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1965-02-09 第48回国会 参議院 大蔵委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年二月九日(火曜日)    午前十一時三十五分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         西田 信一君     理 事                 佐野  廣君                 西川甚五郎君                 成瀬 幡治君                 中尾 辰義君                 天田 勝正君     委 員                 大竹平八郎君                 太田 正孝君                 岡崎 真一君                 栗原 祐幸君                 津島 壽一君                 鳥畠徳次郎君                 日高 広為君                 堀  末治君                 村松 久義君                 野溝  勝君                 鈴木 市藏君    国務大臣        大 蔵 大 臣  田中 角榮君    政府委員        大蔵政務次官   鍋島 直紹君        大蔵省主税局長  泉 美之松君        食糧庁長官    齋藤  誠君    事務局側        常任委員会専門        員        坂入長太郎君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事辞任及び補欠互選の件 ○参考人出席要求に関する件 ○昭和三十九年産米穀についての所得税臨時特  例に関する法律案内閣提出)     —————————————
  2. 西田信一

    委員長西田信一君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。  おはかりいたします。  日高広為君から理事辞任いたしたいとの申し出がございます。これを許可するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 西田信一

    委員長西田信一君) 御異議ないと認めます。よって、理事辞任は許可することに決定いたしました。  委員の異動及びただいまの理事辞任に伴い、理事が二名欠けましたので、この際、理事補欠互選を行ないたいと存じます。  互選の方法は、投票によらないで、便宜委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 西田信一

    委員長西田信一君) 御異議ないと認めます。それでは、理事西川甚五郎君及び佐野廣君を指名いたします。     —————————————
  5. 西田信一

    委員長西田信一君) 参考人出席要求につきましておはかりいたします。  金融に関する件につきまして、宇佐美日本銀行総裁参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 西田信一

    委員長西田信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、参考人出席を求める日時等につきましては、これを委員長に御一任願います。     —————————————
  7. 西田信一

    委員長西田信一君) 昭和三十九年産米穀についての所得税臨時特例に関する法律案を議題といたします。  本案につきましては、すでに提案理由説明及び補足説明は聴取いたしました。  それでは、これより本案質疑に入ります。御質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 天田勝正

    天田勝正君 本法案は、ほとんど毎年同趣旨で提出されておりますので、本来の問題については質疑を避けまして、今回新たに銘柄として規定されたものについて技術的な質問をいたしたいと存じます。  すなわち、時期別格差によらない等外米のことでありますが、これは従来は五つの銘柄について規定されておりましたが、今回さらにこれが八つというぐあいに三つのものが追加されました。しかも、いままでの等外米は全国共通なる規定でありましたものが、今回は一部府県適用するというのが多くなってまいった点であります。  そこで、この際たとえば新しく入りました水分過多丙規格外玄米、これは北海道福島に、適用、あるいは穂発芽粒混入甲規格外玄米、あるいはまた青未熟粒混入甲規格外玄米、これは北海道ほか二、三県ですか、そういうようなことになっておりますし、さらに過去の区分でありますけれども、たとえば水分過多乙規格外玄米とか、ウルチ米混入甲規格外モチ玄米、こういうようなものがありまして、つまり甲、乙、丙と、こういうふうに分かれて、さらにウルチ米混入といえばどの程度混入したものを混入の中へ入れるのだとか、こういうものをひとつ詳しく御説明願いたいと存じます。これは農林省関係の方が来ておるでしょうから、委員長のほうから適宜に指名されて、適当な答弁をお願いいたしたいと思います。
  9. 齋藤誠

    政府委員齋藤誠君) ただいま御質問のございました規格外米についての取り扱いがどのような内容を持ち、どのような食糧庁としての取り扱いをしているかという御質問かと存じますので、これについてお答えいたします。  農林省農産物検査法に基づきます米の等級につきましては、御承知のように一等ないし五等、それから等外上でございまして、これが政府買い上げ対象にいたしておるわけでございます。ところが、年々、その年の気象条件等に伴いまして、特に災害等の事態がありました場合におきましては、それぞれの等級規格には該当するけれども、特定の事項については通常規格に該当しないものがある。たとえば容積重通常規格に該当しているけれども、水分の面については多い、こういうようなものがあろうかと思うわけでございます。そこで、これらは通常食糧としては十分適性がある、ただし通常の場合の規格については必ずしも該当しない、こういうことで、従来とも規格外を設けまして、そして政府買い上げ措置をとってまいったわけでございます。  そこで、ただいま御指摘になりました今回三十九年産米について設けましたものにつきまして申し上げますと、水分過多丙というのは、これは御指摘のように北海道について認めたものでありまして、水分を除く品位は五等玄米相当するものでありますが、水分が五等玄米よりも二%多いものということにいたしております。通常の場合においては二八%ということでありますが、この水分過多丙は一八%、従来もこういうことを認めた、北海道についてはかつて認めた例もありまして、今年の米の品質から一八%までの水分水分過多丙として認めたものでございます。  それから、穂発芽粒混入甲というのがございますが、これもことし認めたものでありまして、去年はなかったわけでありますが、おととしは災害関係で認めたものであります。この規格につきましては、容積重あるいは整粒歩どまりは五等玄米相当するものでありますが、穂発芽混入度合いが五等玄米より多く、被害粒である発芽粒混入五〇%までについては規格外として穂発芽粒混入甲、こういう規格を設けて対象にするということにいたしたわけでございます。  それから、青未熟粒混入甲でございますが、これはまあ北海道について認めたものでございますが、本年度は、北海道米につきましては未熟粒が非常にふえまして、これを買い入れ対象外にするということになりますと、相当のところが買い入れ外等外下というような扱いになるわけでございまして、これも北海道特殊事情にかんがみまして認めたものでございますが、容積重あるいは被害粒混入度合いは五等玄米相当するものでありますが、その中で未熟粒混入が四〇%まであるものについては認める。つまり、整粒歩合については五等玄米より若干落ちる、しかし四〇%までの未熟粒のものについては規格外として扱おう、こういうことにいたしたものであります。  これらはいずれもいろいろの試験搗精をいたしました結果、十分食糧としての配給適性があるものであるという点を考え、一面また災害事情に対応する措置として、このような規格外米をその年々の状況に応じて設けるということにならいまして、今年設けたわけでございます。ただ、これらにつきましては、食糧としては適性がありますものの、貯蔵性の面において、あるいは広く運搬するというような面におきましては、通常の、越後等の米に比べれば劣る面がございますので、これらを特に奨励して早期に出荷させるという必要も必ずしもないという意味で、時期別格差というものにつきましては、これをつけていない、これが従来から一貫したいままでの取り扱いになっているわけでございます。
  10. 天田勝正

    天田勝正君 いまの御答弁のうちで、最初に私が例示しました水分過多丙規格外玄米、この適用北海道福島ではなかろうかと思いますが、いまの長官答弁では北海道と、こう仰せになりましたが、私の記憶のほうがむしろ誤りであるのかどうか。  それから、続いて伺いますが、さっきもこの分も答弁していただくつもりで質問したわけですが、私のほうが舌足らずだったと思いますが、甲、乙、丙、こういうふうに分類する、その内容は、どういう分について甲であり、どういう分について乙、あるいは丙、こういうことなのか。これが二番目。  それから、新しくできました穂発芽粒混入甲、これはいま五〇%ということで説明を受けたのですが、従前からあります発芽粒及びやけ米混入甲、これはやけ米というのが一つ入っておりますけれども、発芽粒ということは、穂発芽発芽粒と、別に新規に「穂」という文字を入れなくても、発芽発芽だから、穂のときに発芽しようとあと発芽しようと、やっぱり品質は劣る、こういうのは間違いないのに、片や発芽粒、片や穂発芽、こういうふうに区分したのはいかなる理由でありますか。三点伺っておきます。
  11. 齋藤誠

    政府委員齋藤誠君) お答えいたします。まず第一の甲、乙、丙ということの関係いかん水分過多甲、乙、丙の基準いかん、こういうことでございますが、水分過多の甲と乙は、これは四等玄米相当ということでございまして、水分が一%だけそれに対して、四等玄米相当規格に対して多いもの、それから水分過多丙は、先ほど御説明いたしましたように、四等相当でなしに五等玄米相当水分が二%多いものという取り扱いにいたしております。  水分過多丙は、これは北海道について設けたものでございます。  それから、発芽粒及びやけ米混入と、穂発芽粒混入関係はどうかということでございますが、これは穂発芽の場合は、発芽粒も同じことばでございますが、発芽粒五〇%以下、それから発芽粒及びやけ米混入ということにしておりまして、この際は発芽粒が二〇%以下、やけ米が一%以下と、こういうようなことで、特に穂発芽が今年度は多かったという事情で、やけ米以外の発芽粒が五〇%以下のもの、こういうふうな扱いにいたしておるわけでございます。
  12. 天田勝正

    天田勝正君 そうすると、最初質問でありました水分過多丙の分は、この前の説明では、たしか北海道福島と私は聞いたように思うのですが、それは確かに北海道だけに限定するのですか、もう一ぺん念を押しておきます。  それから、ついでですから、時間の節約上若干続けますが、最後の御答弁でありました、発芽粒やけ米と、このやけ米が加わっておるから、何か別の——といっても、発芽部分は、穂発芽であろうと発芽であろうと、品質が低下しているということを意味しているはずだから、かかわりはないと思うのですが、分類(へ)の部分については、発芽粒も入っておるが、やけ米も入っておる、こういう両方が入っておるということでなければその範疇に入らないのだ、こういうことですか、どうなんですか。やけ米が入っていたって(へ)の分類には入るし、やけ米が入っていないで発芽粒だけ入っていても(へ)に入るし、と、そういうふうにもこの文字からすれば読める。そういう点はいかがでありましょうか。  それから、甲という分には、胴割れ米のものもあればウルチ米のものもあるのですよ。そうして、ほかに乙のもあるのだから、では、乙のはその中間のどういうところになるのか、こういうことです。
  13. 齋藤誠

    政府委員齋藤誠君) 先ほど、水分過多丙につきまして私の説明が間違っておりまして、訂正いたします。これは当初、北海道産の水分過多丙だけにつきまして認めたのでございますが、その後になりまして、福島県産の水分過多についても丙規格外玄米を認めました。当初十月二十七日に北海道を認め、そして一カ月おくれまして、十一月十六日に認めましたので、この点は訂正さしていただきます。  それから、いまの穂発芽と、発芽粒及びやけ米混入甲規格外玄米につきましては、先ほど申し上げましたように、発芽粒やけ米混入しているものと、こういう意味でございます。
  14. 天田勝正

    天田勝正君 それから、あとの、乙の部分もあるのだが、それはどういうのかという……。
  15. 齋藤誠

    政府委員齋藤誠君) 水分につきましては、これは貯蔵性というようなことでございまして、水分が多くなればなるほど、歩どまりが非常に悪いというような面もありますけれども、食糧としての適性から見ますると、比較的他のものに比べまして、適性度といいますか、食糧としての買い入れに適当するものだということで、実はこの程度のものをとっておるわけでございますが、それ以外のものにつきましては、毎年これを適用する場合における実情を調べまして、大体どの程度であるならば、これは搗精試験としてもよろしいし、また実態としても大体の毛のはこれによってカバ一できる、こういう判断できわめているわけでございます。したがって、これ以外に乙なり丙なりというものをつくるような実態はどうしてもあるということであれば、あらためてその際、規格外の乙と、胴割れ米の乙とか丙とかいうものをつくるということになると思います。いままでのところでは、まあ試験の結果なりあるいは実態等から見まして、まずこの甲程度で差しつかえなければ不都合がないということで甲だけにとどまった、こういう経過でございます。
  16. 天田勝正

    天田勝正君 それはちょっと、そうではないのですよ。つまり、私の質問しているのは、これこれの必要が出てきたらこれこれの措置をとるかということではなくて、現にことし認められたものが八つあって、その中の(イ)である等外玄米、これはもうだれでも常識的にはわかるのです。その他は、いま水分の、あるいは穂発芽粒なり未熟粒なり、そういうものをパーセントで示されたから、これで一応その甲のランクのうちでもわかったのです。同じ甲であっても、そういうわけでパーセントはそれぞれ違うのです。ところが、ここに従来からあった(ロ)の水分過多乙規格外玄米というもの、つまり私が指摘したように甲、乙、丙ともにある。そうすれば、一体乙というのは水分の点でいえばどういうことになるのか。あるいはついでに(ロ)も(ホ)もそうでありますが、これも胴割れ米といったって、一体一粒混入したって胴割れ米ということが言えるのであるし、そのパーセントはどういうことになるのか。ウルチ米混入といっても、これはむしろ実際の何ですね、農作業をしていれば、モチ米をいわばこなす作業をやっているうちに、それは続いてウルチのほうもやっているんですから、ウルチのほうだけはあるいは庭を、場所を変えて——実際そんなことできっこない。できっこないところでやるのですから、ゼロということはないのですよ。これは百姓やってみればすぐわかる。だから、そこにもやはりウルチ米混入なら混入、これがここに甲と書いてあるんですから、その甲は一体どういうパーセントになっているか、こういうことになるのです。それで、発芽粒及びやけ米といえば、発芽粒のほうが何%でやけ米が何%だ、そこでこの規格甲規格になる、こういう説明を受けませんと、ちょっと理解しがたいと思うんですが、いかがですか。
  17. 齋藤誠

    政府委員齋藤誠君) 実はこのおのおのにつきまして、それぞれの規格というのが実は詳細な表がございますので、あるいは後ほどどういうふうにおのおののものにつきまして規格の構成をなしているか、たとえば容積重がどうであるか、あるいは水分がどうであるか、あるいは形質がどうであるか、整粒歩合、あるいは未熟粒歩合がどのようになっているか、あるいは被害粒、死に米、異種穀粒異物等の比率がおのおのについてどの程度までは認められるか、こういうものがございますので、それに基づいてこのような規格外が設けられているわけです。  したがいまして、たとえば、先ほども申しましたが、水分過多の甲、乙、丙、こういう水分過多の甲と乙は、水分を除いては全部四等玄米相当規格に該当している、ただ水分だけが甲の場合は一%増加まで認める、乙の場合は二%まで増加を認める、こういうことで、あと規格につきましては、詳細なものの規格はありまして、それに該当しておる、こういうことでございます。
  18. 天田勝正

    天田勝正君 わかりました。別に、私はこの技術的な質問をしても、それで別段本法案をとどめるというような考えがあるわけではありません。ただ、これこれのものに今回の法律適用するのだ、こういうふうになった以上は、お互いがそれを知悉しておく必要がありますので、せっかく表があれば、いま直ちにやりますか。いや、私ひとりだけでは困るのですが、委員会として私も言っているのですから、もしなければ、後刻でも、僭越ですけれども、全委員にひとつ御配付願いたいと思います。委員長、そうはからっていただけますか。
  19. 齋藤誠

    政府委員齋藤誠君) ただいま御要望の資料につきましては、さっそくととのえまして、後刻当委員会に御配付申し上げたいと思います。
  20. 野溝勝

    野溝勝君 簡単に希望を述べておきます。食糧庁長官も苦い経験をなめておると思うのだが、この検査制にてついは、この前のような問題を起こさぬようにひとつ十分留意をし、検査制を、あすこではこうだ、ここではこうだというようなちぐはぐなものにならないよう、うまくやるようにひとつ注意を願いたい。
  21. 齋藤誠

    政府委員齋藤誠君) 検査問題につきましては、生産者ばかりでなしに消費者に対しても非常に関係のあることでございますので、いま御指示いただきました点につきましては、十分考えましていたしていきたいと思います。
  22. 天田勝正

    天田勝正君 念押しだけしておきたいのですがね、まあ最後に。質問しないでも答弁ありましたから、安心とはいいながら、今度はこうした規格外米を買うほうの消費者立場を考えますと、なるほど買いしげのときにはそれはそれの規格に応じた価格買い上げるでありましょうし、そうしてそれについて減税措置を講じた、こういうことであっても、さて、末端の配給を受けるほうの側になると、どうも業者の恣意によっていかようにでもなりそうな今度は危険が出てくる。このほうは一体だれが取り締まるのか。なかなか専門家でないと、ちょっと役所の局長さんなんかに聞いても、表を見ながら言うからこれこれだと答弁は成り立つ。しかし、百姓でもしていればとにかく、役所のきめたこのランクはいかがであろう、これはどういうものだ、こういうものだということは、目学問によればわかりますよ。ところが、消費者のほうはその日学問もないのだしというところで、いや、これは安い。それは安いったって、甲のものを附として売られるか、何であるかわからぬのですよ。丙のものを甲だと称して売られる、あるいはことによれば四等米として売られる、そういうようなことの一体取り締まりというものは、いまどこで担任しておられるのか。言いっぱなしでも、これは答弁も、これはまことに困ることだと思う。親切にいえば、今後、だから、何とかしかしそれはしなければならぬですし、かかって今度は消費者全体の利害に関するんですから、いかがですか、それは。いま徹底的にやってないとすれば、将来は何か能率的な、そのことでこれが確実にランクによって消費者に供給できる、こういうことも食糧庁としては大きな責任だと思うんです。この点いかがでしょうか。
  23. 齋藤誠

    政府委員齋藤誠君) ただいま消費者配給する米の種類といたしましては、三十二年以来、御承知のように普通米徳用米、さらに三十七年から特選米ということで、三種類配給米になっておりまして、三種類価格をきめておるわけでございます。ここに掲げておりまする規格外米につきましては、いずれも取り扱い種類としては徳用米に充当されるものでございまして、消費者につきましては、これに該当する米はいずれも十キロ精米して九百三十五円ということに相なっておるわけでございます。  したがいまして、御質問の要点は、それぞれの米が徳用米、あるいは普通米、あるいは特選米に相応じて売られておるかどうか、こういうことに相なるわけでございますが、これにつきましては、われわれとしましても、業者に不当な利益を与えることがないようにということを十分留意いたしておりまして、食糧庁みずから——第一次的な指導監督府県でございますが、食糧庁といたしましても、随時業務監査を行なうとか、あるいは精米の批判会を行なうとか、あるいは配給改善協議会というものを府県でそれぞれ開きまして、そして品質規格等についての励行方をはかるとかということでやっているわけでございまして、御指摘のような面も出ておることも承知いたしておりますが、なおよく、三種類設けました配給米趣旨の徹底については、今後とも十分留意して、指導監督に出たりたいというように思っておる次第でございます。
  24. 天田勝正

    天田勝正君 まだ時間がありますから、一言要望だけしておきます。それは、実際私は消費者立場に立って、いま申し上げたようなことを言ったんですけれども、まことにこれは困難なんですよ。困難だって、消費者立場に立てば、それはとんでもない話なんですから、将来とも、いろいろと言ってみたところで、なかなかこれは実際的には骨が折れます。私は要望しておくんですが、水分にしたって、本来四等米で通るものを、水分だけが悪いから規格外のほうだ、こうなんだ。一%の見分けなんというものは、てんでくろうとでなければわかりっこたい。そこに危険があるのだから。しかし、全体としてやるなぞといってもなかなか困難だから、私が要望するのは、やむを得ない、やはり抜き打ち検査的なことをやれば、そう——さっき言う能率的に人もよけいかからずにという意味を含めて、実はさっき注文した。ですから、そういうことでぜひこれは励行してもらいたいということだけは希望申し上げておきます。
  25. 西田信一

    委員長西田信一君) ただいま大蔵大臣出席されました。  大蔵大臣から御発言がございます。
  26. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) 本会議を通じまして、予算の御説明をいたしましたが、当委員会歳入委員会でございますので、この再開国会から国会中を通じまして、相当たくさんの法律案を御審議いただくわけでございます。私も可能な限り出席を申し上げまして、法律案の御説明等いたすべきでございますが、御承知のとおり二月、三月中は衆参両院予算委員会がございますので、心に思いながらもなかなか時間的制約で御迷惑をおかけすることもあるわけでございますが、政務次官政府委員等あげて御審議のお役に立ちたい、こう考えておるのでございます。また、予算委員会出席中も、委員長同士お話等を願いまして、できる限り当委員会にも出席をいたしたいと考えておるわけでございます。事情御了承をいただきまして、非常にたくさんの法律案を御審議いただいてはなはだ恐縮でございますが、変わらざるひとつ御協力、御支援を心からお願いを申し上げます。  以上をもって、簡単でございますが、ごあいさつといたしたいと思います。
  27. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 大臣、たいへんお忙しくて、しかも昼食も抜きにしてきよう動かれなければならぬ、こういう点もございますから、非常に簡単に質問を申し上げておきたいと思います。と申しますことは、国務大臣として、大蔵大臣としての立場から御答弁が承りたいと思うのです。  日本食糧をどういうふうに確保していくか、あるいは外貨をどういうふうに大事にするかという点は、いろいろと抱負がおありになると思いますが、今年度の予算説明書を見ますと、輸入食糧管理勘定で大体三十九年度は八百四十二億、それから四十年度は千九十億と、こういうふうに伸びておるわけです。逆なことばでいえば、食糧がそれだけ国内で確保がされない、また外貨がそういうものに使われておるということです。この中には、私も勉強不足でございまして、バナナがどうなっておるとか、あるいはかん詰めが入っておるか、あるいは飼料がどうなっておるかという点については、ちょっと不明なんですが、少なくとも食糧全体といえばもっと範囲が広く金も大きくなると思う。そういうことの中で、歳出のほうを見ますと、少なくとも高度成長政策のひずみとか、あるいはそうでなくて、高度成長政策そのものが失敗をしたのじゃないかという点は農業関係でよくいわれておるのですが、もちろんそれには中小企業の問題がございますが、何にいたしましても、予算全体から受け取る感じは、ひずみを是正をしなくちゃならぬと片一方では言われつつも、予算の伸び率は鉱工業等の関係予算の伸び率と比較して三分の一くらいじゃないか、もっとあってもしかるべきじゃないかと、そういう数字は三分の一という、断定じゃございませんが、それぐらいじゃないかと思うわけです。ですから、そういう問題についてどういうふうに、最初に申し上げました食糧を確保する、外貨を大事にするという点から、どういうふうにお考えになっておるか、まず承りたいと思う。
  28. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) 御指摘のとおり、輸入食糧が去年よりことしはふえておるということは御指摘どおりでございます。私も、食糧は自給自足態勢をどうしても取らなければいかぬという考え方を前提にしておるわけでございます。経済ベースで考えますと、非常に米は安いのだから、外米はただいまの一万五千一円米価から考えると約半分に近い金額で入るのだから、一部輸入食糧をもってまかなったほうがいいという議論をなす経済学者はございますが、私は、米が絶対量が不足でこれを外貨であがなうという前提にしますと、日本の国際収支というものの議論は成り立たないという非常に大きな問題でございます。また、全世界的に考えてみましても、米は余っておるというような時期から時代が移りまして、現在米を的確な時期に的確な量だけ集めるということは、なかなかたいへんなことでございます。他の農産物は生産過剰という面がございますが、米に対しては、需給状況はそう簡単にいくような状態でないことも御承知だと思います。  そういう意味で、戦後二十年の間に相当農政を行なって、米の自給自足態勢をやってまいったわけでありますが、近ごろ鉱工業生産が非常に高くなるに伴いまして、農地を転用するという面が非常に大きくなりました。でありますから、三十九年度、年度間を通じますと、農地の面積は多少減っておるというようなことでございます。しかし、構造改善事業等の推進によりまして反別生産が上がっておるというようなことで、大体ここ三、四年、米の生産量は前年度をわずかずつでも上回ってまいったわけでありますが、三十九年度は三十八年度に比べて減っております。これは災害その他冷害等があったわけでございますが、そういう状態でありまして、予算の上でも農業構造改善事業等を中心にしながら重点的な予算投入を行なっておるわけでございます。  ただ、一般会計の面で見ますと、大きな伸び、社会保障のように一九・九%も伸びておるものから比べますと、少ないという御指摘があるかもしれませんが、利子補給その他によりまして、融資の面で相当大きな伸びを示しておるわけであります。農業も経済性を考えてやらなければならないという論がこのごろ非常に強くなりましたけれども、私は、国際収支という動かすことのできない大きな問題を前提に考えるときには、やはりそういうものをこしたものの考え方で農業政策、農業投資というものをやっていくべきだろうという考え方を前提にいたしております。
  29. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 問題は、ことばの上の理念とかそういう方針ということについては、大臣のお考えについてわれわれのほうもどうこうと言うことはできないと思います。ところが、具体的にお金がどう出てきたかということは、これは理屈じゃなくて行動で示すことになると思うのですよ。歌の文句じゃないけれども、態度で示すということですね。予算でどれだけどうなったのだかということが、あなたがおっしゃるように食糧は大事にする、外貨は大事にするということの、こういうことの裏づけになっておる。そこで、ことばとかそういうことについて裏づけになっちゃいかないですから、もう少し、いやそうじゃないのだ、裏づけもこういうふうになっておるのだということについて御説明を承らぬと、ただ基本方針の演説だけじゃわれわれもちょっと納得しかねるところがあるわけですよ。  やはり言いたい点は、あなたは社会保障制度の問題にすり変えられましたけれども、工業関係の伸び率よりも非常に悪いじゃないか、予算関係総体が、というふうにわれわれは把握するわけですが、その点どうでしょうか。もう少し、いやそうじゃない、おれはこれだけ努力しているよという御説明は、ちょっと無理でしょうか。
  30. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) 予算の面では、先ほど申し上げたとおり、社会保障の二〇%に近い伸び等に比べれば少ないということは、私も申し上げました。しかし、農業構造改善対策費、食管に対する繰り入れ等、農林省予算を見ていただけばわかるとおり、いまの予算の中で可能な限りいろいろな施策をやっているわけであります。特に一般会計の伸び率だけで議論をせられることが非常に多いのでありますが、農業金融というものを拡大するということで、農林漁業金融公庫に対する利子補給の道を開きましたり、それから今度の農業規模の拡大をはかりますために事業団構想がございましたが、これの実現をはかりましたり、農業施策に対しては、いまの予算の中で可能だと思う問題に対しては細大漏らさず取り上げて、これの実現をはかっておるということでございます。
  31. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 まあ、あまり大蔵委員会としての守備範囲を越えてもいけないかと思いますけれども、大臣は、これで、中小企業なり、あるいはここでは農業を指摘しておるわけですが、農業関係のひずみ是正ということも、あなたのほうの言われる大きなことばだと思います。そこで、そういうことにこたえての今回の予算編成のその中で、ひずみ是正のほうに重点を置くべきであったと。努力はした、しかしまだ自分としては不満な点がある、それは歳入との関係があってできなかったのだ、こういうことをお認めになって、何ともしょうがなかったのだと。努力、精一ぱいのことをしてこれだけのことができたのだ、しかしこれからも自分としてはひずみ是正については最大限の努力をしていくのだという姿勢の中で、今回はとりあえず四十年度予算を編成したのだと、こういうふうに私たちは受け取れば受け取ってもいいのだと思うのです。ですけれども、これでもう十分だと、こういう前提に立ってはおられないと思いますが、どうでしょう。
  32. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) 大体いまあなたが御発言になられたとおりでございます。少なくとも自給自足態勢をとらなければならぬという基本的な姿勢を持っておりながら、昨年に比べて、数字は間違っておるかもわかりませんが、六十万トンくらい入れると思います。六十一万トンでございますか、非常に大きく輸入食糧がふえておるということであります。そういう結果から見まして、これで足れりという考えを持っておるわけではございません。農業政策の中には、まだやらなければならぬものがたくさんございますが、一面健全均衡の方針も貫いていかなければならない、また予算のワクも対前年度の伸び率が三年間を通じて約三千億近くに圧縮をせられておるわけであります。そういう中で可能な限り最大の努力をいたしたということでございまして、まだこれから引き続いて、ことしよりも来年、来年よりも再来年、中小企業や農村対策というようなものは十分考えていかなければならないものだと、基本的に考えております。
  33. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 農業基本法の第十七条に関連するわけですけれども、これは最後でございますが、最後に一つだけ……。もう一ぺん最初から申しますと、農業基本法の十七条の協業を進めていこうということですね、それに関連して私たちは今回の提案の法律を見たときにですね、まあ生産法人の問題が、お米の問題は、法人税のほうの問題だけは減税態勢になっておるのに、この法人税関係は、今度は米の問題については、早場米についてはこの恩典があるわけですけれども、これは抜けておったと思うのです。私は、大蔵省としてはこれは初めから抜いてやろうという意図があってやられたということよりも、税法からいってもわずかなことだからというような気持ちで、むしろ落とされたのではないかというふうに考えておりますが、そうじゃなくて、いやいやこれは検討をして、そして生産法人が必要がないと、こう判断をされて今回提案をされたのか、どっちなのか。
  34. 泉美之松

    政府委員(泉美之松君) 事務的なことでございますので、私から申し上げたいと存じますが、との三十九年産の米穀についての特例、これは御承知のとおり、昭和三十年以来毎年特例を出しておるわけでごさいますが、従来から所得税についてだけ特例を出しておったわけでございます。ところが、御承知のとおり、農業生産法人というのが認められまして、その中で米作を主とする農業生産法人が、統計によりますと、全国で百ぐらい法人ができておるようでございます。ただ、その法人の設立はごく最近のものでございます。また、その実態を調べてみますと、まだ設立早々で収益を生じておらないのが大部分でございます。ことに、北海道、東北方面に米作を主とした農業生産法人が多いのでございますが、しかし、ちょうど御承知のとおり北海道、東北では昨年米作があまりよくございませんでした。そのために収益を生ずる事態になかなかならないのではないか。とすれば、現在の段階では、法人税についてまで特例を伸ばす、広げる実益はあまりないのではないかという考え方があるわけでございます。  同時に、これは、先刻御承知のとおりでございますが、この所得税のこの特例が、一部の農家についてだけ適用されるといったような関係がございまして、農民の間におきましてもいろいろ負担の公平の問題から論議のあるところでございます。  それから、また、農業生産法人というのは本来農産物をつくって売り渡すというのがその設立の目的であるわけでございますので、そういうものについてまで特例を認めるのが適当かどうか、いろいろ問題があるし、実益からいってもことしは課税を受けるような実益はあまりないのではないかという考え方のもとに、従来どおり所得税の分だけ特例として提案いたしたのでございます。
  35. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 どうも泉さんの説明を聞いておっても、ずばりおっしゃらないから、私はわからないのですよ。もう一ペんお尋ねしますが、どうも数が少なかったからやらなかったというのか、いろいろと検討してみたけれども、まあ、いかぬということだからやめたのか、どっちなんですか。やめた理由は、私は、二つしかないと思うのです。数が少なかったので問題にしなかったのだということと、いやいや、そういうことはもう必要がないのでやめたと、との二つしかないと思うのだ、やめた理由が。ですから、私のほうでは、数が少なかった、で、まあ必要がないと思っておやめになったのですかと、こう聞いておるのです。
  36. 泉美之松

    政府委員(泉美之松君) 先ほど申し上げましたように、この所得税の特例自体が税制上いろいろ問題になる点もございますし、それから、かたがた法人の場合には、先ほど申し上げましたような実情からいたしまして、課税を受ける場合が少ない。したがって、実益があまりないのではないかということからいたしまして、法人税についてまで広げる提案はいたさなかったのでございます。
  37. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 そうすると、二つの理由になってくる。第一は、こういう臨時特例のものが税制調査会等ではいかぬと、こう言っておる、だからこの法律案全体が実は問題点である、そういう基本的な立場に立っておるという点が一つ。もう一つは、実益があるとかないとか言われるけれども、取られているほうでは、たとえ少しでも大問題だと思うのですよ。そういうふうで、あなたのほうは実益がないと言うことは独断ですよ、あなたの……。受ける側でいえばたいへんな問題だし、将来も農業基本法の精神からいって、協業化は促進しようとしておられる。だから、むしろ、数は少ないかもしれぬけれども、将来不利じゃないかということであって、大蔵省としては、私は、積極的な姿勢で、むしろ法律案を出さねばならなかったのだ、しかしいろいろとやってみたらどうも忘れてしまったのだ、見落としてしまったのだと率直におっしゃるならば、また話は別になるのだ。ところが、出さなかった理由はこうだと言って、あなた方が正当におっしゃるなら、どうも納得しかねるところがあるのですが。
  38. 泉美之松

    政府委員(泉美之松君) まあ事柄といたしましては、私、先ほど申し上げましたように、この法律自体にいろいろ、税制調査会が言っておりますように、税制上問題のあることは事実でございます。ただ、政府といたしましては、現在の政治情勢を考慮いたしまして、毎年こういう法律案を提案いたしまして、予約売り渡し制度が円滑にいくということを期待しておるわけでございます。その趣旨からいたしますと、個人についてそういう特例を認めるならば、農業基本法のたてまえから見て協業化を進める農業生産法人についてもその趣旨を認めるべきではないかという御議論は確かにあるのでございます。その意味では、そういう必要がないということを言っているのではございません。  ただ、先ほど申し上げましたように、農業生産法人はできまして間がないし、まだ利益の出ていないものが多うございますので、農林省とも相談いたしたのでございますが、さしあたり今年は必要なかろう、今後その点を検討すべきではないかということで、政府段階におきましては、農業生産法人にはことしはまあ拡張しないで、今後検討するということになっておったのでございます。
  39. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 あまりいろいろ意地の悪いことを言ってもしようがないけれども、税制調査会を云々されておりますけれども、私は本法律案は大蔵省は是として、必要なものとしてお出しになったと思う。したがって、問題があるとかないとかということについては議論はございましょう。あったことは確かだと思う。しかし、大蔵省が是としてお出しになった、絶対必要としてお出しになった法律案です。そして、しかもこの特例法は、片一方ではそういう立場に立てば農業基本法の精神からいっても大蔵省は積極的に出すべきであったというふうな私は考えを持っております。まあこれに対して御答弁は要りません。十分これからも、私は、理論的にもいろいろな点で合うようにして出していただくということを、法律をお出しになるときには十分検討して提出していただくようなことを御要望を申しまして、私の質問を終わることにいたします。
  40. 西田信一

    委員長西田信一君) 他に御発言もないようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 西田信一

    委員長西田信一君) 御異議ないと認めます。  委員長の手元に佐野委員外四名から各派共同提案による修正格が提出されております。  この際、本修正案を議題といたします。  まず、提出者から趣旨説明を願います。
  42. 佐野廣

    佐野廣君 ただいま議題となっております。昭和三十九年産米穀についての所得税臨時特例に関する法律案について、自民、社会、公明、民社の四党共同提案にかかる修正案を提出いたします。  修正案は、お手元に配付いたしたとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  修正の要旨を申し上げますと、原案は、昭和三十九年産米穀についての所得税臨時特例措置を米穀の個人生産者に対して講じようとするものでごさいますが、農業生産法人の法人税についても個人生産者と同様税制上の特例措置を講じようとするものでございます。この修正の結果、昭和三十九年度において約百万円の収入減となる見込みでございます。
  43. 西田信一

    委員長西田信一君) ただいまの佐野委員外四名提出の修正案につきまして、国会法第五十七条の三の規定に基づき内閣の意見を聴取いたします。鍋島大蔵政務次官
  44. 鍋島直紹

    政府委員(鍋島直紹君) さきの修正案につきまして、内閣の意見を申し上げます。  生産法人についても昭和三十九年産米穀についての所得税臨時特例と同様の措置を講じようといたすものであると思います。この点につきまして、昭和三十七年七月に農業生産法人制度が創設されて以来、この法人数も漸次増加している現在におきまして、この特例措置を個人生産者について認める以上、農業生産法人に対しても同様の特例措置を認めることとするということの御修正の御趣旨は、政府といたしましてやむを得ないものと認めます。
  45. 西田信一

    委員長西田信一君) 別に御発言もないようですから、これより原案並びに修正案につきまして討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
  46. 野溝勝

    野溝勝君 では、社会党を代表いたしまして、本案についての賛成意見、修正案に対する賛成意見を申し上げます。  本案は、先ほど来各委員からるる申し述べられましたごとく、現行農業基本法は、生産の選択的拡大、構造的には自立農家、協業の助長をうたっております。特に生産の選択的拡大の方向はもちろん果樹、園芸、畜産でずが、食糧なども、先ほど大臣が言われておりますごとく、自給自足の態勢がくずれんとするような状態があります。自給自足が理想と言っておりながら、くずれんとしておりますが、一方、農業基本法の精神というものは農産物の拡大発展でございます。さらに、国際的な貿易の自由化による外国農産物とわが国農産物の競争、その攻勢から日本農業を防衛し、日本の農業の発展を期するということが目標になっております。  しかるに、その内容をさらに検討しますれば、ただ個人ではいかぬから、これからは畜産等につきましては多頭飼育だとか、あるいは果樹、園芸等については大量生産とか、農業の近代化を特にやるとか、構造改善を進めなければならぬ。そういうことで自立農家の育成、協業の助長をうたい、この推進をはかっていくと言っているわけである。そこで、生産法人をつくってやっているのが現状であり、この動きや姿勢をくずすような措置や政策をとることは、間違いであります。  その意味からも、提案の理由にもありましたごとく、三十九年三月現在でも、生産法人は六百六あります。泉局長は東北、北海道についてよく言われておりますが、確かに東北、北海道は非常に多いのでございますが、今後とも全国的に普及増大され、相当数増していくと思われるのでございます。かようなときに、その生産法人は予約減税の対象にはならないというようなことであると、これは基本法の精神とも反するし、農民に失望を与えることになるのでございます。  そういう意味で、生産法人もこの減税の対象にするということは当然のことでございまして、私は、以上の理由から本案の修正案に賛成でございます。
  47. 西田信一

    委員長西田信一君) 他に御発言はございませんか。——討論は終局したものと認めて御異議こざいませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 西田信一

    委員長西田信一君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより昭和三十九年産米穀についての所得税臨時特例に関する法律案について採決に入ります。  まず、佐野委員外四名提出の修正案を問題に供します。佐野委員外四名提出の修正案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  49. 西田信一

    委員長西田信一君) 全会一致と認めます。よって、佐野委員外四名提出の修正案は可決せられました。  次に、ただいま可決せられました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  50. 西田信一

    委員長西田信一君) 全会一致と認めます。よって、修正部分を除いた原案は全会一致をもって可決されました。  以上の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  なお、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 西田信一

    委員長西田信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  これをもって散会いたします。    午後零時四十一分散会      —————・—————