○
大矢正君
大臣が十一時半までしか当
委員会におられないということでありますので、あとわずかしか時間がありませんから、集約して二点ほどお尋ねをしておきたいと思います。
そこで一つは、これは
衆議院でも
指摘をされたことなのでありますが、
衆議院だけじゃなくて、いろいろ
新法に対して意見を述べている雑誌や新聞等を見ましても言われていることなんでありますが、この
法律ほどわかりづらい
法律はないと、こう言われております。まあ頭のよさと毛並みのよさでは大蔵官僚か通産官僚かといわれる通産省でおつくりになった
法律でありますから、私どもが見てもなかなかわかりづらいということは当然のことであろうと思うのでございますが、しかし、
国会の中で
議論をされているだけが
法律の内容でありますれば問題はないのでありますが、実際に国民の一人一人が、業者の一人一人がこの
法律を読んで、その
法律に基づいて事業を行なわなければならないということが裏にはあるわけであります。これは通産省でつくられた原案がこのとおりのものであったのか、あるいは原案はもっとわかりやすいものであったが、法制局でなおわかりづらくされたのであるか、その点のことはいろいろあろうかと思いまするが、この
法律をかりに何度読んでもなかなか条文を理解することは困難であります。そこで、別にいやがらせで申すわけではありませんが、こういう古今まれに見る解読不能な
法律というものは、これからはなるたけおつくりにならないほうがよろしいのではないか。中学校を卒業した、義務教育終了の課程の方々が読んでもわかるような
法律をつくれとまでは申しませんけれども、一応の社会人としての教育がありとすれば、読んでわかるような
法律にこの際すべきだと思いまするし、私はこれからの立法にあたりましては、極力そういう
方向で進むべきであると思います。この点は
大臣から御
答弁をいただくよりは、むしろ
大臣がこれから行政を行なうにあたっての
考え方としていただきたいと存じます。
最後に
大臣に
質問をいたしたい点は、この
法律は四年間の
効果を持つが、実際には三年間でそれを実施し、あとの一年間はアフター・ケアという形で様子を見るということになっていると思うのであります。そこで私は臨時立法でありまするから、当然のこととして、わずかの期間に限られる
法律であろうということは、原則的に理解がいくのでありますが、
現行法も臨時
措置法でありながら八年間実施し、なおかつ、また四年間延ばさなければならなかったという、延べ十二年間にわたる
法律になってしまうのであります。そこで
大臣としては、いかようなる
立場や
情勢があっても、この
法律は、この
法律においてきめられている四年間の期間をもって廃止ないしは
廃棄するというお考えがあるのかどうか。これは将来にとりまして、またこれから
議論を進める上におきまして、いろいろ重要な関連を持つ問題でありまするので、明確にひとつ御
答弁をいただきたいと思います。