運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1964-06-22 第46回国会 参議院 建設委員会 第36号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十九年六月二十二日(月曜日)    午前十一時十九分開会   ——————————   委員異動  六月十七日   辞任      補欠選任    小沢久太郎君  村山 道雄君  六月二十二日   辞任      補欠選任    重政 庸徳君  田中 啓一君    中尾 辰義君  浅井  亨君    —————————— 出席者は左のとおり。   委員長      安田 敏雄君   理 事            石井  桂君            稲浦 鹿藏君            増原 恵吉君            瀬谷 英行君   委 員            熊谷太三郎君            小山邦太郎君            沢田 一精君            田中 啓一君            高橋進太郎君            高橋  衛君            村上 春藏君            田中  一君            浅井  亨君            田上 松衞君            村上 義一君   衆議院議員    建設委員長代理    理事      服部 安司君    発  議  者 野田 卯一君   国務大臣    建 設 大 臣 河野 一郎君   政府委員    近畿圏整備本部    次長      八巻淳之輔君    首都圏整備委員    会事務局長   谷藤 正三君    建設大臣官房長 平井  學君    建設省河川局長 畑谷 正実君   建設省道路局長 尾之内由紀夫君   事務局側    常任委員会専門    員       中島  博君   ——————————   本日の会議に付した案件 ○河川法案内閣提出衆議院送付) ○河川法施行法案内閣提出衆議院  送付) ○東海北陸自動車道建設法案衆議院  提出) ○道路法の一部を改正する法律案(内  閣提出衆議院送付) ○首都圏既成市街地における工業等  の制限に関する法律の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付) ○近畿圏既成都市区域における工場  等の制限に関する法律案内閣提出、  衆議院送付) ○近畿圏近郊整備区域及び都市開発  区域整備及び開発に関する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○近畿圏整備法の一部を改正する法律  案(衆議院提出)    ——————————
  2. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) これより建設委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る十七日小沢久太郎君が委員辞任せられ、その補欠として村山道雄君が選任せられました。本日重政庸徳君及び中尾辰義君が委員辞任せられ、その補欠として田中啓一君及び浅井亨君がそれぞれ選任せられました。    ——————————
  3. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) これより本日の議事に入ります。  河川法案及び河川法施行法案議題といたします。  両案は、前回すでに質疑を終了いたしておりますが、稲浦君及び出中君から、委員長手元修正案提出されておりますので、この際、修正案議題といたします。  まず、稲浦君より修正案趣旨説明を願います。
  4. 稲浦鹿藏

    稲浦鹿藏君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいまお手元に配付いたしました河川法案修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  まず第一に、第二条に第二項を設けて、「河川流水は、私権目的となることができない」ことを明文をもって規定することといたしました。これは、河川流水は、文字どおり流れる水でありまして、その物理的な性質上、私権支配対象とはなりがたいものでありますが、念のため、法律上も明らかにして、疑義なからしめることが適当であるとした理由によるものであります。  第二に、第六条第一項第三号に修正を加えて、政令で定める遊水地につきましては、河川管理者指定することにより、河川区域土地として取り扱うことができることにいたしました。これは、一定要件を備える遊水地につきましては、河川区域指定を行ない、河川区域として管理することが必要でありますので、明文をもってこの旨、規定することが適当であることによるものであります。  第三の点は、第十六条に修正を加えて、河川管理者工事実施基本計画を定めるにあたりましては、いわゆる水害襲地域に対する治水対策につきまして特に配慮しなければならないことといたしました。これは、降雨量、地形、地質その他の事情により、洪水による災害が頻発している地域に対して、積極的に治水対策を講ずることは、もとより河川管理者の当然の任務でありますので、工事実施基本計画を定めるにあたっても、このことを特に配慮して、その措置に遺憾なきを期することといたしたものであります。  以上が河川法案修正案趣旨でありますが、政府におきましても、本修正案に対しては、別段異存がない旨を表明いたしております。  どうか御賛成を願います。
  5. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 次に、田中君より趣旨説明を願います。
  6. 田中一

    田中一君 お手元に配付してあります河川法案並びに河川法施行法案修正案について、大体のところを申し上げます。  第四条、第五条の修正は、一級河川は、次の各号の一に該当する水系建設大臣公共利害に特に重要な関係があると認定したものに係る河川をいうものとすること。  (一) 流域面積延長又は流量政令で定める基準以上のもの  (二) 流域内の人口又は耕地面積その他産業規模政令で定める基準以上のもの  (三) 二以上の都府県の利害関係のあるもの  これは、河川認定について修正するものでございます。  その二は、二級河川は、一により建設大臣認定した水系以外の次の各号の一に該当する水系都道府県知事公共利害に重要な関係があると認定したものに係る河川をいうものとすること。  (一) 流域面積延長又は流量政令で定める基準以上のもの  (二) 流域内の人口又は耕地面積その他産業規模政令で定める基準以上のもの  (三) 二以上の市町村の利害関係のあるもの  次の三は、一級河川管理はすべて建設大臣が行なうものをすること。  四は、一級河川管理に要する費用はすべて国の負担とし、二級河川管理に要する費用については、都道府県及び国がそれぞれ二分の一を負担するものとすること。  これは費用負担の点でありますが、一級河川は、全額国庫負担、国が直轄、知事に対する委任がない。二級河川は、二分の一国庫負担知事管理、運用に修正するものであります。  内容については、ひとつお手元施行法案並びに本法案修正案についてごらん願います。  以上であります。
  7. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) それでは、ただいま御説明のありました両修正案に対し、質疑のある方は、順次御発言をお願いいたします。   (「なし」と呼ぶ者あり)  御発言がないようでありますから、これより原案並びに修正案について討論に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 御異議ないと認めます。  よって、これより討論に入ります。  御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
  9. 田上松衞

    田上松衞君 原案賛成し、同時に、白化党修正案にも賛成するということを明らかにしつつ意見を申し上げます。  政府の本法案に関する提案理由説明を持つまでもなくして、明治二十九年に制定された河川法に数回にわたる若干の改正が加えられたとはいうけれども、すでに七十年という長い年月に及んでおりまする現行河川法が、日露戦争だ、あるいは大東亜戦争だというようなものを絡まして、国の行政経済文化等は言うまでもなく、国土全体に大きな変革を生じたわが国の現時点にマッチしないことはもちろんでありまして、表現するならば、この姿は、あたかも、ちょんまげ時代の衣服やはきものを、大正時代を経て昭和四十年になろうとしておる現時代の者に着せたり、はかせたりしようとしてきたのでございまして、これを根本的につくりかえなければならぬということは、これはもう何人も異論のあるはずはないのであります。むしろ国民全体は、一刻も早く新しい法の発足を期待しておるはずだと確信するわけであります。  ただ問題は、今度出されたところの案が、そのまま現時代の要求に、いろいろな支障やあるいは疑義を引き起さないように配慮をし得る程度のしっかりした骨格と体質、これだけは完備してほしいとこいねがっておったわけでありますけれども、残念ながらその点には幾多の不備、不完全が残っておりますることは、いままでの長い間におきまする衆議院あるいは本院の審議過程においても、いろいろ述べられたとおりでございまして、このことは政府みずからがよく身につけておられることだろうと信ずるのであります。ただし、だからといって、私は率直に申し上げまして、現行法と比べまして、そこに何らの後退しておるという点は発見できない。のみならず、少なくとも大きく前進しておるという事実は、率直にやはり認めていきたい、こう考えておるわけであります。  まあこの場に臨んで、いまこれらの点を具体的に批判し、あるいは評価していくなんというような愚は避けます。待に、今日、いまなお河川台帳等ができていない、実態調査の把握というものが全くゼロだという姿にかんがみ、さらには、時代はますます急ピッチで進展、変化しているという事実に対応するかまえの緊急性を痛感しておるわけでございまして、前段に述べたような若干の不備、不完全な点の改定整備等は、将来の機会に期待することといたしまして、わが民社党としては、ともかく本案は、本国会で通過せしむべきであるという結論に到達しているわけでございます。  ただ、この際申し上げたいことは、いろいろ自民党からも、社会党からもまた修正案提出されるごとく、いろいろ地方自治の根幹にひびを生じせしめたり、あるいは、いろいろな私権の不必要な侵害等、そういうそしりを招くことを危倶するわけでございまして、そういう点については十分細心の注意を払っていただいて、大局的には、あくまで現時代が強く要求しておるところの大きな国家目的に沿うように、大胆にひとつ活用していただきたいという希望を申し上げたいと思うのであります。  両法案修正案に対しましては、いまこの席上で示されただけでありまして、なかなかこれを掘り下げて検討するという時間を持ち合わしていないわけでございますけれども、一見いたしまして、自民党から出されております三つの項目については、私どもも、しかるべきだと考えておった点でございまして、こまかにいえば若干の相違点があると思うのでありますけれども、まず、前申し上げましたような、こまかい修正は将来に期待するというたてまえからいきますならば、この程度修正であれば同意をいたしたいと考えるのであります。  社会党から出されておりますことは、いろいろこまかい文章がございまして、ここまでいきますると、さっき申し上げました気持ちの中でおくみ取り願えると思うのですが、また、相当いった将来は、時代に適応するような改定等が考えられるわけでございまして、これはそういう将来の問題としてさらにこまかく検討を加えていきたい、こう考えるのでございまして、あえてこの場合は自民党修正案賛成しておくと申し上げたいと思うのであります。  以上申し上げまして私の討論を終わります。
  10. 石井桂

    石井桂君 私は、自由名主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました日本社会党提案河川法案修正案及び河川法施行法案修正案反対し、自由民主党提案河川法案修正案並びにこの修正部分を除く原案賛成討論を行なわんとするものであります。  まず、社会党提案修正案に対しましては、次の理由により反対するものであります。  第一に、修正案は、一級河川認定基準政令で定めること及び建設大臣認定を行なうこととしておりますが、河川実態は、流域流量はんらん面積人口水需要等諸種の状況がきわめて複雑多岐であり、画一的に法律または政令一級河川指定基準規定することは困難であり、また、一級河川指定は、法律具体的執行に関することでありますが、建設大臣が単独で行なうよりも、関係都道府県知事及び河川審議会意見を聞き、関係各省との間の意見調整を十分にはかった上で、政令をもって指定するという原案のたてまえがすぐれていると考えるものであります。  二級河川指定につきましても、ただいま申し上げたとほぼ同様な理由により修正の必要は認められません。  第二に、一級河川管理は、すべて建設大臣が行なうように改めるべきであるという点につきましては、従来河川管理の任に当たってきました都道府県行政組織及び国の行政組織実態にかんがみまして、にわかに賛成しがたいものがあります。一級河川指定区間を設けて河川管理の一部を都道府県知事に行なわせるという原案のたてまえは、新河川法案が目ざす水系一貫管理体系をいささかも乱すものではなく、むしろ現在の河川管理実態との調和をはかった、まことにすぐれたものであると考えるものであります。  第三に、一級河川管理に要する費用は、すべて国の負担とし、二級河川管理に要する費用については、都道府県及び国がそれぞれ二分の一を負担するように修正すべきであるということにつきましては、一級河川は国の利害に重大な関係があるものであることは当然でありますが、また、その適正なる管理により地元都道府県が大きな利益を受けるものであることも否定できない事実であります。したがって、受益負担的見地から、地元都道府県にも費用負担させることは、むしろ理の当然だというべきものであります。また、一級河川につきまして、改良工事に要する費用と、その他の管理に要する費用負担につきまして等差を設けたこと、及び二級河川につきましては、改良工事についてのみ国の負担を認めたことも、まことにきめのこまかい配慮でありまして、これに対してはいささかの修正を加える必要も認められないものであります。  なお、河川法施行法案の一部を修正する案に対しましては、社会党提案にかかる河川法案修正に伴い必要を生ずる法案修正でありますので、本法に対する修正案賛成できない以上は、施行法案の一部修正案にも同様賛成できないものであります。その反対理由は、河川法案の一部修正案に対して述べたと同様であり、政府原案をもって適当であると認め、河川法案に対する修正案とともに河川法施行法案の一部修正案にも反対を表明するものであります。  なお、自民党提案修正案につきましては、次の理由により賛成いたすものであります。  第一に、河川流水は、私権目的となることができないことを明文をもって規定することとしております。河川流水は、文字どおり流れる水であり、その物理上の性質により私権支配対象とはなりがたいものでありますが、このことを法律上も明らかにして疑義なからしめることとしたことは、適当な措置であると考えるものであります。  第二に、政令で定める遊水地につきましては、河川管理者指定することにより、河川区域内の土地として取り扱うことができることといたしておりますが、一定要件を備える遊水地河川区域として管理することは当然必要であります。  第三に、河川管理者工事実施基本計画を定めるにあたりましては、いわゆる水害襲地域に対する治水対策につきまして特に配慮しなければならないこととしております。いわゆる水害襲地域に対しまして、積極的に治水対策を講ずべきことは、河川管理者の当然の任務でありますが、工事実施基本計画を定めるにあたっても、特に配慮すべきことを明文をもって規定することとしたことは、まことに当を得たものと存じます。  なお、自由民主党提案河川法に対する修正案による修正部分を除く原案に対して、賛成討論を続けることにいたします。  近時、社会経済進展はまことに目ざましいものがありますが、この社会経済進展に伴い人類の生存に欠くことのできない水、ひいては、その水の根源である河川人類生活とは、密接不可分関係に進んできたことは、論をまたないところでありますが、水は人類にとって文明の母であると同時に、災厄の源であるとよくいわれますが、このことばは、アジア・モンスーン地帯にあるわが国河川について、最も適合するものであります。人口増加産業発展により、河川沿岸流域はますます開発せられる趨勢にありますが、これに伴い災害発生の危険も増加し、その規模も大きくなるのは当然であり、したがって、治水事業重要性は増大の一途をたどるのであります。また、産業発展人口増加は、各種用水需要を増大せしむるものであります。水資源開発と合理的な配分を強く要請するものであります。  このように河川は、治水利水両面からますますその重要性を増してきており、河川を適正に管理できるかどうかは、わが国国民生活の安定と産業経済進展を左右するものであるといっても、決して過言ではないのでありますが、この河川管理基本法たる現行河川法は、明治二十九年の制定にかかるものであり、現在に至るまで約七十年の歳月が経過しておりますが、その間の諸種事情により、根本的な改正は加えられておりません。したがって、旧憲法当時の国の行政及び地方制度前提とした「河川ハ地方行政庁ニ於テ其ノ管内二係ル部分管理スヘシ」という原則が現在も生きており、河川は、いわば分断的に管理せられているのでありますが、このことが、治水利水両面において種々の問題を引き起こしているのであります。河川は、上流から河口に至るまで一貫して流れるものでありますから、どの地点における行為をとってみましても、多かれ少なかれ他に影響を与えるのであります。したがいまして、河川というものは、水系を一貫して管理しなければ適切な管理を行なうことができないという性格を有するものでありまして、河川の持つ重要性が増大するにつれて、治水利水両面において、水系一貫管理必要性もまた増大してくるのであります。このときにあたりまして、水系一貫管理を柱とする新河川法案提案されたことは、まことに時宜を得たものと考えるのであります。また、現行河川法における問題点といたしまして次の諸点が考えられるのであります。  すなわち、第一に、河川管理国民権利義務との調整という点で、新憲法下法律体系に必ずしもなじまない点がある。第二に、産業経済進展がいまだ著しくなかった時代につくられたものであることにより、利水関係についての配慮が不十分である。第三に、近時、治水利水両面の要請から、また、科学技術の発達に伴い、大規模ダム、その他の施設が数多く建設されてきておりますが、これらの施設の設置、あるいは管理についての規定、特にダムによる災害に対処する規定が不十分であるというような点でありますが、原案におきましては、これらの諸点につきましては、慎重な検討を加えて、必要に応じ十分な手当てがなされているものと、認めるものであります。  以上の理由により、自由民主党提案修正案による修正部分を除く原案賛成の意を表しまして、私の原案に対する賛成並び自民党河川法一部修正案に対する賛成討論を終わる次第であります。
  11. 瀬谷英行

    瀬谷英行君 私は、日本社会党修正案賛成をし、その修正案が多数の同意を得られない場合は、原案並びに自由民主党修正案反対をする立場で若干討論をいたしたいと思います。  実は私は、院議によりまして、十八日から昨日まで、今回の地震による災害地調査のため、山形県一帯を回ってまいりました。昨晩帰ったのでありますが、私が感じましたことは、たまたま今度の災害では、河川の問題は大きくクローズ・アップされておりませんが、もしもこの災害が、河川はんらんであるとか、要するに地方財政能力ではどうにもならないという規模になった場合にどうするかということであります。このことを考えてみますと、河川法修正にいたしましても、いままでの管理体系というものが、明治二十九年以来の非常にこそくなものであって、治水及び利水の面において不十分であったというのが、修正の一つの動機となっているわけであります。とするならば、これを改正をする以上は、本来の改正目的に合うように修正をしていかないことには、仏をつくって魂を入れないということになるのであります。  今回、河川法改正がようやく問題となりまして、社会党といえども、明治二十九年以来の河川法がそのままでよろしいというふうに考えているのではないのであります。これは改正をしなければならないという必要性を認めているのであります。しかし、その審議過程で非常に多くの問題が出てまいりました。この問題となっているもろもろの点をここに重複をして繰り返すことは省略をしたいと思いますが、結論的に、ここにあらわれてまいりました修正案が、自由民主党修正案社会党修正案というふうにしぼられた形で出てきております。いま自由民主党修正案についての御意見もお聞きをいたしましたが、私は、その趣旨について別に、それではいけないというふうに、まっこうから反対をするという意味ではございませんが、どうも自由民主党修正案は、ごくありきたりであって、われわれから言わせれば、しごく当然なことであるというふうに考えられます。社会党修正案としてここに明らかにいたしました点は、せっかく修正をするのでありますので、自民党立場から言わせれば、画一的であってはならないし、一級河川、二級河川等についても、事情がいろいろあるのだから、これは一がいに法律ではっきりと細部に至るまで規定をするのはどうかという意見でございましたが、私は、せっかくこの機会でありますから、むしろ法律で明らかにするということのほうが大事だろうと思います。石井委員からも、修正趣旨としては、念のために法律で明らかにして疑義なからしむるという前提に立って御意見を申されておられます。法律で明らかにして疑義なからしむるならば、むしろ社会党修正案のように、一級河川につきましても、二級河川につきましても、このように事こまかに規定をいたしまして明らかにすることのほうが、改正趣旨にむしろ合うのじゃないかというふうに考えます。もちろん社会党修正案でまいりますと、それだけ予算の面におきましても多くの支出を必要とするということになるのは、これはやむを得ません。しかし、それは本来、国が河川管理なり、あるいは治水利水の面でめんどうを見るという立場に立つ以上は、当然の帰結でありまして、このことを考慮いたしまして、むしろ予算面地方負担を多くするということであっては、河川法改正趣旨とも合わなくなってくるわけであります。  そういう意味におきまして、先ほどわが党の田中委員からも、その修正要綱について、その内容を御説明を申し上げましたので、再度私から重ねて申し上げる必要はないと思いますが、自由民主党修正案は、言うなれば、湯かげんでいえば、少しまだぬるくて入るとかぜをひく、おいおいあたためていくんだという意味のお話もございますけれども、わが社会党修正案のほうが、科学的に算定をいたしまして、湯かげんもちょうどよかろうというところでありますので、社会党修正案こそが、河川法改正のそのねらいにも合致するものであるというふうに考えまして、私のほうから一括をして、社会党修正案について、皆さん方の御同意を得たいということを申し上げまして討論を終わりたいと思います。
  12. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 速記をとめて。   〔速記中止
  13. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 速記を始めて。
  14. 浅井亨

    浅井亨君 どうも時間をまことに申しわけありません。  私は、公明会を代表いたしまして、河川法案及び河川法施行法案に対し、原案並びに自民党提出修正案賛成し、社会党修正案反対するものであります。  最近における産業経済発展に伴い、水資源の総合的な利用と開発及び水系ごとに一貫した管理制度を整えることは、当然の急務であり、わが公明会が以前から主張した管理の一元化の点であります。改正法案に幾多の問題点はありますが、時勢に応じて河川管理体制に合理的な改正を加えたものと思われます。  以上の理由をもって本改正法案賛成いたすものであります。
  15. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) ほかに御発言はございますか。——御意見もないようでございますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 御異議ないと認めます。  採決をする前に、ただいまの田中提出修正案は、予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三により、内閣に対し、意見を述べる機会を与えなければなりません。よって、ただいまの修正案に対し、内閣から意見を聴取いたします。河野建設大臣
  17. 河野一郎

    ○国務大臣(河野一郎君) ただいま議題となっております社会党提案にかかる河川法案に対する修正案並びに河川法施行法案に対する修正案に対しまして、政府といたしましては、政府原案をもって妥当なものと考え、遺憾ながら、同修正案賛成することができませんので、何とぞ政府提案にかかる原案をすみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  18. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) それではまず、河川法案について採決に入ります。  まず、田中提出修正案を問、題に供します。田中提出修正案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  19. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 少数を認めます。よって田中提出修正案は否決せられました。  次に、稲浦提出修正案を問題に供します。稲浦提出修正案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  20. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 多数と認めます。よって、稲浦提出修正案は可決せられました。  次に、ただいま可決せられました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  21. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 多数をもって可決せられました。  以上の結果、本案は多数をもって修正議決をすべきものと決定いたしました。  次に、河川法施行法案について採決に入ります。  まず、田中提出修正案を問題に供します。田中提出修正案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  22. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 少数と認めます。よって田中提出修正案は否決せられました。  次に、衆議院送付原案を問題に供します。衆議院送付原案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  23. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 多数と認めます。よって衆議院送付原案は多数をもって可決せられました。  なお、両案の本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。    ——————————
  25. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 次に、東海北陸自動車道建設法案議題といたします。  まず、提案理由説明を聴取いたします。衆議院議員野田卯一君。
  26. 野田卯一

    衆議院議員(野田卯一君) ただいま議題となりました東海北陸自動車道建設法案につきまして、私は、自由民主党日本社会党及び民主社会党提案者を代表して、その提案理由並びに要旨を御説明申し上げます。  思うに、近年来、わが国産業経済の驚異的発展に伴いまして、自動車交通の需要は飛躍的な増大を来たし、また、地域格差是正のための適正な産業分散体制確立の要請等に対処して、全国的視野に立った幹線的道路網の整備拡充をはかることは、刻下喫緊の急務として重大な政治的課題となってまいりました。特に、今後のおびただしい急進展を予想せられる経済、社会諸情勢の趨向にかんがみまして、高速自動車の緊要性は年とともに著しく高まっているのであります。  すなわち、さきに昭和三十二年高速自動車国道法及び国土開発縦貫自動車道建設法が相前後して制定せられ、次いで昭和三十五年には東海道幹線自動車国道建設法の成立、さらにまた、昭和三十八年には関越自動車道建設法の制定を見るに至り、これらの各路線については、すでにそれぞれの調査が進められておりますが、なかんずく、中央道、東海道については、いまや一部着工の運びとなり、さらに名神高速道路のごときは、昭和四十年度全線完成を目ざして現在すでにその大半が供用を開始するに至っております。  しかるに、東海北陸地方は、国土の胴腹部を扼して日本海の要衝と太平洋岸屈指の工業地帯に連なり一大経済圏として大いに将来の発展を期待せらるるところであるにかかわらず、その基幹となるべき交通施設の見るべきものなく、表裏一体的経済の交流に重大な支障を来たしている実情であります。なおまた、一部にはいわゆる積雪寒冷地帯をかかえて、冬季交通確保に著しい難渋を来たしておるのでありまして、これが抜本的打開策を講ずる必要に迫られております。  したがって、この際、両地域を結ぶ産業開発の大動脈としてすみやかに高速自動車道の建設を促進する必要があり、関係地域住民もまたつとにこれを要望いたしております。われわれは、叙上の見地に立って、今後の経済発展上、本地方のもつ地位的重要性にかんがみ、かつまた、熾烈な地域的要請にこたえまして本道路の早急な実現を期するため、特に本法案提出することといたしたのであります。  これが本法案提出趣旨でありますが、次に、本法案の要旨について、若干の御説明を申し上げます。  第一は、本法案目的についてでありますが、さきに申しましたように、東海地方と北陸地方との交通の迅速化をはかり産業経済等の関係を一そう緊密にし、かつ、関係地域開発を強力に推進するために、高速交通の用に供する幹線自動車道をすみやかに建設することといたしまして、これにより産業基盤の強化に資するとともに、広く国民経済発展に寄与せんとするものであります。  第二は、本自動車道の予定路線についてでありますが、本路線の起点を一宮市、終点を砺波市付近とし、主たる経過地を関市付近及び岐阜県大野郡荘川村付近とするものでありまして、この基準に基づき、政府は別に法律案を作成し、すみやかに国会に提出しなければならないことにいたしております。  なお、本路線の指定については、国土開発縦貫自動車道の方式に準じてこれを行なうことといたしまして、内閣総理大臣は、国土開発縦貫自動車道建設審議会の議を経て、予定路線を決定することに相なっております。  第三は、本路線の建設に関する基本計画についてでありますが、これが決定にあたっても、内閣総理大臣は、前述の予定路線と同様の手続きを経て、これを行なうことといたしまして、さらに、この基本計画立案等のための基礎調査についても、所要の規定を設けております。  第四は、現行高速自動車国道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道の整備計画を作成する等所要の規定を設けることにいたしております。  以上が本法案提案理由並びにその要旨でありますが、願わくば慎重御審議の上、すみやかに御可決賜わらんことを切にお願いする次第であります。
  27. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 以上、提案理由説明がありましたが、本法案に対し御質疑のある方は、順次御発言を願います。
  28. 田中一

    田中一君 これは河野さんに伺っておきますが、明年度あたり改定しようといわれておる道路整備五カ年計画の中に、いま提案されております東海北陸縦貫道、これはまあ中央道から見た場合には、これは横断道になりますけれども、これにうたっているように、肋骨状の高速道路という方式を、これはわれわれ国土開発縦貫自動車道の立案のときにも、一つの将来の期待としてそういう計画をわれわれ持っておるわけです。そこで、縦貫道——しいていえば横断道は、初めてここに出たわけでありますけれども、こういう計画は、国としては何か調査し、または考えられているものがあるのかどうかという点が一つです。  それから、むろんこの法律によって、内閣は、これに対する路線決定をしなきゃならぬという義務を負うわけでありますけれども、それらの点は、今後道路計画全般にわたった場合、おそらく陸続としてこれらの計画が地元の要請にこたえて提案されるものと思いますが、これに対する受け取り方、考え方というものを御説明願います。
  29. 河野一郎

    ○国務大臣(河野一郎君) 御承知のように、私といたしましては、中部経済圏と北陸を結ぶ路線といたしましては、一応いまの高山線の整備ということをもって当分はこれでいきたいというつもりで、極力高山線の整備に重点を置いておりますことは、御承知のとおりであります。したがいまして、ただいま提案になっております路線につきましては、若干の調査をいたしております。調査をいたしておりますということは、当面は主として縦貫道を具現することに、政府は専念いたしておりますが、当然横断の道路についてもやらなきゃいかぬという意味合いにおきまして、どの地点に横断道路を何本入れるかということを考えておるわけであります。政府といたしましても、横断道につきましても、すみやかに政府のまとまった意見をつくりまして、調査の結果、何本、どの地点ということをきめて御審議をいただきたい。はなはだ失礼な申し分ですが、地元の御要請、各位の御要諸等も十分尊重し、承りまして、いずれ最近の機会にこれらを調整して最終決定をするように、その御審議をお願いいたしたい、こう考えておるわけであります。
  30. 田中一

    田中一君 提案者に伺います。いま資料として提出されている中部横断高速自動車道の色刷りの資料がありますが、一応考えられておるところの起点、終点——どちらを起点、終点と見てもかまいませんけれども、図面を見ますと、小牧からもう少し岐阜寄りのところにこの図面ではなっております。向こうはどの辺になっておりますか。大体どの辺を考えておるのですか。
  31. 野田卯一

    衆議院議員(野田卯一君) 起点は、一宮市で名神国道とインターチェンジになることを考えておるわけでございます。北のほうは、北陸の縦貫自動車道、御存じだと思いますが、それと砺波で接続をするということを考えております。
  32. 田中一

    田中一君 私は、地元の地域住民の方々の切なる御要望はよくわかる。これはむろん道路整備計画の国の施策の貧困——まあ貧困ということばがとぎついならば、金がないということになると思うのです。これが一つと、それから、非常に心配するのは、かつては、この国会で審議をいたしましたように、予定路線が途中で変更されますと、たいへんな地域住民の反対等も起き上がるものなんです。たとえば、いま一宮——砺波との間の図面で示されている路線は、大体この路線に来るであろうという期待を地域住民は持たさせられております。ところが、これが一番最短距離で、完成後には二時間でこれに行くということになっておりますから、一番経済的にもいいと思いますけれども、山岳地帯を通りますので、そうすると、現在の、たとえば九州高速縦貫自動車道にいたしましても、中央道にいたしましても、理想として描いているわれわれ並びに地域住民の期待というものがむざんにも、政府——政府というよりも、これは国会の議決によってきめられるものですから、何らかの政治的な配慮によってゆがめられて路線が変更になるということを、われわれはまざまざと見ておるのです。なるほど九州縦貫自動車道の場合には、これはまあ決定線じゃございません、予定線の予定線、計画線であった、それが縦貫道という考え方をそれて鳥栖回りの平地を迂回していく道路になっております。中央道にいたしましても、赤石山脈の中を縦断して、そうして中津川に行く線が今後六十キロも大幅に迂回をして平地を歩いてつながる。その平地たるや、これも並行線です。鉄道、国道、これと縦貫道というものが並行して走っているというようなことになりますと、これまた、いいにおいをかがされた地域住民は反対する。反対というか期待を裏切られてくるものなんです。したがって、おそらく建設省の答弁は、一応の計画の線としては、これが一番最適なものである、しかし実際の調査をしてみなければわからぬのだということになりますと、政治に対する疑いを持つことにならざるを得ない。で、このいま示されている資料にある赤い路線——赤く示されているところの路線というものは、何らかの調査をした関係——関係というと四県一市ですか、六県一市ですか、がやっておりますから、相当の金を使って調査をしたものの予定線というか、計画線でありますかどうか伺っておきます。
  33. 野田卯一

    衆議院議員(野田卯一君) 御質問の点でございますが、この予定線——この一応の線をきめます際には、御承知のように、六県一市ですか、ちょうど東海北陸共同してやっておるわけであります。技術的な面では、御承知のパシフィックコンサルタンツという設計社がございますが、あすこに依嘱いたしまして、あすこが数カ月間六県と協力いたしまして調べ上げたものによっております。  なお、先ほどおっしゃいました九州の例、あるいは中央道の迂回線の問題、ちょうどこの問題が論議されているときに、九州あるいは中央道が非常に問題になっておりまたので、私どもは、その点非常に重要視いたしまして、その間に、あとで問題が起こってはならぬというわけで、いささかの見解につきましても十分各方面の意見をただしまして、そうしてそれがために約二カ月間くらいの話し合いを進めまして、十分納得の上、最終的にこれをきめるということにいたしておるわけでございます。御質問の点は十分なにしておるわけでございます。
  34. 田中一

    田中一君 国道四十一号線は、これは当然何とか手を打たなければならぬところです。もう冬季になりますと全然交通が途絶するわけですから、東海・北陸間というものは、自動車交通ができなくなっておるのが現状でありますので、当然だと思う。それだけに調査をしてから——これは計画線です。計画線、予定線をつくる場合でも、一応いま言うように相当な技術的な調査もし、最短距離を行くのですから、まあ建設費も同じ条件なら安いわけです。どっちにころんだって東海・北陸の間には、山岳地帯も通るわけです。そこで、これは建設大臣としては、どういう技術的な、計画路線に対してはどういう実態と理解しておるか。また、ここで、ごたごた国会でもって論議されても困るので、伺っておきたいと思うが、技術的にこの線ならば大体いいのではなかろうかという程度でもいいが、そういう答弁でももらえれば——この路線については、十分に技術的な調査した上でいたします、という答弁でもいいのですが、相当建設大臣発言は影響するところが大きいから、この点はひとつ慎重に答弁してください。
  35. 河野一郎

    ○国務大臣(河野一郎君) 率直に申しまして、そこまでは調査いたしておりませんので、いまここでこれに対してそういう答弁をいたしかねます。しいて申し上げれば、私のこれはしろうとの考えになりますけれども、経費がかかり過ぎるという気がいたします。同時に、先ほど申し上げましたように、全体計画はまだ立っておりませんので、それぞれの全体計画をなるべく早く立てて、そうしてひとつ御審議をいただきたい、政府といたしまして、建設大臣といたしましては、率直な見解でございます。
  36. 田中一

    田中一君 ほかの横断道路についても、新五カ年計画、道路整備五カ年計画を考える場合には、考えようとする意思はございますか。大体同じような陸続と横断道路というものの議員立法が出てまいります。これは当然出るはずでございます。また出てよろしいのでございます。この点はどうお考えでございますか。
  37. 河野一郎

    ○国務大臣(河野一郎君) 将来は別といたしまして、現に実施いたしております五カ年計画においてはもちろんのことでございますが、修正いたしまする五カ年計画にも、この路線を入れるという予定はございません。
  38. 田中一

    田中一君 これは総裁選挙の前でもあるし、河野さんも慎重に御答弁なさっておると思いますが、そこで私は、結局これらの横断道路というものはなくてはならぬということは、これは言われると思う。しかし、当面の問題として新五カ年計画には考えられないという答弁も、これは率直で非常にいいと思う。しかし、これをまた、私ども整備された道路を要求している国民の側にいたしますと、計画がないならば計画をお立てなさいという助言をいたしたいものであります。だから、いま提案されておりますこの法案に対しては、政府の道路行政の貧困と言ってはことばが非常に失礼だけれども、金がないのだったら、よそのむだ使いをやめてほかの道路に金を十分つけろということを私は言いたいと思う。これは自分の意見ですから答弁は要りません。  委員長、これはさっそくこの法案を、建設大臣の答弁もありましたから、私は採決をして差しつかえないと思う。
  39. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 他に御質疑はありませんか。——御質疑もないようでありますから、この際討論はございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論はないようでございますから、採決をしたいと思います。  これより採決に入ります。  東海北陸自動車道建設法案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  40. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  42. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 速記を始めて。  これにて一応休憩いたします。午後一時半から再開いたします。    午後零時二十分休憩    ————・————    午後二時十分開会
  43. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) これより休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  道路法の一部を改正する法律、案を議題といたします。  まず、政府側から提案理由説明を聴取いたします。河野建設大臣
  44. 河野一郎

    ○国務大臣(河野一郎君) ただいま議題となりました道路法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  最近におけるわが国経済発展に伴い、道路における長距離輸送が急激に増大しておりますが、この傾向は、幹線道路において今後ますます顕著になるものと考えられます。  このような状況に対処するため、総合的な計画に基づき、特に全国的な幹線道路を緊急に整備し、輸送隘路を打開するとともに、先行的道路投資を行ない、産業基盤の強化をはかることが要請されております。  そこで、この際一級国道及び二級国道は、これを一般国道として統合し、その重点的かつ効率的な整備を促進いたしますとともに、管理体制の強化をはかりたいと存じております。  また、最近、道路交通事故が激増しております状況にかんがみまして、交通安全施設に関する規定整備いたしたいと考えております。  このような観点から、ここに道路法の一部を改正する法律案提出した次第でありますが、以下その要旨について御説明申し上げます。  第一に従来の一級国道及び二級国道の区別を廃止して新たに一般国道の制度を設けることといたしました。  第二に、一般国道の指定基準は、従来と同様の指定基準に加えて、このたび特に国土の総合的な開発または利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と重要な国道とを連絡する道路を一般国道として指定できるものといたしました。なお、この法律が施行されますときに一級国道または二級国道でありましたものは、すべて一般国道となることといたしております。  第三に、一般国道の管理及びその費用負担につきましては、現在の一級国道のとおりといたしております。なお、現在の二級国道につきましては、経過措置として当分の間都道府県知事においてもその新設、改築を行なうことができる措置を講じております。  第四に、道路交通の安全と円滑をはかるため道路の構造基準につきまして、横断歩道橋、ガードレール等の交通安全施設に関する規定を設けることといたしました。  第五に、道路整備産業基盤の強化等に対する役割の重要性にかんがみ、道路審議会の委員の定数を五名増加することといたしました。  以上がこの法律案提案理由及びその要旨でありますが、何にとぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
  45. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 以上で政府側の提案理由説明は終わります。  本案に対する質疑は、後日に譲ります。    ——————————
  46. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 次に、首都圏既成市街地における工業等制限に関する法律の一部を改正する法律案近畿圏既成都市区域における工場等の制限に関する法律案及び近畿圏近郊整備区域及び都市開発区域整備及び開発に関する法律案、及び近畿圏整備法の一部を改正する法律案の四案件を一括して議題といたします。  近畿圏整備法の一部を改正する法律案については、まだ提案理由説明を聴取いたしておりませんので、これより聴取いたします。衆議院建設委員会理事服部安司君。
  47. 服部安司

    衆議院議員(服部安司君) ただいま議題となりました近畿圏整備法の一部を改正する律法案につきまして、提案理由並びにその内容を御説明申し上げます。  本案は、衆議院建設委員会提出法案でありますので、理事の私が代表いたしまして申し上げます。  近畿圏を一体とし、秩序ある発展をはかることを目的とした近畿圏整備法が、昨年七月に制定され、その法律の第十三条及び第十五条に基づいて定められる近畿圏近郊整備区域及び都市開発区域整備及び開発に関する法律案近畿圏既成都市区域における工場等の制限に関する法律案が、六月十六日衆議院を通過しまして、参議院の本委員会に付託されておりますことは御承知のとおりでございます。また、衆議院での、審査の結果、近畿圏整備法はもとより関連二法案につきましても、近畿圏内の全域にわたって均衡ある整備開発をはかる趣旨法案であることが明らかになりました。しかしながら、この関連二法案には、近畿圏の特性の一つであります保全区域措置について、何らの規定も設けられておりません。  近畿圏における保全区域は、京都府、奈良県等の古都を中心とするもので、その区域には貴重な歴史的文化財並びに古都の優美な景観等が数多くあり、そこを訪れる人々に幾多の歴史を物語り、また心に数々のいこいを与え、いまや、文化上、観光上なくてはならない国際的観光地であります。  このように我が国を代表する文化財及び観光資源を有する保全区域に対し、近畿間整備法がその第十四条に基づいて指定をするのみに終わり、その措置については、現行の都市計画法並びに文化財保護法等によらねばならないということでは、特に保全区域指定する意味がなく、また、文化財及び景観地の保全に対しても強い不安を感ずるとともに、せっかくの近畿圏内の秩序ある発展に不均衡を生ずるおそれがあるため、特に本法律案提出することといたした次第であります。  次に、本法律案内容について申し上げますと、近畿圏整備法の第十四条の見出しを保全区域に改めて、同条に保全区域整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるという一項を加えたことであります。  以上が本法律案提案理由並びにその内容でありますが、何とど慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
  48. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 以上で提案理由説明は終わります。  それでは四案について御質疑を伺います。御質疑のある方は、順次御発言を願います。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  49. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) 速記をつけて。  それでは、これからしばらくの間休憩いたします。    午後二時二十三分休憩    ————・————    午後三時四十九分開会
  50. 安田敏雄

    委員長安田敏雄君) これより委員会を再開いたします。  近畿圏既成都市区域における工場等の制限に関する法律案外三件につきましては、休憩中にその取り扱いを協議いたしましたが、質疑は次回に行なうことといたしまして、本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後三時五十分散会    ————・————