○亀田得治君 ちょっと関連して。これはわれわれもいま
稲葉君から質問しておる点で非常に迷惑を受けている問題があるわけです。それは、おおよそ
報酬をもらったりして
選挙運動をやるという立場でないことの明らかな人に実際は若干金が出ているわけですね。これは
報酬とかそういう意味じゃないのです、明らかに。しかし、そういうものがともかく何かまとめて出ておるというふうなことで買収という範疇に全部入れてそして処理しているものがたくさんある。もっと具体的にいいますと、労働組合等が人を動員する場合に、いままで
日当をちゃんと出すわけですね。職場を休んで、したがってそれだけ賃金が減るわけですから、いろんな意味でそういう損害を弁償するという立場で出されるわけです。そういう金を、これをまとめると相当な金額になりますわね、何千円というふうに。それを買収の範疇に入れて、起訴状の書き方はいろいろですが、やっているのがたくさん今度出ておるわけですね。これは非常に筋が通らぬわけですね。いやしくも買収という以上は、票を動かすというやはり要素がそこに当然なければならぬと思う。そんな土のは全然ないわけですね、そういう観念は
関係者の間では。いやそれによって間接的に全体の票に響いてくるのだといったようなそういう広い解釈はできないでしょう。おそらく買収というのはそれを入れてきているわけですね。私が
検察庁でそういう問題で交渉した場合に、それでもともかく出してならぬ
費用だから結局買収になるのだというふうな結論ですね。しかし、そうじゃない。いまあなたのおっしゃっておったように、出し方のルートの
違反と見るべきだと思うんです。たとえば
出納責任者の
文書による
事前の
承諾書が要るとか、そういったようなものがないままに出ているというなら、その点の違法なんだな。その点の違法とぼくは見るべきじゃないかと思う。これはどういうふうに解釈しますか。実際のそれは
実費弁償なんですから、その人にとっては。出すほうも受け取るほうもそういう意味なんです。ただ出し方は間違っているのだ、確かに。出し方が間遠ったからといって金の性格が違ってしまうということは、私はこれは筋が通らぬと思う。出し方が間違っているなら、その点についての
違反の何か罰則があればそれで行くとか、あるいは罰則がなければそれはしかたがないことで、それがすなおなやはり解釈運用じゃないかと思うのですがね。買収、被買収といったような利益を与えるとか与えぬとかというような
関係の全然ないところに、ルートが間違ったからといって、全部これを一括して買収にほうり込んでいくというのは、はなはだ私は酷だと思っているんだが、どうですか。これは竹内さんに聞いてもどうせ
検察庁と同じことを言うから、あなたに理屈を聞こう。