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1965-03-16 第48回国会 参議院 建設委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年三月十六日(火曜日) 午後一時四十分開会
—————————————
委員
の
異動
三月十六日 辞任
補欠選任
岩沢
忠恭
君
日高
広為君
上林
忠次
君
村山
道雄
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
安田
敏雄
君 理 事
稲浦
鹿藏
君 川野 三暁君
熊谷太三郎
君
瀬谷
英行
君 委 員
小沢久太郎
君
日高
広為君
村上
春藏
君
村山
道雄
君
田中
一君 田上
松衞
君
村上
義一君
国務大臣
建 設 大 臣
小山
長規
君
政府委員
建設省河川局長
上田
稔君
建設省住宅局長
尚
明君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
治山治水緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
送付
、
予備審査
)
—————————————
〔
理事瀬谷英行
君
委員長席
に着く〕
瀬谷英行
1
○
理事
(
瀬谷英行
君) ただいまから
建設委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告をいたします。 本日、
上林忠次
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
村山道雄
君が選任されました。
—————————————
瀬谷英行
2
○
理事
(
瀬谷英行
君)
治山治水緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
小山建設大臣
。 〔
理事瀬谷英行
君
退席
、
理事稲浦鹿藏
君
着席
〕
小山長規
3
○
国務大臣
(
小山長規
君) ただいま
議題
となりました
治山治水緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその要皆を御
説明
申し上げます。
現行
の
治山治水緊急措置法
は、
治山治水事業
の
重要性
にかんがみ、その緊急かつ
計画
的な
実施
を促進するため、
昭和
三十五年に制定されたものでありまして、
政府
におきましては、同法に基づきまして
治山事業
及び
治水事業
の
画事業
につき、それぞれ昭型三十五年度を
初年度
とする
前期
五カ年
計画
及び
昭和
四十年度を
初年度
とする後期五カ年
計画
からなる十カ年
計画
を策定し、これにより
治山治水事業
を推進して、今日まで相当の業績をあげてまいりましたことは御承知のとおりであります。 しかしながら、予想を上回る激甚な
災害
の発生、目ざましい経済の
成長等
に伴いまして
計画事業
の大幅な繰り上げ
実施
、
計画外事業
の
緊急施行等
の必要が生じ、このため、
前期
五カ年間の
実績事業費
は
計画額
を大きく超適し、
現行計画
をもってしては新たに必要となった
事業
はもちろん、既定の
計画事業
も十分には
実施
できないことが明らかになってまいりました。 さらに、近年
国土
の
利用開発
が著しく進展し、被災のおそれのある人口、
資産
が急速な膨張を続け、また、
各種用水需要
が急激に増大している事態に即応いたしまして、
治山治水事業
を強力に推進することが緊要となってまいったのであります。 ここにおいて、
政府
といたしましては、以上の情勢に対処するため、
現行
十カ年
計画
を廃止し、新たに昭利四十年度を
初年度
とする
治山事業
五カ年
計画
及び
治水事業
五カ年
計画
を策定し、
治山治水事業
を緊急かつ
計画
的に
実施
して
国土
の保全と
開発
をはかるため、
治山治水緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
を提出いたした次第であります。 次に、この
法律案
の
要旨
について御
説明
申し上げます。 第一に、ただいま申し上げましたとおり、
現行
の
流山事業
十カ年
計画
及び
池水事業
十カ年
計画
を廃止して、新たに
昭和
四十年度を
初年度
とする
治山事業
五カ年
計画
及び
冷水事業
五カ年
計画
を策定することといたしました。 第二に、新たに
治山事業
五カ年
計画
及び
治水事業
五カ年
計画
が策定されることとなるのに伴い、
国有林野事業特別会計法
及び
治水特別会計法
の
所要
の
改正
をすることといたしました。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
稲浦鹿藏
4
○
理事
(
稲浦鹿藏
君) 続いて
補足説明
を願います。
上田河川局長
。
上田稔
5
○
政府委員
(
上田稔
君) ただいま
議題
となりました
沿岸治水緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
条文
を逐条的に御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
昭和
四十年度を
初年度
とする
治山事業
五カ年
計画
及び
治水事業
五カ年
計画
の策定、
実施
のための必要な
規定
を整備すること等を目的とするものでありまして、
本則
及び
附則
三項からなっております。 まず、
本則
は、
治山治水緊急措置法
の一部
改正
の
規定
でございます。 同法第二条第三項第三号の
改正
は、
昭和
三十四年台風第十五号により
災害
を受けた
伊勢湾等
に面する地域における
高潮対策事業
に関する
特別措置法
(
昭和
三十四年
法律
第百七十二号)による
伊勢湾等高潮対策事業
が
昭和
三十八年度をもろて完了いたしましたので、同号を削ることとしたのであります。 同法第三条第一項の
改正
は、
昭和
四十年度を
初年度
とする
治山事業
五カ年
計画
及び
治水事業
五カ年
計画
を策定する
根拠規定
を設けるためのものであります。これによりまして、
農林大臣
は、新たに
昭和
四十年度を
初年度
とする
治山事業
五カ年
計画
の案を、
建設大臣
は、新たに
昭和
四十年度を
初年度
とする
治水事業
五カ年
計画
の案を、それぞれ作成し、閣議の決定を求めなければならないこととしたのであります。以上の
改正
に伴い、同法について
所要
の
条文整理
をいたしました。 次に、
附則
でありますが、第一項におきまして、この
法律
の
施行期日
を定めております。
附則
第二項は、
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
することといたしたものでありまして、 同法第一条第三項の
改正
は、
治山事業
五カ年
計画
の
実施
に伴う
直轄治山事業等
に関する
経理
を
国有林野事業特別会計
において行なうこととしたものであります。 なお、この
改正
によりまして、
現行治山事業
十カ年
計画
に基づき収得した
資産
、
現行計画
にかかる
直轄治山事業等
で
昭和
四十年度以降に繰り越されるもの等につきましては、当然には
国有林野事業特別会計
で
経理
し得ないこととなりますので、これらを引続き同
特別会計
で
経理
することとするため、すでに必要のなくなった
現行
の
国有林野事業特別会計法附則
第七条を
改正
し、この旨を明らかにいたしました。
附則
第三項は、
治水特別会計
の一部を
改正
することといたしたものでありまして、 同法第一条第一項の
改正
は、
治水卒業
五カ年
計画
の
実施
に伴う
直轄治水事業等
に関する
経理
を
治水特別会計
において行なうこととしたものであります。 同法第一条第二項の
改正
は、
伊勢湾等高潮対策事業
が完了しました結果、その
経理
を
治水特別会計
で行なう必要がなくなりましたので、同項第一号を削ることとし、また、新
河川法
に基づき
建設大臣
が行なう
一級河川
の管理に関する
事務
で
政令
で定めるものの
経理
を
治水特別会計
で行なうための
規定
を同項第三号に加えることとしたのであります。以上の
改正
に伴い、同法について
所要
の
条文整理
をいたしております。 なお、
治水特別会計法
第一条第一項を
改正
いたします結果、
現行治水事業
十カ年
計画
に基づき取得した
資産
、
現行計画
にかかる
直轄治水事業等
で
昭和
四十年度以降に繰り越されるもの等につきましては、当然には
治水特別会計
で
経理
し得ないこととなりますので、これらを引き続き同
特別会計
で
経理
することとするため
治水特別会計法
の
附則
に一項を加えることといたしました。 以上、
治山治水緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、逐条的に御
説明
申し上げた次第でございます。
稲浦鹿藏
6
○
理事
(
稲浦鹿藏
君) 本案に対する質疑は、後日に譲ります。
—————————————
稲浦鹿藏
7
○
理事
(
稲浦鹿藏
君) この際、
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日、
岩沢忠恭
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
日高広
為君が選任されました。
—————————————
稲浦鹿藏
8
○
理事
(
稲浦鹿藏
君)
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
田中一
9
○
田中一
君
住宅金融公庫
のほうから、いままでの
実績
を
資料
として出していただきたいのです。それから
業務方法書
、あれの最初のものから、それから
改正
された部分もひとつ出してください。それから、それによる
政令
の
改正
があったなら、それも出していただきたい。これは
宅地関係
、
住宅関係とも
に、全体のわかるような
資料
を出してほしいのです。 それから、この
法律
の
改正
によって必然的に変えようと思う
業務方法書
または
政令
、または、あなたのほうの内部の
営業方針
かな……。
尚明
10
○
政府委員
(尚
明君
)
貸し付け方針
。
田中一
11
○
田中一
君 そうしたものをはっきりさしていただきたい。 それから、むろん収支の、
回収
それから未
回収
のものとか、焦げつくとかいうような事象ですね、あらわれた形のものを、それはもう
年度別
に全部作業したのじゃたいへんだから、どういうものがあって、それはどうなったかという事故というか、そういうものを出していただきたい。
稲浦鹿藏
12
○
理事
(
稲浦鹿藏
君) ただいま
田中
君の要求しました
資料
は、御提出願います。
尚明
13
○
政府委員
(尚
明君
) ただいまお話のありました
資料
、取りそろえまして後刻提出いたします。
稲浦鹿藏
14
○
理事
(
稲浦鹿藏
君) ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕 〔
理事稲浦鹿藏
君
退席
、
委員長着席
〕
安田敏雄
15
○
委員長
(
安田敏雄
君)
速記
を起こして。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十九分散会
—————
・
—————