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宮川政府委員 養成課程を、やはり一定の
基準を設けてこれを認定いたししまして、その養成課程の終了者に対しまして、試験によるものの代行をしようということでございます。したがいまして、この養成課程におきまする
基準というものは、相当厳正にしていかなければならないと思っておりますが、それにつきまして大体いま考えておりますことを申し上げますと、まず養成課程の実施主体が一番大きな問題だと思います。実施主体につきましては、営利を目的としないような団体にやらしていくことがこの
法律の
趣旨ではなかろうか。現在でも、こういうようないま対象になっております下級と申しますか、その従事者の実際の講習というものが、営利を目的としない団体によって行なわれている実情もございますが、養成がなるべく広い範囲でもって、しかも現地でできるというようなことがいいことかと思いますので、そういうような点なども勘案しまして、実施主体に対しましての
基準を設けていきたい、これが一つでございます。
それから次には、その養成の場合の講師でございますが、これも当然に
無線従事者の資格を持つとか、あるいは経歴があるとかいうことで、講師としての資格というものを十分定めていかなければならないと思います。
それから教程でございますが、その教材であるとか
設備であるとか、そういうようなものに対しましては、当然その内容に対しまして
——まあ現在の資格を得るに必要な知識、技能を修得するに必要で十分だというものでなければならないと考えますので、当然その科目であるとか、あるいは授業時間というようなものにつきまして、
基準を設けていかなければならないと思います。
それから修了の証明というものにつきましても、その養成課程に対しまして、確実に所定の技能、知識を修得したということ、養成課程に対しまして完全にそれを履修したということの証明がされていなければならないかと思いますが、以上のようなことにつきまして、その養成課程に対します
基準を設けていきたい、なんなふうに考えております。