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1964-05-14 第46回国会 参議院 商工委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年五月十四日(木曜日) 午後零時二分開会
—————————————
委員
の
異動
五月七日
辞任
補欠選任
鈴木
一弘
君
柏原
ヤス
君 五月八日
辞任
補欠選任
柏原
ヤス
君
鈴木
一弘
君 五月十一日
辞任
補欠選任
田畑
金光
君
向井
長年
君 五月十三日
辞任
補欠選任
向井
長年
君
田畑
金光
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
前田
久吉
君
理事
赤間 文三君 上原 正吉君 近藤 信一君
田畑
金光
君
委員
川上 為治君 剱木
亨弘
君 吉武 恵市君 阿部 竹松君 大矢 正君 中田 吉雄君
鈴木
一弘
君 国務大臣
通商産業大臣
福田 一君
政府委員
通商産業政務次
官
竹下
登君
通商産業省繊維
局長
磯野
太郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
小田橋貞壽
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
の件 ○
繊維工業設備等臨時措置法案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
の 一部を改正する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
前田久吉
1
○
委員長
(
前田久吉
君) ただいまから
商工委員会
を開会したします。 まず、
委員長
及び
理事打ち合わせ会
の
協議事項
について御報告いたします。 本日は、まず、
欠員
中の
理事
の
互選
を行ない、
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
の
説明
を聴取し、
繊維工業設備等臨時措置法案
の
提案理由
の
説明
及び
補足説明
を聴取することとなりましたから、御
承知
を願います。
—————————————
前田久吉
2
○
委員長
(
前田久吉
君) 次に、
委員
の
異動
について御報告いたします。 五月十一日
田畑金光
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
向井長年
君が選任され、昨日、
向井長年
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
田畑金光
君が選任されました。
—————————————
前田久吉
3
○
委員長
(
前田久吉
君) 次に、
理事
の
補欠選挙
を行ないます。
委員
の
異動
に伴い、
理事
が一名
欠員
になっておりますので、その
互選
を行ないます。
互選
は投票の
方法
によらないで、
委員長
にその指名を御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田久吉
4
○
委員長
(
前田久吉
君) 御
異議
ないと認め、
田畑金光
君を
理事
に指名いたします。
—————————————
前田久吉
5
○
委員長
(
前田久吉
君) 次に、五月八日
予備審査
のため本
委員会
に付託されました
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
竹下政務次官
。
竹下登
6
○
政府委員
(
竹下登
君)
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。 御
承知
のとおり、
中小企業基本法
はその第十九条におきまして、国は
中小企業者
以外の者の
事業活動
による
中小企業者
の
利益
の不当な侵害を防止し、
中小企業
の
事業活動
の
機会
の適正な
確保
をはかるため、
紛争処理
のための
機構
の整備等必要な施策を講ずるものと
規定
しております。大
企業
と
中小企業
との
事業活動
の
調整
に関しましては、現在すでに
百貨店法
、
小売商業調整特別措置法
などがありましておのおのその機能を果たしているわけでありますが、今後貿易の
自由化
や
技術革新
の進展に伴って、ますます増大することが予想される大
企業
の
進出
に対処して、必要な
事業活動
の
調整
を行なって
中小企業
の
事業活動
の
機会
の適正な
確保
をはかるためには、既存の法制のみでは決して十分であるとは言いがたいのが実情であります。このため
政府
におきましては、
中小企業政策審議会
の
意見
も徴して、この問題について
検討
を重ねてきたのでありますが、その結果、次の
措置
をとることが必要であるとの結論に達したのであります。 すなわち、大
企業
の
進出
によって多数の
中小企業
に重大な
悪影響
を与えるおそれのある場合においては、
中小企業者
が
経営
の
合理化
等必要な
体質改善
を行なうまでの間、緊急避難的に大
企業
の
進出
について
一定
の
調整
を行なう、
調整
は
中小企業
を代表する
団体
がその大
企業
と自主的に
交渉
することによって行なうこととし、
政府
はこの
交渉
について必要なあっせんまたは
調停
を行なうというのがその
内容
であります。
中小企業
に関する
団体
といたしましては、各種の
組合制度
があるわけでありますが、これらの中でその
業種
に属する
中小企業者
を代表する
団体
として考えられますのは
商工組合
であります。かように考えまして、さきに申し上げた
措置
を法制化するため、
商工組合
の
根拠法律
であります
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
を改正するこの
法律案
をここに
提出
することとした次第であります。 次に本
改正案
の
内容
につきまして、その概略を申し上げます。 第一は、
一定
の要件を備えた
商工組合
は、その
商工組合
の
資格事業
としている
業種
に大
企業
が
進出
することが
中小企業
の
経営
の安定に重大な
悪影響
を及ぼすおそれがあると認めるときは、その大
企業
と
事業活動
を
調整
するために必要な
契約
を締結することができることとしたことであります。この
法律案
ではこの
契約
のことを
特殊契約
と呼んでおります。この
特殊契約
は
主務大臣
の
認可制
といたしまして、その
認可
に際してその
契約
がその事態に対処するための
必要最少限
のものであるかいなか、
消費者等
の
利益
を不当に害するものではないかなどを
審査
することとしております。なお、
認可
を受けた
特殊契約
は
私的独占禁止法
の
適用除外
とすることとなっております。 第二は、
交渉
が円滑に行なわれるよう
契約
の相手方たる大
企業
に
交渉
の
応諾義務
を課するとともに、当事者から申し立てのあった場合には、
主務大臣
は
中小企業調停審議会
の
意見
を聞いて、あっぜんまたは
調停
を行なうこととしたことであります。 第三は、
中小企業調停審議会
に
専門委員
を置くとともに、
関係行政機関
に対し資料の
提出等
その協力を求めることができるようにいたしまして、
紛争処理機構
としての
審議会
の
整備強化
をはかったことであります。 以上がこの
法律案
を
提出
する
理由
及び
法律案
の
概要
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同下さいますようお願い申し上げます。
前田久吉
7
○
委員長
(
前田久吉
君) 以上で
提案理由
の
説明
は終了いたしました。自後の
審査
は後日に譲ることといたします。
—————————————
前田久吉
8
○
委員長
(
前田久吉
君) 次に、五月十二日、
衆議院
から送付され、本
委員会
に付託されました
繊維工業設備等臨時措置法案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
竹下政務次官
。
竹下登
9
○
政府委員
(
竹下登
君) ただいま上提されました
繊維工業設備臨時措置法案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。御
承知
のとおり、
わが国繊維産業
を取り巻く内外の環境は、近年著しい
変化
を示しつつあります。すなわち、国内におきましては、
開放経済体制
への
移行
に伴い、
繊維工業
も従来のような閉鎖的な
規制体制
をこれ以上続けることが許されなくなってまいりましたのはもちろん、最近、
合成繊維
の
発達
に伴い、
複合繊維
が急速に
増加
し、さらに
労働需給
の
変化
により、
労働集約的産業
としての強みも次第に弱まる傾向を示しております。
他方
、海外におきまして、諸外国の
わが国繊維品
に対する
輸入制限
は、一段と強化され、さらには、
新興諸国
の
繊維産業
の
発展
に伴い、その
国際競争
は、ますます激化しつつある
現状
にあります。 ひるがえって、
わが国繊維工業
、特に
紡績業
の
現状
を見まするに、戦後の
復興需要
に応じて急激な
増設
が行なわれたこともありまして、
設備
の
過剰状態
が著しくなり、これに対処し、
繊維製品
の
輸出
の正常な
発展
に寄与するため、
昭和
三十一年に
現行繊維工業設備臨時措置法
の制定をみたのであります。自来、同法により、
過剰設備
の
格納
などの
規制
を行なってまいりましたが、
生産能率
の
向上等
もあって、立法当初にこの
法律
の意図した
過剰設備
の消滅は必ずしも十分に進展せず、かえって、
過剰設備状態
は今や
慢性化
し、多年にわたる
高率操短
を余儀なくされるなど、構造的な問題となりつつあります。これに加え、
現行法
の細分化された
精紡機
の
登録区分
は、近時の
複合繊維
の
実態
から遊離し、ために
繊維工業
の
合理化
は著しく阻害される
状況
となっております。 このような
状況
に対し、
昭和
三十六年秋以来、
繊維工業設備審議会
におきまして、
わが国繊維工業
の進むべき方向につき、各界の有識者により
慎重審議
が重ねられた結果、昨年七月にその
答申
を得たのであります。
政府
といたしましては、その
答申
の
趣旨
に従い、さらに
検討
を重ねました結果、
現行繊維工業設備臨時措置法
を廃止し、これにかわるものとして、ここに
繊維工業設備等臨時措置法案
を作成し、
提案
することとなった次第であります。 本
法案
の企図するところは、
わが国繊維産業
を今後とも
輸出産業
として確立していくために、
企業
の自由な創意の発揮し得る基盤を造成することにあります。そのため、現存する
過剰設備
をすみやかに
廃棄
し、
繊維工業
全体として適正な
設備規模
とするとともに、
複合繊維時代
において、非現実的なものとなっている非弾力的な
登録区分
を改めることが要請されるのであります。以上のような
趣旨
に基づき
提案
いたしました本
法律案
の
概要
を次に御
説明
いたします。 第一は、
紡績業
における
過剰設備
の
廃棄
を促進するため、現存する
過剰精紡機
を
共同行為
によりすべて
格納
し、今後の糸の
需要増加
に応ずる
精紡機
の新
増設
及び
格納
の
解除
を、この
格納精紡機
の
一定比率
による
廃棄
を
条件
として認めることとしたのであります。この
共同行為
につきましては、
独占禁止法
の
適用除外
とすることとなっております。なお、この
過剰設備
の
廃棄
につきましては、これを間接的に促進するとともに、
企業
の
国際競争力
を強化するため、
日本開発銀行
及び
中小企業金融公庫
を通ずる
財政投融資
による
資金的援助
を講ずることといたしております。 第二は、
精紡機及び幅出機
につきまして、その
設置
を
制限
することであります。すなわち、
過剰設備
の
廃棄
を促進するために、
精紡機及び幅出機
について
原則
として新設を
禁止
するものとし、
登録
を受けたものでなければ
設置
してはならないものとしたことであります。 第三は、
精紡機及び幅出機
につきまして、その
使用
の
制限
を緩和することであります。すなわち、
合成繊維
の
発達
に伴う
複合繊維
の急速な
増加
などに対処するため、非弾力的な
現行
の
登録区分
を大幅に緩和することとしたのであります。 第四は、この
法律案
は四年間の限時法とし、
過剰設備
の
廃棄
は、当初の三年間に行なわせることといたしまして、
自由競争体制
への
移行
を無用の混乱を避けつつ、漸進的に行なわせることとしたことであります。 以上御
説明
申し上げましたように、
繊維工業
の
現状
にかんがみまして、
繊維工業
の
合理化
をはかり、また
輸出
の正常な
発展
に寄与するため、
過剰精紡機
の
廃棄
の
促進等
に必要な
措置
を講ずることが、本
法律案
をここに
提出
する
理由
であります。何とぞ慎重に御
審議
の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
前田久吉
10
○
委員長
(
前田久吉
君) 以上で
提案理由
の
説明
は終了いたしました。 次に、
政府委員
から
補足説明
を聴取いたします。
磯野繊維局長
。
磯野太郎
11
○
政府委員
(
磯野太郎
君)
提案理由
及び
概要
につきまして、
説明
のあった
繊維工業設備等臨時措置法案
について、さらに条文に沿って補足的に御
説明
申し上げます。 第一に
目的
でございますが、この
法律
の
目的
は、第一条に
規定
されておりますとおり、主要な
繊維工業設備
である
精紡機及び幅出機
に対し、その
設置
及び
使用
を
規制
し、また、
過剰精紡機
の
廃棄
の
促進等
に必要な
措置等
を講ずることによりまして、
繊維工業
の
合理化
をはかるとともに、
繊維製品
の正常な
輸出
の
発展
に寄与することを
目的
といたしております。 これは、
提案理由
の
説明
中に述べられましたような最近の
繊維工業
をめぐる諸問題、すなわち
過剰設備
の
慢性化
、
複合繊維
の出現、
労働需給
の
逼迫
、
先進国
の
輸入制限
、
後進国
の
繊維産業
の
発達等
にかんがみまして、早急にこの
法案
に盛られましたような対策を講じ、これら諸問題を克服して、
繊維工業合理化
と正常な
輸出
の
発展
をはかる必要があるからであります。 第二章以下は、この
目的
を達成するための具体的な
方法
について
規定
いたしております。第二章は
設備
の
設置
及び
使用
の
規制
、第三章は
精紡機
の
使用
の
停止
、第四章は
繊維工業審議会
について
規定
し、第五章、第六章はこれらに関連した
事項
を
規定
しております。以下章の順序に従って、御
説明
申し上げます。 第二章は、
設置
及び
使用
の
制限
であります。この
法案
におきましては、
現行法
と
同様設備
の
登録制
を採用し、無
登録設備
を
設置
することを
原則
として
禁止
することとしております。第三冬から第五条までは
登録
の
効力
に関する
規定
でありますが、第三条で
設置
を
制限
することといたしましたのは、一方で
過剰設備
の
自主的廃棄
を行なわせることとしているため、
他方
で
設備
の
設置
を自由にしておいては、
現行法下
の経験にかんがみるまでもなく
廃棄
の
目的
を達成しがたいと考えたためであります。なお、
設置
を
制限
したことと関連して、従来の合法的無
登録設備
につきましては、
附則
第五条の
経過措置
によりまして、新たに
登録
を行ない、
現行法
のもとで認められている
範囲
の糸または生地の製造または加工を認めることとしております。 次に、
登録区分
の
簡素化
でございますが、第四条は、
登録
の
区分
、第五条は
区分外
の
使用
の
禁止
を
規定
したものであります。
現行法
の
登録区分
が
精紡機
については十
区分
、
織物幅出機
については三つの
区分
に細分されておりますが、最近の
合成繊維
の
発達
に伴う
複合繊維
の急速な
増加
により、必ずしも
紡績
の
実態
に適合しなくなっておりますので、この非弾力的な
登録区分
を大幅に緩和いたしまして、
精紡機
につきましては従来の十
区分
を三
区分
に統合し、新しく法の
対象
とした一
区分
、これは
自由糸
でございますが、を加えた四
区分
とするとともに、
混紡糸
は、
登録区分簡素化
の
趣旨
にかんがみ、第一
区分
から第三
区分
までのどの
区分
においても自由に紡出し得ることとしました。
幅出機
につきましては、従来の三
区分
を廃止し、新しく
規制対象
とした一
区分
、レース、
フェルト等
でございますが、この
区分
と合わせて計二
区分
としております。なお、
法律施行
後の四年目には、さらに
登録区分
を
簡素化
して、
自由競争体制
へ段階的に
移行
することを考えております。 次に、
新規登録
と
過剰精紡機
の
廃棄
の問題でございますが、第六条、第七条は、本
法案
のもとにおける
新規登録
に関する
規定
であります。この
規定
は、第二十一条
命令
のかかりました
過剰精紡機
の
廃棄
を
条件
といたしまして、その
設備能力
の
一定範囲
内で、
精紡機
の
新規登録
を認める等の仕組みにより、今後の
需要増加
に対応するとともに、
過剰精紡機
の
廃棄
を促進しようとするものであります。第八条、第九条の
変更登録
に関する
規定
、第十条から第十二条までの
需給逼迫
の場合における
新規登録
の
規定
においても、
新規登録
または
変更登録
は、
過剰精紡機等
の
廃棄
を
条件
としており、この
法案
におきましては、これらの
規定
によりまして
過剰精紡機
の
廃棄
を自主的に行なわしめることとしております。 次に、第三章の
精紡機
の
使用
の
停止
に関する
規定
でございます。現在、
綿紡
、
スフ紡及び梳毛紡
においては、
過剰精紡機
があるため、
操短
を
実施
しておりますが、この
法案
におきましても、
施行
と同時にその
時点
における過剰な
精紡機
を三年間
使用停止
することとしております。過剰な
精紡機
の
使用停止
は、第一条に掲げられている「
過剰精紡機
の
廃棄
の
促進等
に必要な
措置
」のうち最も重要な
措置
でありまして、第十七条は、
使用停止
に関する
共同行為
の
実施
を
指示
する旨の
規定
であります。すなわち、第十七条に
規定
するように
精紡機
の数が過大であるため、その
廃棄
を促進することが
繊維工業
の
合理化
に必要と認めるときは、
法施行時点
における過剰な
精紡機
の
使用
を
停止
する
共同行為
の
実施
を
通商産業大臣
は
指示
できるのでありますが、この
指示
は、
現行法
の
操短
の
指示
とは全く異なり、
法施行
時に一度だけ出すものであります。この
指示
に基づいて
共同行為
が
実施
された後は、その後の
需要増加等
により必要となる
精紡機
は、この
共同行為
によって
使用
を
停止
された
精紡機
を
廃棄
したときに、それに
一定比率
(〇・五)を乗じて得た数の
精紡機
を新設し、または
使用停止
の
解除
をすることによって充足されるわけで、これにより過剰な
精紡機
の
廃棄
が促進されることとなるのであります。 第十七条の
使用停止
に関する
共同行為
だけでは十分にその
目的
を達し得ない場合において、
通商産業大臣
は、第二十一条の
使用停止
の
命令
を出し得ることとしております。この
命令
はいわゆる
員外者
以外の者にも出し得る点で
効力
は広く、さらに同条第二項により
使用停止命令
の直接の
対象者
以外にも及ぶことになるので、一般
命令
的な効果を持つものであります。なお、
過剰精紡機
の
使用
の
停止
と
廃棄
は、
法施行
の当初三年間に行なうこととし、
最後
の一年間は
設置規制
のみを継続し、
繊維工業
の
体質改善
のためのアフター・ケアのための期間としております。また、この
過剰設備
の
廃棄
については、これを間接的に促進するとともに、
企業
の
国際競争力
を強化するために、
日本開発銀行
及び
中小企業金融公庫
を通ずる
財政投融資
による
資金的援助
を講ずることとしております。 次に、
輸出秩序
の問題でございますが、
繊維産業
は、
輸出
に依存して
発展
してきた
産業
でありますが、最近における各国の
輸入制限
の動きからみて、今後秩序ある
輸出
が特に望まれておりますので、
生産体制
が
自由化
される
本法施行
後におきまして、万一
需給
が混乱し、
輸出
に
悪影響
を及ぼすおそれがある場合には、第四十条の
規定
によりまして、
生産業者
に対し必要な勧告をすることができることといたしております。
最後
に、
法律
の
期限
でございますが、この
法律
の
期限
につきましては、
附則
第二条の
規定
により、
法律施行
後四年間でこの
法律
は自動的に失効することといたしております。 本
法案
の
内容
の主要な点につきましては、以上御
説明
申し上げたとおりでございます。
前田久吉
12
○
委員長
(
前田久吉
君) 以上で、
補足説明
は終了いたしました。 質疑は次回に譲ることとし、本日はこれをもって散会いたします。 午後零時二十一分散会
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