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政府委員(
松永正男君)
雇用促進事業団法に基づきまして、
労働大臣が
事業団に対して監督を行なうことができることにいたしております。しかし、実際の問題といたしましては、行政
管理庁等の監察結果が当
委員会におきましても御
質問の中で取り上げられたのでございますが、できるだけ自主的な活動ができるようにすべきであるという基本
方針につきましては、当
委員会におきまして、
労働省といたしましてもそのような
方針に沿うべく、従来たとえばこまかな通牒を出しまして、事前に協議をせいというようなことを
規定いたしておりましたのは廃止をするというような措置をとっております。したがいまして、
労働大臣の監督権の発動ということは、実際問題といたしまして、形式的にこの
法律の根拠に基づいてこう監督するというようなことは、従来とも、あまりやっておりません。できるだけ自主的な活動でやっていただくという
方針をとっておるのでございます。ただ、職業訓練の面におきましては、たとえば中高年層対策というような面からいきまして、
雇用促進事業団の
総合訓練所と県立の
一般訓練所と両方あわせまして、その県内における中高年対策の職業訓練を行なう有機的な連携が必要であるというような
状況がございます場合には、この
一般訓練所、
総合訓練所を集めまして
業務上の
連絡をいたすというようなことは
業務上いたしております。それから、また、予算編成、あるいは
業務方法書の認可といったような、
法律に
規定がございますものについての毎年のきまった認可、許可といったようなものは
法律の
規定に基づいてやっておるのでございます。その他につきましては、できるだけ自主的な活動ということを
方針にいたしております。ただ、最近の
争議につきまして、当
委員会、あるいは衆議院の社労
委員会等々におきましてもいろいろ御
質問がございまして、御意見の開陳もあったわけでございます。私は、
政府委員として国会に出席をいたしました以上、国会におきましてこういう御意見があった、こういう御論議があったということは詳細に伝えまして、
事業団の運営の参考にしてもらう、重要な参考にすべであるという観点から、こまかい
連絡をいたしておるのでございます。