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石井桂君 ただいまの御
答弁で私は了承いたしましたが、もう
一つ、超
高層——前の
基準法の
改正によってできるように、国民はずいぶん
期待を持ってこれを迎えておるわけです。ところが、その当時は、超
高層のいわゆる許されるボリュームといいますか、
建築の
床面積の合計、そういうものがあっさり許されるという
期待を持っていた、ところが、旧
基準法よりも
容積地区のほうが非常に厳重だ、
制限が強くなっておるということがだんだんわかってまいりまして、町の
ビルディングをつくる方は非常に恐慌を来たしているようなことであります。そこで、超
高層ができることは、学術上からいってもできるようになった
時代でありますから、大いに歓迎しなければならぬと思いますが、そうかといって、この
改正を
機会に、
ビルディングの
取り締まりをうんと強化していくという方向にいくことは、私どもは、この
法律を
審議した
過程では、どうもはっきり感じられなかった。そこで、ただ
容積地区を
指定するときには、慎重にひとつ、
容積地区を必要とするところを対象に
研究して慎重に
指定してもらいたい、こういうような
方針を問いただしたところ、そういうふうにするというような御
答弁であったように思うのです。ところが、いま
容積地区を
指定しようとしている出先なり、
東京都庁やほかのほうでは、全般的に大いに網をかけて、
東京都も、全部
既成都市の部分を
容積地区にしたいというような作業を進めているようにも聞いております。そこで、
建設省としては、
容積地区を部分的に自由に
指定するのか、あるいは
東京都全部に網をかけたようにやるのか、どういう
方針でおられるか、その点をお聞きしたいと思います。