀井  光君                 木村篤太郎君                 北畠 教真君                 近藤 鶴代君                 笹森 順造君                 中上川アキ君                 丸茂 重貞君                 北條 雋八君    政府委員        文部政務次官   押谷 富三君        文部大臣官房長  西田  剛君        文部省管理局長  齋藤  正君    事務局側        常任委員会専門        員        渡辺  猛君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠互選の件 ○教育予算確保に関する請願(第三四九号)(第  五三三号)(第五三八号)(第五四八号)(第  五五八号)(第九七三号)(第九七四号)(第  九七五号)(第九七六号)(第九七七号)(第  九七八号)(第九七九号)(第九八〇号)(第  九八一号)(第九八二号)(第九八三号)(第  九八四号)(第九八五号)(第九八六号)(第  九八七号)(第一〇一二号) ○私立学校に対する一般公費助成大幅増額及び  補助制度確立に関する請願(第一二三七号)  (第一四三二号) ○公立小中学校建築基準単価引上げ等に関する  請願(第二九四号) ○学校給食法の一部改正案及び学校給食用国産牛  乳に関する特別措置法案に関する請願(第五四  一号)(第五五二号)(第五五三号)(第五六  〇号)(第八四四号)(第八四五号)(第八四  六号)(第八四七号)(第八四八号)(第八四  九号)(第八五〇号)(第八五一号)(第八五  二号)(第八五三号)(第八五四号)(第八五  五号)(第八五六号)(第八五七号)(第八五  八号) ○産業教育振興予算に関する請願(第五一四号) ○へき地教育振興法の一部改正に関する請願(第  一〇八二号)(第一一二三号)(第一一七三  号)(第一一七四号)(第一一七五号)(第一  一七六号)(第一一七七号)(第一一七八号)  (第一一七九号)(第一一八〇号)(第一一九  八号)(第一二五四号)(第一二五五号)(第  一二五六号)(第一四五六号)(第一四五七  号)(第一四五八号)(第一四五九号)(第一  四六〇号)(第一四六一号)(第一四六二号)  (第一四六三号)(第一四六四号)(第一四六  五号)(第一四六六号)(第一四六七号)(第  一四六八号)(第一四六九号)(第一四七〇  号)(第一五九六号)(第一五九七号)(第一  六一六号)(第一七三九号)(第二〇〇七号)  (第二〇七四号)(第二一三七号)(第二一六  三号)(第二二〇五号)(第二二八〇号)(第  二三三二号)(第二四一〇号) ○高等学校定時制教育及び通信制教育振興等に  関する請願(第一四五二号)(第一四五三号)  (第二〇〇八号) ○高等学校視聴覚教材設備補助に関する請願(第  五一五号) ○産炭地教育特別措置に関する請願(第四号)  (第一五七号)(第一五八号)(第四八九号)  (第四九〇号)(第四九一号)(第四九二号)  (第四九三号)(第四九五号)(第四九六号)  (第四九七号)(第四九八号)(第四九九号)  (第五一二号)(第九〇四号)(第九〇五号) ○産炭地教育振興臨時措置法制定に関する請願  (第五五四号)(第五五五号)(第一〇一九  号)(第一〇二〇号)(第一〇二一号)(第一  〇二二号)(第一〇二三号)(第一〇二四号)  (第一〇二五号)(第一〇二六号)(第一〇二  七号)(第一〇二八号)(第一〇二九号)(第  一〇三〇号)(第一〇三一号) ○青少年健全育成予算に関する請願(第五一三  号) ○すしづめ学級解消等に関する請願(第三二号)  (第四九四号) ○義務教育費国庫負担法の一部改正に関する請願  (第三五〇号)(第五三四号)(第五三七号)  (第五四九号)(第五五九号)(第八三一号)  (第八三二号)(第九八八号)(第九八九号)  (第九九〇号)(第九九一号)(第九九二号)  (第九九三号)(第九九四号)(第九九五号)  (第九九六号)(第九九七号)(第九九八号)  (第九九九号)(第一〇〇〇号)(第一〇〇一  号)(第一〇〇二号)(第一〇〇三号)(第一  二四九号)(第一二五〇号)(第一二五一号)  (第一三二三号)(第一三三一号)(第一三四  三号)(第一三四四号)(第一三四五号)(第  一三四六号)(第一三四七号)(第一三四八  号)(第一三六四号)(第一三六五号)(第一  三六六号)(第一三六七号)(第一三六八号)  (第一三六九号)(第一三七〇号)(第一三七  一号)(第一三七二号)(第一四二四号)(第  一五九八号)(第一七二五号)(第一九七一  号)(第二〇〇二号)(第二〇六九号)(第二  一三三号)(第二一五九号)(第二二〇一号)  (第二二七六号)(第二三二八号)(第二四〇  六号)(第二四五九号)(第二五一三号) ○教職員給与費等国庫負担に関する請願(第二  五〇号) ○「公立義務教育学校学級編制及び教職員定  数の標準に関する法律」の一部改正に関する請  願(第五三九号)(第五五一号)(第五六一  号)(第八三三号)(第一四七三号)(第一四  七四号)(第一四七五号)(第一四七六号)  (第一四七七号)(第一四七八号)(第一四七  九号)(第一四八〇号)(第一四八一号)(第  一四八二号)(第一四八三号)(第一四八四  号)(第一四八五号)(第一四八六号)(第一  四八七号)(第一四八八号)(第一四八九号)  (第一五九九号)(第一九七三号)(第二〇〇  四号)(第二〇七一号)(第二一三四号)(第  二一六〇号)(第二二〇二号)(第二二七七  号)(第二三二九号)(第二四〇七号)(第二  四六〇号)(第二五一四号) ○高等学校父母負担の軽減と生徒学級定員減及び  教職員定数増員に関する請願(第五三五号)  (第五三六号)(第五五〇号)(第一一八一  号)(第一一八二号)(第一一八三号)(第一  一八四号)(第一一八五号)(第一一八六号)  (第一一八七号)(第一一八八号)(第一一八  九号)(第一一九〇号)(第一一九一号)(第  一一九二号)(第一一九三号)(第一一  九四号)(第一一九五号)(第一二一三号)  (第一二一四号)(第一二一五号)(第一二一  六号)(第一二一七号)(第一二一八号)(第  一二一九号)(第一二二〇号)(第一二二一  号)(第一二二二号)(第一二二三号)(第一  二二四号)(第一二二五号)(第一二二六号)  (第一二二七号)(第一二二八号)(第一二二  九号)(第一二四八号)(第一二七九号)(第  一九七二号)(第二〇〇三号)(第二〇七〇  号) ○すしづめ教室解消教職員定数増加のため  「公立高等学校設置適正配置及び教職員定  数の標準等に関する法律改正に関する請願  (第一二五七号)(第一二五八号)(第一二六  三号)(第一三二四号)(第一三三二号)(第  一三四九号)(第一三五〇号)(第一三五一  号)(第一三五二号)(第一三五三号)(第一  三五四号)(第一三五五号)(第一三五六号)  (第一三五七号)(第一三五八号)(第一三五  九号)(第一三六〇号)(第一三六一号)(第  一三六二号)(第一三六三号)(第一四二六  号)(第一四七一号)(第一四七二号)(第一  七二七号)(第二〇一〇号)(第二〇七五号)  (第二一三八号)(第二一六四号)(第二二〇  六号)(第二二八一号)(第二三三三号)(第  二四一一号) ○「公立高等学校設置適正配置及び教職員定  数の標準等に関する法律改正に関する請願  (第一五七六号)(第二一九四号) ○宮崎県立高等学校すしづめ教室解消に関する  請願(第七六一号) ○実業学校産業教育手当実習助手に対する支給  制限撤廃等に関する請願(第一四五四号)(第  一四五五号)(第二〇〇九号) ○養護教諭必置とするための学校教育法の一部  改正等に関する請願(第八三四号)(第八三五  号)(第二〇〇六号)(第二〇七三号)(第二  一六三号)(第二一六二号)(第二二〇四号)  (第二二七九号)(第二三三一号)(第二四〇  九号)(第二四六一号)(第二五一五号) ○学校司書制度法制化及び学校図書館法附則第  二項削除等に関する請願(第七四四号)(第七  六四号)(第七七六号)(第九三二号)(第一  〇一一号) ○学校栄養士設置に関する請願(第一五九号)  (第二二八号)(第三二二号) ○学校警備員配置に関する請願(第三号)(第二  二号)(第一一七号)(第一二三号)(第一二  四号)(第一六九号)(第五五七号) ○学校警備員設置に関する法律案成立に関する  請願(第五四〇号)(第五五六号)(第五九六  号)(第八三六号)(第八三七号)(第八三八  号)(第八三九号)(第八四〇号)(第八四一  号)(第八四二号)(第八四三号)(第一〇六  七号)(第一一二四号)(第一一五九号)(第  一一六〇号)(第一一六一号)(第一一六二  号)(第一一六三号)(第一一六四号)(第一  一六五号)(第一一六六号)(第一一六七号)  (第一一六八号)(第一一六九号)(第一一七  〇号)(第一一七一号)(第一一七二号)(第  一一九七号)(第一二五二号)(第一二五三  号)(第一四三三号)(第一四三四号)(第一  四三五号)(第一四三六号)(第一四三七号)  (第一四三八号)(第一四三九号)(第一四四  〇号)(第一四四一号)(第一四四二号)(第  一四四三号)(第一四四四号)(第一四四五  号)(第一四四六号)(第一四四七号)(第一  四四八号)(第一五九四号)(第一五九五号)  (第一六一五号)(第一七二六号)(第二〇〇  五号)(第二〇七二号)(第二一三五号)(第  二一六一号)(第二二〇三号)(第二二七八  号)(第二三三〇号)(第二四〇八号) ○滋賀大学学芸学部附属高等学校新設に関する  請願(第二二三号) ○工業技術専門学校法制定促進に関する請願(第  四〇一号) ○昭和四十年度に島根農科大学国立移管に関す  る請願(第五一六号) ○北海道大学歯学部設置に関する請願(第九六七  号) ○愛媛大学学部改組及び拡充に関する請願(第  二二七〇号) ○愛媛大学工学部及び農学部大学院設置に関す  る請願(第二二七一号) ○宮城教育大学設置反対に関する請願(第一一三  六号)(第一四二五号) ○小、中学校における書写書道教育振興等に関  する請願(第七九五号) ○毛筆習字独立教科目として強化するの請願  (第一七三八号)(第一七四三号)(第一七四  八号)(第一七四九号)(第一七八九号)(第  一七九〇号)(第一七九一号)(第一七九二  号)(第一八一三号)(第一八五二号)(第一  八五三号)(第一八五四号)(第一八五五号)  (第一八五六号)(第一八五七号)(第一八五  八号)(第一八五九号)(第一八六〇号)(第  一八六一号)(第一八六二号)(第一八七九  号)(第一九一一号)(第二〇六三号)(第二  一〇九号)(第二一七〇号)(第二四二五号)  (第二六〇六号) ○義務教育における習字教育振興に関する請願  (第一八〇八号)(第二〇六四号)(第二〇六  八号)(第二一九一号)(第二二八二号)(第  二三〇一号)(第二七一八号) ○義務教育における習字教育振興に関する請願  (第一五一九号)(第一五二三号)(第一五七  〇号)(第一五七一号)(第一七五九号)(第  一八〇七号)(第一八四九号)(第一八七八  号) ○八月十五日を平和の日に制定するの請願(第六  五九号)(第一〇五八号)(第一〇五九号)  (第一〇六〇号)(第一〇六八号)(第一〇六  九号)(第一〇七〇号)(第一〇八六号)(第  一〇八七号)(第一〇八八号)(第一一〇八  号)(第一一〇九号)(第一一一〇号)(第一  一一三号)(第一一一四号)(第一一一五号)  (第一一一六号)(第一一一七号)(第一一二  五号)(第一一二六号)(第一一三七号)(第  一一三八号)(第一一三九号)(第一一四三  号)(第一一四四号)(第一一四五号)(第一  一五二号)(第一一九六号)(第一二〇〇号)  (第一二一一号)(第一二一二号)(第一二三  八号)(第一二四七号)(第一二七三号)(第  一二八六号)(第一三〇二号)(第一三一六  号)(第一三二〇号)(第一三七五号)(第一  三七六号)(第一四一五号)(第一四三一号)  (第一四五一号)(第一五一一号)(第一五二  九号)(第二二四六号)(第二五五二号)(第  二五八二号) ○二月十一日を建国記念の日とするの請願(第八  六〇号)(第八六一号)(第九三一号)(第一  五三〇号)(第二五八三号) ○建国記念の日制定に関する請願(第八六二号)  (第九五一号)(第一二四六号)(第一三九八  号)(第一五〇三号)(第一六七五号) ○建国記念日制定に関する請願(第二〇〇一号) ○国民祝日「海の日」制定に関する請願(第一  九七〇号)(第二三一九号)(第二五六七号) ○「国民祝日に関する法律の一部を改正する法  律案反対に関する請願(第二六二七号)(第  二六二八号)(第二六二九号) ○建国紀念日(二月十一日)制定反対に関する請  願(第二六八五号) ○日本育英会法の一部改正に関する請願(第一二  三〇号)(第一二三一号)(第一二三二号)  (第一二三三号)(第一二三四号) ○靖国神社の国家護持に関する請願(第一九二  号)(第一二九九号) ○国立近代美術館移転新築に関する請願  (第三三九号) ○「学童急増特殊地域に対する公立文教施設整備  特別措置法制定に関する請願(第一六三三  号)(第一六四八号) ○義務教育学校管理下における児童生徒学業  災害補償に関する請願(第二三一七号) ○戦傷病者子女育英資金等に関する請願(第  二二四五号) ○札幌市に国立競技場スキー及びスケート施設  設置に関する請願(第二五六三号)(第二六一  八号) ○継続調査要求に関する件 ○私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する  法律案内閣提出衆議院送付)     —————————————
  2. 山下春江

    委員長山下春江君) ただいまより文教委員会開会いたします。  委員異動について御報告いたします。去る五月十四日、久保勘一君、二木謙吾君及び中野文門君が辞任され、その補欠として田中茂穂君、津島壽一君及び青木一男君がそれぞれ選任されました。     —————————————
  3. 山下春江

    委員長山下春江君) 理事補欠互選についておはかりいたします。  去る五月十四日、理事久保勘一君が一たん委員辞任され、これに伴い、理事に欠員が生じましたので、その補欠互選を行ないたいと存じます。  互選は、投票の方法によらないで委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 山下春江

    委員長山下春江君) 御異議ないものと認め、理事久保勘一君を指名いたします。     —————————————
  5. 山下春江

    委員長山下春江君) これより請願審査に入ります。  第三号、学校警備員配置に関する請願ほか五百八件を一括議題といたします。  速記をとめてください。   〔午後零時三分速記中止〕   〔午後零時四十四分速記開始
  6. 山下春江

    委員長山下春江君) 速記を起こしてください。  それではただいまの御審査の結果、採択することとなりました請願件名確認のために、専門員よりこれを報告させます。渡辺専門員
  7. 渡辺猛

    専門員渡辺猛君) 教育予算関係では2の私立学校に対する一般公費助成大幅増額及び補助制度確立に関する請願と3の公立小中学校建築基準単価引上げ等に関する請願でございます。それから一番最後の11、青少年健全育成予算に関する請願。  それから教職員制度定員増に関するものでは、7の「公立高等学校設置適正配置及び教職員定数標準等に関する法律改正に関する請願と8の宮崎県立高等学校すしづめ教室解消に関する請願、それからの10養護教諭必置とするための学校教育法の一部改正等に関する請願、11の学校司書制度法制化及び学校図書館法附則第二項削除等に関する請願でございます。  それから(三)の学校設置等に関する件でございますが、この中では、4の北海道大学歯学部設置に関する請願、5の愛媛大学学部改組及び拡充に関する請願、6の愛媛大学工学部及び農学部大学院設置に関する請願採択でございます。  それから書道教育振興に関するものでは、1の小、中学校における書写書道教育振興等に関する請願、2の毛筆習字独立教科目として強化するの請願、3の義務教育における習字教育振興に関する請願、4の義務教育における習字教育振興に関する請願、全部でございます。  それから祝日関係は全部保留。  それからその他のところでは、1、2、これが保留。3の国立近代美術館移転新築に関する請願、4の「学童急増特殊地域に対する公立文教施設整備特別措置法制定に関する請願、5の義務教育学校管理下における児童生徒学業災害補償に関する請願、6の戦傷病者子女育英資金等に関する請願、7の札幌市に国立競技場スキー及びスケート施設設置に関する請願、これがすべて採択でございます。  以上でございます。
  8. 山下春江

    委員長山下春江君) ただいま専門員より報告のありました七十七件の請願は、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 山下春江

    委員長山下春江君) 御異議ないと認めます。  なお、報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 山下春江

    委員長山下春江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  11. 山下春江

    委員長山下春江君) 継続調査要求についておはかりいたします。  教育、文化及び学術に関する調査につきまして、閉会中もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 山下春江

    委員長山下春江君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書作成及び提出の時期等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 山下春江

    委員長山下春江君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。  暫時休憩いたします。    午後零時四十八分休憩      ——————————    午後五時十分開会
  14. 山下春江

    委員長山下春江君) これより文教委員会を再開いたします。  委員異動について報告いたします。本日、野本品吉君、田中茂穂君が委員辞任され、その補欠として丸茂重貞君、亀井光君が選任されました。     —————————————
  15. 山下春江

    委員長山下春江君) 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案議題とし、前回に引き続きこれより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。なお、政府側より押谷文部政務次官西田文部大臣官房長齋藤管理局長が出席いたしております。
  16. 小林武

    小林武君 お尋ねいたしますが、この間から数の問題、これはたいへん問題にしているのですが、短期給付に対する付加給付については、公立学校教職員共済組合のように恒常的な付加給付は設けていないというのが、やはりこの数の問題ではないかと思うのですが、これはどうですか。
  17. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) 公立学校共済につきましては、付加給付として法定給付の上に若干金額の薄い、あるいはその種類といたしまして結婚手当金を設けているというのがございますが、現状私学共済については法定給付額でございまして付加給付額はございません。その原因についてのお尋ねでございますが、やはり短期経理運用としてそこまで行き得ない。その原因が、数あるいは組合員給与というようなもの、いろいろな原因がございますが、御指摘のように、数が多くて、高い組合員が多くおればそれだけ運用が容易だということは言えると思います。
  18. 小林武

    小林武君 そうすると、何とかするということね、対策を。私学のためにしてやるということになると、どうなんですか、国庫補助なんということがここに考慮されませんか。
  19. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) 一つは組合員を、先般来お尋ねのように、比較的大きな大学組合員の数も多いし、給与も水準をこえておるような方が相互扶助というような観点でできるだけ加わっていただくということは一つあると思いますが、なお現状のままにおきましても短期給付関係におきまして、特にこれは私学共済だけではございませんが、医療給付の問題は、いろいろ現在におきましても今後におきましても、経理の点でいろいろ支出増要素を持っているわけでございます。そこで、実は四十年度の予算編成の際に、私どもとしては、私学共済については特殊な事情がある。いわば政管健保に類するような非常に弱小組合をかかえているという要素があるんだから、短期についても従来、現在まで、共済に関するものは短期についての補助金がないけれども政管健保に準じまして、弱小健康保険組合に対しては、この赤字の三分の一程度を、恒久的な制度でなくて、厚生省で臨時に出しておる考え方があるので、私どもとしてはその点を実現してもらいたい、恒久的なことでなくてもいいから赤字解消のために臨時にやっていただきたいということで八千百万程度予算を要求いたしました。しかし、これはずいぶん上のほうまでの折衝に残りましたけれども、まあ他の共済との関連等がありまして前年度実現いたしませんでした。でございますから、一面、組合自体拡充とともに、私どもとしては私学共済の特殊な事情等を考慮して、何とか医療給付赤字というものを、その国庫補助要素を入れることによって赤字解消に役立たせたいという気持ちは持っておるわけでございます。
  20. 小林武

    小林武君 文部省でもたいへんその点いろいろ心配して、付加給付について何らかの対策を立てようとしている努力がいま説明されましたが、ぜひそうしていただきたい。今年度はうまくなかったけれども、四十一年度の予算編成の際には、ひとつこの点はやはり考慮してやらないというと、やっぱり私学共済というものは国公立の学校教職員共済組合と同等というところまではなかなかほど遠いので、その点で御努力いただきたい。なお、人数をふやすことでありますが、私学共済加入促進協議会というものが、会長が大浜さんである。この根幹をなしているのは私立大学連盟という適用除外校の大部分が加盟をしているというものであれば、私はやはりここらでもうそろそろはっきりした態度を出すべきだと思うのですが、これはどうなんですか。大体の見通しとして、この協議会の結成によって近々のうちに適用除外校というようなものがなくなるというようなことになる見通しがありますか。
  21. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) 実はこの促進協議会が設けられまして、ちょうど一年前に、前国会に適用除外校を加入する措置と、それから今回御提案いたしまする給付水準を引き上げるということを合わせて文部省としては提案いたしたかったのであります。そこで、私学関係の方々もいろいろ御努力を願いましたが、まだ、先般申し上げましたように、現に職員が受けております給付の内容、学内年金、厚生年金あるいは健保の負担率等の掛け金の負担区分の相違等、いろいろな要素がありまして熟さないで今日まで至っているわけでございます。で、今回は、いまその問題をあわせて解決しようとすると、本年度の予算でせっかくとりました給付の改善ということも長びくというようなことがございまして、現在の段階で切り離して御提案したようなわけでございます。いまの適用除外校の問題は私学だけでなくて、この法案を出しますにつきましては、社会保障制度審議会に諮問いたしました際にも、これを促進する方途はないかということが主として御意見にあったような次第でございまして、私どもも今後もできるだけの御協力を得て私学の団体その他にも話をして、ぜひこれが実現するような方向に進みたい、かように考えておるわけであります。
  22. 小林武

    小林武君 ひとつその線で大いに努力をしていただきたいと思うのです。私学共済法の制定の経緯その他から考えまして、これはもう当局の人たちが率直に言っているように、制定のときの経緯から生まれた結果として、いわば急造のバラック建てのようなものだという考え方を当事者は持っている。われわれもやはり検討してみるというと、やはり立ちおくれていると思う。衆議院でいろいろ議論になりましたが、農林の関係のものと私学がとにかく一番立ちおくれているのではないかという議論がされておった、そういう点では根本的な改革をやはり要求していると思うのです。この点について今度の改正が一歩前進していることは私は認める。一歩前進していることは認めるけれども、やはり私学共済関係者がとにかく抜本的な百年の大計を樹立しなければならぬということで、私立学校教職員共済組合法の改正委員会というものをつくった。その委員会の構成等についても、ずいぶんいろいろな配慮をして、そうしてこの際りっぱなものをつくろうという意図がここにあらわれておりますが、そこから出ておりますところのいろいろな要望というものに私は尽くされていると思うのです、この点については。これをどう一体それぞれの関係方面で満たしているかというところにかかっておると思うのですが、その中で私が非常にふしぎに感ずるのは、国家公務員共済組合法の準用条文を改めて、私立学校の実態に即した全文条文化をするという希望、これを行なわないという回答を出しておる、この点はどういう理由なのか、納得いかないのです。これをやると金がばかにかかるということなのか、どういう理由なんですか。
  23. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) これはいま形式と実態と二つあると思うのでございます。私学共済につきましてその実態として独特の制度をとり得るならば、この国家公務員の共済組合法の準用という形式をとるよりは全文を改正するほうがいいということになりますけれども現状ではやはり御指摘のように、農林漁業団体職員の共済私学共済、これだけが公務員共済と別に存する共済制度でございますが、しかし、この両者ともなお現在におきましては、国家公務員共済という横並びの段階で、いろいろな制度の仕組み、あるいは改正等が横並びに動くという現状でございますので、形式論として全文の改正をするという必要は必ずしもないんじゃないか。ただ、その内容についてさらに独特のものを手がけられるようになる段階におきましては、形式も全文をそういう独自の条文にするという必要が起こってくると思うのであります。今回の改正におきましては、これは現在の一種の法形式としての準用をとって足りるのではないかと思いまして全文の条文化をいたさなかったわけでございます。
  24. 小林武

    小林武君 わかったようなわからないようなお話ですけれども、しかし、これはあれでしょう、その前の法改正委員会ですね、委員会に第一番目に出たから必ずしも重要だとは思いませんけれども、いわゆる全文条文化のことをとにかく要求したということは、やはりそれには相当の理由がある。それを一体行なわないということについては、いままではなかなか説明し尽くされない。もちろん私は形式的なことよりかも実質的な面で満たされればいいんじゃないかというお話もわからないわけじゃありませんけれども、こういう点はひとつ——私はすなおに、私学共済の根本問題を検討するには相当時間もかけておるし、なかなか努力をしておると思うのですよ。とにかく委員を集めてそうして答申に至るまでの間に相当の回数をかけて問題を検討して出てきたものですから、私は相当の理由があると、こう考えますので、この点についてはひとつやはり検討されてしかるべきで、単なる形式論でまだいいんじゃないかというような話でなくやっていただきたいということを希望しておきます。  それからこの前もお尋ねいたしたのですが、国立学校やあるいは公立学校教職員共済制度と不均衡になっておるところはどこかというような質問をしたのですが、今度は私学共済のほうでも四点ほどあげておる中で、三点は、とにかく退職年金の最高限度支給率の問題についても、あるいは平均標準給与の算出基礎についても、あるいは福祉厚生事業の範囲というものを公立教職員共済制度と同率にするというような要望についても、これは満たされておる。これはたいへん私はけっこうだと思うのです。その中で私立学校の在職年数の通算について、引き続かない在職年数について通算の対象とするという、こういう点はどうなんですか、これはもうすでにいままで認められているわけでありますか。
  25. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) この私立学校共済制度が二十九年に発足いたしました以前の関係につきましては、大体三つのものがあるわけでございます。一つは、大正時代からございました財団法人の私学恩給財団の加入職員であった期間、これをどうするかということでございますが、これはこの加入期間を組合員であった期間として通算することとしておりますし、それによって生ずる整理資源につきましては、やはり私学振興会等の助成の措置があるわけでございます。もう一つは、厚生年金保険の被保険者であった期間、これにつきましては、組合の成立と同時に組合員となったものにつきましては、その期間を組合員の期間として通算をいたしております。  それからいま申しました一の恩給財団ないしは厚年の適用を受けていなかった教職員期間につきましては、昭和二十九年一月一日から昭和三十七年一月一日以後まで引き続き組合員でございまして、組合員期間が二十年未満で退職した者については、一定の年齢に応じまして一定の組合員期間を有する場合に限りまして、組合員期間とそれから私立学校教職員であった期間とを合算して、そうして二十年をこえます場合には年金を支給するということをいたしておるわけでございます。
  26. 小林武

    小林武君 この点について、通算の対象とするということについてはどうなんですか、結論的に。
  27. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) いま申しましたのは、三種類の条件のあるものについてだけの通算の規定がございます。また、各種公的年金制度の相互の渡りにつきましては、これは厚年も共済も含めまして通算年金通則法によりまして所要の措置が講ぜられるわけでございますけれども、いま申し上げました三つの条件に該当しないものの教職員の期間というものを、さらにこの私学共済制度で通算をして救うかどうかという問題でございますが、この問題につきましては、組合員並びに法人の掛け金率にどういう影響を及ぼすか等のこともございまするので、今後、過去におきます私学教職員の経歴等を十分実態を把握した上で検討してまいりたいと存じます。
  28. 小林武

    小林武君 いまの点について、これは国公立の共済制度ではどういうことになっていますか。
  29. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) 国公立の共済私学共済も、要するに公的年金制度を相互に渡ります場合には、通則法によって処理されているわけでございます。
  30. 小林武

    小林武君 この場合は通算の対象になっているのでしょう、国公立の学校は。
  31. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) さようでございます。
  32. 小林武

    小林武君 やっぱりその点、共済制度が同じ学校の教員でも不均衡であるという事実はこれはもうあるわけですから、いろいろそういう通算をやれば金はどうなるかというような問題も出てくるわけです。そうすると、金がどうなるかということになると私学というものはなかなかむずかしいということもわかります。それは学校法人と組合員との間に一体どういうあれがあるかとか何とかというような問題がありますから、理解はできますけれども、私はまあそういう問題は問題として、このことはやっぱり早急に解決しなければならない事項だと思いますので、この点についても、ここをひとつ入れるというと、だいぶ国公立教職員との共済制度の不均衡というものが是正されるというようなこともいえると思うんですが、一段のやはり努力を文部省あたりがされて、さらに学校経営をやっている方々にも理解をいただくということにしていただきたいということを要望いたします。  それから、こういう希望が出ているんです。私立学校並びに私立学校教育振興に関する諸団体の職員の組合加入というのを認めるかどうかという問題があるんですが、この点は特段に何か不便はありますか。これは認めていないらしいんですが、何かこれは不便ございますか。
  33. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) これは一種の任意団体でございます。社会的な地位が重要であるとかないとかということは別にして、法律上の地位としては任意の組織が多いわけでございますから、この種のものを共済でかかえるということもなかなかいたしておりません。共済組合自体の職員は、たとえば公立共済の職員は公立学校の先生と同じように年金を適用するというようなことはございますけれども、例を申しますれば、学校長会とか、それから教育長協議会とかという専任職員の問題とやや似た問題でございます。ただ、それがもちろん団体の地位そのものを議論するわけでございませんけれども、形としてはそういうことでございまするので、現在ではなかなかむずかしい問題でございますけれども、この問題につきましても、いろいろ検討いたしたいと存じます。
  34. 小林武

    小林武君 これは私立学校学校法人の設置する幼稚園、私立学校以外の学校法人の設置する幼稚園、この幼稚園の教職員というのは、これはどうなんですか。加入を許しているんですか、許していないんですか。
  35. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) 強制加入のたてまえでございます。
  36. 小林武

    小林武君 長期給付の国庫補助率を百分の二十に引き上げる問題でございますね。これはどうでしょう。
  37. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) この問題につきましては、まあやはり現行が昭和三十年の四月一日で百分の十から百分の十五に改正されたわけでございますが、共済の立場、あるいは私学教育振興という立場からみれば、やはり国庫補助の率が増すことが法人並びに組合員の負担を軽減することになりますし、逆からいえば、軽減の内容を充実したことになりますので、望ましいことだというふうに考えております。
  38. 小林武

    小林武君 望ましいことだというような御意見でありますから、これについてはある程度の期待を持てると考えるわけでありますが、やはりこの点については、ひとつ今度の場合、十分にお考えを願いたいと、こう思うのであります。  それから標準給与の月額が今度は引き上げられた。そこで当然起こってくる問題でありますけれども、先ほども話が出ましたが、私立学校の教員の給与の問題でありますが、きわめて低い、この点では衆議院でもすでに議論されておりますから、あまり詳しく申し上げませんが、この点でどうなんですか、標準給与の月額に達しないような組合員について、掛け金上の考慮が払われないものなのかどうか、この点についてはいかがですか。
  39. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) 私たちもこの改正案を考えます場合に、標準給与の引き上げということが組合員にとりましてどういう利益、不利益が起こるかということが一つの問題点であったわけでございます。これは一面、掛け金の面から申しますれば、とにかく標準給与以下の者につきましては非常に負担が増すということがございます。一面から、給付という面からみれば、標準給与以上の、かりに年金にいたしましても、短期の者につきましては、その標準給与を基礎とするような給付につきましては、自分の俸給より多いものを基礎にしてもらえる、こういう利点があるわけでございます。ただ、負担の面を考えますと、昭和三十二年、三十七年、今回というように、数回にわたりまして改正をいたしました。そのときの、三十二年におきましては、最低に達しない組合員が一四・五%ございました。それから三十七年のときに一二・五%でございました。現在、今回の改正につきましては約一割でございますが、これは、そういう言い方をすることは語弊がございますけれども共済標準給与を引き上げることが、間接的には給与の引き上げに役立つといっては言い過ぎでございますけれども、そういう一面もあることは、この三十二年の改正以来の給与の実態をみますとあるわけでございまして、たとえば標準給与一万円以下の者の変遷をみますと、三十七年から三十九年の間に一万人該当者が減じているというような実態もございます。それはもちろんこの差額を使用者負担にするという御要望がありまして、それをやれば組合員にとっては一番いいわけでございますけれども、逆にいえば、法人がその分をよけいに負担をする、そういうことになりますし、また標準給与の切り上げによりましてなり、あるいは最低保障の切り上げというようなことに伴いまして、他の共済制度、あるいは厚生年金、あるいは健康保険というようなものにおきましても、まあそういう制度をなかなかとり得ないということでございますので、これは他の制度の横並びということもございますので、そこまでは考えないで、むしろこういうことを契機とし、さらに私学の助成というものを拡充していくことによりまして組合員自体の給与の引き上げということを期待いたしたいと、かように考えているわけでございます。
  40. 小林武

    小林武君 確かにいまの御答弁の中には給与の引き上げに作用するというようなことも、これも考えられないことはないと思うんです。文部省の中にはやっぱりそういう考え方があるということは、一面また少なくともそういう指導の意図があるということになりますから、ぼくは、まあ必ずその面では何らかの作用は起こってくると思う。またそうさせなきゃいかぬと思うんです。ただぼくはかつて教員の賃金をいろいろやりましたときに取り上げてみましたときに、幼稚園の教員、特に私立の幼稚園の教員の給与というのは、これはもうちょっと話にならぬという感じがしておったんですよ。ですから、いわゆる標準給与額に達しない者というのは相当あるんじゃないか、まあ組合員総数の一〇%ぐらいじゃないかというようなことでありますけれども、ぼくの感じではもっと多いような気がするんです。ただし、これは確実に数をとらえたわけじゃありませんから、一〇%とこれを受け取っても、これは相当負担がやはりかかるということになると、大いにやはりこの点は給与の引き上げの問題も考慮する必要もございますけれども、その点の配慮というのはやっぱり必要じゃないかと、こう思うんです。もう一つは、やはりこの点も衆議院で非常に問題になっておりましたが、女子の比率が五一%ぐらい、全体で。これらの人たちが結局早くやめる人がわりあいに多い。女の人というのはわりあいにやめる人が多いわけですから、その場合にはまあ掛け金のほうで損をするというような事態も起こってくるということを考えますと、退職一時金の割り増しの支給というようなことをやっぱり考えると、掛け金に対するたとえば配慮がなされないとかというようなことが考えられるわけです。例をとれば厚生年金の配慮というようなことがここにあるわけですが、これがあるから当然議論するんですよ。厚生年金ではこうしているんじゃないか、おれのほうはどうなんだというような意見も出るだろうし、ぼくらのようなものから見れば、なるほどなと。そこらの関係はどう調整するんだとか、どう有利に一体してやることができるのかというようなことが問題になるわけですが、この点はあれですか、もう何といいますか、検討の余地がないということではなくて、検討しているんでしょうな、どうですか。
  41. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) ただいま御指摘ございましたように、私学共済は発足間もないことでございますので、年金受給者の発生よりは一時金の支給という件数がまあわりあい多い。その中でまあ大ざっぱにいいまして男女の比率は七、三ぐらいで、女の六・五ぐらいでございますか、女の方が一時金をもらって退職されるということが非常に多いということは御指摘のとおりでございます。これは厚年のように一種、二種というような区分をやったらどうかということでございますけれども、これはなかなか共済制度としては踏み切れない問題でございまして、何と申しましても共済制度私学共済のみならず、やはり長くつとめたほうが比較的、できるだけ安い掛け金で老後の年金で保障されるということが主になりがちでございまするから、この掛け金率、財源率等の計算におきましても、大体各共済同じような一時金の発生率あるいは年金の発生率等を見て計算をいたすわけでございまして、そのバランスを破ってこの現状のとおりにいろいろはじいて救済するということになりますと、また掛け金負担の問題が生ずるというようなことがございます。しかし一面、まあ短期のいろいろな給付の改善とか、あるいは先ほどお話ししましたように付加給付の面だとか、こういう問題はあるいは年金だけでなくて多角的に考えてみる、あるいは一歩、もう少し出まして、共済制度以外でそのいろいろの教職員の福祉というようなことを考えてまいりますれば、いろんな面で検討していくべき問題だと思いまして、やはり女子の若い方が掛け捨てとまではまいりませんけれども、年金受給者に比べては、かりにかけてみれば不利な条件でやめていくという実態をよく見ながら今後検討してまいらなければならないと思います。
  42. 小林武

    小林武君 まあ、私もこの点についてやっぱりそういう配慮をうんとしなければならぬというようなことを一面強調すると共に、反面逆なことを考えれば、それだからというて女は特殊扱いにされちゃって、女は幾つになったらやめちゃえとか、それから待遇その他のいろいろなあれが平等でない、こういうようなことが行なわれるのであっては、これはちょっと時代に逆行ですから、もうそういうことに利用されるようなことではちょっとやっぱり困るというような気持ちもあります。これは率直に言って、原則としては男女平等のたてまえでいかなければなりませんから、本来あまり心配することではないと思うけれども私学の場合には、やはり一がいにちょっと教員だけを対象にしたあれでありませんから考慮しなければならぬと思いますので、まあその他ほかの年金の問題もありますから、十分その間のことを比較されまして、十分やっぱり考慮されたいと思うんです。ここだけがどうも何かそういう面でぐあいが悪いということになると問題だと思いますので、この点についてはひとつ要望しておきます。それから国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、公共企業体も厚生年金の改正案の既裁定年金の引き上げが今後提案されているわけでしょう。これは私立学校の場合はどういうことになりますか。
  43. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) ただいまお話にありましたように、国家公務員の共済、公立の地方職員の共済組合、公立学校を含みまして、あるいは恩給というものが三十五年から三十六年の二万四千円ベースの点でのベースの改訂をするということだと思いますが、私学の場合には既裁定者年金というのが非常に複雑でございまして、と申しますのは、二十九年に発足いたしました。それじゃおよそ私学関係者について既裁定年金の改訂ということが行なわれなかったかと申しますと、これは旧私学恩給財団の既裁定者につきましては、三十年あるいは三十七年の改訂というものが行なわれておるわけでございます。で、これからさらに既裁定年金と申しますと、この恩給財団を引き続いたもの、あるいは先ほど御指摘になりましたような各種の経歴を引いたもので、現在私学共済に入っておりますものの現在までの既裁定者の改訂という問題があるわけでありまして、しかし、この関係がまあ十分に検討する時間がない、率直に申しまして。それから発足間もないことでございまするので、これはひとつ給付水準がこの辺で今後の退職者につきまして公務員と同列になったことを機会といたしまして、今後検討してまいりたいと存じます。
  44. 小林武

    小林武君 これは結局あれですか、一番の問題点といえば、負担の問題が一番大きいわけですか。追加費用に関する負担の問題、これがやはり問題ですか。
  45. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) 財政的に申しますれば、要するに雇用者が公務員共済と違いまして学校法人であります。これは農林漁業と同様でございますが、あるいは農林漁業に比較して、さらに民間としての、自分でまかなっていくという性質が強い。その負担増という問題もございます。それからもう一つは、恩給とか、あるいは公務員共済の改訂というものは、まあ技術的な面から見て、どこのベースで何によってという関係が非常にはっきりするわけでございますけれども、そのつかまえ方が、いまのようにいろんなものを背負ってきている相互の関係というもので、どこのところをベースにしてどう改正すべきだというようなことも一つの問題点ではあると思います。この給与の体系とか、その変遷の状況とかが公務員ほど一律にこういくわけではございませんので、そういう問題も技術的にはあろうかと思いますが、一番大きな点は、共済がその既裁定着のベースアップをそのままの形でかかえることによります負担増という問題がやはり大きな問題だろうと思います。     —————————————
  46. 山下春江

    委員長山下春江君) この際、委員異動について報告いたします。本日、柏原ヤス君が委員辞任され、その補欠として北條雋八君が選任されました。     —————————————
  47. 小林武

    小林武君 やはりこの既裁定の問題についてはいろいろ問題点があると思います。それで、私はいろいろな問題点があるというが、一番問題点は追加費用についての負担のことがやはり一番やりにくい点だと思うんです。しかし、これはやはり何といっても解決しなければならぬ問題ですししますから、その解決のしかたは、これはいろいろあると思うんです。この解決のしかたは、私の意見を言わせれば、やはり国が相当援助してやらなければならない問題だと思うんですよ。そういう点で、まあむずかしいことはあってもひとつやってもらいたい。特にいまや年金制度にスライド制を導入せよという声は、これはもう単なる年金を受給する者の側だけのことではなくて、こういう年金制度そのものを検討している者がだれでもが言うことで、いわばまあ常識なんですね。常識化されている。そうしてまた早急に実現しなければならぬことだと私は思いますので、そういう点からいえば、これは既裁定の問題とスライド制の導入という問題はやや似たようなものでございますから、ひとつこの点についても、特にこの弱い部面といわれた私学関係共済組合、農林と私学はいつでもとにかく立ちおくれでというようなことは、もう例をあげれば幾らもあるわけですから、今度はあまりそういうことにならないような配慮をひとつお願いしたいと思うんです。そういう点でいろいろ御検討をいただくことについてはお願いをしておきます。  それから、この退職年金の受給資格期間を満たした組合員が満六十五歳になったときには、退職していなくても退職年金を支給するように改正するということでありますが、これについては厚生年金の関係ではこういう問題にも触れていると思いますが、これはどういうことになりますか。
  48. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) 厚生年金保険の一部改正法におきましては、一般的には六十歳からの受給資格ができるのを六十五歳に達し、しかも二十年の在勤ということがありますれば八〇%の在職しながらの給付を受けるということが改正になっておったと思うのでございます。この問題につきましては、確かに私学共済におきましても六十五歳以上の組合員というのが五・八%おります。それからその中で、いまの制度で年金の資格発生者というものが〇・三%だろう、大ざっぱな推定でございますが。しかし、それは人数が少ないからそういうことをしなくてもいいということではもちろんございませんけれども現状の段階では占める率といたしまして少ない。それから一面また公務員共済の年金を受けながら、また老齢者でつとめておられるという方も、これはある程度あるというような事情がございます。こういった方は受給資格という点で欠ける点があるわけでございます。そういうことがございますので、これを直ちに今回の改正の際に、あわせて検討するというまでにはいきませんでしたけれども、この点につきましても検討をしてまいりたいと存じます。
  49. 小林武

    小林武君 この点については、いまの答弁はだいぶ前の文部省の態度から見れば後退しているのじゃないですか。厚生年金保険法の改正がどうなるかということによって、これを行なうか行なわないか決定するというような意向じゃなかったのですか。私は厚生年金法が改正されればこれは大体いけると、こう思っているのですが、そうじゃないのですか、この理解は。何か答弁もそうじゃなかったのですか、この衆議院の段階では。違いますか。
  50. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) 私が申し上げましたのは、今回の改正の際にあわせて検討するには非常に問題が多くて、熟しなかったということを申しておるのでありまして、今後検討するということにつきましては別に後退をしているわけではございません。ただ、この法案を出すにつきましてのいろんな比重というものは少なかった、こういうことを申し上げたのでございます。
  51. 小林武

    小林武君 そうするとあれですね。厚生年金法の改正の問題に、これを取り上げていますから、くどいようですけれどもこれは当然検討の対象になる、こういうことですね。そう理解してよろしいわけですね。——それでは最後に一つお伺いしたいのですが、今度は監事のことについて何か出されておりますがね、私は監事の問題については、前に育英会の問題でも若干意見を述べておきましたし、また同僚の議員の中からもそういう監事の問題については、いろんな有益な意見の開陳があったわけでありますから、けっこうだと思うのですが、なぜ、例の法改正委員会の中で非常に問題として取り上げた運営審議会、組合の役員並びに運営審議会について、執行機関である役員組織は会議制をたてまえとする。理事会を構成することとし、運営審議会は学校法人、その教職員の二者構成とし、私立学校の実情に照らし、その総意をあらわすよう強化拡充する方針で改正をしてもらいたいというようなことがこの中で検討され、出ている。それを今度の場合に取り上げないで、監事の問題だけにしたということは、これはどういうことだ。これは非常に私は不満なんですが、この点はこうやったら何が悪いのかということなんですがね。発展を阻止するような理由があるのかどうか。
  52. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) 文部共済、公立共済等、運営審議会は二者構成でございます。しかし、二者構成という意味が、一面、雇用主が国ないし公共団体でありますから、同じ雇用主と言いましても一種の第三者的要素も加わっているということも考えることができる。形式的には二者構成でございます。それで、私学共済の場合に、私学振興からの、同じ特殊法人からの助成金でありますとか、それから私学共済に特有な都道府県からの助成金とかいう実態があるわけでございまして、これらの事実に着目いたしまして、現在二十一人のうちに学識経験者を三分の一加えた三者構成で、別に現在改めるほどの必要もないではないか、それで特に御不満があるというふうにも私ども考えないわけです。
  53. 小林武

    小林武君 現在のあれで組合員出身の役員というのはおりますか。
  54. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) 三者構成で二十一名以内、現在二十一名全部でございまして、事業主というのがすなわち学校法人の経営関係の者、それから組合員の側として教職員、これは七名ずつ。それから学識経験者として七人という構成になります。
  55. 小林武

    小林武君 教職員から入ってるわけですね、七人というのは。
  56. 齋藤正

    政府委員齋藤正君) さようでございます。
  57. 小林武

    小林武君 なお、たとえば私は法改正対策委員の名簿を見ても感じたのですが、このメンバーもけっこうなメンバーだと思いますけれども、この中にもいわゆるわれわれが言う教職員の代表というのは入ってない、この中に。しかし、出てきた結論については、なかなかよく検討されて、相当いい点数をつけてやってもいいというぐらいに思っているのですけれども、この中に、さらにほんとうに働いている者の中から、教職員の代表というようなものが入っておったらなおいいと思うのです。私はいろいろいま理由は述べられましたけれども、やっぱりこれはもうすぐ検討していただきたいと思うのです。一体いまのこういう種類のもので、運営審議会の改組ということをやらないというのはちょっとやぼくさいと思うのです。これは公立学校の場合でも、何の場合でも行なわれておることなんですから、だからひとつこの点は十分そういう意向は、使用されている者の側から出た意見というわけにいかないので、これは全く公平な立場に立って、むしろそれらの人たちを含まないような団体の中で、いまの私立学校共済組合の発展ということを考えて、とにかくいままで問題点のあったこれを、しっかりした基礎を持ったものにしたいという熱意の上で言っておることでありますから、ひとつあまり文部省的な考え方ばかりにとらわれないで、やっぱりこれを入れてやるというような角度で御検討いただきたいということを希望いたします。  ぼくの質問はこれで終わります。
  58. 山下春江

    委員長山下春江君) 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 山下春江

    委員長山下春江君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 山下春江

    委員長山下春江君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより採決に入ります。私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  61. 山下春江

    委員長山下春江君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  小林委員から発言を求められております。この際これを許します。小林委員
  62. 小林武

    小林武君 ただいま可決されました法律案に対して、自民、社会、公明三党の話し合いにより、附帯決議案を提出することになりましたので、便宜上、私から提出をいたしたいと存じます。  まず、附帯決議案を朗読いたします。  本決議案は、案文にもございますように、私学の重要性、私学教職員の待遇の実情等を勘案して、私学年金制度を一そう充実するためには、国の補助率をさらに引き上げることが現下の要務であると考え、政府のこれが実現を強く要望するものであります。  何とぞ御賛成を賜わるようお願いをいたします。
  63. 山下春江

    委員長山下春江君) ただいまの小林委員から提出されました附帯決議案を議題といたします。  ただいまの附帯決議案を本委員会の決議とすることに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  64. 山下春江

    委員長山下春江君) 全会一致と認めます。  よって、小林委員提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決しました。  押谷文部政務次官から発言を求められましたのでこれを許します。押谷政務次官。
  65. 押谷富三

    政府委員押谷富三君) ただいまの附帯決議につきましては、政府といたしましては、その御趣旨に沿いまして、誠意をもって検討の上、努力をいたします。
  66. 山下春江

    委員長山下春江君) なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 山下春江

    委員長山下春江君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。  速記とめてください。   〔速記中止
  68. 山下春江

    委員長山下春江君) それでは速記を起こして。  委員会は暫時休憩いたします。    午後六時十一分休憩   〔休憩後開会に至らなかった〕      ——————————