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1964-03-31 第46回国会 参議院 地方行政委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十九年三月三十一日(火曜日)    午前十時二十七分開会   —————————————    委員異動  三月二十八日   辞任      補欠選任    栗原 祐幸君  熊谷太三郎君  三月三十日   辞任      補欠選任    辻   武寿君 白木義一郎君  三月三十一日   辞任      補欠選任    古池 信三君  野上  進君   —————————————  出席者は左のとおり。    委員長     竹中 恒夫君    理事            石谷 憲男君            西郷吉之助君            西田 信一君            松本 賢一君    委員            井川 伊平君            熊谷太三郎君            沢田 一精君            館  哲二君            鍋島 直紹君            野上  進君            松野 孝一君            占部 秀男君            鈴木  壽君            千葉千代世君            林  虎雄君            松澤 兼人君            白木義一郎君            基  政七君            市川 房枝君   国務大臣    自 治 大 臣 赤澤 正道君   政府委員    自治大臣官房長 松島 五郎君    自治大臣官房参    事官      宮澤  弘君    自治省財政局長 柴田  護君    自治省税務局長 細郷 道一君   事務局側    常任委員会専門    員       鈴木  武君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○地方税法等の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○市町村民税減税補てん債償還費に係  る財政上の特別措置に関する法律案  (内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。  最初に委員異動について御報告いたします。三月三十日付、辻武寿辞任白木義一郎君選任されました。   —————————————
  3. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 地方税法等の一部を改正する法律案市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案を一括して議題といたします。前回に引き続き質疑を行ないます。御質疑の方は御発言願います。
  4. 市川房枝

    市川房枝君 今度の地方税法改正によりまして、固定資産税の無税になる範囲が拡大されますね。その固定資産税と、それから公益法人ですね、公益法人の場合に、固定資産税というものは一体どういうふうになっているのか、ということを伺いたいと思います。
  5. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) 今回の改正によりまして、固定資産税において若干の非課税規定が追加になっておりますが、これは、従来の固定資産非課税規定との均衡を考慮いたしまして、新たに加えたものでございます。なお、固定資産税につきましては、原則的には法人性格によって課税非課税をきめるということなく、一律に課税をするというたてまえをとっております。ただ国、あるいは府県、あるいは公社、公団のような、その性格が著しく公共性の強いものにつきましては、ものによって固定資産範囲を区切りながら、非課税というような行き方をとっておりますが、それ以外のものにつきましては、原則としては課税というたてまえをとっております。
  6. 市川房枝

    市川房枝君 公益法人で、いまのお話しになりましたような、公社とかなんとかいうのではなくて、しかし、内容においては同じように公益のために建物を使っているというような場合に、減税になっている場合があるのでございますか。あるいはその建物公益に使うスペースとそれからそうでないスペースというような多少区別をつけて課税をしておるようなんですけれども、そういうようなのはやはり一つ基準というものはないわけですか。
  7. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) 現在非課税にしておりますものは、たとえば学校法人教育用固定資産を持っておるといったような場合、あるいは学術研究のための法人がその目的のための施設を持っております場合、また社会福祉事業等のいわゆる社会事業的な施設——児童福祉施設でありますとか、老人福祉施設でありますとか、身体障害者更生援護施設でありますとか、そういったようなもの、それから日本赤十字社の直接本来の事業の用に供する資産、そのほか各種の共済組合のようなものが——健康保険でありますとか、国家公務員共済組合でありますとか、そういったようなものが経営しております診療所保健施設、それに農協その他の協同組合のやっております施設、そういったようなものについて、おおむね考え方といたしましては、その仕事公共性あるいは公益性、あるいはその仕事内容一般大衆にはね返るような関係施設、あるいは教育施設といったようなものについて非課税にいたしております。
  8. 市川房枝

    市川房枝君 いま一応例示をなさいましたけれども、そのほかの場合、民間が経営しているというような場合、それはやはりその課税をする主体である都道府県が一応の標準をきめておるというわけでございましょうか。
  9. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) いま申し上げましたのは、法律的に非課税をきめておるものでございます。そのほかは市町村が独自できめるものがあるわけでございますが、それにつきましては、特殊な公益上の事由によるものとして、市町村がこれを個別に判断をするというたてまえをとっております。
  10. 市川房枝

    市川房枝君 市町村が個別に判断をするというその判断基準というものは、やはり事由ですか。市町村のその法律解釈の問題になって、やはりそれに対するこまかい基準のようなものはありませんですか。
  11. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) いわゆる地方税法第六条によりまして、「公益上その他の事由」ということで、その判断市町村にまかせられております。
  12. 市川房枝

    市川房枝君 さっき法的におあげになりました団体は、一応何らかの法的なそれぞれの根拠がある団体だと思うのですけれども、いわゆる民間でやっております、たとえばYMCAだとかYWCAだとかというような団体、その他類似の団体になりますと、そういう特定法律によったものではない。しかしながら、その事業はやはりほかのさっきおあげになりましたのと同様にというか、あるいはそれ以上に公共のために努力をしておる、こう言っていいのですけれども、そういう場合なんかには、さっきの法の適用といいますか、はっきりした適用がないわけですね。したがって、その市町村といいますか、区といいますか、なんかは独自の立場で判定するということになりますか。
  13. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) 先ほど申し上げましたように、国その他特定の、特殊な法人は別といたしまして、一般的にはその法人人格のみによって課税非課税判断基準を設けていないわけでございます。いまお話のあったような例示、たとえばYMCAといったようなものがかりに社会福祉関係法による施設を持っておりますれば、そういうものは先ほど申し上げたような範囲非課税になる。あるいは内容をよく存じませんが、たとえば学校法人としての経営をしておるということであれば、そういう施設はなるというようなことで、主としてその固定資産と申しますか、施設の持っております作用、機能、そういったようなことによって判断をされるということでございます。
  14. 市川房枝

    市川房枝君 いまお話しのそういう公益法人が、学校法人によるというと、そういう学校の場合には入っておりますけれども、それが一種の学校のようなもので、学校法人によるものではない、しかしながら、いわゆる学校法人ではできないというか、社会一般的な要求にかなったある程度のものをやっているが、そういう場合には入らないということになってしまいますか。そのいまの社会福祉関係のも社会福祉法によるような施設ということになれば、これはまた別個の法的な保護もあるわけですけれども、そこまでいかないけれども、その趣旨に沿ったようなものをやってはいるけれども、そこらの法的な解釈はどうですか。
  15. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) 法律上の非課税は先ほど申し上げたようなことで、特定資産に限定されておるわけであります。そのほかの場合は一般市町村判断でございますが、現状は一般的にはそういうことでもって非課税になっていません。
  16. 市川房枝

    市川房枝君 現在の法の解釈で、自治省としてはそういう御解釈をなさるかもしれませんけれども、これは私は実際問題としてそういうのも非課税にするようなやっぱり法律をつくっていただきたい。今度、たとえば看護婦の宿舎あるいは看護婦の養成のための建物というのは非課税が拡大されましたね。もう少しこれを、そういうほんとうにやっているというか、公益のためにやっている、そういうものの見分けがちょっとなかなかといいますか、それはむずかしいかもしれませんが、同じ公益法人の認可を受けておっても、必ずしもそうでもないというのもある程度あるということも私ども承知をしておるのですけれども、しかし、事実上はっきりとそういうことをやっておる団体に対しては、国は直接の補助をしていないことはもちろんなんですけれども、せめて課税の上においても私は非課税にするというくらいの措置をとっても当然じゃないかと思うのですが、いかがですか。
  17. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) 実は公益性私益性との限界が非常にむずかしいわけでございまして、その判断基準が、なかなか個々具体人格のみから導き出すこともできませんし、また、施設の面からだけでもいろいろまじっているものがあるわけであります。たとえば、病院にいたしましても、公益的に使われているベッド部分も、私益的に使われているベッド部分もあるといったようなことで、判断がむずかしいわけであります。現在は、そういった意味合いで非常に人格的にはっきりしておって、かつ、その施設機能的にはっきりしておるものというものに非課税範囲を限定をいたしておるのでありまして、いろいろ主観的なお気持ちと客観的な判断とのかね合いの問題でございまして、むずかしい問題があろうかと思っております。
  18. 市川房枝

    市川房枝君 けっこうです。
  19. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 速記をとめ  て。    〔速記中止
  20. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) じゃ速記を起こして。
  21. 松本賢一

    松本賢一君 この間ね、参考人が見えたときに、一橋大学の木村教授お話の中に、固定資産税の問題で、局長お聞きになっておったと思うのですが、三年の暫定期間の間に固定資産配分がえというようなことばを使われたと思うのですが、というようなことを考えて、農地のほうはむしろ減税になるような考え方宅地のほうは増税になるような考え方と、そういったようなことも行なわれ得るのじゃないかというようなお話をしておられましたがね。それは、何ですか、ちょっと意味がばく然としているような気もするし、私自身は、この際、土地から上がる税金はうんと増額されるわけだから、宅地は実際に七倍も上がっているし、農地のほうは一・三倍か四倍くらいにしかなっていないとすれば、この際農地はむしろ減税考えて、宅地や何かのほうから上がる増額、増収分で十分まかなっていけるのだからというようなお考えで、ああいう意見を述べられたように思うのですが、こういう点について局長の御意見はどうですか。
  22. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) まあ、この三年後の姿につきましてはなお検討を要する事項が多いために、はっきりした姿を申し上げかねるわけでありますが、ただ一般的な評価傾向からいたしますれば、農地上がりぐあいと宅地上がりぐあいは、御承知のように、非常に開きがあるわけでございます。もし、税率等につきまして同じ税率をかりに使うというようなことになってまいりますれば、宅地に比して農地のほうが相対的に負担が軽くなるというような意味でおっしゃられたのではなかろうかと私も承っておったのですが、どういう形で今後の負担調整をするかによるわけでございますが、一般的な傾向としては、そういう姿を一応予想することができるのじゃないだろうかと、こう考えております。
  23. 松本賢一

    松本賢一君 いまのお話だと、これは当然評価宅地農地とではうんと違うわけだから、その違いによって、同じ税率をかけた場合には、一方はうんと——相当高くなる、一方はむしろ安くなるかもしらぬというようなことも、総額のつかみ方によっては考えられると思うのですが、あのときのお話では、配分がえということばを使われたのですがね、配分がえというと、そういった自然の評価の違いから生ずるものではなくて、やっぱりそこに配分に考慮を払って、この際農地のほうはうんと下げようというような考え方もあるのじゃないか。われわれもそういう考え方が非常に、何といいますか、そういう考え方賛成なんですがね。そういう点、それは三年後のことをいまここではっきりどうこうということもおっしゃられないと思うのですけれども、そういうこともあり得ることだと思うのですが、どうですか。
  24. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) かりに、新評価総額現行程度固定資産税総額収入を上げようと単純に考えますと、税率をおおむねいまの半分近くに下げていいわけでございます。そうしました場合には、そういった後の姿は、農地宅地を比較いたしますと、当然農地のほうが宅地に比して相対的に税負担は下がってくる、こういうような意味で言われたのではないかと思いますが、ただ、調査会におきましては、単に税率だけによる調整をする前に、そもそも農地の持っております特殊な生産的機能、それからそれに基因いたします農地担税力をどう見るか、また、宅地担税力をどう見るか。宅地でも事業用と非事業用をどう見ていくかといったような問題がそれに先行していろいろ議論をされるのではなかろうかと、こう私は考えているのでございまして、そういう意味合いにおいて、税率だけによる操作以外の要素も加わってくるのではないか、こう考えるわけであります。ただ、全体の傾向として、そのほかの要素でありますいわゆる課税標準の特例とかといったようなことをどこまで考えるかということを抜きにいたしますれば、確かに評価額の上がる率の少ないほうに相対的に負担が下がるということになろうと思いますし、また、農地のそういった生産手段的な特殊性というものは、十分調査会においても検討されるものであろうと、こう考えております。
  25. 松本賢一

    松本賢一君 農地値上がりしていることは事実でしょうけれども農地値上がりには、農地宅地化と言いますか、そういうことが予想されて一部非常に値上がりをしている。しかし、純粋農地というものはそう値上がりすべき性質のものでもないしするわけなんですが、それでこの際、宅地のほうは七倍も上がっている。まあ、七倍も上がっているということも、これは自然な上がり方じゃないと思います。妙な上がり方じゃないかと思いますけれども、しかし、いずれにしても宅地のほうは非常にうんと上がっているし、農地のほうは、純粋農地というものはそう上がってないのがほんとうだと思います。そうすれば、農地というものは農業以外に使えないものなんだから、まあ世間相場が少し上がったからといって、それをすぐ評価を変えてそれを同じように高くしていくというようなことでなく、農地農地として、農地としての評価というものを常に保っていくということのほうが私どもはいいと思うのですが、ですから、その意味を含めて、この間の木村教授農地には十分考慮する余地があるということをおっしゃったのだろうと思うのですがね。その点、局長もおそらくそういうお考えをお持ちだろうと思うのです。それでこれはいま質問しても、三年後のことですからあれですが、ひとつその点十分お考えいただくことを御要望申し上げたいと思うのです。  で、大臣、せっかくお見えになりましたので、同じことを大臣に一ぺんお伺いしたいと思うのですが、初めてなんで、すぐには私の質問がおのみ込めになれぬかもしれませんけれども、こういうことを質問しているわけなんです。土地が、宅地は七倍、農地は一・三倍ですか、四倍ですか、それくらいの上がり方をしているということで、今度評価がえが当然されてくる、その際に固定資産税というものは、土地から上がる税金というものは非常にふえるわけなんですから、そうすると、その際に農地のほうは特にふえないような配慮ですね、たとえば税率を変えるとか、あるいは評価を、いわゆる世間相場評価しないで、ほかの評価方法を使って評価するとか、あるいは何分の一かを見るとかといったような、いろんな配慮をして、農地のほうには、端的に言えば、税金を軽くしていくということを、今後の検討をなさる場合に十分考慮していただきたいと思うんですが、そういう点について大臣の御意見をひとつ伺いたい。
  26. 赤澤正道

    国務大臣赤澤正道君) 御趣旨よくわかりました。私も全く同感でございます。農地で農業生産します限りにおいては、その生産力というものは、もう厳密に計算もされておりますし、それからあがる利潤というものはわかっておるわけですから、たとえば、そこが、近ごろたくさんありますように、道路敷になるとか、あるいは付近に宅地の造成ができるとか、農地をつぶして売ったらどういうことになるのかという思惑でいろいろ動揺もありますけれども、少なくとも耕作をする限りは、税金面負担がかからないようにということは、私たちも根本的に考えておるわけでございます。御趣旨はよくわかりまするので、その面で善処いたしたいと考えております。
  27. 松本賢一

    松本賢一君 非常にいい御答弁をいただいたので、その線に沿いまして今後御検討なさる場合に十分考慮していただきたいと思います。  それからもう一つ、こういう問題をこの間指摘されておったんです、木村教授は。住民税の問題ですが、国税のほうがいい子になって地方税のほうは悪い子にさせられておるというようなことを言われたんですが、国税のほうはどんどん減税をして、所得税標準家族で年収四十八万円以下の人にはかからない。ところが、地方税のほうはそういうわけにもまいらないようなかっこうになっておる。これはやっぱり地方税のほうも、国税と同じような考え方から、所得の低い人に対する税金というものをもっと考慮すべきじゃないかというような御意見を述べておられたと思うんですが、これは私どもも非常に同感なんです。こういう点、今度の改正によっても多少は軽くはなっていますけれども、まだまだ国税とはたいへんな開きがあるわけなんで、そういう点について、これもひとつ大臣の御意見を聞かしていただきたいと思うんです。
  28. 赤澤正道

    国務大臣赤澤正道君) 私はまだ未熟で、詳しいことまでは実は勉強しておりませんが、本質的には、やはり住民税は確かに重いと考えるのですよ。お互いに日常経験しているとおりでございます。だから、今度はこの軽減措置についていろいろ配慮もしたわけでございますが、ただ、国税にならうという意味では、私どもは質が違うと考えるものですから、たとえば工場等について考えます場合においては、住民税住民税独自の立場でやはり案を次次出していって軽減措置を講じていかなければならぬと思います。いまおっしゃるとおりに、いい子、悪い子という表現は、私、初めて承ったのです。なるほど、考えようによれば、国税ばかりいい子になっているという印象はあるかもしれません。国会のつど、減税減税という大きな声を聞きますけれども住民税減税減税という声はあまり聞きません。しかし、私どもといたしましては、やはりその地域に住んでおります住民負担を、ことに貧乏な、税金を納める立場でない人たちは、一番その地域がよく知っておるわけですから、御期待に沿うように、将来とも、住民税もいろいろな方法を講じて軽減の方向に向かって努力いたしたいと思います。
  29. 松本賢一

    松本賢一君 まあ、抽象的には大臣も私の意見に御賛成のようなんですけれども、具体的に言いますと、いまの住民税所得割りにしても、所得税の場合よりももっと低いところにかかっている。その上に均等割りというものがかかるわけですが、この均等割りについても、この前のときに、局長さんといろいろやったんですけれども均等割りについても意見が私はあるんですが、要するに、住民税というものに対する考え方ですか、国税とは違って、その土地に住んでいるんだから、所得の多い少ないにかかわらず、何ほどか税負担というものは考えるべきだといった考え方に基づいて、住民税というものの体系がつくられていると思うんですけれども、ほかにいろいろ税金はかかっているわけですね。そのつどそのつど、電気ガス税だとか、料理飲食税だとか、地方税にはずいぶんいろいろなものがあって、そうして、それぞれ税金がかけられているわけなんで、国民としての国税と、地方住民としての地方税というものが、そういう考え方の違いというものは、私はしなくてもいいんじゃないかと思うんです。これは国税と同じように、地方に必要な財源を与えるために、住民税というものを国税と分けて課することは、これは当然だと思うんですけれども、その住民税をかけるときの考え方に沿った、国税とは違った——その地方でお世話になっているんだから、収入は少なくても、その地方に幾らか税金は納めるべきだという思想でなく、そこのところはもう国税と同じように割り切った思想考えて、そうして、そのつどそのつど、必要な税金はいろいろな形で払っているわけなんですから、間接的な税金ではあっても、何かを利用するときには税金をかけられるといったようなことをしているわけです。ですから、住民税のほうはもう国税と同じような割り切った考え方でいいんじゃないかと思いますが、どうですか、その点、大臣考えは。
  30. 赤澤正道

    国務大臣赤澤正道君) いろいろ考えがあると思いますけれども、やはりいまの自治ということが、私は非常に意味があると思うんです。それで、松本先生のおっしゃることを承っておると、何か国税にならって、いわば機械的にと申しますか、割り切った考え税金を納めていったほうがあっさりしていいんじゃないかという観点のようです。先生もだいぶ市長をして御苦労なされたはずでございますけれども、やはり私は、住民自治という考え方からこの住民税というものは考えていく。これが今度、あんなばかな超過課税なんかできないように、住民税本文方式に統一することなどをいたしましたけれども、やはりその根底は、自治という特殊性、これを育成していくという考え方に立ちますので、国税とは別な考え方に立たなければならぬという気持ちを持っておるわけであります。
  31. 松本賢一

    松本賢一君 そうすると、やはり国税とは別な考え方というと、結局、均等割りといったようなものをかけるべきだという考え方だと思うんですが、それが自分たち自治体を運営しているのだからと、市民なら市民町民なら町民というものが、自治体を運営しているのだから、それに対して、たとえ貧乏はしていても、幾らかでも税金は納めるのだという、そういう考え方は一応けっこうだとは思うのですが、やはりこれが実際に収入の少ない人たちにとっては、ちょっと考えるとわずかな金額のようでも、なかなか小さくない感じを持ちますし、そして、その自治体住民であるから、その自治体を運営するために、とにかく貧乏していても幾らかでも金は出すのだというようなことは、ちょっとことばがうまく出ないのですけれども、何か考え方としては少し——金額そのもの財政全体からいえばわりにみみっちい金額ですし、そういう考え方はもう振り捨てて、やはり別な角度から地方財政というものを確立させて、そして地方住民には地方住民として、地方自治体に対する十分な発言権を与えて、そして地方自治体というものを運営していくということが、二百円とか、四百円とかいう均等割りを納めることによって住民の資格があるのだといったような、そういう考え方はちょっとみみっちいと思うのですがどうですか。
  32. 赤澤正道

    国務大臣赤澤正道君) どうも人の悪い質問で、私は自治大臣をしておりますので、やはり自治行政を守っていくという立場で役目をつとめておるわけであります。今度御承知のとおり、住民税課税方式なども変えておる。いろいろ努力いたしましたが、結局、住民税を納める人は、低所得階層で納めている人はほとんど納めなくてもいいような実態になると私は考えております。私ども地方から考えましても、住民税を払う人はおそらく半減するのじゃないか。それは言うまでもなく低いほうがなくなるわけですから、私はそういう意味において大きな前進だと思う、負担軽減意味では。しかし、どうもさっきおっしゃった——私は自治大臣でありますから、自治大臣だからというわけじゃないけれども住民自治ということ、そういう精神に住民が徹するようにし向けていくということについて大きな責任を持っておりますから、いま直ちに松本さんの御意見に賛同はいたすわけにはまいりませんけれども、しかし、一面税金の問題はむずかしいのですから、やはり責任ある立場に立った長の人は、このことについては非常に困られると想像する。私はやったことありませんから、やはり税金ということで割り切ったということになりますと、かえってそこに一つの合理的な課税方式その他税率また免税点等についても考えることもできるだろうし、いい面もあるかもしれませんけれども自治精神を高揚していくことに私はこだわっているものですから、いまにわかにそれに御賛成申し上げるのはいかがかと思います。
  33. 松本賢一

    松本賢一君 均等割りを納めることによって自治精神が高揚されるということにもならぬと思うのです。この議論はよしましょう。  それから、この間やはり木村教授はこういうこともおっしゃったのです。市町村財政強化の道の一つとして、固定資産税の増徴というか増収というか、これが考えられる。固定資産税というものを地方財政の確立に今後大いに重点を置いて考えていく、これは個人の意見だからとおっしゃったのですが、これはどうなんですか。その格差を是正するのにそれが役に立つだろうとおっしゃったのですが、それはどうですか。どういうことになりますか。私はよくわからないのですが、局長さんに教えていただきたいと思います。格差を是正するのに、自治体自治体との間に非常に格差がある。その点いろいろな税源を与えることによってもなかなか格差は縮まらないが、固定資産税によってその格差を縮めることができるのじゃないかというお話があったと思いますが、これはどういう意味なんですか。
  34. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) 御承知のように、いまの市町村税金の中では、住民税固定資産税が二つの大きな柱になっているわけであります。その二つの税の性質は、御承知のように、住民税所得課税的なもの、片方は財産課税的なもの、資産課税的なもの、こういう二つの柱になっているのであります。この二つの柱を将来どう伸ばしていくかということは、現行の市町村税制の上では重要な点であるわけでありますが、一方の所得課税であります住民税は、現行の社会、経済制度のもとにおきましては、どうしても所得を源泉とする税でございます関係上、偏在と申しますか、格差ができるわけでございます。片方の固定資産税のほうは資産課税——土地、家屋といったようなものが中心になってまいりますので、所得課税の場合に比すれば普遍性が強くあるわけでありまして、そういった面で、いま格差是正の非常に叫ばれている際、この二つの柱となっている税を比べてみた場合には、固定資産税のほうが格差是正には役に立つ、こういうお立場で述べられたものと理解をいたしております。
  35. 松本賢一

    松本賢一君 そうすると、これは人の議論をここでとやかくあまり言っても始まらぬかもしれないが、木村さんは税制調査会委員でもあるし、相当権威のある人の発言だからちょっと気になるのですが、固定資産税によって格差を是正するということになると、いま貧弱なのは農村地帯であって、強い自治体といえば大都市なんですが、固定資産税というものを評価がえをやってあれすればますます格差は開くだろうと思うのです。その格差を是正するために固定資産税のほうで課税考えるということになると、農村地帯にかえって重くなるような固定資産税をかけていかなければならないようなことになると思いますが、そういうことになりやしませんか。
  36. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) 木村先生の言われたのは、所得課税の場合でありますと、ほうっておけば格差がどんどん開いていく、いま以上に開いていく。片方固定資産税の場合でありますと、開くには開く点もあろうと思いますが、開き方がずっと鈍いという意味で言われたものと私は考えているのでございまして、また、そのとおりではないかと思っております。
  37. 松本賢一

    松本賢一君 そうすると、やはり開くということですね。開いて是正する役目はしないということになるわけですが、それはいいです、人の議論なんだから。  そこで、格差の是正というのはどうしてもやっていただかなくちゃならぬと思うのですが、どうですか。税の方面だけから格差を是正していくということはなかなかむずかしいと思うのですが、全般的な問題として自治体間の格差の是正というものを考え考え方ですね。これはまあおなりになったばっかりで自治大臣にお聞きするのも無理かもしれぬと思うのですけれども地方の格差の是正というものをどういうことによって今後進めていくのがいいか、それについて大臣なり、あるいは財政局長もおられるので、そういう点ひとつ大づかみのお話でいいのですけれども、聞かしていただきたいと思うのですが。
  38. 赤澤正道

    国務大臣赤澤正道君) 格差の是正と申しましても、いろいろ地域格差、所得格差、まあたくさん格差がありますものを、逐次あれこれ是正していくのが当然政治のあり方として考えております。ただ、所得のあった者からそれに応じて税金を取るということで所得一つの格差が縮まると私は考えません。結果的にはその一役をになうことになるかもしれませんけれども、これは総合的な施策の上に立って考えなければいかぬと思うわけです。ただ、この一環として、ただいま地域格差の是正のためには、言うまでもなく、交付金あるいは補助措置ども行なわれておるし、いろいろなことで格差を消すという努力はしつつあると考えるのですけれども、根本的にはそういったことで格差が大幅に縮まるとは考えられないわけです。これについては、われわれの党でも、総理大臣以下いろいろ説出しておられるわけでございますが、まあ、きのうも予算委員会でだいぶその話に集中されました地域開発の問題、あるいは新産業都市の問題、これもやはりいわば格差の是正のために考えられたことであります。何やかやあわせて協力して、この不公平を縮めていうと、こういうふうに考えております。
  39. 松本賢一

    松本賢一君 そういうふうにお話しになればまさにそのとおりなんですが、そのとおりなんですけれども、もっと具体的にそれじゃ問題を地方財政ということに限って考えてみますと、地方財政というものに非常な格差があるわけです。これを是正するのには、いまのまま放置しておいたのではだんだん開いていくと思うのですがね。これを是正するのには、一体どうしたらいいか、地方税の問題、それから地方交付税の問題、あるいは補助金の問題、いろいろあると思うのですけれども、これを是正するのにはどうしたらいいか。そのためにこれはいろいろと意見もあり、またいろいろと考えていかなくちゃならぬ問題だと思うのですが、これもこの間の木村教授意見の中に、一つ私非常に興味のあるあれだと思って聞いたのですけれども、税制調査会は税制調査会税金のことをやっておる、行政調査会は行政のことをやって税金のほうへは踏み込まないといったように、たとえば税制調査会では交付税や補助金の問題は扱わないのだということになると、たくさんいろいろと調査会とか、審議会というものがありましても、それぞれ限られた範囲検討し、意見を戦わして、総合的なものが出てこないと思うのですね。また、実際にこっちの調査会から出てきた意見とこっちの審議会から出てきた意見というものが、必ずしも、われわれの頭じゃとても総合して考えられないような意見が出てきたりするわけですね。そういう点について、まあ、いま地方自治体の問題ですが、地方自治体間の格差の是正とか、あるいは地方自治の今後あるべき姿といったようなものを総合的に、行政と財政と税制といったように分けたものでなく、総合的に検討していく機関というものがやっぱり必要じゃないかと思うのですよ。そういう点についてどうですか。
  40. 赤澤正道

    国務大臣赤澤正道君) まことにごもっともなことですし、私も痛感するわけなのでして、それが自治省に負わされた仕事でございます。  松本先生はたしか広島県で、私は裏の鳥取県ですから、ここでも背中合わせでもって、御承知のとおりの実情。私のところは名だたる貧乏県でございまして、ですから、やはり地方財政の規模自体がまるでお話にならない。けれども、中国地区自体が、御承知のとおりに、一つ地域開発の対象になっている。これが近畿地方、あるいは京阪神と比べれば、また格段の差があるわけでございます。私どもかねがね、貧乏人根性というわけではありませんけれども、交付税の配分の際に、もう少し何とかしてもらわなければとてもしのげぬという気持ちがいつでも、まあこういう立場になる前はしておったわけであります。すぐ頭に来ますのが例の地方交付税の傾斜配分——傾斜配分も急傾斜にという気持ちを、やっぱりこういう地域に住んでおりますと感じるわけでございます。いま松本先生おっしゃるように、すべて総体をにらみ合わせて、いま言われたようなことを勘案していくということは、私一番大事なことでもありますし、どうも考えてみると、これは自治省で解決しなければならぬ問題かと思うわけであります。お知恵を拝借しまして、やっぱりこういう点は思い切って是正していかなければならぬと考えております。
  41. 松本賢一

    松本賢一君 それは自治省自体が積極的におやりになるのが一番いいと思うのですけれども、まあ外郭的にそういった総合的な審議会か調査会か、そういうものもやっぱりおつくりになるのがいいのじゃないかと私は思うのですがね。  そこで、いま交付税の話が出たのですが、これは私の意見として、交付税というものはもっとうんとふやすべきだと思うのです。それはどういう形でふやすか、ともかくもいまのような交付税がいいか、あるいはほかの形がいいかということは別問題として、とにかく地方間の自治体間の格差を是正するためには、交付税のようなものをうんと大幅にふやして、そしてこれをいま大臣がおっしゃったような傾斜配分をするということが、私は非常に、まあ一つの方向として十分考えられると思うのですが、その点はどうですか。
  42. 柴田護

    政府委員(柴田護君) 地域間の格差是正が必要なことは、先ほど大臣からお答え申し上げたとおりであります。ただ、私ども地域間の格差是正ということを考えます場合に、地方団体地方財政という面から考えますならば、やはり税源の涵養と申しますか、発掘と申しますか、つまり税収入があがるような産業振興ということを貧乏な地域につくっていくということだと思うのであります。そうなりますと、根本的には貧弱な地域の富裕化といいますか、開発の推進といいますか、ということでございます。交付税の問題は交付税自身に問題があることはもちろんでございますけれども、しかし、そういった地域間の格差の是正という立場から開発事業を推進していくということになってまいりますと、交付税ですぐそれに充てるということは安易じゃなかろうか、そのためには別の方法、手段というものを考える必要があるんじゃなかろうか、こういう感じをずっと持ち続けていたのであります。そのために公共投資が集中いたします地区については後進地域の開発に関する公共事業費の負担率のかさ上げの法律もできたわけでございます。また、新産都市につきましては何らかの援助も行くだろうということで現在検討しているわけでございます。交付税自身に問題がないとは申し上げませんが、大規模な開発を推進していくということになってまいりますと、そういう別な手段が要るのであって、何もかも交付税に突っ込むということには問題がありはせぬかという感じを持っております。交付税自身の問題といたしましては、当面開発が推進するといいましても、急に効果があるわけじゃございません。当面はやはり傾斜配分を強めていくんだ、そういう立場から、今回も御提案申し上げております交付税の一部改正法案は傾斜配分を強めるような方向で改正をしようと思っているのでございます。交付税自身の中で非常に大きな問題は、そういう場合に投資的経費の算定がいまの方法でいいかというような方法の問題があります。この問題につきましては、私どもは十分自覚いたしております。問題は技術的な面だけが残されております。これはさらに技術的な難点を解決するようにつとめてまいりたいと考えておりますけれども、基本的には何もかも交付税ということは若干問題がありはせぬか、かように考えております。
  43. 松本賢一

    松本賢一君 私のことばが足りなかったせいかもしりませんが、何もかも交付税でやれということを私は言っているのじゃないので、いま言ったように、特に地域開発、貧弱な地域を開発をする場合、そういった特別な場合のことは、それはなかなか交付税で解決していくというようなことはむずかしいと思います。それで、むしろ交付税というものは日常的な地方行政というものを推進していく上に考えられるものじゃないかと思うので、そういう意味で私は言っているんです。ところが、現在なぜ私が交付税をもっと大幅にふやさなきゃならぬかと言うことは、現在国庫支出金といいますか、補助金ですね、これが非常に大きいわけです。ところで、この補助金というものが大きいために地方仕事をしていく上に補助金を取るということ、つまり事業の認証を受けて補助金をもらうということのために、いわゆる陳情政治というものが非常に盛んに行なわれておるわけです。これは、この陳情政治というものは、ますます政治力の違いといいますか、強いところは強くなるし、弱いところは弱くなるというような傾向を強めるわけなんで、まあこの間私の質問に対して池田総理は、陳情なんというものは私は受け付けておらぬ、だから陳情なんというものはやってもやらぬでも同じことだといったようなことを言っておられたけれども、しかし、実際には、やっぱり陳情をじょうずにするとか強力にするとかいうことによって、相当そこにまた格差ができてくるということは事実なんで、そういったいまの地方自治の姿を是正するためにも、陳情なんかやってもやらなくてもほんとうに同じなのは、交付税はそうなんで、特別交付税というものは陳情によってあるいは少し左右されるかもしらぬけれども、しかしこれは一応別問題として、その本体の普通交付税というものは、これは陳情によって左右されない性質のものなんで、私は、そういうものをもっとふやして、そうして補助金政策のほうをうんと整理して、そうして一々指図を仰いで補助金をもらって、そうして、あっちの道をつけたりこっちの橋をかけたりするようなことをしなくてもいいように、だから、国でやるべきことは国でやるし、地方でやるべきことは地方にまかしてやれるように、地方自治体というものの行政のやり方を組みかえていく必要があるんじゃないか、そういうことを考えるんですが、その点について大臣の御意見を伺いたいと思います。
  44. 赤澤正道

    国務大臣赤澤正道君) 全面的に賛成でございます。これはやはり地方自治の精神から考えまして、最近いろいろな施策が中央集権的にやっぱり傾いていくという気配を私どもも感じまして、やっぱりこれはいまおっしゃるように、やはり自治体にそれぞれの資金を持たせて、自力で自主的にいろいろな自分たちのかかえておる問題を解決させていくことに私は自治の精神があると思う。ただいまのお説、全く全面的に賛成でございます。
  45. 松本賢一

    松本賢一君 全面的に賛成をしていただいて私も非常に気持ちがいいんですけれども、ひとつそういう方向で今後自治省自体がしっかりがんばっていただくということと、そのために必要とお感じになれば——私は必要だと思うんですが、そういったことを総合的に、税金ばかりやるんじゃなく、行政ばかりやるんじゃなく、総合的に地方自治というものをやるような、そういった何か審議機関か調査機関か、そういうものを設けていただいて、そうして地方自治というものが本来の姿に取り戻すということをひとつ御努力いただきたいと要望しまして、私の質問を打ち切ります。
  46. 基政七

    ○基政七君 二、三御質問いたしたいんですが、たぶん重複することになるかもしれませんけれども、あらかじめその点は御承知の上お答えいただきたいと思うんですが、まず最初に、外人の料理飲食税を免税にされました考え方はどういうことなんですか。まず先にひとつお伺いいたしたいと思います。
  47. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) 外客がことしのオリンピックを機会に相当多数来るであろうという予想をしておるわけであります。何ぶんにもオリンピック自体は東洋におきます初めてのことでございます。一世紀に一回、東洋であるかないかというような程度のものではなかろうかと思うわけであります。その際に、オリンピックの対策といたしまして、日本におきます宿泊の行為を中心として、これに免税の措置をして外人を快く迎えてまいりたい、かように考えて限時的な措置としてとろうと、こういうことでございます。ただ、旅館につきましては、反面で日本の旅館の料金が非常に高いといったような面もございます。もちろん、それらのためには国でも総合的にいろいろ融資をするとかいったようなことで、あるいはホテルをつくるとかいったようなことで総合的な施策をしておるわけです。まあ、この税金もその一翼をになうというようなことを考えあわせまして、こういう措置をとろうとしておるわけであります。
  48. 基政七

    ○基政七君 その点どの程度くらいにお考えになっておりますか、たいしたことじゃないかと思うんですが。
  49. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) その外客の範囲は、いわゆる入国管理令によって日本に入国許可された者、そうして、その行為の範囲につきましては、政府の原案におきましては、旅館におきます宿泊と飲食全般、そうして期間としてはこの七月から当分の間、こういうことで御提案申し上げたわけであります。
  50. 基政七

    ○基政七君 オリンピックを控えてですから、いろいろ外人の人の御便宜をはかるということ、これは日本の国情の許す範囲で、国の体面を汚さない範囲で相当お考えになるということは必ずしも私どもは悪くはないと思うのですが、ただ外人であるからとして飲食税を免税するというのは、私は外国にもあまり例がないのじゃないかと思うのです。そういうことは、むしろ日本の国として考えます際には、そういう妙なやり方をするよりは、業者方面の協力を得て、それで世界並みといいますか、普通のホテル代等を考えますと、確かに日本は少し高いようでありますけれども、その一面のいい例は、日本のようにデラックスなホテルは外国にそうはないと思うのです、実際問題として。ですから、税でそういうことをおやりになるよりは、国の体.面を保ち、しかも独立国家として、その世界の祭典にふさわしい、オリンピックの祭典にふさわしいやり方、これは私は免税措置ということはよくないと思うのです。これはまた実際上非常に扱いに困る問題ではないかと思うのです。むしろ政府がおやりになるならば、この際業者に、ホテル代等をもう少し一割なり二割安くする、そうしてその期間だけでも国策の線に沿って協力してくれないかというふうにおやりになったほうが、全体から見まする際に、そのほうがよりベターだと思うのですが、それをおやりにならなかったのはどういう理由によるのですか。
  51. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) ホテルにつきましては、先ほども申し上げましたように、開銀の低利融資といったようなことによって、結果的にはそういう料金の引き下げに回り、サービスの向上に回りますような措置を講じておるのであります。何ぶんにもオリンピックを控えてかなりたくさんのホテルができつつあるわけでありまして、その当初の問題もございましょうし、それから、その全体収容できる収容力の問題もありまして、オリンピックに参ります外人自体も、全部が全部ホテルに泊まれるという収容力もないような実情でございます。一方には民宿をする、あるいは船に泊まるといったようなこともあったりいたしまして、宿泊という最も素朴な行為のものに衆議院の修正によって限定をされたということになったのであります。
  52. 基政七

    ○基政七君 これはオリンピックの期間だけだとおっしゃるそのことはわかるにいたしましても、実際その認定は業者がやるわけですから、私はたいへんむずかしい問題だと思うのです、実際問題としては。かつて一回、たしか二十七、八年ごろですか、おやりになったように記憶しておるわけですが、そのときにも、問題は、むしろそれよりは脱税行為のほうが非常に激しくなって相当問題を起こしたことが経験されておると思うのですけれども、それを考えますと、日本の国民の立場から見ましても、なぜオリンピックの期間だけ外人に料理飲食税を免税しなければならないのかということは、私は納得がいかないと思う。ですから、こういうものについては、私は国内に来られる人は、日本のこれがどういうふうになっておるか、大体承知しておられるわけですから、税金を安くしたからといってたくさん来ることでもないし、むしろ私は非常にあとに問題を残すおそれがあるのじゃないかと思うのです。そういうふうに考えますと、この祭にむしろ非常に屈辱的なにおいさえするこういうやり方は、私はおやりにならないほうがいいと思うのですが、やはりその点については何かはかのお考えがあって、むしろその免税よりもっとほかの外人を誘致するための方策の一つとしてそれをお考えになったとすれば、私は免税それ自身は意味がないと思う。外人が来られるのに、日本に行けば料理飲食税が安いから行きましょうということは、不愉快だと思う。むしろこれは日本の国柄として外人が非常に妙な感じを逆に持つのじゃないかと思うのですね。私も外国にそうたびたび行ったわけではないのですが、イギリスあたりへ行きましても、社会保障の関係で、医療関係は確かに外人はただでやってくれるのです。いつでもかまわないのです。物品税や、ことに税金なんというのはむしろ私は高いのではないかと思う。そういうことを考えますと、私はこの機会にむしろ政府のほうで撤回されたほうがいいのではないかと思うのですよ。その辺のことについては十分御検討されての上だろうと思うのですよ。その辺のいきさつをもう少しお聞かせいただきたいと思います。  それで私は自治大臣にお願いしたいのですけれども、これはむしろ外国から見た際に、非常に日本の政治のやり方に誤解を生みやすいのではないかと思う。そうしますと、これは外人は日本に行けば特権階級的な扱いをしてもらえるのだという考え方は、私は法治国家たる日本としてよほど慎重に考えるべきだと思うのですね。その辺ひとついかがですか。私は自治大臣は撤回してほしいと思うのですが。
  53. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) 政府の原案におきましては、御承知のように、七月一日から当分の間外客の飲食と宿泊——具体的に飲食とはどの場所でも飲食したものは免税、旅館における宿泊も免税こういうことであったわけであります。その立場といたしますものは、広くオリンピックを契機としての観光対策ということであったわけでございます。いろいろ衆議院でも御審議をいただきました結果、やはりいまお話しのような御意見もあったのでありまして、広く観光対策ということであるならば、もっと総合的抜本的な議論も他にあるのではなかろうか。しかし、ことしは東洋に珍しいオリンピックということもあることなんだし、事実オリンピックに来る人は、どうしてもどこかの場所で寝泊まりをしなければいけない。この寝泊りするにも旅館が当たらない人もいる。お寺とか、民家に泊まる人もいるし、船に泊まる人もいるといったような実情である反面、先ほど申し上げましたようなホテル代もかなり高い。高いこと自体は、ホテル代の高いことと同時に、外人にしてみますれば、支払う総額の問題でもございますので、単にホテル代だけでなく、加わります、サービス料とか、税金とか、全体をくるめての高い低いという問題になるわけであります。そう  いったようなことも考慮いたしまして、衆議院におきましてオリンピックを中心とする半年間ということに限定をされる、かつ旅館におきます宿泊及びこれに伴う飲食、俗に言う二食付宿泊、こういう考えのもとに、期間と行為の場所についての修正を受けたわけであります。この修正の結果によりますと、外客の把握並びに行為の把握につきましては、旅券の呈示あるいは宿泊という行為が一日に一回といったような事実上の問題、そういったようなことから、努力によってかなりの実効をあげ得るものだ、こう考えておるのでございます。また反面、時間が限定されましたことによって、将来のあり方といたしましては、やはり観光対策なり根本的な検討をゆだねるべきであって、この税につきましては、この機会の限時的なものに限定をするというようなことになったわけでございます。その趣旨によって今後執行をしてまいりたいと考えております。
  54. 赤澤正道

    国務大臣赤澤正道君) 長い間の問題ですから、先生も御承知と思いますが、われわれの党の中でもこれはもみにもんだものでございます。しかし、究極は、しぼってああいう形になったわけですが、お互い外国に旅行した経験があるわけですけれども、日本の宿泊というのは安くないと思うのです。やっぱり外人あたりも、これは案外高いなという印象を持つということは観光対策上おもしろくないんじゃないかという意見もかなり前面に出てまいりました。ただ、これをむやみに外人なるがゆえに飲食したものは片っ端から減免税するんだということでは、これはおっしゃるとおり一つの恥みたいに考えられますし、ですから、ホテルに泊まった人、しかもいま局長が申しましたように、俗に言う二食付、朝晩の食事、それに限って、しかも旅券も呈示した者に限定するというかなりきびしいことで締めくくったわけでございますので、その点はひとつ御了承いただきたいと私は存じます。
  55. 基政七

    ○基政七君 いまの御説明で大体わかっているのですけれども、ただ、外国と比較しますと、日本は外人から見ますと非常に、何といいますか、の国というのですか、まず第一にチップが一つも要らない。それから、大体日本の人は外人に対する態度もかなりりっぱで、安心して日本の国民に接しられるというのは私は一つの日本の非常にいい点だと思うのです。そのノー・チップというのはいまもう外人から非常に喜ばれているわけですね。私はそれだけで、もうすでに外人の人もよそを、外国を旅行して比較しますと、日本は居ごこちのいいことになっておりますから、それに対してなお料理飲食税というようなものを、国民の側から見ますと非常に感情的に妙な感じを持つような免税はおやりにならなくったって、外人の人は決してそれによってオリンピックを見にくるというような人はないし、遊びに行こうという人も私はないと思うのです。それはもう向こうに行くと、ドア・マンにもチップが要るような国を見ますと、日本は全然ノー・チップだから、それだけでも非常に日本はいいと思うのです。それで私は十分だと思うのですけれども、それを免税しますと、いま言われたように、なるほど旅券を出さなければいけないということは確かだと思うのですけれども、いまの旅館の、ホテルのほうでそれほどきびしくは私はおやりにならないと思うのです。日本人の気持ちとして、泊まっていただく人に、あなたはこういうようなことで免税になりますから旅券を見せてください、いつ日本にお入りになりましたか、いつお帰りになりますかということは聞かないから、その期間中というのは意味がないでしょう。そういうことは旅館業者が非常に困られると思うのです。実際に日本の人が外人を受け入れる場合は、それぞれもうりっぱな態度で臨んでくれると業者間ではみな申し合わしていらっしゃることでしょうから、私は少しそれは思い過ぎだと、かえって政府のほうがお考えになっていることは、向こうから見ますと、逆に、なぜ日本はこんなことまでしておれらを迎えなければならぬのかということで、私は目的としていらっしゃることとは逆に感情としてもおもしろくないものが残るのじゃないかと思うのです。ですから、免税というのは実際やるべきじゃないと思うのですよ。これをやりますと非常に、期限つきとおっしゃっても、その間の外人の認定というものは業者がやることですから、いろんな面で脱税行為につながってくるのです。そういう危険があるのですから、堂々と日本に来られる人には日本の国民と同じように扱い、同等の税金をもらう。これはどこでも通用することなんですからね。それを日本は、私はオリンピックという大祭典を控えているという気持ちはわかりますけれども、そのことと私はこの免税の問題とはそぐわないと思うのですが、いかがですか。
  56. 赤澤正道

    国務大臣赤澤正道君) 先ほど申しましたように、その議論も実は十分時間をかけてやりまして、おっしゃる議論はいまでもあります。人によっては、オリンピックを看板にお客を招いておいて税金取るというのはがめついじゃないか、いろいろわれわれの同僚の中でも議論が出ました結果、ああいうふうに最小限にしぼっていこうということにいたしましたので、もちろん、先生の言われた議論は十分やった結果でございますので、ひとつ御了承をお願いいたしたいと思います。
  57. 基政七

    ○基政七君 どうもそうおっしゃられると、それ以上質問も出にくいのですけれども、私は実際ですね、これはいろいろな弊害が起こってくることが大きいと思うのです。先ほど申し上げたように、業者の人がそんなにきびしくそのことによって外人の認定をやるなんということは、私は実際不可能じゃないかと思うんですよ。そうしますと、悪いほうが逆に尾を引いて、そうして、いま政府がねらっているように、せっかくオリンピックに来る人だから、日本の国もこれほど経済的に成長して世界第五位というようなことで、多少その辺は免除をして、まあ気持ちよく来てもらおうという、その気持ちはわかりますけれども、そのことと免税するということは意味が違うのですね。それですから、私はむしろ、確かにホテル代は外国なんかに比べまして高いです。高いけれども、日本では向こうのほうの二流に属するようなホテルには皆無に等しいでしょう。それだから、入ってこられれば、なるほどこの緯度なら当然だろうというふうに受け取られると思うのですね。外国に行っても、日本のホテルとたいして差があるわけじゃない。それでドア・マンにもチップを払わなければならぬし、何もかも不便な仕組みになっている。ところが、日本の場合には、世界に出してもホテルの設備等は一流ですからね、ですから、私は高いのは、むしろそういう内容との比較で見れば、なるほど日本はオリンピックを目の前に控えて、さあ、この際うんとかせごう、荒かせぎしているんだというふうには私は受け取られなくて、かえって外国の人のほうが不思議に思われるのじゃないかと思うんですがね。それで私は、むしろこの際撤回されたほうがわが国のためにいいんじゃないかと思うのですけれどもね。
  58. 赤澤正道

    国務大臣赤澤正道君) この料飲税でサービス精神を発揮したことにはなりませんけれども、何しろお客を外国から呼ぶわけでございますから、先ほど申し上げたように、そういう議論も実はずいぶんやったわけでございます。このくらいなことでサービス精神を発揮したとは申せませんけれども、これもただオリンピックということがありまして、その期間中だけのために一時やるわけでございますので、そう先生のお考えになりますほどの心配はないんじゃないかという判断を実は持っておるのであります。
  59. 基政七

    ○基政七君 まあ、私は実は撤回するのが、日本の国民から見ましても、諸外国の例から見ましても一番いいと思うのですよ、実際問題としては。しかし、政府がそういうふうなお考えになっているということがわかりましたから、まあこれ以上議論してもしようがないと思います。  次に、軽油税のほうをちょっとお伺いしたいのですが、あれは大体どのくらいの税収を見込むようになっているのですか、軽油税は。
  60. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) 今回の税率二割を引き上げまして、平年度で九十七億円の増収を見込んでおります。
  61. 基政七

    ○基政七君 軽油税の値上げで九十七億だとおっしゃるのですが、これは全体の予算から見ればたいしたことはないのですけれども、いまの公共料金の値上げをとめていらっしゃるあの考え方と、今度軽油税を引き上げることとなったのとは、何か矛盾しているような感じがするのです。その辺のことについての御検討をおやりになりましたら、一度お聞かせ願いたいのですが。
  62. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) 今回、一キロリットルについて二千五百円の値上がりになるわけであります。これがどういうふうに運賃にはね返るかは、いろいろその間の経済取引の実態によってむずかしいものがございますが、かりにこれがまるまるそのまま軽油の小売り価格に乗るものとしてまいりました場合に、運賃収入への影響がどれくらいあるかということを見てまいりますと、バス、トラック等で若干の違いがございますが、平均してみますと、おおむね〇・八%程度の増になる。まあ〇・八%でございますので、これもいろいろ見方はあろうと思いますが、一般的には千分台の数字でございますので、微増ではなかろうかと、こう考えるわけであります。  ただ、その間に、これがどういう形で小売りにはね返っていくかという問題と、それから、バス、トラックの営業自体としましては、反面には、この目的税による道路整備の結果の受益と申しますか、そういったものをどう評価していくか、あるいは経済の成長に伴います、いわゆる需要の増と経済活動の増といったようなものから来る利益のはね返りといったようなことも予想されるわけでございまして、あれこれ考えますと、大きな影響を与えないのではないだろうか、こう考えておるのでございます。
  63. 基政七

    ○基政七君 確かに、いまお話しのようなことに考えてもいいじゃないかと思うのですけれども、ただ私の心配しているのは、いま輸送費のほうにどの程度それが影響するか、まだ十分ではありませんけれども、おそらく機会があれば値上げをしてやろうと思っている業者は、私はたくさんあると思うのですが、そのきっかけをつくることになるのではないか。  もう一つは、消費価格——消費物資の価格にかなり影響するのではないかという心配をしているわけです。これは、もうすでに御承知のとおりと思いますけれども、一時非常になま野菜等が値上がりしておりましたけれども、もうこの月の終わりごろからかなり上がってきておりますね。たとえばなま野菜なんかは、相当もう上がっているのですよ。だから、そういうことを考えますと、政府のほうの低物価政策だという声を大にして言っておられることと、どうも私はそぐわないような気がするのです。これは秋口になりますと、ますます需要がふえるでしょうし、また、その関係で小売り物価なんかにかなり影響するのではないかと私は思うのです。こういう時期に——私は、もうしばらくお待ちになってもよさそうなものだと思うのですけれども、それが待ち切れなかったというのは、どういうわけなのか、はっきりしないのですけれども、私は時期としては非常にまずい時期だと思うのです。政府のほうも、低物価政策——いろいろな施策を考えていらっしゃいますけれども、それが軌道に乗るというのはまだ先じゃないかと思うのです。そうなりますと、やはり輸送費に〇・八%程度しか影響しないのではないかとしましても、それ自体はある部面には相当大きく出てまいりますので、私はやはりこれは消費物資の値上がりをこれによって引き起こすのではないか。その辺の見方は、どういうふうにお考えになっておりますか。
  64. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) 先ほど申し上げましたように、これのみがそのままノミナルに乗ったとしての影響を申し上げたわけでございます。反面には、いま非常に国、地方を通じての問題であります道路整備といったことから来る道路整備によって、自動車の損傷の度合いがいまよりはよくなってくる、あるいはスピード・アップが可能になってくるといったような面での経営上の合理化も、実は期待をされるわけでありまして、そういったようなことが、ひいては物資の価格に与える影響もまた好影響を与えるのではないか、こんなように考えるのであります。私どももその与える影響等につきましては、いろいろ検討いたしたわけでありますが、たとえば生計費に占めますバス料金のウェートはどれくらいであるかというのを見ましても、ほんとうに低い率でございます。いまちょっとこまかい数字を忘れましたが、たしか〇・一か二ぐらいのウエートてあったと——一、二%の影響度だったと存じますが、そういうような程度でございますし、反面には、道路整備ということについての国家的な、あるいは国民的な要請にどうこたえていくか。地方団体でいいますと、新道路五カ年計画によります地方負担総額が一兆四千億円ほどでございますが、その中でこの軽油引取税あるいは地方道路税といったような目的財源によってほぼその地方負担の半額がまかなえるというようなことを一つのめどにいたしますと、この程度のアップはやむを得ないのではなかろうかと、そう考えた次第でございます。
  65. 基政七

    ○基政七君 もう一点お尋ねしますが、バスに対します影響は、それほどでもないとおっしゃることは確かだと思うのです。ひとつ六大都市などをとりますと、バスの運行速度が非常に下がっている、交通がふくそうしておりますから。それでいままで平均六キロくらいで走っておったものが、いまでは約半分くらいに落ちている。そういうことで公営企業関係のバス関係は、特に非常に赤字が累増しているわけです。それはもうとても私は道路のいまの目的税によって一ぺんに解消するような単純なものでもないし、短期間でそれが解消されるようなきざしもないのですが、それを考えますと、やっぱし時期としては、私はもう少しその辺が円満に運行できるようなふうにして、少しでも赤字解消の方向をたどっているときならばいいのじゃないかと思うのですけれども、実はそれはいまは逆なんですね。ですから、私は時期が適当でなかったかと思う。どうしても道路整備等で相当多額な金が要りますから、五カ年計画で一応数千億要るのですから、少しでもそういう目的税によってカバーしていこうということはわかっているのですけれども、私はここで二、三年くらいがまんされれば、そう全体に大きな影響がなかったのじゃないかと思うのですけれども、非常にいま困っている時期にこれをおやりになるというのは、どうも私は考えが間違っているのじゃないかと思うのですが、この点はどういうようにお考えになりますか。
  66. 細郷道一

    政府委員(細郷道一君) 先ほども申し上げましたように、道路整備計画が約倍の規模になっております。これ自体は確かにいまの日本におきます喫緊の公共事業に対する国民の要請のあらわれであろうと思うのでございます。国のみならず、地方を通じましても、そうでございますし、また、道路を利用いたします運送の関係業者におきましても、道路を直せという声は、実は強いことは御承知のとおりでございます。そういった場合に、やはり金をかけるのに財源の問題といったようなことも出てまいるわけでありまして、その影響等につきましては、先ほどこの軽油引取税のアップについてのみの影響を申し上げたわけでございますが、公営バス等の赤字の問題といたしましては、これは赤字対策としてこの税金の問題を離れても、それなりに別途の措置を講ずべきものと、いま自治省内においても討議をいたしておる次第でございます。
  67. 林虎雄

    ○林虎雄君 市町村民税減税補てん債償還に係る財政上の特別措置に関する法律案のほうですが、このことで二、三お聞きしたいと思います。地方財政の状況、いわゆる地方財政白書が出ましたが、よく見ておりませんけれども、それによりますと、三十七年度で地方団体の赤字を出した団体が多くなったように聞いておりますが、どんな状態でございますか。
  68. 柴田護

    政府委員(柴田護君) 昭和三十六年度に比べまして、三十七年度におきましては、地方財政の状況は、実質収支状況は少し悪くなってきております。昭和三十七年度末では、赤字団体は四百六団体、三十六年度の三百五十二団体に比べまして、若干ふえております。  それから収支じりの問題につきましても、赤字団体の赤字が百五十四億円でございます。で、前年度末の収支じりが八十五億円の赤字であったのに比べまして、若干ふえてまいっております。
  69. 林虎雄

    ○林虎雄君 こういう決算の赤字の傾向は、三十八年度——今後とも恒久化すような見方はされてますか。あるいは一時的のものでありますか。その点どうでしょう。
  70. 柴田護

    政府委員(柴田護君) 赤字原因につきましては、個々の団体につきまして詳細に分析しなければ出てまいらないわけでございます。私どもは、この赤字の原因につきましては、おおむね投資的経費のものと歳入とのアンバランス、言いかえれば、事業のやり過ぎというものが相当ある。それから一部には、この潜在しておりました赤字が出てまいっておる面もございます。それやこれやによりますところの赤字の増加がおもでございまして、構造的なものといたしましては、一般的に言いまして、人件費の累増、それがまあ一つ大きな原因でございますけれども、そのほかに、特別会計への繰出金の増加といったようなものが構造的な面としては指摘されるのでございますけれども、これが直接赤字原因に結びつくかといえば、そこはそうは言えないんじゃなかろうか。おおむね構造的な赤字は、潜在赤字の顕在化のものと、事業のやり過ぎに伴う一時的な赤字というものがおもなものじゃないかと考えております。
  71. 林虎雄

    ○林虎雄君 投資的経費の事業のやり過ぎということも赤字の原因だというお答えでありますけれども、むしろ行政水準が低いので、やり過ぎでなくて、普通にやっておって赤字が出ておるのではないかと私は思うのでありますが、それと過去の赤字といいますか、の顕在化というものだというお話ですが、今後も地方団体としては、投資的経費はますます多くならなければならないと思いますけれども、そうすると、赤字が恒久化するというようなことになろうと思いますが、その心配はありませんですか。
  72. 柴田護

    政府委員(柴田護君) 赤字団体につきましては、それぞれ財政再建促進特別措置法によります準用団体になって、計画的に赤字解消をはかるように指導してまいっておりますので、現にそういう団体がふえてまいっております。で、おっしゃるように、傾向といたしまして、全体的に投資的な財政需要がふえてまいっておるんだから、そういう非常に将来赤字が恒久化するおそれがないかという御質問でございますが、財政投資的経費関係財政需要がふえてまいってきているという傾向は、御指摘のとおりだと思うのでございます。したがって、事業を野方図にやってまいりますれば、それは恒久化することになるかもしれませんけれども住民負担には限りがあることでございますので、やはり財政のワク内で重点的に投資的経費を使っていく、事業をやっていくという態勢をとっていかざるを得ないだろう、また、そのように私ども指導してまいっておるわけでございますが、先ほどちょっと申し上げましたように、全体的な問題といたしまして、非常に心配いたしておりますのは、地方財政計画上の数字と実績との間に、人件費が非常に大きな開きがある。もう一つは、特別会計への繰出金、特に企業会計への繰出金について、これが著増しておる。この二つの問題が、地方財政全般の問題といたしましては、非常に重要な問題であろうと考えております。
  73. 林虎雄

    ○林虎雄君 どうしても、地方団体自体としても検討したり改善しなければならない問題もあろうと思いますけれども、しかし、いま局長さんのお話のように、地方財政再建特別措置法でありますか、あれが出たわけですが、それは、私の記憶によれば、例のシャウプ勧告に基づく地方税財政改正ということが契機となって、あれだけ大きな赤字が出て、いま自治省のほうでもだいぶ御苦労願ったわけでありますが、ようやく最近になって立て直ってまいっておるようであります。年々再建団体も少なくなってきて、ほとんど最近では、県あたりの段階では赤字団体がなくなってきたようでありますが、また最近の再び財政悪化の傾向は、今後さらに拡大する可能性があるような気がいたすわけであります。それは、三十九年度の予算編成が、各府県あるいは市町村で行なわれまして、それぞれ成立、きょう成立すると思いますけれども、各地方団体が、予算編成で非常にいままでになく編成難で苦慮しておるというふうに聞いておりますが、自治省のほうではどういうふうに見ておいでですか。
  74. 柴田護

    政府委員(柴田護君) 税収入の問題の見方に、予算編成で苦慮したという団体につきましては、税収入の見方にやはり問題がいろいろあっただろうと実は思うのでございます。それは、地方団体の組みます予算上の税収入というものと、地方財政計画上の税収入というものには、増収額に若干違いがございます。地方財政計画上は対前年比でございますし、前年当初の計画でございます。地方団体が組みます場合、おそらく最終予算との対比を考えるだろうと思います。そういう意味合いにおきましては、一般的には税収入の伸びというものについて、おそらく見方が違っておったのではないか。こちらからも連絡をいたしておりますけれども地方団体といたしましては、やはりかた目に踏むという従来からのきらいもございますし、そういう意味合いからいいまして、多少歳入の不足になるかもしれません。また、市町村方面では、市町村民税の減税という問題が、やはり予算編成上いろいろ心配をし、苦心した原因であったかもしれません。私どもは、しかし、最近になっていろいろ聞いておりますところでは、それぞれ苦労はしたけれども、ともかく組みましたというところが大体でございます。
  75. 林虎雄

    ○林虎雄君 税収入を内輪に見積もって、そのために苦慮したと言われておりますけれども、これは毎年予算編成するわけでありますから、税収も多少内輪に見ますけれども、例年のとおりやってきて、ことしは特に予算編成には苦慮したということでありますから、ただ内輪に見積もっただけの原因ではないように思うわけであります。市町村の段階においては、これいまお話しのように、住民税の大きく移り変わるときでありますだけに、多少見当もつかなかった点もあろうと思いますが、府県の場合は単なる内輪の見積もりというだけではおさまらないと思いますが、私どもはやはり地方交付税率の改訂というところに一番重要な点があると思いますが、それはともかくといたしまして、法律案関係してお聞きしたいことは、この減税補てん債に対しまして、国のほうでは三分の二に相当する元利補給金を出す。これは当然だと思いますけれども、さらに三分の一を地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に織り込むという点でありますが、地方交付税のほうの基準財政需要額に算入するということになりますと、結局、交付税全体の中に食い込むということになると思いますが、この点はどうですか。
  76. 柴田護

    政府委員(柴田護君) 地方交付税の中に食い込むということは、結局、基準財政需要額の中に食い込むということでございますので、税と交付税の自然増収の中に食い込むということは言えると思います。
  77. 林虎雄

    ○林虎雄君 この前、三十八年度の交付すべき地方交付税を翌年度に繰り越す措置のときにもちょっとお聞きしたわけでありますが、交付税というのは、三税の二八・九でありますか、これが法律ではっきりきまっておるわけであります。いわば二八・九というものは、私の理解によりますと、当然地方団体の権利——権利といいますか、当然地方団体の財源として明かにされておるものでありまして、したがって、三十九年度に繰り越す措置をしたあの額というものは、百何十億でありますか、当然普通の常識からいけば、当該年度中に地方団体にそれぞれ配分すべき性質のものであるということは当然の権利である、こういうふうに私ども理解するわけでありますが、ところが、今度の減税補てんに際しまして、そういう措置をとるということになりますと、国の方針によって、国の都合によって行なわれる法律が成立したために、当然自然増収があるとしても、これは当然地方団体の権利でありますから、その権利へ三分の一食い込むということに理屈上はなるのではないかと思います。たとえ自然増収があっても、これは新しい法律が出て、そのために地方団体財政的な影響を及ぼすとすれば、当然これは国のほうでこれに該当する額に匹敵するものを、交付税率改正とか、増額とかいう方向で解決するのが常識的のような気がいたしますが、この点の御解釈はどうですか。
  78. 柴田護

    政府委員(柴田護君) 住民税の合理化に伴います減収補てんの問題につきましては、すでに当委員会でるる御説明したと思いますけれども、要するに、この住民税の今回直します標準税率を越えた額が一体何かということが問題であって、これを通じていろいろ争いがあったわけでございますけれども、交付税の配分方式の中に背負うべきものもあれば、そうでないものもあるだろう、いろいろな意見があったのでありますが、結果的には、とにかく順次いままでもやってきたわけですが、今度は一挙にやるわけでございますので、その激変を緩和する、いわば外科的手術をやって税負担調整するわけだから、そのために減税補てんという形で激変を緩和するのだという思想で来ているわけであります。その激変緩和のしかたについて、三分の二は国が、一種の延べ払いでございますけれども、元利補給付の起債を発行を認めて補てんしていく。あとの三分の一は、地方団体の一種の共済思想でもってこれを救済していく、こういう形をとったわけであります。したがって、いずれにいたしましても、暫定的な措置であることは間違いない。また、暫定的な措置であるものを交付税率に切りかえることはいかがなものであろう。それからまた、今日のわが国の経済の伸長度から申し上げますならば、税収入並びに交付税収入両方の伸びからいいますならば、三分の一程度の額というものは十分吸収することができるのじゃないだろうか。一番金額がかさみますときで五十七億でございますから、この程度のものは吸収し得るのじゃないだろうか。国の補てんとそれから地方の共済、この二つの思想でもって当面の激変緩和措置を全うしたい、こういう考え方でございます。
  79. 林虎雄

    ○林虎雄君 いまの柴田局長さんのお答え、大体わからないでもないのですけれども、五十七億というのは額の上からいけばたいしたことはないとは思いますが、私は、その根本的な思想として、当然の権利となるべき二八・九に対して、新しい国の措置が変わってきた場合には、当然何らかの方法をとって地方団体の権利を侵すことのないようにすべきだというふうに考えております。それは、新聞等での記憶によりますと、自治省はそういうことから全額を要求されたようでありますが、大蔵当局が認められなかったということで、三分の一というのが交付税の算定になったというふうに聞いておりますけれども、とにかく、私は交付税の権利といいますか、当然あるべき地方団体の財源としてのものに対しまして、国のほうの考え方は、どうも地方団体に与えてやるのだ、だから一応算定して余った金は国の権利でにぎっていて、適当なときにこれを支出するのだ、三十八年度から九年度へ繰り越した、あの中に含まれているあの考え方というのは、交付税の性質というものとちょっとどうも違うような気がいたしまして、この点は水かけ論のようなものでありますから、その程度にしておきたいと思いますが、この点はいずれかの機会にもっとはっきりさせるべきではないかと思います。特に、前段に申し上げましたように、地方団体が赤字の状況をまた再び呈してきたということは、いろいろ原因がありましょうが、大きく見ると、やはり行政水準等を高めるために勢いそういう傾向が出てきたと思っております。そうとすれば、当然いつの日にか、遠からざるときに交付税率の改訂という問題に取り組まなければならないような気がいたしているわけでありますが、この補てん債に対して三分の一を交付税で見るということにどうも私としては納得がいかないわけでありまして、その点だけを明らかにして質問を終わります。
  80. 占部秀男

    ○占部秀男君 ちょっと関連して。いま林委員の御質問に対して、赤字が出てきておる原因は、局長お話によると、潜在赤字の問題があり、あるいは人件費の増、特別会計への繰り出しの問題もあるが、投資的経費の問題で事業のやり過ぎの問題があるのじゃないか、こういうようなお話ですが、この事業のやり過ぎというと、何か県市町村は相当単独事業をはなばなしくやっちゃって赤字がどうも出たというように私たちには聞きとれるのですが、それほど、地方の行政水準というのは、率直に言って上がってないわけですね。一体事業のやり過ぎという内容はどういう問題であるか、これは概括的に一つだけ聞くのですが、私の考えによれば、むしろ事業のやり過ぎというよりは、国の事業を、たとえば道路の問題一つとってもそうですが、やらなければならないような形でやらされて、それによる地方負担分が相当大きくなってきて、そうした問題点が相当赤字の原因に逆になっているのじゃないかという感じがするのですけれども、その点いかがでございますか。
  81. 柴田護

    政府委員(柴田護君) 私が事業のやり過ぎと申し上げましたのは、いろいろ誤解を招くかもしれませんが、要するに、事業をやる場合に一定の金が要るわけですから、金をつくって事業をやるのがたてまえです。金をつくらずに事業をやるのはこれはやり過ぎであります。というならば財政面のまずさというところも相当ある。おっしゃるように、ほかの原因から来ているのもございますけれども、つまり、歳出と歳入の技術上の不手ぎわ、そういうことも相当ある、こういうことでございます。
  82. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) この際、委員異動について御報告いたします。  古池信三君辞任野上進君選任。以上であります。
  83. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) ほかに御質疑ございませんか。——他に御発言もないようでございますので、両案についての質疑は終了したものと認め、これより両案を一括して討論を行ないます。  御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。鈴木委員
  84. 鈴木壽

    鈴木壽君 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっております地方税法等の一部を改正する法律案及び市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案について反対の意見を申し述べるものでございます。  実は、私ども地方税法改正案に対しまして、党の立場で修正案を用意いたしたわけでございますが、諸般の事情から提出を取りやめることにいたしました。したがって、単に反対ということで以下申し上げたいと思うのであります。  地方税のあり方につきましては、もう根本的な再検討をなされるべき時期になっておると思うのであります。政府部内におきましても、あるいはまた税調等におきましても、地方税のそういう検討については、それぞれ進められておるようでありますが、もうじんぜん日を延ばしておくこともできない時期になっておると思うのであります。住民税負担の現状、特に例をあげて申し上げますならば、住民税の過重な負担と著しい不均衡、こういう問題、また、国定資産税の問題、電気ガス税、あるいは料飲税、事業税のあり方、こういう事柄につきまして多くの問題があるのでありまして、それをいまのままで放置できない状況であるのであります。特にその税負担軽減というような問題、あるいは合理化というような問題につきましては、住民立場からも非常な強い要望が出ておるのでありまして、これを受けてか、昨年の秋の総選挙の際には、池田総理大臣は自民党内閣の一つの公約として、いわゆる二千億減税の中で住民税を含む地方税減税を国民の前に約束しておる事実もあるのであります。  今回の地方税法改正案におきましても、この地方税負担の現状にかんがみ、地方財政の実情を考慮しつつ、住民負担軽減、合理化をはかると言っておるのでありまして、私どもはそういう点、いま申し上げましたような点からも、実はこの改正案の法案の内容に大きく期待をいたしておったのであります。しかし、出てまいりましたこの改正案は、負担軽減という点におきましても、あるいは合理化という点におきましても、きわめて不十分なあいまいなものになってきておるのでありまして、一方、地方税の先ほど申しましたようなあり方そのものにつきましても、何ら基本的な検討が加えられておらないところの、いわばおざなりの思いつきの手直し程度改正案にすぎないことは、まことに私どもは遺憾とするところでありまして、まず、こういう点におきまして、全般的な改正の態度、こういうことにつきまして私ども賛成をいたしかねるところであります。以下、若干やや具体的に賛成いたしかねる点について申し上げてみたいと思うのであります。  まず、最初に住民税でございますが、今回の市町村民税における負担の過重と著しい不均衡、これを是正するのだと、こういうことで行なわれておるのでありまして、しかし、その改正案なるものは次のような内容を持つものであります。  三十九年度においては、現行のただし書き方式を本文方式に近づけるために、所得控除として基礎控除のほか扶養控除を行なう、また、専従者については青色千六百円以上、白色一千円以上の税額控除を行なう、四十年度以降はただし書き方式を廃して本文方式に統一し、現行の準拠税率制度を標準税率制度に改めて、標準税率の一・五倍をこえて所得割りを課することができないものとすると、このような御承知のような内容になっておるのであります。かりに負担軽減、あるいは不均衡を是正すると、こういう仕事を二年度にわたって行なうにしましても、これはどう考えても、何と言ったらいいか、まことに筋の通らないやり方をいたしておるのであります。当初自治省考えましたように、三十九年度においては本文方式に統一をする、次年度、四十年度におきましては準拠税率標準税率に直す、こういうふうに改めることによって初めてこの税負担軽減と合理化をはかるという、その方向にこれは合致するのでありますが、いま申しましたような内容においては、まことに変なかっこうの税制が生まれた、こういうことになってくるのであります。さらに、いわゆる制限税率と申しますか、これも一・五倍というふうに規定しておくと、こういうことも実は負担の均衡をはかるという点からいたしますと、問題が大きな問題として残るのであります。扶養控除にいたしましても、現行の本文方式における七万円、三万円を四万円、三万円とする。たとえこれが一カ年間のいわゆる経過的な措置ではあるといいながら、このようなやり方は扶養控除の名に値しない単なる減収補てん額に合わせてつじつまを合わせるための苦しまぎれの方法でしかないと言わなければならないのであります。また、いま指摘しましたように、制限税率の一.五倍を限度とするということ、現在のような著しい不均衡の是正はある程度はかれると思うのでありますが、しかし、一・五倍に制限税率をするというこのことによって、依然として大きな不均衡が残るということになるのであります。特にこの問題は、先般私が指摘をいたしましたように、いわゆる減税の補てん債が標準税率の一・五倍をこえる部分減税による減収額についてのみ認めると、こういうことからいたしましても、市町村における標準税率は事実上ほとんど無意味になってしまうでありましょう。  私どもは、いま申しましたような点から、この今回の市町村住民税改正内容に対して反対せざるを得ないのであります。  なお、住民税負担軽減につき談しては、単に本文方式に統一をする、あるいは標準税率を設定をするということのみで実は許されない問題があるのでありまして、現在の住民税における住民負担、こういうものを考えます場合には、より基本的な立場から住民税そのものの減税を行なわなければならないと思うのであります。いまさら申し上げるまでもないことでありますが、所得税におきましては、最低生活費を保障するために最低の生計費には課税をしないのだ、こういうめどのもとに、いろいろ改正が行なわれておるのでありますが、市町村住民所得税を納めないいわゆる低所得者層の多くの人たちが道府県民税を負担をし、さらに市町村住民税として過重な税金を背負わされておる、こういう事実を私は放置できないものと言わなきゃならぬと思うのであります。もはや地方におけるいわゆる財政需要の要求が大きい、あるいは地方税の特殊的な一つ考え方として応益の原則があるとか、あるいは負担分任というようなことだけで住民のこの過重な負担をこのまま放置できないと思うのであります。もちろん応益の面も考えなければならん、負担分任ということもこれは考えなければならぬけれども、しかし、さっきも申し上げましたように、私どもは少なくとも最低生活を保障し、最低生計費に大きく食い込むような、そういう税負担のあり方というものに対しては、根本的にこの際考え直し、検討されなければならない、このように考えるものであります。したがって、われわれはいわゆる本文方式というものに全面的に移行した四十年度において、給与所得控除の額の引き上げ、基礎控除その他の控除額の引き上げ等を行なって、適正ないわゆる課税の最低限というものを、私ども地方住民税においても設定をしなければならぬ、このように考えるのでありまして、今回の改正にあたって、そういうことが何ら触れておらない、将来の検討というようなことでのがれようとしておるのでありますが、この点はまことに残念だと思うのであります。いかなる税も、最低生活費に食い込んではならないという税の一つの理論上からの、あるいは税の一つの原則というものを私どもは、いまあらためて真剣に考えるべきときであるというふうに思うわけであります。  住民税減税の問題に関連をしまして、この減税補てん債の問題、償還に係る特別措置法案の問題についてここで触れておきたいと思います。減税による減収補てんの措置として、三十九年度においては百五十億円、四十年度におきましても百五十億円、これを二〇%の漸減方式で、それぞれ五カ年間行なう、こういうのが補てんの措置でございます。そしてまた償還にあたっては、先ほど林委員から質問がありましたその内容によってもわかるように、三分の二は国において負担をし、三分の一は交付税によって、いわゆる基準財政需要額で算定をされる交付税によってこういう措置が予定されておるのであります。本質的に、今回の地方税減税によるいわゆる減収補てん、これは一体どのように考えるべきかということについてはいろいろ論議があると思います。しかし、地方自治体地方財政の状況、そういうことからして、政府が考えましたいわゆる税負担軽減、あるいは税負担の不均衡を是正するという、そういうものを何らの減収補てんなしに行なうということも、なかなか実情はこれは不可能でございますから、そういう意味におきましての補てんの措置というのは、当然考えられなければならぬし、その意味におきましては、形、内容はともかくとして、一応私はこういう措置は必要であったというふうに賛意を表するものであります。ただ、内容でございます。私は、この場合は、国が別途こういう地方債を起こすということでなしに、別途に、このための、減収を埋めるための減収の補給金と申しますか、あるいは補給のための交付金、こういうものを用意すべきであったのであります。それがなしに、いろいろ問題を起こすようなこういう地方債をもって充てるということは、まことに私は残念だと思うのであります。一方、かりに地方債を充てるということを認めた場合であっても、このような補てんの方法、これは私ども先ほど林委員から御指摘がありましたように、反対でございます。償還費においても、これは別途国が元利補給を見るということが当然のことでございまして、それを三分の一は地方交付税の基準財政需要額に算定をするというようなことは、私は許されないものだと思うのであります。不合理なやり方だと思うのであります。まあ、時間の関係上、十分申し上げられないのでありますが、交付税のたてまえというものは、やはり私どもはこの際考えてみなきゃならぬと思うのであります。これはあくまでも行政事務に必要な経費を、いわゆる基準財政需要額として見ていくということであって、いままで行なわれておるような起債の償還費、そしてまた今度行なわれるこういうものをその中に見るということは、もともとこれは交付税の性格としては予定をしておらなかったのであります。従来いろいろな形において、いま申しましたように、やれ特例債であるとかなんとかというようなことで、その償還費のある程度を見てまいっておりますが、これは実は筋を曲げたやり方であって、さらにこれに今度のこういう性格のものを償還費として千円について千円を見ていくというようなやり方というものは、まことにこれは交付税本来の姿というものをゆがめることになってきておると思うのであります。かりに交付税で処理をするというのであるならば、これは別途に交付税の率を上げるとか、かりに暫定期間であっても、私はそういうことをすべきのが当然であると、こういうふうに考えるのであります。過去において、住民税減税をした場合に、これは国税減税に伴って、当時いまのような形でなしに、いわゆる国税所得税減税の影響がもろに受けるような事態のあの住民税のそれによって生じた減収、これを埋めるためには、別途に交付税の〇・三%であったと思いますが、それを用いてやった、そういう事実があるんであります。それなら、私は交付税で見ることに対する理屈の上でのどうのこうのという問題がかりにありましても、何とか了承できる問題ではないかと思うのでありますが、そういうことなくして、今回のようなことをすることにつきましては、私ども賛成をいたしかねるところであり、したがって、この法案に対しても私どもは反対をいたすものであります。  次に、固定資産税の問題でありますが、時間の関係上省略をしなきゃならぬところも出てまいりましたが、したがって簡単に申し上げます。  今回の評価がえによって非常に評価の額が変ってきておる。で、それに対して臨時的な、いわゆる暫定措置としての調整が三年間にわたって行なわれるということなんであります。しかし、この問題につきまして、実は、一つは私ども政府はわれわれに対してうそを言った結果になるということを指摘をしないわけにはまいらぬのであります。評価がえによって、固定資産税の額が上がってくる、住民負担が大きくなってくる、こういう問題を昨年来いろいろ心配をされて、委員会等におきましても問題になったことがあるのでありますが、昨年来自治省のほうでは、固定資産税総額をふやすんじゃないのだ、総額は変えないのだ、増税をするのではないのだということをしばしば言ってきておるのでありますが、しかし、今回の暫定措置といいますか、暫定的な調整措置によりましては、農地は確かに今年度までのそれに据え置くわけでありますけれども農地を除く他の土地につきましては、現行の一・二倍と、こういうことになって、明らかに現在よりは、——いわゆる〇・二倍の分だけ、これは多く税金が取れるということになり、税収見込みのそれを見ましても、相当な増収の見込みを立てておるわけであります。いろいろ評価制度の問題、あるいはそれによって生ずる税負担との関連で問題がある、そういう問題のさ中に、暫定的ないわゆるその調整措置というものを講じなければならぬと、こういうことはわかりますが、その暫定的な調整措置というものは、あくまでも従来の固定資産税そのものの額をふやさないという、そういう立場において行なわれなければならなかったというふうに私は考えるのでありますが、その点がさっきも申しましたように、約束をしたことと違った結果になって、明らかに増税をすると、こういうことになってきたことはまことに私は遺憾だと思うのであります。さらに、この固定資産税のそれぞれにつきまして、一体三年を経過したそのあと一体どうするのか、こういうことにつきましても、何らの具体的な方針というものが示されておらない。三年間かかって何とか検討するということでございましょう。あるいは税調等においても行なわれておるからそれを待とうと、こういうことでありましょうが、しかし、これは少なくともこういう制度によっていわば評価がえをし、そして固定資産税を法的にこういうふうにするのだと、そういう措置をとる責任を持つ政府あるいは自治省としては、そういう態度は私は許されないと思うのであります。一体三年後にいわゆる徴税というもので、率の面でいくのか、あるいは評価の額そのものにまた何らかの調整を加えるのか、あるいは税額の面において調整を加えていくというようなことになるのか、そういうことはもうこの時点において、方向というものは明らかにされなければならないことでありますけれども、いま申しましたように、そういうことが何ら示されておらないことを遺憾に思うのであります。  次に、電気ガス税につきまして若干申し上げたいと思うのでありますが、今度現行八%の税率を七%、一%引き下げということになって減税というそれ自体は私どもも別に反対するものではないのであります。しかし、この電気ガス税というものを一体どう規定をし、どういう性格づけをしたものにしていくかと、こういうものがこれまた明らかにされておらないのであります。電気ガスの消費行為あるいはまた消費量、こういうものに租税力と申しますか、担税力と申しますか、そういうものを見出して課税をするのだと、こう言いますが、こういう面だけでいまの電気ガス税というものをとらえていいものかどうか、電気ガスのいわゆる生活の必需性、こういうものを一体どう見ていくのか、あるいは産業用の電気ガスを一体どう見るべきであるのか、こういう問題をも今回電気ガス税減税を機会に、これはすっきりさした形で性格づけていかなければならぬと思うのでありますが、そういうことが何ら行なわれていないのであります。そうして、こういう形において、はっきりした規定づけのできないこういう形において、この電気ガス税を存続させる。そうして、毎年のように一%ずつ減税をしていく。一体どこまで減税をするのか。どの程度で適正な負担というふうに見てそれを押えていくのか、問題は多いのであります。特に、私、この機会に申し上げたいことは、いまのような形で電気ガス税というものが置かれていく場合に、何といっても非課税品目があまりに多過ぎる。これを整理統合と申しますか、縮小していくべき段階であり、勇気をふるってそれに手をつけなければならぬと思うのであります。さっきも申し上げましたように、もし電気ガス税というものの性格をこのように規定するんだ、こういうことでありますれば、いわゆる産業用の電気、あるいはコストにかける電気ガス税というようなもの、こういう問題につきましては、別にこれは考えていかなければならぬと思いますが、いまのような形にしておいて、一方には非課税範囲がどんどん拡大し、また国の政策によるそれにのっとった免税あるいは減税措置が講じられるということは、これは何としてもおかしいことなのであります。非課税措置によりまして三十八年度ベースによる減収額は、大体二百億円と言われております。三十九年度ベースでどの程度になりますか。これは一%引き下げということもありますから、額は動いてくると思いますが、こういうこと。さらに、輸出振興に資するためと、こういうことで綿糸や綿織物の電気ガス税税率を二%にするんだ、こういう一つの恩典が与えられるようでありますが、こういうようなことをも、これはいままでの電気ガス税のいわゆる非課税とか、減免とか、そういうものとはこれは性格が違ってきているのであります。それを、いわばどんどん性格の違ったものを入れてくるというようなことは、これは許されないことであり、単に企業という問題だけに考えてみましても、他のたとえば輸出振興に資するためにこういう減免措置をするならば、他の輸出産業のそういう企業は一体どうなるのか。他とのバランス等から言いましても、まことにこれは変な形の今回の非課税措置の品目の追加であり、さらに輸出振興に対する減免措置の品目を加えたという、そういうことになるのでありまして、私どもはこの点まことに残念だと思うのであります。で、この機会にこの電気ガス等の減免によるいわゆる減収補てんの問題として、たばこ消費税のことについて申し上げたいと思いますが、一%を引き下げしたために生ずるいわゆる減収額が六十六億円だ。したがってこれに見合うたばこ消費税の率の引き上げ一・六%をもって六十六億。ちょうど対応する額であるからということで、いわば補てんの意味でたばこ消費税の税率を上げております。なるほど、一見見るといいようでありますが、実はこの二つの税をこういうふうな形でいわば列挙されたものとして考えるべき問題であるのかどうか、まことに私は、こういうことを当然とするそういう安易な考え方に対しては、反省を促さざるを得ないと思うのであります。現に、実態から言いましても、電気ガス税の減収額と、それの穴を埋めるためにということでやられましたたばこ消費税の率の引き上げによって出てくる金というものは、市町村においては必ずしも一致をしておらぬ。こういうこともありますが、そういうことよりも、むしろ理屈の上から、この問題はやっぱり考え直さなければならぬ問題であると思うのであります。私はたばこ消費税というものは、地方財政全般にわたってのそういう配慮の中から地方に税財源を与えるという、そういう意味で国と地方がどのように配分をすべきであるのか、適正な配分はどういう形で行なわれなければならぬかという、こういう形においてたばこ消費税の道府県なりあるいは市町村のそれに対する配分というものを考えられなければならぬのでありまして、何か一方において減税をした、ちょうどこちらのほうの率をちょっと上げればそれに見合うような額が出てくるからと、こういう形においてこの税をいじるべきものではないと私は信ずるものであります。その他事業税等についても、いろいろ問題があるのでありますが、たとえば個人事業税のあの控除、今回とられた措置事業主控除の引き上げ等の問題、いろいろあるのでありますが、私はこの問題についてこれ以上申し上げないで、ただこれに関連をしまして、事業税その他の地方税における国税特別措置によって生ずる地方税減税という問題について、これは政府はここで考え直さなければならぬというふうに思うのであります。住民税においても国税特別措置における影響といいますか、それに伴う地方税減税が行なわれておるわけであります。三十九年度税制改正によって国税改正に伴うものの初年度、いわゆる三十九年度分としてあなた方からいただいた資料を見ますと、道府県民税法人割りにかかわるものが十八億円、法人事業にかかわるものが、八十七億円、道府県民税におきましては計百五億円、それから、市町村民税におきましては、市町村住民税法人事業税割りにかかわるものが二十六億円、結局、道府県税、市町村税、これの計が百三十一億円になっているのであります。そうして、これが平年度におきましては、府県税関係におきまして二百二十一億円、市町村関係におきましては百十六億円、計三百三十七億円となっているのであります。三十九年度において、従来から行なわれておるこの国税特別措置に伴う地方税減税、そういうものを含めてみますと、五百五十億円というものが見込まれておるのであります。中には私はやむを得ないものもあると考えております。しかし、大部分は、これはこういう形で地方税におっかぶさってくることは排除されなければならぬ問題であると思うのです。国の経済政策なり、あるいは国の施策として行なう、たとえば輸出振興であるとかというようなことを地方税の中に持ち込んでくるということは、私は国税地方税のあり一方、特に地方税の持つべきその性格上の問題として、これは大きな問題になると思うのでありまして、こういう点につきましても、私どもは今回の措置を全面的に受け入れることはできないのであります。  料理飲食税等消費税につきましては、先ほど他の委員からもお尋ねがございましたが、私どもは今回のこのような特例措置をとることは反対でございます。軽油引取税の二〇%引き上げにつきましても、私は道路財源とかなんとかそういうことだけでこの問題の二〇%の税率の引き上げというものは、これは妥当でないというふうに考えておるわけでございますが、時間の関係もありますから、詳しいことは省略いたすことにいたしたいと思います。また、他の税目につきましてもなお問題はございますけれども、一応私は先ほど申しましたように、これらの法案に対して実は修正案を出し、それによってわれわれのこういう態度のみならず、一体われわれはこういう地方税に対してどのようなあれでいくべきであるのか、地方財政全般からいたしまして、じゃ減税した分は一体どうするのか、こういう問題につきましても申し上げたほうがわれわれの意図するところが明らかになると思ったのでありますが、そういうことができなくなりましたものですから、この程度にして、単なる反対ということだけで終わることにいたしたいと思いますが、二つの法案の地方税法等一部改正案並びに減税補てん債の償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案両案に対しまして反対であるということを最後にまたつけ加えまして、私の討論を終わるものであります。
  85. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 西田委員
  86. 西田信一

    ○西田信一君 私は自由民主党を代表いたしまして、両法案に対し賛成の意を表し、以下簡潔にその理由を申し述べたいと思います。  本法律案のおもな内容は、市町村民税の負担の不均衡是正と税負担軽減をはかるため、市町村民税所得割りについて、昭和四十年度からただし書きによる課税方式を廃止して本文に統一し、三十九年度は本文に近づけるため所得控除としてただし書きに扶養控除を設け、税率についても、従来の準拠税率標準税率として制限税率を設けることといたしております。また、固定資産税について新評価制度による負担の増加を調整するため、農地は据え置き、その他の土地については一・二倍の範囲にとどめることとしたほか、事業税、不動産取得税、固定資産税電気ガス税について軽減合理化をはかり、また、地方財政の実情を考慮して、住民税の減収に対しては補てんのため特例債の発行を認めて国が元利補給を行ない、市町村の行政水準の維持に十分な考慮が払われており、さらに電気ガス税軽減に関連しては、住民負担に直接影響のない市町村たばこ消費税率を引き上げるとともに、道路目的財源の強化をはかるため所要の措置を講ずることを内容といたしておるのであります。  地方団体の行なう行政は、申すまでもなく、住民の生活に直結するものが多く、行政水準の引き上げ、サービスの向上等に対する要望はいよいよ盛んでありまして、したがいまして、財政需要も年々増大してまいっておるのであります。一方国民の租税負担の現状におきましては、負担軽減に対する住民の関心ははなはだ強く、加うるに、自治体財政力に著しい格差があるため、地方税制の改正は非常な困難を伴うものになっているのであります。私が、地方税改正は慎重な考慮と周到な準備をもって、しかも現実的な方法で行なわれなくてはならないと考えておるゆえんもここにあるわけでありますが、今回の改正案は、住民負担軽減地方財政に対する影響との調和をはかって、しかも長年の懸案であったただし書き方式の廃止など、税制の合理化を推し進めようとするものであり、また、中小企業対策、住宅対策、道路財源の増強等、社会的、経済的な要請にも財政事情の許す限りこたえたものでありまして、現時点におきましては、いずれもきわめて適切な措置であろうと思うのであります。  以上の理由から、私は両法案に賛意を表するものでございます。
  87. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 白木委員
  88. 白木義一郎

    白木義一郎君 私は公明会を代表いたしまして、ただいま議題となりました両法案に対しまして、反対の意見を申し述べたいと思います。  まず、このたびの改正案の一つの柱といたしまして、住民税課税方式の統一があります。すなわち、住民税に  ついては、ただし書き方式から本文方式への統一と、準拠税率から標準税率への改正が決定されたわけであります。これは国民がかねてから強く要望するところであり、こうした住民税改正は、住民税負担公平の立場からも当然のことと言わなければなりません。ただ、政府は、この完全な統一に二カ年の期間を見ているのでありますが、この本文方式への実施はおそきに失した感さえあり、むしろ一挙に本文方式標準税率に切りかえるべきものだと主張するものであります。  ここで問題としなければならないことは、現在本文方式は、市町村数から見ますと、わずか二〇%にすぎないのでありますが、納税義務者数から見ますと、実に六〇%にも及ぶ点であります。これは、現在の六〇%に及ぶ本文方式適用されている納税者に対しては、何ら減税となっていない事実であります。これはむしろ、根本的に所得控除のうち基礎控除及び扶養控除の引き上げを強くはかり、国民全般にわたる減税措置をとるべきであると考えるのであります。  また、次の理由としては、地方債発行による減収補てんの問題でありますが、政府は住民税減税補てんのため、減税補てん債の発行を認めたのでありますが、これは本来地方公共団体地方債を起こす場合には、公共企業及び災害復旧を目的とするのが普通であり、今回のような減税補てんのための発行は考えられないのであります。したがいまして、こうした地方債の発行は赤字公債につながる危険が十分にあり、将来も国が財政難のたびに赤字公債を発行する前例を招くおそれが非常に大きいのであります。なお、財政基盤の貧弱な市町村に影響が大きいことを心配されるならば、むしろ地方自治体の行政事務の再配分を強力に実施することによって補い、または交付税率の引き上げをもって解決されるべきものと考えるのであります。  次の理由といたしましては、固定資産税についてであります。政府は、三年間農地については前年を上回らないと言い、また、宅地、山林等については二割増しを限度とする暫定措置を講じているのでありますが、これは依然として宅地に対する増税以外の何ものでもありません。この農地の三年間の据え置き期間が過ぎますと、税率の引き下げなどによって大増税となり、農民を苦しめるおそれが十分あると考えられるのであります。また、宅地など再評価によって二割の固定資産税が増税されますと、地価や地代、家賃の高騰を招き、ひいては物価上昇のムードをつくり出す原因となるのであります。また、土地、家屋には都市計画税が課せられているのは二重の増税と言わなければなりません。  次に、電気ガス税について申しますと、政府は将来五%程度まで引き下げを考えているとし、今回も一%の引き下げを行なったことは確かに一歩前進と見られなくもありません。しかし、現在の百二十種に及ぶ非課税品目を見ますと、ほとんど基幹産業や大企業に免除されており、中小企業や一般家庭の零細な電気ガス料金に課税するという典型的な大衆課税となっています。まして、いまや一般家庭の電化は目ざましいものがあり、生活必需品に課税するにひとしく、全面的に撤廃すべき性格のものと考えるのでございます。少なくとも免税点を大きく引き上げる一方、大企業の免税を撤廃して、これにより大衆課税を次第に軽減し、撤廃の方向へ強力に推進すべきだと考えるのであります。  最後に、最近の地方財政の現状を見ますときに、国の目ざましい公共投資の増加は地方負担の増大を招いております。これに伴い、地方債の発行も増加の傾向にあって、いよいよ地方財政は硬直化しつつある現状であります。こうした点を考えますときに、先ほども申しました税財源の再配分を十分に検討され、または交付税率の引き上げを早急に行なって、地方財政の確立、地方自治の確立をはかられんことを強く希望いたしまして、私の反対討論を終わります。
  89. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 基委員
  90. 基政七

    ○基政七君 なるたけ重複を避けて、簡単に私は反対の討論を申し上げたいと思います。  私は民主社会党を代表いたしまして、ただいま提案となっております地方税法等の二法案に対して反対の立場を明らかにいたしたいと思います。  まず第一に、今回の改正案で最も納得のいたしかねます点は、外人に対する料飲税の非課税についてであります。諸外国の例を見ましてもこのような特例措置はないのでありまして、国民の立場からしてはなはだ不満であり、課税公平の原則からしても容認できないのであります。政府は、外客誘致のためと称しておりますが、個人の占める同税の負担割合からいいまして、全くこれはナンセンスな議論であります。この免税による減収が、東京をはじめ特定の観光府県に多大の影響を与え、地方財政の上にも大きな影響を与えるのであります。  次に、市町村民税の減収補てんが毎年二〇%ずつ減じ、五カ年間で打ち切りということになっておりますが、ただし書き方式をとっておる市町村の脆弱な財政基盤を考慮するとき、住民税の自然増は望めないのが実際の姿であります。政府が今回とった補てん措置は一時しのぎ以外の何ものでもありません。  固定資産税につきましても、農地以外の土地につきましては増税となっておるのであります。これまでにも、固定資産評価と税とは別のものであると政府は答弁し、増税にならないことを確約してきたのであります。さらには、中高層耐火住宅等に対する減税措置は住宅建設促進の見地から必要なことでありますが、それによりまして、住宅公団の建設する住宅が大幅な減税になるのであります。このことは住宅公団の団地をかかえております当該市町村の大幅減収を招来し、その財政運営を著しく困難ならしめるものであります。団地が市町村に建設されることによって市町村固定資産税住民税等の市町村税が歳入増加となりますが、一方その人口増加による教育施設社会福祉施設、生活環境施設等の行政が急増し、収入と支出との割合は常に二倍以上の赤字となっているのであります。したがいまして、近来、市町村は公団団地の進出を断わるところが多くなっているのであります。政府はかかる観点からの市町村に対する財政補助の措置が全くないのであります。  次に、軽油税二〇%の引き上げは、物資輸送の料金がそれにつれて引き上がり、当然のこと物価に影響することが明らかであります。また、地方公営企業における交通事業の全企業数の七割が赤字経営であり、政府の物価政策の一環から料金の値上げは延期されているのであります。一方に料金を抑える指導をし、一方でますます赤字の増大する軽油税の引き上げは、全く納得がいかないのであります。電気ガス税につきましても、その減税を実際に行なおうとするならば、現行の免税点を大幅に引き上げて、少なくとも六百円くらいまでに基礎控除方式にしなければ実効がないのであります。また、低所得者層に対しての減免税を行なおうとするならば、税率の引き上げとともに、この基礎控除を実行しなければ減税と言えないのであります。  政府案の内容は、その主要点について見ましても、このように数々の問題を含んでおり、住民福祉、地方財政立場から絶体賛成し得ないのであります。  以上の点から、私は本案に対し反対の意を表明して、討論を終わります。
  91. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 両案についての討論は終局したものと認め、これより採決をいたします。まず、地方税法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  本案に賛成の諸君の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  92. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 多数であります。よって本案は、多数をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。   —————————————
  93. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 次に、市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案全部を問題に供します。  本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  94. 竹中恒夫

    委員長竹中恒夫君) 多数であります。よって本案は、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両案の審査報告書につきましては委員長に御一任願います。  次回は四月二日午前十時、道路交通法の一部改正案、地方公務員共済組合法等の一部改正案等について開会の予定であります。  本日は、これにて散会いたします。    午後一時十五分散会    ————————