○鹽野
政府委員 今回の
執行吏の
手数料の
増額率は三割五分というふうに申し上げてございますが、御
承知のとおり、今回の
増額の割合は各
執行行為ごとに一律ではないのでございまして、先般お手元に
法律案の参考資料を差し上げてございますが、その中の一一ページに一覧表を入れてございまして、これをごらんになりますと、現行額と
改正の額が対照してございます。その各
執行行為の
手数料の
増額率というのは同じでないのでございます。そこで、この同じでない
執行行為ごとの
手数料のアップ率、
増額率というものを見ます場合に、これを全体を算術平均したのでは正確に出ないのでございまして、各
執行の
手数料ごとに、
現実に起こる
執行行為の回数を加算いたしまして、掛け算いたしまして、そのトータルを見て計算する以外にはないのでございます。
そこで、この法案を組み上げます段取りにおきまして、
昭和三十八年の推定の
執行行為数というものを各種の
執行行為ごとに算出いたしまして、それを基礎にいたしまして、今回の
増額した分を各
執行行為ごとに掛け合わせてみますと、現行よりも総体として三割五分の
増額率になる、こういうことでございます。
それから三割五分
増額いたしました理由は、御
承知のとおり、この
手数料につきましては
昭和三十八年に一度
増額をいたしているわけでございます。そのときの
増額は、三十七年までの経済事情の変動というものを見て、そのときに手当をしておりますので、今回は、三十七年以降本年までの経済情勢の変動というものを
考えて、こういうような
増額率を定めたのでございます。主として今回は、勤労者の実収入の
増額の
状況が、これは推計でございますが、大体四十年までに三六、七%ぐらいになるのではなかろうか、そういうような
状況が見られましたので、ほぼそれに合わせるというような
趣旨で三割五分ということを頭に置いて
手数料の
増額率を算出いたした次第でございます。