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1964-04-14 第46回国会 参議院 外務委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十九年四月十四日(火曜日)    午前十時三十一分開会   —————————————  出席者は左のとおり。   委員長      黒川 武雄君    理事            井上 清一君            草葉 隆圓君            佐多 忠隆君    委員            青柳 秀夫君            木内 四郎君            杉原 荒太君            山本 利壽君            羽生 三七君            森 元治郎君            二宮 文造君            曾祢  益君            佐藤 尚武君   政府委員    警察庁交通局長 高橋 幹夫君    外務政務次官  毛利 松平君    外務省国際連合    局長      齋藤 鎭男君    大蔵省関税局長 佐々木庸一君   事務局側    常任委員会専門    員       結城司郎次君  説明員    警察庁交通局交    通企画課長   宮崎 清文君    外務省条約局国    際協定課長   徳久  茂君    外務省国際連合    局外務参事官  力石健次郎君    大蔵省関税局総    務課長     上林 英男君    運輸省自動車局    参事官     増川 遼三君   —————————————  本日の会議に付した案件 ○道路交通に関する条約締結につい  て承認を求めるの件(内閣提出) ○自家用自動車の一時輸入に関する通  関条約締結について承認を求める  の件(内閣提出)   —————————————
  2. 黒川武雄

    委員長黒川武雄君) それでは外務委員会を閉会いたします。  本日は、まず道路交通に関する条約締結について承認を求めるの件及び自家用自動車の一時輸入に関する通関条約締結について承認を求めるの件を一括して議題といたします。  前回に引き続き質疑を続行いたします。  ただいま政府側からは、外務省当局のほか、運輸省自動車局参事官警察庁交通局長大蔵省関税局総務課長が出席しております。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
  3. 力石健次郎

    説明員力石健次郎君) この前、佐多委員から御質問のありました、一時通関条約最初の十五の批准国の名前につきまして、その後調べましたところの結果を御報告いたしたいと思います。それらの国は、ベルギー、カナダ、デンマーク、セイロン、 ベトナム、英国、オーストリア、スイス、アメリカ合衆国、ルクセンブルグ、アラブ連合、スエーデン、メキシコ、イスラエル、ドイツ、これらが最初批准いたしました十五ヵ国でございまして、ただいま申し上げましたのは批准寄託のあった順に申し上げたわけでございます。したがいまして、ドイツ批准書寄託によりまして一時通関条約は効力を発生したわけであります。
  4. 井上清一

    井上清一君 今度この両条約加入によりまして自動車の一時輸入が簡単にできることになるわけでございますが、どうも今度のオリンピックあたりにだいぶこうした取りきめによって相当観光客自家用自動車を持ってくる人がずいぶんあるだろうと思います。外人のドライバーがこの非常な交通のふくそうしている東京で、よほど日本交通事情になれていないと、いろいろな問題が起こるのじゃないかと予想されるわけです。それで、現在の交通標識は、これは世界共通のものを採用されていると思うのですけれども、どうも日本交通標識の数が少し足りないのじゃないか。もっと十分ひとつ交通標識を見やすいように、そしてまた数をふやしてやらないと、事故ができるおそれがあるのじゃないかということを非常に懸念するわけです。こういう点が第一点。  それからもう一つ自動車損害賠償保険ですね。これの関係は一体どういうことになるのか。通関するときに強制的に加入させるのかどうかというような問題を御説明を願いたいと思います。
  5. 高橋幹夫

    政府委員高橋幹夫君) 第一問のほうが私ども交通局の所管でございます。第二問は運輸省関係でございますので、第一問についてお答え申し上げます。  確かに御指摘のとおり、国際逆転免許証を携帯いたしまして本邦に上陸をいたして、この東京都内あるいは日本各地を逆転する場合における交通事故防止対策、あるいは日本交通事情に通ずるということについては、非常に問題があるかと思っております。そこで私どもといたしましては、できるだけ事前のPRと申しますか、東京におけるところの事前交通事情の状況を紹介をする。あるいは交通の法規がどういうふうになっているかということで、現在オリンピック組織委員会等連絡をいたしまして、交通ガイド・ブックというようなものを近くつくり上げて、これを外国から日本に参るドライバー普及徹底をするという考え方を持っております。なお、その他国内国際団体に所属しておりますJAF等とも密接な連絡をとりまして、先ほど御指摘外国ドライバーに対するいろいろな啓蒙なりあるいは指導、こういうようなものについては徹底を期したい、こう考えております。  もう一つ道路標識の問題でございますが、これは国際的なものに先般改正をいたしまして、現在鋭意立てかえをしているところでございますが、御承知のとおり、東京都内は現在オリンピック関連道路工事をやっておる関係上、いますぐにも現在の場所で立てかえるというわけにまいりませんので、オリンピック関連道路が完成をすることに関連をいたしまして、立てかえあるいは道路標識を見やすくするというような点について努力をいたしたい、また、そういう計画で現在警視庁その他者都道府県を督励をいたしておるという次第でございます。
  6. 井上清一

    井上清一君 いまの交通標識の問題ですが、東京都内はわりあい整備されているように思うのです。ところが、地方ではまだまだ不十分な点がたくさんある。まあ高速道路とかなんとかわりあいできておりますが、ちょっと横へ入ると、もう交通標識が非常に不完全ですから、こういう点でもっとこの秋を目ざして特に国のあらゆる方面に十分ひとつ徹底的におやり願うことを私は希望したいと思います。
  7. 高橋幹夫

    政府委員高橋幹夫君) ただいまの御指摘の点は、本年度予算の内応を繰り上げて施行して、いろいろな点でできるだけ極力手を尽す、あるいは建設省の道路局案内標識警戒標識につきましては新たに地方道に対する補助が約六億円入っておりますので、これにつきましても、先般来道路局連絡をいたしまして、いま御指摘のような点を優先して、警戒標識あるいは案内標識等の整備につとめたい、こう考えております。
  8. 増川遼三

    説明員増川遼三君) 自動車損害賠償保険強制制度につきましては、外国から入りました自動車につきましてもこれをそのまま適用いたすことになっております。したがいまして、国内の車と同様に保険会社のほうへ保険をかけていただきまして、その際に国内車と違います点は、国内車につきましては、検査の際に保険に入ることを強制されておりまして、保険証書呈示を求めております。これに基づきまして検査標識を交付いたして、これを自動車前面ガラスに表示しておりますが、この制度がとれなくなりますので、かわりまして、保険加入した際に保険標準保険会社のほうから交付いたしまして、これを貼付いたしまして保険に入っておることを確認し得る制度をとることにいたしております。この新しい標準制度につきましては、車両関係特例法によりまして定めておる次第でございます。
  9. 井上清一

    井上清一君 これは通関と同時に、通関のときにやるわけですか。あとで何か許可証を交付するときにやるわけですか。
  10. 増川遼三

    説明員増川遼三君) これは入国の際にJAF団体を使いまして、ここが保険会社代理店業務をやる仕組みにするつもりでございまして、その際に同時にやるものと考えております。
  11. 井上清一

    井上清一君 やるものと考えておるじゃなくして、それをきちっとやらせないと、国内事故を起こした場合に、旅行者はそんなに金を持っておるわけじゃないし、いろいろと問題が起きる、だろうと思うのです。そういうことをきちっとやっておかないといけないのじゃないですか。
  12. 増川遼三

    説明員増川遼三君) この点につきましては、JAFにこの代理店業務をやらせることにつきましては、すでに話を進めておりまして、この条約加入と同時に業務を開始し得るというふうに準備をいたしております。また、その点につきましては、関係加盟各国に対しまして宣伝等方法は講ずる考えでございます。
  13. 井上清一

    井上清一君 いや、いまの答弁じゃちょっと私は不徹底だと思うのです。許可をするときに、あるいは税関を通すときに、きちっと強制的に加入させなければ意味がないと思うのです。ただ、会社と打ち合わせて、会社なり協会なりがやるだろうというようなことじゃ、私はどうも徹底を欠くのじゃないだろうかと思うのですが、いかがですか。
  14. 増川遼三

    説明員増川遼三君) この点につきましては、大蔵省関税当局ともお打ち合わせをいたしておりまして、通関の際に、同町にJAFのほうに出頭することになりますので、その際に必ず保険加入することを強制する考えでございます。
  15. 羽生三七

    羽生三七君 従来自動車関連して、国際法国内法関係で何かトラブルがあったような一例はありますか。私は国内法のほうをまだ勉強しておりませんが、いわゆる共通する国際条約できめられた問題と国内法との規定の関連で何かトラブルがあったことはないかどうか。そんなことは全然ないかどうか。
  16. 力石健次郎

    説明員力石健次郎君) 私が存じておる限りではございません。
  17. 曾禰益

    曾祢益君 同僚委員からもいろいろ御質問があったようですけれども、問題は、ちょうど日本が乗用車の自由化を前にして、ヨーロッパあたりでは大体陸に国境がある国々ですから、自動車の一時輸入を簡易化するような慣習というものは確立しておるのですけれども日本としては、むしろ非常に新しいやり方なんでして、したがって、大体そういうことはいい方法だろうと思いながらも、そこにいろいろそういったことの乱用のことは心配はないのか。自由化を前にして一時輸入という形で外車がどっと入ってくるということはないのか。いろいろの心配があるのは私は当然だろうと思う。したがって、私も若干御質問したいのですが、いま井上委員から御質問があったと思いますけれども、あるいは重複するかもしれませんが、大体外国人自動車を持ってきて輸入を簡易化する手続としてはどういうことが必要なんですか。第一その人みずからがその外国自動車協会とか、あるいは何か旅行協会みたいなものに入っていなければならない。その外国団体が、国際的に認められた、やはり自動車協会なり旅行協会から公に認められた団体でなければいかぬわけでしょう。そういう人が何かそういう団体証明書を持って日本税関に来れば、直ちに簡易手続をすることになっているのですか。そこら辺のことからもう一ぺんひとつ教えてもらいたいのです。
  18. 力石健次郎

    説明員力石健次郎君) ただいまお尋ねがございましたとおりでございまして、国際的に認められております国際観光協会なり国際自動車連盟というものがございまして、これが一つはパリに本部があり、一つはジュネーブに本部があるわけであります。
  19. 曾禰益

    曾祢益君 国際観光協会……。
  20. 力石健次郎

    説明員力石健次郎君) さようでございます。
  21. 曾禰益

    曾祢益君 それは何というのですか、英語でもフランス語でも略字で。
  22. 力石健次郎

    説明員力石健次郎君) AITです。
  23. 曾禰益

    曾祢益君 アリアンス・アンテルナシオナ・デュ・ツーリスムですね。それからもう一つは。
  24. 力石健次郎

    説明員力石健次郎君) FIAです。フェデラシオン・アンテルナシオナル・ド・ロトモビル。
  25. 曾禰益

    曾祢益君 それで……。
  26. 力石健次郎

    説明員力石健次郎君) この二つの団体のいずれかにその国の自動車連盟加盟をいたしまして——加盟国自動車連盟がそれぞれ加盟しておるわけでございます。そこで、たとえばフランス人日本自動車を持っていきたいという場合には、そのフランス人は自分の国の自動車連盟に出頭いたしまして、そこで国際通関手帳というものをもらってくるわけでございます。そうして、それを持ってまいりますと、日本に参りました場合に直ちに通関ができるということになるわけでございます。
  27. 曾禰益

    曾祢益君 そうすると、通関手帳——いわゆるカルネというのは、日本に来る場合ですね、それぞれの外国人が。その当該国フランス人ならフランス人の入っている自動車ないしは旅行団体発給したものを、それを全部そのまま日本承認することになるのですね。カルネというのは、日本のそれに対応した当該団体が出すのでなくて、本人が向こうで出したものを持ってくる、それを無条件日本税関当局が認めるということになるのですか、どうなんですか。
  28. 徳久茂

    説明員徳久茂君) 御質問の点でございますが、キャルネ日本自動車連盟発給するというたてまえでございますが、フランスから携帯して入ってまいります車についておるキャルネは、フランス自動車連盟が交付するキャルネでございます。で、日本自動車連盟フランス自動車連盟とは、同じ国際団体加入しているわけでございまして、実際に入ってまいります車についてまいります通関手帳は、フランス自動車協会が手交するキャルネでございます。で、そのキャルネの中に、この車は一年以内に必ず再輸出するということを本人が誓約いたしまして、それから入ってまいります国の国内法に従う、それから入国する国に住所を有しないということを本人がそこに誓約しているわけでございます。
  29. 曾禰益

    曾祢益君 そうすると、日本において認めるのは、その外国人当該国観光団体旅行団体発給して、その団体が、国際的に認められた団体に入っている限りは、そのカルネ無条件日本が認める。日本においてはその手帳がそのまま通用するのですか。それとも、それを見て日本関係団体日本製手帳を出すのか、どっちなんですか。
  30. 徳久茂

    説明員徳久茂君) そのキャルネ呈示がございますれば、一特免税輸入を認めるわけでございます。
  31. 曾禰益

    曾祢益君 そうすると、それじゃ、この条約のとっているのは、相互主義でしょうから、逆に日本カルネ発行——日本人外国に自家用車を一時輸入するために、日本団体カルネを発行することのできる団体は、どの法律によって、だれがなるわけですか。
  32. 徳久茂

    説明員徳久茂君) それは、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の失地に伴う僕税法等特例に関する法律案というのを現在大蔵省関係で御提出申し上げております。それによりまして、大蔵大臣がそういうキャルネ発給する権限を与えることができるということになっているわけでございまして、現在の見通しでは、すでに日本に設立されております日本自動車連盟というものがキャルネ発給を認められる見通しになっております。
  33. 曾禰益

    曾祢益君 そうすると、各国は一団体ということがきまっているんですか。それとも、数団体の場合があるんですか、どうですか。
  34. 徳久茂

    説明員徳久茂君) 一団体という限定はございません。
  35. 曾禰益

    曾祢益君 そうすると、日本でまだ競願しているのがあるんじゃないですか。その点はどうですか。
  36. 徳久茂

    説明員徳久茂君) 現在、まだこの特例法は御承認を得ておりませんので、現在、申請を出し得る段階にはまだないわけでございます。
  37. 曾禰益

    曾祢益君 そんなことはわかっている。それは形式論で、実際日本にそういう団体は単一じゃないと思う。複数だと思う。そういう場合にはどうなるのかということです。申請があれば認めるんですか、複数でも。
  38. 徳久茂

    説明員徳久茂君) 脱衣、国際自動車連盟あるいは国際観光協会加入している自動車団体といたしましては、日本自動車連盟、いわゆるJAFと承知しております。
  39. 曾禰益

    曾祢益君 ただ、観光方面からいうと、必ずしも単一じゃないんじゃないですか。その点はどうですか。
  40. 徳久茂

    説明員徳久茂君) たとえば自動車関係団体でなくても、観光団体として国際団体加入しているものが将来できてまいりますれば、それから、主管庁大蔵省当局として十分な保証を行ない得るという条件にかなっている団体がございますれば、そういう団体に対してキャルネ発給を認めるということも可能かと思うのであります。
  41. 曾禰益

    曾祢益君 そこで、外国団体発給するカルネというのは、大体日本語では書いてないと思う。そうすると、一体そういうものを持っている外国人の、何といいますか、運転者ですか、自家運転者、たとえば一斉取り締まりのときなんかにそれを見る。一体何語で書いてあるのですか。英語フランス語で書いてあるのですか。
  42. 徳久茂

    説明員徳久茂君) この国際通関手帳は、そもそも通関の際にその通関手帳呈示がございますれば、一時免税輸入を認めるという性質の税関書類でございまして、通常その書類を携帯して日本で走っているという際に、直接必要になる類のものではないわけでございます。で、キャルネ自体フランス語で書くということになっておりますが、現在の条約附属書日本文でついているわけでございますが、この約文を関係の向きに十分周知させておきますれば支障はないものと考えております。
  43. 曾禰益

    曾祢益君 それはまあ通関のときには、税関の人ですから、もちろんフランス語も読めるだろうし、それはいいと思います。だから、そうすると、日本国内で、たとえば一斉検査なんかのときにはどうするのですか。まあ逆転免状のほうは、これは別ですけれどもね。第一、ナンバーが、これは外国ナンバーになっているだろうし、そういう車が一年をオーバーしてないとか、あるいは転売された形跡はないということを、どうして取り締まり当局がはっきり調べることができるのですか。だから、キャルネとは別に、臨時に何か、日本においてこれは合法的に輸入されておるものである、その条件ばしかじかかくかくというようなものを、日本運輸省なり——むろんこれは運輸省だろうと思うけれども、警察なり、あるいは通関関係だから大蔵当局なりが、日本の官憲が取り締まるときにわかるような書類を渡しておるのかどうかということを聞いておるわけです。
  44. 徳久茂

    説明員徳久茂君) 通関いたしまして、一年を経過したものにつきましては、これは通関時に税関当月が通関手帳をチェックいたしまして、これは一年経過してすでに出国したかどうかということは確認できるわけでございます。それから一年間の間につきましては、先ほど保険について御説明がございましたように、保険にこれは入っているという標識を、標章をフロント・ガラスに張っておるわけでございます。その保険の期間というのは一年間に限られるというふうに考えておりますので、そこで識別がつきますし、それから、この条約に基づいて入ってきております車は、外国のプレートをつけて走っておるわけでございます。そういたしますれば、それが普通の一般車との区別はむしろつけやすいわけでございます。
  45. 曾禰益

    曾祢益君 外見的に、日本の車でないことはすぐわかるのです。ただ、つまり問題は、一年をオーバーしたかどうかが、外見的には何か保険のマークなりナンバーを書いてある、それでわかるというわけですか。
  46. 徳久茂

    説明員徳久茂君) さようでございます。
  47. 曾禰益

    曾祢益君 ただし、それが実際上、事実上転売されているかどうかとようなことは全然わからぬわけですね、外見だけでは。
  48. 徳久茂

    説明員徳久茂君) 外見だけではわからないわけでございますけれども、何か、たとえば事故なりあるいは何かあった場合に、それをチェックいたしますれば、これは当然正当に輸入したその本人が使用している車であるか、あるいは不正使用している車であるかという区別はもちろんつくわけであります。
  49. 曾禰益

    曾祢益君 どうして、もちろんつくのですか。必ずしも本人がドライブしていない場合だってあり得るじゃないですか。
  50. 徳久茂

    説明員徳久茂君) この条約利益を得まして、一時免税輸入を認められて使用している車というのは、ほんとうに本人が本来使用すべき車でございます。で、それを本人以外の第三者に使用させます場合には、これは本人が正当にその車を使用する権限というものを与えた証拠がなければいかぬということになっているわけでございます。それでもしそういう証拠を持っていない者が逆転しているといたしますれば、この条約違反になるわけであります。
  51. 曾禰益

    曾祢益君 そうすると、かりにAならAなる人間が持って来たのを、友人同国人なり日本人友人がたまたまドライブして一斉検査でつかまったら、何か一時借りておったという証明書を一々持っていないと、その人がえらいトラブルに巻き込まれるのですか、どうなんですか。
  52. 徳久茂

    説明員徳久茂君) 本来これは、たとえば正当な使用者配偶者がやるとか、あるいは一緒に入ってまいりました運転手が運転するというような場合には、これは第三者ではありましても、当然認めるべき筋合いのものではないかと思うのでございますが、たとえばそれを居住者に使わせるとか、居住者が逆転しているということは、これはこの条約利益を不当に乱用することになりますので、そういうものが見つかりました場合には、これはこの条約上の利益を与えない。つまり関税をすぐその場で取ってしまうということができるわけであります。
  53. 曾禰益

    曾祢益君 そうすると、それは実際上、その自動車のオーナーみたいな人がやっていない場合には、取り締まりで摘発されたような場合には、さっそく違反行為として取り扱うことができる、こういうことになっているわけですか。
  54. 徳久茂

    説明員徳久茂君) この条約上の利益は与えないということでございます。
  55. 曾禰益

    曾祢益君 そういう場合に、さっそく日本としては、今度は日本JAFですか、日本自動車連盟本人にかわって関税を払うなり罰金を払うなりすると、こういうことになるわけですか。
  56. 徳久茂

    説明員徳久茂君) 関税当局本人から取ることも可能でございますし、本人が支払いを何らかの形で拒否するという場合には、保証団体から取ることも可能でございます。
  57. 曾禰益

    曾祢益君 本人がつかまらないような場合には、大体今度の条約の趣旨というものは、本人がかりにつかまらなくても、日本当該団体代理で払うということを認めているわけですか。
  58. 徳久茂

    説明員徳久茂君) 日本保証団体が一時的に支払うわけでございますけれども、これは同じ国際団体加入しております——つまりその本人が持ってまいりましたキャルネを交付した外国団体から取る、外国団体はそれを本人に対して追徴すると、そういう仕組みになっているわけであります。
  59. 曾禰益

    曾祢益君 そうすると、最初に私が申し上げたような、まあ一年をオーバーした場合にも、第一少なくとも外見的にも保険の、何というか、しるしがくっついているので、一年オーバーすればすぐわかるから、乱用は、そういう面からいっても、外見的にも押えられる。それから転売の場合、なかなか証拠困難だろうと思うけれども日本人等が運転しているような場合には、おかしいじゃないかといって、そういう乱用はある程度防止できる。したがって、あまり心配するほど、一時輸入を簡便にしてやるために起こる外車のスマッグル——密輸的なことはたいして起こらないというふうに見ていいのですか。そういうふうに通関当局——現実にそういう違反がある場合に摘発するのは実際は第一線の警察官だと思う。あるいはそれを監督する運輸当局と思うのです。当局側考えはどうなのですか。
  60. 高橋幹夫

    政府委員高橋幹夫君) ただいま御指摘のこの場合の違反の車の取り締まりの問題でございますが、こういう取り締まりの問題については、実際から申し上げますと、警察的な取り締まりには、本来からいうと、なじまないものであるのであります。国内的にも、運輸省関係道路逓送車両法とか、登録関係につきましても、現場で一斉検査した場合におきましても、その場で直ちにわかるということは少ないわけでございますので、後刻事後捜査でこれを確かめるという警察的な取り締まりをやるということになるわけでございます。したがいまして、いまの御指摘のような場合におきましても、市後の捜査支障を来たさないような十分な証拠なり、あるいは十分な資料をそこで警察官が収集しておれば、事後捜査に影響がない。なお、さらにこの種の関税関係、あるいは税法上の問題の違反につきましては、元来、当該行政官庁が十分その実態について把握をしておるわけでございますので、その和の違反について警察に通告があるとか、あるいはいろいろな連絡がある場合におきましては、警察、検察で連絡して、司法処分に付するということでやっておりますので、できるだけ大蔵、通帳その他運輸等と密接な関連をつけまして、取り締まりの適正を期したいというふうに考えております。
  61. 曾禰益

    曾祢益君 これは取り締まり当局としては、なかなか頭痛の種だと思うのですね。一方においては、ヨーロッパあたりでは全くフリーに輸入しているものを、日本は初めてだから、あまり警察官が気がきかな過ぎて、日本人が逆転していたらすぐ取っつかまえてやる。これは乱用のケースじゃなくて、むしろ権力乱用と見られる。何のためにオリンピックにこういうことをしたのかわからなくなる。日本の観光行政の上から見てマイナスになる。かといって、またあまりお人よし過ぎてもいかぬと思う。寛厳よろしきを得なければいかぬと思う。要するに、いま一方における心配は、せっかくオリンピックを契機として、まあヨーロッパ並みの観光ということもあって、自動車の自家用車の一時輸入は簡易にしてやろうというこの精神は生かさなければならない。同時に、日本自動車、乗用車の自由化という一つの段階ですから非常に、乱用に対するいろいろな心配があるわけです。したがって、取り締まりについては相当自信がある、こういうお話なのかどうか、それを聞きたいわけです。
  62. 高橋幹夫

    政府委員高橋幹夫君) 本件ばかりでなく、国際運転免許証の問題につきましても、今度は警察の取り締まりの問題になるわけでございます。そこで、ただいま御指摘のありましたとおり、確かに国際的な関係を考慮し、さらには国内的ないわゆる法律の罰則の適用についての公平性を確保するという、この二つの問題のどこに調整点を求めるかということは、ただいま御指摘のとおりであります。私どもといたしましては、関係方面とよく連絡をし、第一線の警察官を十分教育いたしまして、いまの国際運転免許証の問題、さらには、ただいま御指摘のこの種の輸入に関する自動車取り締まりについては、いま申し上げたような点について十分配慮して取り締まりの完ぺきを期したい、こういうふうに考えております。
  63. 曾禰益

    曾祢益君 くどいようですけれども、一時輸入権を乱用されて、大きく国益を害するような心配はない、その点は心得て十分に取り締まると、こういうふうに考えていいのですか。
  64. 高橋幹夫

    政府委員高橋幹夫君) 先ほど関係当局からお答えのとおり、私もそういうことでよろしいと思います。
  65. 曾禰益

    曾祢益君 この点も同僚委員から御質問あったのですけれども、この交通規則ですね、これはむろん日本人日本的な独自性もなければいけないが、あまり日本の独自性ということで、国際的に、実はわからないような標識があっても困るのですね。それらについてはむろん十分に研究されていると思うけれども、たとえば駐車禁止の標識ですね。まあ最近のやつは正式に、いまのオリンピックに向けてこれから行くというのは、どういう標識か知りませんけれども、気がつくのだけれども、あれば古いやつですが、こういうますに漢字で駐と書いてある。それで御丁寧に英語で下にノー・パーキングと書いてある。そんなめんどうなことをしないで、ますにPと書いておけばいい。日本人だってイロハと同じようにアルファベットを知らない人はないのだ。むしろPにすればいい。ますにPというのは大体駐車禁止ですし、これが国際的な規則かどうかは知らないけれども、大体国際的に通用しているのじゃないか。それらについては相当神経のこまかい点を考慮されたのだと思うが、ちょっとやはり心配だから、国際規則と国内規則の調和の関係についてちょっと伺いたい。
  66. 高橋幹夫

    政府委員高橋幹夫君) いまの道路標識の問題につきましては、このオリンピックを前にして相当警察庁で研究をいたしまして、昨年法令の改正をいたしまして国際的なものにきめたわけでございます。したがいまして、ただいまの駐車あるいはその他の道路標識は、すべて国際標識にならってつくったのでございますので、その点の問題はないかと思いますが、ただ、先ほども質問があったのでございますが、現段階におきましては、東京都内におきましても、あるいは全国各地におきましても、現在標識立てかえをやっておる最中でございます。特に東京都内におきましては、たいへんお口に触れることが多いと思いますが、道路工事その他をやっておりますので、まだ完全に立てかえていたいという面がございます。そういう点で、できるだけオリンピック前までに、オリンピック関連道路とか、あるいは外国人が特に多く通るであろうと思われるような道路を優先いたしまして、道路標識立てかえなり、あるいは整備につとめたい、こういうふうに思います。
  67. 佐藤尚武

    ○佐藤尚武君 道路標識の問題についてお伺いしたいのですが、すでに質問がありましてあるいは重複するかもしれません。道路交通に関する条約の第十七条を見ますると、その国、その旧の道路標識はできるだけ統一するようにというふうに書いてございます。これによりますと、日本日本での標識に統一すればよろしいということになるのでありましょうか。国際的な道路標識というものに規制されるという、何かそういう協定みたいなものがいままでできていなかったのでございましょうか。ちょっとその点を伺いたいと思います。
  68. 宮崎清文

    説明員(宮崎清文君) ただいまの御指摘の点でございますが、御指摘のように、道路交通条約の十七条におきましては、それぞれその国において採用されている方式の確一性を確保して採用すればよろしい。したがいまして、条約上は国際的に一定した標識を採用することは必ずしも強制しておりません。ただ、これと別に、道路標識に関する議定書が同時に定められておりまして、これによりまして、ヨーロッパの主要各国は大体共通した標識を採用しております。ただ、この条約加入する場合に、その議定書にも加入することを必ずしも条件にしておりません。ただ、日本の場合は、先ほど局長が申し上げましたように、昨年の改正で、内容的にほぼこの議定書に定めます国際標識と同様な標識を採用しております。その点につきまして実態的にはおおむね問題がない、かように考えております。
  69. 佐藤尚武

    ○佐藤尚武君 ちょっと私よく聞こえませんでしたが、国際的には何という規制があるのでございますか。
  70. 宮崎清文

    説明員(宮崎清文君) 道路標識に関する議定書でございます。これは先ほど申し上げましたように、道路交通条約加入する場合にこの議定書にも加入することを義務づけてはおりません。
  71. 佐藤尚武

    ○佐藤尚武君 そうしますると、内容的には日本もいま国際的な規制に即応したような標識が去年の改正によってできている、こういうことでございますね。それならそれでけっこうなんでございますけれども、各府県でもってめいめいかってに自発的に何か道路標識をこしらえて、そしてあっちこっちに立てるというような、そういう不統一なことは日本ではないのでありますか。その点念のために伺いたいと思います。
  72. 宮崎清文

    説明員(宮崎清文君) 道路交通標識につきましては、法律の根拠に基づきまして総理府令、建設省令という共同省令でその様式がきまっております。したがいまして、わが国におきましては、全国統一した標識を用いております。その標識は、先ほど来御説明申し上げておりますように、昨年の五月の改正によりまして、ほぼ議定書の内容に大体似たようなものを採用しております。
  73. 佐藤尚武

    ○佐藤尚武君 この問題は、外国人の自家用車が日本に入ってくる道が開けたといたしますれば、重要な問題だと思うのでありまして、道路標識国内で統一されているということはもちろんであり、そうしてまた、それが国際的な基準に従って標識が設けられておるということがたいへん必要なことにたってくるだろうと思うので私は御質問申し上げたのでありますが、よくわかりました。
  74. 二宮文造

    ○二宮文造君 一時輸入の件についてお伺いしたいのでありますが、すでに質問があったかわかりませんが、台数の制限などというものはどういうふうに判断したらよろしいのですか。といいますのは、こちらへ入ってきた、一時に入ってきた人一人についてですか、一家族についてですか。そういう台数についての考え方はどういうふうにしたらよろしいのですか。旅行者が入ってきますね。その家自用車として輸入税なんかを一時徴収しないわけですから……。
  75. 徳久茂

    説明員徳久茂君) たとえば外国から日本に入ってくるという場合に、家族三人で入ってくるという場合には、その家族のうちの一名がキャルネの手交を受けましてそれに従って入ってくる。家族につきましては、これはその家族のうち以外に運転する者があって、まあ同行していろいろ旅行する際にその者が逆転するというような場合には、それが正式に入ってまいりました者から権限を与えられた者と認めることができるわけでありまして、通常たとえば三人家族の場合にはキャルネが三つということで入ってくるわけでございます。
  76. 二宮文造

    ○二宮文造君 その辺わからなかったのですが、どういうことですか。世紀の運転免許証を持っている人が三人入ってきた、一家族で……。
  77. 徳久茂

    説明員徳久茂君) 運転免許証については、それぞれの運転免許証に従ってそれぞれが国際逆転免許証を持っております場合には、それを認めるわけであります。
  78. 二宮文造

    ○二宮文造君 認める。三台、よろしいということですか。
  79. 徳久茂

    説明員徳久茂君) 三台一緒に入ってきます場合には三台を認める。
  80. 二宮文造

    ○二宮文造君 いわゆる正規の国際逆転免許証を持っている人一人について一台認める、こういう簡単な判断でよろしいのですか。
  81. 上林英男

    説明員(上林英男君) この条約は、自家用自動車の一時輸入につきましてキャルネを持ってまいりました場合には、これを無税通関いたすわけであります。したがいまして、自家用車という範疇に属します限りにおきまして、この条約の適用を認めるということになるわけでございます。
  82. 二宮文造

    ○二宮文造君 もう少しはっきり言っていただきたいのですがね。すべての条件を備えておれば、一家族で入ってきても、それが三人であれば三台認めるということになるのですか。
  83. 上林英男

    説明員(上林英男君) その判断は、先ほど申し上げましたように、自家用市であるかどうかの判断にかかるわけであります。したがいまして、たとえば向こうで三人家族の人が一台ずつ自動車を持っておって、その自動車がすべてその人の自家用車に使われておるということが判断されます場合には、三台輸入されるということもあるわけでございます。
  84. 二宮文造

    ○二宮文造君 くどいようでございますが、自家用車であるという判断はどういう条件で判断されますか。
  85. 上林英男

    説明員(上林英男君) 自家用と申しますのは、もっぱらその人の個人的使用に供するものであるというふうに考えるわけであります。したがいまして、その人自身の個人的な使用に使われ、かっこの条約におきましては、もちろん有償または無償で貸したり、商業上または産業上の輸送に供してはいけないとか、そういうような規定もございまするが、この自家用という意味は、その人の個人的な使用に供するという基準によるものでございます。
  86. 二宮文造

    ○二宮文造君 それでは、購入年月日とか、それから登録年月日とかいうものは判断の材料にはならないんですか。もっぱらそういう抽象的な感じのものですか、条件は。具体的には何か条件がありますか。
  87. 上林英男

    説明員(上林英男君) 自家用という概念は、結果的に自家用であるかどうかということを判断するものもございますわけでございます。これは、確かにその人が向こうで自動車を持っておった、かつ使っておった。それは確かに自家用でございます。しかし、日本へ入りましてからしばらくは自分で使っておったが、よその人に使わせた。こうなりますと、自家用でなくなるわけでございます。したがいまして、自家用判断基準というものは、そういうような御本人の意思、それからさらに、その後の事実というものによって変わるわけでございまして、普通の常識的なその人の個人的な使用に供するという概念で判断をしていくということになろうかと存じます。
  88. 二宮文造

    ○二宮文造君 私が問題にしておるのは、入るときの問題でして、入ってからの問題はまだ聞いておらないわけです。入るときの問題をいま問題にしているわけですよ。
  89. 上林英男

    説明員(上林英男君) この条約その他こういう法律を運用いたすにあたりましての心がまえといたしましては、寛厳よろしきを得てと申しますか、国際的な観光旅行をお互いに促進するという意図でございまするので、人を見ればどろぼうと思えという観念で、税関は各当事者をやれというふうには指導いたさないつもりでございます。したがいまして、たとえば三人家族で入ってきて、おのおの運転免許証を持ち、それがしかるべきものであると判断されるような場合であれば、個人的な使用と考え税関も認めることになるかと思います。ただ、あまりに不当にたとえば台数が多かった。どうも個人的使用に供するものと常識的には考えられないというような場合には、この条約の適用を認めないということもあるかと考えておるわけでございます。
  90. 二宮文造

    ○二宮文造君 その問題はそこまでにしておきまして、あとそれが入ってから条件違反しているということがわかって輸入税を徴収します場合に、その対価はどういうふうに見積もられますか。
  91. 上林英男

    説明員(上林英男君) これは通常の場合の関税等に相当する額を徴収するわけでございます。関税額はCIF価格に、車種によりまして三五%、四〇%というふうに違っております。それにさらに物品税を加えて徴収をいたすことになるわけでございます。
  92. 二宮文造

    ○二宮文造君 入ったときは新車でして、それが摘発を受けたときは半年後ないし十ヵ月後ということになりますと、その対価はどうなりますか。
  93. 上林英男

    説明員(上林英男君) これは自家用に使うということを条件にいたしまして免税にいたしているわけでございます。したがいまして、その条件違反をいたしますと、入ったときの値段を基準にいたしまして保税いたすのでございます。
  94. 二宮文造

    ○二宮文造君 もう一つ、贈与の形をとったときはどうなりますか。
  95. 上林英男

    説明員(上林英男君) これも同様でございます。自家用という条件で入れるわけでございますから、他人に譲渡するとか贈与するとかということは、もちろんその本来の趣旨に反するわけでございますから、同様でございます。
  96. 二宮文造

    ○二宮文造君 その税の支払い義務者は、やはり輸入者ですか、自家用車の所有者ですか、それとも贈与を受けた人ですか。
  97. 上林英男

    説明員(上林英男君) 譲渡または贈与をいたしました人、それから譲り受けました人のいずれかの人から徴収することになります。
  98. 二宮文造

    ○二宮文造君 これは希望ですが、どうも最初の話は、乱用されるような危険性を持った内容の答弁なのですが、この点について特に留意していただきたいと思います。
  99. 羽生三七

    羽生三七君 先ほど国際法国内法関係で、よその国でそういう事例はなかったかと聞いたときに、外務当局はいとも簡単に、そういうことは聞いたことがないという話ですが、そういうことを関係当局で調べたことはないのですか、外務省以外で。国内法制定等について、あるいはこの条約批准関連して、何かそういうことについて御研究になったとかお調べになったことはないかということです。たとえば、いまの質疑を通じても、ちょっと問題を出しただけでも、これだけのことが出てくるわけです。全然そういう心配は何もないということなのかどうか。なければよろしい。
  100. 力石健次郎

    説明員力石健次郎君) この条約に入るにつきまして、日本国内法を直さなければならないという点はあるわけでございます。そして、それは関係法律になっていま本国会に出されているわけでございます。それ以外に特に国際法国内法の抵触の問題というものはないと存じます。
  101. 黒川武雄

    委員長黒川武雄君) ほかに御質問ございませんか。
  102. 曾禰益

    曾祢益君 二宮委員から御質問になった点の答弁が、ちょっと僕らはあやふやに思うのですが、カルネというのは、一つは人間に主として出すんだろうけれども、同時に、カルネの中には、やはり自動車に即して出すのではないか。つまり、何台入れられるかなんというようなことは、税関当局が、人を見たらどろぼうと思えというような方式でなく、寛厳よろしきを得て判断するということだと、判断の幅が広過ぎると、いろいろ問題を起こす。いい悪いは別として、カルネというものは、人間とプラス、その人が持っているということを証明する証明書だと思う。だから、証明書を信頼するかしないかという一応の形式判断で、あとの乱用の場合はどうするかということでいいじゃないか。そうでないと話はおかしくなってくる。裁量の余地があまり大き過ぎるということは、ある意味で警戒を要するのではないかと思いますが、どうなのですか。そこのところがわからない。
  103. 徳久茂

    説明員徳久茂君) キャルネは車一台について一通出るわけでございまして、そのキャルネの中に、こういう車を使うのだというこまかいことが書いてあるわけでございます。
  104. 曾禰益

    曾祢益君 だから、結果的に見ると、条約の精神からいえば、乱用取り締まりは別で、一応カルネを信用して、一枚につき一台を入れるということで、あとの乱用の場合どうするかということは別の問題だ。自由化の際の裁量の余地はない。カルネは一応認めますということでなければ、話の筋は通らない。そういうことですか。
  105. 徳久茂

    説明員徳久茂君) さようでございます。
  106. 黒川武雄

    委員長黒川武雄君) 他に御発言もなければ、両件に対する質疑は尽きたものと認めて、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  107. 黒川武雄

    委員長黒川武雄君) 御異議ないと認めます。  まず、道路交通に関する条約締結について承認を求めるの件について討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  108. 黒川武雄

    委員長黒川武雄君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。本件全部を問題といたします。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  109. 黒川武雄

    委員長黒川武雄君) 全会一致でございます。よって本件は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
  110. 黒川武雄

    委員長黒川武雄君) 次に、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約締結について承認を求めるの件につきまして、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  111. 黒川武雄

    委員長黒川武雄君) 御異議ないと認めます。   それでは、これより採決に入ります。本件全部を問題に供します。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  112. 黒川武雄

    委員長黒川武雄君) 全会一致でございます。よって本件は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  113. 黒川武雄

    委員長黒川武雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕
  114. 黒川武雄

    委員長黒川武雄君) 速記を起こして。  本日は、この程度で散会いたします。    午後十一時三十三分散会    ————————