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政府委員(
丹羽雅次郎君) 前回の本
委員会で、資料の追加要求がございましたので、取り急ぎ整備をいたしまして、きょうお配りいたしました資料につきまして、御説明いたします。
御要求の第一点は、機械化
審議会の答申に関するものでございますが、第一ページに、先に三十八年の七月十九日に
農林大臣名で諮問をいたしました問題に対しまして、農業機械化
審議会会長の名で出ました答申を掲載をいたしました。所管は農政局で所管をいたしております。大型機械のあり方の問題に関します答申書でございます。そして同時に御要求のございましたこれに伴いまして農林省農政局長から、各都道府県その他関係の向きに通達を出した次第でございますが、それが六ページ、三十九年三月二十六日付の農政局長の通達を、ここに掲示をいたしました。これは農地局の所管ではございませんが、これの説明は、もしお話がございますれば後刻朗読をいたしたいと存じます。一応全部につきまして御説明をいたします。
それからその次に農地の土地利用につきまして、農用地の造成関係につきましての資料の御要求がございました。御要求として造成
計画ということでございますが、所得倍増等での
計画はございます。いま
作業中でございますので、ここでは三十二年から三十七年の各種事業によりまして造成をいたしました実績を、農地、草地に分けまして掲上いたした表が一一ページでございます。簡単に御説明いたしますと、現在農用地の造成事業は、開墾と干拓という
二つの問題と、草地造成という問題とが畑地におきまして行なわれておるわけでございます。で、開墾につきましては、二ページの左の上のほうにございますように、開墾
作業(旧制度開拓)というのと、開拓パイロット事業というのをやっております。で、開墾
作業と申しますのは、旧制度と一応申しておりますが、三十六年以降、新規地区は開拓パイロット専業でやることにいたしておりますが、
それ以前に国が買収して工事を続けまして、その後この
計画を完成するのに必要であるために、開墾
作業を継続してやっております部分が一番上の部分でございます。三十二年一万九千町歩
程度ございましたものが、残りをどんどん進めておりまして、三十七年度に九千町歩
程度の農地の造成。これに入れかわりまして、三十六年から開拓パイロット事業という形での造成が始まっておる次第でございます。
干拓事業は、御
承知のとおりでございまして、三十七年には千六百四十町歩
程度を干拓いたしております。それから、構造改鋳事業で行なわれました中での農地造成がございます。これは構造改善事業による農地造成として七百三十町歩。そのほかに、三分五厘融資によります開墾事業がございます。それが六千ないし八千
程度行なわれておるわけでございます。農地として造成いたされますものが、ここにございますように、大体二万ないし二万三千
程度ずつ毎年行なわれております。
このほかに、小規模草地改良事業として、これは先般資料をお配りいたし決したが、これによりまして造成されます草地が、小規模事業として、三十六年ごろから
数字はふえてまいりまして、一万ないし一万三千、大規模は新しく三十六年ごろから手をつけ出しております。今後伸びるわけでございますが、実績としては、二地区、三十六、三十七で内地で行なわれております関係で、実際に開墾されたという
意味の
数字は少ないわけです。構造改善による草地造成がその下にございます。それで、同様に非
補助で、融資によります造成が三千町歩
程度でございます。以上合わせまして、三万七千
程度が三十七年度で造成をされておる、こういう形の表でございます。
これに関連して、御要求が必ずしもあったのではなかったかと存じましたが、一応御参考に農用地造成経費、これはどのくらいそれぞれでかかるかというものを一二ページに添えてございます。開墾という形におきましてかかりますもので、これも地区によりまして、あるいは傾斜等によりまして、いろいろとコストが変わりますが、田で十八万七千円、畑で七万円、樹園地十五万六千円
程度が平均になっております。樹園地等で階段溝をやるものは非常に高い、山なり畑でやるものは非常に安くできるということで、分布の幅は非常に広がっております。一応十三万。干拓は、これに比較いたしまして相当高くついております。草地のほうはならしまして、草の種をまくということで、複雑な工事がございませんので、比較的安く、右の欄に二万六千円見当が、平均でございます。
それから、農地の転用につきまして種目別という御要求がございましたですが、田畑別に資料がございますので、田畑別に整理をいたしまして、四条、五条で許可をされますもの、都道府県が行なうもの、その他
法律で許可を要しないもの、そういう
法律、政令で定められておりますものを合わせまして表にいたしておりますものが一三ページでございます。大体田と畑がほぼとんとんという形で転用されております。一万一千町歩から二万六、七千町歩に、この面におきます転用が行なわれております。
それから、資料の御要求として壊廃という御要求がございました。壊廃という
意味につきましていろいろ
検討いたしたのでございますが、農地が、農地の姿から廃止されるという
意味におきますと、四条転用などはそれに入るわけでございます。統計調査部で、別途これは田畑の許可
行政とは別に、田畑の
実態に応じまして毎年自然災害でどの
程度壊廃したか、それから自然災害でなく人為的な原因によって壊廃したかという統計がございますので、壊廃面積というものを統計調査部のほうから別途聞き出しまして御参考に入れました。自然災害のほうは御参考に申しますと、左の欄一四ページの五行目にございますように復旧の問題がございます。たとえば三十二年度にはいろいろな災害その他で十九百九十町歩田が自然災害によって壊廃したけれ
ども、その年におきましては、過去からの分あるいは当年災等を含めまして千六百九十復旧しておる、こういう杉に相なるのです。必ずしも御
承知のとおり単年度で自然災害による田畑の復旧が行なわれませんので、この自然災害による壊廃と、参考として書いてございます復旧の
数字とはイコールではございません。少ない年もあれば追い越す年もある、こういう関係に相なっております。なお統計の年度のとり方が、統計調査部では備考に書いてございますように八月一日から七月三十一日を期間にして見回り調査その他をやっておりますので、前の農地局の業務統計によりますほうは会計年度の
数字でございます。
それから次に
補助率その他の表の御要求がございましたので、一五ページにございます。これは三欄目の上に「国の
負担率又は
補助率」と書いてございますが、一番左の欄に「国」と書いてあります。国営でやりますものは国が
負担するという制度になっております。
一つの例で申しますと、かん排事業では、内地で一般会計で行ないますものは六割を国が
負担する、四割を農民並びに県庁が資損する形に相なっておる。ところが都道府県営のほうは、
補助の
数字は別で、五割でございますが、これは県に
補助金として与えまして、県が一〇〇のもので事業を行なって、国から五〇もらい、それから残りの五〇のうち県が二五を原則的に持ちまして最後の二五を農民にかける、こういう形でございますが、それをそろえまして「
負担率又は、
補助率」と書いてございますが、国以外のものは
補助率といりふうにお読み、取りをお願いいたしたいのでございます。それからなお国営事業につきまして御参考に申しますれば、農民
負担分は完了後取る、こういう杉に相なります。これがかん排事業。右に入りまして、団体営のかん排事業四〇ないし五五と書いてございますのは、内訳に、離島等が五五で内地の基幹工事等が五〇その他の工事は四〇という
意味で、低いものと高いものを「~」でつなぎまして内訳が入ってございます。それから耕地整備事業として暗渠排水、一六ページに入りまして客土、区画整理、農道、索道、これが一六ページに各工種別に
補助率が並べてございます。なお新しく圃場整備事業という事業を設けまして、これらの前に述べました事業を一括してやる制度をつくりましたのが右上でございます。団体営等はそれらをプールして三〇ないし四二でやる形に相なっております。その次が防災事業、内訳は防災ダム、まん中に書いてございますが、湖岸堤防、老朽溜池、老朽しました溜池をこわれないように防災的に工事をする。大規模、地すべり、土砂崩壊、湛水防除事業というふうにそれぞれこれは事業主体が市町村ないし児でございますので、
補助率とお読み取りを願いたい。地盤沈下、それから一六ページで諸土地改良事業といたしまして土壌侵食防止、温水
施設、シラス対案、緒土地改良につきまして右の欄にございますような杉で
補助率を掲上しております。一七ページに入りまして諸土地改良の残りのもの、国営遺戒
施設管理、国がつくりました土地改良
施設の中で一定の条件のものを特別に国が直轄管理している例が二、三ございます。それの維持管理の
補助率でございます。それから干拓事業、平拓事業は七五国が実際実質的に
負担する、いろいろのバリエーションはございますが、基本的にはそういう形になっております。
補助、代行、それから付帯工事、それから次は開墾関係でございます。開墾関係では国営開墾、その付帯卒業、それから小団地の
補助工事、道路の補修、北海道におきます簡易軌道、それから開拓工事が一応終わりましてやり直しという
意味でやっております開拓地改良、それから三十八年度から始まりました開拓パイロット制度におきます
補助率、なお開拓パイロット事業は、一貫的に最後の土地の開墾
作業までもやってしまう総合
補助率でございます。その次に一八ページでは草地改良事業、大規模の分、その他の分に分けまして
補助率を掲上いたしております。それから災害復旧事業を、一八ページの最後に構造改善事業の基盤整備は地上の共同利用
施設とあわせて一律二分の一というようなものが書いてございます。
それから土地改良に関する融資の現況という御要求でございまして、
一つは第一回の配付資料に土地改良によります融資の残高等の資料が載っておりますので、今回この表では融資の条件の一覧表を入れてございます。御
承知のとおり
補助残は六分五厘、それから
補助でなく融資
単独で事業を行ないますものに、五分と三分五厘の事業がございます。据え赴き期間、償還期間、融資率、限度額等ここにきれいに並べてございます。災害も公庫によります災害の
補助残の
数字を掲げてございます。
それから次に水系別国営、県営、団体営別土地改良の溝工時期、完成時期一覧表ということでございます。たいへん全国で膨大な事業をやっておりますので、これが御要求の趣旨に沿うかどうか問題はあるかと存じますが、一応相当の
作業をいたしまして分厚いものを用意いたしました。この表はまず最初に、旭川水系――河川法の適用、準用の水系を並べまして、その水系におきまして行なっております国営事業、県営事業、団体営事業のまず総
数字を一覧表にあげておりますのが二一ページから二二ページでございます。それで今度はそれの地区別に着工、完了年度を入れてみろということかと理解いたしまして、次に二五ページからでございますが、先ほど前に申しました水系、たとえば青森県の岩木川あるいは岩手県の北上川水系に属します事業を国営、県営、団体営に拾い上げて見ると、国営事業として北上川を例にとりますと、雫石川、胆沢川、猿ケ石川というものが北上水系に属するわけでございます。そこの地区におきまして雫石川国営事業、それから胆沢川国営事業というような事業をやっております。この事業がたとえば雫石は三十四年に着工し、四十二年完成で現在進行中でございます。その国営野業に連なるものとして雫石川県営土地改良事業というのがございまして、これが二十八年に着工して四十年完了予定でつながっております。定川を例にとりますと、北上水系に属する定川の国営事業にからみまして、その水系は定川、中津川云々と五つばかりの県営事業が行なわれております。で、二重マルじるしがついているのは、定川国営事業付帯町営事業ということで、これは完全に
二つのものが密接いたしております事業なので、ほかは一般県営事業あるいは水系が別で関連がないものでございまして、関連いたしておりますものは、二重マル――付帯県営事業として行なっているものでございます。そうして団体営は、地区名をあげますと膨大なものになりますので、その地区におきます団体営のうち、特に関連のある団体営の地区数を掲上いたしております。以上が、これがずうっと続きまして、あとおしまいの二ページを、残しますまで、五八ページまで続きます。
それからその次に、土地改良
負担金徴収実績と
計画の対比及び延滞金等の御要求がございました。いろいろな角度からの整理がございますが、御趣旨に沿わなければまた追加させていただきたいと思いますが、五九ページには国営土地改良事業で、先ほど申しました最終的に国が
負担し、県が
負担した残りの農民、ことばをかえますと、いままでの制度では土地改良区でございますが、が納めるべき金のうち、完了後、年賦で納めるべき金が確定いたしております。三十七年度までに確定いたしておる額が(1)の欄、年賦金額累計、それからその次が、その累計に基づきまして現実に入っている金、入る率、入る割合八九%がこの部分としては入って、延滞が約一億ほどあるという表でございます。
それから次の表は、観点を変えまして、土地改良区が農民に普通課しております賦課金の徴収率を
計画と実績とで出すとすれば、どういう方法がよかろうかということでいろいろ考えたわけでございますが、一番いい方法といたしまして、私
どもが全国の土地改良区を検査いたしておりますので、検査
対象組合に対しまして一〇〇%徴収されているものと、九〇、八〇、六〇、六〇未満というものの数を並べまして、この関係で御判断なり御
意見を承る資料として、そういう形で一応整理をいたしております。
それから県営事業及び団体営事業の
補助残は、先ほど御説明いたしましたとおり、公庫融資の
対象に相なっております。そこで公庫がそういうものを貸して、期限が来て、払えているかいないかという問題でございます。で、これは公庫のほうからとらえまして、土地改良区の全体の三十八年三月三十一日現在の貸し付け残高は六百二十三億でございますが、延滞の状態を、年賦償還期限が来て一年以上延滞の状態を呈しているもの、一年には及ばないが六カ月から二年のものと分けまして、地区数と延滞額を表にいたしまして、三つの角度から御要求のことにお答えをするべく資料をつくったわけでございます。
それから最後のページが、開拓者に対します負債の状態はどうかということでございます。で、二月一日現在で個票で調査をやっておりますが、いま各県を督励しておりますが、何ぶん膨大な
作業で、まだ集計ができておりません。別途三十八年三月三十一日で、貸したほうの側からの融資残をとらえましたものが六〇ページでございます。
政府資金と申しますのは開拓者資金、これが個人貸しにいまなっておりますが、過去のものには組合貸しがございまして、その組合の状態で残っておるのであります。それから自利資金、それから公庫から借りております共同
施設等の資金、それから災害の切りかえ等による営農改善資金、災害経営資金、それから中金プロパーでの、これは主として運転資金、短期資金でございます。それから別に保証資金と称しておりますが、開拓者融資保証制度で保証の裏づけがつきまして中金から直接流れてきます資金の融資残高が出ております。前向きの
政策として開拓者に金を貸すという
姿勢をとっておりますので、融資残高はしたがって個人貸しとして三百二十六億、組合貸し百十三億、計四百三十九億が三十八年三月三十一日現在での帳簿上の融資残になっております。
なお、御要求といたしましては、土地改良長期
計画につき何かできておるだろうからということでございましたが、先般、いろいろ御説明いたしましたように、
作業中でございます。そしてもう
一つ、これに関連いたしまして、土地利用区分、農用地の
実態その他に関する御要求がございました。土地改良長期
計画は、先般お配りをいたしました要土地改良
計画及び現在やっております総合土地改良調査、両方から、基礎データとしては
一つこういうものがあるわけでございます。この要土地改良調査のほうには、土質、傾斜その他の関係、で、農地、耕地等の部分的状態は一応あるわけでございます。問題は土地利用区分の問題でございますが、土地利用区分に関しましては、三十五、六年ごろから技術会議を通じまして自然的条件を土といたしまして土地利用区分の方法論を、いろいろ
検討いたしておるわけでございます。土壌その他の角度からやっておるわけでございますが、方法論の方法論がようやく一応の形ができたわけでございます。これはとてもまだ実用化する段階に至らないということで、土地利用区分を全国的にまだ農林省としては実施いたしておりませんので、土地利用区分に関します資料の御要求に関しまして、まことに申しわけないのでございますが、御提出できなかった、そういう事情を御了承願いたい、かように考えます。以上でございます。