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1964-04-14 第46回国会 参議院 建設委員会 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年四月十四日(火曜日) 午後二時二分
開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
北村
暢君
理事
石井 桂君
稲浦
鹿藏
君
委員
岩沢
忠恭
君
熊谷太三郎
君
高橋進太郎
君 村上
春藏
君 瀬谷 英行君 田中 一君 中尾 辰義君 田上
松衞
君
政府委員
建設省河川局長
畑谷
正実
君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
河川法案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
河川法施行法案
(
内閣送付
、
予備審
査) ○
連合審査会開会
に関する件 ○
参考人
の
出席要求
に関する件
—————————————
北村暢
1
○
委員長
(
北村暢
君) ただいまから
建設委員会
を
開会
いたします。 まず、
委員長
及び
理事打ち合わせ会
の結果を御報告いたします。 本日は、
河川法案
及び
河川法施行法案
の
逐条説明
を聴取いたし、それに対する質疑を行ない、次に、
参考人
の
出席要求
に関する件並びに
連合審査会
の
開会
についておはかりすることで進めてまいります。
—————————————
北村暢
2
○
委員長
(
北村暢
君) それでは本日の議事に入ります。
河川法案
及び
河川法施行法案
を一括して議題といたします。
河川局長
から
逐条説明
を願います。
畑谷河川局長
。
畑谷正実
3
○
政府委員
(
畑谷正実
君) ただいま議 題となりました
河川法案
につきまし て、逐条的に御説明申し上げます。第一章総則。 第一条。第一条は、この
法案
の
目的
に関する
規定
でありまして、
洪水
その他の
原因
による
災害
の
発生
を防止し、
河川
を適正に
利用
し、かつ、
流水
の正常な
機能
が
維持
されるよう、
河川
を総合的に
管理
することによって、国土の
保全
と
開発
に寄与し、もって
公共
の安全を保持し、かつ、
公共
の福祉を増進することにあることを明らかにしました。 第二条。第二条は、
河川
の
管理
は、その
公共的性格
に即して行なわれるべきことを
規定
したものであります。すなわち、
河川
は
公共用物
であって、
河川
の
保全
、
利用
その他の
管理
は、第一条の
目的
が達成されるように適正に行なわれなければならないことを明らかにしました。 なお、
現行河川法
におきましては、
河川
の以上のような性格から
河川
についてはすべての
私権
が排除されることとなっておりますが、この
法案
におきましては、
河川区域
内の
土地
の一部には
私権
が存在することを認めております。しかし、これらの
私権
については、
河川
の適正な
管理
に必要な
範囲
においては、
制限
を受けることになっております。 第三条。第三条は、この
法律
における
河川
及び
河川管理施設
の
定義
に関する
規定
であります。すなわち、
河川
とは第四条で
政令
で
指定
された
一級河川
及び第五条で
都道府県知事
が
指定
した二級
河川
をいい、
河川管理施設
を含むものといたしております。 第四条。第四条は、
一級河川
の
指定
に関する
規定
であります。
一級河川
とは、
国土保全
上または
国民経済
上特に重要な
政令
で
指定
される
水系
にかかる
公共
の
水流
及び水面である
河川
のうち、
政令
で
指定
したものをいうこととしております。この
指定
にあたりましては、
水系ごと
に、
河川
の名称、その
管理
する
区間
を明らかにすることにいたしております。 なお、
一級河川
の
政令案
を作成するにあたっては、
建設大臣
は、あらかじめ
河川審議会
及び
関係都道府県知事
の
意見
を聞くことにいたしております。 第五条。第五条は、二級
河川
の
指定
に関する
規定
であります。 二級
河川
とは、
一級河川
以外の
水系
で
公共
の
利害
に重要な
関係
がある
水系
にかかる
河川
で
都道府県知事
が
指定
したものをいうこととしております。以上のほか、二級
河川
の
指定
をしようとする場合において、
当該河川
が他の
都府県
の
境界
にかかるものであるときの
関係都府県知事
への
協議
及び
一級河川
と同様に公示の手続その他必要な
事項
を
規定
しております。 第六条。第六条は、
河川区域
について定めた
規定
でありまして、
河川
の
流水
が継続して存する
土地
、このような
土地
に類似しているような
土地
及び
堤防等
の敷地は、
法律
上
河川区域
とし、
堤防
と
堤防
との間の
土地
について右の
区域
と一体として
管理
する必要があるものとして
河川管理者
が
指定
した
土地
を
河川区域
とすることといたしました。 第七条。第七条は、
河川管理者
について定めた
規定
で、
河川管理者
とは、
一級河川
または二級
河川
を
管理
する
建設大臣
または
都道府県知事
をいうこととしております。 第八条。第八条は、
河川工事
について
定義
を定めたものであります。 第二章。
河川
の
管理
。 第
一節通則
。
本節
は、
一級河川
及び二級
河川
の
管理者
その他
河川
の
管理
について
通則的事項
を
規定
したものであります。 第九条。第九条は、
一級河川
の
管理者
を定めた
規定
であり、
一級河川
の
管理
は
建設大臣
が行なうことといたしております。しかし、
建設大臣
が特に
指定
する
区間
につきましては、
都道府県知事
にその
管理
の一部を行なわせることとしております。
都道府県知事
に行なわせる
管理
の内容につきましては、
政令
で
規定
することとしております。 なお、
建設大臣
は
区間
を
指定
するにあたりましては、あらかじめ、
関係都道府県知事
の
意見
を聞くことといたしております。 第十条。第十条は、二級
河川
の
管理
は、
都道府県知事
が行なうことといたしました。 第十一条。第十一条は、
境界
にかかる二級
河川
の
管理
の
特例
を定めた
規定
でありまして、二級
河川
の二以上の
都府県
の
境界
にかかる部分については、
協議
して別に
管理
の
方法
を定めることができることといたしました。 第十二条。第十二条は、
河川現況台帳
及び
水利台帳
の調製及び
保管
に関する
規定
であります。 第十三条。第十三条は、
河川管理施設
及び
許可
を受けて
設置
される
工作物
は、安全な
構造
のものでなければならないこと、また、特に主要な
ダム
、
堤防等
の
構造
についての
技術基準
を
政令
で
規定
することといたしております。 第十四条。第十四条は、
河川管理者
は、特にその
操作
が、
関係
の地域に著しい
影響
を及ぼす
ダム
・せき、
水門等
の
河川管理施設
については、
関係都道府県知事
または
関係市町村長
の
意見
を聞いて
操作規則
を定めなければならないものといたしました。 第十五条。第十五条は、二級
河川
について、
河川管理者
が、
河川工事
を
施行
し、
河川管理施設
の
操作規則
を定め、または
河川
の
使用
に関する
処分等
を行なうことによって他の
河川管理者
の
管理
する
河川
に著しい
影響
を及ぼすおそれがあると認められるときは、
河川管理者
は、あらかじめ、
当該他
の
河川管理者
に
協議
しなければならない旨の
規定
であります。 第二節
河川工事等
。
本節
は、
河川工事等
について、
工事実施基本計画
及び従来に準じて
兼用工作物
、
原因者工事
、
付帯工事
、
洪水
時における
緊急措置等
について必要な
規定
を整備いたしたものであります。 第十六条。第十六条は、
工事実施基本計画
に関する
規定
でありまして、
河川工事
が
水系
を一貫した合理的な
計画
に従って行なわれることを確保するため、
河川管理者
は、
計画高水流量
その他
河川工事
の
実施
についての
基本
となるべき
事項
を、
水害発生
の
状況
並びに
水資源
の
利用
の
現況
及び
開発
を考慮し、かつ、
国土総合開発計画
との
調整
をはかって、あらかじめ
政令
で定める準則に従って定めておかなければならないことといたしました。 なお、
建設大臣
が
工事実施基本計画
を定める場合には、あらかじめ
河川審議会
の
意見
を聞かなければならないこととしております。 第十七条。第十七条は、
河川管理施設
と他の
工作物
が
相互
に
効用
を兼ねる、いわゆる
兼用工作物
について、その
工事
、
維持
または
操作
について
河川管理者
及び他の
工作物
の
管理者
は、
協議
によって行なうことができることとした
規定
であります。 第十八条・第十九条。第十八条及び第十九条ば、それぞれ、
河川工事
に関連する
原因者工事
及び
付帯工事
に関する
規定
でありまして、これらは
現行法
の例に準じております。 第二十条。第二十条は、
河川工事
または
維持
は、本来
河川管理者
が行なうのがたてまえでありますが、
河川管理者
以外の者でも
河川管理者
の
承認
を得て、
河川工事
または
維持
を行なうことができる旨を
規定
したものであります。 第二十一条。第二十一条は、
河川工事
の
施行
により
当該河川
に面する
土地
について生じた
損失
についての
補償
に関し、必要な
事項
を定めた
規定
であります。 第二十二条。第二十二条は、
洪水
時等における
応急公用負担
に関する
規定
でありまして、これにより、緊急時における水災の防御またはこれによる被害の軽減のため必要があるときは、必要な
土地
の
使用等河川管理者
に対しその責務の遂行に必要な権限を付与しております。 なお、
河川管理者
の権限の行使によって
物的損失
を受けたり、業務に従事して
負傷等
をしたりした者があった場合の
損失補償等
に関して必要な
事項
を定めております。 第三節
河川
の
使用
及び
河川
に関する
規制
。第一款 通則。 本款は、
河川
の
使用
及び
規制
について従来に準じて
原則
的な
事項
を
規定
したものであります。 第二十三条。第二十三条は、
河川
の
流水
を占用しようとする者は、
河川管理者
の
許可
を要するものとした
規定
であります。 第二十四条。第二十四条は、
河川区域
内の
土地
を占用しようとする者は、その
区域
内の
私有地等
を除き、
河川管理者
の
許可
を要することとしております。 第二十五条。第二十五条は、前条と同様に、
河川管理者
の
管理
する
河川区域
内の
土地
において、土石及び
政令
で
指定
する
河川産出物
を採取しようとする者は、
河川管理者
の
許可
を要するものとした
規定
であります。 第二十六条。第二十六条は、
現行河川法
と同様、
河川区域
内の
土地
において
工作物
を
設置
する場合には
河川管理者
の
許可
を必要とする旨の
規定
でありますが、最近、
河川
の
河口付近
の海面に水門その他の
工作物
が建設されるようになり、これが、
河口部
における
河川管理
に大きな
影響
を与えることにかんがみ、このような
工作物
の
設置
についても本条の
許可
を要する旨をあわせて明定したものであります。 第二十七条。第二十七条は、
河川区域
内の
土地
における
土地
の掘
さく等
を
規制
する
規定
でありまして、これらの
行為
は
河川管理
に重大な
影響
を及ぼすため、
政令
で定める軽易な
行為
を除き、
河川管理者
の
許可
を要することとしたのであります。 第二項は、
土地
の掘
さく等
が
河川管理
上著しい
影響
を与えております実情にかんがみ、
河川区域
内の
一定
の
土地
の
区域
については、
河川管理者
は掘
さく等
の
許可
をしてはならない旨の
規定
であります。 第二十八条。第二十八条は、
河川
における竹木の流送、舟またはいかだの通航につきましては
政令
または
都道府県
の
規則
で、実情に即して
規制
を行なうことができる旨の
規定
であります。 第二十九条。第二十九条は、第二十三条から前条までの
規定
により
規制
しました
行為
以外の
行為
で、
河川管理
上
支障
を及ぼすおそれのある
行為
につきましては、
政令
または
都道府県
の
規則
で、
規制
できることとした
規定
であります。 第三十条。第三十条は、
許可
を受けて
設置
された
ダム等
の
工作物
については、
原則
として、
完成検査
に合格しなければ
使用
できない旨の
規定
であります。 第三十一条。第三十一条は、
河川管理者
は、不用となった
許可
にかかる
工作物等
の除却、
河川
の
原状回復等
を命ずることができる旨の
規定
であります。 第三十二条。第三十二条は、
流水占用料
、
土地占用料等
につきまして、
都道府県知事
がこれを徴収し、
当該都道府県
の収入とすること及び
流水占用料等
の額の
基準等
に関して
規定
したものであります。 第三十三条・第三十四条。第三十三条は、第二十三条から第二十七条までの
許可
を受けた者の
一般承継人等
の
許可
に基づく地位の承継に関する
規定
であり、第三十四条は、権利の
譲渡等
に関する
規定
であります。 第三十五条。第三十五条は、
建設大臣
は、
一定
の
水利使用
に関する
処分
を行なう場合には従来
どおり関係行政機関
の長と
協議
しなければならないものとしたほか、
土地
の掘
さく等
の
許可
を行なう場合に、それによって著しい
影響
を受ける
事業
があるときも、同様に
協議
しなければならない旨を定めたものであります。 第三十六条。第三十六条は、
河川管理者
は、
一定
の
水利使用
に関する
許可等
を行なう場合には、地元の
利害
との
調整
をはかり、適切な
河川管理
を行なうため、
関係地方公共団体
の長の
意見
を聞かなければならないこととした
規定
であります。 第三十七条。第三十七条は、
河川管理者
は、委託があった場合には、
許可
を受けて
設置
される
工作物
に関する
工事
を行なうことができることとした
規定
であります。 第二款
水利調整
。 本款は、最近における
水利用
の
緊要性
にかんがみ、
河川管理者
が
水利使用
の
許可
に関し、
既得権者
と新規の
水利権申請者
との
調整
を行なわんとするものであります。 第三十八条・第三十九条。第三十八条は、
河川管理者
は、
水利使用
の
許可
の
申請
があったときは
申請
が却下すべき場合を除き、
申請
の概要を
関係河川使用者
に通知しなければならない旨を定めたものであり、第三十九条とあわせて
関係河川使用者
に
当該水利使用
について
意見申し出
の機会を与えるための
規定
であります。 第四十条。第四十条は、
河川管理者
は、新たな
水利使用
の
許可
により
関係河川使用者
で
損失
を受けるものがあるときは、その同意がある場合を除き、
新規水利
にかかる
事業
が
既得水利
にかかる
事業
に比し、
公益性
が著しく大である場合または
損失防止施設
を
設置
すれば
関係河川使用者
の
事業
の
実施
に
支障
がないと認められる場合でなければ、その
許可
をしてはならないものとした
規定
であります。なお、この場合において、
建設大臣
が
公益性
が大であるという理由により新たな
水利使用
の
許可
をしようとするときは、
河川審議会
の
意見
を聞かなければならないものといたしました。 第四十一条。第四十一条は、
水利使用
の
許可
により
損失
を受ける者があるときは、
当該許可
を受けた者がその
損失
を
補償
すべきものとした
規定
であります。 第四十二条。第四十二条は、
水利使用
の
許可
による
損失
の
補償
については、
許可
を受けた者と
関係河川使用者
とが
協議
することとし、
協議
が成立しないときは、
河川管理者
の
裁定
を求めることができる旨の
規定
であります。この場合
河川管理者
の
裁定
については、その公正を期するため、あらかじめ、
収用委員会
の
意見
を聞かなければならないものとし、また、その
裁定
に不服がある者は
当事者
の他の一方を相手方として訴訟を起こすことができるものといたしました。 第四十三条。第四十三条は、
水利使用
の
許可
を受けた者は、
原則
として、
協議
または
裁定
にかかる
損失
を
補償
した後でなければ、
流水
を貯留し、または取水してはならないものとし、その場合における
補償金
の供託について
規定
したものであります。 第三款
ダム
に関する特則。 本款は、
許可
を受けて
設置
する
ダム
についてその
設置
及び
操作
に関し
河川管理
上必要な限度において、
規制
を行なおうとするものであります。 第四十四条。第四十四条は、
ダム
の
設置
により
河川
の状態が変化し、従前の
河川
が有していた
機能
が減殺される場合には、
ダム
の
設置者
は、
河川管理者
の指示に従い、
当該河川
の従前の
機能
を
維持
するために必要な
施設
を設け、またはこれにかわるべき
措置
をとるべき旨を
規定
したものであります。 第四十五条。第四十五条は、
ダム
を
設置
する者は、
政令
で定める基準に従い、
観測施設
を設けて、水位、流量及び
雨雪量
を観測しなければならないこととしたものであります。 第四十六条。第四十六条は、
ダム
の
設置者
は、必要な
通報施設
を設けて
洪水
が
発生
し、または
発生
するおそれがある場合においては、観測の結果及び
ダム
の
操作
の
状況
を
河川管理者
及び
関係都道府県知事
に通報しなければならない旨の
規定
であります。 第四十七条。第四十七条は、
ダム
を
設置
する者は、その
ダム
の
操作
の
方法
について
操作規程
を定め、または変更しようとする場合は、
河川管理者
の
承認
を受けなければならないこととし、また、
河川管理者
は
承認
する場合には
関係都道府県知事
の
意見
を聞かなければならないこととしております。 第四十八条。第四十八条は、
ダム
の
操作
によって、下流の
水位等
に著しく変動を生ずると認められる場合においては、
ダム
の
設置者
は、
関係都道府県知事等関係機関
へ通知し、また、
一般住民
への
周知徹底
をはかるため必要な
措置
をとらなければならない旨を
規定
したものであります。 第四十九条。第四十九条は、
ダム
の
設置者
に
洪水
時における
ダム
の
操作
に関する記録の作成、
保管
及び
河川管理者
への
提出等
を
義務
づけた
規定
であります。 第五十条。第五十条は、
ダム
の
設置者
に、
ダム
の
維持
、
操作
その他の
管理
を適正に行なうため、
一定
の資格を有する
管理主任技術者
を置かせることとした
規定
であります。 第五十一条。第五十一条は、
兼用工作物
である
ダム
について、
河川管理者
が
管理
することとなった場合には、本款の
規定
をそのまま適用する必要はない場合もありますので、
政令
で特別の定めをすることができることとしたものであります。 第四款 緊急時の
措置
。 本款は、
洪水
時または渇水時における
緊急措置
に関して
規定
したものであります。 第五十二条。第五十二条は、
河川管理者
は、
ダム
を
設置
する者に対して、
洪水
による
災害
の
発生
を防止し、または軽減するため緊急の必要があると認める場合には、
当該ダム
の
操作
について
水系
にかかる
河川
の
状況
を総合的に考慮して必要な
措置
をとるべきことを指示することができる旨の
規定
であります。 第五十三条。第五十三条は、異常な渇水により、
許可
にかかる
水利使用
が困難となった場合には、
水利使用
の
調整
について
相互
に
協議
を行なうこと、
当事者
間の
協議
が成立しない場合には
当事者
の
申請
があったとき、
公共
の
利益
に重大な
支障
を及ぼすおそれがあると認められるときは、
河川管理者
は、必要なあっせんまたは調停を行ない得ることといたしました。 第四節
河川保全区域
。
本節
は、
河川保全区域
に関する
規定
でありまして、
河川保全区域
は、河岸及び
河川管理施設
の
保全
をその
目的
とし、従来の
河川附近地
に相当するものであります。 第五十四条。第五十四条は、
河川管理者
は、
河川区域
に隣接する
一定
の
区域
を
河川保全区域
として
指定
することができるものとし、
当該区域
の
指定
は
原則
として
河川区域
の
境界
から五十メートルをこえてしてはならないこととしております。 第五十五条。第五十五条は、
河川保全区域
内においては、
土地
の掘さくその他
土地
の形状を変更する
行為
及び
工作物
の新改築は、
政令
で定めるものを除き、
河川管理者
の
許可
を要するものとした
規定
であります。 第五節
河川予定地
。
本節
は、
河川予定地
に関する
規定
であります。 第五十六条。第五十六条は、
河川管理者
は
河川工事
を
施行
するため必要があると認めるときは、将来
河川区域
となるべき
土地
を
河川予定地
として
指定
できることとし、また、その
指定
の時期は
工事
の
施行
が確実となった日以後でなければならない旨
規定
しております。 第五十七条。第五十七条は、
河川予定地
内において、
土地
の掘さくその他
土地
の形状を変更する
行為
及び
工作物
の新改築は、
政令
で定めるものを除き、
河川管理者
の
許可
を要するものとした
規定
であります。なお、これらの
行為
の
制限
によって
損失
を受けた者がある場合には、その者に対して通常生ずべき
損失
を
補償
することといたしております。 第五十八条。第五十八条は、
河川予定地
内の
土地
のうち、
河川管理者
が
買収等
により権原を取得したものは、この
法律
の適用については
河川区域
内の
土地
と同様に取扱うこととする旨の
規定
であります。 第三章
河川
に関する
費用
。 本章は
河川
に関する
費用
について
規定
しております。 第五十九条。第五十九条は、
河川
の
管理
に要する
費用
の
負担原則
を明らかにしたものでありまして、
河川
の
管理
に要する
費用
につきましては、
原則
として、
一級河川
については国が、二級
河川
については
都道府県
が
負担
することといたしました。 第六十条。第六十条は、
一級河川
の
管理
に要する
費用
についての
都道府県
の分担に関する
規定
であります。まず、第一項は
指定区間
内で
都道府県知事
に委任された
事項
にかかるものを除き、
一級河川
の
管理
に要する
費用
のうち
改良工事
に要する
費用
については、その三分の一を、
改良工事
以外の
管理
に要する
費用
については、その二分の一をそれぞれ
地元都道府県
が
負担
することといたしております。 第二項は、
一級河川
の
指定区間
内の
管理
を
都道府県知事
に委任した場合の
規定
でありまして、この場合の
河川管理費用
は、
当該都道府県
が
負担
するのを建前といたしまして、
改良工事費
については、国がその三分の二を
負担
することにいたしております。従来
知事施行
の
河川改良工事
に対する国の
負担割合
は、ごく一部の例外を除いて最高二分の一であったのでありますが、それを
一級河川
におけるものについては前項の
建設大臣施行
の場合と同率に引き上げたわけであります。 第六十一条。第六十一条は、
指定区間
内の
一級河川
の修繕に要する
費用
の補助に関する
規定
であります。すなわち、
一級河川
の
指定区間
内で
都道府県知事
が行なう
修繕工事
に要する
費用
については、国がその三分の一以内を補助することができる旨を新たに
規定
したものであります。 第六十二条。第六十二条は、二級
河川
の
改良工事費
については、国が二分の一をこえない
範囲
内でその一部を
負担
することを
規定
したものであります。 なお、以上のほか、
一級河川
及び二級
河川
の
改良工事等
の
費用負担
につきましては、
昭和
四十四年度までは、以上述べましたところの
特例
を
経過措置
として、
河川法施行法案
に
規定
しております。 第六十三条。第六十三条は、
河川工事
その他の
河川
の
管理
によって
地元都府県
以外の
都府県
が著しく
利益
を受ける場合には、従来と同様に、その
地元都府県
が
負担
する
費用
の一部を
利益
を受ける他の
都府県
に受益の限度において
負担
させることができる旨
規定
したものであります。 第六十四条。第六十四条は、
建設大臣
が行なう
河川
の
管理
に要する
費用
に対する
都道府県
の
負担金
又は
都道府県知事
が行なう
河川
の
管理
に要する
費用
に対する
国等
の
負担金
の納付または支出に関する
規定
であります。 第六十五条。第六十五条は、二級
河川
の二以上の
都府県
の
境界部分
について、第十一条の
規定
により
関係都府県知事
が
協議
して別に
管理
の
方法
を定めたときは、その
費用
についても、同様に、
関係都府県知事
が
協議
してその分担すべき
金額等
を定めることができる旨
規定
したものであります。 第六十六条から第七十一条。第六十六条から第七十一条までは、他の
工作物
の
効用
を兼ねる
河川管理施設
、いわゆる
兼用工作物
の
費用
、
原因者負担金
、
付帯工事
に要する
費用
、
河川管理者
以外の者が行なう
工事等
に要する
費用
、
受益者負担金等
に関する
規定
でありまして、従来に準じて
規定
しております。 第七十二条。第七十二条は、
原因者負担金
、
受益者負担金等
の帰属に関する
規定
でありまして、これらは、
建設大臣
が
負担
させるときは国、
都道府県知事
が
負担
させるときはその
都道府県
の収入とすることにいたしました。 第七十三条。第七十三条は、この
法律
、この
法律
に基づく
政令
又は
都道府県規則等
による
義務
の履行に要する
費用
は、その
義務者
の
負担
とする旨の
規定
であります。 第七十四条。第七十四条は、この
法律
、この
法律
に基づく
政令
又は
都道府県規則等
による
各種負担金
または
流水占用料等
につき納付の
義務
を怠る者がある場合における督促及び
強制徴収
に関する
規定
であります。 第四章 監督。 第七十五条。第七十五条は、
河川
の
管理
の適正を期するための
河川管理者
の
監督処分
に関する
規定
でありまして、第一項は、
河川管理者
は、法令または
許可条件等
に違反し、または不正な手段によって
許可
または
承認
を受けた
者等
に対し、
許可
の取り消し、その効力の停止、
行為
の
中止等
の
処分
をなし得ることを
規定
し、第二項は、本法による適法の
許可
または
承認
を受けた者に対し
河川
の
状況
の変化等
一定
の理由がある場合には同様の
処分
をなし得ることを
規定
したものであります。 第七十六条。第七十六条は、前条第二項の
監督処分
に伴う
損失
の
補償
についての
規定
でありまして、
河川工事
のためやむを得ない必要またはその他の公益上やむを得ない必要により
監督処分
をした場合における
損失
補償
を定めたものであります。 第七十七条。第七十七条は、
河川
監理員に関する
規定
でありまして、
河川管理者
は、その職員のうちから
河川
監理員を命じ、この
法律
等による
処分
の違反者に対して、その違反を是正するために必要な
措置
をとるべき旨を指示する権限を行なわせることといたしました。 第七十八条。第七十八条は、
建設大臣
または
河川管理者
は、
許可等
を受けた者から、
河川管理
上必要な報告を求め、または事務所等に立ち入って必要な検査を行ない得る旨の
規定
であります。 第七十九条。第七十九条は、
河川
を
管理
する
都道府県知事
に対する
建設大臣
の監督に関する
規定
でありまして、
一級河川
の
指定区間
または二級
河川
について、それぞれ
河川管理
上重要な
事項
については、
建設大臣
の認可を要することといたしております。 第五章
河川審議会
及び
都道府県
河 川審議会。 第八十条。第八十条は、
河川審議会
の
設置
に関する
規定
でありまして、
河川審議会
を建設省に
設置
することとし、
河川審議会
は
建設大臣
の諮問に応じ、
一級河川
の
指定
等
河川
に関する重要
事項
について調査審議するとともに、これらの
事項
について
関係
行政機関に
意見
を述べることができるものといたしました。 第八十一条・第八十二条。第八十一条及び第八十二条は、
河川審議会
の
委員
及び会長に関する
規定
であります。
河川審議会
の
委員
は三十人以内で、学識経験者、
関係
行政機関の職員及び地方
公共
団体の長のうちから
建設大臣
が任命し、会長は、
委員
の互選によって定めるものといたしました。 第八十三条。第八十三条は、特定の
河川
に関する
事項
を調査審議するため必要があるときは、
河川審議会
に特別
委員
を置くことができる旨の
規定
でありまして、特別
委員
は、当該
事項
に関する学識経験者並びに
当該河川
に
関係
のある地方
公共
団体の長及び議会の議員のうちから
建設大臣
が任命することといたしました。 第八十四条。第八十四条は、
河川審議会
の部会に関する
規定
であり、
水利調整
部会その他必要な部会を置くことができることとしました。なお、審議会は部会の決議をもって審議会の決議とすることができる旨を
規定
しました。 第八十五条。第八十五条は、以上のほか、
河川審議会
の組織及び運営に関し必要な
事項
は、
政令
で定めることといたしました。 第八十六条。第八十六条は、二級
河川
に関する重要
事項
を調査審議するため、
都道府県
に、条例で
都道府県
河川審議会
を置くことができることとしております。 第六章 雑則。 第八十七条。第八十七条は、
一級河川
、二級
河川
の
指定
等及び
許可
事項
に関する
政令
の改廃等の際現に権原に基づき、この
法律
の
規定
により
許可
を要する
行為
を行ない、またはその
設置
について
許可
を要する
工作物
を
設置
している者につきましては、その既存の権利を尊重いたしまして、従前と同様の条件によりこの
法律
による
許可
を受けたものとみなして取り扱うこととした
規定
であります。 第八十八条。第八十八条は、前条の
規定
により
許可
を受けたものとみなされる者で
政令
で定めるものに対し必要な
事項
の届け出
義務
を課したものであります。 第八十九条。第八十九条は、
建設大臣
、
都道府県知事
等が
一級河川
、二級
河川
の
指定
等のための調査及び
河川工事
その他
河川管理
を行なうため必要がある場合の
土地
への立ち入り、
土地
の一時
使用
に関し、その権限、手続及び
補償
について定めたものであります。 第九十条。第九十条は、この
法律
の
規定
に基づく
許可
または
承認
には、必要な条件を付することができることとし、かつ、その条件は、
河川管理
上必要最小限度のものに限り、不当な
義務
は課してはならないことといたしました。 第九十一条から第九十四条までは、廃川敷地等に関する
規定
であります。 第九十一条。第九十一条は、
河川区域
の変更または廃止があった場合、従前の
河川区域
内の国有地及び
河川管理施設
は、
一定
の期間、従来その
河川
を
管理
していた者に
管理
させることといたしました。 第九十二条。第九十二条は、必要に応じて、廃川敷地等と新たに
河川区域
となる
土地
を交換できることといたしました。 第九十三条。第九十三条は、
建設大臣
は、二級
河川
の廃川敷地等で交換されなかったものは、大蔵大臣と
協議
の上、国有財産として存置する必要があるものを除いて、
都道府県
に譲与できることといたしたものであります。 第九十四条。第九十四条は、廃川敷地等の
管理
費用
の
負担
と収入の帰属を定めたもので
一級河川
にかかわるものは国、
一級河川
の
指定区間
及び二級
河川
にかかわるものは
都道府県
といたしたものであります。 第九十五条。第九十五条は、国が行なう
事業
に関するこの
法律
の
許可
または
承認
に関する
規定
の適用については、その地位の特殊性にかんがみ、国と
河川管理者
との
協議
が成立することをもって
許可
または
承認
があったものとする趣旨の
規定
であります。 第九十六条。第九十六条は、道の
特例
に関する
規定
でありまして、
現行法
とほぼ同じ趣旨のものであります。
費用
の
負担
、
河川管理者
の権限については
政令
で特別の定めをすることといたしております。 第九十七条。第九十七条は、不服申し立ての
特例
に関する
規定
であります。 第一項は、
洪水
時における
緊急措置
としての
河川管理者
の
土地
の
使用
等は、その性質上不服申し立ての制度に即しないものでありますので、その旨を明らかにしたものであります。 第二項は、
兼用工作物
に関し不服申し立ての審査庁及び異議申し立てを
規定
したものであります。 第三項は、
土地
の占用の
許可等
この
法律
の
規定
に基づく
処分
に関する不服のうち、鉱業または採石業との
調整
に関するものにつきましては、
土地
調整
委員
会に
裁定
を
申請
することができることとしたものであります。 第九十八条。第九十八条は、この
法律
による
建設大臣
の権限の一部は、地方支分部局の長に委任することができる旨を定めたものであります。 第九十九条。第九十九条は、
河川管理者
は、
水門等
河川管理施設
の
維持
、
操作
等を地元の地方
公共
団体に委託することができることとしたものであります。 第百条。第百条は、
一級河川
及び二級
河川
の属する
水系
以外の
水系
にかかわる
河川
で、市町村長が
指定
したものについて二級
河川
に関する
規定
を準用し、市町村長が
河川
使用
等の
規制
等の
管理
を行なうことができることとした
規定
であります。 第百一条。第百一条は、特にこの
法律
で定めるもののほか、この
法律
の
実施
のため必要な
事項
ば、
政令
で定めることができることとしました。 第七章 罰則。 第百二条−第百九条。第百二条から第百八条までは、
許可
を受けずに
流水
を占用し、
工作物
を
設置
する等本法の各
規定
に違反した場合における罰則の
規定
でありまして、第百九条は、第二十八条等の
規定
に基づく
政令
または
都道府県
の
規則
についての罰則に関する
規定
であります。 附則。次に附則でありますが、この
法律
は、
昭和
四十年四月一日から
施行
することといたしました。ただし、第五章の
河川審議会
に関する
規定
は、
一級河川
の
指定
等この
法律
を
施行
するため必要な準備
行為
がありますので、公布の日から
施行
することといたしました。 なお、この
法律
の
施行
に伴う必要な
措置
につきましては、別途
河川
法
施行
法を制定いたしまして、これによることといたしました。 以上が
河川
法の
逐条説明
でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。 次に、ただいま議案となりました
河川法施行法案
につきまして、逐条的に御説明申し上げます。 第一条。第一条は、新
河川
法の
施行
に伴い
現行河川法
を廃止することとしております。 第二条。第二条は、
現行河川法
が廃止された際に
現行法
による適用
河川
及び準用
河川
は、新法の
規定
により
一級河川
に
指定
されるものを除きまして、すべて二級
河川
になることといたしまして
河川管理
上
支障
のないようにいたしております。 第三条。第三条は、新法の
施行
の際に現に存する
河川
の
区域
は、
一定
の期間内は、新法の
規定
による
河川区域
として取り扱うこととしております。 第四条。第四条は、
現行河川法
におきましては、
河川
の敷地、付属物及びその敷地は
原則
として
私権
の
目的
となることができないこととされておりますが、新法におきましてはこのたてまえを改めましたことに伴い、これら
私権
の
目的
となっていない
河川
の敷地等は、新法の
施行
の際に国に帰属させることとしております。 第五条。第五条は、
一級河川
の
改良工事
に要する
費用
の
負担
につきまして、この
費用
の国の
負担割合
は新
河川
法において三分の二となっておりますのを、
昭和
四十五年三月三十一日までに
施行
される
一級河川
の
改良工事
につき、四分の三に引き上げることとしております。 第六条。第六条は、
建設大臣
が
現行河川法
に基づいて直轄の
管理
または直轄の
維持
修繕を行なっている
河川
につきましては、新法
施行
後その
河川
が二級
河川
となった場合におきましても、
昭和
四十四年度までの間は
建設大臣
が
管理
し、または
維持
修繕を行なうことができることとし、これに要する
費用
の
負担
については、従前の
費用負担
に関する
規定
はなお効力を有することとしております。 第七条。第七条は、新法の
施行
の際
建設大臣
が
現行河川法
に基づいて直轄
工事
を
施行
している
河川
につきましては、その
河川
が二級
河川
となった場合におきましても、
昭和
四十四年度までの間は、
建設大臣
みずから
工事
を行なうことができることといたしました。この場合の
費用負担
につきましても、新
河川
法によれば国の
負担割合
は二分の一でありますが、従前の例によって三分の二としております。 第八条。第八条は、前二条の
規定
により
建設大臣
が直轄
工事等
を行ない、国が
費用
の全額を
負担
する北海道内の
指定
河川
につきましては、その
河川
から生ずる
流水占用料等
の収入は、従前の例によって国に帰属させることとしております。 第九条。第九条は、新法の
施行
前に
公共
土木
施設
災害
復旧
事業
費国庫
負担
法の
規定
により
事業
費の決定があった
河川
の
災害
復旧
事業
で
都道府県知事
が行なっているものにつきましては、その
河川
が
一級河川
となった場合におきましても、その
工事
が完了するまでの間は引き続き
都道府県知事
が行なうことができることとしております。 第十条。第十条は、新法
施行
の際に
現行河川法
第九条の
規定
に基づく命令により市町村長が行なっている
河川
に関する
工事
につきましては、その
工事
が完了するまでの間は引き続き市町村長が行なうこととし、その
工事
に要する
費用
につきましては、従来どおり当該市町村に分担させることができることとしております。 第十一条。第十一条は、
昭和
三十九年度以前の予算で行なう
河川
に関する
工事
で
昭和
四十年度以降に繰り越されるものに要する
費用
につきましては、国及び
都道府県
は従前の
負担割合
で
負担
することとしております。 第十二条。第十二条は、現行の
河川
堰堤
規則
に基づき
都道府県知事
に届け出ている堰堤
操作
に関する規程は、新法により
河川管理者
の
承認
を受けて定めた
操作規程
とみなすこととし、あらためて
承認
を受けることを要しないこととしております。 第十三条。第十三条は、
現行河川法
に基づき
河川
付近地として
指定
されております
土地
の
区域
は、
河川区域
となるものを除きまして、新法の
規定
による
河川保全区域
としての
指定
があったものとみなすこととしております。 第十四条。第十四条は、
現行河川法
に基づき
河川予定地
として
指定
されている
土地
は、新法の
規定
による
河川予定地
の
指定
があったものとみなすこととしております。 第十五条。第十五条は、
現行河川法
に基づいて行なっている
河川
に関する
工事
または
維持
についての市町村、
工事
原因
者、受益府県の
負担金
または受益者に対する賦課金の徴収及び帰属につきましては、新法
施行
後もなお従前の例によることとしております。 第十六条。第十六条は、
現行河川法
第二十三条第一項等、
河川予定地
制限
令または
河川
付近地
制限
令に基づいて
都道府県知事
等が行なった
処分
によって生じた
損失
の
補償
については、従前の例によって行なうこととしております。 第十七条。第十七条は、新法の
施行
前に公用を廃止した
河川
敷地等の
処分
につきましては、新法の
規定
によらず従前の例によって行なうこととしております。 第十八条・第十九条。第十八条及び第十九条は、第四条の
規定
により新法の
施行
の際に国に帰属した
河川
敷地等で、
現行河川法
により
河川
敷地等となる以前に私人が所有していたものにつきましては、新法
施行
後に廃川敷地等となった場合においても、従前の所有者に無償で譲与すること及び新法
施行
後も
原則
として従前の所有者に占用を
許可
し、占用を認めない場合には
補償
をすべきこととしております。 第二十条。第二十条は、第三条及び第十二条から第十六条までに
規定
する場合を除くほか、新法の
施行
前に
現行河川法
に基づいて行なった
処分
、手続その他の
行為
につきましては、新法中にこれらに相当する
規定
がある場合は従前どおりその効力を認めることとしております。 第二十一条。第二十一条は、新法の
施行
前に
現行河川法
またはこれに基づく命令の
規定
に違反した
行為
に対する罰則の適用につきましては、従前の例によることとしております。 第二十二条。第二十二条は、
一級河川
、
一級河川
の
指定区間
または二級
河川
の
指定
その他の新法を
施行
するため必要な準備
行為
は、新法の
施行
前においても行なうことができることとしております。新法の円滑な
施行
を期する趣旨の
規定
であります。 第二十三条。第二十三条は、この
法律
に定めるものを除くほか、新法及びこの
法律
の
施行
に伴い必要な経過的
措置
につきましては、
政令
で定めることとしております。 第二十四条−第五十六条。第二十四条から第五十六条までは、新法の
施行
に伴い必要な砂防法、建設省
設置
法等の
関係
法律
の整理に関する
規定
であります。 附則。附則におきましては、この
法律
は新法の
施行
の日、すなわち
昭和
四十年四月一日から
施行
することといたしました。ただし、新法の
施行
のため必要な準備
行為
に関する第二十三条及び建設省
設置
法の一部改正に関する第二十五条の
規定
は、
一級河川
の
指定
等この
法律
を
施行
するため必要な準備に関する
規定
でありますので、公布の日から
施行
することとしております。 以上が
河川
法
施行
法の
逐条説明
でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
北村暢
4
○
委員長
(
北村暢
君) ただいま聴取いたしました
逐条説明
に対し、御質疑のある方は、順次御発言を願います。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
北村暢
5
○
委員長
(
北村暢
君) 速記を起こして。
熊谷太三郎
6
○
熊谷太三郎
君 簡単な問題でございますが、
受益
府県それから市町村の問題でございますね、これらの
負担
についてときどき問題が起こると思うんですが、府県ということになりますと、わりあいにその場合は少ないのですが、市町村ということになりますと、道路の場合もそうですが、よくなった、改良した道路の直接の
受益
者というようにみなされて、その
負担金
を取られるんですが、実際、それによって
利益
を受けるのは、その
地元
、地ががりよりも通る人のほうが先に
利益
を受けるというような
関係
になるので、ときどき問題になるんですが、ことに
河川
の場合は、その
区間
がよくなることによって、むしろその
区間
よりは上流の排水がよくなって
利益
を受けるのは上流だというようなもので、われわれが市長をしておりましたときには、ずいぶんそういう
負担
問題で紛糾したことがございますが、大体、
受益
と府県——二県以上にまたがる府県というようなことになりますと、そういうような府県の場合にも、そういうことが起こると思うのですね。実際、
工事
を
施行
される
区域
は他の府県であっても、それによって
利益
を受ける県は
施行
されなくても受けるといったようなことになると思う。ことに、市町村がその
負担
を受け持つ場合には、非常にそういう
関係
が複雑になってくると考えるんですが、そういう点、何かお考えはおありでありますか。やっぱり直接
工事
を
施行
する
区域
の市町村なり府県なりを
受益
府県なり
受益
の市町村とみなされるというお考えに変わりは……。あるいは今後そういうことについてお考えになるなにはありませんか。
畑谷正実
7
○
政府委員
(
畑谷正実
君) その問題については、従来からいろいろあるのですけれども、ただ新しい
河川
法の制定について、特にそういう問題は別な観点から考えていくというつもりはしておりません。問題としては従来もいろいろありまして、いろいろなそういう問題については、またさらに検討していきたいと思っております。
熊谷太三郎
8
○
熊谷太三郎
君 これと直接
関係
はないかもしれませんが、非常に末端にいくとそういう問題が今後も起きると思いますので、この改正には直接
関係
はないとしましても、将来ひとつ御考慮になっていただきたいと、これだけひとつ申し上げておきます。
北村暢
9
○
委員長
(
北村暢
君) 他に御発言はありませんか。——御発言がなければ本日はこの程度にとどめます。
—————————————
北村暢
10
○
委員長
(
北村暢
君) 次に、連合審査に関する件についておはかりいたします。 逓信
委員
会に付託されております電波法の一部を改正する
法律
案について、同
委員
会に対し
連合審査会
の
開会
を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
北村暢
11
○
委員長
(
北村暢
君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
連合審査会開会
の日時につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
北村暢
12
○
委員長
(
北村暢
君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
—————————————
北村暢
13
○
委員長
(
北村暢
君) 次に、
参考人
の
出席要求
に関する件についておはかりいたします。
河川法案
及び
河川法施行法案
の審査のため
参考人
の出席を求め、その
意見
を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
北村暢
14
○
委員長
(
北村暢
君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを
委員長
及び
理事
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
北村暢
15
○
委員長
(
北村暢
君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十五分散会 ————・————