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鈴木壽君 私は日本
社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっております
地方税法等の一部を
改正する
法律案及び
市町村民税減税補てん債償還費に係る
財政上の
特別措置に関する
法律案について反対の
意見を申し述べるものでございます。
実は、私
ども地方税法の
改正案に対しまして、党の
立場で修正案を用意いたしたわけでございますが、諸般の事情から提出を取りやめることにいたしました。したがって、単に反対ということで以下申し上げたいと思うのであります。
地方税のあり方につきましては、もう根本的な再
検討をなされるべき時期になっておると思うのであります。政府部内におきましても、あるいはまた税調等におきましても、
地方税のそういう
検討については、それぞれ進められておるようでありますが、もうじんぜん日を延ばしておくこともできない時期になっておると思うのであります。
住民の
税負担の現状、特に例をあげて申し上げますならば、
住民税の過重な
負担と著しい不均衡、こういう問題、また、国定
資産税の問題、
電気ガス税、あるいは料飲税、
事業税のあり方、こういう事柄につきまして多くの問題があるのでありまして、それをいまのままで放置できない状況であるのであります。特にその
税負担の
軽減というような問題、あるいは合理化というような問題につきましては、
住民の
立場からも非常な強い要望が出ておるのでありまして、これを受けてか、昨年の秋の総選挙の際には、池田総理
大臣は自民党内閣の
一つの公約として、いわゆる二千億
減税の中で
住民税を含む
地方税の
減税を国民の前に約束しておる事実もあるのであります。
今回の
地方税法の
改正案におきましても、この
地方税負担の現状にかんがみ、
地方財政の実情を考慮しつつ、
住民負担の
軽減、合理化をはかると言っておるのでありまして、私
どもはそういう点、いま申し上げましたような点からも、実はこの
改正案の法案の
内容に大きく期待をいたしておったのであります。しかし、出てまいりましたこの
改正案は、
負担の
軽減という点におきましても、あるいは合理化という点におきましても、きわめて不十分なあいまいなものになってきておるのでありまして、一方、
地方税の先ほど申しましたようなあり方そのものにつきましても、何ら基本的な
検討が加えられておらないところの、いわばおざなりの思いつきの手直し
程度の
改正案にすぎないことは、まことに私
どもは遺憾とするところでありまして、まず、こういう点におきまして、全般的な
改正の態度、こういうことにつきまして私
どもは
賛成をいたしかねるところであります。以下、若干やや具体的に
賛成いたしかねる点について申し上げてみたいと思うのであります。
まず、最初に
住民税でございますが、今回の
市町村民税における
負担の過重と著しい不均衡、これを是正するのだと、こういうことで行なわれておるのでありまして、しかし、その
改正案なるものは次のような
内容を持つものであります。
三十九年度においては、現行のただし書き方式を
本文方式に近づけるために、
所得控除として基礎控除のほか扶養控除を行なう、また、専従者については青色千六百円以上、白色一千円以上の税額控除を行なう、四十年度以降はただし書き方式を廃して
本文方式に統一し、現行の準拠
税率制度を
標準税率制度に改めて、
標準税率の一・五倍をこえて
所得割りを課することができないものとすると、このような御
承知のような
内容になっておるのであります。かりに
負担の
軽減、あるいは不均衡を是正すると、こういう
仕事を二年度にわたって行なうにしましても、これはどう
考えても、何と言ったらいいか、まことに筋の通らないやり方をいたしておるのであります。当初
自治省が
考えましたように、三十九年度においては
本文方式に統一をする、次年度、四十年度におきましては準拠
税率を
標準税率に直す、こういうふうに改めることによって初めてこの
税負担の
軽減と合理化をはかるという、その方向にこれは合致するのでありますが、いま申しましたような
内容においては、まことに変なかっこうの税制が生まれた、こういうことになってくるのであります。さらに、いわゆる制限
税率と申しますか、これも一・五倍というふうに規定しておくと、こういうことも実は
負担の均衡をはかるという点からいたしますと、問題が大きな問題として残るのであります。扶養控除にいたしましても、現行の
本文方式における七万円、三万円を四万円、三万円とする。たとえこれが一カ年間のいわゆる経過的な
措置ではあるといいながら、このようなやり方は扶養控除の名に値しない単なる減収補てん額に合わせてつじつまを合わせるための苦しまぎれの
方法でしかないと言わなければならないのであります。また、いま指摘しましたように、制限
税率の一.五倍を限度とするということ、現在のような著しい不均衡の是正はある
程度はかれると思うのでありますが、しかし、一・五倍に制限
税率をするというこのことによって、依然として大きな不均衡が残るということになるのであります。特にこの問題は、先般私が指摘をいたしましたように、いわゆる
減税の補てん債が
標準税率の一・五倍をこえる
部分の
減税による減収額についてのみ認めると、こういうことからいたしましても、
市町村における
標準税率は事実上ほとんど無
意味になってしまうでありましょう。
私
どもは、いま申しましたような点から、この今回の
市町村住民税の
改正の
内容に対して反対せざるを得ないのであります。
なお、
住民税の
負担の
軽減につき談しては、単に
本文方式に統一をする、あるいは
標準税率を設定をするということのみで実は許されない問題があるのでありまして、現在の
住民税における
住民の
負担、こういうものを
考えます場合には、より基本的な
立場から
住民税そのものの
減税を行なわなければならないと思うのであります。いまさら申し上げるまでもないことでありますが、
所得税におきましては、最低生活費を保障するために最低の生計費には
課税をしないのだ、こういうめどのもとに、いろいろ
改正が行なわれておるのでありますが、
市町村の
住民の
所得税を納めないいわゆる低
所得者層の多くの
人たちが道府県民税を
負担をし、さらに
市町村住民税として過重な
税金を背負わされておる、こういう事実を私は放置できないものと言わなきゃならぬと思うのであります。もはや
地方におけるいわゆる
財政需要の要求が大きい、あるいは
地方税の特殊的な
一つの
考え方として応益の原則があるとか、あるいは
負担分任というようなことだけで
住民のこの過重な
負担をこのまま放置できないと思うのであります。もちろん応益の面も
考えなければならん、
負担分任ということもこれは
考えなければならぬけれ
ども、しかし、さっきも申し上げましたように、私
どもは少なくとも最低生活を保障し、最低生計費に大きく食い込むような、そういう
税負担のあり方というものに対しては、根本的にこの際
考え直し、
検討されなければならない、このように
考えるものであります。したがって、われわれはいわゆる
本文方式というものに全面的に移行した四十年度において、給与
所得控除の額の引き上げ、基礎控除その他の控除額の引き上げ等を行なって、適正ないわゆる
課税の最低限というものを、私
どもは
地方住民税においても設定をしなければならぬ、このように
考えるのでありまして、今回の
改正にあたって、そういうことが何ら触れておらない、将来の
検討というようなことでのがれようとしておるのでありますが、この点はまことに残念だと思うのであります。いかなる税も、最低生活費に食い込んではならないという税の
一つの理論上からの、あるいは税の
一つの原則というものを私
どもは、いまあらためて真剣に
考えるべきときであるというふうに思うわけであります。
住民税の
減税の問題に関連をしまして、この
減税補てん債の問題、償還に係る
特別措置法案の問題についてここで触れておきたいと思います。
減税による減収補てんの
措置として、三十九年度においては百五十億円、四十年度におきましても百五十億円、これを二〇%の漸減方式で、それぞれ五カ年間行なう、こういうのが補てんの
措置でございます。そしてまた償還にあたっては、先ほど林
委員から質問がありましたその
内容によってもわかるように、三分の二は国において
負担をし、三分の一は交付税によって、いわゆる
基準財政需要額で算定をされる交付税によってこういう
措置が予定されておるのであります。本質的に、今回の
地方税の
減税によるいわゆる減収補てん、これは一体どのように
考えるべきかということについてはいろいろ論議があると思います。しかし、
地方自治体の
地方の
財政の状況、そういうことからして、政府が
考えましたいわゆる
税負担の
軽減、あるいは
税負担の不均衡を是正するという、そういうものを何らの減収補てんなしに行なうということも、なかなか実情はこれは不可能でございますから、そういう
意味におきましての補てんの
措置というのは、当然
考えられなければならぬし、その
意味におきましては、形、
内容はともかくとして、一応私はこういう
措置は必要であったというふうに賛意を表するものであります。ただ、
内容でございます。私は、この場合は、国が別途こういう
地方債を起こすということでなしに、別途に、このための、減収を埋めるための減収の補給金と申しますか、あるいは補給のための交付金、こういうものを用意すべきであったのであります。それがなしに、いろいろ問題を起こすようなこういう
地方債をもって充てるということは、まことに私は残念だと思うのであります。一方、かりに
地方債を充てるということを認めた場合であっても、このような補てんの
方法、これは私
ども先ほど林
委員から御指摘がありましたように、反対でございます。償還費においても、これは別途国が元利補給を見るということが当然のことでございまして、それを三分の一は
地方交付税の
基準財政需要額に算定をするというようなことは、私は許されないものだと思うのであります。不合理なやり方だと思うのであります。まあ、時間の
関係上、十分申し上げられないのでありますが、交付税のたてまえというものは、やはり私
どもはこの際
考えてみなきゃならぬと思うのであります。これはあくまでも行政事務に必要な経費を、いわゆる
基準財政需要額として見ていくということであって、いままで行なわれておるような起債の償還費、そしてまた今度行なわれるこういうものをその中に見るということは、もともとこれは交付税の
性格としては予定をしておらなかったのであります。従来いろいろな形において、いま申しましたように、やれ特例債であるとかなんとかというようなことで、その償還費のある
程度を見てまいっておりますが、これは実は筋を曲げたやり方であって、さらにこれに今度のこういう
性格のものを償還費として千円について千円を見ていくというようなやり方というものは、まことにこれは交付税本来の姿というものをゆがめることになってきておると思うのであります。かりに交付税で処理をするというのであるならば、これは別途に交付税の率を上げるとか、かりに
暫定期間であっても、私はそういうことをすべきのが当然であると、こういうふうに
考えるのであります。過去において、
住民税の
減税をした場合に、これは
国税の
減税に伴って、当時いまのような形でなしに、いわゆる
国税の
所得税の
減税の影響がもろに受けるような事態のあの
住民税のそれによって生じた減収、これを埋めるためには、別途に交付税の〇・三%であったと思いますが、それを用いてやった、そういう事実があるんであります。それなら、私は交付税で見ることに対する理屈の上でのどうのこうのという問題がかりにありましても、何とか了承できる問題ではないかと思うのでありますが、そういうことなくして、今回のようなことをすることにつきましては、私
どもは
賛成をいたしかねるところであり、したがって、この法案に対しても私
どもは反対をいたすものであります。
次に、
固定資産税の問題でありますが、時間の
関係上省略をしなきゃならぬところも出てまいりましたが、したがって簡単に申し上げます。
今回の
評価がえによって非常に
評価の額が変ってきておる。で、それに対して臨時的な、いわゆる暫定
措置としての
調整が三年間にわたって行なわれるということなんであります。しかし、この問題につきまして、実は、
一つは私
ども政府はわれわれに対してうそを言った結果になるということを指摘をしないわけにはまいらぬのであります。
評価がえによって、
固定資産税の額が上がってくる、
住民の
負担が大きくなってくる、こういう問題を昨年来いろいろ心配をされて、
委員会等におきましても問題になったことがあるのでありますが、昨年来
自治省のほうでは、
固定資産税の
総額をふやすんじゃないのだ、
総額は変えないのだ、増税をするのではないのだということをしばしば言ってきておるのでありますが、しかし、今回の暫定
措置といいますか、暫定的な
調整措置によりましては、
農地は確かに今年度までのそれに据え置くわけでありますけれ
ども、
農地を除く他の
土地につきましては、現行の一・二倍と、こういうことになって、明らかに現在よりは、
——いわゆる〇・二倍の分だけ、これは多く
税金が取れるということになり、税収見込みのそれを見ましても、相当な増収の見込みを立てておるわけであります。いろいろ
評価制度の問題、あるいはそれによって生ずる
税負担との関連で問題がある、そういう問題のさ中に、暫定的ないわゆるその
調整措置というものを講じなければならぬと、こういうことはわかりますが、その暫定的な
調整措置というものは、あくまでも従来の
固定資産税そのものの額をふやさないという、そういう
立場において行なわれなければならなかったというふうに私は
考えるのでありますが、その点がさっきも申しましたように、約束をしたことと違った結果になって、明らかに増税をすると、こういうことになってきたことはまことに私は遺憾だと思うのであります。さらに、この
固定資産税のそれぞれにつきまして、一体三年を経過したそのあと一体どうするのか、こういうことにつきましても、何らの具体的な方針というものが示されておらない。三年間かかって何とか
検討するということでございましょう。あるいは税調等においても行なわれておるからそれを待とうと、こういうことでありましょうが、しかし、これは少なくともこういう制度によっていわば
評価がえをし、そして
固定資産税を法的にこういうふうにするのだと、そういう
措置をとる責任を持つ政府あるいは
自治省としては、そういう態度は私は許されないと思うのであります。一体三年後にいわゆる徴税というもので、率の面でいくのか、あるいは
評価の額そのものにまた何らかの
調整を加えるのか、あるいは税額の面において
調整を加えていくというようなことになるのか、そういうことはもうこの時点において、方向というものは明らかにされなければならないことでありますけれ
ども、いま申しましたように、そういうことが何ら示されておらないことを遺憾に思うのであります。
次に、
電気ガス税につきまして若干申し上げたいと思うのでありますが、今度現行八%の
税率を七%、一%引き下げということになって
減税というそれ自体は私
どもも別に反対するものではないのであります。しかし、この
電気ガス税というものを一体どう規定をし、どういう
性格づけをしたものにしていくかと、こういうものがこれまた明らかにされておらないのであります。電気ガスの消費行為あるいはまた消費量、こういうものに租税力と申しますか、
担税力と申しますか、そういうものを見出して
課税をするのだと、こう言いますが、こういう面だけでいまの
電気ガス税というものをとらえていいものかどうか、電気ガスのいわゆる生活の必需性、こういうものを一体どう見ていくのか、あるいは産業用の電気ガスを一体どう見るべきであるのか、こういう問題をも今回
電気ガス税の
減税を機会に、これはすっきりさした形で
性格づけていかなければならぬと思うのでありますが、そういうことが何ら行なわれていないのであります。そうして、こういう形において、はっきりした規定づけのできないこういう形において、この
電気ガス税を存続させる。そうして、毎年のように一%ずつ
減税をしていく。一体どこまで
減税をするのか。どの
程度で適正な
負担というふうに見てそれを押えていくのか、問題は多いのであります。特に、私、この機会に申し上げたいことは、いまのような形で
電気ガス税というものが置かれていく場合に、何といっても
非課税品目があまりに多過ぎる。これを整理統合と申しますか、縮小していくべき段階であり、勇気をふるってそれに手をつけなければならぬと思うのであります。さっきも申し上げましたように、もし
電気ガス税というものの
性格をこのように規定するんだ、こういうことでありますれば、いわゆる産業用の電気、あるいはコストにかける
電気ガス税というようなもの、こういう問題につきましては、別にこれは
考えていかなければならぬと思いますが、いまのような形にしておいて、一方には
非課税範囲がどんどん拡大し、また国の政策によるそれにのっとった免税あるいは
減税の
措置が講じられるということは、これは何としてもおかしいことなのであります。
非課税措置によりまして三十八年度ベースによる減収額は、大体二百億円と言われております。三十九年度ベースでどの
程度になりますか。これは一%引き下げということもありますから、額は動いてくると思いますが、こういうこと。さらに、輸出振興に資するためと、こういうことで綿糸や綿織物の
電気ガス税の
税率を二%にするんだ、こういう
一つの恩典が与えられるようでありますが、こういうようなことをも、これはいままでの
電気ガス税のいわゆる
非課税とか、減免とか、そういうものとはこれは
性格が違ってきているのであります。それを、いわばどんどん
性格の違ったものを入れてくるというようなことは、これは許されないことであり、単に企業という問題だけに
考えてみましても、他のたとえば輸出振興に資するためにこういう減免
措置をするならば、他の輸出産業のそういう企業は一体どうなるのか。他とのバランス等から言いましても、まことにこれは変な形の今回の
非課税措置の品目の追加であり、さらに輸出振興に対する減免
措置の品目を加えたという、そういうことになるのでありまして、私
どもはこの点まことに残念だと思うのであります。で、この機会にこの電気ガス等の減免によるいわゆる減収補てんの問題として、たばこ消費税のことについて申し上げたいと思いますが、一%を引き下げしたために生ずるいわゆる減収額が六十六億円だ。したがってこれに見合うたばこ消費税の率の引き上げ一・六%をもって六十六億。ちょうど対応する額であるからということで、いわば補てんの
意味でたばこ消費税の
税率を上げております。なるほど、一見見るといいようでありますが、実はこの二つの税をこういうふうな形でいわば列挙されたものとして
考えるべき問題であるのかどうか、まことに私は、こういうことを当然とするそういう安易な
考え方に対しては、反省を促さざるを得ないと思うのであります。現に、実態から言いましても、
電気ガス税の減収額と、それの穴を埋めるためにということでやられましたたばこ消費税の率の引き上げによって出てくる金というものは、
市町村においては必ずしも一致をしておらぬ。こういうこともありますが、そういうことよりも、むしろ理屈の上から、この問題はやっぱり
考え直さなければならぬ問題であると思うのであります。私はたばこ消費税というものは、
地方財政全般にわたってのそういう
配慮の中から
地方に税財源を与えるという、そういう
意味で国と
地方がどのように
配分をすべきであるのか、適正な
配分はどういう形で行なわれなければならぬかという、こういう形においてたばこ消費税の道府県なりあるいは
市町村のそれに対する
配分というものを
考えられなければならぬのでありまして、何か一方において
減税をした、ちょうどこちらのほうの率をちょっと上げればそれに見合うような額が出てくるからと、こういう形においてこの税をいじるべきものではないと私は信ずるものであります。その他
事業税等についても、いろいろ問題があるのでありますが、たとえば個人
事業税のあの控除、今回とられた
措置の
事業主控除の引き上げ等の問題、いろいろあるのでありますが、私はこの問題についてこれ以上申し上げないで、ただこれに関連をしまして、
事業税その他の
地方税における
国税の
特別措置によって生ずる
地方税の
減税という問題について、これは政府はここで
考え直さなければならぬというふうに思うのであります。
住民税においても
国税の
特別措置における影響といいますか、それに伴う
地方税の
減税が行なわれておるわけであります。三十九年度税制
改正によって
国税改正に伴うものの初年度、いわゆる三十九年度分としてあなた方からいただいた資料を見ますと、道府県民税
法人割りにかかわるものが十八億円、
法人事業にかかわるものが、八十七億円、道府県民税におきましては計百五億円、それから、
市町村民税におきましては、
市町村住民税、
法人事業税割りにかかわるものが二十六億円、結局、道府県税、
市町村税、これの計が百三十一億円になっているのであります。そうして、これが平年度におきましては、府県税
関係におきまして二百二十一億円、
市町村税
関係におきましては百十六億円、計三百三十七億円となっているのであります。三十九年度において、従来から行なわれておるこの
国税の
特別措置に伴う
地方税の
減税、そういうものを含めてみますと、五百五十億円というものが見込まれておるのであります。中には私はやむを得ないものもあると
考えております。しかし、大
部分は、これはこういう形で
地方税におっかぶさってくることは排除されなければならぬ問題であると思うのです。国の経済政策なり、あるいは国の施策として行なう、たとえば輸出振興であるとかというようなことを
地方税の中に持ち込んでくるということは、私は
国税、
地方税のあり一方、特に
地方税の持つべきその
性格上の問題として、これは大きな問題になると思うのでありまして、こういう点につきましても、私
どもは今回の
措置を全面的に受け入れることはできないのであります。
料理飲食税等消費税につきましては、先ほど他の
委員からもお尋ねがございましたが、私
どもは今回のこのような特例
措置をとることは反対でございます。軽油引取税の二〇%引き上げにつきましても、私は道路財源とかなんとかそういうことだけでこの問題の二〇%の
税率の引き上げというものは、これは妥当でないというふうに
考えておるわけでございますが、時間の
関係もありますから、詳しいことは省略いたすことにいたしたいと思います。また、他の税目につきましてもなお問題はございますけれ
ども、一応私は先ほど申しましたように、これらの法案に対して実は修正案を出し、それによってわれわれのこういう態度のみならず、一体われわれはこういう
地方税に対してどのようなあれでいくべきであるのか、
地方財政全般からいたしまして、じゃ
減税した分は一体どうするのか、こういう問題につきましても申し上げたほうがわれわれの意図するところが明らかになると思ったのでありますが、そういうことができなくなりましたものですから、この
程度にして、単なる反対ということだけで終わることにいたしたいと思いますが、二つの法案の
地方税法等一部
改正案並びに
減税補てん債の償還費に係る
財政上の
特別措置に関する
法律案両案に対しまして反対であるということを最後にまたつけ加えまして、私の討論を終わるものであります。