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政府委員(
瀧本忠男君) ただいま総裁からお答え申し上げましたが、私から若干補足させていただきます。
まず、各等級の上げ率という点で最初御指摘があったのであります。そのときに
行政職俸給表(一)というものに御着目の御議論のように拝聴いたしたのでございますけれども、われわれといたしましては、御承知のように今回の本年における人事院勧告におきましては、従来は企業規模五十人ということでやっておりましたものを、百人に直して、そのために官民格差は多少広がっているというような点もございます。そこで、各俸給表を各等級別にごらん願いますと、官民の較差はそれぞれうまくマッチはいたしておりません。これは公務員は、それぞれ
行政職以外に、医療職とか教育職とか、その他の職種がございます
関係上、個々に見てまいりますると、必ずしも御指摘のようにうまく合ってはいないのでございます。しかしながら、われわれといたしましては、やはり大まかにこの俸給表をくりまして、このことはもうすでに過ぐる
委員会におきましても、御
説明申し上げておりまするので、あまり詳しく申し上げませんが、大まかにくくり、また各等級も個々の等級ということでなしに、上下三
段階ぐらいにくくりまして、そして平均引き上げ率というものの目安を立てまして、それに従ってやっているということでございまして、決して意識的に御指摘のように五等級、六等級をいじめるということはいたしているものではないのでございまして、その点は御了承願いたいと思うのであります。のみならず、かねて
鶴園委員がいろいろ御指摘になっておりますこと等は、私ももちろん研究いたしておりまするが、御指摘になりました点等につきましては、これまた真剣に研究をいたしまして、そういう御希望等もごもっともな点が非常に多いので、それに沿うべくわれわれ努力をいたしている次第でございます。しかし、そこでこの各等級の上げ率ということにつきましては、ただいま申したとおりでございますが、何せ最近の傾向といたしまして、初任給が非常に上がっていくということがございます。したがいまして、七等級あるいは八等級あたりは、これはどうしても上げざるを得ぬ、また標準生計費を計算いたします際におきましても、やはりこれはたとえば八等級の二号俸という辺が、一応単身者の標準生計費を見合わすところになっております。そういうところはどうしても上げざるを得ぬというようなことから、この下のほうを上げていくということは、これは
現実にあるわけでございます。また上位等級の今回の指定職俸給表の甲というあたりにおきまして、たとえば大学の学長あるいは各省の次官というようなところは、これは
一般職の公務員
部内におきます最高の責任のあるポストでございまして、そういうところは、やはり
特別職の
大臣というような方々の
給与と全然無
関係に
考えることもできない面もございます。したがいまして、結果的には今回の勧告において、そういう点が御指摘の
中心だろうと思いまするが、どうしても、人事院も努力はしたのかも知らぬが、その結果は依然としてほかの等級に比べて五等級、六等級が多少劣っているのではないかという御指摘であろうと思うのでございますが、そういう点になりますと、われわれも結果的にはどうもそういうきらいがあるということは、これはもう認めざるを得ないような感じがいたすのでございます。したがいまして、これは今回の勧告でも十分努力はいたしたのでございますけれども、今後におきまして、むしろそういう辺を
中心に今後改善をはかっていかなければならないというのは、いまわれわれも
考えておる
中心問題でございます。
そこで今度は昇給昇格の問題になってまいりますが、昇給金額につきましては、御指摘のように三十七年に間引きということをやりまして、その間引きを行ないました結果、各等級におきまして非常に昇給金額に凹凸を来たしたということはあるのでございます。そういうことで従来俸給表の形が非常にすなおなものでなかったというようなこともございましたので、今回は間引きというような方法によりませんで、各等級におきまする初号から高位号俸に向かってスムーズな形で、また従来は各等級の上位号俸が、上位号俸に向かいまして非常に昇給金額が低くなっておったのでございますが、これをできるだけ上げるように努力するということをいたしたのでございます。たとえば五等級について申しますならば、従来最高号俸の十六号は、十五号のところが七百円という昇給間差であったのでありますが——最高号俸に達しまするところの昇給金額が七百円ということであったのでありますが、今回はこれを千円というふうにいたしておるのであります。また六等級につきましても同様に七百円だったものを千円にする。四等級におきましては千六百円でありましたものを千八百円にする。七等級におきましては七百円でありましたものを八百円とするというような努力をいたしておるのでございまして、その結果、切りかえに際しましては、各等級の高位号俸は相当の改善になっておるということは申して差しつかえないのではなかろうかというふうに思うのであります。しかし御指摘のように、多少やったようであるが、それでもなお俸給表の形が整然としておらぬということでありますが、われわれもそのように思っております。これは引き続き今後俸給表改定の機会を経まするたびごとに、これは改善をしてまいりまして、そうして各等級の上位号俸の改善をはかってまいりたい。ことに御指摘のように、四、五、六等級その辺が中堅
職員でございますので、この辺の問題については細心の注意を払って、できる限りやってまいりたい、このように
考えておる次第でございます。
それから昇格問題につきましては、これはもうあらためて申し上げるまでもないのでございますが、いまの公務員法並びに
給与法の体系は、一応職務給という体系になっておりまして、職務の
段階に応じて等級別定数というものがきまっておるということであります。いま私が申しておりますことは、そういうやぼなことは言わぬでもよく知っておるというおしかりがあろうと思うのでありますが、原則はそういうことであります。そこでそういうことにあまり固執いたしますると、実際の人事管理の問題といたしましては、いろいろ支障を来たすということがございますので、われわれはやはり人事管理の面からその辺の考慮をいたしまして、そうしてできる限り——理屈のつく限りと言ったほうがよろしゅうございますが、上位等給の定数の増加をいたすということをやってまいっておるのであります。今後もできる限りそのことは引き続きやってまいろうと思っております。単年度だけごらん願いますと何をやっておるかというおしかりがあろうかと思いますが、たとえば三十五年から三十九年までにどういうふうな改定をやっておるかということを大ざっぱに申してみますると、七等級から六等級への定数改定というものは、現在六等級はおおむね三万くらいの定数でございますが、三十五年から三十九年までに七等級から六等級への切り上げと申しますか、評価がえと申しますか、合わせて六万ぐらいやっておるのでございます。——失礼いたしました。現在の六等級定数は六万でございます。それで三十五年から三十九年までに約三万の七等級から六等級への切り上げをやる。そうして五等級については現在定数は約四万四千でございます。六等級から五等級への切り上げは三十五年から三十九年までの間に一万三千ばかりやっておる。また四等級について見ますと、現在これは新三ができまするので、今後違ってまいりますが、現在の四等級は二万二千ぐらいでございます。これに対して五等級から四等級への切り上げないしは評価がえが五千ぐらい、このように努力してまいっておるということを申し上げまして御了承を得たい、このように
考えております。また今後におきましても、こういう努力は続けてまいりたいというふうに思っております。
それから三十七年に間引きをやった、そのときに六等級の間引きをやって、今後その間引きのところを通っていくものはなるほどそれは得をする。しかし、すではそこを通り過ぎるものは今後そこを通ってくるものに比べて非常に損じゃないか。なるほどお前のほうでは三短というものを今回一回やるけれども、九カ月にしかならない、これは非常に今後入ってくるものに比べて損である、扱いが必ずしも適正でないという
お話がございました。これはやはり最近の傾向といたしまして、どうしても
給与の上下幅が——上下幅というのはいろいろな言い方があろうかと思いますけれども、つづまっていくと申しますか、初任給が漸次上がっていくに従って、そういう傾向があるということもあるのでございます。従来の人を不当に落とすというようなことはやっておりません。むしろ御指摘のように三短というようなことで多少バランスをとる
意味において優遇をしておるのであります。全体的に民間におきましても、傾向といたしまして初任給が上がっていくというような傾向があり、それに従って
給与体系が漸次変わっていくというようなことがあるのでございまして、やはりそれに即応した措置であるのでございますので、それを同様に三短をやったということで、その適用を受けない人にも全部やれという
お話は、これはまたちょっと無理がある点ではなかろうかというように思うのであります。ただ、おっしゃっておりますおことばの
給与の均衡ということは非常に大切なことであるから、そういう点については今後も細心の注意をしてやれという
お話にわれわれ承りまして、その点はさらに今後も十分な細心の注意をしてまいりたい、このように思います。
また、特別調整額につきましては、御指摘のように、今回
地方出先機関につきまして、これをある程度広げることを考慮いたしております。これは御承知のように特別調整額が支給されますれば、超勤等が出ないということになるのであります。おおむね予算的に見ましても超勤の振りかえということが原則になるのであります。そこで、われわれは最初この特別調整額は超勤の振りかえということで出発したのでありますけれども、その後におきまして職務と責任、あるいは管理
監督の面からこの公務員の職域をできるだけバランスせしめようという努力で何回か改定を重ねてきておるのでありますが、今回は
地方出先機関におきます管理
監督の地位に対しまして、それを広げてまいるという処存をいたしておる次第でございます。