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1964-12-14 第47回国会 参議院 外務委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十九年十二月十四日(月曜日)    午前十時五十二分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         青柳 秀夫君     理 事                 井上 清一君                 草葉 隆圓君                 長谷川 仁君                 加藤シヅエ君     委 員                 杉原 荒太君                 山本 利壽君                 和田 鶴一君                 岡田 宗司君                 佐多 忠隆君                 羽生 三七君                 曾祢  益君                 佐藤 尚武君    政府委員        外務政務次官   永田 亮一君    事務局側        常任委員会専門        員        結城司郎次君    説明員        外務省条約局外        務参事官     佐藤 正二君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○国際博覧会に関する条約及び千九百二十八年十  一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に  関する条約を改正する議定書締結について承  認を求めるの件(内閣送付予備審査)     —————————————
  2. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) ただいまから外務委員会を開会いたします。  国際博覧会に関する条約及び千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に関する条約を改正する議定書締結について承認を求めるの件を議題といたします。  まず、提案理由説明を聴取いたします。永田外務政務次官
  3. 永田亮一

    政府委員永田亮一君) ただいま議題となりました国際博覧会に関する条約及び千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に関する条約を改正する議定書締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  この条約は、国際博覧会乱設、その無秩序運営等による弊害を除去して、各国秩序のある、かつ、効果的な国際博覧会開催し及びこれに参加し得るよう国際的な基準を設けることを目的として作成されたものでありまして、条約の骨子は、所定の国際博覧会開催し及びそれに参加する場合には対外的に政府責任において行なうべきこと、国際博覧会開催頻度及び開催期間を規制すること、国際博覧会開催国参加国に対して出品物についての通関上その他の便宜を与えること、条約の実施を確保するために国際事務局を設置すること等であり、議定書は、開催頻度及び開催期間規制等についての規定の一部を改正するものであります。  わが国は、従来よりわが国の産業、文化の海外紹介貿易振興国際観光の促進、国際親善等目的をもって、各国開催される国際博覧会に積極的に参加してまいりましたが、最近においては、さらに進んで、わが国における国際博覧会開催についての関心が高まりつつあります。  わが国において国際博覧会開催する場合には、この条約締約国となっていなければ、国際事務局の協力を得られず、また、締約国わが国開催される博覧会参加するについて条約一定制約を受けるため、国際博覧会開催の効果は著しく減じられるおそれがあります。また、条約締約国開催する国際博覧会わが国参加するためには、条約締約国となることは不可欠の要件ではありませんが、締約国となることにより、条約の保証のもとに、より確実にかつ、より効果的に国際博覧会参加することができることとなります。  よって、ここにこの条約及び議定書締結について御承認を求める次第であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。
  4. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 次に、補足説明を聴取いたします。佐藤外務参事官
  5. 佐藤正二

    説明員佐藤正二君) 国際博覧会に関する条約及びその改正議定書について補足説明をいたします。  まず、この条約成立経緯について御説明いたします。外国参加を求める博覧会、すなわち国際博覧会が初めて開催されましたのは一八五一年ロンドン博覧会でありまして、これを皮切りといたしまして、十九世紀の末から今世紀の初めにかけて、ヨーロッパにおいて次々に国際博覧会開催されました。それらの中には、何と申しましょうか、もうけ主義的な非常に無秩序なものがだんだん出てまいりまして、参加国に迷惑をかけるようなものが出てきたわけであります。この国際博覧会乱設無秩序等に伴う弊害を除去しまして、各国秩序のある、かつ、非常に効果的な国際博覧会開催する、及びそれに参加するようにすることを目的といたしまして、一九一二年ドイツの主催のもとにベルリン国際会議が開かれまして、一つ条約をつくりましたわけであります。この会議にはわが国参加いたしまして署名したわけであります。その直後、御承知のように、第一次大戦が勃発いたしましたために、この条約は発効に至らないでそのままになってしまったわけであります。その後第一次大戦が済みまして、世界経済がだんだん復興してまいりまして、世界各地でまた国際博覧会がたびたび開催されるようになりました。また、したがって、それに伴う弊害も起こってまいりましたわけでございます。そこでフランス政府は、一九一二年のベルリン条約を基礎といたしまして、それにその後の事情を考慮に入れました条約案を作成いたしまして、一九二八年にパリ条約作成のための国際会議開催いたしました。この会議には四十カ国が参加いたしまして、フランス案をもとにいたしまして審議の結果、ただいま御審議をお願いいたしますこの条約が作成されまして、わが国を含む三十一カ国がこれに署名をいたしました。また、その後第二次大戦あと、一九四八年にパリでこの条約の一部を改正するための会議開催されまして、これには十九カ国が出席いたしまして、この条約とともに御審議をお願いいたします議定書を作成したわけでございます。これには十四カ国が署名しております。わが国は、当時まだ占領下でありましたためにこの会議には招請されませんでした。したがって、議定書には署名いたしておりません。なお、この条約及び議定書締約国は現在のところ両方とも三十二カ国でございます。以上成立経緯でございます。  次に、条約及び議定書内容を簡単に御説明いたします。この議定書と申しますのは、本条約の第二条、第三条、第四条、この三カ条を改正しているものでございますので、便宜上この議定書によって改正されました形の条約を御説明することにいたします。  この条約は、前に申し上げましたとおり、秩序のある、かつ、効果的な国際博覧会開催及びそれの参加のための措置を規定しておりますのでございますが、その規定のおもなものを御説明いたしますと、第一に、条約適用対象になります国際博覧会の範囲をきめております。これは第一条にあるわけでございますが、むずかしいことばをつかっておりますが、結局は、この条約対象になりますのは、政府または公法人が主催する国際博覧会並びに私法人政府との合意に基づいてその監督ないし後援を受けて運営する国際博覧会のみに適用するということになっておりまして、したがって、私的な博覧会は除いているわけでございます。私的と申しますか、私法人が、政府とは全然関係なしに催す博覧会適用外になっております。また、条約適用対象になります国際博覧会は、外交上の経路を通じて諸外国参加を招請すること、開催国も、参加国も、それぞれの政府委員を任命して、国際博覧会開催またはそれへの参加監督に当たらしめる、そういうふうな規定がございます。各国が対外的には政府責任において開催し及び参加する、そういう国際博覧会対象にしております。  第二に、条約適用と申しますか、国際博覧会秩序ある運営というようなことを監視するために国際事務局をつくるということを規定しております。これは第三編にございますが、第十条以下でございますが、この条約適用を監視するために全締約国で構成される理事会それから事務局長という構成になります。博覧会国際事務局パリに置いておりますが、この国際事務局の任務といたしましては、各国から博覧会開催申請が来るわけでございますが、その審査承認をいたします。それから、開催国が競合いたしますことがございます。そういうときにはこれに裁定を下します。それから、開催またはそれの参加について各国に助言を与える、その他協力する、そういうふうなことも国際事務局でやることになっております。  第三に規定しておりますことは、国際博覧会開催頻度——頻度と申しますのは、何年に一度というような開催のしかたでございます。開催頻度開催期間を何カ月やるかというようなことを規定しております。この規定は二条、三条、四条、ちょうど議定書でその改正されております条文のところに出ているのでありますが、この規定適用上、この規定によって国際博覧会種類別にいたしまして、一般博覧会——すべての生産部門を包含するような一般博覧会というものと、それから特殊な、特定の生産部門だけを対象にいたします特別博覧会というものに分けまして、またその一般博覧会というものを、規模によりまして、大きいものと小さいもの——第一種、第二種というふうに分けて規定してございます。すなわち、この前ブラッセルで一九五八年にやりました万国博覧会、それから今度一九六七年にモントリオールでやると言ってきております万国博覧会、こういうものは第一種の一番大きな一般博覧会に属するわけでございます。通常万国博覧会といわれるのはこの第一種の一般博覧会というものでございます。また、こまかい話になるのでございますが、この開催頻度については、世界欧州——ヨーロッパと、米州——アメリカと、それから「その他の地域」と三つの地域に分けまして、一つ地域開催される場合の開催頻度——申しますのは、ヨーロッパで一回やりますと、あと何年間できないというような形の規定があるわけでございます。条約では、大きな博覧会ほどこの開催頻度の制限がきびしくなっているのでございます。ここで万国博覧会について御説明いたしますと、同一国でやる場合には十五年の間隔を置かなくちゃならないということになっておりますし、それから、ある地域の同じ地域——日本は「その他の地域」に入るわけでありますが、「その他の地域」で一回行なわれますと、六年の間隔を置いてその地域で行なえる、六年の間その地域ではできないという形になります。それから、違う地域の場合には、一つ博覧会が行なわれたあとで、二年の間隔でやっていいというふうになっております。  それから次に開催期間につきましては、その国際博覧会種類のいかんを問わず、開催期間はすべて三週間以上六カ月以内という形になっております。  それから、先ほどちょっと御説明いたしましたが、国際博覧会開催しようとします場合には、その国は開催について国際事務局承認を受けなくてはならないということが規定してございます。これは、国際博覧会開催しようとする国はある一定期間内に国際事務局登録申請をすることになっておりますが、第一種の一般博覧会——万国博覧会について申し上げますと、開催予定の年の一月一日、と申しますと、たとえば昭和四十五年にもしやるということにいたしますれば、四十五年の一月一日から三年半以前であって五年をこえない期間内に登録申請をするということになっておりますので、もし四十五年に国際博覧会をやるとすれば、四十年の一月一日から四十一年の六月三十日ということになりますか、それまでにやらなくてはならないということになっております。  以上が大体条約規定しております重要な点でございますが、なお、条約はそのほかに、非締約国開催している国際博覧会への参加については、締約国国際事務局の許可を受けなくてはならないとか、それからまた、博覧会開催国参加国に対して参加のための便宜を与えなければならない。たとえば出品物の一時免税と申しますか、免税して一時輸入する、そういうふうな便宜を与えなくてはならない、こういうことを規定しております。  条約内容は大体そんなところでございますが、最後にわが国との関係をちょっと御説明いたしますと、先ほども御説明いたしましたとおり、わが国は、一九二六年のこの条約作成会議のみならず、一九一二年のベルリン条約作成会議にも出席しておりますし、その条約の趣旨に賛成してその条約に署名しておるわけでございます。しかし、その後どうしてこの批准が行なわれなかったかと申しますと、当時はわが国国際博覧会開催する計画がございませんでございましたことと、それから、この条約締約国開催される国際博覧会わが国のほうが参加する、そういうことについてもいまであまりわが国参加規模が大規模でなかった。したがって、締約国になっていなくても、実際上あまり支障がなかったと、そういうふうな理由でいままで批准しようという機運になっておりませんでした。しかし、第二次大戦後、非常にわが国経済科学技術の進歩がありまして、各国開催される国際博覧会わが国参加する場合の規模が非常に大きくなってまいりました。最近ではその上、わが国自身国際博覧会開催をしようというようなことを考慮するというような機運になっております。わが国がこの条約締約国になれば、この条約によっていろいろ便益が得られます。したがって、参加も楽になる。それからまた一方、わが国締約国になっていなければ、こちらで——わが国国際博覧会開催するような場合には、わが国締約国でない場合には、そのほかの締約国がその国際博覧会参加するのに非常に制約を受けるということになりますので、まあ、この際どうしても入っておかなくちゃいけないのではないか。  それで、特にこの国会にお願いする理由といたしましては、わが国昭和四十五年に万国博覧会開催するというような動きもございますので、このためには先ほども御説明いたしましたとおり、国際事務局への登録申請を行なう必要がありますし、その申請の時期が来年の一月一日から始まるという状態になっておりますので、わが国開催がほかの国との開催と競合するというようなことを考慮いたしますれば、なるべく早い時期に登録申請をやっておいたほうが、登録申請をできるような形に態勢を整えておくことが必要であると考えてお願いした次第でございます。
  6. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 以上で説明は終了いたしました。本件の質疑は次回に行なうことといたします。
  7. 杉原荒太

    杉原荒太君 前の委員会のときに私質問いたしまして、それに対する答弁は次回にするということだったのですが、それはどうなりましたか。
  8. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  9. 青柳秀夫

  10. 永田亮一

    政府委員永田亮一君) この前の委員会において杉原先生から御質問がございまして、これに対してこの次にはっきり御答弁を申し上げるということになっておりましたが、きょう説明する者がうっかりして参っておりませんで、まことに申しわけございません。何とぞ御寛容いただきまして、この次の十七日に一般国際情勢の御質疑がございますので、その機会に一番最初に御答弁をさしていただきたいと思います。
  11. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) それでは、この程度で散会いたします。次回は、十二月十七日午前十時に開会いたします。    午前十一時二十二分散会