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1964-03-17 第46回国会 参議院 大蔵委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十九年三月十七日(火曜日)    午前十時五十四分開会   —————————————    委員の異動  三月十七日   辞任      補欠選任    田中 茂穂君  鍋島 直紹君    佐野  廣君  高橋  衛君    青木 一男君  徳永 正利君   —————————————  出席者は左のとおり。    委員長     新谷寅三郎君    理事            柴田  栄君            西川甚五郎君            成瀬 幡治君            渋谷 邦彦君            天田 勝正君    委員            岡崎 真一君            川野 三暁君            栗原 祐幸君            田中 茂穂君            津島 壽一君            鳥畠徳次郎君            林屋亀次郎君            日高 広為君            堀  末治君            鍋島 直紹君            木村禧八郎君            柴谷  要君            野々山一三君            野溝  勝君            鈴木 市藏君   国務大臣    内閣総理大臣  池田 勇人君    大 蔵 大 臣 田中 角榮君   政府委員    内閣法制局長官 林  修三君    大蔵政務次官  齋藤 邦吉君    大蔵大臣官房財    務調査官    松井 直行君    大蔵省銀行局長 高橋 俊英君    大蔵省為替局長 渡邊  誠君    運輸省海運局次    長       澤  雄次君   事務局側    常任委員会専門    員       坂入長太郎君   説明員    法務省民事局参    事官      上田 明信君    外務省経済局外    務参事官    二階 重人君    大蔵大臣官房財    務調査官    柏木 雄介君    大蔵省為替局企    画課長     今泉 一郎君    大蔵省為替局外    資課長     堀  太郎君    通商産業省通商    局次長     大慈弥嘉久君    通商産業省企業    局産業資金課長 新田 庚一君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○外国為替及び外国貿易管理法及び外  資に関する法律の一部を改正する法  律案内閣提出)   —————————————
  2. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。  外国為替及び外国貿易管理法及び外資に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  前回に引き続き、本案に対する質疑を続行いたします。池田内閣総理大臣が出席しておられます。御質疑のある方の発言ににつきましては、便宜、委員長から指名をいたします。木村君。
  3. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 前の本会議総理に、この法案の提案理由に、開放経済体制への移行をするための準備一つとしてこういう法律改正をやるのだ、こういう提案理由になっておりますが、そこで総理開放経済体制移行する場合の影響について伺ったわけです。総理は、大体いままで国内では自由経済体制をだんだんとってきたが、国際的にまだ自由経済体制に入っていない、そこで今度は国際的に自由経済体制に入っていくのである、そういう意義を持っているのだという御答弁になったわけですね。私はことばじりをとらえるようで恐縮なんですが、提案理由にもはっきり書いてあるのですが、開放経済体制ということばが使ってあるわけですね、体制という。その開放経済体制移行する準備一つとして、この改正をするということになっている。この開放経済体制ということになると、これは非常に広義な意味に解されると思うのですね。そこで、開放経済体制というものはどういうものか、そういうことも質問したわけなんです。総理のお答えは、その体制——私の質問も時間がございませんから、十分その点を意を尽くして質問できなかったわけでございますから、総理も十分その点を御理解できなかったかと思うのです。最近の開放経済あるいは自由化移行する過程において、日本経済には非常に大きな変化が出てきており、またこの自由化あるいは開放経済体制的に非常に広汎に変化が起こってきていると思う。そういう点について伺ったわけですね。その体制ということについて総理はどういうふうに御理解になっているのか、この体制をどういう方向に持っていかれようとしているか、この点についてお伺いしたいのです。
  4. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 御質問の点がはっきりわからないのですが、とにかくいままでは外国為替あるいは外国貿易を制限しておりましたね。その制限をはずしますと、自由な姿ですね、自由な姿になっていく、こういうことなんです。自由な姿の状態を態勢というのですが、これはこれからの問題というか、いまの問題というか、私はいまの問題だと思います。態勢、そういうかっこうになっていく、そういう態様になってくるということです。
  5. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 もう少し具体的に、私の質問のしかたがよくなかったかもしれませんが、抽象的で。たとえば、農業については農業基本法というものが出てきておる。中小企業については中小企業基本法、大企業については特定産業振興法、また今回出ましたね。それから、地域的には新産都市計画、あるいは広域経済開発とか、いろいろ出てきておる。そういう全般的に、農業中小企業、大企業、それから地域経済を通じて自由化経済へ対応するような再編成が行なわれておるように私は思うのです。そういうことをさしておるわけですね。そういうところへの影響がどうか、こういうことを質問しておるわけです。
  6. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) どうもやはり立って言わぬと、答弁が……。(笑声)そこで、いまのお話のように、この前も御答弁申し上げたと思うのですが、とにかく戦後国内は、昭和二十四年から自由体制に持っていって、だんだん国内の統制をはずして、自由な姿にする日が残っておるだけである。しかし、これだけでは日本人のほんとうエネルギーは出ない。そうして世界的にどうしても発展していかない。分業体制を整えていかなければならない。そこで、私は常日ごろからその準備をしておって、いまから十年前IMFに入って、いつかは八条国になろうというのでだんだんやってきた。三十四年に通産大臣になったときに、三三%の自由化、これをどうしても早くやろうというので、実は通産大臣になったその日に局長を集めて、おれはもう自由化体制にいくのだ、貿易為替管理自由化をするのだと言ったら、十三局の局長のうち一人だけ賛成で、あとは全部反対。これはやめてもらう、おれはこうしなければ日本の国は立たないのだというので、結局みんなを説き伏せまして、いまの自由化を三三%から始めて、いろいろありましたが、まず綿と毛の自由化で四三%、だんだん六〇、七〇、そして先年九二%、もうこれで自由化体制はできた、一応体制はできた——十分ではございませんよ。今度は、そういう実際はできたから、衣がえをして名実ともかっこうをつけていく、そうしてほんとう日本の円というものがドルやポンドやマルクと同じ立場で、日本の円がどこへ行ってもドルと同じように通ずる、世界的にこういう立場にしようという、そういうことにしたわけです。衣がえなんです。  そうして、その衣がえをしたあと日本経済をどう持っていくかというときには、いまのお話農業基本法中小企業基本法、これもやはり八条国移行への準備なんです。これまで効果は十分出ておりません。だから、たとえば、いままでも何といいますか、中小企業設備近代化法とか、金属鉱業振興法、あるいは機械工業振興法、こういうようなのはみな自由化の場合の日本のとるべき策、いまお話しになっております特定産業振興法も。これは体制というのじゃない。そういう体制になった場合においての政府のやるべき措置、こういうことなんでございまして、これが農業基本法中小企業自由化体制のあれだということじゃないのです。体制はそういうふうにできてきて、その体制をもっと力強くするための立法措置、こういうことなんだと私は考える。体制というものを前向きに考えるか、いまの現状か、こういうかっこうになりました、一人前になりました、いわゆる成人式をいま済ましたところ、元服したところだと、こう私は見ている。  元服し成人になったら、それで事足りるということじゃありません。成人式を済ませたら、これから新しいスタート農業基本法中小企業基本法をもっと拡大しましょうし、あるいは特定産業振興法をもっとやって、みんなこしらえて、国内の力をつけて、国際競争力を強めて、そしてまた国内経済も発展させて、そうして世界の繁栄と平和に貢献しよう。私の長い十何年間の願望がここで達しられて、これから新しい段階に入ろう、いわゆる元服、成人式とお考え願いたい。
  7. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 総理が立って答えますので、私も。  総理考え方は、お考えはよくわかりました。そういう前提に立って、それで法律やなんかはそれは体制を整えていく上の法的な整備である。その背後に体制への移行ということによってどういう影響が出てくるか、その影響を重大視しているわけです。  で、影響については、総理はじめ各関係大臣質問しましたが、みな対策はないと。この自由化というものは、何もいますぐ始めたわけではない。昭和三十五年ごろから漸次やってきているという総理お話もありました。せきの水を切って一挙に水が流れるというものではない。これは私も承知しているわけです。しかし、IMF八条国に移行した場合にあと戻りすることができないし、そして、かなり長期にわたって大きな影響がすぐに水がせきを切ったようにぐっとは来ませんけれども、長期的にわたって非常に大きな意味を持つと思います。そういう意味影響は大きいと見なければならぬ。こういうような立場に私は立っているわけですが。  そうして、時間ございませんから、具体的に御質問しなければならぬと思うのですが、自由化に、開放経済移行する場合、どうしても日本対外経済力を強化していかなければならぬ。これは農業についても、中小企業についても、大企業についても、あらゆる面について言われるわけですね。その方法として、農業基本法とか、中小企業基本法とか、特定産業振興法、こういう一連法的整備が出てきていると思うのです。  その場合、どうも私は判断に苦しむのは、総理がたとえばこれまで高度経済成長政策をやってきたが、大企業に非常に力が入り過ぎて、中小企業とか農業は非常に立ちおくれた。そこで、今後は立ちおくれた中小企業農業に画期的な対策を講じてその生産性を向上させる。そうして、そのことは物価対策としてかなり総理は強調されているわけですね。生産性を高めることによってコストを下げる、それは物価対策の一面として考えられる。ところが、一方、この自由化体制に即応するための中小企業基本法なり農業基本法に基づくいわゆる開放経済体制への移行というのは、総理のお考えと少し私は食い違いがあるように思うのですよ。全体の物価対策として立ちおくれた中小企業農業生産性を、総理の御意見を伺っていると、全面的に、やはりかなり広範にわたって全面的にそういうほうの、農業中小企業生産性を高めるというふうに聞こえるのです。  ところが、開放経済体制の場合には、農業基本法でも、中小企業基本法でも、非常な合理化ということが前提になっておりまして、農業基本法でも、御承知のように、農業構造改善事業ですね、二町五反ぐらいの百万戸農家農業だけで生きていける農家を育成する。中小企業のほうも、中小企業投資育成会社をつくりまして、成長産業見込みのあるものは積極的に援助する、こういう構想ですよ。すると、これは非常に合理化を伴うもので、非常な再編成ですね。ところが、総理の、生産性を高めるための中小企業、あるいは農業のほうの画期的な施策、それを今度は物価対策にそれを資するというお考えと、そこに非常にズレがあるように思うのですね。片っ方は全般的にじゃなくて、農業中小企業を通じて整理合理化をしていく、そのことによって国際競争力をつけるというほうに力点が置かれていると思うのですが、総理は、物価対策としてそういう農業でも中小企業でも特定のものを選んで、そこであとは整理していくという考え方じゃないと思うのです。総理物価対策としての中小企業ですね、あるいは農業生産性のこれを高めるということはですね。ですから、予算を見ましても、総理は画期的な、革命的な中小企業農業に対する立ちおくれを克服するための施策を講ずる、そういう立場に立っての予算つけ方ではないのですね。予算つけ方はあくまでも、農業基本法、あるいは中小企業基本法特定産業振興法、つまり開放経済体制によって日本経済合理化編成。そこで私は、体制ということばをどう総理が解釈されるかということを伺ったわけです。そうすると、整理淘汰される、整理淘汰されるものが出てくるわけですね、それをどうするか、その影響が非常に大きいわけです。その影響を私は聞いている。  たとえば、一番大きく出てきたのは石炭業ですね。これはエネルギー革命ということもございますけれども、結局重油に対抗するために炭価を安くしなければならぬということから始まって、やはり自由化というものが前提になって起こってきたと思うのですね。時期的にですね、この影響は非常に大きなものであります。多かれ少なかれ今後の日本経済は、程度の差はありましょうけれども、そういう大きな変化が出てくるのじゃないか。そういう意味でこの影響を重大視しているわけです。ですから、総理のお考えと、物価対策としての中小企業農業の立ちおくれを克服というお考えと、それから自由化に、あるいは開放経済体制としての農業基本法中小企業基本法特定産業振興法一連法的措置による日本経済編成との間には、どうも私は食い違いがあるように思います。予算を見ましても、総理が言われたような予算つけ方になっていないのですね。そこに私は非常に矛盾を感ずるわけであります。そういう点を聞きたかったのであります。
  8. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) この自由化に向かった体制として、農業基本法あるいは中小企業、いろいろな方法を講ずることも、これは物価対策もうらはらでございます。で、私は、所得倍増計画、そうしてまた開放経済にしていこうというときに、いち早くぼくは、農民は半分ぐらいになりますよということを言った。しかし、皆さんこれをおわかりにならなかった。野党のみならず、与党の中にもわからない人が多かった。あの分はやめてくれということをこの前の前の選挙のときに言われたのであります。これは当然のことなんであります。だから、私は農業基本法をやらなければならぬ、農業は確保しなければならない。そうでしょう、好むと好まざるとにかかわらず。  昭和三十年のときには全体の農家で何軒耕うん機を持っておったか。一軒半、二軒ですよ。三十四年のときには、これが七農家、八農家。それが三十七年に至っては二十八農家耕うん機を持っておられる、農家のうちで。しこうして、三十年の二農家しか持っていないときに、一トンの米をつくるのに百九十数時間——百九十四時間とか百九十六時間、百九十数時間かかった、一トンの米をつくるのに労働力が。しかし、昭和三十四年には百七十数時間、三十七年には百五十四時間で米一トンができるわけです。こうなってくると、その能力をどこへ持っていくかということは前から私は考えておるので、農民が減ってくる。これは対策は相当変えなければいかぬ。これは開放経済にいくいかないの問題でなしに、日本経済高度化になったときには当然そうなる。中小企業もそうです。  そこで、あなた予算を見て、それだけ、池田の言うとおりにいっていないじゃないかと。それはそのとおり。まだそれだけに人の頭が進んでおりません。私はこの前も衆議院の商工委員会で言ったんですが、いま大企業に大企業にと言っておるが、金が大企業に集まりやすいのです、自由経済は。そうでしょう。地方銀行相互銀行、信用金庫に集まった金は、だれが使っているか。相当大企業に行くわけです。だから、私は、今度の中小企業でいえば、商工中金の金利を下げなさい、そうして中小企業設備資金のみならず、私が大蔵省に言ったのは再割引も中小企業金融公庫で行ないたい。それで、私はニュージーランドへ行ったときにも言っておる。中小企業金融公庫に債券の発行をさすべし。そうして中小企業金融公庫商工中金相互銀行地方銀行からどんどん、興銀、長銀が集めるようにやれ。商工中金中小企業と争いをせずに、割り商割り興よりも一厘、二厘上げて、昔のようにもっと集めるべきじゃないか。こういうことがみんなまだ認めていない。今度の農業にしても、中小企業関係にしても、これからスタート、そういう考え方に立ってどんどん引っぱっていかなければいけない。ちょうど自由化にいくときに十三人のうち十二人反対したと同じように、その気にみんななっていない。だから、私はよく言う。予言者はなかなかいれられぬと言うのですが、だんだんいれられてきた。そうしなければなかなかそこまでみんなついていかない。しかし、だんだん予言者の言うとおりになってくるんです。それが皆より早くなっておる。いま予算は少ないとおっしゃっても、その芽は出ました。それで、私はこれでどんどん経済近代化高度化国際経済競争力を強めよう、こういうのでございまして、まだ道遠い感はございますけれども、やらなければならぬと思います。やるのであります。
  9. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 これは議論していますと、私の持ち時間が、そう非常に懇切に御答弁されていると、時間がなくなりますので……。
  10. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) これは非常に大事な問題ですから……。
  11. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 非常に残念なんですが……。  ここでもっと基本問題について。所得倍増政策について今後も中間的な作業をやると言われますが、私はやはり基本的に、いままでの経験から見まして、非常な問題点は、特に行き過ぎたりなんかする景気変動の基準になるのは、やはり自由企業原則に基づく設備投資の問題です。これは私はいままでの単なる自由企業原則ではいけないのじゃないか。何かそこに、下村治君なんかは経営者のモラルというものを、そうしてまた採算に対する敏感性というものに非常に大きな信頼をしておいでのようですが、その点はやはりここで、いままでの経験から見てそれじゃいけないのじゃないか。社会党の言うような社会主義経済をすぐにやれという短兵急なことを言っておるわけじゃないのですけれども、この点はやっぱり今後は長期計画を立てる場合にすぐ根本的に検討してみる必要があるのじゃないか、一番この原則についてそう思います。それは意見ですが、時間がございませんから、今度はひとつ具体的に、この法律と非常に関係がある国際収支の問題について伺いたいのです。  この委員会でもずいぶん国際収支の問題はずっと議論されてきたわけです。ところが、これは長期的な問題ではないのですが、当面の短期的な問題ですけれども、三十九年度の予算編成基本になりました経済見通しですね。これによる国際収支見通しが非常に狂ってきちゃっておるわけです。といいますのは、総理もよく御存じのように、鉱工業生産が落ちないわけですね。それで、この間伺ったのですが、大体二月ごろは前年同期に比べて二〇%上昇しているというのですね。そうすると、三十九年度は大体九%ぐらい鉱工業生産はすることになっておるのですね。鉱工業生産九%、物価四・二%、そういう前提で六十二億ドルとんとんということになっておるのですが、そういうようにするためには、これから鉱工業生産を三十九年度九%にするためには、かなり急速に落としていかないと年間平均九%にならない。そんなにドラスチック方法をとれないということになると、どうしても輸入はかなり予想よりもふえてくるのじゃないか。もうすでに三十八年度でも予想よりもふえておりますね。ふえておりますから、ベースが高くなっておる。そのベースに基づいて計画すれば、六十二億ドルよりももっとふえる。もっと引き締め政策をうんと強化すれば、それは六十四、五億ドルでも押えられないことはないと思うのです。そうしたら、ドラスチック引き締めをやらざるを得ない。そうなると、大体総理考え方として、国内均衡をうんと犠牲にしてまでも国際収支均衡を維持することはないというような考え方ではないかと思う。そこで、スタンドバイ・クレジットを用意しておいて、一番危機である四月−六月を大体総理は押えていくように言われましたが、この辺で私は国際収支のほうの見通しとしまして、非常に重大な問題が起こってくるのじゃないかと思うのです。その点が一つ。  もう一つ長期的に見まして、貿易外収支を詳細にこの委員会でも議論して検討されたわけです。ことに海運収支なんかなかなか均衡とれませんよ。貿易外収支のアイテムというものを一つ一つ洗っていきますと、構造的な非常な赤字というものを、なかなかかなり長期にわたっても克服できない。結局、輸出の黒字によって埋めるよりほかない、そういうことになる。それが困難だと、かなり長期にわたって赤字は続かざるを得ない。それを外国の借金によって埋めるということを長期に続けていけば、それがまた元利払いが多くなって、また貿易外収支赤字になる。そういう循環を繰り返しておる。  どうも、短期的に見ても長期的に見ましても、国際収支を楽観し得る材料がないのですね。それで、ただ鬼面人を驚かすようにたいへんだたいへんだと言うことは無責任でございますが、もっと詳細に検討しまして、そうして得た結論は、短期的にも長期的にも、政府がこれまで御答弁されておるように、決してそんな楽観的なものではない、こういうふうに考えられるのです。その点について伺いたいのです。
  12. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) まず第一の質問生産の問題であります。私は、大体お話しのとおり、十二月はちょっと落ちましたが、一月、二月は一八、九%ぐらいいっておると思います。行き過ぎでございます。だから、昨年の暮れから、預金準備率を引き上げ、窓口規制をしております。それでずっと見まして、二十八年、三十二、三年、三十六年、三回の経験をしましたが、私は常にその経験をしておりますが、今度はなかなかむずかしいです。この前のように見込み輸入ばかりではありません。いま見込み輸入がないかというと、ある程度ありましょう。昨年の十二月と、いまちょっと製品在庫が多いです。これがちょっと行き過ぎて生産増強なんです。これをどうやっていくか、大体九%というときには、九%の分は、私は横ばいよりもちょっと上向きでいけば九%、こういう気持ちであります。生産を急に落としてはいけない。よろしゅうございますか。
  13. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 ぼくの持ち時間は二十五分までなんです。もう一問だけ質問残っております。
  14. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) それで、九%、大体横ばいであります。ちょっと上向きになりましょう。その程度でいって、不景気にはしたくないという気持ちです。雇用の関係もありますから。大体それでいけば九%あるいは一〇%いくかもわかりません。しかし、相当な規制はやっていかなければならない。生産は大体そういうことです。  国際収支お話のとおりです。楽観しておりません。非常に——しかしそれかといって、いまの場合どうにもこうにもならぬという気持ちはありません。これからいろいろな対策をやる。それだから、私が貿易外収支が五、六年かかると本会議で言ったら、笑った人もありますが、これは笑う人が間違いです。五、六年かかるのです。いま大体輸入を七%近く、輸出を六%近く日本船でやった場合におきまして、やっぱり四、五百万トンと見ます。しかし、それにしても、船賃はとんとんですが、たく油が二億五千万ドルか三億ドル。だから、どうしてもこれは普通の収支で黒字を出すようにしなければならない。幸い日本設備投資は相当いっている、技術革新も行なわれている、国際競争力は相当強うございます。私は過去の蓄積による、借金による設備投資で貿易を黒字に持っていくと同時に、四、五年のうちに少なくとも船賃だけはとんとんにする、そうしてたく油赤字くらいで済ませたい。これはほうっておいたらたいへんなことになる。そうすると、四十三年まで、四十四年ころからもやはり船をつくっていって、そうしていまの油代をかせいでいこうということになると、貿易外収支赤字解消は四、五年でなしに、七、八年、八、九年かかります。こういう計画を立てていかなければならない。だから、楽観はしておりません。いろいろな施策が必要である。  しかし、今度IMF八条国になりまして、日本というものがそういう長い間でやっていって、やりくりのつくような態勢になってきた。もし八条国に移行しなかったならば、こういう日本のように急にふくらんだ国が、国際収支をどういうように世界的にカバーするか、調整していこうかということは、八条国になって初めてできることなんです。私はいろいろな問題を考えまして、まあ幸か不幸かでなしに、ほんとうに順調に国民の努力でここまできた、やれやれ成人式を迎える、非常にきょうの日のように明るい気持ちでおるのであります。
  15. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 最後に、時間がございませんから、唐突な質問のようですが、日韓会談ですね、いま重要な段階に来ておりますが、これはこの法案との関連において質問するわけです。  これは国際収支に相当影響あるわけです、有償、無償のですね。そこで、これはわれわれの考えでは、ただ日韓会談を急ぐ理由として、これはわれわれの経済マンとしての考え方ですが、アメリカのドルの危機と非常に密接な関係があるんじゃないかということで、それで御承知のように、アメリカはドル防衛政策を非常に強化してきておりますが、特に韓国に対する援助を十分にやらないと、韓国経済は御承知のように非常な危機にあるわけですから、しかし、アメリカのドルも危機である。十分な援助は困難になってきた。そこで、前からケネディ氏も言われておりましたが、これまでアメリカが日本に非常に援助してきた。ヨーロッパはマーシャル計画で援助してきた。そこで、今後はアメリカがヨーロッパあるいは日本に対して、後進国の開発途上にある国に対する経済援助、あるいは軍事援助、あるいは防衛費の肩がわりというものを要求してきているわけですね。それの一環ではないかというふうにわれわれは考える。そうすると、日本国際収支がこういうように将来、総理成人式を迎えるに至って本日の天気のように非常にハオハオというようなお考えになっておられるようでありますが、しかしわれわれこの委員会でずいぶんいろいろに委員も検討したのですが、決して楽観できない。総理も楽観できないと言われました。そういう際に何も急ぐ必要はない、われわれのそういう見地からですよ。そういう見地からも急ぐ必要がないのではないか。どうしてこの時点においてこんなに早急に妥結を急がなければならないのですか。いままでずいぶん長い間これ懸案になっていたものを、この時点において、なぜ急がなければならないか。どうしても私は理解できない。  この点において、いまどういう段階にあるのか、今国会においてどうしてもこれはこの問題を妥結するのかどうか、どうしてそんなに急がなければならないのか。今国会に何も妥結しなくてもよさそうなものです。この点において御感想を伺いたい。
  16. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) ドルが非常に危機とされておられますが、もうドルは危機を脱しております。年間四十億ドルぐらいの赤字の分が、大体去年の第三四半期では年間十四億ドルぐらいになっている。非常に明るくなってきていると思います。  それから、朝鮮問題、この問題は、ドル防衛とかなんとかという問題ではない。日本としてどうしてもやらなければならないのです。正常化することは当然、正常化していないことは不自然です。私は韓国の発展は日本の発展に寄与すると確信を持っています。どこの国も発展したほうがいい。中共も発展したほうがいい。そういう意味で韓国とやろうとしている。  それから、防衛関係の援助は当然です。初めから覚悟しておりました。前から日本の防衛に対するアメリカの援助が少なくなった。五、六年前から言っている。特需と同じ。それは覚悟しております。それから、防衛援助が少なくなったから日本で肩がわりするという気持ちはありません。常に言っているように、日本の国情、力に応じてやる。アメリカが何と言おうとも、あなた方と私どもの相談できめるべきことですから、とやかく言う筋合いはありません。私ははっきり申し上げます。  だから、私はこの機会に申し上げますが、それは一昨年私が参りましたときに、初めOECD加盟国についても、イギリスのモードリングと初め話をしたとき、なかなかむずかしいと。マクミラン、ヒューム外相と話をして帰ってきたときには、もうよろしい、OECDけっこうだというふうにモードリングも変えてきた。世界中が日本の入ってくることを期待している。八条国になることを期待しておる。だから、満場一致です。そうしてIMFの専務理事の新聞発表でも、世界が双手をあげて、日本が入ってくるいい時だと言っているのです。だから、この際は、時が来た、もう戸籍はそうなってきた、そういう環境になってきた、からだがついてきた。大手を振ってやろうじゃありませんか。私はそういう気持ちでおります。
  17. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 今国会中にどうしても妥結する必要があるかどうか。
  18. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 日韓会談ですが、これはわかりません。相手のあることですから、わかりません。
  19. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 それは、新聞ではそういうふうに伝えられている。
  20. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) こういうものは、私が言っているように、早くしたいけれども、あせりません、相手のあることだから。それは何も、あなた、十何年もやっておったのが会期中にやろうとか、そういう外交や交渉は私は決してしておりません。きょうの新聞では、なかなかむずかしいというように新聞では出ておりましょう。もう腹を据えていこうじゃありませんか。
  21. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) 渋谷君。
  22. 渋谷邦彦

    ○渋谷邦彦君 私は二点についてお伺いしたいのでございますが、その一点は、いまも木村委員からおっしゃられました国際収支の問題でございます。最近、延べ払いの輸出の比重が非常に高くなってきているということがいわれております。それでまた、輸出認証いたしましても、直ちに為替ベースに反映しない。また、さらに悪いことは、米国、あるいは東南アジア向けの輸出が、市場が非常に停滞している、そういう不安感があるわけであります。輸入増の傾向とあわせて国際収支というものが、いろいろ論議されておりますように、非常に悪いのではなかろうか、これからも悪くなっていくのではなかろうか、こういうふうな予想ができるわけでありますが、さらに総理からこの解決についてお伺いしたいと思うのであります。
  23. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 先ほど来申し上げましたごとく、国内経済財政政策をよほど考えていかなきゃいけません。えてして、池田は非常に楽観だとかなんとか言っておられますが、私ぐらい心配してその日その日を送っている人はない。非常に心配しております。だから、先ほど申し上げましたように、ただ私が心配だ心配だと言うことになると、さなきだに日本国民はどちらかというと引っ込み思案的なんですから、そうなっちゃいけませんから、経済はあくまで前向きでいかなければならぬから、私は心配しておりますが悲観はしておりません。先ほど来申し上げましたように、輸出を増加する。たとえ自由化して、予算委員会でも申し上げましたごとく、インスタント・コーヒーが五、六十億円も輸入されるとか、バナナがもう五千万ドルぐらいになるかもしれません。エクアドルから、ほとんど船賃です。こういうこともやはりよほど考えてもらわなきゃいかぬとこう思っている。まあ成人式を迎えて、四月の一日には何とか国民に訴えることもいたしたいと思いますが、決して安心しておりませんよ。いろいろな手を打って、先ほど木村さんに答えたように、過去三回の状態よりもいまのほうが、やはり経済がふくらんでいるだけ、かなりむずかしい点があります。私は日々これにつきまして対策を練って、そうして長い目で見て、もう、五年先、十年先、まあよくやってきたなと。ちょうど昭和二十四年のとき私はひどい目にあったのですが、木村さんからも言われましたが、とにかく木村さんも私も今日の日本をあの当時は期待していなかった。しかし、ほんとうによかった。こういう気持ちでいくならば、私は日本人は越えなくちゃならぬ関所を十分みごとに越えていくと。そのためには、やはり政治家が国民とともによく考えて方向を誤らないようにしたい、こう考えております。決して楽観はしておりません。不必要な心配は要りません。日本国民は必ずやこの関所を越えていくことを私は確信しております。
  24. 渋谷邦彦

    ○渋谷邦彦君 いまの総理の御答弁でありますと、必ずこの問題については解決の見通しがある、このように解釈してよろしいと判断してよろしゅうございましょうか。  第二点目は、開放経済体制移行とともにやはり考えられますことは、中小企業に対する影響じゃないかと思います。先般本会議におきまして、総理は、今日までさしたる問題が起きていないところを考えれば、今後においてもそう問題にするに足らない、このようにおっしゃられたことを記憶しておりますが、しかし、実際問題としては、国際競争力が非常に激しくなれば、競争力を持たない中小企業というものに対しての影響というものは、特に中小企業の多いわが国にとっては何かしらの影響を受ける、また業者においてもその不安感というものがぬぐい切れない、そういうことを直接私も耳にしております。政府としても当然これらの問題に対しては万遺漏ない対策を御配慮になっていらっしゃるのではないか、このように思うのでありますが、いまの御答弁の中にも国際力を十分につけさしていきたいというようなお話がございました。では、具体的に国際競争力をつけさせるためにはどのようなお考えを持っていらっしゃるのか、この点をお伺いして私の質問を終わります。
  25. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) やはり、先ほど来申し上げているごとく、中小企業についてはほんとうに大切に、最も重点的に考えなければならぬ。しかも、これをよくしていくためには、いわゆる私のいう革新的施策を講じなければならない。それがいま芽を出してきた、こういうことでございます。だから、中小企業近代化合理化はどんどん、いわゆる金融的にも税制的にもやっていきたいと考えております。  今回、まあ経済が拡大化したために、昔の統計よりもたくさん倒産者なんかが出られた。まことに遺憾でございます。遺憾でございますが、これは自由化体制で出てきたのじゃない。いままで五、六年の間ずっと自由化対策を進めてまいりましたが、常に中小企業のことを考えてやったから、自由化のために中小企業がこれだけ困ったということはない。どちらかといったら、中小企業自由化にして一つ明るくなってきたということのほうが多い。いまの倒産問題は、自由化の問題とは違っている。国内的のいわゆる中小企業の営業、心がまえが私は行き過ぎた人が多いのじゃないか。しかし、それだからといって、ほうっておくわけにいきません。きょうも閣議で、四、五、六に対しまして二百億円の資金運用部資金を出すし、また三、四月引き揚げ予定のお金も百五十億引き揚げをやらないということにして、金融面につきましては格段の措置を情勢を見ながらとっていっております。それと同時に、銀行のあり方につきましても、常に中小企業を第一義的に考えるように、大蔵大臣からそのつど出しておるわけでございます。  私は、今後日本経済の運営にあたりまして、やはり元服した以上はよほどの心がまえをしていかなきゃならぬということを考えておる次第でございます。先ほど来申し上げますように、とにかく日本人のこのりっぱなエネルギーを方向を間違わないように、ときには規制し、ときにはゆるめて、そうしていままで歩んできたいわゆる日本経済のあの光栄ある歩みを続けていきたい。こう考えております。
  26. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) 天田君。
  27. 天田勝正

    ○天田勝正君 私の持ち時間が十分でありますから、この法律に直接関係したことにつきましては後ほど伺います。  ただ、総理にこの際伺っておきたいのは、いま盛んに成人式ということをおっしゃいましたが、私は、どうも日本外国との取引の間において道義的な面ではなかなか成人式を迎えていないのではないかと、かねて実は心配をいたしておるのです。総理は人づくりということをよく言われますし、それ自体は私はけっこうだと思っております。ただ、これがやり方が問題で、いろいろ異論のあるところでありますが、とりあえず、いままでもそうでありますが、開放体制になればなるほど、道義的な面でおくれをとりますと、結局技術的には良品がつくれてもその面でおくれをとる、こういうことになると思います。まあいわば日本人はとかく見本と違ったものを送るという場合には、それは引き取ればいいじゃないか、こういう考え方国内では多いのでありますけれども、さて相手が外国となりますと、それは引き取るなどというようなことはもうさっぱり条件にならないのであって、引き取った上に当然に取得すべきマージンを賠償として出すというのが国際的な道義だろうと思います。  いま私は技術的に解決してもということを申し上げましたが、実は記録のあるこういう場所で例を引くのは私自身もちゅうちょするぐらいですが、かつて中近東に参りましたときに、向こうで婦人連中がチャドールなどをかぶっておりますが、これが色あせているので、実は日本品じゃないかと、こういって尋ねたところが、みなそうだった。だれが入れるのだといったところが、インド商人が入れる、こういうことでありました。ところが、日本で技術が劣っているから色あせるものを送るのじゃなくて、技術的にはとっくに解決している。いま唐突にこういうことを申し上げるというのは、オリンピックが迫っておりますが、毎日その辺に立っておりますと、必らず青年が走っております。白いユニホームは別でありますけれども、紫、青のユニホームで、半月も着ればみな色あせて、腐ったような色をしているのを着ております。こういうことを言うと、ずいぶん無縁なことを言うようにお聞きになる人が多いのですけれども、実はそうではないので、幾ら日本の繊維がすぐれているなどと言ってみたところで、人は完成された着ているものを見て批評するのですから、色あせたものなど着て走っている青年などがおれば、幾ら日本の繊維品がすぐれているなどと言っても、だれもほんとうにするものじゃないのです。  実は私はこの間わざわざ名古屋まで、そういう国辱的なことがないようにと思って、染色会社を見に参りました。ところが、さきに言うとおり、技術的にはすっかりもう解決済みで、ファースト染めにしさえすればもうだいじょうぶだ、こういうことで確信を得てきました。そうして今度は、説明が長くなって恐縮ですが、小売り屋なんかいろいろなところへ当たってみたところが、いや安い注文を受けるのでついつくる、こう言うのですね。ところが、ドイツがあれだけ世界的に技術的な信用を高めておるゆえんは、そういう場合でも技術を引き下げるというところまでは値段のほうも下げない。どんな安ものを注文されてもそれに応じない。そういう道義があるから、今日ドイツのものはいいということに世界で通用している。いま申し上げたのは一例であります。日本では、外客誘致なんといったって、ホテルへ行けばみんな名入れタオルをくれますけれども、一ぺんふろにつけたらまっ黒にその染めが落ちます。こういうことで幾ら日本品がいいなどといっても、これは通用しない。  私はそう思うので、実はこの点では佐藤国務大臣がオリンピック担当でもあれば科学技術庁の長官でもあるから、話し合いたいと思っていたくらいなんですが、こういう面の人づくりに真剣に力を入れてもらいませんと、全般の人づくりなんかしている間には、依然として日本は安かろう悪かろう、こういう評判になっちゃうと思うのです。こういう点について早急に私は手を打っていただきたいと思いますが、いかがでございますか。
  28. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) お話のとおりで、昔は安かろう悪かろうでございましたが、だんだんこれが直ってまいりました。ドイツの話が出ましたが、写真機とか、掃除機とか、あるいはミシンとか、これは安かろうよかろう、こういうことになっておりますが、懐中電灯なんか見ますと、もうちょっと高い値段でいけばドイツよりも安くてうんといいものができる。まだ幾ぶん残っておりますが、大体において安かろうよかろうという状態になりつつあります。そうしてまた、国際貿易上の道徳観念がだんだん直りつつあります。昔は一番問題だったのは商標の問題だったのですが、このごろは商標盗用がなくなって、外国にも日本の商標を盗用するものが出てくるというふうな状態で、商標の盗用はだんだんなくなってきておる。  ただ、私はいまどうしても改めなければならぬのは価格競争で、とにかくむちゃくちゃに安くやって、そうして外国人のひんしゅくを招く、あるいは一ぺんにうんと送り込んで、向こうの産業のじゃまをする、こういうことはやはり日本としてこれからの貿易をふやすためにはよほど考えなければならぬ。だから、これは国内的のみならず、お話のように国際的にもりっぱな商業道徳、りっぱな人柄をつくらなければならぬことは当然のことでございます。
  29. 天田勝正

    ○天田勝正君 確かに精密機械類がよくなったのは私も認めます。私もある写真機を肩にかけて向こうのデパートを歩いておりましたところ、ロンドンのデパートでわざわざ呼びとめられて、まあその機種は言いませんけれども、会社の宣伝でありませんから。とにかくえらくほめられた。まことに気をよくしました。しかし、それはやはり繊維品などは依然として日本はかなり量として多く生産しておる。ところが、やがて後進国でだんだん繊維はつくってくるのです。それで日本が生き残るには、やはり良品でなければならぬ。いまでも英国が、日本にランカシャー破れたりとはいいながら、しかし上級品というものは世界でやはり声価を維持している。日本もそれと同じようにいかなければならぬと思うのですね。ところが、いま例をあげて申し上げたとおり、オリンピックが迫るというのに、色あせたのを、半月も着れば色あせるようなものを実際に着て走っておるのです。ですから、だんだんよくなった、自然によくなったということでなくて、私はこの点については、政府がさようなことにならぬように強制命令ができるかできないかわかりませんが、しかし、道義に訴えてでも、行政指導ででも、急速にそれがないように改めるよりほかに道がないと思う。時間がありませんから、これは希望いたしておきます。  それから、もう一点、過日予算委員会で、私、内航船舶の海運のことを取り上げて、総理も聞いておられたと思います。貿易といえばすぐ外航船舶のことを議論しがちでありますけれども、しかし、その貿易をするためにはやっぱり内航海運があってこそなんであって、この内航海運の扱い量は、私鉄なんかに比べれば六十五倍くらいよけい扱っているのが事実でありますし、国鉄がずいぶん扱って、国鉄、私鉄を合わせたところで内航海運には及びもつかない、こういう数字になっておる、そういうところでどんどん輸送ができればこそ、日本輸出も安く輸出ができる、こういうことだと思う。いまそのこまかいことを総理にただしたところで、時間がありませんから、そこで、一応は過日運輸大臣に質問をし、今後力を入れるという向きであります。この点については、これまた総理みずからが陣頭に立って再整備をされ、そして十分これが今後のわが国の貿易面でもそのささえになり得るよう施策を願わなければならぬと思いますけれども、この点についての考え方を伺って私の質問を終わります。
  30. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 国内輸送の点で、陸上と海上ともに、これは車の両輪でございます、やらなければいけません。最近瀬戸内海方面の海上運送、これは運賃が上がらずに経費がかなりかかるというので困っておる向きが相当あるようでございます。来年度の施策としても、これが対策を私は講じたと思っております。やはり陸海相まって輸送の万全を期さなければなりませんので、こういう点につきましても十分考えたいと思っております。
  31. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) 鈴木君。
  32. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 時間がございませんので、二つばかりの問題について質問したいと思います。  先ほど木村委員質問いたしましたが、開放経済体制というものについて少し質問したいと思います。この体制ということばの持っている意味は、どうしでも制度的、機構的、あるいは組織的に体系化されたある何ものかをさすと、普通そういうことに体制ということを言っておりますが、総理は、この開放経済体制というのは、国内的な体制と、またこれにOECDやそういったところに参加することによって国際的な体制と、両方に分けてこれは考えるべきものだと思いますが、一体この体制というのをどういうふうにお考えになっておられるか、この点明らかにしていただきたい。
  33. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 貿易・為替を自由にしまして、そうして国際的分業の体制に入ると、こういうことでございます。したがいまして、国内的には、そういう立場でありますので、国際競争力を強めながら国内経済の発展をしていこう、こういうことでございます。
  34. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 一面、OECD加盟のための条約のあれが外務委員会にも出ておりますが、それをとってみますと、やっぱり世界的な開放経済体制ということを言っておりますが、これは高度に発達した資本主義諸国の経済同盟、われわれはそういうふうに理解しておりますが、そういうものとして総理もこれを——総理答弁をそういうものとしてわれわれは理解していいかどうか、この点を明らかにしていただきたい……。
  35. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 同盟ということばはどうでございましょうか……。
  36. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 同盟体です。
  37. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 私は、協調体と言っている、協調体と。相談し合っていくことなんで、何も、あれは全会一致でございますから、日本の気に入らぬことがあったら、二十カ国で日本が反対だと言えばまとまりっこありません。だから、あなたは同盟だとおっしゃるが、そういうもんじゃない。お互いに相談をして協議をする協議体、こういうふうにお考えになってしかるべきだと思います。拘束力はありません。
  38. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 国内における体制はどうですか。
  39. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 国際的にはOECDの拘束力はありません。そうして資本主義的のあれだと言われるが、そうじやない。世界の繁栄と平和を保つためにお互いに相談し合い、そうして片一方においては、その相談も、低開発国の発展をひとつ考えようというDAC、DACの委員会なんか、OECDの最も強いあれです。資本主義的なあれじゃございません。国内におきましては、先ほど申し上げましたように、国際競争力を強めて、そうして経済の構造を近代的、すなわち、具体的にいえば中小企業農業の飛躍的発展をはかって均衡のとれた経済状態に持っていこう、こういうことでございます。
  40. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 先ほど総理は、国際収支その他の問題について決して楽観はしていないが、これらの問題を解決するのを、開放経済体制という形で、国際的なワクの中で日本国際収支の問題も解決していくような方向へ進めるのだという意味答弁をしておりましたが、そのことは同時に、やはり閉鎖的なこういうブロック経済圏に参加することによって経済外の約束、たとえば日本のそれにふさわしいような防衛的、軍事的な努力を当然要請されてくるものだと考えておりますが、こういう点についての見通しはどうですか。
  41. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 見通しの問題じゃございません、これは。経済協力開発機構でございますから、あくまで経済協力開発、OECDでございます。
  42. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 経済の問題は、政治、軍事、外交の下部的な組織でありますから、そういうものとの有機関係の中でこういうようなことが行なわれることは理の当然だと思います。したがって、貿易上において、あるいは経済上において、日本がこのような開放経済体制移行することが得策だというような一面的な見解だけにとどまらず、それは当然日本の政治的にも、軍事にも、外交にもはね返ってくるものだ、総合的なものとして考えたときに初めて体制ということばの持っている意味がわかってくるわけです。それをあなたがなしくずし的に、貿易や自由化だというような問題だけで逃げ切ろうとしているのは、全貌をはっきり国民の前に示さないでやっていこうという点じゃないかという気がするのです。だから、そういう点について、これは総理がもし答えなければ、私は次の質問に移ってもけっこうですけれども、この問題を国民がともに深く心配しているわけです。  それから、二番目の問題。この開放経済体制は、一体だれのためのものだということです。だれの利益のためにとられるか。これは日本が高級グループに参加するということを大蔵大臣言っておりましたけれども、言うなれば日本の資本主義が参加するということであって、この開放経済に進む過程の中で、貿易の自由化がすでにやられ、あるいは合理化がやられて、労働者がずいぶん苦しい目にあっている。石炭なんかその典型ですし、あるいは中小企業の倒産も続いているし、農業においても果樹園農民などは非常な苦痛の状態に追い込まれてきている。こういう事実を見ると、開放経済体制というものはだれのための体制かということを考えてみたときに、決してこれは日本の勤労国民の利益のためではなくて、やはり日本独占の、日本の資本主義の生き延びのための政策だというふうにしかわれわれは考えていないのですが、このだれのための開放経済体制かという点について、総理の見解をひとつ承りたいと思うのです。
  43. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) まず、だれのためかといったら、日本国民全体のためでございます。そうして、それがひいてIMFあるいはOECDの構成国のためになる。そうして、それが世界全体のためになる。ことにその中でも、自由主義国家の低開発国のためになる。共産国は入っておりませんので、しかし、自由主義低開発国の発展があれば共産国のためにもなる。だから、要すれば世界全体のため。しかし、まず第一に考えることは、日本国民全体の利益になると考えております。
  44. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 この次の質問で終わりますが、開放経済体制ということばの持っている響きとは別に、むしろ内に対しては新しい形の統制といいますか、これは昔の官僚統制とは全く違いますけれども、政策指導的な、引き締めを強めるような形の方向へむしろ行くのではないか。たとえばすでに財政金融の面においては日銀法の改正という形で出てきておりますし、こういう点で、外には開放、自由化といいながら、内にはむしろ新しい形の政策指導的なものを中心とする統制化の方向に移っていかざるを得ないのではないかということについて、どういうふうに総理考えておられるか。
  45. 池田勇人

    国務大臣池田勇人君) 全体としては、開放ですから、自由になります。全体としては自由になる。ただ、全体として自由になる場合において、日本のために害になるような場合におきましては、いわゆる国際競争力を強め、国内の雇用関係等から考えて、特定の産業には指導権を持つことがありますが、これはごく例外である。全体的には非常に自由なかっこうになってくるのであります。
  46. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) 以上をもちまして、池田内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました。  午後一時に再開いたすことにしまして、暫時休憩いたします。    午前十一時五十八分休憩    ————————    午後一時三十七分開会
  47. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) ただいまから委員会を再開いたします。  午前に引き続いて、外国為替及び外国貿易管理法及び外資に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。  御質疑のある方は順次御発言願います。
  48. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 法務省の方に伺いたいのですが、この外為法と外資法の改正の審議の際に、日米通商航海条約のことが問題になったのです。ところが、新聞報道で承知したのですけれども、三月十日の朝日新聞にこういうことが出ておったわけなんですね。国際通貨基金の八条国に移行して日本は本格的な開放経済体制に入って、それに伴って外国資本による日本企業の支配を防止するために、株式の譲渡制限を検討する必要があるとの主張が、経済界とか学界からあらわれて問題になり始めた。ところで、今度この国会で商法改正案を法務省としては出す予定になっているそうですけれども、その改正案の中に株式の譲渡制限を織り込むかどうか、そういうことが法務省の法制審議会の商法部会で問題になって、そこでこの法務省、経済界、学者など関係者の間で検討するということが報道されたのですが、現在の商法の第二百四条によると、株式の譲渡は定款によっても禁止あるいは制限することができてないとなっておるのを、今度は譲渡制限できるように改正したらどうかという意見が出ているというわけですが、そこで問題になったのは、そうした場合、日米通商航海条約の第七条ですね、内国民待避を与えるという条項に抵触しないかどうか。まあ外資法の改正、将来はまた外資法を廃止したような場合、やはり国内法、商法で株式譲渡制限ができるようにしておけば、外国資本の国内企業支配を防ぐことができるという、そういう趣旨らしいのですよ。そこで、そういう二百四条を改正して株式譲渡を制限することができるという場合に、日米通商航海条約第七条と抵触しないかどうかということについて——そこが論点なんです。外務省の方に伺ったところが、まだ法務省のほうのどういう作業をやってどういうところが問題になっているかよくわからぬ、ですから、法務省の人から聞いて具体的に内容がわかったら、それに対して、はたして通商航海条約に抵触するのかしないのか、その意見を述べるよりしょうがない、いまの段階ではわからぬ、こういうことだったのです。そこで、きょう法務省の方をわずらわして、いま話した点がどういうふうになっておるかをお伺いしたいわけなんです。
  49. 上田明信

    説明員(上田明信君) お答えいたします。商法の一部を改正する法律をこの通常国会に出す予定でありますけれども、この株式の譲渡制限に関する部分については、この通常国会には出さないつもりであります。  しかし、この株式譲渡制限の問題につきましては、法務省に設置されております法制審議会において審議中でございます。法制審議会においてこの審議を始めました動機は、この外資の関係というよりも、そもそも人的会社的な、閉鎖的なと申しますか、そういう株式会社について、部外の者が入ってくるのを好ましくないというような事態がある場合に、定款でもってこれを防止する道を講じてはどうだという御意見がありまして、また御承知のとおり、昨年、一昨年ですか、会社のいわゆる乗っ取りというような問題も発生しておったので、その乗っ取りの防止というようなことも考慮いたしまして、定款で株主になる者を何らかの方法で制限するような道を講じてはどうだということで議論が始まったのであります。現段階におきましては、この株式の譲渡制限が、結論的に、こういうような措置を講ずるかどうかという結論は、いま現在のところ出ておりません。これは将来の問題として検討されることになっております。  それで、その審議の段階におきまして、大体問題になりましたのは、大きな点といたしましては、まず定款で、取締役会の同意を得た場合に株式の譲渡ができるという定めをし得るということ、それからこういう措置中小企業だけに限るのか大企業まで及ぼすのか、そういうことがまだきまらないままになっております。したがいまして、これが日米友好通商航海条約に抵触するのか、第七条に抵触するのかどうかという問題までは、実は検討いたしておりません。まだいま申し上げました程度の審議の段階でございまして、何ら結論を得ていないというのが現状でございます。
  50. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 そうですか。それでは、外務省の方、いまのような経過になっておりますが、前に経過がわからぬから何とも言えないと言われましたが、もちろん、いまのように今国会での商法改正案には盛り込まないということですから、いますぐの問題じゃないのですけれども、将来の問題として、いま問題点を報告していただいたわけなんですが、そうした場合、抵触するのかしないのか。
  51. 二階重人

    説明員(二階重人君) いま法務省から御説明のあったような意味で、定款で株式の譲渡制限をするということであれば、当然日米通商航海条約の問題にならないと考えております。
  52. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 内国民待遇問題とは別に見るわけですか。
  53. 二階重人

    説明員(二階重人君) 内国民待遇に対する抵触の問題は起こらないと考えます。
  54. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 それはどういう論拠から、どういうわけで起こらないのですか、すかっと説明してください。
  55. 二階重人

    説明員(二階重人君) 日米通商航海条約の第七条の内国民待遇と申しますのは「締約国の会社における過半数の利益を取得し、並びに(C)自己が設立し、又は取得した企業を支配し、及び経営することに関して内国民待遇を与えられる。」ということは、これは政府の一方行為ないしは政府の行政機関行為で内国民待遇を与えないように積極的な行為をとるという場合に内国民待遇に違反するのだと、こういうふうに解釈しておりますし、また、大体ドイツとかフランスとかあるいはスイス等の立法側を見ましても、これはそういう規定は入っておりますけれども、私たちの承知しているところは、入っておりますけれども、内国民待遇の違反の問題は生じていないと思います。
  56. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 これで終わりますが、要するに日本国民にも外国人にも同じ扱いになるということだから別に差別的ではない、そういうふうに理解していいわけですか。
  57. 二階重人

    説明員(二階重人君) そのとおりでございます。
  58. 天田勝正

    ○天田勝正君 手形の関係で二、三伺いますが、委員長、さっき銀行局長が見えるというお話でしたが、銀行局の方だれか見えておりますか。
  59. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) 銀行局長はまだ見えておりません。いま呼んでおります。  ちょっと御報告しますと、いま出席しております関係各省の政府委員ないし説明員は、大蔵省は齋藤政務次官、渡邊為替局長、外務省が二階外務参事官と、法務省はいま帰りましたが、経済企画庁調整局庭山参事官、通産省の大慈弥通商局次長でありまして、海運局の次長と農林省の関係はやがて見えると思います。  速記をとめて。   〔速記中止〕
  60. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) 速記を始めてください。
  61. 天田勝正

    ○天田勝正君 手形の関係で、伺いますが、われわれの耳に実はしばしば入ってまいりますし、かつて新聞にも出たことがあるかと思いますけれども、わが国の手形、小切手等が案外金融梗塞とは別に安易な気持ちで発行される。そういうことから、その面でも不渡り手形が非常に多いというようなことで、これを規制する改正をするやの話がしばしば入るし、しかもその内容は次第によったら体罰というようなことも含まれておるというふうに伺っておるのですが、そういうことはございませんか。
  62. 柏木雄介

    説明員(柏木雄介君) 手形の不渡りが非常に多い、また手形を非常に気軽に振り出す人が多くて、それがまた手形、不渡りを多くしている原因なので、手形の発行についてはもっと責任をはっきりさせるとか、あるいはもっと責任をもって発行するようにするという意味から、不渡り手形を出した者には刑罰を科することにしたらどうかということにつきまして、大蔵大臣がいろいろな機会に申されておりまして、私等も大臣からお話を伺ったわけでありますが、手形法の改正とかということになりますと、これは大蔵省の所管の問題でございませんので、そういう問題についていろいろ意見はあるんだけれどもということで法務省のほうに御紹介申し上げて、まあこういう問題についてどういうふうにやったらいいか御研究願いたいということでございます。法務省におきましても、手形の不渡りの多い状況にかんがみまして、いろいろ御研究になっておると思いますが、目下のところ刑罰を科するというような法案を用意するまでには至っていないように聞いております。
  63. 天田勝正

    ○天田勝正君 特に大蔵省側に私が聞くというのは、さっきも法務省の民事局長も来ておりましたけれども、むしろこういったものは実態に即して所管の省から何かのかなり強い意見が出なければ、単に法務省——単にといっては失礼だけれども、法律を扱う法務省としてはたぶん慎重であろうと、こういう気持ちがあったから、特にあなたにお伺いするわけです。  で、大臣談話でも、刑罰といっても一律に何でも科するということの意味じゃないと思うのですね。特に悪質、まあその場合はわれわれが具体例として承知するのは、かなり大企業に属するところが不渡りを出しますと、それが取引先、下請と連鎖反応を起こしまして、それはまあ大きくいうならば社会不安にまで発展する。そういうものであっても、ほんとうに小さい企業が金融梗塞のために万やむを得ないというような情状酌量すべき範囲でなくして、十分気をつければ防ぎ得るというような場合でも、大企業であったために将棋倒しになる。こういうことは結局、それはまた言うなれば対外的な問題ですけれども、そういう悪い習慣があれば、やはり勢い外国との貿易の面にも大きな影響を生ずる。こういう観点で、もしそういう考えが大蔵大臣にあり、大蔵省側にもあるとするならば、それは法務省のほうで検討してもらうといってみたところで、およそやはりいつごろまでには成案を得るというめどというものは大蔵省側にあるのじゃございませんか、いかがですか。
  64. 柏木雄介

    説明員(柏木雄介君) 私どもといたしましては、手形不渡りが多いということにつきまして、これはまあいついつまでに解決できるかというような問題ではないと思います。法務省に対しましても、したがって、もちろんこの問題をいつごろまでに解決をしていただきたいということでなしに、またこの手形不渡りの問題について刑罰で臨むということが最も望ましい方法であるというところまでも申しておりません。要するに、こういう問題がいろいろありまして、最近非常に国会でも問題になっておりますので、ひとつ御研究願いたいということでございます。法務省におきましては、手形訴訟の簡素化というか、不渡り手形があった場合に、手形債権の取り立てをいままでよりももっと容易にするという方法を講ずる方法も研究してみたいというお話でございます。いまのところ、刑罰につきまして私のほうからいつまでに期限を切ってやってくださいというところまでは考えておりません。
  65. 天田勝正

    ○天田勝正君 それでは、結局それはめどというものがいまのところないというのですから、それを改正しようという意図は、このいまの開放体制移行するために、国内取引においても日本が国際的に信用を得るがごとく、こういうつながりにおいて何かあるのじゃないかと私は思っておったのですが、そういうものとは関係ないのですね、開放体制とは。
  66. 柏木雄介

    説明員(柏木雄介君) 開放体制に向かっていく一つ措置としまして、手形不渡り問題を取り上げておるわけではございません。昨年の秋以降非常に倒産もふえ、手形不渡りもふえておるという観点に立ちまして、その対策というか、その問題の処理にあたりまして考慮すべき問題といたしまして取り上げた次第でございまして、開放体制への移行ということとの関連を考えておるわけではございません。
  67. 天田勝正

    ○天田勝正君 私がこの問題でお伺いするのは、大きなところで不渡りを出したのはさっき言ったように将棋倒し的な現象が起こるので、その場合に、小さい業者といえどもかなり製品それ自体においては信用のおけるもの、こういうものが生産されておる。そうであっても、将棋倒しで倒れたりいたしますと、外国との取引上も、ことに何年保証というような場合が一番問題なんですけれども、そういうときに、さて部品を取り寄せよう、あるいは修理しよう、こういうような場合でも、そのもとがなくなってしまってどうにもならない。これは現実に東南アジアなんかを歩いてみまして、いままでも農機具なんかではあることなんです。だから、国内取引のごとくに見えますけれども、やはりこれをどこかの面で手直しといいますかしないで、まじめな業者があおりを食って倒れることがないような何か処置をしませんと、現実には売ってやる機械の製造元が倒れてしまう、こういうことなんですね。  その説明を長くすると切りがありませんから、ただこの際聞いておきたいのは、法務省に預けてあるが、しかしそのめどはない、もっともだと思います。そうしますと、何か行政指導でこれらを改善するといいますか、自粛せしむるといいますか、そういうことを考えなければならぬときに来たのじゃないでしょうか。その点、何か省内で話し合っておりませんか。
  68. 柏木雄介

    説明員(柏木雄介君) 手形を振り出す人が、いわば悪意というか、いずれ不渡りになるということを知りつつ手形を振り出すということは、これはいわばモラルの問題でございまして、大蔵省から言うまでもなく、これは当然やって悪いことでございますが、私どもといたしましては、その金融面、行政面におきまして一つ考えておりますことは、手形の不渡りの関係で連鎖反応を起こして次々に倒れていくという場合に、非常に健全な経営をやり、今後の企業努力によっては成長していく中小企業が倒れるということがあってはならない、そういう意味合いにおきまして、先般二月に銀行局長通達を出しまして、各金融機関に、そういうふうな連鎖反応的に倒産が起きることのないように、十分その企業の経営状況等を勘案して配慮するようにお願いしている次第でございまして、まあ手形不渡りによって不測の事態が健全なる中小企業に及ばないように十分の配慮をいたしたい、そういうふうに存じております。
  69. 天田勝正

    ○天田勝正君 過日私、新聞の投書を見ておったところが、実態は実に、政府だって国会だって知らないんだということばで、次のようなものが出ていました。それは、大企業の支払い遅延という事柄であるが、実に、幾ら支払い遅延防止法だなどといってみたところで、実態は、大企業のその月その月の支払いワクによってきめられて、だんだん延ばされて、手形の日付はいかがあろうとも、今月の割り当てはこうというようなことで、結局自分らのような小さいところでもたな上げ三千万円ある。こうなると、その傘下に同じようなのが数十とあるんだからして、まるで大企業をささえているのはわれわれだけだ、こういうような意味の投書でございました。そうでありますから、それ自体は健全で、しかもそれ自体は優秀なる品物を出していましても、実際は将棋倒しになるということがあり得るのです。ですから、このことについては、さっきのようにいつかわからぬというようなことでなくて、ひとつ検討してもらいたい。まあ体罰を加えるのがいいとか悪いとか、それは別問題としまして、私はやすやすと体罰を加えるということはいかがかと思います。そうでないけれども、悪意であろうと善意であろうとも、確かにいまの支払い形態というもの自体が善意なる中小企業者をその不渡りのあらしの中に巻き込むということは事実である。そのことの結果が、さっき例にあげましたように、東南アジアなんかで、さて売られた機械が部品がほしいといっても、もう手に入れることはできない。そういうことでは国際信用にも自然つながっていきますので、検討だけをきょうのところは要望しておきまして、私の質問を終わります。
  70. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 外資法の一部の改正について、ちょっと聞きますけれども、この改正によって外資導入については一体制限はいまよりも重くなると見るのか、それともより自由になるというのか、どっちなんです。
  71. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 外資法の改正につきましては、従来外国為替管理法で許可しておりましたものを、このたびの改正によりまして、貸付金債権の取得、受益証券の取得等につきまして、あるいは技術導入等につきまして、すべて外資法の許可にかかわらせることにお願いをしておるわけでございます。したがいまして、形式的には、従来為替管理法でやっておりましたものが、外資法の許可にかかわるということになりますので、いかにも制限を強化するというような感触が起こり得るのでございますけれども、改正の趣旨は、従来二元的に分かれておりましたものを、わかりやすく一本の法律にまとめようというのでございまして、改正によりまして外資導入を制限するとか、あるいは制限を強化するとかいう趣旨で運用されるものではございません。  資本取引につきましては、八条国移行によりましても、資本取引を制限する自由はわが国に認められておるのでございますが、しかしながら、やはりOECDの加盟条約等にもあらわれておりますように、資本取引もできるだけ自由にしていこうということが先進国の大勢でございまして、したがいまして、形式的には制限を強化するようなかっこうになっておりますが、実際の運用におきましては、事情の許す限り資本取引を自由にしてまいりたいというように考えておるのでございます。
  72. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 そうすると、要するに、外資導入については一元化の方向に進んでやっていこうと、こういうことでございますけれども、許認可を受けた者は今度は自由に対外送金ができることになるわけですね、自由に対外送金ができる。これはドルが入ってくればドルで対外送金する、ポンドで入ってくればポンドで対外送金するということになるだろうと思いますが、その場合、自由にできる対外送金の中に円は入るのかどうか、この点どうです。
  73. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 円は、八条国移行に伴いまして、経常取引につきましては、国際通貨としての資格を得ることになるのでございます。したがいまして、投資元本より生じました果実につきましては、これは自由に外資法の認可、従来為替管理法の認可を受けて入っております外国資本の果実の送金につきましては、これは円を自由に外貨にかえて送金ができるわけでございます。  円で送金ができるかどうかということでございますが、これは果実につきましては、もちろん円で送金は可能となるわけでございますが、しかしながら、通常の場合では、もちろん外貨で送金ができるわけでございます。これは従来より、貿易につきまして円為替を認めておりますが、しかしながら、実際の利用は円為替によるものはほとんどなくて、すべて外貨によって決済されているものと同様かと存じます。元本につきましては、これはもちろん八条国移行に伴います円の交換性回復の対象外でございまして、これは現行の外資法の規制のもとに対外送金ができると、こういうことになっております。
  74. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 この許認可を行なう場合に、基準ですね、何か一定の規範というものがあるだろうと思いますが、それをひとつ明らかにしてもらいたい。
  75. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 許認可を行ないます際、基準といたしましては、たとえば外国人が株式を取得するような場合におきましては、制限業種につきましては一〇%まで、非制限業種につきましては一五%までというように、株式につきましては一応の基準がございまして、それまではなるべく簡易に許可をしていくということになっておるのでございます。  なお、技術導入等に関連いたしましては、なるべく優良な技術をできるだけ低いロイアルティーで導入したいというふうに考えておりますので、そのラインに沿いまして、個々のケースにつきまして事情を十分聴取いたしました上、高過ぎるものについてはさらに安く交渉したらどうかというようなことで、個々のケースにつきまして許認可事務を行なっているような状況でございます。
  76. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 つまり、まあそれは相手方の基準をどうきめるかというような問題で、日本国内産業の立場に立ってきめなければならない基準、求めなければならない基準というものがあるだろうと思う。そういう点はどうですか。
  77. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) たとえば技術導入について申し上げますと、外資審議会でこれの許認可を決定するわけでございますが、その場合におきましては、通産省、科学技術庁等、その方面でそれぞれ責任を分担されております方々の御意見を十分に聞きまして、国内産業にどのような影響があるか、あるいは輸出にどのように貢献するかということを十分に吟味して許認可を決定しているのでございます。なお、OECDに加盟いたしましても、この技術導入につきましては留保をしておりますので、従来の方針に沿って進んでまいることができると思っております。  しかしながら、技術導入につきましても、自由化に関連いたしまして、従来のように積極的に日本経済の復興及び発展に寄与するかどうかということから、だんだん最近は、たとえば国産技術の発達を阻害するものでないかどうか、あるいは著しく過当競争を惹起し、あるいは不当に中小企業を圧迫する等、いわゆる産業秩序の混乱を招来するものではないかどうか、それから金融政策上不都合な過剰投資を惹起するものではないかどうかというふうな、いわば消極的な基準に照らして許認可を決定するというように、技術導入につきましても自由化を進めておる次第でございます。
  78. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 それで、具体的に聞きたいのですけれども、つまり食品ですね、あるいはくだもの、こういったものにアメリカの資本が相当最近顕著に入りつつある。時間があれば具体的に一々聞いていきたいと思うくらい、ずいぶんアメリカの余剰農産物のはけ口で、大規模なそういうふうな形の外資の流入が行なわれようとしておる。特に港湾中心に食品コンビナートをつくっていくという形態でやられてきておる。この傾向、これは非常に重視しなければならぬ問題だと思うわけです。この間の九日の参議院の予算委員会で、社会党の瀬谷君の、輸送費、中間経費を安くするため食品コンビナートを東京湾埋め立て地その他につくるのだということについての質問に、農相もそういうふうに答えておるわけですが、この食品コンビナートと結びつけて、アメリカのつまり小麦とかトウモロコシとか大豆とか粗糖ですね、こういったような余剰農産物が急速に入ってくるようになる。しかも、陸揚げ港付近で、特に埋め立て地にサイロとか倉庫とか冷蔵庫とか、製粉、それから精糖、その他の、原料処理、第一次加工工場をつくる、こういう形でやってくる。これがいわゆる日本物価が、流通機構が整備されていないからなんだということと、一面合理的な理由をつけながらも、こういうふうに食品コンビナートが港湾を中心につくられてくるというようなことについて、これは日本の果樹農園、あるいは酪農、その他日本農業に非常に大きな影響を与えるばかりでなくて、さらに小売りその他一般の流通に関係しているところも非常に大きな影響をこうむると思うが、こういうふうな特定の形をとった外資の導入については、いま言われたような許可、認可をする場合との関係は一体どういうことになるのか。  つまり、この技術導入の場合は技術導入ということだけで狭く見、あるいは食品コンビナートというような場合はそれだけで狭く見るけれども、それが関連するところの事態を考えてみると、非常に総合的な問題を見ていかなければならないと思うのですが、特にこの最近の港湾中心に導入されてきておるこの食品コンビナートの建設に伴うアメリカの資本の導入というものについては、一体どういうふうに考えておられるか。
  79. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) アメリカの余剰農産物でございますが、これは現在のところ受け入れておりますのは綿花でございます。しかしながら、最近アメリカの飼料につきましても、この余剰農産物を受け入れたいという希望があるわけでございます。飼料は、御承知のとおり最近畜産が非常に盛んになってまいりましたのに伴いまして、飼料の需要が急増しておるわけでございます。他方、アメリカにおきましては綿花、小麦、飼料等膨大な余剰農産物がありますので、これを延べ払いで輸出したい、しかも値段は市場価格を上回らない値段で輸出したいという考え方を持っておるのでございまして、そのためには商品信用会社というものをつくっておることは御承知のとおりだと存じます。私ども最近聞いております話は、飼料を輸入いたしますが、その際延べ払いで輸入いたしまして、すぐに決済する必要がないわけでございますから、円貨がたまるわけでございます。その円貨で、日本の飼料工業の振興に必要な方面にその円貨を使っていただいてもけっこうですという話がございますので、これは関係各省で検討中でございまして、いまお話しのような、アメリカの資本による総合的な食料コンビナートをそういう形で日本に建設しようという話とはだいぶんかけ離れた話でございまして、円貨を利用する場合も、もちろん日本側の自由な意思によって利用できる、その目的に利用できるというように私どもは考えておるのでございます。  なお、資本の自由化に伴いまして、日本国内産業にどのような影響を及ぼすかということにつきましては、個々のケースにつきまして、先刻申し上げましたように、関係各省の間で慎重に検討して、日本経済に不要な、あるいは不当な混乱を巻き起こさないように十分留意して、やっておるつもりでございます。
  80. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 どうも、いまのあなたの御説明はちょっと納得がいかないのですよ。食品コンビナートはアメリカの外資というようなものとは違うのだというようなお説なんですけれども、そうじゃないんじゃないですか。三十九年度に食品コンビナートをどこどこに建設するという具体的な案が、政府のほうでもうちゃんとできているんじゃございませんか。これはあなたのところの所管でなければ、どこかこのことを担当しておるところがあると思いますが、具体的にどこの港にどのくらいの規模のものをつくるのだ、どういうものをつくるのだということは、ずっと計画が進行しておるはずだと思います。
  81. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 私ども承知しておる範囲内では、具体的な計画はまだ何らできておらないように了解しております。まだその受け入れ自体もきまっておりませんし、したがいまして、受け入れたものをどこにどう使うかというような具体的な計画が進行しているというふうには全然聞いておりません。
  82. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 それはほんとうにできていなくてそういうお答えをするのか。この間の瀬谷君なんかの質問に対する答弁と違うですね。輸送費、中間経費を安くするため食品コンビナートを東京湾埋め立て地その他につくる、こういうふうに言っておられますね、赤木農相は。そうして具体的に——もし皆さんのほうでそういうことを言うなら、こういうことが出ているじゃありませんか。農林省は三十九年度予算に食品コンビナート建設に二百万円の調査費を計上するとともに、工場敷地の造成や工場建設などには開発銀行から三十億円の融資をあっせんする、新たに農林漁業金融公庫の融資対象とする、中小食品加工資本の統合を促進するなどの施策を打ち出している、こう言っているじゃありませんか。これはあなた、計画が全然できていないということと違うと思いますがね。
  83. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) ただいま承りましたお話は、農林省の国内金融措置による計画だというふうに了解されるのでございまして、外資とおそらくは直接関連なしに農林省が食品工業の発展のために計画をされていることかと存じます。
  84. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 それなら、じゃ、聞きますけれども、この貿易の自由化を目ざして、もうアメリカの資本がきびすを接して、いま言ったような食品コンビナートの方向を目ざして進んできているという事実があるんです。このアメリカのユナイテッド・フルーツ社が昨年日本に進出して、極東フルーツを設立して大規模なバナナ輸入を進めておりますが、このアメリカの青果会社と日本の資本家と具体的な提携の個所はどこですか。
  85. 堀太郎

    説明員(堀太郎君) ただいまの御質問でございますが、私ちょっと具体的な案件について、関係資本とはっきり記憶いたしておりませんが、小規模な合弁会社をつくったことがあることは記憶いたしております。
  86. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 いまの答弁でよろしいか。それ。
  87. 堀太郎

    説明員(堀太郎君) ただいまの会社は資本金が二千四百万円のようであります。
  88. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 それで、私の聞いているもう一つ質問、つまり日本のどういう会社と提携して進出してきたかという、その提携会社です。
  89. 堀太郎

    説明員(堀太郎君) それは先ほど申し上げましたように、具体的な会社の名前はただいま宙で記憶いたしておりませんが、たしか商社であったかと思います。
  90. 新田庚一

    説明員(新田庚一君) その名は、三井物産、三菱商事、それから丸紅、伊藤忠、東京食品、兼松という商社でございます。
  91. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 やはり六社ですね。それが、ユナイテッド・フルーツが昨年日本に進出して、三菱、三井、伊藤忠、丸紅、兼松、東食の六社と提携して、極東アルーツ会社をつくった。これは最初の規模はそう大きなものではないだろうけれども、このユナイテッド・フルーツというのはどういう規模の青果会社であるか、あなたは御存じだろうと思うんです。これは本格的なバナナ輸出をやろうということで、フィリピンのミンダナオにこの会社直属のバナナ園をつくって日本に進出してこようとねらっているという事実については承知しておりますか。
  92. 新田庚一

    説明員(新田庚一君) 本件を認可します際に、フィリピンのバナナと申しますのは、実は数年前から日本の技術者が出まして、まあ一次産品輸入を通じましてフィリピンとの貿易拡大という点から、バナナの輸入が何とかしてできないかということを日本自体がやっておるのでございますが、日本側の商社もそういう角度からいろいろマークしておったのでございますが、たまたまユナイテッド・フルーツのそういう企画が日本側のそういう考え方とマッチしておりますので、開発輸入ということでこういった会社をつくりまして、フィリピンのバナナを開発して、そうして日本の片貿易に役立てよう、そういう考え方で認可したのでございます。
  93. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 ほらごらんなさい。そういう形で、フィリピンのある地点にフルーツ会社が実にばく大なものをつくって、あなたのいま説明したような形で日本のバナナ市場の相当程度、こういうふうな形での外資導入が行なわれているわけですね。  そうして、その次に聞きます。じゃ、アメリカのハインツ社と日魯漁業が提携してベビー・フード、ケチャップの生産を開始しているようですが、この会社の規模はどれくらいなんですか。これは非常に重大なことです。こういう形でみんなどんどんどんどん貿易の自由化という形で外国の、アメリカの資本が入ってきて、みんな一緒になって市場を占拠していくということです。これは日本の産業業界の平和的、自主的な発展にとって非常に重大な問題であるから、質問しておるわけです。
  94. 堀太郎

    説明員(堀太郎君) ただいまのお尋ねの会社は、日魯ハインツ社だと思いますが、資本金一億円でございます。  ただ、補足をして申し上げますと、こういう会社は、従来いわゆる円べース制度でもって設立されたものでありまして、この円ベース制度の場合には、当時の法制上、政府の許可を要することでなしに自由に設立できるような体制にあったのでございますが、政府といたしましては、これを改めまして、昨年の七月以降いわゆる円べース制度はなくなったわけでございます。したがいまして、今後はすべて合弁会社の設立等は政府の認可を要するというふうに改められておる次第であります。
  95. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 つまり、今度のこの外資法の一部改正の中における許認可の対象となるべき性格のものだと、こういうことですね。
  96. 堀太郎

    説明員(堀太郎君) 昨年の七月以降は外資法もしくは管理法でもって許可または認可の対象になったわけでございます。で、今後は、この法案の改正を御承認いただきますれば、外資法による認可の対象になる、こういうことでございます。
  97. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 そういう種類の会社だと思われるのが、まだ一体どのくらいあるのですか。この食品加工なんかに限定して聞いているから、その範囲でけっこうです。
  98. 堀太郎

    説明員(堀太郎君) 食品加工に限っての数というのは、ただいまのところ正確に把握しておりません。
  99. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 では、私のほうから聞きますけれども、カルパック社と三井物産と合弁で日本カルパック社をつくって、トマトケチャップ、トマトジュース、くだもののかん詰め加工を行なっている。この会社はどういう性格のものですか。
  100. 堀太郎

    説明員(堀太郎君) ただいまのお尋ねの会社は、たぶん先ほど申し上げました円ベースによる過去の自由設立の会社かと存じますが、ただいまのところ、その会社の名前を具体的に承知しておりません。
  101. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 しかし、あなたのところはそういう外国の資本が、たとえ円ベースであろうと何であろうと、その合弁をしていく場合に、あなたのところが元締めで見ているのでしょう。それを知らないというのはちょっと無責任じゃないですか。
  102. 堀太郎

    説明員(堀太郎君) 昨年の七月までは自由に設立されておったわけでございます。したがいまして、当時は許可も認可も届け出も要らずに設立できるような体制にあったわけでございまして、まだ十分その辺の台帳は整備しておりません。しかしながら、昨年の暮れ以降、過去に自由に設立されました会社につきましても調査を始めまして、ただいま着々と調査実施中でございます。
  103. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 そうすると、さっきの答弁とちょっと矛盾するようですけれども、去年の七月までは、あるいはこれまで自由にやっておった、今度はしかしその外資法の改正によって許可、認可を受けるのだということになると、先ほど為替局長が、いや、それは制限は重くならないんだと言っておったけれども、前のやつもずっとこの中に入ってくるということになると、その既成の事実に対する制限はどうなりますか。
  104. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 私が先ほど申し上げました原則論を申し上げたのでございます。円ベース会社は今後は外資法の認可対象になりますわけでありますから、従来同種の企業で外資法の認可対象になりましたものと同様に、認可の際にはこれを検討するということに相なろうかと存じます。大勢としては自由化の方向でございますが、個々のケース、ことに過去におきましては円ベースとして完全に私どもの権限外でありました会社の設立等が、外資法改正によりまして外資法の認可対象になるという事態に相なりまして、したがいまして、原則自由化の方向でございますが、場合によりまして日本経済に非常な悪影響あるいは混乱を引き起こすというような事態を招くような会社の設立につきましては、もちろん関係各省十分に協議の上対処していきたいというふうに考えておる次第でございます。
  105. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 そうすると、これからはもちろんのことだけれども、いままでのものについてもやっぱり許可、認可制の基準に従うと、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
  106. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) このたびの法律改正によりまして、円ベースというものの従来全く自由でありました会社設立というものがなくなるわけでございまして、したがいまして、一元的に外資法の許認可の対象と相なるのでございます。
  107. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 そこは非常に私重大なところだというふうに思っておるわけです。だから、許認可を受けたものの元本あるいは果実は自由に対外送金ができるということのもたらしてくる量的な比重といいますか、それは非常に重要なものになってくるだろうと思います。しかし、これは時間の関係があるのでこの辺のところでとどめておきたいと思いますが、さらにいま一、二同様な会社があるので、これもはっきりとやはりこの際確認しておきたいと思っておるのですけれども、味の素とケロッグ社が提携してやっている。名糖とアメリカン・チクル社がやっている。明治屋とカバー社がやっている。これらはすべて先ほどこちらから質問したケース同様のものとして理解してよろしいか。この会社の性格は聞いておらなかったですか。
  108. 堀太郎

    説明員(堀太郎君) ちょっとおそれ入りますが……。
  109. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 味の素とケロッグ社、それから名糖とアメリカン・チクル社、明治屋とカバー社、これは先ほど言った円ベース会社と同じような性格のものか。
  110. 堀太郎

    説明員(堀太郎君) 全部円ベース会社だと思います。
  111. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 つまり、私が最初に質問したように、こういう円ベースの会社が食品加工に関するもので、しかもきわめてチェックしやすいものがこれだけ。まだそのほかにあるだろうと思います。第一、大蔵省の為替局でもこれをつかんでいないというような先ほどの答弁ですから、まだかなりあるだろうと思いますが、ほかにいろいろな形での円ベースのこういうものは非常にたくさんあるだろうと思います。おそらくその一覧表をここへ出せと言ったら、お手あげだと思うのですよ。そういうことがわからずして、一体いま私たちは外国為替を、あるいは管理法、外資法の一部を改正するといった法律案を、ほんとうに、真にできる条件にあるかどうか。私は、これは今度は許可、認可を受ければ対外送金が自由になるのですから、しかも日本政府はまだ十分にそれをつかんでおらぬということになると、これはきわめて危険だと。したがって、これに対する、いま食品加工の一部だけを取り上げて聞いただけでも、かほどの事態ですから、それ以外の産業にわたって同様の円ベースで行なわれているものどれだけあるか、どういう状態にあるかということを明らかにしてもらわぬことには、ちょっと外資法のこの法律案はすぐここで討議して上げるというわけには、これはちょっと責任上いかないのではないかと思いますので、私はこれを要求したい。日本にあるところの円ベースの全貌を明らかにしてもらいたい。
  112. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 円ベース投資の会社の取り扱いにつきましては、昨年の十一月に報告を求むる省令を出しまして、一月末日で締め切った。ただいま円ベース投資に関する報告を集計しておる状況で、ございます。  報告書を受理いたしました状況で概略申し上げますと、円ベース会社二百八十九社でございます。それから、在日支店関係が二百七十三社、それから円ベース株式投資等八百八十七件ございます。円ベース会社につきましては、その概略の内訳は、製造業が百二十社、商事貿易が百九社、その他六十社、計二百八十九社になっております。これは目下報告に基づきまして詳細集録中でございますが、概要の報告は以上のとおりであります。
  113. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 まだ報告は求めつつあるわけですね。全貌といっても、いま言われた数字は必ずしも、いま報告受けたものだけの数字であって、いま二百八十九と言っておりますが、このほかにどれくらいが正確な数字になるかということは、いまここではわかりませんか。その持つ資本金、利益の状態、それがもし自由になった場合の対外送金の大体の見通し、この三つについて。
  114. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) ただいま御報告申し上げました数字は、まず大部分のものを網羅しておると私どもは考えております。  それから、ここで報告をいたしません会社等につきましては、果実のみならず元本の送金も認めない方針でございます。
  115. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 そのことをやっぱり明らかにするというのが、この委員会のこの外資法に対するところの私たちの責務だと考えておるが、いまの為替局長答弁では、非常に大ざっぱで、まだ核心をついておらぬ。私の質問はそこにおけるところの利益状況、そしてこの自由化が本格的になった場合における対外送金の見込みについてどうなのか、どういう見込みを持っているのかという質問をしているわけです。
  116. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 円ベースの投資額を、ただいま申し上げました会社等につきまして円ベースの投資額を概算いたしますと、帳簿価額で一億四千万ドル程度と見られるのでございます。それから、これらに帰属すべき年間利潤額は、現在の収益状況に大きな変化のない限り、税引きで千三百万ドル見当というふうに私どもは推定しております。
  117. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 送金見込み……。
  118. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) はい。それから、なお、円ベースの会社につきましては、蓄積利潤——利潤、利子、配当等の対外送金を従来認めておりません結果として、過去において蓄積されました利潤額というものは四千万ドル見当というふうに、報告に基づきまして私どもは推定いたしております。
  119. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 これは非常に重大なことですよ。一億四千万ドルに上る円ベースの会社があって、しかも、これが年間の利益は一千何百万ドルだけれども、四千万ドル程度はつまりそういう対外送金の可能性を持っておるということが、これがそのまま動き出していくということになると、これは問題だと思うのです。今後にあるものについてはその許可認可を行なって、まあ一番最初の為替局長の御答弁を借りれば、そこで一元化をはかって制限を強化するのじゃないと言っておる。そうすると、既成のものも許可認可を受ければ制限なしに送れるのだから、その四千万ドルは何らの法的根拠なしに、彼らが対外送金をしようと思えばできる金だ。そうですね。それについては一体——これはまあ国際的なこととも非常に関係のある問題だと思いますけれども、それについては一体どういう処置を講ずる見解なのか、承りたいと思います。まさか野放しにするわけはないと思います。
  120. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 今後新しく発生いたします利潤は、先ほど申し上げましたとおり、税引きのまあ一千万ドルないし一千三百万ドル、これは報告した会社につきましては自由に送金を認めざるを得ないと存じます。なお、過去において蓄積されました利潤、これは私どもとしてはすでに元本化しておるというふうに考えておるのでございまして、これは元本の送金に準じて、通常の外資法を通じて入ってきたもの以上に制限を、元本の引き揚げにつきましては、厳重な制限を課したいというふうに考えております。いずれにいたしましても、すでに入ってきております元本は日本で定着して事業をやっておるのでございまして、これが引き揚げられるという事態はあまり現在のところ予測されておりません。
  121. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 それじゃ、これは一番最初のあなたの答弁と若干答弁が違うのじゃないですか。制限は重くならない、軽くなるのだという御答弁だったのですけれども、これに関する限り厳重に制限するといまお答えになった。それは一体いかなる法的根拠に基づいて厳重な制限をするのですか。
  122. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) これは過去にすでに自由な時代に入ってきておったものでございまして、今後の外資法の運用方針とは違うわけでございます。いわば果実も送金されなくてもよろしい、元本も送金されなくてもよろしいという条件つきで入ってきたものでございますが、この際、非居住者が当時取得した利潤等につきましては、八条国移行及びOECD加盟に伴いまして、新規発生分については自由に送金を認めざるを得ないという事態に相なっておりますので、新規の分は新しく利潤等の送金は認めますが、古い分につきましては、これはもともと外国へ向けて送金いたしませんという約束のもとに入ってきておるわけでございますから、これは送金させるかどうかということは、国際収支の状況等ともにらみ合わせまして、慎重に検討し決定して差しつかえないものというふうに私どもは了解しております。
  123. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 私の聞いておるのは、その法的根拠がどこにあるか。厳重な制限をする、慎重にすると言っているが、そのことばだけでなく、法的根拠はどこにあるか、今度の改正によれば……。
  124. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) これは外資法の関係じゃございませんで、したがいまして、過去の分につきましては、外国へ向けて送金を認めるかどうかということは為替管理法の問題に相なるわけであります。もちろん、為替管理法におきましては、資本取引、資本の対外送金というものは、これは管理の対象になっておるわけでございますから、元本の送金等につきましては、もちろん為替管理法によりまして、大蔵省に権限があるというふうに私どもは了解しております。
  125. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 これで私の質問も、全部ややわかったのでやめますけれども、そうすると、結局過去のものについては制限はゆるめない、むしろ強化をするというふうに了解してよろしいですな。そうして、その限りにおいては、この法律だけにとどまらず、為替管理法が発動するのだと。  で、これはむしろ意見になるから、私あとはここで言わなてもいいと思いますけれども、本来はこの円ベースの会社というものは、その当時においてすでにその事情を承知して入ってきたものであって、これらの対外送金、たとえば利潤に基づくものであろうとも、新たに利潤が出たものであろうとも、私は、大体送金を自由にしていいかどうかということは、これは論議すべき問題だと思う。新しい法律の適用じゃないのですから、あとのものじゃないのですから、いままで何回もずっと長い間のあれでやってきているのですから。したがって、日本の国において相当の利潤を彼らは得た上において、さらに上がってきた利潤を、とにかく元本は一応としても、利潤だけでも対外送金を自由にしてもよろしいということには、ちょっと相ならぬのじゃないか。この点についてはどうなんですか。
  126. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) OECD加盟、八条国移行等に伴いまして、経常取引は原則として自由になるわけでございます。したがいまして、非居住者の有しております財産、本邦内における利潤、本邦内におきます企業投資等によって生じまする利潤は、これは送らざるを得ないということに相なるわけでございます。いずれにいたしましても、この非居住者の本邦内に持っております財産というものは、永久に凍結するというわけには参りませんで、外貨準備が豊富になり自由化が進めば、いずれは引き揚げられる性質のものでございますから、外貨準備国際収支の状況等ともにらみ合わせまして、ある程度のものの送金は全部認めていくというのが、これはやはり国際金融取引の常道かと心得ておる次第であります。
  127. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 これで終わります。そういうことがやられていくということがもたらす危険です。特に先ほど申し上げたように、食品加工だけでもアメリカのこういうふうな資本がずっと入ってきて、そのこうむる影響はひとり食品加工業のみにとどまらず、流通加工過程やなにかにとどまらず、日本の農産物、農民にも大きな打撃を与える。ところが、これがこの利益金はどんどん持っていくことが自由なんだということになれば、一そうそういう形での資本が流入してくると思うのです。私はこういうふうな形におけるやり方というものは、決してこれは、先ほど総理がここでみえを切ったものとはわけが違う。きわめて危険な方向に日本の産業なり経済なりが引きずり込まれることになると思います。もっとその点、大蔵省はそれは腹をきめてこれらの問題について対処していかなければならぬというふうに考えます。  質問を終わります。
  128. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 いまの鈴木君の質問に関連して。外国資本の投下、そういうようなものは、何か為替管理法とおっしゃったけれども、外資法関係でそういうことをきめているのじゃありませんか。
  129. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 従来は外資法と管理法と二元的に処理されておったのでございますが、今後このたびの法律が国会で承認されれば、今後は外資法一本ということになります。
  130. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 さっきの答弁と違うじゃないですか、それはおかしいよ。
  131. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 円ベースの送金につきましては、これは従来発生した蓄積利潤、従来の元本等でございまして、蓄積利潤につきましては、私どもはこれは元本に準じて考えておるわけでございます。元本は、これは八条国になりましても、送金を認めるか認めないかということは、全く為替管理法の問題でございまして、資本の流出入につきましては、今後とも外資法ではなく管理法、言いかえれば、過去に生じておりましたところのこれらの元本の対外送金につきましては、管理法で強化するということになります。
  132. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 これはまた逐条に入ったときに質問することにして、高橋さんが、銀行局長がお急ぎのようですから、一言。今度の開放体制にからんで金融政策についてちょっとお尋ねしたいと思うのです。ということは、国際収支赤字になれば引き締めていく、端的にいえば公定歩合等の引き上げでこれをやっていく。それから、そういうことだけで、実際のこの——それのみだけで一体国際収支赤字に対する対策がいいものかどうか。いわゆる国内均衡と国際均衡の矛盾はいろいろ出てくると思うのですが、諸外国ではいろいろなことをやっておられるようですが、日本でどんなことをいま当局としてはお考えになっておるか、ちょっと伺っておきます。
  133. 高橋俊英

    政府委員高橋俊英君) IMFの八条国に移行いたしますと、直接為替を制限して国際収支の改善はできない。為替制限ということばかりに訴えることはできませんから、したがいまして、金融政策とか財政政策がそれだけ大切になってくるわけでございます。要するに、国内的な均衡、全体としての需要水準が若干高いというところにいまの問題があるわけです。しかしながら、前回のような場合に比べますと、民間の経済、特にその中における設備投資とか在庫投資とかというものは、非常に目立ってひどくなっているという意味じゃないということを私は先般申し上げた。そういう意味においては、民間経済の圧迫の手がかりとなるべきものは、前回に比べますと若干低いと思います。つまり、対象となるものの弾力性といいますか、これを引き下げ得る幅というものは非常に大きなものだということはできない。要するに、全体としての需要水準が高過ぎるということがいえるのだと。  しかし、これに対する金融政策の強化、いま公定歩合とおっしゃいましたが、そういうことを含めまして金融引き締めを強化をした場合に、どういうことが起こるかというと、それがはたして金融だけで解決できるのかどうかというお話でございますが、私はやはり個別に見た需要の項目を見ると、なるほど先ほど私が申したようになりますが、やはり金融の持っている力というものは非常に日本は大きい。大企業が非常に大きなオーバー・ボローインがある。大企業と大銀行との結びつきが非常に強く、かつ産業界におけるシェア競争のためのシェア競争、それから大銀行間の貸し出しの競争、そういうものが非常にからんでいるという事実から見まして、金融に依存する度合いが非常に大きいだけに、これらの引き締め政策が大企業等に及ぼす影響は、非常に大きい。  本来需要の中でやはり最大の項目は、比率としては外国等に比べて、低いとは申しながら、個人消費支出の増大というものがかなり大きいのであります。比率では、国民総生産、総支出の五五%程度でございますが、若干このところ年々上がり気味でございます。支出の総額が伸びると同時に、比率においても若干伸びている。こういう点から見まして、いまの引き締めを強化した場合、大企業としてはさしあたり収益にやや自信を欠く点がある。こういう点からいってむちゃなベースアップ、採算を無視したベースアップに応ずることもだんだんできなくなる。この点は御意見もございましょうけれども、経済的に申しますと、消費の増大というのは、やはり所得の増大、特にその中における大企業の賃金水準の高さというものが、相当な力を持っておりますから、間接的に金融の引き締めがそういうところにも影響を及ぼさざるを得ない。また、それが及ぶ程度のものでなければ、需要水準の伸びを若干押える——これは全体を下げるという意味ではありませんが、伸びを押えていくことはできない。  それがはたして金融だけで可能かという問題ですが、私は絶対可能だということを申し上げているわけではございません。これはある程度トライアル・アンド・エラーでいかなければいけません。まず適当なところまで引き締めを強化いたしまして、その後におきましては、様子を見ながら、場合によっては財政の運営等に手心を加えるということも必要になってくるかもしれませんが、現在の段階ではそこまであまり要求しなくても、金融政策によってかなりの効果が期待できる。ただし、一年間で国際収支均衡させる、経常収支均衡させるということになりますと、問題でございますが、しかし、外貨の面で、総合収支の面で非常な危機を招かないようなテンポでこれを改善する方向に持っていくことは可能ではないか、こういうふうに思っております。
  134. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 私がお尋ねしている趣旨は、あなたから親切な答弁でいいと思いますが、私がお尋ねしたいのは、為替ではいろいろできない。そこで、金融でやっていかなければならぬ。とするなら、金融政策として具体的にとられるのは、一つの例として公定歩合の引き上げなりあるいは引き下げがあると思う。他にこんなことでなお考えなければならぬというものがあるなら、お示し願いたい。
  135. 高橋俊英

    政府委員高橋俊英君) 金融引き締めの調節の手段としては、公定歩合だけではございません。現に準備預金の率を高くしたり下げたりするという方法がございます。これは昨年の十二月にある程度引き上げております。そういう方法がございますのと、それから一昨年の秋、金融の緩和期におきまして、日本銀行がクレジット・ラインを採用いたしまして、主要な銀行十行についてそれぞれ貸し出し限度額を指示しまして、その範囲内において日銀から借り入れを受けられる、それを突破した部分につきましては普通のレートの上に日歩一銭の罰則的なレートがかかるということにいたしました。このクレジット・ラインというものは、そもそも引き締めの道具として考えたわけではありません。現段階におきましては、一方でクレジット・ラインを据え置いて売りオペレーションをやるといたしますと、非常にゆるまるはずのものが、クレジット・ラインに対して実際の貸し出し額が接近している。そういうことから、引き締めの効果が上がる。クレジット・ラインを引き下げれは、やはり同じようなことになります。そういう方法も現に採用しております。  もう一つは、都市銀行等に対しまして、貸し出しの増加額を前念実績との比較におきましてどの程度に押えるかということを日本銀行が指導しております。これは窓口指導とか呼んでおりますが、最近では、やっておりますが、四半期別にならしまして、前年同期の、たとえば一割くらい下とかというふうな線を示しておるわけであります。これが四月以降についてはまだ決定しておりませんが、近くそういう数字も出ると思います。  そういうふうな貸し出し抑制の手段はいろいろございますが、いま私が申し述べたのが、大体において現在とられており、これからも活用されるべき調整の手段であると思います。
  136. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 あなたがおっしゃったのは、準備金制度の問題ですが、これは法律は三十二年ですか、三年ですか、できておりますが、自由化を当時としてはある程度予想しておったのだ、だから、改正の必要はないし、いまから考えてみても変える必要はないのだというものなのか。それとも、かりに三十二年にできた法律で、自由化はある程度予想していなかった、なかなか国際収支がえらいから今後変えなくちゃならぬという見通しなのか。その辺はどうでしょうか。
  137. 高橋俊英

    政府委員高橋俊英君) 制度についていま変える必要はないと思います。問題は運用でございます。いまは日本銀行が相当多額の市中銀行貸し出しを行なっておりますが、一方で、ちょうど両建てのようなかっこうになりますが、銀行から預けさせておる。預けさした分だけ実は貸し出しがよけいふえるというかっこうになる。これは元来は、日本銀行貸し出しが、あの当時、三十二年でしたか、非常に減りまして、一時的にはゼロ、実質的にはゼロになったわけでございます。そこで、日本銀行貸し出しがなくなってしまいますと、貸し出しを抑制するという、日本銀行の窓口で貸し出しを抑制するということが事実上できなくなる。そういう場合には、準備金の活用だけがたよりになるということになると思います。むしろそういった見解でつくられた。将来金融を正常化していきますれば、日本銀行の貸し出しは本来減るべきものだ。場合によっては実質ゼロにすべきものだ。その場合に、コントロールする、特に金融機関を中心とするところの市中の流動資金を吸い上げるというような手段として考えられるものが準備金の問題であります。
  138. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 私が質問しているのは、そうじゃなくて、これは三十二年に制定されておる。したがって、自由化予想せずにやっておったのだが、現行法を改正する必要があるのかないのかということです。
  139. 高橋俊英

    政府委員高橋俊英君) 現行法を改正する必要はないと思います。
  140. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 私は、公開市場の操作の問題、これも金融政策として関係が非常に深いと思いますけれども、これはたとえば短期ものまでその対象にしようとするのか。その辺の考え方はどうなんです。
  141. 高橋俊英

    政府委員高橋俊英君) 短期ものとおっしゃるのが、たとえば政府の短期証券のようなものをおっしゃるのかと思いますが、本来はこれは、諸外国においてやります場合も、原則は短期ものでオペレーションをするのが本来なのです。ところが、日本では金利の問題がからんでおりまして、政府の短期証券、まあ金利水準が安いわけでございます。二カ月ものでございますが、一銭五厘前後のレートでは大体売りオペの対象にならない。最初にまあ市中銀行が持つということがなければ、買いオペレーションができないわけでございますが、短期証券を市中銀行が持つというふうな情勢にないわけでございます。そこで、たまたまそれに振りかえて長期ものの金融債、政府保証債等を使っておる。これですと一銭九厘何毛から二銭というふうな金利になりまして、市中銀行は相当に持っておるわけでございます。まず消化しておりますから、それを対象に買い上げたりまた売り越したりする。こういう金利の問題から、本来は短期証券でやるべきものを長期ものでやっておるというのが日本の現状でございます。
  142. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 大臣がお見えになりましたので、大臣に一言だけ。一言といってもほかのこともあると思いますが、まず、輸出に対して私は日本の国が相当な全精力を注がなくちゃならぬ。そこで、まあこれは税の改正にからむわけですが、どうせ税法がやってくるから、税法のときでいいじゃないかと、こうおっしゃるかもしれませんが、実はいままで輸出控除の恩典、あるいは輸出控除の特例の恩典ですね、そういうようなものがあったわけです。ところが、今回の改正で、そういうことはガットの問題等でいかぬということになって、違った形で、資産償却あるいは準備金というような形に肩がわりしてきたわけです。  そこで、まあ最初にお聞きしたいのは、大臣でなくて事務当局でこれはいいわけですが、一体、資本金ですかね、資本金一億と申しましょうか、あるいは固定資産二、三億と申しましょうかね。そういうようなところと、それ以上のもの、私はいわゆる大企業中小企業に分けたいわけですが、輸出総額に占める割合、そんなふうにもし分けたときには、およそどのくらいが大企業と申しましょうか、そういうものが輸出をし、それから中小企業の人たちがどのくらいドルをかせいでおられるかというような、そういう区分はございませんでしょうか。これはまあ事務当局でいいです。それから大臣にお聞きします。
  143. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) 通産省にそういうあれがあれば、あとからお答えをします。輸出入銀行の資金から見ますと、まあ九〇%ぐらいは俗にいう中小企業ならざる企業だということが言えると思います。九〇%以上かもわかりません。ちょっと調べてから答えます。
  144. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 それじゃ、大臣のその答弁を、九〇%というのを押えて申し上げたいと思います。いままでは輸出控除の特例ですからね。大体これは八〇%、輸出所得の総額の八〇%が控除になったわけです。税対象でいえば二〇%です。そこで、今度は資産償却ということになります。そうしますと、かりに二億あったとかあるいは三億の固定資産を持っておるところは、資産償却ですから、これは十五年から十七年になりますね。そうしますと、それを割ってみますと、千二、三百万になる。一〇〇%かりに輸出すれば、あの方式でいくと、百分の百ですから、それに掛ける百分の八十ということになりますね。ちょっと一億の固定資産のところを見ると、まあ二百四、五十万の控除しかないわけです。そうすると、前のと比較してみますと、おそらく雲泥の違いになるということを、いまここで算数を数式で割れば私はわかると思うのですけれども、なるほど総額ではあなたがおっしゃるように、この間では二百五十億の前のところに恩典があった。今度もいろいろやってみると、総額では二百五十億だからとんとんになると、こうおっしゃいますが、資産償却のほうにウエートが置かれるために、中小企業の人たち、そういう固定資産持っていない、設備持っていない、したがって恩典に浴するものは、あなたがおっしゃるところの実は九〇%の中小企業の人たちではなくて、一〇%のほうに、ほとんど、二百三、四十億のそういうものの恩典が行ってしまって、中小企業のほうにはさっぱり来ないというそういう結果になりはしないですか。そういうことは十分お考えになっておるかどうかという、この点が承りたい。
  145. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) 誤解があると悪いから申し上げますと、いまの第一の御質問は、輸出総額に占める中小企業と大企業といわれるものとの比率はどうかという御質問でございましたが、これいま資料は取り調べておりますので、輸銀の資金を使っておる面から申しますとどのくらいかと、こういうことを言いますと、まあ輸銀は、輸銀の性格がプラント輸出その他重機械等でありますので、結局大企業のほうが多いということが必然的になるわけであります。その大企業中小企業が一体比率がどうかといったから、九〇%くらい中小企業じゃないと思う、こう申し上げたわけです。  この輸出所得控除にかわる輸出振興策というものに対しては、まあ外国でもってやっておるようなものを十分調べまして、ガットで問題にならないものに対してはできるだけ、輸出依存の国でありますから、やりたいと、こういう姿勢でおるわけでございますが、この国会で御審議をお願いする段階においては、まあ大体二百三十五、六億のものに対して二百四、五十億金額的には救済をしたということになるわけであります。しかし、内容的に見ますと、中小企業に対してはやはり中小企業関係の海外市場開拓式な準備金制度を認めましたりいろいろなことをやっておりますけれども、固定資産の償却割合を大きくするといえば、固定資産が大きいものが割りがいいということは言い得ると思います。ですから、こういうものに対しては、正常な状態で国際的な関係で文句のないものについては、これからやはり輸出振興に対してはあらゆる立場から検討をしたいという考え方政府としては前提といたしておるわけでございます。税制のみならず金融に対しましても、国際的に容認せられる範囲においてはあらゆる手を打ってひとつ輸出振興に資したいと、こういうことを考えておるわけでございます。
  146. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 これはまあ税制改正の問題でありますから、そのときに私は触れたいと思いますから、大臣にこれはまあ前哨戦というような形でお願いしたいのですが、あなたは九〇%と言われたが、うまく輸銀のほうでということばで濁された。そういうふうにごまかされればそうかもしれないのですが、実際はあの減税法案を出されるときに、いままで輸出控除の恩典を受けている人たち、中小企業はどのくらい受けておったか、こういうことだと思いますが、そうして今度は資産償却が除かれると、そのために中小企業とんとんになるのかどうかというようなことは、十分に検討されておやりになったものだと思うわけです。しかし、私が算数で計算してみると、とてもとてもそれは前のような恩典ではなくて、今度は差がひどいものである。まあこれは租税三法のときにひとつやりたいと思いますが、しかし大臣として私は確認をしてもらいたい線は、いやそうじゃなくて、あまり差はなくていいぐあいにやったとおっしゃるのか、いやそんなことはあまり考えないでガットのほうのそちらの法律違反にならないようにやったのだと、そこら辺のそそうはないのだと、こうおっしゃるのか、その点だけを確認しておきたいと思います。
  147. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) これは税法審議のときまでに主税局からこまかい資料を取りそろえて御審議に応ずるようにいたします。私がやったことじゃございませんから、まああまりこまかいことはわかりませんけれども、中小企業に対して同じような総額において減税になっておるというようなことを言っても、私も代議士でありますから、国会で出る議論は十分わかりますし、それだけではなく、中小企業に対してより大きな減税恩典が行くように十分配慮しなさいということだけは、主税当局にあらかじめ申しておりますから、 いまにして思えば、十分私の言っていることが達せられておると思いますけれども、数字で申しませんと困りますから、数字が出たときに申し上げます。もし少しでも私の意思に反したようなことがあれば、また将来大いに考えたいということだけ申し上げておきます。
  148. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 私の計算によれば、相当な実は開きがございます。そこで、いまおっしゃるように、わしも代議士なんだ、そんなことは選挙に影響があるから十分考えるとおっしゃいますけれども……
  149. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) そういうことじゃない。
  150. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 いや、そうじゃないんなら、また違うなら違うと言ってもらいたいが、十分数字等を検討してもらって、そういう点が前の実績に対して今度の法律が非常に狂っておるということになれば十分考慮すると、こういうふうに承ったのですよ。それで間違いはございませんですか。それでいいですね。
  151. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) けっこうです。まあ日本人同士の話でありますから、私も率直に申し上げたいわけでありますが、これはこういう会議の情勢は、逐一外国でも見ておるわけでございますし、ガットで問題があるので、その分を日本はすりかえたんだということで、非常に外国ではいやな感じでおるわけであります。でありますから、まあ公の席上で申し上げるのは、ガットで問題になっておるものは全部あっさりやめましたと。そうして日本国内的な手段として、輸出依存の国でありますから、新しい観点において、輸出振興策の一つとして、新しい税制において優遇措置を講じておるわけであります。でありますから、そういう公の考え方からいいますと、中小企業がこれだけ現行法で恩典にあずかっておったものが、どうも新制度に変わってからは差があるから、その差は全部何とかしますと、こういう議論にはならないわけでございます。ならないわけでございますが、ガットで問題のあったものをやめて、同時に、輸出振興に対して新税制をつくらなければならない、またつくろうというのが政府考えでございますので、あなたの言われることも、また私たちが考えておることも、同じことを考えておるわけでありますから、まあ数字が出ましたらまたそのときよく御説明申し上げますが、中小企業に対しては、中小企業の育成、また輸出振興に大いに寄与していただきたいという考えはあなたと同じ考えでございますので、そういう場合が少しでもないように、議論の存するところがあれば大いにひとつ将来考えたいということは申し上げられるわけであります。
  152. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 もう一点。ぼくは財団法人の日本貿易会が出しておる六三年八月十五日の、欧米主要国の輸出振興税制措置、こういうパンフレット、これと日本の税制改正とを比較してみますと、非常にアメリカ、ヨーロッパの国々から見たときに、日本は非常に正直のように思う。もう一つは、アメリカと比較したときに、こんなばかなと心外にたえぬほどアメリカは優遇しておる。それに対して、なぜ日本はそういうふうにしなくちゃならぬかという点で納得できないところがあります。これは税制改正のときにそちらのほうで議論するようにいたしますから、ひとつあなたも……。アメリカはそうやっておるが、日本はなぜそれができぬかという説明は、よくできるようにしておいていただきたいと思います。  今度は、「外資に関する法律新旧対照表」というのがございます、そこの改正案の第二条になるわけでございますけれども、「外国資本の投下の原則」というところで、第二条に出ておりますが、「外国資本の投下は、できる限り自由に認められるべきものとし、この法律に基く認可の制度は、その必要の減少に伴い逐次緩和又は廃止されるものとする。」、こうある。したがって、現在は認可をとっていこうという私は態度だと思う。そのときに、この認可の大体の基準と申しましょうか、よりどころと申しましょうか、そういうようなものを大づかみにどこのところに置いていかれるのか。  なぜこういうことを質問しなくちゃならぬかと申しますと、総理は過般木村委員質問に対して、優良な外貨は幾らでも認めていくけれども不良なものはけっていくという答弁をされました。それから、これはある新聞でございますけれども、自動車関係がローンを引こうとしておるわけですね。それに対して通産省としては、あんなことをしてくれちゃ困るというようなことで、若干産業合理化委員会ですかあるいは資金委員会と申しましょうか、そういうようなところでチェックしていくというようなふうにも聞いておるわけです。それから、もう一つ片方には、体制金融というような名目のもとに、昨年ですか、開銀融資の三十億、それから来年度は六十億ですか、そういうものを予定されておるやに聞いておりますけれども、そういうようなものとにらみ合わせてまいりますと、そう簡単に外国資本の投下というものが自由に認められようとする腹じゃないというふうに私は伺っております。したがって、どういうようなところにそれはめどを置いてやっていこうとされておるのか。これは通産省の関係になるのか、あるいは大蔵省になるのか、その辺のことはよくわかりませんけれども、およそ何かのよりどころがあるとすれば、そういうものをお示し願いたい。
  153. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) 外資に関する法律でございますから、宣言規定としては当然第二条のようなものが要るわけでございます。で、資本取引は自由ということではないわけでありますから、原則自由ということではなく、こういうふうな表現をしておるわけであります。しかし、日本が、ずっと明治時代から考えまして、良質長期の外資によって鎖国時代の経済から相当大きく経済的に飛躍をしております。また、戦後も外資の導入によって相当の恩恵を得ておるわけでありますから、良質なものでもって日本経済発展、また民生安定に貢献するようなものであれば、拒む必要はないということであります。また、拒む必要はないというよりも一歩進めて、良質安定的な外資を必要とする状態でございますので、どんなものでも自由に入ってきて、で、日本経済を混乱せしめる、日本の資本市場を混乱せしめるというようなことがあってはもちろんいけませんので、日本がその時点において必要であり安全であるという観点に立って外資の導入をはかっておるわけであります。でありますから、外国人の持ち株に対しての制限もいたしておりますし、それからまた、支配をするような大口のローンに対しても制限をしておりますし、あなたがさっき申されたように、国内を混乱せしめないということを原則としておるわけであります。こまかい問題に対してまた御必要があれば、事務当局から答えさせます。
  154. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 私はそういう抽象的なことではなくて、たとえばあたのほうは一つの業種を指定するとか、あるいは資本金がどうとかいうような、そういう意思がございますか。
  155. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) 業種指定とか資本金によってどうしようとかという考えは現在ありません。こまかい問題は事務当局から申し上げます。
  156. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 先ほど私は例として自動車の例を申し上げたわけですが、大体自動車産業は、自由化をどんなことがあっても来年の三月までにやらなくちゃならぬということが大体きまっているわけでしょう。そうでもないですか。やろうと——どういうことですか。あるいはことしの秋だという話もありますけれども、ある程度やらなくちゃならない。そういうようなことで、たとえば三十九年度の設備投資計画は、前年の三〇から九〇ぐらいまで上回ってきて、どれだけになりますか、数字は別として、相当な設備投資計画を持っておられるわけです。そのために、たとえば日産はどこ、本田技研はどこだとか、あるいはいすずはどこだというようなふうに、短期貸し付けを受けようとして、アメリカの市中銀行と折衝をしておられる。そういうことに対して、そんなことをやられては国内のほうで困るのだと。あるいは鉄鋼にも私はいろいろな計画があると思うのです。あるいはそういうようなところに対して、ある程度チェックをされるのじゃないかということはあり得ると思います。また、やっていただかなければ困る点もあると思うのです。そういうような点は、どういう場で、どういうような基準でおやりになろうとしておるのか、さっぱりわからないのです。  そうでないと、特定な人たちが何か権限を持っておって、どうもおまえのところは入れたけれども、おまえのところはつぶしたということがあれば、重大な問題だと思いますから、なるたけなら公正な基準といいますか、そういうようなところがないと、だれが見ても、ああこれならおれも出してもいいのだ、私のところは無理だというようなふうに判断をして、そうして導入の問題について交渉するなり、あるいは事前折衝をしていく、そうしてあとから認可をとるということになります。そうでないと、最初からもうどこかへ行って、こういうことをやろうと思って事前了解を得てから交渉するというようなことになってしまう。ですから、そういうような点についてはもう少し明らかにして、日本の国の経済を混乱させちゃいかぬから、そういうことのないようなものはみんな許すのだ、混乱せしめるものは許さぬのだと言われちゃ、皆目めくらヘビで、お役人さんの鼻息でどっちにでもなるようじゃしようがない。その辺のところをもう少し明確にしてもらえないか、こういうことです。
  157. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 外資法運用に関します一般的な認可基準につきましては、第八条に規定されているのでございます。「主務大臣がこの法律に規定する契約について認可をする場合の基準は、左の通りとし、その認可又は認可に当っては、国際収支の改善に有効に寄与するものを優先させなければならない。一 直接又は間接に国際収支の改善に寄与すること。二 直接又は間接に重要産業又は公益事業の発達に寄与すること。三 重要産業又は公益事業に関する従来の技術援助契約の継続又は更新その他当該契約の条項の変更に必要であること。2 主務大臣は、左の各号の一に該当する場合においては、この法律に規定する契約について認可をしてはならない。一 契約の条項が公正でない場合又は法令に違反する場合、二 契約の締結又は更新その他契約の条項の変更が、詐欺、強迫又は不当な圧迫によると認められる場合、三 日本経済の復興に悪影響を及ぼすものと認められる場合」、四以下こまかい規定がございます。この法律の規定しております基準に基づきまして、個々の事業ケースにつきましては、各省で十分協議の上、慎重に決定しているような状況でございます。はなはだ一般的な回答で恐縮でございますが。
  158. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 何か、大臣、時間だそうですから——私ら受け取るものは、政策的なことはよくわかりませんが、何か開放体制を迎えて知り得るものは、新聞報道ですね。ということは、大臣が閣議決定後何やらで話をしたとか、あるいは大臣が意見をお出しになったのを新聞を通して聞いたり、あるいは大蔵省のこんなことの見解が出ている、こういうところから受け取っている。あるいは、今度は相互銀行の支店の新設に対して締めているわけですね。そうしてなかなか相銀に対するところの圧力をかけているということは、私たちが考えれば、一つの系列傾向に受け取れるような気がしてしようがない。これも国際力強化の問題でめんどう見るという美名は幾らもあると思いますが、結論はそういうことになります。それから、金融関係を握っても、設備のいろいろな問題でも、自由だとはいうけれども、外国から資本を入れることについてすら一つの力があって、そうしてそれは通産省のほうが握られるのか、大蔵省が握られるのか知りませんが、どこかの委員会が最終的には握っておいてやられるということからして、何か統制と言っちゃ悪いですけれども、私は、なるほど為替は自由化になり、国際的には相当なことになったと思いますけれども、具体的に個々において国内で行なわれるのは、国際収支赤字というような名前のもとに、もっと系列化とか申しましょうか、そういうようなことが強化されていくというようなふうにしか受け取れないわけなんですけれども、そうじゃないとおっしゃるかもしれませんけれども、いま申しましたように、何かしら私たちはそういうふうに受け取れてしようがないと考えるのです。今度の税制改正を見ても何を見ても、しわが寄ってくるのは弱いところに寄ってくるような気がしてしようがないというふうな感じがするのですが、そんなことはないと言われればそれまでですけれども、そうじゃないじゃないですか、実際は。
  159. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) さようなことはございません。私も中小企業出身者でございますから、中小企業日本で持つ特殊性、また今日まで日本の国力をここまで持ってきた中小企業の犠牲というものに対しては、高く評価をしているわけでありまして、中小企業に対していかにしてこれをますます発展せしめるかということに対しては、十分な配慮をいたしているわけでございます。  それから、金融機関に対しても系列化をやりたいというようなことに見えるというのですが、系列化というよりも公正な自由競争をしていくという——いまはもう過当ということが各界にございますが、銀行など、私が幾ら言っても、歩積み、両建てでもやらなければ食っていけないということが事実であるならば、中小企業の負担においてさようなことであってはいかぬから、そういうものは合併でもなんでもしなさい。しかし、こっちが合併しろと言うのじゃありません。もし皆さんが前向きでしようということになれば、私たちは応援いたします、こういうことを言っておるのでありまして、私たちは系列化をしようというような考え方はございません。正常な公正な自由競争をしていかなければならぬという考え方基本にしておることは事実でございます。  外資に対しましても、政府の一部局でもって適当にやってしまうんじゃないかというような何か気がするというようなニュアンスのお話でございますけれども、外資審議会は民間人が三人入っておりまして、最終的にはそこで決定していただくということでございますので、行政府も非常に真剣にやっておるのでございますから、行政府と審議会の組織、それから慎重な行政ということに対してはひとつ御信頼をいただきたいというふうに考えます。しかも、その結果に対しては、国会に対して連帯して責任を負うのでございますから、国会には随時御報告をいたしたいということを考えます。
  160. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 まあこれは意見になりますから、私も言わないのですけれども、大臣が先ほど銀行をひとつ統合したらどうかということをおっしゃった。それから、いま申しましたように、一つの産業が、鉄鋼なら鉄鋼、自動車なら自動車、石油なら石油化学でもいい、あるいは特殊鋼でもいいが、そういうものがいろいろなことについて国際競争力をつけなくちゃならぬ、そのための設備と申しましょうか、体制を強化しなければならぬということは私たちもわかる。そういうことと、それからもう一つは、それに対しての力と申しましょうか、実勢的なものではなくて相当な力をかけなければ、いつまでたっても——自動車でも、何とか一緒になってくれたらよさそうな感じもすると思います。しかし、何か力をかけなければ一緒にならぬだろうということも私たちもわかる。しかし、そういうことだけに政府が全精力を使っておりますと、とかく、それには資金を出してやる、あるいは税制でも優遇すると、こうおっしゃっておるけれども、それはそれでいいでしょうけれども、そういうときには、中小企業だとか農村だとか、そういうようなところには全然手が抜かれてしまって後回しになっていくという点を心配をしながら、私のほうはそれだから中小企業等にしわが寄るのではないかと、こう言っておる。
  161. 田中角榮

    国務大臣田中角榮君) 中小企業、農村対策等に対しては政策の最重点項目だと考えておりますので、国際競争力をつけるというようなことにきゅうきゅうとして、目的を追うことに対してあまり急であるために、中小企業や農村施策がおくれるというようなことがあってはならないわけでありまして、いつでも中小企業、農村対策等、零細な方々に対する施策は最優先的にやってまいりたい。政府考え方基本を申し上げておきたいと思います。  どうもありがとうございました。
  162. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) ちょっと速記をとめてください。   〔速記中止〕
  163. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) では、速記を始めてください。
  164. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 私はこの前のときに、政令の問題について資料としてお出し願いたいと、こう申しましたところ、政令を出していただきました。で、若干これについてまず最初に御説明を承りたいと思います。
  165. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 政令でございますが、お手元に資料を差し上げてあることと存じます。政令の改正は四項目ございまして、第一が輸入貿易管理令の一部を改正する政令でございます。第二が外国為替管理令の一部を改正する政令、第三が外資に関する法律の規定に基く認可の基準の特例等に関する政令、これは外資法の施行政令でございます。第四が閣僚審議会令の廃止に関する政令、こういうことでございます。  輸入貿易管理令、法律改正の趣旨は、最初に申し上げましたように、経常取引について為替制限ができなくなるということにつきまして、外貨予算制度が直接的な経常取引に対する為替制限でございますから、これをなくす。なくすにつきましては、外貨予算をつくる閣僚審議会というものも不要になるわけでございますから、これを廃止する。  それから、為替管理法の第二の改正項目は輸入関係でございます。輸入は従来為替管理で統制をしておりましたのでございますが、輸入という経常取引につきまして為替管理を行なえなくなるということでございますから、輸入輸入自体として制限し得るように法律を改めようということでございます。  それから、外資法につきましては、先刻申し上げましたように、従来為替管理法で扱っておりましたものも外資法に統一的にしようということでございまして、その関係と、並びに外国為替予算に関する関連項目がございますから、それを廃止しようという趣旨でございます。したがいまして、政令もそれに基づきまして必要な限度の改正並びに廃止をしようという趣旨でございます。
  166. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 これは要綱として出たわけですけれども、当然三月三十一日に、もしこの法律が衆参両方を通ったとするなら、これは具体化されて出てくるはずなんですが、あるいは私のほうの気持ちでいえば、なるほど法律がまだ賛否とか、あるいは修正等もあるだろうから、これを政令にするわけにはいかなかったということも一つの理屈かと思います。しかし、これだけの法律をつくり、政令も予定されているとするならば、政令案として、こういう要綱ではなくて政令案というものが出てもいいような感じもするわけなんです。要綱として出さざるを得なかったという点については、何かまだ関係各省等の打ち合わせ等がいろいろあるのだから要綱として出したのだ、こういうようなことも承っているのですけれども、その間の事情を説明をしておいていただきたいと思うのです。
  167. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 法律案作成に関連いたしまして、政令案も関係各省間で打ち合わせを遂げまして、一応の案は作成してあるわけでございます。しかしながら、法律改正につきましては、ただいま御審議をいただいておるのでございますし、また政令等につきましても、御審議の過程におきまして御注意のありました点等も盛り込むべき筋のものでございますから、そういう観点で要綱だけ申し上げまして、政令案は、なお法制局とも打ち合わせする必要もございますし、まだ未熟な形で御提出するのもいかがかと存じまして、法律改正の趣旨と、それに基づく政令の改正の要綱という形で御提出いたしました次第でございます。
  168. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 これは経企関係ですけれども、今度経済企画庁の設置法のほうも一部改正されるわけですね。その中の第四条の十四に「経済に関する基本的な政策及び計画について、関係行政機関の事務の総合調整を行なうこと。」と、こういうことがあるわけですね。前のときには「外国為替予算並びに外国投資家の投資及び事業活動を含む、」ということになっておったのですが、ここが「外国為替予算並びに」ということが削除になっているわけですが、これはどんなような形においていまやってお見えになりますか、ちょっと御説明が願えないでしょうか。企画庁の方、お見えになりませんか。
  169. 今泉一郎

    説明員(今泉一郎君) 御説明申し上げます。これは企画庁の設置法第四条の改正についての御質問でございますが、一言にして申し上げますれば、今度の外為法の改正によりまして外国為替予算がなくなりますから、したがいまして、その点を削除いたします。それで、ほかの点は全然変更がございません。従来どおり、企画庁が従来仕事をおやりになるその権限にはいささかの狂いもございません。ただ、同時に、閣僚審議会も今度廃止することになっております。これは先生のお手元に政令案として差し上げているとおりでございます。したがいまして、企画庁長官も従来閣僚審議会のメンバーでございましたが、そういうところからは姿を消される。しかし、これは大蔵大臣もみな同じでございます。必要なことは閣議その他の場において関係各大臣に相談して、いろいろなことを今後とも取り進めるということになっております。したがいまして、実質的には変更はないと考えております。
  170. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 運輸省関係になりますが、この運輸省の権限のところの十四号の五を削り、いままで十四号の六にあったものが十四号の五に変わるんですか。そこのところがちょっとわかりませんけれども、輸出検査をやっているわけですが、通産省なんかでいろいろなことをやっておいでになっているようですが、運輸省で輸出検査されるようなものは大体どういうようなものがあるんですか。
  171. 今泉一郎

    説明員(今泉一郎君) 私は大蔵省の役人でございまして、運輸省じゃございませんけれども、外為法の所管の担当課長でございますから申し上げますが、おそらくは、船舶等におきましては、やはり運輸省所管の物資というものはあるわけでございます。物資は森羅万象でございまして、運輸省所管がどうしてもございます。それを出されるときは通産省のみならず運輸省も御関与になるということがあり得るんじゃないか。これはさっき申し上げましたように、あるだろうと思います。  それで、これはもう一つ、失礼でございますが、補足的に御説明申し上げたいのは、なぜこういうふうに各省の設置法がたくさんついておりますかと申しますと、外為法の改正によって外為予算制度が廃止になります。ところが、外為予算制度をつくったり運用したりする場合に、経済関係各省がみな関与しておったわけです。その職分をそれぞれの各省の設置法の仕事に書いておったわけです。これをみな直さなければいかぬ、つまり削除しなければいかぬ。その削除いたします場合に、いろいろ、それぞれの各省の設置法でやってもいいのでございましょうけれども、全部外為法の附則で整理したほうがよかろう。これはいろいろ法制局御当局の御指示、御意見にもよりまして、さような方法のほうがよろしかろうということで整理しましたために、こういうふうな参照条文といたしましては、はなはだ先生方に御迷惑をかけるかもしれませんが、長々しきものがついておるわけでございます。
  172. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 いやいや、ぼくは別段困るわけじゃなくて、あなたのほうが説明されるだけの用意を当然そういうふうにおまとめになったらおやりになる。何も断わって、これは大蔵省の役人だ、運輸省の役人だということではございません。運輸省の人に来てもらって説明をさせればいい。私はそういうことじゃなくて、当然、おまとめになれば、これについては輸出はどんなものが——これは検査基準を定め、こう書いてありますが、どんなものをされるのか、ちょっとわかりかねましたから、それでお尋ねをしておるわけです。だから、あなたに提案をまとめておられる責任があるとすれば、当然私はそういう権限があるだろう。なかったら、呼んできてちゃんと答えるだけの準備だけはあなたのほうでしておいてもらいたかったと思います。
  173. 大慈弥嘉久

    説明員大慈弥嘉久君) 先ほど今泉課長から御回答申し上げたとおりでよろしいわけでございますが、輸出検査は通産省のほうで関係がございますので、もう一度お答え申し上げます。  運輸省は、先ほど申されましたように、船舶関係でございまして、輸出検査については通産省と共管になっております。したがいまして、両方で見る、そういうことになるわけでございます。
  174. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 それは大体いま船だという話を聞いたんですが、大体運輸省関係は、そうすると、船舶関係のことをやられるわけですか。
  175. 大慈弥嘉久

    説明員大慈弥嘉久君) 船舶関係につきましては、先ほど申し上げましたように、運輸省と通産省と両方で検査をする、こういうことになっております。
  176. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 これからは、いままでは円ベースで投資されたものについては発言ができなかった。したがって、今後は株式その他いろいろな持ち分の取得、いろいろなことについて大体認可を受けなくちゃならぬ、こういうことになるわけです。しかし、いままでは、円ベースのものは送金ということが認められておらなかった。今度は送金も認められるようになった。したがって、届け出しをやらせた。そして届け出しをしなかった者については、先ほどの答弁を聞きますと、もうこれは送金を認めない、こういうことをおっしゃったわけですが、あの調査を一月におやりになった。何月幾日までにそれを報告しなかった者はそういうことはやらぬよと、そういうきついお達しですね、官報に出されたと思いますけれども。それで、実際それだけでぴしゃっと抑えつけてしまっていいものでしょうか。できますか、それで。
  177. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 一月末に報告を聴取いたしたのでございますが、しかしながら、報告漏れももちろん予想されるのでございまして、これは一件ごとに報告漏れの事情等を調査いたしまして、適当の事由があれば拾い上げざるを得ないと思っております。
  178. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 円ベースのものが一千三百万とおっしゃいましたですね、来年度も大ざっぱに見積もりまして。そうじゃなくて、技術提携で入ったとかいろいろなものがありまして、大体まあ投下資本と申しましょうか、そういうものに対する利子ですか、あるいは元本にもなるものがあるかと思いますが、そういうようなものをひっくるめて来年度はどのぐらい日本は支払い勘定になりましょうか。
  179. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 円ベースのものにつきましては、先ほど、現在の収益状況に大きな変化がないということを前提にいたしますと、現在まで入っております円ベースにつきましては、税引き後一千万ドルないし一千三百万ドル見当であろうかと存ぜられます。来年度以降も、まあ大体新しい円べースというものは、外資法に切りかえられます結果として、円ベース投資というものはほとんどなくなるというふうに考えられますので、大体このような数字で推移するものと思います。
  180. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 そうですか。しかし、円ベース以外に、昨年の七月以降入ったものがあって、すでに一年未満ですか、あれは。あるいは一年以内にも、ことしは返すものが出てこやしないだろうかと。したがって、来年度は一千三百万ドル以上になることはないでしょうか。だから、そういうものもありゃしないだろうかと。したがって、総トータルではどのくらいになりましょうか。
  181. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 報告漏れはどの程度出てくるかという問題になるわけでございますが、大部分の大口は網羅しておると思いますので、ただいま申し上げました数字とほとんど大差ない状況で推移するものと予想しております。
  182. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 ちょっと聞き漏らしましたのですが、その報告漏れ、悪意ではなくて、善意で報告漏れしておるというものがあって、しかし、そういうものは今後も元本の送金は認めませんよと、利潤の、利子の送金は認めませんよということを、あなたはそうおっしゃるのですが、それは何か法律に基づいてそういうことができますですか。それとも、どういうかっこうでそういうことができることになりましょうか。
  183. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 利潤及び元本の対外送金が認められますのは、外資法の認可を得て入ってきた場合並びに為替管理法によりまして対外送金を認められる場合と、この二つしかないのでございます。したがいまして、この外資法の分は、外資法で元本、果実の送金が保証されて、外貨送金が保証されておるわけでございますが、為替管理法によりまして対外支払いを認めるかどうかということは、為替管理法の運用の問題でございまして、法的な根拠は為替管理法にございます。
  184. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 これは、管理法の中の何条で円ベースのものが届け出しをせなかったら送れぬということは言えましょうか。送れぬぞ、送れませぬぞということが言えるのでしょうか。
  185. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) お答え申し上げます。為替管理法の第五章「制限及び禁止」第一節「支払」というところがございまして、「支払いの制限及び禁止」ということで、「この法律の他の規定又は政令で定める場合を除いては、何人も本邦において左に掲げる行為をしてはならない。」「外国へ向けた支払」とかあるいは「非居住所に対する支払又は非居住者からの支払の受領」あるいは「非居住者のためにする居住者に対する支払又は当該支払の受領」というようなことで、第二十七条によりまして外国へ向けた支払いあるいは非居住者に対する支払いは、この政令及び省令に基づくところによりまして制限または禁止されるものが現状でございます。したがいまして、この条文に基づきまして、対外支払いは政府規制することができるわけでございます。
  186. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 そうすると、円ベースの利潤を得たものを送るということは、何か日本政府の恩典みたいなことでやって、そういうことを認めてあげますよと、好意があってやれることなのか、相手方でいえば権利として主張されることなのか、その辺のところはどういうことになりましょう。
  187. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) これは従来為替管理法第二十七条の規定に基づきまして対外送金を禁止しておったのでございますが、経済的理由によりまして、だんだんこの対外支払いも自由にしておる現状でございますので、その関係で第二十七条の禁止を解きまして対外送金を認める、こういう関係になっておるのでございます。
  188. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 だから、届け出しをやらぬものは送ることができぬぞよということを言うには一向差しつかえない、こういうことになるわけでございますね。
  189. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) はあ、そういうことでございます。
  190. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕
  191. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) 速記を始めてください。
  192. 津島壽一

    ○津島壽一君 時間があるようですから、二、三分、局長でもけっこうです、政務次官でもけっこうですが、この外国為替及び外国貿易管理法の一部改正法案、ちょっとすんなり読みまして、大体外貨予算関係のやつを削るという以外にあまり関係はありませんね。もっと基本的な改正考えたことがあるのですか、全体として。ちょっとそれだけ。
  193. 渡邊誠

    政府委員(渡邊誠君) 外国為替及び外国貿易管理法及び外資法につきましては、これを根本的に改正してドイツの対外経済法にならって一本の法律にこの際つくり直したらどうかという意見政府部内でもございましたし、また産業界あるいは貿易界等からも意見があったように聞いております。しかしながら、現在の段階におきまして全面的に改正するほど実態が進んでおるかどうかという点になりますと、ドイツは資本取引及び経常取引全般にわたりまして完全に自由にした後におきまして、異例な事態に備えるために対外経済法を制定したのでございまして、日本の貿易あるいは資本取引の自由化はまだドイツまで進んでおらないのでございます。したがいまして、法律をつくり変えましても、やはり現在の規制は残るわけでございまして、手数と労力をかけましても、それがそれほどの実効をあげ得ないのではないか。それから、資本取引の自由化等も進行している途上でございますので、さらに自由化が進展いたしまして、日本の外貨準備も十分になり、もう資本、経常両取引にあたって自由化しても差しつかえないという状況に近づいたときに、あるいはそうなったときに、そこで法律改正してもっと簡素な法律をつくることが適当ではないかという結論に、関係各省で到達したわけでございます。
  194. 津島壽一

    ○津島壽一君 わかりました。
  195. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) 他に御質疑はございませんか。——他に御発言もないようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  196. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  197. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) この際、委員の異動について御報告いたします。  佐野廣君、田中茂穂君及び青木一男君が辞任せられ、その補欠として高橋衛君、鍋島紹君及び徳永正利君が選任せられました。   —————————————
  198. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
  199. 野々山一三

    野々山一三君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題になっております外国為替及び外国貿易管理法及び外資法の一部改正案に対しまして反対の意見を申し述べたいと思います。  その第一点は、手続的なことでありますが、すでに本会議並びにこの委員会におきましても指摘をされましたように、かつての金解禁以来の日本経済にとっては画期的なことであります。その画期的な、あと戻りをすることの許されないIMF八条国移行という、そのことに対して政府はすでに国会の審議に付する以前に、IMFに対しまして四月一日から八条国移行ということを通告して事を処してきたのであります。いま国をあげて最後の段階に来ておる経済開放体制というものに対して非常な大きな疑惑、心配、そうしてなさねばならぬ課題が論じられておるのであります。日を限って国会に問題を出し、しかも国際的に期日を限って通告して事を処するという、やり方は、きわめて問題が大きいだけに、たいへんな悪例を残すということを言わなければならぬのであります。これが、しかも、繰り返して申し上げますけれども、金解以来の画期的な日本経済影響を与える問題であるだけに、かような取り扱いをすることに対して、まず根本的に政府のその取り扱いを非難しなければならぬ、こう思うのであります。  その第二は、けさの総理の発言によりまして明らかにされたように、日本がOECD加盟、そうして八条国移行ということは、今日的な世界経済体制のもとにおいて戸籍を明らかにすることである、こういうことばを使われたのであります。私が論ずるまでもなく、このOECD加盟の体制、その経済連帯というものは、もとをただせばマーシャル・プランから出発したものであって、そうして事を一まとめにした表現をもってするならば、自由主義経済陣営の中に日本経済を加担せしめる、ないしはそれの中に突っ込む、こういうことであります。きわめて今日の激しい国際経済社会の中において立ちおくれている日本経済を、しかもつのグループの中にそれを加担せしめて、しかもIMF八条国に移行するということは、それ自体日本経済のよりどころを、自由陣営の中に未成熟の経済体制をそのままつぎ込んで加担をし旗あげをし、世界に宣言をするので、これは今後予想されます日中問題やその他国際的な各般の日本がなしていかなければならぬ課題に立ち向かうにあたって、国際経済、政治、社会の中に非常な大きな課題を投げかけることになる。そのことに対して世界に宣言をするということになるので、まさにそういった事態にいま日本経済があるのかという角度から見ますならば、なお時期早しと言わなければならぬと思うのであります。  その三は、日本経済が激しい国際競争の中に埋没する危険性を持っているのではないかということを指摘しないわけにはいかぬのであります。その一つは、日本の著名な経営者団体に属しておる経営者群が口をそろえて、次の六点について指摘をしたのであります。その一つは、輸入フラッドによる国内市場の撹乱、その二つは、長期外資による産業支配、その三つは、前二つに述べたものと資本の流入による国内産業秩序の撹乱、その四つは、短期外資の激しい移動による国内金融市場の撹乱、その五つは、国際収支の不安定性を増大する、その六つは、先進国という看板を掲げたものの、その課せられた国際的な負担が加重し、一そう日本経済に重荷になる。この六点を日本経営者団体に属しておる主要な経営者が口をそろえて指摘をし、今日、日本がいまにしてIMF八条国に移行するにはなお時期早しと言ったのでありますが、私ども社会党も、本案の審議にあたって以上の観点から事こまかに政府の所見をただしたのでありまするけれども、残念ながら確信のある答えを得たとは私ども受け取り得ないのであります。  以上の観点から見まして、総理は、いま日本はようやくにして成人式に立ち至ったのであるから、幾多の困難なり難問題をかかえておるけれども、これから逃避することは日本の将来にとって好ましことではないから、思い切ってここで八条国移行をするのであるという趣旨の見解を明らかにしたのであります。しかし、日本経済の個々の面を見てみないわけには参りません。そこで、中小企業農業、あるいは先ほど議論をされた大企業の集中合併というようなことや、金融機関の集中合併というようなことまで触れてながめて見てみましても、今日まで中小企業基本法なり、あるいは農業基本法なり、あるいは特振法なり、あるいは金属鉱山振興法なりというようなものによって、開放体制移行することの準備を整えてきたとは説明をするのでありますけれども、その結果が一体どういうことになっておるのかということを、つぶさに見てみないわけには参りません。私はここで、時間がありませんから、個々の問題についてはもう多くを申し上げませんけれども、政府みずからが指摘をしておるように、立ちおくれた農業、危殆に瀕しておる中小企業というものに対しては画期的な処置を講じない限り、今日の日本経済の体質を改善することはできないのだと自認をしておる。それはつまり、そのことをなさなければ日本が今日国際経済社会の中に伍して生き得る基盤をつくり得ないということに認定せざるを得ないわけであります。この点からも問題があるのであります。  その二に、国際収支であります。貿易輸出の面から見てみましても、伸びるは伸びると見ても、今日の傾向から見れば、明らかに輸入は増大するという予測を立てなければならぬというのであります。その二つは貿易外収支であります。これまた先般議論をされたように、問題の貿易外収支だけをもってしても、いまここで造船に四年間に二千二百四十億もの投資をしなければならぬのに、財政規模は一年間にして約二百四十七億という、見る影もないほどの遅々たるものであります。それに対して、いま四月一日から八条国に移行するというのにかかわらず、具体的な準備はないのである。先般運輸省から船舶建造計画などを土台にする試案が出されましたけれども、運輸省当局の試案、通産あるいは経済企画庁などの持っているものとの間には激しい懸隔がある。まさに不十分と言わなければならぬのでありまして、総理みずからが自認したように、ここ四、五年の間に国際貿易外収支が黒字になるなどということは考えられないというのであります。矛盾した状態で、しかも考えられない状態において国際収支の面を見てみれば、まさに慢性的な赤字が今後続くことを予想しなければならぬ。この慢性的な国際収支赤字は、ひいては日本経済を危殆におとしいれる危険性がありますと断じてはばからないところであります。この点については、むしろ与党の津島委員でさえも強く心配をされ、指摘されたところであります。まさに国民的心配である、こういうことは申し上げていいんではないかと思います。  その三つは、IMF八条国に移行することによって、ごく今日的に考えられる財政金融上の施策についてであります。つまるところ極度な引き締め基調をとっていかなければなりません。とってまいりました。その結果、すでに多く議論をされました、指摘をされたように、かつて見ないような企業の倒産、そうしてその結果の吸収合併というようなことが急速度に起こっておることや、二重構造の底辺にある中小企業などを救うにふさわしいような財政金融処置はなされないまま、むしろ引き締めの結果が極度にこれらの産業を危殆のどん底におとしいれているということが予想され、事実として指摘されるのであります。しかも、将来どうなるであろうかといえば、むしろこの速度はもっと過重な負担として速度が速められ、しかもきびしさがあらわれてくることは、先ほどの銀行局長答弁によって具体的に示されたところであります。私は、その結果が、企業に、そうして雇用に、労働条件に響くほどの締めつけ、引き締めをやらなければ、この引き締めの本来的効果はあがらず、国際収支を改善する意味における引き締め政策とはならないと言われた答弁に対して非常に注目するのであります。これが、われわれがかつて審議の際に、中小企業農業、雇用労働市場における影響として極度な激しいものになってくると指摘したところ、そのことをまさに政府みずからが裏書きしておる点で十分御了承がいただけるものと思うのであります。そういう意味で、底辺にある中小企業農業、なかんずく極度に国際水準から立ちおくれている労働市場を改善するという賃金、労働時間、労働基本権に対して改善するということが、おくれている上におくれている、放置されている日本経済の現状から見ますと、まずは、むしろそれだけをもってして論ずるわけではないのでありますけれども、国内経済体制を、むしろ国際的に堂々と伍していけるような体質に改善するための諸施策が先になさるべきことを一そう強調しなければならぬのであります。  そういう意味で、今後心配されるILO条約などの問題についても、具体的に国際水準に合わせるための政府の所見をただしたのでありますけれども、御案内のように、日本が百十八の条約の中でわずかに二十、昭和三十五年以来一つの条約も批准されない。しかも、国際舞台ではどんどん条約ができていくばかりであります。しかも、底辺にある農業、商店の労働者の労働条件改善の条約はどんどんとできつつある国際的傾向にかんがみまして、日本のこの水準の立ちおくれというものは、将来伸ばさなければならぬ輸出振興策に対しても、国際的に経済ボイコットを受けるという危険さえある。自由経済の労働団体は、日本のこういった、チープ・レーバーに対して、経済ボイコットの方針をきめているということをもってしても明らかであります。  また、政府が勢い込んでおりますOECD加盟に対しても、その背景に、労働諮問委員会に属している労働団体は、すべて日本がILO条約の基本的条約を批准していない状態においてこれを歓迎しないと言っている。そのことをもってしても、この矛盾は、日本経済が、国際的に、形はOECD加盟、あるいはIMF国移行という状態に当面は形どることはできたとしても、そのネックになっているものを何ら解消できない非常な困難に直面することを指摘しなければならぬと思います。  以上数点を指摘いたしましたが、そういったような観点から見まして、今日、日本IMF八条国に移行すること、それに伴う関係諸法案を改正することは反対であり、また、その体制をつくることそれ自体も、まさに不準備な状態においてつくることはきわめて危険がある、むしろ国内的な体制を整えるということに力点置いた諸施策が講ぜらるべきであるということを指摘し、わが党を代表して、本法案に反対の意見を表明する次第であります。(拍手)
  200. 日高広為

    ○日高広為君 私は、自由民主党を代表いたしまして、外国為替及び外国貿易管理法及び外資に関する法律の一部を改正する法律案に対しまして、賛成の意見を表するものであります。  本案は、御承知のように、わが国が来たる四月一日をもってIMF八条国へ移行する準備体制を確立するために、外貨予算制度を廃止いたしまして、同時に、これに伴う所要の規定の整備を行なおうとするもので、それ自体は簡単な法案であるかもわかりませんが、その背景には、OECDへの加盟、貿易自由化の促進と開放体制移行への一環といたしまして、今回の改正措置がわが国経済の将来を決定する重要な意義を持っていることを認めざるを得ないのであります。  わが国が、今日開放体制をとらざるを得ない理由といたしましては、過般の大蔵大臣の財政演説で述べられたとおり、まさに貿易の伸長なくしては経済の拡大を期しがたいのでありまして、開放体制への移行こそは、国際経済社会の中にあって日本経済がさらに大きな発展を期するためには、この際多少の犠牲を払っても強行しなければならない必然的な成り行きであるからであります。たとい、これが前途苦難が予想されようとも、明日への繁栄を期するためには、一度は経験しなければならない試練といたしまして、国民各位も十分納得していただけるものと確信をいたしております。  わが国といたしましては、今日あるを期しまして、すでに三年あるいは四年前から漸新的な貿易・為替の自由化措置を通じて着々準備態勢を整え、産業経済界に混乱なきことを十分見きわめた上で実施するわけであります。したがって、世上言われておりまするほどの悪影響を惹起する懸念はごうもないものと確信をいたします。  たとえて申し上げますと、最大の焦点となっておりますところの国際収支見通しについても、貿易外収支赤字解消、財政の面においては必ずしも楽観を許せないものが見られるわけでありますが、今後適切なる海運強化対策を推進することによりまして、数年後には海運収支均衡を回復し得る目途が立っておりますし、さらにまた、世界景気の拡大基調は依然維持されておりますので、輸出振興による貿易収支均衡回復をはかり得る明るい客観情勢もありますし、さらにまた、過去におきまして三回にわたる危機を克服してきたとうとい経験に徴しましても、国際収支の動向についてはさほど案ずる必要はないものと思われます。  しかしながら、もとより国際収支の逆調が続いているという現実面、あるいは産業全部が必ずしも国際競争力を具備しているものではなく、近代化あるいは合理化のおくれている農業あるいは中小企業部門への影響も軽視できないものがあることを十分承知いたしまして、今後適切かつ弾力性ある財政金融政策を講ずるとともに、海運、農業、労働等各般の施策においても長期かつ総合的見地に立って建設的努力を払われんことを期待いたしまして、本案に賛成するものであります。(拍手)
  201. 鈴木市藏

    ○鈴木市藏君 私は、日本共産党を代表して、この法案に反対をします。  この法案は、一見いわゆる開放経済体制への移行に伴う法制整備の一法案にすぎないように考えられますが、しかし、この法案の背景、本質的な意義はきわめて重大であり、日本経済基本的進路に関する問題を含んでおります。この法案をこの観点から取り上げねばならないと思います。で、いわゆる開放経済体制への移行とは、日本の人民にどのような影響をもたらすであろうか、また日本産業と経済の平和的、自主的発展を促すものであろうか、また世界経済の平和的発展に正しい寄与をなし得るであろうか、この三点に根本的な対象を置いて考えるべきであると思います。これに対するわが共産党の答えは、この法案から出てくるものはないのであります。根本的にこの進路に反対であります。  第一、開放経済体制とは何か。その本質は資本主義体制を構成しているアメリカをはじめとする発達した資本主義国の閉鎖的経済ブロックであります。この閉鎖的な経済ブロックに名前だけ開放という文字を加えて、日本資本主義が名実ともに参加することになるわけであります。これらの帝国主義グループの忠実な一員となることを意味します。  第二は、この帝国主義グループは、相互の間の矛盾と対立が日増しに深く強まっております。全体として社会主義経済圏に対する反共戦略を持ち続けながらも、他方ではアジア、アフリカ、ラテンアメリカ等の新興諸国の経済的独立を押える新植民地主義の集団となっているものであります。このグループはまた、国連における反動グループを代表しています。異なる社会体制間の平和共存、全般的軍縮、あるいはいわゆる東西貿易の拡大に反対をし、戦争と反動の軍事ブロックをささえる独占体の世界的経済同盟体であります。したがって、この同盟体が本質的に持っているもの、また追求するものは、世界の緊張の激化、新植民地主義の推進及び世界市場の争奪の激化を伴いながらも、より巨大な国際独占資本体による支配の強化を呼びます。そうして世界の平和と独立社会進歩の世界史的発展の方向に逆行する物質的な基礎を固めたものだと、そういう同盟体だと言わなければなりません。  OECDの加盟とは、そのような階級的な内容を持つものであります。それを合理化する開放経済体制ことばとしてもごまかしであります。これは日本産業と経済を破局に導く道であると、言わなければなりません。  すでに今日までとられた自由化影響はどうでしょうか。日本産業に重大な損失を与えつつあるではありませんか。今年になってから、中小企業の倒産は相次いでおります。それは戦後最高といわれる状態を引き起こしております。金融引き締めの強化は、今後ますますこの傾向を助長していくことでしょう。また、自由化の打撃によって、日本農業は非常に大きな困難に直面させられております。果樹、酪農、畜産等においてこの打撃は一そう深刻であります。また、自由化に備えて合理化を進める過程の中で、労働者階級に対しては、無慈悲ないわゆる合理化攻勢となってあらわれております。その最も端的な例は、かの石炭の合理化であります。それからまた、この自由化に備えて設備投資は今日明らかに過剰設備となってきました。この圧迫から脱するために、系列化の整理を進め、ここでもまた中小企業の倒産を引き起こす要因となって作用しております。そうしてまた、国際収支の状況は悪化の一路をたどらざるを得ません。金融引き締めあるいは公定歩合の引き上げは避けられなくなってまいりました。それはさらに一そうドルへの依存を強化せざるを得なくなります。日本経済をアメリカ独占に従属させるような要因として働くでしょう。株価の今日の低迷はこの深部の作用の一反映でしかありません。今日政府がこの開放経済体制への移行を急ぐのは、高度成長政策がもたらしたところの過剰生産の圧迫からのがれるためであると言わねばなりません。現在九二%の自由化の段階においてさえすでにこのとおりであります。これがIMF八条国に移行し、円の交換性の段階的な自由を認めてまいる完全自由化ということになったならば、このもたらす危険性は一そう破局的なものとなるに相違ありません。  この状況から脱する道はあります。それは常にわが党が提唱してやまなかった道でありまするが、それはいわゆる東西貿易の拡大であります。そうして池田内閣の経済政策をやめることであります。そうして日本経済の平和的自主的な発展を進める道でなければなりません。しかし、それをいま池田内閣に求めたところでできるものではないでしょう。  こうして開放経済体制はますます過剰設備、過剰生産の圧迫を受け、国際収支の状況の悪化、また自由化による日本内国市場の回復しがたい一部の喪失という事態に直面せざるを得なくなるでしょう。また、国内的にこの体制が示すところを見るならば、おそらくは財政、金融面における政府の露骨な干渉、むしろ新しい形の統制が強化されると考えられます。それは日銀法の改悪という一事をもってしても、その方向が今日すでに出ていることは明らかであります。特に労働者階級に対する合理化の強行と、低賃金制の維持、勤労人民への収奪の強化が一そう激化することになるでしょう。それはまた国内における新しい反動化を必ず呼ぶだろうと思います。すでに出されている新暴力法もまたその一環ということが言えるでしょう。  本法案は、この破局に通ずる道を整備する一役割りをになっております。よって、日本共産党は反対であります。
  202. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  203. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。外国為替及び外国貿易管理法及び外資に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  204. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  205. 新谷寅三郎

    委員長新谷寅三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  次回は、明後十九日午前十時から開会いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時三十一分散会