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辻原委員 いずれにいたしましても、人員、金額は別として、要するに三十九年度で当然支払いを予定しなければならぬ退職金に手をつけておるわけです。だから、金額は多少その増減によって動いてくるでありましょうけれ
ども、いずれにいたしましても予定しておった金額をひっぱずして四十年度でやるわけだから、穴のあくことは当然ですよ。大蔵
大臣いろいろ言われておるが、穴のあくことは間違いない。だから、あらかじめそういうような
予算措置を三十九年度にして、また
予算の執行をしていかなければならぬものを、次の年度にそれを持ち越してかぶせていくというような
予算編成は、正しくないということです。それはどういうところから出てきたかというと、やはり冒頭に申し上げたように、これは当然必要な経費は補正として組むという習慣をつけなければなりません。しかも金額にしては五百億程度ですから、これは財源がないということは言われない。当然そのことは、私は新たな財源をもって処置すべき問題であるということを強く主張いたしておきたいと思います。しかし、こまかい点につきましては、時間が若干経過をいたしておるようでありますから、別の機会にいたしますが、そういうことを国鉄
総裁が黙って認められたのではありますまいが、しかし、この席上においては、どうも認められたようなお考えで言われることは、国鉄のためによろしくありません。これは私はそういうように思います。また、大蔵
大臣のはしなくもお答えになった点から言うと、合理化とかその後の事情による工事の遅延とか言っておりますが、単価の切り下げその他の工事勘定に対する影響も出ております。だから、われわれとしては、その点についても、当然の措置は当然の措置としてやってもらいたいし、また
仲裁裁定としては、国鉄法の示すとおり、やはり新しい
一つの給与の問題として措置をしていくのが妥当な
態度だと思います。そういう糊塗的な
態度でもって
予算を運用し、編成するものではありません。
次に、
総理にお尋ねをいたしますが、太田氏との会談の中で、また先ほど
総理の触れられました問題で、重要な問題がございます。それは当事者能力に欠けておる、こういう点であります。その点からいわゆる公企体のあり方を検討したいという
総理のお考え、これは私はしごくごもっともだと思うので、したがって、その点に対する
総理の御
見解というものを、どういうふうに具体的に推進されようとしておるのか、この点を承りたい。
考えてみますると、今回のいわゆる公労協紛争がどういう経過をたどったかといいますれば、昨年の九月にそれぞれ各企業体組合から要求が出て、これが調停に入ったのが二月十七日、仲裁に移行されたのが五月七日、
裁定が出たのが五月十九日、この間、通算いたしますると約百八十日に及んでおる。百八十日という長い、いわゆる一年の半分の間を費やして紛争を続けておる。もしこれが民間であるならば、たいへんです。経営者は経営者として、それだけの日数ガタスカしておりますると、企業の経営に重大な影響ありとして積極的にその解決のために全能力を傾けるでありましょう。ところが、遺憾ながらそれぞれ公企体の三公社五現業の当事者には、私はその熱意がなかったとは断定はいたしませんけれ
ども、しかし、事実において百八十日の間ともかくじんぜん日を送っておるということ、このことの厳たる事実は、何としても公企体なるがゆえにということで許されない問題である。しかし、一がいにそれを責めるわけにはいかない。
総理が先ほど言われたように、結局は当事者能力がないということ、民間のようにいい労使の慣行が確立されておらない。したがって、これは何としても経営また労働の両面にわたって私は
総理と太田氏の約束に基づいて今後推進をしていただかなければならぬと思うが、それについての、先ほどお伺いをいたしましたように、具体的な構想というものをこの機会にお示しを願いたい。