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1965-02-11 第48回国会 参議院 外務委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年二月十一日(木曜日)    午前十一時二十分開会     —————————————    委員異動  二月十日     辞任         補欠選任     大野木秀次郎君     山本 利壽君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         小柳 牧衞君     理 事                 草葉 隆圓君                 長谷川 仁君                 森 元治郎君     委 員                 鹿島守之助君                 黒川 武雄君                 杉原 荒太君                 山本 利壽君                 加藤シヅエ君                 佐多 忠隆君                 渋谷 邦彦君                 佐藤 尚武君    国務大臣        外 務 大 臣  椎名悦三郎君    政府委員        警察庁交通局長        事務代理     鈴木 光一君        外務政務次官   永田 亮一君        外務省アジア局        長        後宮 虎郎君        外務省アメリカ        局長       安川  壯君        外務省条約局長  藤崎 萬里君    事務局側        常任委員会専門        員        結城司郎次君    説明員        外務大臣官房書        記官       奈良 賀男君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○国際情勢等に関する調査  (国際情勢に関する件)     —————————————
  2. 小柳牧衞

    委員長小柳牧衞君) ただいまから外務委員会を開会いたします。  速記をとめて。   〔速記中止
  3. 小柳牧衞

    委員長小柳牧衞君) 速記を始めて。  この際、委員異動について報告いたします。昨十日、大野木秀次郎君が委員を辞任され、その補欠として山本利壽君が委員に選任されました。     —————————————
  4. 小柳牧衞

    委員長小柳牧衞君) 国際情勢に関する調査を議題といたします。当面の国際情勢について質疑を行ないます。質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
  5. 杉原荒太

    杉原荒太君 最近、日本におったマレーシア大使館の館員が酔っぱらい運転をして、来年早稲田大学を卒業することになっておる青年をひき殺したという事件があったと聞いております。この事件に対する処置は、単にこの事件に限っての個別的の事件だけじゃなくして、一般的に外交官特権に関連しての問題であります。そこで私は、きょうは大体三点に分けてお尋ねしたいと思います。  第一は、との事件の事実関係であります。第二は、法律問題であります。第三は、この事件に対していかなる措置をとらんとするか、その措置の問題であります。そこで、第一点及び第二点については事務当局からの説明でけっこうであります。第三点の、外務省としてとられる措置については、外務大臣から御答弁を願います。  そこで、まず順序として、この事件の事実関係を簡明に説明していただきたい。きょうは時間が少ないですから簡明にやってくだざいよ、要点だけでいいんだから。
  6. 奈良賀男

    説明員奈良賀男君) 外務省儀典長室奈良でございます。この事件は昨年——ちょうど一年前になりますが、昨年の二月十七日、駒込上富士前町七十一番地の路上において発生いたしました。警視庁の報告によりますと、前のほうを道の左側を歩いていた被害者の早稲田の学生が、うしろから来たマレーシア大使館アヤトリ書記官運転による車にはねられて重傷、間もなく死亡したということになっております。アヤトリ書記官の供述による大使館外務省あて口上書によりますと、同路上街路灯が薄暗くて、突然暗やみから被害者が飛び出してきた、そしてそれをはねて後刻死亡した。大使館からの報告はそのような状況になっております、事故の事実関係は。
  7. 杉原荒太

    杉原荒太君 それはけっこうだが、被害者の姓名は。
  8. 奈良賀男

    説明員奈良賀男君) 早大学生吉野順博君になっております。
  9. 杉原荒太

    杉原荒太君 次に、法律問題について若干質問いたします。法律問題も幾らかあるわけでありますが、まず第一は、大使館員が、いま述べられたような騒ぎを起こしたということ。これは違法行為を構成するものと思われるのでありますが、そのいわゆる違法行為の中で、まず第一点は、交通法規関係がどうなっておるか、その点を伺いたい。
  10. 鈴木光一

    政府委員鈴木光一君) 御質問事故原因につきましては、加害者のほうは道路交通法第七十条の安全運転義務違反ということでございます。なお第二当事者の被害者吉野君につきましては、歩行の左側通行違反といろ義務違反がございまして、しかし、それを勘案いたしまして、加害者につきましては過失傷害致死並びに道路交通法安全運転義務違反ということで警察といたしましては事件を捜査いたしまして、検察庁に送致して泊ります。
  11. 杉原荒太

    杉原荒太君 そうするというと、その違反行為の中で、まず、いま述べられたような違反行為を構成するということであります。  第二に、今度は民事上の関係でありますが、これは違法行為を構成すると見ておるかどらかという、これに対してお伺いしたい。外務省から答弁してください、一番根本の問題だから。
  12. 奈良賀男

    説明員奈良賀男君) 民事上の違法行為でございますか。
  13. 杉原荒太

    杉原荒太君 聞こえないのかね、君。こんな高い声で言っているのに。民事上の違法行為を構成するかどうかということを質問しているじゃないですか。
  14. 奈良賀男

    説明員奈良賀男君) わかりました。  アヤトリ書記官外交官でございまして、自動車損害保険法強制保険義務は免れておりますが、外務省の指導によりまして、外交官は、自動車の登録の際に、第三者生命に対しまして最低百八十万円以上の保険をかけることになっております。いわば外務省限りの外交官に対する強制保険と申すことができましょう。この場合、アヤトリ書記官は、その二倍の、第三者生命に対しまして、三百六十万円の保険をかけております。したがいまして、その面におきましては過失がなかった。事故を起こしたことはきわめて不届きでございますけれども、誠意を持って、まず保険金の中から被害者に対して補償をするということで、われわれから見まして、一応の努力をしたと解されます。
  15. 杉原荒太

    杉原荒太君 私の質問に答えてください。いまのは、私の質問に対する答えじゃない。
  16. 小柳牧衞

    委員長小柳牧衞君) 他に、外務省のほうでその答弁ないのですか。
  17. 杉原荒太

    杉原荒太君 こんなイロハを聞くのに、だれか答弁できないのかね。そして一番問題の基本的な点じゃないですか、法律点としては。これがはっきりしていないで、どうして対策が立ちますか。
  18. 奈良賀男

    説明員奈良賀男君) アヤトリ書記官事件につきましては、現在保険の問題の解決を中心にいたしまして、示談を推進しております。アヤトリ書記官自身自分のポケット・マネーから補償金もしくは弔慰金を出すという問題もまだ未決定の状態でございまして、民法上の不法行為を成すかどうかということにつきましては、現在私どもとして断定的に申しかねる状態でございます。
  19. 杉原荒太

    杉原荒太君 外務省、だれか法律問題わかった人いないのですか。一番基本的なことじゃないか、こんなことは。しかも、きわめて明白なことなんだが、しかし、これが基本をなすから私聞いているのです。不法行為を構成するかどうかということは基本じゃないですか。
  20. 奈良賀男

    説明員奈良賀男君) 民法上の違法性アヤトリ書記官について断定できるかどうかということにつきましては、まだなさるべきことがたくさんなされておりませんので、現段階におきまして、私ども何とも申しかねます。
  21. 杉原荒太

    杉原荒太君 何か私の質問意味をあなた理解していないのです。  それじゃ、別の言い方で質問しますが、一体この事件民法適用はあると見るかどうか、この点どうですか。ぼくは不法行為を構成するかどうかということと同じ質問をしているのですが、その点が基本ですよ、この問題の処理の。あなたは保険金とかなんとかと言っているのだが、そんなことはあとに出てくる問題だ。
  22. 藤崎萬里

    政府委員藤崎萬里君) 民法適用はあると思います。ただ、条約——昨年承認していただいた条約——これはまあ質問範囲外でございますけれども……。
  23. 杉原荒太

    杉原荒太君 その問題はまたあと質問として……。
  24. 藤崎萬里

    政府委員藤崎萬里君) 外交官特権によって裁判権は免除されている状況でございます。
  25. 杉原荒太

    杉原荒太君 それで私の質問は、つまり民法適用があり、民法上の不法行為を構成するということは、これは外交官特権の問題とは別個のことだ。その点はっきりしないでおいて、最初から不法行為に基づく損害賠償請求権というのはすでに発生してしまっている。それを、この裁判という手段によってはできないというだけが外交上の特権ですよ。  それでは、今度は外交上の特権の問題に入りますがね、その特権を亨有している間という意味ですね、期間という意味、また、その特権が消滅する時期というものは、それはどう解釈していますか。
  26. 藤崎萬里

    政府委員藤崎萬里君) これは事実上は、日本にいる期間——外交官任務を持って日本にいる期間全体にそういう特権を享有しているということに、少なくとも法取り扱い上はなっておると思います。
  27. 杉原荒太

    杉原荒太君 この加害者は現在はもう日本にいない。退去しているのでしょう、事実上。どうなんです。
  28. 奈良賀男

    説明員奈良賀男君) 昨年の八月の十二日に帰国しております。
  29. 杉原荒太

    杉原荒太君 そうすれば、この加害者は現在はすでに外交上の特権を持っていないということは断定できますね。
  30. 藤崎萬里

    政府委員藤崎萬里君) ちょっと私も事件の具体的な事実関係について詳細にまだ存じませんが、もしその行為公務中に行なわれたものであるといたしますれば、その行為についての裁判権からの免除は、資格喪失後も続くということになっております。
  31. 杉原荒太

    杉原荒太君 これは公務執行中のものではないので、その点は話が……しかし、いま問題にしている点じゃないのです。つまり、外交官特権の終期という、その時期はいつか。それから、その結果として、現在は外交官特権を主張する地位にあるかどうかという点のお尋ねです。
  32. 藤崎萬里

    政府委員藤崎萬里君) 外交関係に関する条約の規定上は、派遣国接受国に対してその外交官任務が終了した旨の通告を行なったとき、こういうことになっております。
  33. 杉原荒太

    杉原荒太君 それだから、それによると、つまり現在は外交官特権は享有していない、そういう地位にあるということですね。
  34. 藤崎萬里

    政府委員藤崎萬里君) さようでございます。
  35. 杉原荒太

    杉原荒太君 そうすると、外務省のほうの見解としては、先ほど初めの質問に対する答弁は、答弁になっていなかったと思うのだが、民法上の不法行為は構成するということは一つはっきりしているわけですね。さらに、外交官特権関係からいうと、現在は享有していないということ、この二つははっきりすると思う。そこで最後に、外務省としてこの事件をどう処理せらるるのか、その対策といいますか、その点を外務大臣、ひとつお答え願いたいと思う。
  36. 椎名悦三郎

    国務大臣椎名悦三郎君) 法律問題はいずれにいたしましても、とにかく非常に気の毒な事件でございまして、じんぜんとしてまだ解決されておらないということでございますし、はなはだ遺憾に考えております。したがって、遺族への補償はあくまで外務省といたしまして実現し得るように、マレーシア大使館を通じてあくまで善処を要望してまいりたいと、かように考えております。
  37. 杉原荒太

    杉原荒太君 ぜひひとつそれの実現をはかってもらいたいと希望します。
  38. 長谷川仁

    長谷川仁君 外務大臣に二点お伺いいたしたいと思うのですが、第一の点は、一部の情報でございますが、中共が数日中に第二回の核実験をやるという情報を私どもキャッチしておるのでございますが、外務大臣、御存じでございましょうか。
  39. 椎名悦三郎

    国務大臣椎名悦三郎君) きわめて、第一回の場合も同様でございますが、いろいろな情報が流れて、真相を把握することはなかなか困難でございます。第二回はどうかというお話でございますが、これはアジア局長からお答え申し上げます。
  40. 後宮虎郎

    政府委員後宮虎郎君) 第二回の核実験がいつごろ行なわれるかということを判断するにあたりまして、中共最初核実験に使われました材料の問題とかいろいろな要素があるわけでございますが、御承知のとおり、この最初核実験につきましては、アメリカ原子力委員会の発表では、ウラニウム二三五が使われたということになっております。そうすると、一体このウラニウム二三五を自分で生産したのか、あるいは前にソ連からもらったのを使ったのか、そういう点がまだはっきりつかめておりませんし、また、最初想像されておりましたように、プルトニウム二三九を使ったのだとたとえいたしましても、その生産状況がはたしてどのくらいのものであるのかつかんでおらないわけでございます。したがって、こういう、原料が何であったかという技術的の面がはっきりつかめておらないばかりでなく、そういう技術的な面を離れまして、第二回の実験をいたしますときは、やはり中共側といたしましては政治的のいろいろな環境のことも考えましょうし、また、技術的に気象の条件等考えると思いますので、はっきりとした第二回目のあれは、いつ行なうかということについては、良心的に申しますと、不明ということになるわけでございます。ただ、フランス等プルトニウムを使いましてこの実験をいたしましたときの第一回から第二回までの時間等を見てみますと、御承知のとおり、一九六〇年の二月に地上で第一回をいたしまして、その次二カ月たちまして、同年の四月に同じく地上実験をやった。第三回目はそれより八カ月いたしまして、同年の十二月に地上実験をしておる。こういうのが、もしプルトニウムを使っているとすれば、一つのこの期間のヒントになるわけでございます。もちろん第二回目の実験をいつやるかということにつきましては、関係国いろいろ情報を交換しておるわけでございまして、極秘情報につきましては、御承知のような事情で外部には出ないのでございますが、アメリカのクリスチャン・サイエンス・モニターが年末発表いたしました推定といたしましては、三月までは第二回目の実験は行なわないであろうと、こういう裏から推定をしておりますので、まず、この三月以降の期間というのが一つの注目すべき時点になるんじゃないかと、われわれとしてはそれだけつかんでおります。
  41. 長谷川仁

    長谷川仁君 いま、プルトニウム生産能力からしまして、現在もう中共最低二発から三発持っておるというのが大体の常識になっておりますから、三月ごろというのは、これは新聞情報というわけですが、軍事筋あたり情報では、三月より早いのじゃなかろうかという見通しが高まっておるわけですが、そういう点はどうなんですか。
  42. 後宮虎郎

    政府委員後宮虎郎君) 私たちのほうへ各国筋から入っております情報では、むしろ、早くなるよりはそれより以後ということが多いのでございます。
  43. 長谷川仁

    長谷川仁君 今度は外務大臣にお伺いしたいのでございますが、第一回の核実験をやりましたときに、大平さんは、この中共核兵器現実日本に対して軍事的脅威になったときは別だけれども、現状では日米安保体制で十分だとおっしゃったのですけれども、外務大臣もやはり同じ見解でございますか。
  44. 椎名悦三郎

    国務大臣椎名悦三郎君) 核実験の間は、まだ、これは何回ぐらいやるかはわりませんけれども、いよいよその核兵器が開発されるということになった場合に、一体わが国の安全のためにどうすればいいかということが現実に問題になってくると思います。また、そういうことを展望していまから何をなすべきかということになると、問題は、あくまで核兵器に発展開発されたその段階を目標にして、何をなすべきかということを考えることになると思います。そういうような場合におきまして、現在の日米安保条約というものが厳存する限りにおいては日本にとっては何ら不安はない。このことにつきましては、過日、日米共同声明——佐藤ジョウソン会談の結果発表された共同声明にもありますように いかなる攻撃を受けてもアメリカ安保条約義務として日本を守るということを再確認しておるような状況でございまして、日本としては、この体制が存在する限りにおいては不安なしと、こう考えております。
  45. 長谷川仁

    長谷川仁君 一昨年のイタリアの共産党大会で、中共の代表がこういうことを言っておる。核兵器の禁止は、社会主義諸国核戦力で西側のそれよりもはるかに強くなったときに初めて可能になる、こういうきわめて危険な発言をしておるのです。もちろん、第二回目をやれば、外務大臣としては日本を代表して抗議をされると思いますが、これは日本だけの問題としては安保条約によって日本の防衛というものは可能でございましょうが、アジア諸国に対する影響は非常に大きいと思う。そこで、やはり日本といたしましては、中共はこれからたび重なる実験をやっているのに対して、ただ日本の安全ということでなくて、アジアの政治的な安定というようなことについて日本もやはり大きな役割りがあると思うのでございます。そういう方向に対しては外務大臣としてはどういうお考えを持っていますか。
  46. 椎名悦三郎

    国務大臣椎名悦三郎君) これはもうすでに政治的なあるいは心理的な影響というものが出てきておるわけです。東南アジア、さらにインド等においてこの問題が相当問題にされておる状況であります。これはお話のとおり、日本としては自分の国だけ安全の措置をとればいい、こういうわけのものではないのでありまして、日本のやはり安全そのものに響いてくる問題でございます。あるいはまた、経済的なつながりでありますとか、そういういろいろな関連性がありますから、これは対岸の火災視するわけにいかない性質のものでありまして、したがって、この核実験の進展によって生じてくるアジア動揺と申しますか、脅威と申しますか、そういう問題にどう対処していくかということは、これは真剣に考えなければならぬ問題だと思います。わが国としてはすでに軍事力を捨てておる。政治的な不安動揺というものは必ずしもこれは軍事力のみによって解決されるものではない。やはり経済文化あらゆる面の総合的力によってこの問題に対処していかなければならぬ問題だと思うのであります。日本としては、まあ主として経済文化力、そういう部門によってこの不安動揺を少なくしていくということにもっぱら努力すべきである、かように考えておる次第でございます。
  47. 長谷川仁

    長谷川仁君 外務大臣は時間もないようでございますので、それで簡単に一つ最後にお伺いいたします。  十七日に韓国を訪問されるのでありますが、いわゆる親善訪問なのか、あるいは高度の政治折衝に行かれるのか。ことに九日に総理は、もう十二分に自信を持たれて、五月ごろには調印まで持っていかれるのだと、こういうふうな発言をされているのでありますが、この点について外務大臣はどういうふうにお考えでございますか。
  48. 椎名悦三郎

    国務大臣椎名悦三郎君) もともとこれは、日韓会談の促進に役立つならば、適当な時期を選んで訪韓をするという話し合いをしたのが原因でございます。でありますから、あくまで私は、いわゆる親善訪問、そういうたてまえでございますが、しかし、その親善訪問の際に、若干会談の内容に触れた情報の交換をするとかというようなことも、多分行なわれるだろうということを期待しておりますが、まだ、何をどの程度までこちらが情報を提供するか、また、向こうからどういうことを要求するのが適当かというようなことにつきましては、まだ時間もあるわけでございまして、はっきりこれは決定しているわけではございません。
  49. 長谷川仁

    長谷川仁君 時間もございませんので、本日は、これで私の質問を終わります。
  50. 小柳牧衞

    委員長小柳牧衞君) 本日は、これにて散会いたします。    午前十一時五十四分散会      ——————————