○松田(鐵)
委員 ただいまの御見解によって行政をされておられる。そこで、さきに沿岸に対しては沿岸振興法、構造改善でもって沿岸をめんどうを見ていこうというお
考えがあり、また中小企業に対しても、本年においても北洋の底びきに対して、トロールに対して、ある
一定のワクをもって許可する
方針をきめられた、こういうことになっておりまして、漁民も非常に喜んでおることだろうと思います。だが、ここに非常な事態が発生しておるのであります。それは昨年度か、今年の春でありますけれ
ども、北洋に対して、三万三千トンのソ連からの魚の輸入によってミールを生産されるその許可を出した。もちろん、これは、一応そういう議論があることに対して、絶対量の足らない
日本の、ミールに対する緩和策といいますか、必要なことだろうということから許可されたのでありまして、私
ども関係する国
会議員としても、やむを得ない事態じゃないかという
考え方を持った。それに対するいろいろな疑惑の点も業界はありましたけれ
ども、それはこういう
事情でもって一番因るスケソの子というようなものは、絶対に外貨の割り当てはしないのだからということで、一応なだめたのでありまして、またそれを順法しておるようであります。巷間には、やれ従業員の食料のためにとか、わずかのスケソの子を持ってきたとか持ってこないとかという議論がいろいろあり、市場に売られておるというような議論もあり、これは微々たるものでありますが、私は、ここに非常に大事な問題があると思うのであります。それは毎年毎年日ソ漁業協定によって制定されまする独航船は、漁夫のみやげものとして持ってきた、たとえば一匹のサケであっても、これが摘発されるような事態であり、今日、漁夫が水産庁の
方針というもの、法というものを守っていかなければならないという非常なりっぱな精神になって、
日本漁民のために大いに気を吐いておるし、またこれによって水産庁も非常に
指導のよろしきを得ておることであります。ところが、今日外貨の割り当てのないミールに対する副産物である子が、少しでもこれが漁夫の食料である、まかないであるといって持ってくるようなことがかりにあったとしたならば、これは単なる五十トン、八十トンの船を持っておる漁業者でなく、かりにも
日本における五大会社の中に含まれておる権威ある会社が、水産庁の
指導を無視したようなことの事実があるならば、これは非常に将来の北洋漁業に対して、鮭鱒の独航船に対する、漁夫に対する悪い影響があることでなかろうかと思うのでありまして、こういう点に対しては、いま私がここでとやかく申し上げる必要はございませんが、厳重に御注意あって、御
指導あらんことを切に
希望するものであります。
次に、たまたま
北海道に参りましたところが、
北海道の沿岸の漁民、また底びきの漁民、あるいは北洋を漁場としておる、俗にいう転換船の連中らが、大挙して私のところに陳情に参りました。また電報も参っております。それは前段申し上げたように、さきの北洋水産に対しては、こういう理由でミールの絶対量が足らぬというところから、しかたがないじゃないかということで、水産庁も踏み切ったのであるが、それを契機として将来における
計画を樹立されておる。これはこの新聞の報道にも、水産庁はなかなか慎重な態度をとっておられるということを掲げておりますが、それは本年から大洋漁業と
日本水産と北洋水産、三社が一年に十二万トンずつソ連から買魚をしようという
計画のように書かれております。まだ
水産庁長官はこれに対して許可されてはいないことだろうと思います。だが、こういうことがかりに実現した場合においてどのようなことになるかということで、漁民は非常に恐怖の念に追われております。
さて、これはこれとして、
あとから長官の御答弁をいただきますが、まず、私は非常に憂慮する問題は、さきに日韓会談の当時において、自己の会社の利益でさえあれば、まだ日韓会談が仮調印にもならない前に、大きな商社が、しかもカツオ、マグロの船を三十何そうつくった。そうして外務大臣の韓国に行くときに、これをいい機会として、十一そうの輸出を解除するように要請された。
水産庁長官はこれに対して反対であったという議論を聞いた。しかし、日韓会談を仮調印まで持っていくためにはやむを得ないじゃないかというのが当時の私
どもの
考え方であった。そこにあって、この船十一そうが冷蔵船という名目で輸出された。先ほどの芳賀君の議論でないけれ
ども、砂糖の問題で何もかも知っておりながらああいうことばを使うと同様に、もしこの
委員会で私がその内容をすっかり言ったら、これはとんでもないことになるから、これは遠慮して言わないことにいたしますが、芳賀君同様でございます。だが、このように自己の会社の利益であったならば、
日本の漁民はどうなろうとも、他にどのような迷惑があろうと、役所にどのような迷惑があろうと、あえてこれを行なわんとする悪い
考え方を
日本の商社が持っておると同時に、大きな漁業会社が、水産のことはどのようなことでも自分らのかってになるものだという
考え方を持って、とんでもない
計画をされておるというような事実があらわれてきたならば、一体どうするか。ここが十二万トンを輸入するとかしないとかいう問題よりも大きな問題じゃなかろうか、政治的にこれを重大視しなければならないんじゃないかと私は思うのです。例をあげるならば、私は、今回この十二万トンの問題で、大洋漁業の重要な位置にある人と話し合いました。私のほうはそういうことはとんでもないことで、やる意思はありません、しかし、一緒に足並みをそろえろと要請されたので、やむを得ずやったのですから、どうかつぶしてくださいと言うのが
北海道の責任者です。やはり大きな会社は大きな会社のように仁義があるものだと思うのです。その仁義によって、少しでも自分に利益があるならば、ずるく
考えて、まずそれに乗っていけば自分も将来利益があるというように
考えられているのじゃないかと思うのです。まだ水産庁へ願書は出ていないから、それはわからない。しかし、この新聞が出て、その責任者と会って、私が、何ということをやるんだと言ったら、いやどうかとめてくれ。これは陳情に来た業者と一緒のところでやったのですから……。
いま
一つ、
北海道の底びき業者が、沿岸と底びきとの相克、摩擦が非常に激しいために、何とかこれを調整しなければならぬと思って、私は四年かかって、北洋転換という制度を設けるように水産庁に要請して、できました。そこで、あの大きな会社が、すべてのいかなる海でも、七つの海を制圧しておる会社が、何のために
北海道に底びきをやっていかなければならないかということは、私は何といっても
考えられない。私は、日魯漁業に対して、そういうことはいけないじゃないか、先になってやめたらどうかということで、日魯漁業だけは一隻も、自分の傍系の会社のものも全部これを放棄しました。ところが、まじめに話するときは適当にじょうずに話しますが、いまだに残っておる。沿岸の海域をわがもの顔にあの大きな会社の漁船がやっておる。これらに対しては、ときどき長官にもその
お話をしますが、何といっても許可があるのだからやむを得ないということで、現在の取り締まり規則、漁業行政の中はそうなっているから、これはやむを得ない。しかし、これらも、たとえて言えば、先ほどの商社です。
日本の商法においても認められている行為なら、
日本の役所がいかに苦しい
立場にあろうとも、またカツオ・マグロ業者がいかなる苦労をしようとも、自分の会社が利益があれば、それをあえてするというわけで、待機しておって、あの機会をつかんで韓国へ輸出をしたというのと、気持ちにおいて何も変わりないんじゃないか。これがはたして
ほんとうに漁民に対するあたたかい水産庁の心やりであるかどうかということを私は疑うのです。もう少し厳重な調整、
指導をしてもらいたいと思うのであります。あなたのほうには権力がある。それはあなた、何もかも水産庁のごやっかいになっているのだ。違反がある、そういうときにも、わずかばかりのことでも、大きな会社が違反しようとしたときでも、まずそれを法をもって苦しめるというのではなく、
事情をしんしゃくして、適当に将来を戒める、そういう機会において、彼らに対してよく御
指導を願うようにしていただかなければならないじゃないかと私は
考えるのでありますが、長官、実は私はあなたに対しては、口数も不足であるが、昨年以来、長官になってからやられているその手腕というものは、まことにりっぱだと思っている。かつて私は、いままでの長官のうちで、けんかもしましたが、しかし、一番記憶に残っている人は塩見長官と飯山長官であります。これはだれしも異口同音のことだろうと思う。あのおとなしい顔をしている飯山長官の、その内に燃えている強力なる態度、行動、塩見長官は顔からしていかめしいが、これまたき然たるものであった。水産行政というものは、そうした手腕を持ってやらなかったならば、なかなかなまずるい水産業者を
指導するわけにはいかないじゃないかと思っている。どうか飯山長官同様に松岡長官になってもらい、塩見長官同様に松岡長官になってもらっていったならば、その気概を持っていったならば、こんななまずるい業者なんというものは、朝めし前に私は
指導できるものであろうと深く長官に期待する点が多いのであります。
さて、この辺まで言っておいて、ひとつこまかい点から申し上げてみたい。
昨年北洋水産が
日本の漁船として日の丸の旗を立てて、ソ連から買った魚、これの関税はどうであったか。これの関税は、鮮魚であったならば一〇%とられるのが
あたりまえだ。ミールは無税だが、
日本の漁船に積まれ、母船に積まれたときは鮮魚であった。この鮮魚、
日本国籍の漁船に積まれたときに鮮魚であったならば、当然関税が入らなければいけないと思う。かけられなければならぬと思う。それが加工されて
日本に帰って——外国でつくった品物を
日本の船舶で輸送しようと、外国の船舶で輸送しようと、これは無税だ。ここらにこういう謀略をもってやる漁業会社に対するきめ手がございませんか。関税はどのようになっておったか。忘れておったらいまからでもかけたらいい。
日本の国籍に売買されて入ったときには関税がかけられなければならないのじゃないかと思うが、この点を聞きたい。