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鶴園哲夫君 これは特に農林省の問題なんですが、これは
衆議院の大蔵
委員会で論議になった問題でありますが、長々やる時間ございませんから、簡単に要点を
お尋ねをして
結論を求めたいと思っております。これは
衆議院でだいぶ論議になりましたから大蔵省の方も御存じでしょうし、
関係者も御存じだろうと思いますから、ですから簡単にやりますけれども、
昭和二十八年の十月に農林省の厚生
課長の名前で通達みたいなのが出ているのですね。それによるというと、月に二十二日以上勤務した月が六カ月以上ある者、これは組合員にしていいという大蔵省の方針が示されたが、しかしながら、農林省は常勤
職員に限る、大蔵省のこの通達は出たけれども、それは認めない、そういうふうにはやらない。認めないのじゃなくて、通達は出たけれども、そういうふうにやらないという通知をこの
昭和二十八年に出しておるわけですね。これは大蔵省の主計局から出たこの通達というのを見ますと、一括全部だめだというような言い方をしてないのですね。「妥当でないと認められるものは、組合員にしないことができる。」という言い方なんですよ。ところが、一括全部だめだということで全部切り捨てちゃったのですね。そういうような
措置をしたのが、いまになってはっきりしていることは、どうも農林省が中心のようであって、そのほかの省ではそうではないようだ。さらに続いて同じ二十八年に、大蔵省がもう一つ通達を出している。これはいま農林省が切り捨てたようなそういう常勤的非常勤というものはこれは常勤
職員給与に切りかえるのだ、組みかえるということが出ているわけですね。ところが、そのときも農林省としては組みかえなかったようですね。若干のものは、ごく限られた少数のものは組みかえたようですけれども、このときもどうも農林省は大蔵省の通達に対して常勤
給与に切りかえなかったのですね。ですから非常勤として残るということになったわけですね。さらにこの
昭和三十一年の五月に人事院総裁の判定が出ていますね、常勤的非常勤
職員について。この人事院総裁の三十一年の判定は明らかにこれは常勤的非常勤というのはこれは常勤
職員に該当しているという判定が出ている。しかしながら、依然として、それらについての
措置が行なわれない。
昭和三十三年に政令で三百三十一号が出ておる。これも常勤的非常勤として一年以上勤め引き続いて勤務を予定している者は組合員とするということになっているのですけれども、この際にもどうも
措置が行なわれなかった。今日、約八千名の人たちが残っておる。組合員にならないで残ってしまっておる。こういうことですね。私はこの詳細について一つ一つについて農林省
当局の
見解を確かめたいという気持ちも強いのでありますけれども、時間の
関係から伺いませんが、しかし、この四回にわたるこういう処置というのはよかったのか悪かったのかという点については、言うまでもなく、農林省としてはいま実態
調査に入るということなんですね。農林省としてはこれはどうなさるおつもりでおられるのか。
調査をされておるのだから、すみやかに大蔵省と折衝をして善処をしたいということだろうと思うのですけれども、それをひとつ
お尋ねしたいと思うのです。