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1965-05-25 第48回国会 参議院 地方行政委員会 第29号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年五月二十五日(火曜日) 午後一時二十五分
開会
—————————————
委員
の異動 五月十八日
辞任
補欠選任
大倉 精一君 岡 三郎君
二宮
文造
君
白木義一郎
君 五月十九日
辞任
補欠選任
白木義一郎
君
二宮
文造
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
天坊
裕彦
君 理 事 石谷 憲男君
西郷吉之助
君 竹中 恒夫君 林
虎雄
君 委 員 井川 伊平君 中野
文門
君
鈴木
壽君 永岡 光治君 松本 賢一君 市川 房枝君
国務大臣
自 治 大 臣
吉武
恵市
君
政府委員
自治省行政局長
佐久間 彊君
事務局側
常任委員会専門
員
鈴木
武君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
天坊裕彦
1
○
委員長
(
天坊裕彦
君) ただいまから
地方行政委員会
を
開会
いたします。
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
前回質疑
は終局いたしておりますので、これより
討論
を行ないます。御
意見
のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
林虎雄
2
○
林虎雄
君 私は、ただいま
議題
となりました
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
賛成
の意を表するものでありますが、
本案
に対する
附帯決議案
について、その
提案
の
趣旨
を御説明申し上げます。 まず、
附帯決議
の案文を朗読いたします。
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
す る
法律案
に対する
附帯決議案
政府
は、本法の
実施
に関連して、次の事項に ついて検討し、適切に
措置
すべきである。 一、
生活水準
の
向上
、
物価
の
上昇
及び
現職公務
員の
給与
に即応して、
年金
の額を引き上げ得 るようにすること。 二、
恩給制度
の
改正
に伴う
年金
の
増額措置
につ いては、三年度にわたる
段階的実施
をすみや かに短縮すること。 三、
共済組合
の
短期給付
については、
医療費
の
増加
に伴う
組合等
の
財政悪化
及び
組合員
の負 担
増加
の
現況
にかんがみ、その
健全化
及び負 担の緩和を図るため、
国庫負担制度
について 検討すること。 四、
地方議会議員
の
在職期間
について、都道府 県、市及び
町村
間において
相互
に通算するこ とができるよう検討すること。 右
決議
する。 以上であります。このたび
恩給制度
について
恩給年額
の
増額等
の
措置
が講ぜられることに伴い、
地方公務員
の
退職年金制度
についても同様の
措置
を講ずることが必要であると認められるのでありますが、御承知のとおり
恩給年額
は、
昭和
三十七年十月以後このたびの
改定
まで据え置かれていたものであります。その間、国民の
生活水準
の
向上
がかなり顕著である一方、
物価
についても大幅な
上昇
が見られ、このため
現職公務員
については毎年
給与
の
改定
が行なわれてきたのでありますが、
地方公務員退職者
を含めて、いわゆる
恩給生活者
につきましては、
恩給年額
が据え置かれてきたため、その
生活
にかなり大きな脅威を受ける場合も少なくなかったのでありまして、この際、
恩給
及び
各種年金制度
全体を通じて、いわゆる
スライド方式
を確立し、今後このようなことのないように
措置
することが必要であると考えるのであります。 さらにこのたびの
恩給制度
の
改正
に伴う
年金
の
増額措置
は、
受給者
の
年齢
が七十歳未満の場合は、五年ごとの
年齢区分等
によって四
段階
に分け、三年度にわたって
段階
的に逐次
実施
するという
年次計画
になっているのでありまして、これらの
段階区分
に該当する
受給者
にとりましては、
年金
の
増額措置
がそれぞれ一定期間延長されることになるのであります。さきに申しましたように、今回の
増額措置そのもの
が、むしろおそきに失しているとさえ感じられるこの際、その実質上の実現をさらに延長することは、
財政
上の理由によるものとしても、
改正
の
趣旨
に合致しないものと考えられるのでありまして、このような
段階的実施
を短縮するよう、すみやかに
措置
することを強く要望するものであります。 また、最近の
医療費
の急激な
増加
は、
地方公務員
の
共済組合
の場合においても、もとより
組合等
の
財政
を著しく悪化させるとともに、
組合員
に過重な
負担
をかけている
現況
でありまして、これをこのままにしておきますならば、
短期給付
の
制度
は、まさに崩壊するに至るおそれがあると考えられるのであります。したがいまして、この際、国は
社会保障
の見地に立って、
国庫負担
の導入により
財政
上の
措置
を講ずることが必要であると痛感いたすのであります。 次に、
地方議会
の
議員
に対する
退職給付
として一時
金支給
の
制度
が設けられることになるのでありますが、これにより、
地方議員
に対する
退職給付制度
は一段と充実するわけでありますけれども、ただ、この
制度
の内容におきまして、
議員
が
同一
の
地方議会
または
合併等
により
同一性
の認められる
地方議会
に在職する場合に限り適用されるものとなっているのであります。しかし、実際には
相当数
の
地方議員
について、市
議会
または
町村議会
の
議員
を
退職
後、都道府県の
議会
の
議員
となるという事例が存在するのでありまして、このような場合に、それぞれの
在職期間
の
相互通算
が行なわれますならば、この
制度
はより一そう充実改善するものと考えられ、この
相互通算
について十分な検討を望むものであります。 以上が
提案
の
趣旨
であります。何とぞ御賛同をお願いいたします。
天坊裕彦
3
○
委員長
(
天坊裕彦
君) 他に御
意見
もないようでございますので、
討論
は終局したものと認め、これより採決を行ないます。
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
天坊裕彦
4
○
委員長
(
天坊裕彦
君)
全会一致
であります。よって
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
討論
中に述べられました林君
提出
にかかる
附帯決議案
を問題に供します。本
附帯決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
天坊裕彦
5
○
委員長
(
天坊裕彦
君) 多数と認めます。よって本
附帯決議案
は、多数をもって本
法律案
についての本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 それでは、ただいまの
附帯決議
について
吉武自治大臣
の所信をお聞かせ願います。
吉武恵市
6
○
国務大臣
(
吉武恵市
君) ただいま御決定になりました
附帯決議
につきましては、その
趣旨
を尊重して検討していきたいと存じます。
天坊裕彦
7
○
委員長
(
天坊裕彦
君) なお、
本案
の
審査報告書
につきましては、先例により、
委員長
に御一任願いたいと存じます。 本日はこの程度にいたしまして、次回は五月二十七日午前十時
開会
の予定でございます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十二分散会