○
亀田得治君 そういうわけで、非常に無理な扱いが十八日、十九日とされているわけなんです。だから、今お読みになった
議事録の中にも出ているように、一たん
取引所へ受け入れたものを返還してまで違約処分するのはどうかと思う、こういう既成事実というものにはやはりだれでも弱いわけですね。だからそういう既成事実を作るようなことを副
理事長が中心になっておやりになるから、こういうことになる。だからばかげたことをしないで、十八日に既定どおり措置をしておけば、何も問題は起こらぬわけでしょう。ただ、万栄の買いが下がるというだけで、万栄は損するというだけなんです。それを無理な、
銀行からの金を引き出すとか、そんなことをやるものですから、今度は
取引所のとりきめ自体に対して大きな疑惑なり疑念というものを起こすようなことを引き起こしているわけです。みずから
理事会に出席しておった
理事でも、どうも納得いかない。なかなか業界の人ですから、めったにそんなことをいうものじゃないですよ。みんな大きな大商社の代表的な人ですよ。だから、そこに副
理事長が
東海銀行あるいは
関係者と語らってよけいなことをやった波紋というものがあとへ出てきている。この影響は私は大きいと思うのです。はたしてこういう業務規程などを無視してやったことが、一体これで合法的に認められるかどうかということは、今後にまだ残る問題ですね。承服しない人が今でもいるわけなんですから、それは幾ら
理事会できめたといったって、
理事会の越権行為である、こういう考えなんですから、ルールというものは、発表された以上反対を押し切ってルールをかえるということはできない。いつでもルールを非常事態ということでかえられるなら、ルールの役をなさぬわけですから、そういうことがこの会議録自体をずっと見てもはっきりしているわけなんです。だから私は皆さんにも、できたことを何も正当づけるような
立場ではなしに、本件の問題というものをもっと深く突っ込んで検討して、そうして監督官庁としての
考え方というものをはっきり私は出す必要があると思います。この前も、局長も
課長も、
取引所は自主的にやらすようにしているのがたてまえだから、こういうことを、ともかく
意見を——都合が悪くなるとおっしゃるわけですけれ
ども、
取引所法はそうではないですよ。それはなるほどこれは業界の人のやる
取引行為ですから、自主的な部分は確かにたくさんあるわけです。定款なり業務規程なりある。あるけれ
ども、好き勝手なことをやったら、たいへんな問題を起こすわけで、また、小さな中小企業なり、あるいは労働者なり、いろいろなところにも、これは及ぶわけです。だからそういう
立場から大臣のたとえば九十条の権限とか、いろいろなものがやはり規定してあるわけです。それから違反者に対して刑罰まで規定してあるわけです。
取引違反について刑罰をもって臨むというのは、決して単に業者の自主だけにまかしてあるというものじゃないのです。だから、そういう点がわざわざ何かぼかされて、そうしてまあ
理事会がああしてやっているんだから、できてしまったものを、そうやしましくいってもというような
考え方が見られるわけですが、これははなはだ遺憾です。ひとつその点は、通産大臣並びに大蔵大臣にこのこまかい
事情を全部事務当局で
説明をしてもらって、その上で私は大臣としてのひとつ根本的な
考え方というものを聞きたいと思っているのです。こまかいことが皆さん自身もよくつかんでおらなかったりしておりました。きょうも、まだつかんでおらないものがある。そういう点をつかんで、そうして大臣によく
説明しておいて下さい。
そこで最後に、
取引所から違約処分にしなかったことについての見解が文書で通産省に出ている。その写しを
資料としていただいたわけですが、おそらく
調査に行かれた方、口頭でこの文書についても御
説明を聞いてもらっていると思いますが、若干私もひとつあなたのほうに聞いてみたいのは、この
取引所から出しました文書の二のところについて若干聞きたいわけです。この(2)のところに、「
関係業界(日本毛織物等工業組合連合会、日本
毛糸商業組合等)から——強い要請があった、」こういうことが書いてあるわけですが、一体どんな要請があったか、これは
調べてありますか。