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田中一君
明治二十九年から
河川行政一つつかまえて、いまのような
大臣の答弁が、いわゆるひとしい、公平であるという
考えならば、各地域の格差というものはとっくに解消されているはずなんです。たとえば何々都市とか、新産都市とか、また今度はたくさんございます総合
開発の面におきましても、各地方にいろいろの計画を持っております。格差のひどい都道府県というものは、これはもう明らかになっております。格差がひどいということが、そういうことが
明治二十九年以来
河川行政の面において、いま
大臣の
説明は、
大臣の意思じゃなかったと、ただ単に、官僚諸君が、これも主として大蔵官僚が主張する財政的理由による詭弁にすぎないと思うんです。もうそういう
行政がほんとうに過去六十年行なわれてきたならば、このようなひどい格差がないと思うんです。私は、年々歳々の台風常襲地帯または
集中豪雨に見舞われた府県と それは単に
災害復旧という形でもって、特別立法で御
承知のように百分の百、百分の九十五、百分の八十五という高率補助もございますが、少なくとも常襲地帯、ことに平時の
河川行政というものが、
治水行政というものが、ただ
災害を受けないという前提で
施行を均てんしてきたならば、これほどひどい地域格差というものはできないはずなんです。なかったはずです。歴史があるんですから。それがないところに、水源地に
行政区域を持っている府県、それから臨海地域に
行政区域を持っている府県の貧富の差が、格差が激しくなってきているものではないかと、こう
考えるんです。いろんな意味でもってその格差を縮めようという
考え方は、高度成長政策その他で言っておりますけれども、ますます格差が広がっております。確かに格差は広がっております。決していま大蔵官僚なり建設官僚が
大臣に
説明したというような姿になっておらないんですよ。私はその意味で、一体、国土保全という重責と、それから
災害を復旧するという負担と、
災害を防止するという負担、これらのものが、予算の配分、補助金の配分等から見ても、政治的配慮でもっていままで行なわれておったということは事実です。だから、格差がますます激しくなっておるわけです。そこで、少なくとも、今度の新しい
河川法ができた以上、
災害の面を含めて、
災害復旧という面も含め、むろん、それに先行する
災害防備といいますか、これらをどうこの
法律でもってつかんでいこうかという点がこれにない。やはり従来の、ただ単に、先ほど午前中、
利水の問題を申し上げましたが、今度は防災という面、国土保全という面から、まだ従来の陋習といいますか、従来の姿とちっとも変わっておらぬという気がするんです。
大臣どうお
考えになりますか。