運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1965-03-16 第48回国会 参議院 建設委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年三月十六日(火曜日)    午後一時四十分開会     —————————————    委員異動  三月十六日     辞任         補欠選任      岩沢 忠恭君     日高 広為君      上林 忠次君     村山 道雄君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         安田 敏雄君     理 事                 稲浦 鹿藏君                 川野 三暁君                 熊谷太三郎君                 瀬谷 英行君     委 員                 小沢久太郎君                 日高 広為君                 村上 春藏君                 村山 道雄君                 田中  一君                 田上 松衞君                 村上 義一君    国務大臣        建 設 大 臣  小山 長規君    政府委員        建設省河川局長  上田  稔君        建設省住宅局長  尚   明君    事務局側        常任委員会専門        員        中島  博君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案  (内閣送付予備審査) ○住宅金融公庫法の一部を改正する法律案内閣  送付予備審査)     —————————————   〔理事瀬谷英行委員長席に着く〕
  2. 瀬谷英行

    理事瀬谷英行君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  委員異動について御報告をいたします。  本日、上林忠次君が委員を辞任され、その補欠として村山道雄君が選任されました。     —————————————
  3. 瀬谷英行

    理事瀬谷英行君) 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案議題といたします。  まず、提案理由説明を聴取いたします。小山建設大臣。   〔理事瀬谷英行退席理事稲浦鹿藏着席
  4. 小山長規

    国務大臣小山長規君) ただいま議題となりました治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要皆を御説明申し上げます。  現行治山治水緊急措置法は、治山治水事業重要性にかんがみ、その緊急かつ計画的な実施を促進するため、昭和三十五年に制定されたものでありまして、政府におきましては、同法に基づきまして治山事業及び治水事業画事業につき、それぞれ昭型三十五年度を初年度とする前期五カ年計画及び昭和四十年度を初年度とする後期五カ年計画からなる十カ年計画を策定し、これにより治山治水事業を推進して、今日まで相当の業績をあげてまいりましたことは御承知のとおりであります。  しかしながら、予想を上回る激甚な災害の発生、目ざましい経済の成長等に伴いまして計画事業の大幅な繰り上げ実施計画外事業緊急施行等の必要が生じ、このため、前期五カ年間の実績事業費計画額を大きく超適し、現行計画をもってしては新たに必要となった事業はもちろん、既定の計画事業も十分には実施できないことが明らかになってまいりました。  さらに、近年国土利用開発が著しく進展し、被災のおそれのある人口、資産が急速な膨張を続け、また、各種用水需要が急激に増大している事態に即応いたしまして、治山治水事業を強力に推進することが緊要となってまいったのであります。  ここにおいて、政府といたしましては、以上の情勢に対処するため、現行十カ年計画を廃止し、新たに昭利四十年度を初年度とする治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画を策定し、治山治水事業を緊急かつ計画的に実施して国土の保全と開発をはかるため、治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案を提出いたした次第であります。  次に、この法律案要旨について御説明申し上げます。  第一に、ただいま申し上げましたとおり、現行流山事業十カ年計画及び池水事業十カ年計画を廃止して、新たに昭和四十年度を初年度とする治山事業五カ年計画及び冷水事業五カ年計画を策定することといたしました。  第二に、新たに治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画が策定されることとなるのに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法所要改正をすることといたしました。  以上が、この法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
  5. 稲浦鹿藏

    理事稲浦鹿藏君) 続いて補足説明を願います。上田河川局長
  6. 上田稔

    政府委員上田稔君) ただいま議題となりました沿岸治水緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、条文を逐条的に御説明申し上げます。  この法律案は、昭和四十年度を初年度とする治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画の策定、実施のための必要な規定を整備すること等を目的とするものでありまして、本則及び附則三項からなっております。  まず、本則は、治山治水緊急措置法の一部改正規定でございます。  同法第二条第三項第三号の改正は、昭和三十四年台風第十五号により災害を受けた伊勢湾等に面する地域における高潮対策事業に関する特別措置法昭和三十四年法律第百七十二号)による伊勢湾等高潮対策事業昭和三十八年度をもろて完了いたしましたので、同号を削ることとしたのであります。  同法第三条第一項の改正は、昭和四十年度を初年度とする治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画を策定する根拠規定を設けるためのものであります。これによりまして、農林大臣は、新たに昭和四十年度を初年度とする治山事業五カ年計画の案を、建設大臣は、新たに昭和四十年度を初年度とする治水事業五カ年計画の案を、それぞれ作成し、閣議の決定を求めなければならないこととしたのであります。以上の改正に伴い、同法について所要条文整理をいたしました。  次に、附則でありますが、第一項におきまして、この法律施行期日を定めております。  附則第二項は、国有林野事業特別会計法の一部を改正することといたしたものでありまして、  同法第一条第三項の改正は、治山事業五カ年計画実施に伴う直轄治山事業等に関する経理国有林野事業特別会計において行なうこととしたものであります。  なお、この改正によりまして、現行治山事業十カ年計画に基づき収得した資産現行計画にかかる直轄治山事業等昭和四十年度以降に繰り越されるもの等につきましては、当然には国有林野事業特別会計経理し得ないこととなりますので、これらを引続き同特別会計経理することとするため、すでに必要のなくなった現行国有林野事業特別会計法附則第七条を改正し、この旨を明らかにいたしました。  附則第三項は、治水特別会計の一部を改正することといたしたものでありまして、  同法第一条第一項の改正は、治水卒業五カ年計画実施に伴う直轄治水事業等に関する経理治水特別会計において行なうこととしたものであります。  同法第一条第二項の改正は、伊勢湾等高潮対策事業が完了しました結果、その経理治水特別会計で行なう必要がなくなりましたので、同項第一号を削ることとし、また、新河川法に基づき建設大臣が行なう一級河川の管理に関する事務政令で定めるものの経理治水特別会計で行なうための規定を同項第三号に加えることとしたのであります。以上の改正に伴い、同法について所要条文整理をいたしております。  なお、治水特別会計法第一条第一項を改正いたします結果、現行治水事業十カ年計画に基づき取得した資産現行計画にかかる直轄治水事業等昭和四十年度以降に繰り越されるもの等につきましては、当然には治水特別会計経理し得ないこととなりますので、これらを引き続き同特別会計経理することとするため治水特別会計法附則に一項を加えることといたしました。  以上、治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、逐条的に御説明申し上げた次第でございます。
  7. 稲浦鹿藏

    理事稲浦鹿藏君) 本案に対する質疑は、後日に譲ります。     —————————————
  8. 稲浦鹿藏

    理事稲浦鹿藏君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、岩沢忠恭君が委員を辞任され、その補欠として日高広為君が選任されました。     —————————————
  9. 稲浦鹿藏

    理事稲浦鹿藏君) 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案議題といたします。
  10. 田中一

    田中一君 住宅金融公庫のほうから、いままでの実績資料として出していただきたいのです。それから業務方法書、あれの最初のものから、それから改正された部分もひとつ出してください。それから、それによる政令改正があったなら、それも出していただきたい。これは宅地関係住宅関係ともに、全体のわかるような資料を出してほしいのです。  それから、この法律改正によって必然的に変えようと思う業務方法書または政令、または、あなたのほうの内部の営業方針かな……。
  11. 尚明

  12. 田中一

    田中一君 そうしたものをはっきりさしていただきたい。  それから、むろん収支の、回収それから未回収のものとか、焦げつくとかいうような事象ですね、あらわれた形のものを、それはもう年度別に全部作業したのじゃたいへんだから、どういうものがあって、それはどうなったかという事故というか、そういうものを出していただきたい。
  13. 稲浦鹿藏

    理事稲浦鹿藏君) ただいま田中君の要求しました資料は、御提出願います。
  14. 尚明

    政府委員(尚明君) ただいまお話のありました資料、取りそろえまして後刻提出いたします。
  15. 稲浦鹿藏

    理事稲浦鹿藏君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕   〔理事稲浦鹿藏退席委員長着席
  16. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 速記を起こして。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時五十九分散会      ——————————